◆7番(
梅津一匡) 議長、7番。
○議長(
半沢正典)
梅津一匡議員。
【7番(
梅津一匡)登壇】
◆7番(
梅津一匡) 社民党・
護憲連合の
梅津一匡でございます。議案第140号福島市
斎場条例の一部を改正する
条例制定の件について、反対の立場で討論をいたします。
公の施設とは、自治法第244条第1項において、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設と定義されており、1点目として住民の利用に供するためのもの、2点目として
当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの、3点目といたしましては住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの、4点目として
地方公共団体が設けるもの、5点目として施設であることの5つの要件を満たすものとされており、市民のためのものであります。
今回の議案の
対象施設である福島市斎場は、昭和55年7月31日に
改築工事完了の後、現在では38年が経過しております。昨年、平成29年6月
定例会議において、施設の老朽化が進むとともに、今後の
火葬需要への対応が困難になると予想されることなどから、
本体工事や
火葬炉設備工事等について議決がされ、平成29年度から平成31年度にかけ新
斎場建設工事が進められております。昭和55年の改築後から平成2年3月までは市民も使用料は有料でありましたが、同年4月から市民の使用料は無料で現在まで経過をしてきました。
本議案の提出に至る経過としては、平成29年10月17日開催の第37回
公共事業評価委員会において、新斎場を単体で運用できるようにしないと将来にツケを残すことになるため、
ランニングコストも考えて、有料化も含め検討してもらいたいとの意見をいただいたことから、新斎場の
供用開始という機会を捉え、他市の事例等も参考に
斎場使用料のあり方について
調査検討を進めてきた。また、平成30年11月5日開催の第11期
行政改革推進委員会において意見を聴取したところ、今後の
財政運営を考慮すると、今回の建て替えを機に
斎場使用料を見直すことはやむを得ないとのご理解をいただいた。それらを受け、近年に斎場を建て替えた他市の多くは市民にも一定の使用料を負担いただいている状況にあり、本市においても将来にわたり斎場を安定的に運営していくため、使用料の
見直し等に至った。そして、今
定例会議においての
議案提案です。昨年、平成29年10月より有料化についての検討が進められ、ことし11月5日の
行政改革推進委員会で理解をいただき、使用料の
見直し提案に至ったと整理ができます。
各委員会を否定するつもりは毛頭ございませんが、昨年10月からの間、広く市民に議論を求めるのではなく進められたことに強い不信感を抱きます。有料化の議論をすること自体は否定いたしません。本市の将来等を勘案し、時代に合わせた
事業執行が本当に必要なのであれば、広く市民に対しての丁寧な説明と対話、そして市民にご理解をいただくことが必要です。有料の事業を無料にする場合と違い、無料で実施している事業を有料とするのであれば、それらが何よりも肝要であります。
一般質問での当会派、
沢井和宏議員の市民に有料化の必要性を説明し、それに対する意見を幅広く集約し、次に使用料の設定についての意見を求めてから改めて判断すべきであったはずですが、見解を伺いますとの質問に対する市長からの
補足答弁で、
パブリックコメント制度の対象となるものではない、直接請求等も対象外である、ごみの有料化についての125回実施した説明会は減量化のための
合意形成を図るもので、本案件とは異なる、
行政改革推進委員会の意見をいただくことを市民の
意見聴取の機会としたとの旨の答弁がありました。
沢井議員の一例として挙げた
パブリックコメントなどとの発言を受けてご答弁いただいたのだと推察しますが、昨年の10月から有料化の検討を進めてきたのであれば、1年以上の期間がありました。その間、市民に向けてのさまざまな広報の手法も検討できたのではないでしょうか。他市の事例について調査を終えた段階でも、それらを丁寧に示しながら丁寧な説明ができたのではないでしょうか。市民、議員が11月11日の
地元紙新聞報道でこの案件を知るということで、さらなる不信感が増大してしまったのではないでしょうか。私
たち会派としては、元気あふれる福島市の新ステージを目指すための一つに市民との対話と協働を掲げる本市として、今回の案件に対する市民への対応が不十分であると指摘せざるを得ません。
よって、議案第140号福島市
斎場条例の一部を改正する
条例制定の件につきましては、議案として論ずる以前の問題でありますことから、反対であることを申し述べ、私の討論にかえさせていただきます。
○議長(
半沢正典) 以上で
梅津一匡議員の討論を終わります。
8番
小熊省三議員。
◆8番(
小熊省三) 議長、8番。
○議長(
半沢正典)
小熊省三議員。
【8番(
小熊省三)登壇】
◆8番(
小熊省三)
日本共産党の
小熊省三です。私は、
日本共産党市議団を代表して、採決に先立ち、討論いたします。
議案第133
号福島市部設置条例の一部を改正する
条例制定の件について、議案第135号福島市教育に関する事務の
職務権限の特例に関する
条例制定の件について、反対の立場で意見を述べます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によって、福島市は文化、
スポーツに関して
まちづくりとともに密接に関連があるとして、
市長部局が一元的な管理をするとしています。
そもそも
文化財保護法では、国民の
文化的向上と
世界文化の進歩に貢献することを目的として文化財を保護することにあります。
今度の
文化財保護法等改正は、文化財を
観光資源として活用することを目的にした法改正です。この方向は、もうかる文化財とそうでない文化財という価値序列を創出しかねず、地域の
文化教育にとって特に重要な文化財であっても、短期的かつ金銭的な利益がなければ顧みられなくなるおそれがあります。これは、
文化財保護の理念と乖離するものと言わざるを得ません。
また、
文化審議会が明らかにした
文化財保護行政上の要請として専門的、
技術的判断、
政治的中立性、開発との均衡などがあり、要請を踏まえれば、
文化財保護行政を
教育委員会が担うのがふさわしいと思います。開発を進める
市長部局が
文化財保護を担当すれば、保護と開発という対立する施策の
緊張関係が崩れます。つまり
文化財保護行政は文化財の専門家など専門的な知見に立脚し、実施される必要があり、
市長部局と一定距離のある現行の制度だからこそうまくいっている面があります。開発優先になるおそれがあるわけです。このように
文化財部門と
スポーツ部門が
市長部局に入ることによって市民の権利が後退することが懸念されます。
したがって、議案第133
号福島市部設置条例の一部を改正する
条例制定の件について、議案第135号福島市教育に関する事務の
職務権限の特例に関する
条例制定の件については反対します。
次に、議案第136号福島市
社会教育館条例の一部を改正する
条例制定の件について、反対の立場で意見を述べます。
社会教育館こぶし荘は、
吉田市長時代、子供に夢をの施策のもと、青少年の豊かな創造性、自主性、協調性を生むため、市独自の
宿泊施設として少年団や家族等に利用されることを目的にした施設です。使用料は、中学生以下、日帰りで150円、宿泊で250円、高校生以上は日帰りで300円、宿泊で500円ですから、親子で宿泊しても金銭の心配をすることなく育成会、スポ少などの行事を計画することができます。直近の5年間の
年間利用者数は、宿泊、日帰りで約5,300人から約9,700人が利用しています。立子山自然の家の宿泊数は年間100件を超えており、
こぶし荘の廃止は児童生徒、そして保護者にとって土日、夏休みなど利用が集中する時期は利用しにくくなり、
民間施設の利用となることで負担が増大することが予測されます。今回の廃止は、
社会教育に対する市の役割を投げ捨てるものです。
よって、議案第136号福島市
社会教育館条例の一部を改正する
条例制定の件については反対します。
次に、議案第140号福島市
斎場条例の一部を改正する
条例制定の件について、反対の立場で意見を述べます。
現在、斎場は1990年にそれまで有料であった市民の
斎場使用料を無料にし、今まで継続してきました。しかし、今回の
条例改正案は市民に1万円と高額な新たな負担を求めるものです。一方、市民の生活はどうかというと、例えば約半数の世帯が加入している国保では所得200万円以下の世帯が8割を占めるという中で、低所得者にとっては大変な負担になります。日頃から市民との対話を重視している市長ならば、なぜ
市民意見募集の方法である説明会や公聴会、
市民アンケート等を行わなかったのでしょうか。こんな大事な問題を市民の意見を聞かずに決めていいのでしょうか。
行政は、
公共サービスを提供し、受益の範囲内で
行政サービスの対価として使用料を徴収するものです。斎場のような市民の福祉を増進する目的をもって設置した施設の経費は、全て税金で賄うというのが大原則です。斎場の使用料を取るという考えは税金の二重取りであり、使用料を取ることはすべきでないと考えます。
よって、議案第140号福島市
斎場条例の一部を改正する
条例制定の件について反対します。
次に、議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算、議案第182号平成30年度福島市
水道事業会計補正予算、議案第189
号議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第190
号市長等の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について、反対の立場で意見を述べます。
これらの条例は、福島県に準拠し、
議会議員、市長等の特別職の
期末手当について改正を行うものです。毎月
勤労統計調査の実質賃金は直近5年間のうち4年度で前年度
比マイナス、
会計調査の消費支出も直近4年連続でマイナスです。市民の暮らしは、ますます苦しくなっています。職員の皆さんの
期末手当の引き上げについては
地域経済に資するものとして賛成ですが、このように市民の暮らしが大変な状況のもとで
議会議員、市長等の特別職の
期末手当の引き上げは市民の理解を得るとは到底思えません。
よって、議案第189
号議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第190
号市長等の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定については反対をいたします。
議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算、議案第182号平成30年度福島市
水道事業会計補正予算は、これらの予算を含むものなので、反対します。
請願第11号国に対し
ライドシェアの導入に対する慎重な対応と、
公共交通の役割を担う
タクシー事業の適正化・
活性化推進の諸施策を求める
意見書提出方について、採択に反対の立場で意見を述べます。
ライドシェアとは、一般にドライバーが自家用車を使って有償で他人を輸送するものです。利用者がスマートフォンなどで
ライドシェア事業者に配信を依頼すると、そこに登録された一般ドライバーが自家用車等で迎えに来て、目的地まで輸送する。
ライドシェア事業者は、運転者をマッチングするだけで、運転者を雇用せず、自動車も保有せず、したがって必然的に自動車の運行に何の責任も負わず、運行管理も一切行わないことになります。また、運転者も第2種運転免許は必要とされず、道路運送法上の資格要件も一切不要とされます。市民の安全安心のために設けられた幾重にもわたる法規制の全てを潜脱するもので、違法な白タク営業以外の何物でもありません。
日本共産党市議団は、
ライドシェアの導入に断固反対です。しかし、今回の請願要望事項1において
ライドシェア導入には慎重な対応を求めるとあり、この制度に対して明確な中止の意図が確認できませんでした。
以上の理由によって、請願第11号国に対し
ライドシェアの導入に対する慎重な対応と、
公共交通の役割を担う
タクシー事業の適正化・
活性化推進の諸施策を求める
意見書提出方について反対します。
陳情第11号福島駅東口に整備を検討している
コンベンション施設に関することについて、採択に賛成の立場で意見を述べます。
この陳情の趣旨は、新しい
コンベンション施設で設計計画の段階から市民の意見や要望を十分反映させるよう話し合いの場を設けていただくものです。建設設計の段階から市民の意見や要望を十分反映させることの大切さは、同僚議員が白河市コミネスや小美玉市みの〜れを例に、多くの文化団体や市民、専門家を交えた検討会を重ねていったことを紹介しました。このほかにも全国ではさいたま市の住民参加型ワークショップや、秦野市の自治会との連携による住民による公共施設の計画のための取り組みがあります。新しい
コンベンション施設が集客交流拠点としてまちににぎわいを取り戻し、文化芸術活動にも盛んに使われ、福島市民の希望の施設となるためには、市民の意見や要望を十分反映できるような話し合いの場を設けていくことが最も必要です。議員は、市民の代表として市民の声を聞かなくていいのでしょうか。
よって、陳情第11号福島駅東口に整備を検討している
コンベンション施設に関することについての採択をすべきです。
以上で討論を終わります。
○議長(
半沢正典) 以上で
小熊省三議員の討論を終わります。
以上で討論は終結いたしました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第133
号福島市部設置条例の一部を改正する
条例制定の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第133号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第135号福島市教育に関する事務の
職務権限の特例に関する
条例制定の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第135号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第136号福島市
社会教育館条例の一部を改正する
条例制定の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第136号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第140号福島市
斎場条例の一部を改正する
条例制定の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第140号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第175
号指定管理者の指定の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第175号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第181号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第182号平成30年度福島市
水道事業会計補正予算につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第182号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第189
号議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第189号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第190
号市長等の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第190号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第129号ないし第132号、議案第134号、議案第137号ないし第139号、議案第141号ないし第174号、議案第176号ないし第180号、議案第183号ないし第188号、議案第191号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
半沢正典) ご異議ございませんので、議案第129号ないし第132号、議案第134号、議案第137号ないし第139号、議案第141号ないし第174号、議案第176号ないし第180号、議案第183号ないし第188号、議案第191号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。「国に対し
ライドシェアの導入に対する慎重な対応と、
公共交通の役割を担う
タクシー事業の適正化・
活性化推進の諸施策を求める
意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、本請願は採択されました。
続いて、お諮りいたします。「待機児童問題について」の陳情につきましては、ただいまの
委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
【起立者なし】
○議長(
半沢正典) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。
続いて、お諮りいたします。「福島駅東口に整備を検討している
コンベンション施設に関することについて」の陳情につきましては、ただいまの
委員長報告は不採択でありますが、本陳情を採択することについてお諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。
続いて、お諮りいたします。「福島市
文化振興条例設置に関することについて」の陳情につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち採択することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
半沢正典) ご異議ございませんので、本陳情は採択されました。
ただいま市長から
追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第192号を議題といたします。
市長の
提案理由の説明を求めます。
◎市長(木幡浩) 議長、市長。
○議長(
半沢正典) 市長。
【市長(木幡 浩)登壇】
◎市長(木幡浩) 追加提案について申し上げます。
議案第192号
人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、本市の区域における委員のうち中山宗俊委員及び内藤三千男委員が平成31年3月31日任期満了になりますので、後任委員候補者として長谷川伸氏及び内藤三千男氏を適任と認め、法務大臣に推薦を行うものであります。
よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
半沢正典) 議案第192号につきましては、質疑、
委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
半沢正典) ご異議ございませんので、議案第192号につきましては、質疑、
委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第192号
人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
半沢正典) ご異議ございませんので、議案第192号につきましては、原案のとおり同意することに決しました。
ただいま議員から
追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第193号、議案第194号を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。議案第193号、議案第194号につきましては、説明、質疑、
委員会付託をそれぞれ省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
半沢正典) ご異議ございませんので、説明、質疑、
委員会付託をそれぞれ省略することに決しました。
討論に移ります。
討論の通告があります。
8番
小熊省三議員。
◆8番(
小熊省三) 議長、8番。
○議長(
半沢正典)
小熊省三議員。
【8番(
小熊省三)登壇】
◆8番(
小熊省三)
日本共産党の
小熊省三です。私は、
日本共産党市議団を代表して、採決に先立ち、討論いたします。
議案第194号
ライドシェアの導入に対する慎重な対応と、
公共交通の役割を担う
タクシー事業の適正化・
活性化推進の諸施策を求める意見書について、反対の立場で意見を述べます。
これは、さきに述べた請願第11号国に対し
ライドシェアの導入に対する慎重な対応と、
公共交通の役割を担う
タクシー事業の適正化・
活性化推進の諸施策を求める
意見書提出方についてと同じ理由で反対です。つまり
日本共産党市議団は
ライドシェア導入には断固反対です。しかし、今回の意見書の要望事項において
ライドシェア導入には慎重な対応を求めると記され、この制度に対して明確な中止の意図が確認できなかったので、反対いたします。
以上で討論を終わります。
○議長(
半沢正典) 以上で
小熊省三議員の討論を終わります。
以上で討論は終結いたしました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第194号
ライドシェアの導入に対する慎重な対応と、
公共交通の役割を担う
タクシー事業の適正化・
活性化推進の諸施策を求める意見書につきましては、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(
半沢正典) 起立多数。よって、議案第194号につきましては、原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第193号有害獣の
被害対策強化を求める意見書につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
半沢正典) ご異議ございませんので、議案第193号につきましては、原案のとおり可決されました。
日程に従い、
議員派遣の件を議題といたします。
この件につきましては、お手元に配付の印刷物のとおり、議員を派遣するものであります。
お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により、お手元に配付の印刷物のとおり、議員を派遣することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(
半沢正典) ご異議ございませんので、お手元に配付の印刷物のとおり、議員を派遣することに決しました。
以上で本
定例会議の日程は全部終了いたしました。
本
定例会議は、これをもって閉会いたします。
午前11時29分 閉 会
可決した意見書
─────────────────────────────────────────────
有害獣の
被害対策強化を求める意見書
有害獣による農産物被害に対しこれまで、国・県・市は電気柵や捕獲など一定の対策を講じてきたが、生息域の拡大や、対策効果の減少など、対応に苦慮している状況が続いている。このため、農産物の生産意欲をなくす農家や農産物の生産を取りやめ耕地の荒廃につながる地域も出てきている。さらに、えさを求め日中から民家の庭先に現れている事例も増えており、人的被害も考えられることから、住民の日常生活にも支障をきたしはじめている。
特に、本市においては、東日本大震災による原子力災害のため、イノシシを食することができず、捕獲したイノシシの埋設や焼却処分などに、大きな労力を必要としていることも課題となっている。
よって、国においては、早急に次の措置を講じ、県や市町村と有害獣被害対策のさらなる充実に取り組むよう強く求める。
1 有害獣の生息数と農林業被害の的確な把握に基づく個体数管理を確立すること
2 イノシシ捕獲に対し成獣・幼獣の区別なく財政措置の増額を行うこと
3 電気柵の設置及び経年劣化に対する更新に際しても財政措置の充実、強化を行うこと
4 捕獲従事者増に向け狩猟免許取得促進や狩猟用機材購入補助のための財政措置を講ずること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月18日
福島市議会議長 半 沢 正 典
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
あ て
財務大臣
農林水産大臣
復興大臣
─────────────────────────────────────────────
ライドシェアの導入に対する慎重な対応と、
公共交通の役割を担う
タクシー事業の適正化・
活性化推進の諸施策を求める意見書
少子高齢化社会が急速に進展する中、
タクシー事業は、地域
公共交通の一つとして、ドア・ツー・ドアの便利な個別輸送機関としての機能に加え、多様化する利用者のニーズに対応し、スマートフォンによる配車サービスの普及促進、ユニバーサルデザインタクシーや観光タクシーの充実、地方自治体等の要望による乗り合いタクシーを積極的に推進するなど、地域住民や交通弱者のための移動手段として大きな役割を果たしている。また、東日本大震災発生から7年が経過したが、被災住民の足として重要な役割を果たしている。
しかしながら、昨今、シェアリングエコノミーの成長を促すという理由の下に、インターネットを利用した
ライドシェアの容認を求める動きが出ている。現在、
ライドシェアは、その事業主体が、運行管理や車両整備等について責任を負わず、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、利用者の安全安心に関して危うい側面が指摘されている。これは、道路運送法、道路交通法、労働基準法等の様々な法令を遵守し、安全運行にコストをかけ、市民に安全安心な輸送サービスを提供する
タクシー事業の根幹を揺るがすものである。また、議員立法により平成25年11月に改正されている「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「改正タクシー特措法」という。)」の意義を大きく損なうものでもある。
よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 市民の安全・安心に懸念のある
ライドシェア導入には慎重に対応すること
2 地域の
公共交通の役割を担っている
タクシー事業者が、より安全・安心で快適・便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、改正タクシー特措法による
タクシー事業の適正化・活性化を推進するための諸施策を講ずること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月18日
福島市議会議長 半 沢 正 典
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
あ て
総務大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(規制改革担当)
請 願 審 議 結 果 等
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│受理│受理年月日│ 請 願 要 旨 │ 請 願 者 住 所 氏 名 │ 紹介議員 │付託委員会│結果等│
│番号│ │ │ │ │ │ │
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│ 11 │30.12.4 │国に対し
ライドシェア│福島市旭町9番9号 │黒沢 仁│建設水道 │採 択│
│ │ │の導入に対する慎重な│福島地区タクシー協同組合│梅津 政則│常任委員会│ │
│ │ │対応と、
公共交通の役│ │丹治 誠│ │ │
│ │ │割を担う
タクシー事業│理事長 西條 勝敏 │ │ │ │
│ │ │の適正化・
活性化推進│ │ │ │ │
│ │ │の諸施策を求める意見│ │ │ │ │
│ │ │書提出方について │ │ │ │ │
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陳 情 審 議 結 果 等