総務課長 松崎 剛
総務課総務係長 加藤 淳
総務課法務係長 遠藤武宏
総務課行政経営係長 目黒貴裕
人事課長 赤石 克
人事課人事係長 鈴木庸平
人事課人材育成係長 赤井美保
職員厚生課長 大岡 哲
職員厚生課給与係長 根本裕史
職員厚生課厚生係長 長島英美
男女共同参画センター所長 香野さかえ
男女共同参画センター主任 鈴木 潤
情報政策課長 佐藤雅宏
情報政策課情報政策係長 八島亨圭
情報政策課システム管理係長 山田和弘
情報政策課課長補佐兼
統計係長 薮内雄治
〇案件
1
議案審査(
総務部)
議案第16号 福島市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定の件
議案第17号 福島市
職員定数条例の一部を改正する
条例制定の件
議案第18号 福島市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件
議案第42号 福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件
議案第33号 平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分
議案第32号
包括外部監査契約の件
─────────────────────────────────────────────
午前9時59分 開 議
○
小松良行 委員長 おはようございます。ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
審査の日程についてお諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり審査を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、そのように進めます。
総務部の審査を行います。
初めに、議案第16
号福島市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
総務部長 おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。
資料を準備してございますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。
○
小松良行 委員長 はい、どうぞ。
【
資料配付】
◎
総務部長 本
定例会議に提出しております
総務部所管の案件でございますが、ただいま
委員長からお話のありました議案第16
号福島市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第17
号福島市
職員定数条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第18
号福島市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第42
号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第33
号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分、議案第32
号包括外部監査契約の件の計6件でございます。
詳細につきましては、次長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎
総務部次長 議案第16
号福島市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について説明を申し上げます。
お配りしました資料の1ページをごらんください。まず、
条例改正の趣旨でございますが、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、本条例で本市が独自に
個人番号を利用する事務及び
個人番号を利用する庁内の
情報連携について規定しておりますが、平成31年4月1日
付組織機構改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、
条例改正の概要でございますが、
認定こども園の新設と
幼稚園業務の一部を
市長部局に統合することに伴い、子供のための教育、
保育給付の
支給認定を行う際、今後
教育委員会では
住民税課税情報等を照会する作業が不要となりましたので、条例に定める
関連条項を削除するものでございます。
施行日は、平成31年4月1日からとしております。
説明は以上でございます。
○
小松良行 委員長 それでは、ご質疑のある方はお述べください。
◆
土田聡 委員 質疑というよりは、今回の
条例改正が
組織機構改革に伴うものとは言いながら、
個人番号の問題なので、我々ちょっと賛成できないということでよろしくお願いします。
◆
羽田房男 委員 教えていただきたいのは、子供のための教育、
保育給付の支給の認定を行う際に、今まで
特定個人情報の住民税の
課税情報等を照合したと言ったのですけれども、どういうふうに照合されていたのでしょうか、もうちょっと詳しく手続き等々も含めて教えていただければ。
◎
情報政策課システム管理係長 ご説明申し上げます。
教育委員会が
利用者負担額を決定する際、子供のための教育、
保育給付の
支給認定を行うにあたり、父母等の
住民税課税状況等、
特定個人情報を確認する必要がございました。この
確認作業を行うために、本条例において、
教育委員会が
市長部局に情報を照会できる事務及び
特定個人情報を規定しておりましたが、今回
組織機構改正の中で
教育委員会所管の幼稚園の事務の一部を
市長部局へ統合することになり、照会できる事務及び
特定個人情報を規定する必要がなくなったため、削除するものでございます。
具体的には
住民情報オンラインシステム等によりまして、担当者が、通園する子供の世帯の
住民税課税の所得割の情報を確認するような作業を行っておりました。それにより、
利用者負担額の算出を行っていたものでございます。
◆
羽田房男 委員 そういたしますと、今度
市長部局でやるということになりますと、そういう手続きがない、関与、
手続き自体は変わらないですよね、中身は。
◎
情報政策課システム管理係長 教育委員会は、
地方公共団体の他の機関という位置づけになっておりましたので、今後、
機構改正によりまして、この業務が
市長部局に移ってまいります。
市長部局内の
情報連携は本条例に規定されておりますことから、問題はございません。
◆
羽田房男 委員 これは、
システムを変えるとかなんとかというのは別に関係なくて、情報だけですから、
システム自体は変わらないのですよね。
◎
情報政策課システム管理係長 システムの変更等は発生するものではございません。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。
土田委員、先ほどのご意見のとおりということでよろしゅうございますね。
◆
土田聡 委員 はい。
○
小松良行 委員長 特にないようですので、以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は
挙手採決といたします。
なお、挙手されない方は否とみなします。
お諮りいたします。議案第16
号福島市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
【
賛成者挙手】
○
小松良行 委員長 賛成多数。
よって、議案第16号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第17
号福島市
職員定数条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
総務部次長 議案第17
号福島市
職員定数条例の一部を改正する
条例制定の件について説明申し上げます。
議案書のほうをごらんください。
議案書の52ページをお開きください。では、申し上げます。これにつきましては、平成31年4月1日
付組織機構改正や
保育需要の増、
保育の
資質向上に向けた
保育体制の確保及び
消防本部の体制を強化するため、職員の定数を改定するものでございます。
職員定数の内訳につきましては、
市長部局が1,463名を1,498名とし、これは
組織機構改正に伴う文化、
スポーツ部門等が
教育委員会から25名移管するとともに、
保育の質向上に向けた
保育体制の確保のため、10名を増員するものでございます。
教育委員会は484名を459名とし、これは
組織機構改正に伴い文化、
スポーツ部門等が
市長部局へ移管することに伴い、減員をするものでございます。
選挙管理委員会事務局は6名を8名へ、
監査委員事務局は7名を8名へとそれぞれ定め、体制の強化を図ったものでございます。最後に、
消防本部ですが、
救急需要への対応及び
消防体制の強化のため、258名を290名と定めるものです。
説明は以上でございます。
○
小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆
羽田房男 委員
委員長、その前に。消防の258から290は、
消防本部のほうで議論ということでよろしいのですよね。
○
小松良行 委員長 いやいや、こちらです。
◆
羽田房男 委員 ここ。そうですか。
○
小松良行 委員長 定数ですから。条例ですから。
◆
羽田房男 委員 条例だから、やっぱりそう。
○
小松良行 委員長 はい。
◆
羽田房男 委員 わかりました。では、後ほど。
◆
宍戸一照 委員 これ
定数条例なのだけれども、こういうふうに改めますなのだけれども、問題は本当にこの例えば直接我々関係ある
監査委員事務局は7名を8名に改めるとなっているのだけれども、現在は6名、1名欠員の状態、これが8名に改めたからって、さらに8名になるというあれはないわけだよね。結局実質的な人数で言ってもらわないと、その
補充状況というのはどうなの。ずっと1名少ない状況で今まで6名で来ていて、これが8名になったからって、では8名きっかりになるのという形ですか。
◎
人事課人事係長 ただいま内示前でありますので、確定した
人員体制については、まだ予定ということで押さえていただきたいと思いますが、平成31年4月1日の体制でありますが、
市長部局が1,457名、
議会事務局が16名、
教育委員会が271名、
選挙管理委員会事務局が7名、
監査委員事務局が7名、
農業委員会事務局が13名、
消防本部が277名、水道局が105名、合計2,153名、現在のところの
配置予定人数となっております。
◆
宍戸一照 委員 だから、基本的にこういうふうになるわけだけれども、実際問題として人数の少ない部署はなおさら人数が、増員を要請したとしても現実問題としてはそれなりに人数が充足されていないというのが現状なわけだよね。だから、まずは例えば満額、現状の定員をしっかりと補充してあげてという必要性はあるのではないかなと思うのだけれども、定員だけ改めても、またこれが
定員削減でどんどん下がってくれば、また同じことになるわけだから、追認で、この定員で間に合うのではないのということで
定員削減をどんどんしてきているわけでしょう、今までも。その辺のギャップについてはどう考えていらっしゃるのかなと思うのだけれども。
◎
人事課長 今委員からおただしありましたように、
定数条例の数と職員の数というのは必ずしもこれは一致してはいないということで、乖離のある部分についても現実にございます。この辺に関しては、年に今のところ2回ということで、それぞれの
所属長ヒアリングのほうを丁寧に行わせていただきながら、それぞれの職場のほうの実態に合わせながら、職場の
欠員状況は、これはもちろん充足していかなければならないということで考えています。あとは、当然その職場によりまして、今、ことしの10月ごろをめどに、例えば
プレミアム商品券とか、ああいう大きな何か業務が発生した場合には、それに応じてまた職員のほうを対応させていくということで考えておりますので、そのようなことで柔軟に対応してまいりたいなと考えております。
◆
宍戸一照 委員 今の答弁からすると、その状況に応じて、年2回の精査によってフレキシブルに対応していくということなのだけれども、それは正職の方を対応するわけではなく、臨時の方とか、そういう方で補っていって、少ないところには補充していくという体制になるわけでしょう、基本的には。
◎
人事課長 正職員の場合にはどうしても、採用の場合、4月採用と、あと今、一部ではございますが、10月にも一部職員は入れさせていただいています。ただ、10月のほうは本当にごく少数といいますか、市役所で、10名程度という形になりますので、その辺で対応できるものに関しては対応させていただきたいと考えております。
なお、それ以外の部分で、時期でどうしても手当てをしなければならないというものに関しては、
臨時職員というのがやはり中心になってくるのかなと考えております。
◆
宍戸一照 委員 基本的にやはり
定数条例でこれだけの人数を入れたということは、必要性、例えば
消防本部にしても、
緊急消防という観点から
増員要請は出されているわけだけれども、今もなかなか隊員の皆様が、消防の
救急車の増設にしましても、これは人員がいっぱいいっぱい、そうすると研修もままならないという、この前の
ヒアリングなんかを聞きましても、研修もままならないというような状況になって、
増員要請をかけている。そっくりそのまま、
増員要請があるから、増員で人員を、例えば
消防隊員、
消防職員を採用すればいいのだけれども、それをしていないわけだから、だから例えば
消防自動車にしても、ようやく何とか動かしているというのが現実のようですから、その辺はどういうふうに考えているのですか。
◎
人事課長 今回の職員の
定数条例の改正とともに、後ほど
協議会の中ででございますが、職員の定数の適正
化、こちらについてもお諮りさせていただくことになると思いますが、そちらの中で、先にちょっとお話ししてしまいますと、平成29年度から平成34年度までの職員の
定数管理に関しましては定めさせていただいているところなのですが、基本的にそちらの改正もあわせて行わせていただくという形で、順次、今委員からおただしありました
消防本部のほうの増員に関しましても計画的に今後行っていくという形で考えております。
◆
土田聡 委員 今の
消防職員の増員のことでちょっとお尋ねしたいのだけれども、これやっと出たかなと思うのだけれども、国でいうところの消防力の基準の問題で、
マンパワーの関係で、この定員の290になって何%になるのかというのと、実質4月から277にふえたときに何%になるかというのはわかるかい。
◎
総務部次長 290名になりますと、
整備指針が356名でございますので、81%となります。277については77%です。77.8%になります。
◆
土田聡 委員 そうすると、まだまだ少ないわけだ。そうすると、質問なのだけれども、この277名のうち、次長ならわかると思うのだけれども、次長もそうだったけれども、
消防職員の中に現場に出場しない
総務畑の人いるでしょう。総務。
◎
総務部次長 プロパーで。
◆
土田聡 委員 そう。
総務関係を除いた人数というのは何人なの。
◎
総務部次長 確認させてください。
総務関係とおっしゃいますのは、
消防総務課の人数ということでよろしいでしょうか。
総務課と……
◆
土田聡 委員 とりあえずは、各署所にも総務はいるだろうけれども、それは現場に出ているかどうか私もわからないのだけれども、少なくとも
消防本部の中の
総務畑の人は出ないから、
消防本部の中では出ないから、簡単に言うと各署所で
消防職員の数に入っているけれども、現場に出動しない人。
◎
総務部次長 消防本部、
消防総務課におきましても火災等の場合には出動しております。火災があってもフロアに残っておりますのが
消防長、次長、
あと本庁から来ている
出向職員、それ以外の職員はほぼ外に出るようになっております。また、非常に大きな災害に及んだ場合には現場の大隊長として
消防長も出るような体制となっております。ですので、
消防長を最終的に連れていくための
消防プロパーが若干名残る可能性はありますが、大きな災害のときには
本部職員も含めて全員が出動しております。それは、
出張所においても同じ体制になりまして、特に夜間がそうですけれども、
出張所の鍵を締めて、全員が出動するようになっております。鍵をした上で、外にインターホンのような電話がありまして、
出張所にいらした方については
通信指令課のほうに直接電話がつながるような体制で、
出張所を留守にして出動をするという形になっております。
◆
土田聡 委員 いずれにしても、国の基準からいくと77.8%で、これ、それからちょっと若干人数減るかな、人数が、
総務畑の人数がいるから、若干またこれから下がるかなという感じなのだけれども、わかりました。
あと、実際今やりくりしていて、
東出張所なんかめり張りつけていろいろ先遣とかしたけれども、そこら辺は消防に聞かないとわからないね。実際のやりくりは。
◎
総務部次長 おただしの件は、
先行出動の体制の件でしょうか。でありますと、
先行出動というのを先に説明を皆様にさせていただきますと、
出張所には
救急車が1台、
ポンプ車が1台、少なくともございます。救急に出動する、あるいは火災に出動するという車両のほうはございますが、人員のほうが先行1隊分の人数が24時間控えております。
救急出動がかかりますと、
救急車として出ていくと。
出張所に赤い
ポンプ車残りますが、次に火災が入った場合にはそちらのほうには
出張所から出ることができなくて、近隣の署所のほうからその現場のほうに向かう、それが
先行体制という形になっております。
今おただしの
東出張所なのですが、
東出張所、鎌田のいちいの近くにございまして、非常に4号線に近いということで、福島の北部における4号線の事故があれば、ほぼほぼ東から出るということで、その東の救急の出る頻度というのが大変高くなっております。それで、
消防本部におきましては、どの
出張所もそうなのですが、先行1
隊体制から少なくとも2
隊体制、どちらの火災であっても救急であっても出られるような体制をとりたいという人員を配置したいという、そういう気持ちがございます。その中で、今回の増員によりまして、東については2隊を優先的に配備したいというふうに
消防本部のほうでは考えております。
◆
土田聡 委員 大分前に、10年ぐらい前かな、その問題で一般質問やった覚えがあるのだけれども、やっとそれ解消されていくような人数になってきたという感じなのだけれども、まだまだ少ないかな。多くはなっているけれども。まあいいや。
◆
羽田房男 委員 確認ですが、4月1日で
職員数は2,153人というふうに先ほど。
◎
人事課人事係長 実数として2,153名です。
◆
羽田房男 委員
条例改正では2,536人ということになりますと、383人かな、足りないわけですよね。そうした場合に、それは何カ年かでその定数により近い
職員体制というか、職員、人員を目指して、その人員を確保というか、
職員数を確保していくという考え方なのか、先ほどご説明があったように、条例の改正をする数と実数の乖離はありますがというところで、ずっと改正をしてもそのままいくのですか。例えば先ほど
宍戸委員がおっしゃったように、定数はあるけれども、
監査委員事務局は7人のところ6人しかいらっしゃらないわけですよね。今度8人になっても7人になるというような話ですけれども、結局定数は上げたとしても
消防職員が277ですと、三角13になるわけですよね。三角13ということは、その13人は来年度13名プラスで採用されて、その定数に近づけるのか、いや、そうはいっても、下のほうに超勤の関係があるので、そういう中で回していくので、何とか解消されるというような、そういうお考えなのでしょうか。
◎
人事課人事係長 定数条例につきましては、あくまでも職員の定数、
配置人数の上限を定めたものとなっておりますので、適正に運営するために、これと別に、後ほど
協議会でご報告させていただきますが、定員適正
化計画を定めまして、定員の数を適正に、計画的に進めていくということで考えているところでございます。また、消防職につきまして足りない分を一遍に増員してしまいますと、
あと年齢構成とか、そういったことの、部隊の運用とかも支障が出てきますので、これらについても、特に消防につきましては順次、
年度計画を立てて、定員適正
化に基づいて増員をしていくというような形で考えているところです。
◆
羽田房男 委員 消防に限って言えば、毎年、福島市は別枠で
救急救命士、普通の市町村は1名なのですが、2名だったり、3名だったりして、面倒を見てもらっているのです、要は予算をとって。そうしても、大体2人
救急救命士の資格を取っていただきました。ところが、余り実質変わらないのです。というのは、係長おっしゃったように、退職をされる方がいらっしゃいますので、その分は減になりますよね。その分を単なる補充しているような、そういうような形なのです。そうしますと、これは確実ではないですけれども、清水の分署が改築をされた場合に、実際仮眠室の関係も、今よりは若干プラスで仮眠室をつくるのです。という予定なのだそうです。ということは、それは何ですかといったら、先ほどご説明があったように、救急や消防の需給といいますか、要請に応じた中で、将来を見越してつくっておくのですということだったわけです。そういたしますと、当然定数が13名足りないという、退職をされる、採用する。採用してすぐ
救急救命士の資格が取れるわけではありませんので、現場で訓練をしながら、
資格取得のためにさまざまな教育をするわけですよね。そうなった場合に、定数に追いつくということはなくて、一応その実数の中でずっと進んでいくというような考え方なのでしょうか、それとも上限が、そこに今度近づけるように努力をしていくのかと。努力というか、政策的に取り組んでいくのかという、考え方としてどっちなのかなという意味です。
◎
人事課長 消防本部のほうのお話ということもあったのですが、基本的にこれ全て同じでございまして、先ほど係長からもありましたように、基本的にはこの
定数条例に関してはやはり上限という形で設けさせていただいております。実際には、後ほど
協議会のほうでもお諮りいたしますが、定員の適正
化計画、こちらのほうで実際には将来的に中長期的な職員の
定数管理という形で、徐々に足りない部分については補充していくという形で、それぞれの所属のほうから、法律の改正あるいは
社会情勢の変化等を考慮しながら、増減等の見込みを勘案して計画をつくっていくという形です。やはりこの
定数条例自体が、実際職員を採ってみると、この
定数条例よりも上回ってしまったということがないようにだけ配慮しなければならないということで考えております。
◎
総務部次長 補足いたします。
後ほど
協議会でご説明申し上げますが、消防については段階的に適正
化計画の中で人数をふやしていく方向で今回計画が組まれております。もちろん所属によっては減っていく所属もございますが、消防については段階的にふえていくと。先ほどお話がありました清水分署、将来に向けてというのは、まさに段階的にふえた段階で、今清水については2
隊体制になってございます。1隊は救急専属、1隊は先ほど申し上げた
先行体制と。それを将来的に3
隊体制にして、救急2隊の専属、災害が1隊というふうにしたいと。一方、先ほど
土田委員からおただしありました
東出張所、こちらも2
隊体制にしたいということで段階的にふえる中で、
消防本部が、市域全体の需要を見た中で、ではどちらを先に1隊ふやそうかというのは
消防本部の判断になってまいりますが、そこで清水は将来的にというふうな表現をされているということでご理解いただければと思います。
◆
羽田房男 委員 前職が前職だったものですから、ちょっと定数を割って職員配置がされるという、その頭の問題意識が全く、私がずれているのでしょうけれども、ずれていると思うので、その定数で、この仕事量に対してその職員の定数で仕事をするというのが当たり前に仕事をしてきたものですから、なかなか三角といいますか、欠員の、383人も少なくてよく仕事やっているなということなので。だから、こういう超勤の改正も出てくるのかなというふうに思いましたので、質問させていただきました。わかりました。ありがとうございました。
◆
土田聡 委員 今羽田委員から定数の上限値と実際の配置数の格差について質問あったのだけれども、普通の人はそう思うのだよね。この数字、国のほうに報告するのですか。その上限数と適正管理計画、削減にしろ、ふやすにしろ、管理計画の中身について国のほうに報告はもちろんするのだよね。
◎
総務部次長 この
整備指針に対してどのような状況になっているかというのは、済みません、3年か5年か、スパンを私今忘れてしまったのですけれども、定期的に国には報告するようになってございます。その中で、本市の場合は356名に対して定員は何名で、実員が何名だというのは、定期的な報告で国のほうに報告するようになってございます。
◆
土田聡 委員 その報告した中身が交付税に影響しているかどうかというのはわかる。
◎
総務部次長 申しわけございません。交付税のところまでは承知してございません。
◆
宍戸一照 委員 そもそもなのですけれども、ちょっと教えていただきたいのは、職員の定数をこのように算出する根拠というのは何なのですか。今上限としてお話をいただいたけれども、上限として算出し、現状はこうですよというの、その上限としてこれだけの人数を算出する根拠は何ですか。どういうふうなことで算出しているのか教えてください。
◎
人事課長 今回の
条例改正の部分に関しましては、先ほどご説明ありましたように、
市長部局に関しましては、1つは
教育委員会、12月のほうの議会でもご承認いただきました。
教育委員会から文化、スポーツ部門への移管が25名、もう一つが、後ほど
協議会でもご説明いたしますが、定員適正
化のほうにもございますが、福祉関連、幼児教育、
保育の
無償化、あとは
保育の質の確保などの、主に
保育士の、こちらのほうの増員分という形で10名ということで、合わせて35名分を増員させていただいているということでございます。
教育委員会に関しましては、こちらのほうも
教育委員会から文化、スポーツ部門の移管がされたということで、こちらは25名というふうな形でマイナスさせていただいております。あとは……
○
小松良行 委員長 課長、ちょっとストップ。
宍戸委員、続けて質問してください。
◆
宍戸一照 委員 そもそもこの数字を出す算出根拠、現状は、実数はこうですよというふうにおっしゃっている。実数のやりくりで今の答弁はあるのだけれども、そもそも論として、上限でこの人数を算出した根拠は何なのですかということを教えてほしいということです。そもそもね。今のはやりくりをして、これが出ました、それは現状のやりくりだけであって。
【「計算方法あるでしょう」と呼ぶ者あり】
◆
宍戸一照 委員 だから、その計算方法を教えてほしいの。今同僚委員からお話がございました、その計算方法はどういうふうにして計算して、この上限を定めたのですか。
あともう一つは、どうしてこれだけの人数で間に合うのですかというの、実態の部分はこうしてやりくりをしましたと、それは現在の人間で部局を異動すれば、その部局の人間がこちらに異動したというだけでしょうから。
◎
人事課長 失礼いたしました。こちらのほう、基本的にはやはりその算出根拠となるものは、後ほども
協議会の中でご説明いたしますが、定員の適正
化、こちらの中で細かくそれぞれの部局の中でそれぞれの業務量のほう、どういった業務にはこういった人数が必要となってくるというものを積算していきながら、そちらをもとにして、今回定数のふえるであろうというふうなことで職員のほうの定数の条例の改正をさせていただいているということでございます。詳細に関しては、この定員の適正
化がやはりある程度もとになっているということでございます。
◆
宍戸一照 委員 ちょっと今の説明では理解しがたい。
◆
粕谷悦功 委員 簡単に言うと、適正
化計画をベースにして考えているというのであれば、例えば適正
化計画の10%増しだとか、さじかげんだとか、そういうのはどうなっているのだということなのだよ。例えば同規模の自治体、これと比べてどうなのだ。仙台市も適正
化計画はあるのだろうけれども、その比率は全国一律10%増しでやっているのだとか、どうなの。さじかげんなのか、この辺。そこはどうなのだということなのだよ。わかるのは一番、10%アップでやりますと言えばわかってしまうのだよ。
◆
宍戸一照 委員 だって、
定数条例を作成しているわけだから、その
定数条例の根拠が示されなければ、何でこう、先ほど国の消防の
整備指針は356名ですよと、だけれども現状においては、当初はこうだけれども、平成31年度はこうだけれども、当初の見込みはこうですよというような説明はあった。では、市役所全体として
定数条例はこういうふうに定めましたけれども、これは実態はこのぐらいの定数、適正
化計画で現状を見て、削減していますよ、だけれども、もとになる上限はこれだけの上限ですよという、その上限の算出根拠だよね。長年積み上げてきたのか、それとも国の指針によってこうですよというのか、それとも粕谷さんが今おっしゃるように、さじかげんで10%増で上げておくのですというのか、その辺が、一番の根本の問題がわからないから、伺っているところなの。根本の問題。
◎
人事課長 まず、後ほどもご説明はいたしますが、定員の適正
化に関しましては、平成29年から平成34年までの目標という形で、職員の実際の数そのものは2,151名というものを目標という形で定めさせていただいているところでございます。これは、後ほど
協議会の中でお話ししたいと思います。実際、先ほど職員の実数という形で2,153名ということでございますけれども、おおむねこちらのほうの定員の適正
化に沿いながら職員の配置はさせていただいているということでございます。この条例との実際の職員の乖離、かなり、200とか300とかという形で、こちらに関しては、実際に乖離している部分がかなり多くなっているところもございます。そちらの部分に関しては、まず1つは
教育委員会があるかなと。あともう一つは水道局、こちらのほうがやはり多くなっているのかなということで考えております。
教育委員会に関しましては、その都度やはり条例の改正というものをやっていく必要性があったのかなとは思うのですけれども、例えば学習センター、以前公民館とかでありましたように、そちらのほうで例えば職員の方が全て正職員という形で配置されていた状況のものがやはりベースとなって、こちらの定数というのがまだ残っているのかなということで考えています。その間ちょっと情勢が変わってきまして、定員適正
化のほうでは実際の実数に合いながら改正はしていったわけなのですけれども、こちらの定数に関しましては、以前の状況をベースにして、まだ考慮されているという状況でございます。
○
小松良行 委員長 当局の皆さんに申し上げますが、ただいま粕谷委員からのおただしと、あわせて
宍戸委員からのおただしがありましたが、その点に関しての答弁になってございません。的確にお答えできるように答弁をお願いいたします。
◎
総務部長 定数条例につきましては、中長期的なスパンで考えている上限でございます。例えばオリンピック・パラリンピックの室が今部内室でございますけれども、あそこも年を経るごとに人数がふえていきます。終われば減っていきます。それもこの上限の範囲内で対応するようにしておりますが、その中身については、先ほど
人事課長等が申し上げた適正
化計画の中で実数と照らし合わせながらやっていっております。条例ですので、ぴったりの数を毎年合わせて、毎年改正していくというようなことはしませんで、中長期的なスパンで見た上限を条例で定めております。ですので、その中で動いていくわけですけれども、今回は
教育委員会から
市長部局へ組織が動いたということで、それについては単年度のものではなくて、中長期的に今後それを続けていくというようなことを考えておりますので、今回この条例に組み込んだという形になります。中核市に移行した際に、72名分は、この
定数条例は改正しておりませんでした。それにつきましては、その余裕があったのかなという、想像でございますけれども、そういうふうに考えてございます。やはり半永久的にといいますか、続いていく部分については
定数条例の中で変えていく。ただし、のみ込める
職員数、波がございますので、のみ込める部分については改正をせずに、いけるという判断をした場合には改正をしないということで、今回はそういった今まで
人事課長等がお話しした内容がございましたので、改正をさせていただくというような、大ざっぱに言わせていただければそういうことなのかと。
○
小松良行 委員長 答弁にならないけれども。
◆
宍戸一照 委員 だから、事務量がこのぐらいで、これは各部局積算したらこういうふうになりましたとはっきり言えばいいのだよ、そういうふうに。
◆
土田聡 委員 中核市で72人ふえたでしょう。どうやって72人って出したの。これからやる仕事なのに、今までなかった仕事なのに、何で72人なの。
◎
総務部長 これは、中核市からおりてくる仕事について、県の職員が何人その事務に当たっているか等、そういうのを精査して決めたものでございます。
◆
土田聡 委員 だとすると、今の福島市の定数というのは、類似団体を見て、大体こんなものだろうと思って、さじかげんでやっているわけだ。そうなるでしょうね。
◆
粕谷悦功 委員 だから、
定数条例を決めるのは、どういう組織で、どういうことを検討して決めたのだということを述べてもらえばわかるのだよな。どういう組織で決定して、市長が了承したのか、あるいは市長が言ったから、そうなったのかわからないけれども、どういう組織でそういうのを決めて、ではこうだということになったの。その積み重ねが結果的にこうなっているのでしょう。
総務部長が、いや、それでは、50名くらいオーバーしておけといってやっているのかい。だから、そこをはっきりすればいいのだよ。適正
化計画で、実人員としては、例えば中核市になったら保健所機能でこれだけふえる、だけれども条例上で今度オーバーしてしまう可能性あるから、50名分くらい余計にとって定数上限にしておけとか、こういうことの内容がないとわからないでしょう、これ。だから、そのとき、そのときで場当たり的に、超えない程度の定数にしているのだということで答えれば、だったらしようがないなという話になるのだけれども、それはどうなのだい、そこは。誰がやっているのだい、これ。誰が、どういう組織でやっているの、これ。どういう組織でこれを決定しているの。何か開いているの。それわかるでしょう、やっているところ。
◎
人事課長 まず、大変申しわけございません。1つには職員の実数に関しては、それぞれの積み上げというのがやはり必要でございますので、再三、後ほどもご説明いたしますが、定員適正
化計画、こちらのほうの中で、やはり積み上げていった中でそれぞれの
職員数というものを出していくというふうな形になっております。職員の定数に関しましては、そちらを上限として、適正
化の中で上限を、適正
化の中で職員をふやしていっても、そちらのほうを超えないような形で
定数条例を設けさせていただいているという形となります。
○
小松良行 委員長 ちょっと整理します。このままの議論をやっていても、答えになっていないので、確認します。ちょっと休憩します。
午前10時48分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前10時52分 再 開
○
小松良行 委員長 では、会議を再開します。
◎
総務部次長 おただし、根拠という点でございます。この条例、昭和49年から綿々と変わってきております。昭和49年以降につきましては、先ほど
人事課長が申し上げましたとおり、業務を見ながら実数をふえたり、減らしたりという作業を進めてまいりました。この一番最初の昭和49年の根拠についてでございます。それについてのおただしだということでございますが、申しわけございません、昭和49年に何ゆえその人数になったかというのは、
総務部のほうでは承知しておりません。昭和49年に、承知していないその数字をもとに、綿々とそこにプラスマイナスというのを重ねてきて、今ある今回の
条例改正になる前にあった数字が、もうそれはそれで綿々と来て正しくつくられたものと捉えまして、そこにプラスマイナスをつけまして、今回改正するものでございます。
◆
宍戸一照 委員 昭和49年に算出されて、綿々とすると、昭和49年のデータというのがあるのでしょう。昭和49年当時の人口が何ぼいたと、それでこのぐらいの定数だったと。
◎
総務部次長 昭和49年からスタートしたということは間違いございませんが、正確に当時どのような状況であったかという資料は今残ってございません。ですが、作業の中でそこをスタートとして、次に改正になったときにはどういうふうに、何ゆえ、こういう理由でふえたとかいうことを繰り返してきたその作業そのものの流れは変わっておりませんので、いつ、どうふえたという詳しい記録はございませんが、今回の改正にあたって、目の前にあった数字というものがそういった作業を経てつくられてきたものだという前提で進めておりました。
◆
粕谷悦功 委員 わかった。わかったけれども、他の自治体もそんな状況で定数というのを決めているのかどうか、一回調査したらいいのではないかい。定数の決め方というのをやっぱり決定していかないといけないのではないかな。何だ、今から60年くらい前になるのか、そうすると。半世紀の前のことから時代も変わるわ、組織の規模も変わるわ、予算規模も変わる中で、そこにただ積み重ねしてきた内容というのは、ちょっとやっぱり問題だと思うのだな。他自治体もそういう発想でやっているのかどうか、そういうのを一回調査するのと、国に対してやっぱり定数のあり方というのはどうなのだということの内容を調査、確認するとか何かしないと、条例上で、それを超えなければいいのであればいいのだということで、ただやってきたということであれば、やっぱりうまくないわね、これ。
◆
宍戸一照 委員 現在これだけ、改正後に2,536名で、現在4月1日に2,153名というような先ほど説明があったけれども、これだけの乖離があるということについては、やっぱりこの
定数条例の是非という問題もあるのだけれども、乖離が300名、400名近い人数のギャップがあるわけだよね。これはどうなのという認識は、問題意識は持っているの。もう一つお伺いしますけれども。
◎
人事課長 今委員おただしのように、やはり
教育委員会、あとは水道局がやはり乖離がかなり大きくなっているというふうなことでございます。こちらに関しましても、実際の今後の業務の量というふうな積算、細かくしていきながら、なお実数に合うような形で、本来であれば
定数条例に関しても見直しというのがやはり今後必要になってくるのかなと考えております。
◆
宍戸一照 委員 先ほど東京オリンピックなどの人員の需要がふえるというけれども、そういうのを見越して上限というのは定めていると部長は答弁されたけれども、現実に、急にそういうふうに業務がふえたからって100人も200人も追加して正職を募集するわけではないわけだから、もう今の
定数条例と現状の適正
化計画における算出の、ある程度現状に即して、そこはやっぱりきちっと見直しをしていかないと、乖離が余りにも今後どんどん大きくなるのではないのということは申し上げたいなと思います。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご意見がないようですので、以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第17
号福島市職員の
定数条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第17号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第18
号福島市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
総務部次長 議案第18
号福島市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について説明申し上げます。
本日お配りしました資料の2ページ、また
議案書は53ページをごらんいただければと思います。現行、任命権者は公務のため臨時または緊急の必要がある場合には正規の勤務時間以外の時間において時間外勤務命令を命ずることができますが、働き方改革を推進するための法整備に伴い、市長が規則で定めるところにより、時間外勤務命令の上限設定等の措置を行うことができるよう、本条例の一部改正を行い、平成31年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。
○
小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆
宍戸一照 委員 ここのページの4番目、説明の4の(2)の他律的業務という部分において、この他律的業務に入る部局というのはどこなのですか。
◎
人事課長 こちらのほう、国から通知が参っておりまして、参考までに国におきましては国会対応関係、国際関係、法令協議、あと予算折衝等に従事する業務というふうなことでございます。
地方公共団体におきましては住民との折衝等に従事する業務などというふうなことで示されているところではございますが、こちらのほう、必要最小限にとどめるようにというふうなことでの通知が参ってございます。
◆
宍戸一照 委員 そうすると、本市としてはこれに該当する部局としてはどのように想定していますか。
◎
人事課長 こちらのほうに関しましては、やはり住民との折衝が必要になってくる部分あるかと思います。例えば用地交渉であるとか、建設部関係、あるいは都市政策部関係あるかと思います。そういった部局がやはり1つ想定される分野のところかなということで考えてはおりますが、現在までの時間外勤務、こちらのほうも参考までにさせていただくと、やはり国ではございませんが、予算折衝とか、財政関係、そちらのほうの部局に関しましても、やはりかなり時間外が多く算出されておりますので、こちらのほうも入ってくるものと考えております。
◆
宍戸一照 委員 そうすると、今予算とか財政というような部分で、これは時節的に偏る部分があるのかなというふうに想像しますけれども、そこに対する例えば先ほどの、これから午後の
協議会で議論のある適正
化計画でのその職員の配置とか、そういうものについては今回は加味されたというか、念頭にあるのですか。
◎
人事課長 本日内示でございますので、今現時点ではまだ予定というふうな形でなっておりますけれども、財政に関しましては従前の職員にプラス1名程度増員はさせていただいております。
◆
羽田房男 委員 働き方改革の中で、このように条例を改正しますということで、制定しますよということですが、4番のいわゆる勤務命令の上限ということで、超勤の、1年間に360時間とか、45時間とかと書いてありますけれども、現在は何時間になっていますか、(1)の①、②、(2)の①、②が。どのようになっていますか。何時間になっていますか。
◎
人事課人事係長 現在のところは、こういった明確なものはございませんので、今後、働き方改革の一環として、規則のほうで定めていく予定でございます。
◆
羽田房男 委員 例えば月に45時間以下というふうに条例の中で示しますよということですけれども、これはあくまで目指すものであって、実数ではないという理解でよろしいのですか。意地悪な言い方ですけれども、これは下の大規模災害とかというのはないですけれども、おおむね大体45時間くらいにおさめていきたいという理解ですよね。
◎
人事課長 今委員からございました(1)番の1年360時間の範囲内、あと1カ月で45時間以下というものに関しましては、労働基準法のたしか36条、俗に言う三六協定ということで、民間企業、公務員もそうでございますけれども、協定を締結して、定められている内容ということでございます。こちらの協定に違反した場合に関しては、今回国会で成立しました働き方改革関連法案、この中で罰則規定が民間企業の場合は出てくるということでございます。
なお、こちらに関しましては、各自治体、またあと国のほうに関しましてはあくまでこちらのほうの、
地方公共団体に関しましてはこの条例に基づきながら、罰則規定まではまだないということなのですが、努力目標ということで最大限尊重するようにということでございます。
◆
羽田房男 委員 努力目標ということで、三六協定はきちんと結ばなくてはならないですから。
◆
土田聡 委員 民間には三六協定を結んでいないところもあるし、サービス残業なんていうのは平気でやっているところいっぱいあるわけだ。そういう中で、これ一つのものでこの時間を明記することは問題ないのだけれども、一般質問でどこかの議員が忙しい教員の仕事を、よくわからなかったけれども、やっていましたけれども、残業代の話でいうと、何%と、もう最初から決められて、もうそれで、うちの父親も教諭だったから、わかるけれども、仕事なんて家へ持ち帰ったり、いろいろ、土日も含めて、本当に休日なんていうのは正月の1日、2日、お盆の1日、2日ぐらいだったわけだよね。そういうのをなくそうといって今働き方改革をやっているのだけれども、公務員はまだある程度しっかりしていると思うのだけれども、民間はなかなか大変だよ、これ。一応公務員がまず見本を示さなくてはならないということあるのだろうけれども、民間のほうまで働き方改革で実現をするような中身で……まあいいか。考えているかどうかなんて聞いてもしようがないな。では、やめよう。
◆
羽田房男 委員 45時間ではなくて、40時間ではなかった。これは、36条協定は40時間以下ではなかったですか。何か先ほど課長さんが三六の関係で45時間にしたのだと。僕のちょっと記憶違いかもしれないのですけれども。
◎
人事課長 こちらのほう原則1カ月45時間ということで、あと1年ですと360時間という計算方法です。
◆
羽田房男 委員 40時間ではなくて、45時間。1カ月。
◎
人事課長 1カ月45時間ということです。
◆
羽田房男 委員 済みません。昔の記憶なので、ありがとうございます。
◆
粕谷悦功 委員 きょう、昨日あたりで結構騒いでいるのは、1日11時間を超える残業をやると心筋梗塞になる確率が高いと言っているのだよね。ですから、1カ月100時間未満とか、これ結構な労働なのだけれども、あとは従事する職員は適用しないということになっているのだけれども、大規模災害対応。やっぱりそういう11時間を超えるって、徹夜ぎみだけれども、こういう仕事で心筋梗塞の確率が高いということになっているから、行政としてはその辺の何か対応も、単なるこういうふうに言われているから、いいというわけではなくて、やっぱり対応なんかも考えて、国がこう言ったからということを言ったって、労働災害みたいな感じになる可能性もあるから、その辺はどういうふうに考えていますか、こういうのは。
◎
人事課長 こちらのほう、国から通知が来ましたので、もう実際に職員の数というのをある程度のところまで持ってこなければ、なかなか1人当たりの業務量というものを削減していくことというのはできませんので、1つはやはり、先ほどの
定数条例ではありませんが、それぞれの所属のこれから業務としてふえていくというのを十分に勘案しながら、職員についてはやはり必要な部分については措置しなければならないなというのが1つでございます。
あともう一つは、例えば手書きの申請を受理して、それを読み取ってデータ
化していくなんていうふうな、そういった単純業務に関しては、例えば機械
化、今よく自治体の中で取り入れられているのがRPAなどというものがございまして、そういったものも例えば将来的に検討しながら、人が全部介在しなくても、ある程度機械
化できる部分に関してはやっていくというふうなもので手間を少しでも削減していくというもの、この二本立てで考えなければならないかなと考えております。
◆
粕谷悦功 委員 意外とこの残業が多い、少ないというのは人にかかわるところがあるのだよね。この人はできるというと、徹夜してでも何でもやっていってしまうという傾向があるし、あとはできない人はまた時間かけてずっとやっているという、そういう問題が出てきたり、職場全体としてそういう管理をして、標準
化するような仕事の進め方とかということをやっぱり考えていかないとうまくないと思うのだな、この辺は。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第18
号福島市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第18号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第42
号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
総務部次長 議案第42
号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について説明申し上げます。
議案書その2ご準備ください。その2の29ページをごらんください。これにつきましては、提案理由にありますとおり、職員の初任給調整手当を改定するため、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、医師に対し支給する初任給調整手当の上限額が今年度の人事院及び県人事委員会勧告により改定されたため、国、県に準拠し、増額改定するものです。
本条例は公布の日から施行し、改正後の規定について、平成30年4月1日にさかのぼり適用するものでございます。
説明は以上です。
○
小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 特にないようですので、以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第42
号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第42号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第33
号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
総務部次長 では、補正予算説明書12ページ、13ページになります。議案第33
号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分について説明を申し上げます。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、3節職員手当等1億4,083万8,000円の増でございますが、これは勧奨退職者5名、普通退職者9名に係る退職手当の支払いによるものでございます。
説明は以上でございます。
○
小松良行 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ないようですので、以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第33
号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第33号中、
総務部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第32
号包括外部監査契約の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
総務部次長 今度は
議案書のほうにお戻りいただきまして、
議案書の100ページをお開きください。
議案書の一番最後のページになります。議案第32
号包括外部監査契約の件について説明申し上げます。
中核市移行に伴い、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき、包括外部監査が義務となっておりますので、本年度に引き続き、記載の内容で平成31年度の契約を締結するものでございます。
契約の相手方につきましては、本年度と同じく公認会計士の鈴木和郎氏であります。
なお、地方自治法では、包括外部監査人と契約を締結する場合、あらかじめ監査委員に意見を求めることとなっており、今回監査委員からは契約の相手方について異議がない旨の意見をいただいているところでございます。
説明は以上です。
○
小松良行 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
土田聡 委員 これ包括外部監査はいいことだと思うのだけれども、最近ちょっと弁護士の関係でいろいろあったものだから、聞きたいのだけれども、これ1,292万円というのは年間だから、年間の外部監査の年契約としているのだろうけれども、例えば外部監査なんか特別に監査か何かやっていたりして、契約上、何か特別にそれ監査したときに700万円とか払うとか、そういうのあるの。
◎
総務課行政経営係長 包括外部監査人の成功報酬的な費用はあるのかといったことでよろしかったでしょうか。
◆
土田聡 委員 はい。
◎
総務課行政経営係長 そういったものはございません。
◆
粕谷悦功 委員 この
包括外部監査契約締結したけれども、大体年間何日間くらい、どういう仕事を何時間くらいやったのが実績なのだい、これは。
◎
総務課行政経営係長 年間ですが、予算上、1日7時間勤務で、105日で積算の積み上げをさせていただいております。下半期、まだ先生のほうからどういった形で業務を何日行ったかの報告はないのですが、上半期の段階でもう64日間勤務されているので、実態としては、市のほうの積み上げとしては105日の中で積算はしているのですが、先生のほうでそれを超えた形でやられているのかなといったところです。ことしは、テーマ2つほどございまして、外郭団体の財務に関する執行、あとは補助金の支出に関する事務の執行ということですので、その辺を関係します出資団体の担当者、また今度は補助金であれば市の担当者と、まずは資料を出していただいて、内容を見て、わからない部分を
ヒアリングをして、内容を精査して、確認をしていくと、そういったことをやっていただいております。
◆
粕谷悦功 委員 これは、会計士が、自分が仕事をしたいというときに来て、職員を呼んだり、あるいはその担当部署に出向くとか、そういうことの
システムになっているのかい。
◎
総務課行政経営係長 先生のほうが直接出向くといったことはなかったのですが、各課にわたりますので、先生のほうの都合がいい日程を聞きまして、各担当課と日程調整をして、
ヒアリングを行うといった形でやらせていただいております。
◆
粕谷悦功 委員 そうすると、市のほうから、この日、こういう部署のこれをお願いしますということの投げかけで来るということ。
◎
総務課行政経営係長 先生のほうから、この日程でやりたいといったことで来まして、
総務課のほうで各担当課の業務状況を見ながら、あいている日を調整しまして、先生のほうにこういった形でできますといった形でやらせていただいております。
◆
萩原太郎 委員 今の話では
ヒアリングというふうなことでしたけれども、私、会計監査というと何か帳簿をたくさん見るというようなイメージがあって、みんな帳簿を出したり引っ込めたりして監査するのかなというイメージですけれども、
ヒアリングで決めてしまうのですか。
◎
総務課行政経営係長 大変失礼しました。説明がちょっと拙くて申しわけなかったのですが、事前に財務諸表関係は全て出していただいて、先生のほうで内容を全部見て、わからない部分、確認したい部分を
ヒアリングといった形でやっておりますので、財務諸表全て見ていただいております。
◆
土田聡 委員 ちなみに、この契約金額の根拠って何でしょうか。
◎
総務課行政経営係長 費用につきまして、項目としましては、基本費用と執務費用の2つに分かれてございます。基本費用につきましては、郡山、いわき、県内の中核市、また全国の中核市、平均額等を参考にしながら設定させていただきまして、あと執務費用はいわゆる報酬の単価が日本公認会計士協会の旧標準報酬規定といったものがございます。1日8万9,000円なのですが、その単価掛ける勤務の日数、こちらのほうも他の中核市の状況を見ながら勤務日数を確定させまして、掛けて足し合わせたものがこの契約金額1,292万円となっているところでございます。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方がありましたらお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご意見がないようですので、以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第32
号包括外部監査契約の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第32号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで、委員会を休憩し、予算特別委員会総務分科会を開会いたします。
午前11時24分 散 会
総務常任
委員長 小 松 良 行...