福島市議会 2018-12-14
平成30年12月14日総務常任委員会−12月14日-01号
◆土田聡 委員
清水分署の現在の
人員体制を教えていただきたいのと、新しい設計は何人体制で設計しているのでしょうか。
◎
消防総務課施設管理係長 清水分署の現在の
勤務人員は23名となっております。設計にあたりまして、
勤務人員については若干
勤務人員を増員することを想定して設計したいと考えております。
◆土田聡 委員 若干ではわからないのだ。例えば30人だったら30人までふやせるということだ。これ
清水分署というのは、本署に次いで多分出動回数も多かったような気がするのだけれども、救急車も2台持っているし、これからもふえる可能性があるのだけれども、その場合、人員ふえても大丈夫なようにしておかないといけないと思うのだけれども、若干ではなくて、そこはどうなのか。もっとふやす必要はないのか。というか、何名ふやすのだかわからないけれども、若干では心もとないような気がするのだけれども。
◎
消防総務課長 こちらの庁舎につきましては、最大で30名程度ぐらいまで入れるような見込みで
庁舎建設する予定になっています。
◎消防長 現在
清水分署については、救急2台、
あとポンプ車1台という構成になっております。今
土田委員がおっしゃったとおり、
清水分署というのは
基幹分署でございます。西道路も医大のところまで延長になります。南方部、西方部もカバーできるということで、これを将来的には3隊運用、救急2台、
ポンプ車1台ということで増員を検討しているところでございます。
◆土田聡 委員 3隊同時に出れるぐらいの人数にしたいということですね。
◎消防長 そのとおりでございます。
◆阿部亨 委員 1番の
女性専用施設の整備のお話なのですが、全体で女性2名ということで、総務課と飯坂署でしたっけ、1名ずつ。ここは、今回はこの南署に
女性専用浴室をつくるということなのですが、南署にはいないということなわけですか、女性は。今現在は。
◎
消防総務課長 今現在はおりません。総務と飯坂のみの2名であります。
◆阿部亨 委員 いないということで、多分今後か、そういうことでつくっていくということなのかもしれませんが、南署以外の全体のおのおのの署のこういう
女性専用施設の整備の進みぐあいというか、予定などはどのような形になっていますか。
◎
消防総務課長 今現在、
女性専用の施設、浴室を持っているのが
飯坂消防署のみとなっておりまして、今回
南消防署のほうを整備いたします。なお、先ほどお話ありました
清水分署につきましても、改修の際にそういう施設をつける予定でおります。また、その後
本部庁舎につきましても
建て替えのときにはやっぱり
女性専用室、そちらのほうもつくるようなことで順次ふやしていくようなことで考えております。
◆阿部亨 委員 ということは、今後の見通しとしてはやっぱり女性をどんどん登用していくとか、そういう形ということなのでしょうか。どうなのでしょうか、その辺は。
◎
消防総務課長 国のほうから
消防職員、消防の
女性吏員、そちらのほうが平成38年度までに5%ということで、目標でやるようなことで通知が出ておりますので、それに向けまして達成できるようにどんどん
女性職員のほうも採用していきたいと考えております。
◆阿部亨 委員 そうすると、人数でいくと何人とかというのはあるのですか。
◎
消防総務課長 今現在の目標としましては、15名程度には持っていきたいなということで考えております。
◆
羽田房男 委員 1番の女性用の浴室の関係ですが、国の基準といいますか、
ワンルームマンションみたいな形で、例えばバス、トイレ……
【「
ユニットバス」と呼ぶ者あり】
◆
羽田房男 委員
ユニットバスと、失礼しました。そういうものを想定して出してあるのでしょうか。
ユニットバスといいますか、トイレとか、そういうのはあったやになんですけれども、ちょっと詳しく。
◎
消防総務課施設管理係長 現在の
福島南消防署には、
女性専用のトイレはございます。ただ、
女性用浴室についてはありませんので、
リネン室を改修いたしまして、そちらのほうに
シャワールームと、あとは脱衣所を建設したいと考えております。
◆
羽田房男 委員 以前
飯坂消防署の設計では、浴室があったというふうに記憶しているのですが、結果的に浴室ではなくて、
シャワールームにしてしまったという経緯もあるので、やっぱり日本の文化ということになりますと、
シャワーで済ませるということも一つの方法なのかもしれませんけれども、設計上
シャワーになるのかもしれませんけれども、そういう部分もぜひ検討していただきたいなというふうに思っているところです。
2番の
清水分署の
整備事業ですけれども、仮眠室は個室で設計を当然されるという理解でよろしいでしょうか。
◎
消防総務課施設管理係長 そのとおりでございます。
◆
羽田房男 委員 これは、やはり今
インフルエンザ、ことしはまだ数人程度ですけれども、以前
清水分署の仮眠室のことでちょっと質問をさせていただいた時期がありました。
インフルエンザとか感染症の関係で、やはり
インフルエンザに感染したからといって救急隊を出せませんよというわけにはいかないだろうというふうにも思いますので、そういう意味で万全を期して
空気清浄機を設置するとか、個室ですから、エアコンとかは整備されると思いますけれども、当然その中には加湿器を入れるとか、各仮眠室に置くとか、そういうところも検討していただいて、より隊員が活動できやすいような整備というものを検討されているのかお伺いします。
◎
消防総務課施設管理係長 消防職員のほうの意見を聞きながら対応していきたいと考えております。
◆
萩原太郎 委員
南消防署のほうで
シャワールームというふうなお話でした。これ読むと
女性浴室と書いてありますから、何か浴槽があるのかなというふうに思いますが、ちなみに男性は浴室があるのですか。男性も
シャワーだけなのでしょうか。男性のほうはどうなっていますか。
◎
消防総務課施設管理係長 福島南消防署につきましては浴室がございます。最近建てました
飯坂消防署のほうは、男性についても
シャワールームとなっております。
◆
萩原太郎 委員 夏の間だったら
シャワーでもいいかというふうには思いますが、今の時期
シャワーでなかなか温まって疲れを癒やすというか、とれないのかななんていうふうな思いですが、これ署員の方から
シャワーでもいいというふうな思いですか。署員の方からは、やっぱり浴室が欲しいというふうな要望はないのでしょうか。
◎
消防総務課施設管理係長 浴室の要望等については、各職員のほうから意見はいろいろいただいております。今後につきましても職員の意見を反映しながら、
シャワールームのみにするのか、浴室のみにするのかについては検討してまいります。
◆
粕谷悦功 委員 何か流れはあるでない。
南消防署は先にできていて、これからのやつはみんな
シャワーというふうになってきているのだけれども、いわゆる浴室はなく、
シャワーにしていくという考え方になってきているということでないのかい。これまた署員に聞いて、浴室と言ったら浴室も設置するということになるということなの。流れは、そういうふうになっているのだ、これ。どういうこと。そんなごちゃごちゃするなら、両方つくったらいいわけだ。
◎
消防総務課施設管理係長 福島南消防署、平成11年のものになりますが、そちらの場合のときには浴室ということで設置させていただきました。平成27年の
飯坂消防署につきましては、
設計段階で
プロポーザルを採用しておりまして、その中で
シャワールームというふうに変更されたものでございます。先ほどもお話ししたとおりで、今後の
整備状況につきましては職員のほうときちんと打ち合わせをして決定したいと考えております。
◆
粕谷悦功 委員
プロポーザルでやって
シャワールームになったというけれども、そんなの
プロポーザルでやるにしたって、いや、これは浴室にしてくれという、そういう考え方というのは何ぼでも出せるのだ。それどういうことなの。そのときに
プロポーザルでやって、
シャワーになってきたから、そのまま
シャワーでいってしまったということなのかい。職員として
シャワーでもよかったから、
シャワーにしたのだということなのか、どっちなのだ、それ。
○
小松良行 委員長 今回のあれとは直接は関係ないですけれども、考え方として。
◎
消防総務課主幹 飯坂消防署の
シャワールームになったという経過は、他市の消防の新築状況を踏まえ、
シャワールームが大半を占めてきているという状況から、
飯坂消防署につきましては
シャワールームとさせていただきました。今後につきましては、一番は福利厚生的に職員の意見なども反映しながら取り入れていきたいとは考えております。
◆
粕谷悦功 委員 いわゆる職員の意見を聞きながらは、これからは浴室か
シャワーか、あるいは両方なのか、職員の意見を聞きながら整備を図っていくということになるということだね。
◎消防長 そういうことにはなる考えでおりますけれども、
シャワールームにかわってきている部分においては、全国的にも
シャワールームって
プライバシーといいますか、なかなか昔我々が入ったときのように、ざばざばっと入るような状況ではなくて、やっぱり本当に
プライバシーを守れるような部分の中で、最初飯坂も、温泉地なものですから、温泉を引き込みたいみたいな話もございました。浴室という要望もございましたけれども、最終的に今も全然職員のほうからも要望ということもなく、今後
清水分署、遅くても平成33年にはできますけれども、その設計の段階で、今申し上げましたとおり、職員の意見は聞きますけれども、一方で一部が浴室ということではなくて、やっぱり
プライバシーを、そして飯坂なら飯坂の人間も異動してくるわけですから、そういったことを聞きながら決めていくということでご理解いただければと思いますので、よろしくお願いします。
○
小松良行 委員長
シャワールームなのですね。つい立てのところに行くと、昔のプールの
シャワーではなくて、個室になっているということで。
◆
粕谷悦功 委員 事業債、
緊急防災・
減災事業債というのを活用するということになっていて、これが平成32年度前期にはもう着手しなければならないという緊急の状況なのだけれども、そもそもこの事業債というのは、いつできたやつだったのだ、これ。こんな急ぎでやれということでできたばかりのやつなの。
◎
消防総務課施設管理係長 この事業債につきましては、
東日本大震災がございまして、その後にできた起債でございます。現在のところ
総務省消防庁のほうからは、この事業債については平成32年度で終了という報告を受けておりますので、平成32年度までに
本体工事に着手するということの考えでございます。
◆
粕谷悦功 委員 これは、普通の市の起債よりもいろいろ条件的な面の内容あるのかい。
◎
消防総務課施設管理係長 基本的には、現在も使用させていただいているのですけれども、
消防ポンプ自動車または
救急車等の購入の際にもこの事業債を使わせていただいております。今回
庁舎建設にあたりまして、
事業債活用について調査したところ、庁舎の建設につきましてもこの
緊急防災・
減災事業債が活用できるということが判明いたしましたので、早急に
建て替えを進めていくということでございます。
◆
粕谷悦功 委員 どういうよさがあるのだ。
◎
消防総務課施設管理係長 率については、起債率は100%、
地方交付税算入率については70%でございます。
◆
粕谷悦功 委員 あと、この
デジタル無線機器の製造、
販売業者に対して独禁法、この独禁法というのはどういう独禁法にひっかかったの、これ。競合相手がないとか何か、あるいは談合したとか、どうだったのだい、これ。
◎
通信指令課長 公正取引委員会の発表によりますと、
消防救急デジタル無線の製造、
販売業者5社が受注価格の
低落防止等を図るため、
納入予定メーカーを決定し、
納入予定メーカー以外のものは
納入予定メーカーが定めた価格よりも高い価格で入札する、または入札に参加しないなどにより
納入予定メーカーが納入できるようにし、公共の利益に反して
特定消防救急デジタル無線機器の
取引分野における競争を実質的に制限したものです。
◆
萩原太郎 委員 この
事業概要を見ますと、これ請求したというふうになっていますけれども、請求しただけで、もらったのですか、これ。
◎
通信指令課長 12月の議会閉会後に請求いたします。
◆
萩原太郎 委員 国庫に返納するのも、結局はもらってから返納という内容で出しているのですか、もらわないうちに出してしまうのですか、これ。
◎
通信指令課長 業者に請求して、いただいてから国のほうへ返還いたします。
◆
萩原太郎 委員 もらったのと国に返還したその差額は市の収入ということでいいのですか。
◎
通信指令課長 消防救急デジタル無線を整備したときは、国庫補助の申請などの手続きや業者への支払いは消防が担当しました。今回は、業者への損害賠償請求と国庫補助の返還手続きは消防が担当しますが、そのほかにつきましては財政課が担当します。差額については、消防ではわかりません。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第129号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第129号中、
消防本部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
消防次長 それでは、人件費補正の内容についてご説明を申し上げます。
議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算の所管する費目の人件費について、平成30年度
補正予算説明書に基づき、ご説明申し上げます。追加議案としてお手元にございます
補正予算説明書28ページ、29ページをお開きください。9
款消防費、1項消防費、1目常備消防費で22万7,000円の増でございますが、一般職員270名及び再任用職員4名分の給与の整理分と改定分の合計額でございます。
内訳は、給料1,032万3,000円の減、職員手当等747万5,000円の増、共済費307万5,000円の増でございます。給料につきましては1,032万3,000円の減でございますが、福島県人事委員会勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため115万9,000円の増、また当初予算の職員数274名に対し、実職員数が273名と1名減でございましたので、整理分として1,148万2,000円の減となっております。
職員手当等につきましては747万5,000円の増でございますが、内訳は給与改定に伴う期末、勤勉手当の増が532万8,000円、職員数の減及び各手当の執行状況による整理として214万7,000円の増となっております。
共済費につきましては307万5,000円の増でございますが、これはただいま申し上げました給与改定による給与の増分に係る市町村職員共済組合の負担金の増でございます。
以上でございます。
○
小松良行 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
羽田房男 委員 職員数ですが、270名の職員と再任用4名というふうにご説明はあったのですが、職員の方269名ですか。270なのでしょうか。給与のところで274名でしたが、273名で1名減なのですという説明があったので、職員数は269名ですか、70名ですか、どちらでしょう。
◎
消防総務課長 職員数につきましては、270名プラス再任用職員が3名ということで、当初予算が再任用職員4名だったところが3名に減って、その分の1人の減で給料とかも減額になっているところです。
◆
羽田房男 委員 再任用の方が当初は4名で、現在は3名という理解ですね。わかりました。ありがとうございます。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第181号中、
消防本部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
消防本部の審査は以上で終了いたしました。
暫時休憩いたします。
午前10時34分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前10時53分 再 開
○
小松良行 委員長 委員会を再開します。
これより財務部審査を行います。
初めに、議案第134号福島市
地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
財務部長 財務部所管分につきまして、説明資料を作成しておりますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。
○
小松良行 委員長 はい、お願いいたします。
【
資料配付】
◎
財務部長 議案第134号福島市
地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、地域再生法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当次長よりご説明申し上げます。
◎
財務部次長税務担当 議案第134号福島市
地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。
議案書は、23ページから25ページになります。また、ただいま配付いたしました委員会資料では1ページになります。委員会資料のほうでご説明いたしますので、資料の1ページをごらんください。地域再生法が一部改正されたことに伴い、本条例の適用期限を2年間、平成32年3月31日まで延長するとともに、地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する東京23区からの本社機能を
地方活力向上地域に移転する移転型事業については3年間の課税免除を新たに導入し、地域再生法第17条の2第1項第2号に規定する地方にある本社機能を拡充する拡充型事業については引き続き現行制度の不均一課税を継続するものであります。
対象となる資産は、地域再生法の一部改正が施行された平成30年6月1日から平成32年3月31日までの間に県の認定を受けた福島県
地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに沿って取得した本社機能を有する事務所などの特定業務施設の利用に供する土地、家屋及び償却資産であります。
説明は以上でございます。
○
小松良行 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆宍戸一照 委員 これ過去において、今までこれの適用を受けたところというのは何社ぐらいあったのですか。両方とも。
◎
資産税課長 現在のところ、該当する企業はありません。
◆宍戸一照 委員 両方ともないわけね。
◎
資産税課長 ありません。
◆宍戸一照 委員 例えば工場立地とかで企業立地課と提携をしていろいろと今誘致を進めている、これからも販売するけれども、そういうときにこれというのは余り魅力ないの。
◎
資産税課長 これに関しては、福島県の場合は復興特区という震災関係の別な特区の制度がありますので、そちらのほうが制度的にはかなり優遇されているという形になっていますので、こちらを使う企業は今のところはないという形になっております。
◆土田聡 委員 対象の事業者はないと聞いたけれども、これを使う事業者がないということで対象の事業者はいる。つまり今おっしゃったように、本来ならば今回の不均一課税の一部を改正する条例でやっていくのだけれども、でも震災があったから、復興関係のものが有利だから、そっちを使う。本来ならば、こっちを使う。
◎
資産税課長 震災区域に関しては、別な制度の復興特区の制度があるのですけれども、こちらの制度は全国的な部分なので、震災以外の部分はこの制度を使って課税免除している企業が出てくる可能性があるという。
◆土田聡 委員 そうすると、その数というのはわからないよね。
◎
資産税課長 全国的なもの。
◆土田聡 委員 違う、違う。復興関係で使っている事業者がもしそれ震災がなかったとしたら、こっちを使っているのかなと思って。
◎
資産税課長 復興特区で今制度を受けている数でよろしいでしょうか。
◆土田聡 委員 はい。
◎
資産税課課長補佐 今現在、復興特区の課税免除5年間で適用を受けている会社数は47社となります。
◆土田聡 委員 福島市内では。
◎
資産税課課長補佐 今現在、福島市で課税免除を受けている会社数が47社。
◆
粕谷悦功 委員 23区からの本社機能移転なのだよね。47社中、23区から本社機能を移転した、いわゆる福島市に進出した企業って何社あるの。
◎
資産税課長 1社。
◆土田聡 委員 では、どっちかといったら、もともとある本社機能を拡充していいというやつを使っているのが多いということかな。では質問をちょっと変えます。地方にある本社機能を拡充してと書いてあるけれども、本社機能の拡充というのはどういう意味なのでしょうか。
◎
資産税課長 拡充というのは、例えば23区以外の部分で福島市に本社を移転したとかというやつが拡充。移転型というのは、23区という限定されております。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第134号福島市
地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第134号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第129号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
財務部長 議案第129号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分につきましては、歳入歳出予算の補正に係るものでございます。
詳細につきましては、両次長よりご説明申し上げます。
◎
財務部次長税務担当 議案第129号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分についてご説明いたします。
初めに、税務所管分についてですが、
補正予算説明書は12ページ、13ページになります。委員会資料は2ページになります。委員会資料のほうでご説明いたしますので、資料の2ページをごらんください。2款総務費、2項徴税費、2目賦課徴収費は、収納電算処理費1,650万円の増でございます。これは、国が全国全ての地方公共団体に対して平成31年10月からの運用を義務づけております地方税共通納税システムを導入するため、基幹システムの改修を行うものであります。このシステムの導入により、納税者が複数の地方公共団体に対して1度の操作で電子的に一括納付が可能となるなど、納税者の利便性向上に寄与するものであります。
こちらの表にありますイメージ図をごらんいただきたいと思いますが、こちらのイメージに記載のとおり、企業等の納税者からの納付が地方税共通納税システムへ集約され、その後各市町村等へデータが送付されるシステムとなっております。
説明は以上です。
◎
財務部次長財務担当 続きまして、財務所管分についてご説明をいたします。
歳入と歳出の順番が逆になってしまいましたが、
補正予算説明書の8ページ、9ページをごらんいただければと思います。歳入に係る補正になります。8ページ、9ページ、ページの一番下になります。20款繰越金、1項繰越金、1目繰越金で6億8,560万8,000円の追加であります。これは、12月
補正予算第4号の一般財源に繰越金を充当する歳入補正でありますが、9ページ説明欄に記載のとおり、補正後の予算額は20億4,094万3,000円、実質収支額の差引額は20億6,500万6,000円となります。
次に、債務負担行為補正についてご説明をいたします。
補正予算説明書のほうは24ページ、25ページになりますが、こちらの議案書のほうで説明をさせていただきたいと思いますので、議案書の7ページをお開きいただければと思います。横書きの表になります。第4表、債務負担行為補正、こちらの追加の一覧表になってございます。一番上の段になります旧福島市隔離病舎解体工事負担金としまして、平成30年度から平成32年度までの期間、債務負担を行うものであります。限度額は、旧福島市隔離病舎解体工事に要する経費として日本赤十字社との協定により定めた額であります。
それでは、詳細のほうを配付しました資料でご説明させていただきたいと思います。委員会資料の3ページをごらんいただければと思います。一番最後のページになります。まず、1番、経過でありますが、当該施設は昭和40年に伝染病予防法に基づく隔離病舎50床として日赤への
業務委託を前提に市が病院敷地内へ建設したもので、当時市が土地を日赤から借り受け、運営業務を日赤へ
業務委託したものであります。その後平成11年に伝染病予防法が廃止となり、福島市隔離病舎は廃止となりましたが、以降は日赤福島病院が第二種感染症指定医療機関に指定され、当該施設を引き続き感染症病床等として使用していたものでございます。
2の旧福島市隔離病舎の解体工事についてでありますが、日赤では来年1月の新病院移転に伴い、現病院は解体し、更地とする計画としておりますが、市が所有する旧隔離病舎建物については市が解体し、更地返還することから、この解体に伴う費用を負担するものであります。なお、解体にあたりましては工事の安全確保と費用低減の観点から、日赤が発注する現病院の解体工事と一体的に行うものとし、市が負担する金額等の詳細については日赤と協定書を締結し、規定することとしております。
3の今後の予定でありますが、年明け1月に新病院が移転、開院、旧隔離病舎解体工事に関する協定書を市と日赤のほうで締結をします。2月には、日赤におきまして旧病院の解体工事の入札手続きに入りまして、4月から5月ごろの予定で解体工事に着工。翌年、平成32年6月の工事完了予定と聞いております。工事完了後に日赤へ負担金を支払うこととしております。繰り返しになりますが、日赤の解体工事発注手続きが今年度中に実施をされ、工事完了後に負担金を支出することから、平成30年度から平成32年度までの債務負担を行うものであります。
参考としまして、資料の右側に位置図を記載しておりますが、4号国道を挟みまして西側、現病院敷地の西角にあります黒塗りになっている部分が旧隔離病舎の建物でありまして、鉄筋コンクリート造、2階建て、延べ床面積が923.1平方メートルであります。
議案第129号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分の説明は以上であります。
○
小松良行 委員長 それでは、ご質疑のある方はお述べください。
◆宍戸一照 委員 これ隔離病舎解体工事だけれども、大体目算としてはどのぐらいかかりそうだというのは聞いているわけでしょう、ただ何もなく丸投げということはないでしょうから。
◎
財産マネジメント推進室次長 日赤さんのほうで一体的に工事をしまして、うちのほうが隔離病舎相当分を負担金として支払うということになりますが、当然日赤さんの言う額をそのままお支払いするということではなく、福島市独自としても市単独で解体した場合には幾らぐらいかかるかという試算はしてございます。
◆宍戸一照 委員 市単独として、市独自としてこのぐらいはかかりそうだと。例えば囲いをつくって、周りを囲ってシートの中で工事した場合は何ぼぐらいかかるのだというその金額は何ぼぐらいかかりそうなのか教えてください。
◎
財産マネジメント推進室次長 市単独で解体工事を実施した場合の積算は、大体5,000万円弱ぐらいというふうに見積もりをとっております。
◆宍戸一照 委員 これ前のページの徴税システムなのですけれども、企業が例えば各地に所在する場合、これはそういうイメージだと思うのですけれども、各都道府県に所在する場合、それぞれに、例えば福島市とか郡山市に減価償却した償却資産とかそういうものを申告しないで、本社機能で本社がある程度積算をしたらば、それが各市町村に所在、工場とかそういうものを割り振るというふうなイメージでいいのですか、これは。
◎
納税課長 今委員さんがおっしゃっている固定資産というお話だったのですが、当初取り扱い税目につきましては特別徴収市県民税と法人市民税を想定してございますが、今委員さんがおっしゃったとおり、その関係各市町村にばらばらあるところをこのシステムを通じて一回各法人、事業所が納めれば自動的に振り分けて各市町村に入るというシステムでございます。
◆宍戸一照 委員 例えば市県民税は、法人税は国税だから、関係ないけれども、市税、ふるさと納税で例えば減免される。都会の方がふるさと納税を福島市にしてくれるとか、そういうものはこのシステムで両方に普通なら申告するわけでしょうけれども、この場合なら東京なら東京でこういうふうに福島市に納税しましたよと言えば、もうそれで一括終わりになるわけ、この制度を使うと。
◎
納税課長 今おっしゃられたふるさと納税につきましては、先ほど私のほうで申し上げた税目に入ってございませんので、そちらについては市民税課が担当でございますが、このシステムを使って扱えるのは特別徴収市県民税と法人市民税の2つでございます。
◆
小松良行 委員 解体工事ですが、隔離病棟の土地、建物が本市所有ということになる。この土地の部分は、どこからどこまでが本市のものなのですか。
◎
財産マネジメント推進室次長 土地につきましては、日赤さんの土地になりますので、日赤さんの土地をお借りして市が隔離病舎を建築したということになります。
◆
小松良行 委員 であればなのですが、平成11年に伝染病予防法が廃止されたことによって日赤が今度感染指定医療となったことから、この感染症病棟等として使用していたということになって、目的の用途が変わったわけで、本市としての役割はなくなったのですから、その時点で売却するとかという方法をなぜとらなかったのかということをお尋ねしたいのですが。
◎
財産マネジメント推進室次長 おっしゃられるとおり、感染病床としての役割はなくなったのですが、県の第二種感染症指定医療機関としての指定という意味では市内にも必要になったわけで、その指定自体は県のほうで指定ということになりますが、県が指定するにあたっては、法律によりますと市のほうもそれに協力しなければいけないというようなことになっておりますので、市のほうで財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例により無償で貸し付けをしたということでございます。
◆
小松良行 委員 無償で貸し付ける理由がいま一つよくわからないのです。協力としてそのまま利活用したいということであれば、賃借料を取ってお貸しすればいい。というのは、日赤はひとつこれは 別に市の会社ではなくて、いわゆる民間団体ということでありますから、なぜその時点で無償貸与にしたのですか。
◎
財産マネジメント推進室次長 こちらに関しては、先ほど申しました財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例によりますと、公共的団体が公共事業の利用に供するときには無償で貸し付けできるという規定になってございますので、日赤さんで指定医療機関ということの指定で用いるということについて無償としたものでございます。
◆
粕谷悦功 委員 今の関連なのだけれども、いわゆるこれ土地を借りていて、地代を払って建物を日赤に利用してもらうということで、行って来たの内容で無償化ということの内容になったということでなくて、規定の中で無償でもできるということだったから、無償化にしたということだったのかい。それは、おかしいでしょう。規定があったって建物は自分のだし、土地は借りているのだから、地代は払って、建物を貸すのは貸付料を払えばいい話なのだ。だけれども、話によると、県のほうからできるということだから、無償でやってしまったと。貸付料は払わないということにしたということなの。
◎
財産マネジメント推進室次長 この指定医療機関になるときに県と市と日赤さんで話があったとは思うのですが、その中で指定医療機関として公共事業を日赤さんがやるということに鑑みまして、無償で貸し付けという話になったものと思われます。
◆
粕谷悦功 委員 福島市は絡んでいないということだ。
◎
財産マネジメント推進室次長 福島市も入った中で無償というふうに……
◆
粕谷悦功 委員 そのときに福島市は、土地あなたが借りているのだぞ、ここはということなのだから、借地料はこういう値段なのだと。そして、これを福島市が貸す場合には貸付料、建物の。これは、こういう値段なのだと。貸付料のほうが高いのだから、無償でもいいということなのか、あるいは土地を借りているほうが高いのだから、無償で行って来たでやったほうがいいのではないかという、そういうことの内容はなかったのかい。だって、これお金の問題だから、そこは明確にならないといけないと思うのだ。税金だってそうだろう。どうだったの、そういうのは。
◎
財産マネジメント推進室次長 ちょっと当時の記録はないのでございますが、こちらについては土地は日赤さんから無償で借りているということのもと、繰り返しになりますが、公共的事業に供するということで建物については無償で貸し付けするという話になったものと思われます。
◆
粕谷悦功 委員 しっくりこないけれども、福島市が地代を払ったほうが安かったのかどうかわからないけれども、それと今度日赤が新しく建設されて、感染症病床というのは日赤の新しい病棟にもあるのですか。
◎
財産マネジメント推進室次長 新病院のほうにも感染症病床として6床確保してございます。
◆
粕谷悦功 委員 そうすると、この6床確保の内容については、福島市としての支援的な内容というのもあるの。
◎
財産マネジメント推進室次長 国等の補助はあるかとは思うのですが、市のほうとしては特に行ってございません。
◆
粕谷悦功 委員 市は、これやらなくていいようになったわけだ。
◎
財産マネジメント推進室次長 市のほうとしての感染病床に対する支援は特にございません。
○
小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第129号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第129号中、
財務部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
財務部長 議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分につきましては、歳入歳出予算の補正に係るものでございます。
詳細につきましては、両次長よりご説明申し上げます。
◎
財務部次長財務担当 議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算のうち、
財務部所管分についてご説明をいたします。
それでは、追加のほうの
補正予算説明書をお開きいただければと思います。6ページ、7ページになります。まず、歳入に係る補正になります。20款繰越金、1項繰越金、1目繰越金で1億5,367万7,000円の追加であります。これは、12月
補正予算第5号の一般財源に繰越金を充当する歳入補正でありますが、7ページ説明欄に記載のとおり、補正後の予算額は21億9,462万円、実質収支額との差引額は19億1,132万9,000円となります。
説明は以上です。
◎
財務部次長税務担当 続きまして、財務部で所管します費目の人件費についてご説明いたします。
同じく追加の
補正予算説明書の10ページ、11ページをごらんください。上から2番目の段になります。2款総務費、2項徴税費、1目税務総務費2,056万1,000円の減でございますが、一般職員109名分の給与の整理分と改定分の合計額でございます。
内訳は、給料2,846万3,000円の減、職員手当等1,435万5,000円の増、共済費645万3,000円の減でございます。給料につきましては2,846万3,000円の減でございますが、福島県人事院勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため77万1,000円の増、また職員の異動がございましたので、整理分として2,923万4,000円の減となっております。
職員手当等につきましては1,435万5,000円の増でございますが、内訳は給与改定に伴う期末、勤勉手当の増が192万3,000円、また異動に伴って職員の構成が変わることなどにより、整理分として1,243万2,000円の増となっております。
共済費につきましては645万3,000円の減でございますが、ただいま申し上げました予算の整理及び改定による給与の減分に係る市町村職員共済組合の負担金の減でございます。
説明は以上でございます。
○
小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第181号中、
財務部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
財務部の審査は以上で終了いたします。
当局入れかえのため、暫時休憩いたします。
午前11時28分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時34分 再 開
○
小松良行 委員長 委員会を再開します。
議会事務局の審査を行います。
初めに、議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
議会事務局所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
議会事務局長 それでは、議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
議会事務局所管分につきましてご説明いたします。
平成30年12月市議会定例会議提出議案、追加でございますが、こちらの3ページをごらんください。追加議案のほうの3ページでございます。一番上の段でございます。第1款議会費、議員の期末手当の改定、職員の給与執行見込みの整理分と給与改定に伴う改定分合わせまして、627万3,000円の増額をお願いするものでございます。
詳細につきましては、次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
◎
議会事務局次長 それでは、議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算の
議会事務局が所管する費目の人件費につきまして、平成30年度
補正予算説明書、追加のほうの
補正予算説明書、こちらに基づきましてご説明を申し上げます。
追加の
補正予算説明書8ページと9ページをお開きいただきたいと存じます。1款1項1目議会費でございますが、627万3,000円の増でございます。これは、
議会事務局一般職員16名の給与改定分と整理分及び議員期末手当の改定分の合計額でございます。
その内訳につきましては、給料が77万2,000円の減、職員手当等が712万4,000円の増、共済費が7万9,000円の減でございます。初めに、給料でございますが、給料77万2,000円の減につきましては、福島県人事院勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため1万2,000円の増、また職員の人事異動に伴う職員構成の変化のための整理分で78万4,000円の減、合わせて77万2,000円の減となっております。
続きまして、職員手当等712万4,000円の増につきましては、まず職員の給与改定に伴う勤勉手当が34万円の増、職員の異動による整理分により13万9,000円の減、時間外勤務手当につきましては565万7,000円の増と見込んでございまして、職員に係る分が585万8,000円の増でございます。また、この中には議員期末手当の改定に伴う期末手当の分もございまして、こちらの額が126万6,000円の増でございます。
続きまして、共済費7万9,000円の減でございます。市町村職員共済組合の負担金の減でございまして、予算の整理分で14万4,000円の減、給与改定分で6万5,000円の増でございます。
説明は以上でございます。
○
小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆土田聡 委員 人事院勧告に基づく給与の引き上げだけれども、一般職員の皆さんはそれでいいと思うのですけれども、議員は維持していくべきかなと思いますので、採決は挙手採決でお願いします。
○
小松良行 委員長 ほかにご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 特にないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は挙手採決といたします。
なお、挙手されない方は否とみなします。
お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
議会事務局所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
【賛成者挙手】
○
小松良行 委員長 賛成多数。
よって、議案第181号中、
議会事務局所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
議会事務局の審査は以上で終了いたします。
引き続き委員会のまとめを行いますが、当局退席のため、暫時休憩いたします。
午前11時40分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時46分 再 開
○
小松良行 委員長 委員会を再開いたします。
審査のまとめを行います。これまでの常任委員会審査を通して、委員長報告に要望として取り上げる事項がありましたらお述べいただきたいと思います。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 委員長報告案調整のため、暫時休憩いたします。
午前11時46分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時48分 再 開
○
小松良行 委員長 委員会を再開します。
委員長報告案を配付いたさせます。
【
資料配付】
○
小松良行 委員長 委員長報告案を書記に朗読させます。
◎書記 それでは、読み上げさせていただきます。
平成30年12月市議会定例会議総務常任委員長報告案でございます。
去る12日の本会議におきまして、当
総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。
当委員会は、13日、14日の2日間にわたり開会。市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下ご報告申し上げます。
議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件、議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件、議案第181号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第189号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第190号市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第129号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第134号福島市
地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第141号福島県市町村総合事務組合規約変更の件、議案第143号字の区域の変更の件、議案第191号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
以上でございます。
○
小松良行 委員長 では、お諮りいたします。
ただいま委員長報告案を朗読いただきましたが、このようでよろしゅうございましょうか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
小松良行 委員長 では、そのように報告いたします。
以上で委員会に委託された議案等の審査は全て終了いたしました。
以上で
総務常任委員会を散会いたします。
午前11時51分 散 会
総務常任委員長 小 松 良 行...