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  1. 福島市議会 2019-03-15
    平成31年3月15日文教福祉常任委員会-03月15日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成31年3月15日文教福祉常任委員03月15日-01号平成31年3月15日文教福祉常任委員  文教福祉常任委員記録  平成31年3月15日(金)午前9時58分~午後3時00分(9階909会議室) 〇出席委員(8名)   副委員長     二階堂武文   委員       沢井和宏   委員       小熊省三   委員       根本雅昭   委員       梅津政則   委員       高木克尚   委員       尾形 武   委員       真田広志欠席委員(1名)   委員長      丹治 誠 〇市長等部局出席者教育委員   教育長                  本間 稔   教育部長                 山田 準
      教育部次長                齋藤義弘   教育総務課長               清野 浩   教育総務課課長補佐庶務係長       秋葉英紀   教育総務課財務係長            佐久間洋孝   教育総務課施設係長            梅津政紀   学校教育課長               土田 宏   学校教育課主幹管理担当)        横山貴英   学校教育課主幹指導担当)        丹治秀樹   学校教育課庶務係長            國分恵美   学校教育課管理係長            鴫原 理   学校教育課指導係長            遠藤幸栄   教育研修課長               羽田 晃   教育研修課教育支援係長          逸見健二   教育研修課研修係長            小川尚子   生涯学習課長               斎藤正義   生涯学習課課長補佐庶務係長       鈴木圭子   生涯学習課生涯学習係長          梅津庄司   文化課長                 中村鉄也   文化課課長補佐文化振興係長       橋本江理   文化課文化財係長             梅津 司   文化課埋蔵文化財係長           大渡健一   保健体育課長               平塚 剛   保健体育課スポーツ振興係長        斎藤輝雄   保健体育課学校保健給食係長        木村佳子   中央学習センター館長           丹治雅裕   中央学習センター事業係長社会教育主事  八百板忠勝   こむこむ館長               寺内勝宣   こむこむ館総務管理係長          古川麻里子   こむこむ館事業推進係長          渡邉敏勝   図書館長                 亀岡敏彦   図書館管理係長              上原子祐司   図書館館長補佐図書サービス係長     佐藤勝浩 〇案件   1 議案審査教育委員     議案第19号 福島市音楽堂条例等の一部を改正する条例制定の件     議案第33号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、教育委員所管分 ─────────────────────────────────────────────                午前9時58分    開  議 ○二階堂武文 副委員長  それでは、おはようございます。ただいまから文教福祉常任委員を開会いたします。  本日、丹治委員長より1日間欠席の届け出がありましたので、ご報告いたします。  審議日程についてお諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり委員及び予算特別委員文教福祉分科の審査を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 副委員長  ご異議ございませんので、そのように進めます。  なお、3月20日水曜日の審査終了後、当委員及び分科として、次回の議会だよりに掲載する議案をそれぞれ1件選定いたしますので、ご承知おきください。  なお、本日1時から代表者がありますので、午後の委員開始時刻につきましては別途ご連絡申し上げます。  それでは、教育委員の審査を行います。  初めに、議案第19号福島音楽堂条例等の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育長 本日教育委員としてご審議をお願いいたします案件でございますが、議案第19号福島音楽堂条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算中、教育委員所管分の2件でございます。  資料を準備しておりますので、説明に入ります前に配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○二階堂武文 副委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎教育長 それでは、内容につきまして教育部次長よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎教育部次長 議案第19号福島音楽堂条例等の一部を改正する条例制定の件についてご説明を申し上げます。  議案書の54ページをお開きください。音楽堂条例等の一部を改正する条例でございます。条例としましては、第1条が音楽堂条例の一部改正、第2条が福島市草心苑条例の一部改正ということで、それぞれの条例改正が第1条、第2条というようになっております。  あわせまして63ページをお開き願いたいと思います。提案理由が記載されております。提案理由につきましてご説明申し上げます。平成30年12月市議会定例会議教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の議決をいただきまして、平成31年4月1日より地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育委員職務権限に係る事務のうち、学校体育を除くスポーツに関すること、文化に関すること、文化財保護に関することを市長管理、執行することとするため、所管する条例について所要の手続きを行うものでございます。  54ページにお戻りいただきたいと思います。改正する条例につきましては、54ページの福島市音楽堂条例のほか22条例でございます。このうち61ページの福島市文化財保護条例以外は改正内容が同じでありますので、54ページの第1条、福島市音楽堂条例の一部改正によりご説明を申し上げたいと思います。  では、第1条、音楽堂条例の一部改正でございますが、第1条として一部を次のように改正するという内容でございます。まず、第1条につきましては、本則に音楽堂条例の第14条の第2項を除く中、教育委員市長に、き損を毀損と漢字に改めるという内容がまず改正の1点目でございます。  続きまして、委員資料の1ページをお開き願いたいと思います。ただいまの福島市音楽堂条例新旧対照表を記載しております。まず、上の改正後に本則の教育委員市長に、き損を漢字の毀損に改めるということで、初めて出る条文について例示をしています。第4条、第7条にそれぞれ教育委員市長に改める、き損を毀損と改める初めての条がありますが、このような形で本則中の文字を読みかえるというものでございます。  続きまして、第14条の第2項にかかわりましての改正点についてご説明を申し上げたいと思います。第14条の第2項中の教育委員市長に改めるということはありますが、そのほか下段、改正前の第14条の第2項におきまして、5行目以降の第10条及び第11条規定の適用で市長とあるのは指定管理者とするということで、改正前の条文におきまして教育委員ではなく、第10条及び第11条については市長とあるのは指定管理者ということで既に市長になっておりましたので、この関係上、上段の改正後におきましては、第14条第2項の3行目以下でございますが、市長とあるのは指定管理者と改める条文につきまして、第10条と第11条をこの第6条、第7条、第9条第1項及び第10条から第12条までということで、第10条、第11条をこの市長とあるのは指定管理者に含めまして改正するものでございます。先ほど言いましたように、市長とあるのがもう既にありましたので、条文として追加したということでございます。  続きまして、議案書61ページをごらんください。ただいまの語句の訂正及び第10条、第11条以外の改正がこの福島市文化財保護条例でございますので、この改正内容についてご説明申し上げます。まず、文化財保護条例改正語句修正について申し上げます。1点目は、音楽堂条例同様に、本則の教育委員市長に改めるとともに、毀損の語句修正を行うものでございます。  続きまして、第5条中の教育委員規則を規則にということで改めるというのが2点目の改める内容でございます。こちらにつきましては、この第5条は所有者管理義務に関しまして、市指定有形文化財所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員規則及び教育委員の指示に従い市有形文化財管理しなければならないという条文でございますので、この中の教育委員市長教育委員規則を規則と改めるものでございます。  続きまして、委員資料の2ページをごらんください。ページの関係上、2ページは左右続けて2ページとさせていただいております。語句修正以外の内容についてご説明申し上げます。文化財保護条例の第29条でございます。右側の左側のほうに第29条がございます。第29条につきましては、平成31年4月の文化財保護法改正によりまして、文化財保護法については以下法と略させていただきます。あわせまして、資料別紙文化財保護法の平成31年から施行の改正後の資料をごらんいただきたいと思います。この法の改正によりまして、第190条の第2項をごらんいただきたいと思います。下段でございます。第190条第2項で特定地方公共団体条例の定めるところにより地方文化財保護審議を置くということで今回の改正で規定されました。この特定地方公共団体につきましては、上段の第53条の8の下線部でございます。第53条の8については所有者への指導または助言の条文でございますが、ここで都道府県及び市町村教育委員で、下線の部分でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育委員職務権限に係る事務のうち、文化財保護に関することを市長管理、執行することとされた地方公共団体特定地方公共団体とされたものでございます。平成31年4月1日より本市もこの特定地方公共団体となるものでございます。この関係から、文化財保護法の先ほど来第190条の第2項で特定地方公共団体地方文化財保護審議を置くという規定がございますので、資料2ページの第29条の上段にありますように、改正内容としましては、改正前の教育委員審議を置くを、改正後のとおり、法、下線部でございます。第190条第2項の規定に基づき審議を設置するということで改正するものでございます。  続きまして、第30条、審議調査事項につきましては、別紙資料の第190条第3項の規定に合わせまして、こちらで下線部でございますが、地方文化財保護審議は、下線部文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議しとなっています。これまでの本市の文化財保護条例におきましては、2ページの第30条の下段にありますように、文化財の保存及び活用に関する事項というような規定がございましたので、今回この文化財保護法に合わせまして、活用に関する重要事項ということで改めるものでございます。  続きまして、第30条の第2項でございます。こちらは、今回の条例改正によりまして新たに追加するものでございます。こちらも法改正におきまして、別紙資料の第183条の3の第3項でございます。新たに法律改正におきまして市町村教育委員は、本市は読みかえて特定地方公共団体となりますが、が文化財保存活用地域計画を作成しようとするときは、地方文化財保護審議の意見を聞かなければならないと規定されたことを受けまして、資料の2ページの左側の上段でございますが、審議文化財保護法の規定により審議の意見を聞くこととされる事項について意見を述べるものとするということを新たに追加するものでございます。  続きまして、第31条の第2項については、これまで法において規定がなかった地方公共団体に置く文化財保護審議構成者につきまして、今回の法改正におきまして、別紙資料の第190条の第1項でございますが、下線にありますように、条例の定めるところにより、文化財に関してすぐれた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議を置くことができるということで今回の法改正で定められたことから、本条例におきましては、左側の条文でございますが、これまでの学識経験のある者または行政機関の職員のうちというところから、改正では委員文化財に関してすぐれた識見を有する者のうちから市長が委嘱するということで条文を改正するものでございます。  第36条については、庶務の所管課を改めるものでございます。  議案書の62ページをごらんいただきたいと思います。中ほどに附則としまして、施行期日は平成31年4月1日としまして、経過措置としまして、第2項で施行日前に条例の規定により教育委員が行った処分その他の行為または教育委員に行っている申請その他の行為で本条例の一部改正により市長が行うこととなる事務は、条例施行日以降においては、規定により市長が行った処分その他の行為または市長に対して行った申請その他の行為とみなすということで規定するものでございます。  なお、第3項におきましては、届け出その他の行為についても同様の適用とするということで附則に定めるものでございます。  今回の音楽堂等条例改正については以上でございます。 ○二階堂武文 副委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆真田広志 委員  文化財保護審議を置くことができるとされたのですけれども、すぐれた識見を有する者のメンバーはどういった方々を想定していらっしゃるのかと、構成人数はどのぐらいなのか伺います。 ◎文化課文化財係長 福島市におきましては、既に文化財保護審議というものを設置してございまして、構成人員は12名以内とされてございます。内訳につきましては、歴史、工芸、民俗、動物、植物、地理、それぞれの専門分野のエキスパートを構成員としてございます。具体的には、某大学の教授でありますとか、そういった方々が名を連ねていらっしゃいます。 ◆真田広志 委員  例えば歴史とか工芸とか植物、それぞれの専門家メンバーにそれぞれ加えていくとなると、それぞれの専門分野に係る人が、分野がいろいろ多岐にわたってくるもので、全体で12名というふうに規定をされると、非常に専門性の高い事案に関してメンバーが限られてくるのではないかなと思っていますけれども、その辺はいかがなのですか。例えば上限の12名というのはある程度、どういった形で定めたのか、その辺も含めてちょっと。 ◎文化課文化財係長 12名については条例で規定しておりまして、確かに歴史、民俗などなど12名の中ですと限られてしまいます。それ以外に例えば仏像古いものが出てきて、それを調べるというような場合には、また別な専門家保護審議の同意を得て調査にかかわっていただきまして、助言をいただくというふうにしてございます。 ◆真田広志 委員  別の調査委員みたいなのをつくって、そこで調査をして、最終的に判断するのは審議メンバーということですよね。 ◎文化課文化財係長 専門家の助言を得て、文化財保護審議において判断をしてございます。 ◆小熊省三 委員  今のところと関連してなのですけれども、前のところでは学識経験者とか行政関係の職員ということで限定されていたと思うのです。今回は文化財に関してすぐれた見識を持つというふうにもうちょっと広くなったのかと、感想で申しわけないですけれども、思うのですけれども、具体的に基準がどんなふうにこれではなったのかというところをお聞きしたいと思います。その選定の基準というか。 ◎文化課文化財係長 今回は、あくまでも法の規定に文言をそろえたということで、基準が変わったというようなことは認識してございません。引き続き専門的な知識を有していらっしゃる方を選定してまいる考えでございます。 ◆小熊省三 委員  条文上というか、法律上でそういう文言にかわったから、ということなのですけれども、学識経験者、ある意味範囲が専門的に絞られたものが、漠然とではないけれども、結構すぐれた見識、どの辺が基準なのだというところがあると思っています。なぜそんな質問をするかというと、前回たしか市長部局に移行するときに文化財保護、開発と共存するのかというところの問題で僕質疑したと思うのですけれども、本当にここら辺の問題が厳密に守られているのかなというところがちょっとそういう意味では不安があったので、あえて質問させていただきました。  もう一つよろしいですか。同じような文言のことで申しわけないですけれども、いただいた資料のところの2ページのところの第30条についてでございます。文化財の保存、活用に関する事項というものが、活用に関する重要事項という言葉が加わっております。この重要事項ということが加わった意味というか、中身としてどんなことを想定してこういうことがされたのか、説明をお願いいたします。 ◎文化課文化財係長 それではまず、重要事項についてということからお話をいたしますけれども、こちらも法によって保護審議に諮る内容が定められたということで、これも文言の整理というふうに考えてございます。これまで文化財保護審議においては、文化財の指定あるいは調査の内容等についてお諮りをしてございました。また、修復等を行う場合についても、その修復方法等について審議委員の皆さんのご意見をいただいております。本市の審議において諮る内容がこの文言がかわることによって変更されるというようなことは、今のところ想定してございません。  それから、もう一つの質問が保護審議メンバーが今回市長部局にかわることによって守る側と開発する側が一緒になるのではないかというご懸念でしたけれども、市長部局に移る際には地方文化財保護審議を置くことが必置とされてございます。むしろ開発から文化財保護するために文化財保護審議が必置とされていると認識しておりますので、引き続き文化財の専門的な諮問機関として審議が組織するものと考えてございます。 ◆小熊省三 委員  前半のところについてもう一度確認でございます。  ただいまの答弁だと、中身としては変わらないということでございました。なぜならばこれだけ重要事項ということがあえて条例の中で出てきているのかというところは吟味する必要があるのだと思うのですが、その辺はいかがですか。 ◎教育部次長 今のお答えさせていただきます。  これ条文見てみますと、文化財の保存及び活用に関する事項ということにつきましては、これは幅広くあるわけでございます。今行政の中で文化財の活用として取り組んでいる内容全てがこの条文に入るわけですが、ただ文化財保護審議といいますのは、その中で一番基本としましては後世に伝えなければならない、本当に伝えなければならないものを指定するということが一番の大きな業務になっておりますので、それを保存して活用していくということなので、その意味ではやはりこれまで重要事項ということで規定しなかったのが、文化財保護法には規定されていましたが、それを規定していなかったのを今回活用に係る重要事項についてやはり審議の位置づけとしていくのだというところで、改めて文化財保護法の内容を解釈しながら条文改正したということでご理解いただければと考えております。 ◆小熊省三 委員  今まで広かったものが重要事項ということで、そういう意味では厳選するということだと思うのです。そうすると、調査の範囲がある程度絞られてくるという感じもして、本当に文化財を守るというところの中で、もともとのところが、私が法令のほうだと勉強不足なので、ここの文言だけで言って申しわけないのですけれども、そういう意味では本当に今まで広くしっかり保護していくというところがある程度絞ってきてというような感じになってくるのかなというような危惧もあるので、発言というか、させていただきました。意見として言わせていただきました。 ◆高木克尚 委員  特定地方公共団体の定義について確認したいのですけれども、別紙資料文化財保護法の第53条の8から読み取るしかないのですけれども、都道府県及び市町村教育委員から市長に権限が移譲すれば特定地方公共団体と名乗るのか、それともあえて市長にその権限を有することは義務ではないというふうに読み取るのか、この特定地方公共団体という定義はどちらなのかなと。 ◎教育部次長 こちらは後段のほうになります。これは、法律上は文化財保護に関することを市長の権限とすると定められているわけではなく、できるということになります。これは12月定例会議でも説明をさせていただいたとおりでございまして、その中で地方公共団体教育委員の中で、地方教育行政の組織、運営に関する法律に基づいて、その長が文化財保護に関する事務を管理、執行する地方公共団体特定地方公共団体とするということになりますので、本市の場合は12月定例会議でご議決いただいて、そのような形で4月1日から施行になりますので、特定地方公共団体になるということになります。 ◆高木克尚 委員  全国的に見て、特定地方公共団体になる市町村とならない市町村が現存するということですね。 ◎教育部次長 そのとおりでございます。県内においては、既に郡山市、いわき市は市長部局市長の権限ということになっておりますので、なっていないところもやはり多いということが実情でございます。 ◆根本雅昭 委員  いただいた資料の第29条なのですけれども、細かいところで大変恐縮なのですけれども、改正前、審議を置くということで、改正後、設置するとなっていまして、法を見ると、第190条の第2項、置くものとすると書いてあるのですけれども、これあえて設置にした理由というのは何かあるものなのですか。法のほうだと置くというふうに書いてあるのですけれども。 ◎文化課文化財係長 福島市としての条例言葉遣いという考え方でご認識いただければと思います。 ◆根本雅昭 委員  わかりました。このような場合は、そうすると福島市では設置するというふうにしているということですね。 ◎文化課文化財係長 設置するというふうに条例上文言を整えてございます。 ◆梅津政則 委員  条例とちょっと違うのですけれども、資料別紙文化財保存活用地域計画の認定という、第183条の3で文化財保存活用地域計画を作成しようとするときはというので、意見を聞かなければならないと。意見を聞くのは義務なのですけれども、作成するのは、これは努力なのですか、義務なのですか。 ◎文化課文化財係長 こちらの計画につきましては、義務ではございません。市町村においては関係するところが……
    教育部次長 こちらも平成31年の4月の改正によりまして文化財保護、昨日真田委員からもご指摘のございました歴史文化基本構想というのがこれまでございました。これがこれまでは都道府県では定めていなかったのですけれども、今後は都道府県でマスタープランとして保存、活用の、地域計画ではなくて大綱か何か、県のマスタープランがありまして、そこでまず各都道府県の実情に合わせた大綱をつくった上で、それを参考にして、勘案して地方公共団体のほうで文化財保存、活用の地域計画を作成するという形で文化庁のほうから示されたものでございまして、これは努力義務でございませんで、各市町村の中で文化財を総合的に把握して活用する方策について作成することができるということでございます。 ◆梅津政則 委員  必須ではなくて、努力義務というだけということですね。私は、小熊委員の肩を持つわけではないのですけれども、地域計画は作成しないのであれば、審議の意見を聞く場がないというのと、あと重要事項というやつの明確化というのが余りなさそうな気もしたものですから、教育委員から離れてしまう話なので、これからは市長部局に言わなくてはいけないのでしょうけれども、扱いとか保存とかというのは丁寧にしていかなくてはいけないなと思ったので、質問ではないです。感想です。これからはこの場ではなくて市長部局に言っていかなくてはいけないのですねという話でした。 ◆尾形武 委員  整理をしたいのですけれども、今までもこういった審議はあったのですか。 ◎教育部次長 これはこれまでも設置しておりまして、市の指定文化財のときには必ず調査しまして、教育委員が諮問しまして、それで答申いただいております。 ◆尾形武 委員  こういう方々は、これからも同じようなメンバーでまた継続してやっていただくのか、また新たに採用されるのか、そしてまた定期的にこういった会合は開かれるものなのかお聞きしたいと思います。 ◎文化課文化財係長 文化財保護審議委員の任期が2年になってございまして、ちょうど今度の4月が改選期になってございます。同様のメンバー文化財に関してすぐれた識見を有する皆様方を引き続いてご委嘱を申し上げたいと考えてございます。ただ、委嘱をするのが今度教育長でなく市長になるというような変化はございます。 ◆真田広志 委員  これは重要事項についてということなのですけれども、基本的に諮問を必要とする事項の定めというのはあるわけですよね。その範囲。そういったものの定義は決まっていないですか。 ◎文化課文化財係長 文化財審議ということで、保護条例の第30条において、審議教育委員の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項について教育委員に建議するということで、今回改正した内容でございますが、これが重要事項について引き続き建議をするというような中身になっております。 ◆真田広志 委員  重要事項の中の諮問を必要とする事項に関する範囲というのは定義としてあるはずなのだけれども、そういったものというのは定めていないのですか。 ◎文化課文化財係長 失礼いたしました。文化財の指定あるいは調査の開始あるいは廃止などに関するものが諮問する内容になってございます。 ◆真田広志 委員  その内容は全て重要事項に該当するという理解でよろしいですか。 ◎文化課文化財係長 そのとおりでございます。 ◆尾形武 委員  先ほどの質問で、こういった審議は何か事があるごとに開催するものなのか、定期的にそれとも開催するものなのか。 ◎文化課文化財係長 原則的には年に2回開催をしてございます。 ◆尾形武 委員  つかぬことをお聞きしますが、年に報酬というのはお幾らなのですか。 ◎文化課文化財係長 審議に出席することによって1回8,000円というのが報酬になっておりまして、そのほか実際に調査に現地に行った際などには同様な金額を支払ってございます。 ○二階堂武文 副委員長  いかがでしょうか。大体よろしいでしょうか、質問等は。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 副委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  共産党としては、12月定例会議でも発言しましたけれども、市長部局に行くことによって、先ほど言いましたけれども、開発の問題と保存の問題が両立しがたいという危険性があるので、反対いたしました。今回もこの問題、同じようなところが具体的にされているということで、反対の立場を表明したいと思います。 ○二階堂武文 副委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法につきましては挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第19号福島音楽堂条例等の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○二階堂武文 副委員長  賛成多数。  よって、議案第19号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算中、教育委員所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎教育部次長 議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算中、教育委員所管分についてご説明申し上げます。  説明につきましては、補正予算説明書を使いまして説明をさせていただきたいと思います。まず、歳入からご説明申し上げます。補正予算説明書の6ページ、7ページをお開き願います。中段の15款及び2項国庫補助金、8目教育費国庫補助金のうち、2節小学校費補助金2億1,708万4,000円、その下、3節中学校費補助金5,893万5,000円は、学校施設ブロック塀改修事業及び屋内運動場耐震補強事業に係る国庫補助金でございまして、国の平成30年度第1次補正予算、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金及び第2次補正予算、学校施設環境改善交付金を活用しまして、平成31年度に実施を予定しておりましたブロック塀改修及び学校耐震補強事業について前倒しして実施するものでございます。  その下の4節幼稚園費補助金、施設改修費補助金2,367万1,000円は、施設ブロック塀改修事業及び幼稚園空調設備整備事業に係る国庫補助金でございまして、国の平成30年度第1次補正予算、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用し、平成31年度に前倒しして実施するものでございます。  8ページ、9ページをお開き願います。下段、18款寄附金、4目教育費寄附金100万円につきましては、市内企業よりの頑張るふくしまっ子復興夢応援基金への寄附金でございます。  10ページ、11ページをお開き願います。下段、22款及び1項市債、8目教育債のうち、2節小学校債6億7,910万円、3節中学校債1億7,970万円、7節幼稚園債9,510万円は、国庫補助金で説明いたしましたブロック塀改修及び学校耐震補強事業及び幼稚園空調設備整備事業に係る起債でございます。  5節社会教育債4,353万円の減額につきましては、平成30年度に予定しておりました三河台学習センター整備事業に係る用地取得を事業用地に係る境界確定のおくれから、平成31年度へスケジュール変更し、本補正予算で用地取得費を減額補正することに伴いまして、社会教育施設整備債につきましても減額するものでございます。  次に、歳出でございますが、説明につきましては、繰越明許費補正についても歳出に関連するものでありますので、あわせて説明してまいります。補正予算説明書の20ページ、21ページをごらんください。上段、10款教育費、2項小学校費、その下、3項中学校費及び5項幼稚園費の説明欄の2つ目に記載の四角の施設改修費につきましては、小中学校ブロック塀改修及び学校耐震補強事業及び幼稚園空調設備事業でございます。  こちらにつきましては、委員資料で説明をさせていただきます。委員資料の3ページをお開き願いたいと思います。左側が施設改修事業、右側が耐震補強事業の説明になっております。まず、左側の施設改修事業費でございますが、1、事業に記載のとおり、小学校費、中学校費ともにブロック塀改修事業でございます。事業費は、小学校費が9,192万円、中学校費が1億1,265万円でございます。幼稚園費は、ブロック塀改修事業が2,549万円、空調設備事業9,467万円の計1億2,016万円でございます。  2、学校施設ブロック塀改修事業により説明してまいります。(1)の③、事業内容のとおり、工事の内容はブロック塀を撤去し、新たなフェンスを設置する内容でございまして、実施する校及び園は、④の1)は基準を満たしていない塀22校園でございます。2)は、本市学校施設のブロック塀を全て改修する方針のため、基準を満たしている8校園の塀について実施するものでございまして、今回の補正予算では計30校園で実施するものでございます。なお、1)の基準を満たしていない塀のうち中学校に記載の米印の西信中、渡利中は、平成30年度の9月補正予算で改修事業を進めております歩行者に危険が及ぶおそれのある道路に面している塀でございます。その他の20校園のブロック塀は、プール目隠し等の学校用地の敷地内にあるブロック塀でございます。2)の基準を満たしているブロック塀は、記載の小中学校及び幼稚園のものでございます。(2)の事業スケジュール記載のとおり、9月ごろの工事着手を予定しまして、平成31年度内に工事を完了する予定でございます。  ページ下段の3、幼稚園空調設備整備事業につきましては、平成31年4月より再編しました市立幼稚園10園につきまして、保育室及び遊戯室にエアコンを設置するもので、スケジュールは記載のとおりでございます。  続きまして、4ページの耐震補強事業についてご説明を申し上げます。4ページ、2の(3)、事業内容のとおり、工事の内容としましては小中学校の屋内運動場の耐震補強工事を実施するものでございまして、事業費は1、事業に記載のとおり、小学校費が7億460万円、中学校費が4,330万円でございます。(4)の表の小学校8校、中学校1校の計9校で実施しますが、このうち5校においては照明設備工事を実施し、岡山小、飯坂小、矢野目小、笹谷小ではバスケットゴール、吾妻中学校ではトイレ洋式化改修工事もあわせて実施するものでございます。なお、耐震化率につきましては、今回の補正予算を含んだこれまでの予算措置による工事によりまして、平成32年3月31日時点で87.5%となる見込みでございます。  続きまして、補正予算説明書22ページ、23ページをごらんください。ページ上段、6項社会教育費、1目社会教育総務費、三河台学習センター整備事業5,800万円の減額につきましては、実施予定でございました三河台学習センター整備事業の事業用地取得費を減額するものでございます。三河台学習センター用地取得につきましては、平成29年10月13日に事業用地所有者よりの隣地地権者を相手としました三河台学習センター建設用地の境界確定請求の福島地方裁判所への提起に伴いまして、昨年度の平成29年度予算についても平成30年3月補正予算において平成29年度事業費を減額し、平成30年度の当初予算へ再計上したものでございます。係争につきましては平成30年度におきましても継続しまして、事業用地所有者の境界に係る主張を認める判決、現在事業用地所有者の主張に沿った判決でございますが、こちらにつきまして平成31年の2月19日に確定したところでございます。このため、土地収用法等の手続き等の関係上、年度内の用地取得が困難であるため、事業用地の取得を平成31年度へ変更することとしまして、その土地購入費について減額するものでございます。  続きまして、議案書その2の6ページ、7ページをお開き願いたいと思います。繰越明許の補正でございます。この中の6ページ下段の10款教育費、2項小学校費、小学校施設改修事業2億1,717万9,000円は、先ほどの3月補正、ブロック塀改修事業のほか、9月補正予算でのブロック塀改修事業及び12月補正予算での飯野小学校グラウンド表土改善事業を含めまして繰越明許するものでございます。  7ページ上段の3項中学校費、中学校施設改修事業2億1,087万1,000円は、3月補正でのブロック塀改修事業のほか、9月補正予算でのブロック塀改修事業及び清水中学校グラウンド整備事業につきまして繰越明許するものでございます。清水中学校グラウンド整備事業につきましては、入札不調により年度内完了ができないことから、平成31年度に繰り越しを行いまして、早期に完成させてまいる考えでございます。  2項小学校費の小学校校舎等耐震補強事業、3項中学校費の中学校校舎耐震補強事業は、先ほど説明いたしました3月補正での小・中学校屋内運動場耐震補強事業です。  5項幼稚園費、幼稚園施設改修事業は、同じくブロック塀改修事業及び空調設備事業につきまして繰り越しをした上で執行するものでございます。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 副委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆真田広志 委員  ブロック塀改修なのですけれども、昨年緊急的に対応が必要なブロック塀と、早急に対応が必要なものと、今後計画的に対応が必要なものと3段階に分けての改修ということだったのですけれども、今回の改修で全ての対象が改修されるというようなことでよろしいですか。 ◎教育総務課長 全てのブロック塀について改修する内容でございます。 ◆真田広志 委員  私記憶に、ちょっとうろ覚えなのですけれども、例えば岳陽中なんかは今後計画的に対応が必要な学校に入っていたと思ったのですけれども、これは前回の補正でも対応していたのでしたっけ。 ◎教育総務課長 岳陽中のブロック塀については、9月補正でお認めをいただいたものに入っております。 ◆真田広志 委員  ちなみに、基準を満たしているが、改修する学校というのはどういった状況なのですか。どうして改修を行うのか。 ◎教育総務課長 基準法の基準は満たしてはいるのですけれども、やはりブロック塀では古い、老朽化の点がございまして、ちょうど国の交付金もあったものですから、その交付金の条件にも合致しまして、今回改修のほうを行う内容で考えております。 ◆真田広志 委員  昨年の6月、7月ぐらいの段階では、今年度中には改修は終わらせたいのだみたいな話から始まったように記憶してはいたのです。計画的に対応が必要なブロック塀に関しては今回の補正でということで、随分当初の予定よりは遅く、前倒しとはいえ何か当初の話より遅くなったなというような気がしているのですけれども、これ全部の改修が終わるのはいつごろになりそうですか。 ◎教育総務課施設係長 お配りした資料の3ページ下段のほうに事業スケジュール予定ということで記載させていただきましたが、新年度早々に設計業務委託のほうを発注いたしまして、9月ごろには工事のほうの発注をしまして、施工を開始しまして、遅くとも年内には全てのブロック塀の撤去、改修を予定しております。  以上です。 ◆真田広志 委員  例えば本当に早急に対応が、緊急的に対応が必要なブロック塀に関しては既定の予算で対応ということで、物すごく早く対応していただいたのですけれども、結局工事完了がようやく終わったぐらいの話ですよね。随分、もう半年以上かかってということだったのですけれども、どうしてそんなに遅くなったのかなという気がしているのですけれども。 ◎教育総務課長 6月の下旬に協議のほうでご報告をさせていただきまして、その後の対応についてご説明させていただきました。その後作業のほうに、当方若干現地の調査のほうも、調査のほう大分協議のほうでご報告させていただいた内容よりもさらに工事に入るためには現地調査を詳細に進めていかなくてはならないというところがその後に加わっております。設計作業に入りまして、ブロック塀を設置する場所というのはどうしても隣地の境界がかかわってきまして、隣地の境界との調整とか、その辺も現場のほうでそれぞれ時間が想定よりもかかってしまったというのが実はございます。あと、発注のほうをした後、今回の繰越明許のほうで議案として出させていただいていますけれども、発注した後も業者のほうで現場のほうに入ろうとはしているのですけれども、発注した後、業者のほうで資材を手配する際に、全国的にこの交付金使ってブロック塀のほうを自治体のほうで進めているという、ちょうど集中しているような動きもあるようで、フェンスの資材が調達が今ちょっと二、三カ月かかるという話を業者のほうからもいただいていまして、それで年度内の完了がおくれてしまったという内容でございます。 ◆真田広志 委員  確かにブロック塀撤去したはいいけれども、フェンスの設置がなかなかおくれているなという感じはしてはいたのですけれども、既に完了している学校というのは何校ぐらいあるのですか。 ◎教育総務課長 学校数でいきますと4校です。 ◆真田広志 委員  名前も教えていただけると。 ◎教育総務課長 福島第三小学校、福島第四小学校、下川崎小学校、施工中で工事完了見込みにも含まれていますが、信陵中学校です。 ◆真田広志 委員  昨年の説明だとプールの時期はなかなか、使用時期はということで、施工開始が9月からということだから、なるべく早く完了していただけるようにお願いしたいと思います。  以上です。 ◆沢井和宏 委員  屋内運動場の耐震化についてなのですけれども、まず熊本地震のときに結構ショッキングなニュースだったのは、耐震化をしてある耐震補強が壊れたというようなニュースがあったのですけれども、具体的に耐震補強というのはどんな工事をするのか、わかる範囲でいいですから、お聞かせいただきたいのと、あと照明設備というのは、これはLEDに切りかえるのかということと、あともう一つは、校舎の耐震化の際には一緒にトイレ洋式化という動きもあったのですけれども、避難所となって、体育館のトイレを使う場合が多いのだと思うのですけれども、ほとんどのところは多分和式なのだと思うのです。それで、いろいろ避難生活が結構大変だというのは話は聞いたのですけれども、トイレの改修までは多分及んでいないと思うのですけれども、そこいら辺の考えなんかお聞かせいただければと思います。  以上です。 ◎教育総務課施設係長 今の体育館の補強内容なのですが、校舎のほうで一般的に用いられるK型ブレースの補強箇所もあります。あとは、体育館ですと鉄骨あらわしになっている箇所が多いので、鉄骨の接合部の補強箇所、補強を施すという内容が主な体育館の補強内容になります。  あと、記載の照明設備改修でございますが、どうしても天井材の鉄骨を補強する際に既存照明を撤去しないと補強ができない箇所の体育館でございまして、こちらのほうはやはり時代の流れでLEDのほうに改修していくというようなことでございます。  3点目、避難所のトイレなのですが、吾妻中のほうは今回耐震補強とあわせてトイレ洋式化を進めておるのですが、別な事業の学校トイレ洋式化のほうで体育館も含め洋式化、洋便器化のほうを進めておりますので、体育館のほうも順次洋式化のほうはなっていく計画でございます。  以上です。 ◆梅津政則 委員  照明設備とかバスケットゴールは、補強するときに支障になる箇所だけということなのですか。聞きたいのは、北沢又小学校もバスケットゴールが動かないというような話を以前に聞いていまして、今回は入っていなかったものですから、もう直したのでしたっけ。 ◎教育総務課施設係長 基本的には、補強する際に支障になるものがある場合はバスケットゴールもかえる中身になるのですが、北沢又小学校については耐震補強する際それほど支障にならないということで、今回…… ◆梅津政則 委員  壊れているのは間違いないのでしたっけ、北沢又小学校のバスケットゴール。 ◎教育総務課施設係長 そこまで把握しておりませんでした。申しわけございません。 ◆梅津政則 委員  さほどかからないと思うのですけれども、そこまで手かけるときに、もし壊れているのだったら、この際一緒にとかという考えは全くないですか。結局全部起債とか国とかではなくて、一般財源も入っているのでしょうから、そこら辺をあわせてやったほうが効率的だというか、コストが抑えられるとかというやつの改修は入らないのですか。トイレにもかかわってしまうのかもしれませんけれども。 ◎教育総務課施設係長 基本的に耐震補強の補助内容としましては、補強する際の支障になるところに関しては国庫補助利用できる内容ではあるのですが…… ◆梅津政則 委員  それはわかりますけれども、一般財源もどうせ使うのだったらばという話で、それぐらいはできないのですかという。 ◎教育総務課長 北沢又小学校のバスケットゴールの関係は、確認をさせていただきたいかと思います。こちらの照明設備とバスケットゴールの改修は、今施設係長が申し上げました補助対象外ではあるのですけれども、この表をごらんのとおりIs値が今低い体育館を今回改修をさせていただきます。低いというのは、屋根のほうのブレースといいますか、屋根の部材のほうを交換して耐震補強をしていくという工事が伴いますので、照明とかバスケットゴールのほうは一度撤去して屋根の改修に当たっていくという工程が一部加わるものですから、まさに今委員おっしゃったように、どうせ外すのであればLED化に持っていくとか、またゴールのほうも古くなっているので、改修していくという工事もあわせて今回考えている内容でございます。北沢又小学校さんのゴールについては確認をさせていただきまして、単独事業としての対象には変わりませんので、状況を確認した上で検討させていただきたいというふうに思っています。 ◆根本雅昭 委員  いただいた資料の同じところの4ページなのですけれども、2点ほどです。  まず、1点目が、(4)の事業対象校の中に事業費ありますけれども、これ単位がないのです。ぜひ単位つけていただければと思いまして。数字が並んでいるだけというふうに見えますので。  あともう一つが、1番、2番の岡山小、飯坂小と8番の笹谷小学校が、Is値とその他の、面積以外の条件がこれだけを見ると全く同じで、笹谷だけちょっと高目なのですけれども、この理由があれば教えていただきたいなと思います。 ◎教育総務課施設係長 面積とIs値に関しましては、たまたま偶然といいますか、診断の結果のIs値でございますので、これは本当に偶然なのかなというふうな感じでございます。  あと、単位につきましては、申しわけございませんでした。記載するようにいたします。  以上でございます。 ◎教育総務課長 金額と平米数との関連は、一部面積に応じて伴う費用も出てくるかと思いますけれども、体育館の構造状況とか、改修の内容によって、その内容については今把握はしておりませんけれども、金額によっては構造の内容については差異があると思われます。 ◆根本雅昭 委員  わかりました。岡山小学校と飯坂小は偶然同じであったということで、いろいろな諸条件があるということで理解いたしました。 ◆高木克尚 委員  今回の補正の対象校のみならず、市内の小中学校の体育館でつり天井の体育館というのは全然ないのだ。 ◎教育総務課施設係長 市内の小中学校においてつり天井の体育館はございません。 ◆高木克尚 委員  わかりました。ただ、一部分、要は小学校、中学校の体育館が避難所に指定されていますから、避難した上で天井が剥がれ落ちるという心配が一番ここ数年の大地震で課題になっているのです。コートの上部は露出ですけれども、それ以外の天井部分の落下防止とかという、改修とかというのは一連の耐震改修工事の中では含まれないということでいいですか。 ◎教育総務課施設係長 体育館のほうについてはつり天井はないわけなのですが、校舎のほうにおいては一般的なつり天井といいますか、天井材を用いている校舎がほとんどではあるのですが、そちらの校舎のほうまでのつり天井の補強までにはまだ及ばないというのが現状でございます。  以上です。 ◆尾形武 委員  エアコンの設置なのですけれども、これせっかく設置をするにもかかわらず9月ということで、夏が終わってしまうのですけれども、冬に備えてというのであればそれはありなのですけれども、これもっと早くはならないのですか。 ◎教育総務課施設係長 設計業務から始まってしまうので、どうしても設計業務に時間を要してしまうので、ことしの夏の冷房運転までは間に合わない現状でございますので、ことしの冬からのエアコン暖房ということになります。  以上です。 ◆尾形武 委員  あと、耐震補強とは関係はないかと思うのですけれども、体育館にあたっては屋根の塗装がさびついたり、あと松陵中学校においては雨漏りが見受けられるという状況もありますので、そういった改修の計画というのはあるのですか。 ◎教育総務課施設係長 以前も尾形委員のほうから金谷川小学校の体育館の屋根の塗装ということでご指摘いただいたところであるのですが、体育館の塗装のほうにつきましても順次改修計画を用いて進めていきたいとは思います。 ◆尾形武 委員  あともう一点なのですけれども、入札不調やら、9月、12月の補正でやりましょうと言ったのにもかかわらず進んでいないというのは、どのような原因があるのですか。例えば飯野のグラウンドの整備があるのですけれども。 ◎教育総務課長 飯野小学校の表土につきましては、12月にお認めいただきまして進めております。契約にはなっておるのですけれども、同時に除去土壌の搬出も飯野小学校で進めておりまして、除去土壌の搬出も今スムーズには進めておるのですけれども、それが終わった後でないと表土のほうは進められないというところもございまして、その終わる工程も3月の末ぎりぎりの予定で今進めているということもございまして、終わりましたらばすぐ現場のほうに入れる状態にはしておりますが、なかなか年度内の施工は困難かと今のところ見ております。状況によって年度内完了がもし可能であればできるのですけれども、状況に応じて年度内は困難と判断しております。
    ◆尾形武 委員  あと、清水小の入札不調は。 ◎教育総務課長 発注したのですけれども、入札不調になってしまいました。その後また別に金額のほう調整しまして、契約の行為のほうに進めておったところではあったのですが、契約のほうとも協議をしまして、ちょうどそこでも除去土壌の搬出をしておるところではあるのですが、同時に現場のほうに入れないという、そういった工事の状況もありまして、今のところ契約には至っていない状況ではございます。大変日もたってしまいまして、私どもとしても事務の調整のほうとか説明が大分おくれてしまって反省しているところでございます。 ◆尾形武 委員  なるべく早目にやっていただくようにお願いします。 ◆梅津政則 委員  グラウンド改修、清水中のやつって砂ぼこりの飛散防止のやつも含めているやつでしたっけ。その改修ということでしたっけ。 ◎教育総務課長 そのとおりでございます。 ◆梅津政則 委員  入札の金額調整してからのやつというのは、これから出すからということで、見通し的にはまだこれからということですよね。 ◎教育総務課長 同じ除去土壌を搬出している業者さんと契約のほうを進めているところであったのですけれども、残念ながらその業者さんと金額が折り合いがつかなかったというところで、契約不調になってしまったというところがございます。その後の契約行為のほうの準備を進めておったところなのですけれども、どうしても違う業者となると現場が終わった後でないと入れないという、そういった流れにもなってしまいまして、申しわけございません。 ◆梅津政則 委員  除去土壌の搬出は年度内には間違いなく終わるということでいいのですね。 ◎教育総務課施設係長 除去土壌の搬出は年度内に終了いたします。 ◆真田広志 委員  除去土壌の撤去の話なのですけれども、屋内運動場に絡んで。これは、汚染土壌の撤去というのは今年度と来年度で全てが終わるということですか。 ◎教育総務課施設係長 除染推進室のほうからは、学校施設においては平成31年度にはもう全て搬出完了というように聞き及んでおります。  以上です。 ◆真田広志 委員  平成31年度ということなのですけれども、前に撤去に関してはとにかく子供たちの活動に支障を来さないようにということを配慮してくださいというようなお願いをしておって、さらに屋内運動場の耐震補強なんかとは同じ時期に行わないように、その辺はしっかり配慮してくださいよというお願いをしておったのですけれども、そういった状況はどうなっていますか。 ◎教育総務課施設係長 平成30年度において、具体的な校名を挙げますと、清水小学校だったのですけれども、清水小学校は体育館の耐震補強もあったもので、除去土壌の搬出については平成31年度にスライドといいますか、変更といいますか、そちらのほうに計画変更いたしたところでございます。あと、平成30年度にできなかった学校については、仮置き場の問題があって平成30年度にできなかった学校であります。  以上です。 ◆真田広志 委員  ですから、屋内運動場の耐震補強工事と同じ時期に行う学校はないということですか。 ◎教育総務課施設係長 耐震補強と同時にやる学校はございません。  以上です。 ◆小熊省三 委員  3点ほど、ダブってというか、重なっている質問になるかもしれませんけれども、まず1つ、学校体育館の照明器具のことでございますが、前に僕北海道の養護学校でのつり天井での照明器具が落下した問題を質問したと思います。そういう施設使っているかどうかというのは実は確認できないということでご答弁いただけなかったと思うのですけれども、新しいのにまさかそんな危険なものと思いますけれども、そういう意味では今回撤去していく中でどんなものが使われているかというのはわかると思いますし、危険のないものを当然やると思いますので、その辺どうなのかということが1つです。  それから、もう一点はブロック塀の問題について、先ほど国庫補助が出るということでございました。その中で国庫補助の中身として、国庫補助の中身として危険な箇所について補助が出るのか、それともそうではないのについて、その辺の国庫補助の中身について教えていただきたいなというのが2点目でございます。  それから、3番目は、これ蛇足なのですが、例えば幼稚園のエアコン設置、非常にいいと思うのです。例えば、まさかと思うのですけれども、高校の場合なんかは使用料について保護者負担というようなことをするのですけれども、まさかそんなことは福島市はやらないだろうと思っていますので、市がしっかり持ってもらう、電気代、余分なことかもしれませんけれども、その辺しっかり市の負担でやってもらいたいと思っていますので、その辺の確認をあわせてさせていただきたいと思いまして質問しました。 ◎教育総務課施設係長 照明器具の落下防止につきましては、現在も落下防止策ということで躯体の鉄骨なんかにチェーンを回したりとかという落下防止策はとっておるところではあるのですが、LED照明についても同様に落下しないような防止策は当然とるような、落下防止策を進めていきたいと思います。  あと、2点目のブロック塀の補助内容だったのですが、手持ちの資料がなかったもので、ちょっと内容は確認させていただきます。 ◎教育総務課長 補助の内容の対象ですけれども、基準を満たしているブロック塀のほうも対象と見ていまして、そちらのほうでも申請をしております。  あと、最後のおただしの冷房経費の負担については、義務教育施設でもございますので、現在のところは考えてございません。 ◆小熊省三 委員  関連なのですけれども、さっきの補助のメニューというか、中身として、国庫補助の割合ってどんな形なのですか。 ◎教育総務課長 補助の割合としましては、補助対象経費の3分の1でございます。 ◆小熊省三 委員  国が3分の1。 ◎教育総務課長 はい。 ◆小熊省三 委員  あと3分の2は市費。 ◎教育総務課長 資料の3ページにもございますように、国のブロック塀ですと、この資料ですと4,800万円、あと市債のほうで財源として対応させていただきます。 ◆梅津政則 委員  幼稚園のエアコンで、ちょっと細かい話で確認なのですけれども、これはガス、電気ですか。多分ヒートポンプなのでしょうけれども。 ◎教育総務課施設係長 ガス方式ですとどうしても設置スペースが、幼稚園敷地はそんなに広くないので、設置場所が困難かと思われるので、電気式にならざるを得ないかなというふうなことで検討しております。  以上です。 ◆梅津政則 委員  その比較検討のときというのは、スペースの問題で電気という選択肢だったということでいいのですか。 ◎教育総務課施設係長 まだ具体的な設計業務行っておりませんので、これから設計のほう比較検討していく中でガスがいいのか、電気がいいのか、その辺は選定進めていきたいとは思いますが、電気式になるのかなというふうには思ってはおります。  以上です。 ◆梅津政則 委員  小中学校のときに入れたときというのは、先行して設計で入ったのは多分ガスを入れたのが2校ぐらいあって、その後ちゃんとコスト比較した場合にということで、その後は全部電気やったというふうに記憶していまして、なのでそこら辺の比較検討とかというのはやっぱりしっかりとやった上でのという、あとメンテナンスも含めると市内全域的に統一されていたほうがメンテナンスはしやすいのでしょうけれども、そこら辺はしっかり比較した上でということでお願いできればと。 ◆高木克尚 委員  質問でなく要望でございます。  私、笹谷小学校の学校開放の委員委員長をやっているので、今回体育館が使えなくなるという事案に関して利用団体に丁寧に、学校長と教頭と相談して、文書でお知らせしたつもりですが、ほかの小学校、中学校はどうされているのか、そういうところはきちんと常に把握を教育委員としてしていただきたいということと、笹谷の場合は一番頭痛かったのは敬老会なのですけれども、代替施設ということで学習センターでやるらしいのですが、ほかの地区は代替施設が本当にあるのかどうかわからないのですけれども、敬老会教育委員関係のない話かもしれませんが、その辺の情報もきちんと共有していただきたいということを申し上げたい。  以上です。 ◎教育総務課長 今回工事の補正予算を出させていただきますけれども、設計を進めている段階でも校長先生と工期の関係とか、体育館の利用状況で例えば今おっしゃった敬老会でありますとか、あとはことしは選挙の会場になる体育館もございます。その関係もございまして、事前に校長先生とは体育館の利用団体さんのほうにある程度丁寧にご説明していただくようなお願いもしております。なおまた、人事異動等で校長先生もかわる学校もございますので、また改めてこちらのほうからもその辺の周知徹底のほうをさせていただきたいというふうには思っております。 ◆梅津政則 委員  歳入の寄附金なのですけれども、匿名でなければ、企業名とかって教えてもらえるのであれば教えていただければなと思うのですが。 ◎教育総務課財務係長 こちらの寄附金につきましては、9月定例会議にてご議決いただきました部分の頑張るふくしまっ子のほうの事業に対しての寄附金ということでいただいたのですが、仙台市に本社のあります恵和興業株式会社様、こちらはもともと福島市に事業を起こした会社で、今現在は仙台市に会社がある会社様ですが、産業廃棄物を扱っている会社様のほうで100万円という額を教育、子供たちのために使ってほしいということで、今回こちら100万円をご寄附いただいたという内容でございます。  以上でございます。 ◆梅津政則 委員  恵和。 ◎教育総務課財務係長 恵和興業。こちらは仙台市に本社があるのですが、もともと福島市で大きくなった、育ててもらった会社だということで、代表者の方が福島市に恩返しをしたい、ひいては教育、子供たちに寄附をしたいということで、今回の基金に対する寄附金につながったということでございます。  以上でございます。 ○二階堂武文 副委員長  以上で質疑のほうはよろしいでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 副委員長  それでは、ここで質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 副委員長  それでは、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算中、教育委員所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 副委員長  ご異議ございませんので、議案第33号中、教育委員所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで委員を暫時休憩し、ただいまから文教福祉常任委員協議を開きます。                午前11時22分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時00分    再  開 ○二階堂武文 副委員長  委員を再開いたします。  以上で本日の教育委員の審査を終了いたします。  18日月曜日は、午前10時から予算特別委員文教福祉分科教育委員の審査を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、分科終了後、所管事務調査にかかわる委員を開催いたしますので、あわせてよろしくお願いいたします。  以上で文教福祉常任委員を終了いたします。                午後3時00分    散                              文教福祉常任委員長  丹 治   誠...