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福島市議会
>
2018-09-18
>
平成30年9月18日総務常任委員会−09月18日-01号
平成30年9月18日建設水道常任委員会−09月18日-01号
平成30年9月18日経済民生常任委員会−09月18日-01号
平成30年9月18日議会運営委員会−09月18日-01号
平成30年9月18日議会運営委員会-09月18日-02号
平成30年9月18日決算特別委員会全体会−09月18日-01号
平成30年 9月定例会議−09月18日-07号
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平成18年 3月定例会-03月16日-09号
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福島市議会 2018-09-18
平成30年 9月定例会議−09月18日-07号
取得元:
福島市議会公式サイト
最終取得日: 2021-07-22
平成
30年 9月定例
会議−0
9月18日-07
号平成
30年 9月
定例会議
平成
30年9月18日(火曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(35名) 1番
沢井和宏
2番
佐々木優
3番 丹治 誠 4番
川又康彦
5番
誉田憲孝
6番
二階堂武文
7番
梅津一匡
8番
小熊省三
9番
後藤善次
10番
鈴木正実
11番
斎藤正臣
12番
根本雅昭
13番
白川敏明
14番
萩原太郎
15番
大平洋人
16番
小松良行
17番
羽田房男
18番
村山国子
19番
小野京子
20番 阿部 亨 21番
石原洋三郎
22番
梅津政則
23番
高木克
尚 24番
半沢正典
25番 黒沢 仁 26番 尾形 武 27番 土田 聡 28番
須貝昌弘
29番
佐久間行夫
30番
粟野啓二
31番
粕谷悦功
32番 山岸 清 33番
真田広志
34番
宍戸一照
35番
渡辺敏彦
───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者
市長
木幡 浩 副
市長
紺野喜代志
副
市長
山本克也
政策調整部長
川村栄司
総務部長
羽田昭夫
財務部長
渡辺千賀良
商工観光部長
横澤 靖
農政部長
斎藤房一
市民安全部長
兼
危機管理監
環境部長
遊佐吉典
横田博昭
健康福祉部長
加藤孝一
こども未来部長
永倉 正
建設部長
菊田秀之
都市政策部長
鈴木和栄
会計管理者
兼
会計課長佐藤博美
総務部次長
信太秀昭
市長室長
兼
秘書課長
三浦裕治
総務課長
松崎 剛
財政課長
松田和士
水道事業管理者
八島洋一
水道局長
佐藤保彦
教育長
本間 稔
教育部長
山田 準
代表監査委員
井上安子
消防長
阿蘓 武 ─────────────────────────────────────────────
議会事務局出席者
局長
下田正樹
次長
兼
総務課長
安藤芳昭
議事調査課長
渡邉洋也
───────────────────────────────────────────── 議 事 日 程 1
議案
第122号、第123号の
先議
2
議案
第122号、第123号に対する
質疑
3
議案
第122号、第123号を各
所管常任委員会
に
付託
4
議案
第122号、第123号の委員
会におけ
る
審査
の結果の
報告
5
委員長報告
に対する
質疑
、
討論
、
採決
───────────────────────────────────────────── 本日の
会議に付
した事件
議事日程
に記載のとおり 午前10時00分 開 議 ○
議長
(
半沢正典
) 定足数に達しておりますので、これより本
会議を開
きます。 本日の
議事日程
は、
さき
に決定のとおりであります。
市長
から
議案
第122号、
議案
第123号の
先議
の要請がありました。
日程
に従い、
議案
第122号、
議案
第123号に対する
質疑
を行います。
質疑
の
通告
があります。 8番
小熊省三議員
。 【8番(
小熊省三
)
登壇
】 ◆8番(
小熊省三
)
議長
、8番。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) おはようございます。
日本共産党
の
小熊省三
です。私は、
会派を代
表して、
日本共産党市議団
を代表して
質疑
を行いたいと思います。 まず初めに、
議案
第123号の
訴え
の
提起
についてです。 今般の
判決
に至るまでの
福島地方裁判所
における
訴訟
の
経緯
について伺います。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。
訴訟
の
経緯
につきましては、
福島地方裁判所
より
原告
からの訴状とともに第1回
口頭弁論期日呼出状
及び
答弁書催告状
が
平成
28年8月23日付で送達され、
平成
28年10月4日に同
裁判所
への出頭を要請されました。
本市
といたしましては、
顧問弁護士
を
訴訟代理人
として委任し、
原告
の請求を棄却するとの
判決
を
福島地方裁判所
に求めてまいりましたところ、
平成
30年6月12日に
口頭弁論
が終結、結審し、9月11日に
判決
が言い渡されたものでございます。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) 次の
質問
に行きます。
福島地方裁判所
における第1
審判決
の結果を市は不服として
控訴
する理由を伺います。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。 第1
審審理
におきましては、
本市
は
当該市道
が国の示す
基準
に基づき整備されており、通常有すべき
安全性
を欠く
状況
ではないことから、
道路
の
設置
、
管理
に
瑕疵
がないことを
主張
しておりました。 これに対しまして、
福島地方裁判所
は
道路管理瑕疵
に当たるとの
判決
であったため、
本市
の
主張
が認められなかったことから、これを不服として
控訴
するものでございます。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) ただいまの
答弁
についてお伺いします。 国の
基準
に基づいて安全が示されたということでございますが、その国の
基準
とはいかがなものでございますか。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。 国の
基準
といたしましては、
平成
16年3月に
道路局長通達
ということで
防護柵
の
設置基準
が出されております。その
設置基準
をもとに同年に
日本道路協会
のほうから
防護柵
の
設置基準
の
解説
というものが出ておりまして、その
解説
によりますと、
設置基準
におきましては
路側
の高さ4メートル以上かつ
法勾配
1.0以下の
区間
につきましては
車両用防護柵
の
設置
をすることが必要とされているものでございます。ただし、
上記区間
ほど
危険度
が高くはないものの、一定の
危険度
が認められる
区間
というものが示されておりまして、それが2メートルというふうになっておるものでございます。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) ただいまの
答弁
の中で
防護柵
の
設置基準
の
解説書
なるものの
答弁
があったと思います。
防護柵
の
解説書
の中で
総則
の中では、
車両防護柵
の
必要性
は
現地
の
状況
により異なるため、実際に
車両防護柵
を
設置
するか否かは、
路外
を含む
道路
の
状況
及び
交通量
を十分に踏まえた総合的な
判断
が必要、こう記されております。そしてまた、市として2次被害の防止を目的として
設置
する
区間
では、
沿道
の
状況
を含めた
道路
及び
交通
の
状況
を総合的に
判断
した上で、
車両
の
歩道等
への逸脱から
歩行者等
を守るため必要と認められる
区間
について
防護柵
を設けるものと記されております。それで、この点について
沿道
の
状況
も含めた
道路
及び
交通
の
状況
を総合的に
判断
する、そういう
意味
で
防護柵
が必要ということが書いてあるのですが、この点についてはいかがでしょうか。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。
現地
におきましては、
防護柵
の
設置基準
によりまして
路側
高さ2メートル以上の
箇所
に
設置
するということになっておりますが、
当該道路
におきましては90センチの高さまで
設置
している
状況
でございます。その後は
道路
の
勾配
に従って
段差
がだんだん減少してくるということから、特に危険な
場所
であるというふうには捉えておりません。それと、あとは国の
基準
によって
防護柵
の
設置
が要請されるところではないということから、
ガードレール
の
設置
はしてございませんでした。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) ただいまの
答弁
について
質問
いたします。
ガードレール
があるのが90センチまでということで、そこから先は90センチからだんだん低くなっているということでございました。私
現地
を
調査
してきました。
ガードレール
のあるところまでは
白線
があって、その脇までは多少
路肩
があるのです。そこの
ガードレール
から先はほとんどコンクリート、20センチぐらいですかね、それがずっとなっているような
状況
で、
路肩
から
段差
のあるところまでほとんど余裕がないという
状況
になっています。そういう
意味
でそこの危険というか、そこのところで危険はないというふうに
判断
しておりますが、その点についていかがでしょうか。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。 ただいまも
答弁
いたしましたけれども、最大では高さ90センチございますが、その後につきましては
道路
の
勾配
に従って
段差
がだんだん少なくなってくるということを勘案しまして、私どもといたしましては特に危険な
現場
であるというふうには捉えてございませんでした。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) ただいまの
答弁
の中で特に危険な
箇所
とは認識しなかったということでございます。その
箇所
というのは、先ほども言いましたけれども、僕が行ったときもそうなのですけれども、僕は夕方の5時ごろだったのです。そのときも
道路
に
結構車
が通っていました。
調査
するのに
ガードレール
からその脇のあたりにいるだけでも、交差するだけでも非常に危ないという
状況
だったと私は思っております。それで、そこに
歩行者
が、
歩行者
というか、いたときにそれが危険を十分回避できるような
状況
ではないというふうに私は思いました。 ○
議長
(
半沢正典
)
質問議員
に申し上げます。
質疑
ですので、
意見
、
要望
、感想はお控えください。
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) わかりました。そういった
状況
なので、特に
歩行者
にとって危険がないというふうに
判断
する根拠についてお伺いします。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。 第1
審審理
におきまして、
原告
は
当該道路
に
防護柵
や
注意喚起
の
看板
、
道路照明施設
が
設置
されていないことに対しまして、通常有すべき
安全性
を欠いているとの
主張
でございました。 しかしながら、
防護柵
につきましては国の
基準
に基づき
設置
しているとともに、
現場状況
に応じ
防護柵
を延長するなど、国の
基準
以上に
安全策
を講じております。 なお、
道路照明施設
につきましては、国の
基準
で
設置
を要しない
箇所
となってございます。 また、
危険箇所
につきましては、
市民
の方々からの
通報
や
自治振興協議会等
からの
要望
を受け、優先的に整備を行っているところでありますが、
当該道路
につきましては
危険箇所
の
通報
もなく、
自治振興協議会
からの
安全対策実施
の
要望等
もなかったところでございます。 これらのことから、
本市
といたしましては通常有すべき
安全性
を欠く
状況
ではないと
判断
しているところでございます。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) ただいまの
答弁
の中で自治振も、それから
市民
の
要望
もなかったということで、それでなおかつ安全は国の
基準
を守っているので、大丈夫だという話でございました。そこについて
質問
させていただきます。国の
基準
を守っていても実際には
けが
をしているわけですよね。そういう
意味
で
市民
の暮らしを守るという
意味
で
管理責任
というのはなかったのか、そのことについて伺います。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。
原告
の方におかれましては
けが
をされているということで、大変お気の毒であると思っておりますけれども、
本市
におきましては
事故
が発生した
市道
における
営造物
の
設置
、
管理
には
瑕疵
がないというふうに
判断
しているというところでございます。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) 次の
質問
に行きます。
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算
についてです。
歳出補正予算
、
土木費
151万5,000円の
内訳
について、
控訴審
の
最終判決
に至るまでに予想される
土木費
の総
支出額
も含めて伺います。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
)
議長
、
建設部長
。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設部長
。 ◎
建設部長
(
菊田秀之
) お答えいたします。
補正予算
の
内訳
につきましては、
弁護士
へ支払う
着手金
及び
仙台高等裁判所
までの
旅費
111万9,440円、
控訴
に係る
印紙代
23万7,000円、
仙台高等裁判所
までの
職員旅費
15万7,760円でございます。 また、
控訴審
の
判決
に至るまでの総
支出額
につきましては、
控訴審
の
内容
が現時点では不明であるため、算出は困難でございます。 ○
議長
(
半沢正典
)
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) ただいま金額についてお伺いしました。最終的なところで不明なので、出せない、お答えできないということでございましたが、実際には今出てきたように
着手金等
111万円、それから
印紙代等
々出てくるわけですよね。最終的にはどこまで行くかはわかりませんが、これが今後また続くということになると思うのです。そういう
意味
では、こういう
状況
になっているので、最終的にはどのぐらいというのについては出せないということでしょうか。 最後に、ではそれについて。151万5,000円かかるということですが、この裁判ずっと続けるということに対してやっぱりこれから、
予算
も含めてかかると思うのです。そういう
意味
では上告をやめるべきだと思う…… ○
議長
(
半沢正典
)
質問議員
に申し上げます。
質疑
ですので、
意見
はお控えください。
小熊省三議員
。 ◆8番(
小熊省三
) では、以上で私の
質疑
を終わらせていただきます。 ○
議長
(
半沢正典
) 以上で
小熊省三議員
の
質疑
を終わります。
通告議員
は自席にお戻りください。 以上で
質疑
は終結いたしました。
日程
に従い、
議案
第122号、
議案
第123号を
所管
の各
常任委員会
の
審査
に付することにいたします。
委員会開会
のため、暫時休憩いたします。 午前10時16分 休 憩 ───────────────────────────────────────────── 午後1時29分 再 開 ○
議長
(
半沢正典
) 休憩前に引き続き
会議を開
きます。
日程
に従い、
議案
第122号、
議案
第123号の委員
会におけ
る
審査
の結果の
報告
を求めます。
総務常任委員長
、16番。 ◎16番(
小松良行
)
議長
、16番。 ○
議長
(
半沢正典
)
総務常任委員長
。 【16番(
小松良行
)
登壇
】 ◎16番(
小松良行
)
さき
の本
会議にお
きまして当
総務常任委員会
に
付託
になりました
議案
に対する委員
会の審査
の結果につきまして、ご
報告
申し上げます。
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算中当委員会所管分
につきましては、
賛成
多数により、
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご
報告
申し上げます。 ○
議長
(
半沢正典
)
経済民生常任委員長
、21番。 ◎21番(
石原洋三郎
)
議長
、21番。 ○
議長
(
半沢正典
)
経済民生常任委員長
。 【21番(
石原洋三郎
)
登壇
】 ◎21番(
石原洋三郎
)
さき
の本
会議にお
きまして当
経済民生常任委員会
に
付託
になりました
議案
に対する委員
会の審査
の結果につきまして、ご
報告
申し上げます。
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算中当委員会所管分
につきましては、
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご
報告
申し上げます。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設水道常任委員長
、15番。 ◎15番(
大平洋人
)
議長
、15番。 ○
議長
(
半沢正典
)
建設水道常任委員長
。 【15番(
大平洋人
)
登壇
】 ◎15番(
大平洋人
)
さき
の本
会議にお
きまして当
建設水道常任委員会
に
付託
になりました各
議案
に対する
委員会審査
の結果につきまして、ご
報告
申し上げます。 なお、
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算中当委員会所管分
、
議案
第123
号訴え
の
提起
の件の
審査
につきましては、その一部を秘密
会として
行ったことを申し添えます。以下、ご
報告
申し上げます。
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算中当委員会所管分
、
議案
第123
号訴え
の
提起
の件、以上につきましては、いずれも
賛成
多数により、
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご
報告
申し上げます。 ○
議長
(
半沢正典
) ただいまの
委員長報告
に対し、ご
質疑
のある方はお述べください。 【「なし」と呼ぶ者あり】 ○
議長
(
半沢正典
) ご
質疑
がなければ、
質疑
を終結いたします。
討論
に移ります。
討論
の
通告
があります。 2番
佐々木優議員
。 ◆2番(
佐々木優
)
議長
、2番。 ○
議長
(
半沢正典
)
佐々木優議員
。 【2番(
佐々木優
)
登壇
】 ◆2番(
佐々木優
)
日本共産党
の
佐々木優
です。
会派の一
員として
討論
を行います。
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算
について、
議案
第123
号訴え
の
提起
の件について、
反対
の立場で
討論
をします。
福島市民
が
市道路
の
側溝
に転落して大
けが
を負ったのは市が
道路管理
を怠ったためだとして市に約1億4,000万円の
損害賠償
を求めた
訴訟
の
判決
で、
福島地裁
は9月11日、
市民
の
主張
の一部を認め、市に約4,500万円の支払いを命じました。
新聞報道
によると、
事故
は2013年10月11日午後6時ごろ、方木田の
市道
で歩いていた際、
道路脇
の
側溝
に転落をし、重傷を負ったというもので、
判決
では当時の
事故現場
は
ガードレール
が途切れ、
現場
を照らす
照明施設
や
注意
を促す
看板
がなかったことから、
歩行者
が
側溝
を認識しづらかったと指摘をし、
歩行者
が夜間に通行する際、転落する
可能性
が客観的に存在をし、
管理
の
瑕疵
があったとしています。ただし、
市民
が見通しのきかない
道路
をあえて通行し、負傷したことなどを考慮し、相当の過失があるとしたという
内容
です。 市は、2メートル以上の
高低差
がある場合は
ガードレール
の
設置
をするという国の
基準
の中、この
現場
は
高低差
が90センチのところまで
ガードレール
を
設置
しており、国の
基準
以上に
安全性
への配慮をしていたという点から、市の
責任
は認められないとし、
福島地裁
における第1
審判決
結果を不服として
仙台高等裁判所
に
控訴
をするという
判断
をしました。 確かに国の
基準
の
高低差
2メートルよりもずっと低い90センチの高さまで
ガードレール
を
設置
しているということについては、
現場
の
状況
に合わせて安全に配慮したのだと思われます。しかし、
現場
は
歩道
がなくて、車道両サイドの
白線
は
ガードレール
がある
場所
までは引かれていますが、その先は
道路
が狭くなり、
ガードレール
もなくなり、
白線
だった位置がほぼ
路肩
になっていて、突然高いところで90センチ、幅1.2メートルの
側溝
になっており、暗ければなおのこと危険だったと予測がされます。 例えば建物や
道路
など全て国の
基準
で
設置
をしたとしても、住民から危ないので、何とかしてほしいと要求が上がり、
調査
をして危険となれば
改善
をしていく事例は幾らでもあるわけですから、国の
基準
が絶対なわけではありません。今回の
現場
では地域からの
要望等
が出なかったとしても、現に
事故
が起こっているのです。
防護柵
の
設置基準解説
の
総則
でも
防護柵
の
必要性
は
現地
の
状況
により異なるため、実際に
防護柵
を
設置
するか否かは、
路外
を含む
道路
の
状況
及び
交通
の
状況
を十分に踏まえた総合的な
判断
が必要であるとありますけれども、
現場
は
高低差
には配慮したけれども、総合的な
判断
として
市民
の安全が確保されている
状況
ではなかったというのが実情ではないでしょうか。実際、
事故
の
現場
は現在市によって赤い
ポール
が立ててあり、気をつけて通行することができるようになっています。
ポール
がなければ同じような
事故
が起こる
可能性
があるとみずから認識したということにならないでしょうか。ですから、今回
事故
が起こったということは、
危険性
があったということそのものだと考えるべきです。そして、今後こういった
事故
がない、安心して暮らしていける
福島
市に向けて一層の
安全確認
、
改善
を図ることが
福島
市の使命です。そのためにも今回
事故
に遭われた方の人生に大きな影響を与えてしまった事実を受けとめて、
控訴
をするべきではないと考えます。 よって、それにかかわる
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算
、
議案
第123
号訴え
の
提起
の件について
反対
をいたします。 以上で
討論
を終わります。 ○
議長
(
半沢正典
) 以上で
佐々木優議員
の
討論
を終わります。 以上で
討論
は終結いたしました。 これより
採決
を行います。 お諮りいたします。
議案
第122
号平成
30年度
福島
市
一般会計補正予算
につきましては、ただいまの
委員長報告
のとおり、すなわち
原案
のとおり可決することに
賛成
の方の
起立
を求めます。 【
賛成者起立
】 ○
議長
(
半沢正典
)
起立
多数。よって、
議案
第122号につきましては、ただいまの
委員長報告
のとおり、すなわち
原案
のとおり可決されました。 続いて、お諮りいたします。
議案
第123
号訴え
の
提起
の件につきましては、ただいまの
委員長報告
のとおり、すなわち
原案
のとおり可決することに
賛成
の方の
起立
を求めます。 【
賛成者起立
】 ○
議長
(
半沢正典
)
起立
多数。よって、
議案
第123号につきましては、ただいまの
委員長報告
のとおり、すなわち
原案
のとおり可決されました。 以上で本日の
日程
は全部終了いたしました。 この際、お諮りいたします。9月25日は
事務整理
のため休
会にいた
したいと思いますが、ご
異議
ございませんか。 【「
異議
なし」と呼ぶ者あり】 ○
議長
(
半沢正典
) ご
異議
ございませんので、9月25日は
事務整理
のため休
会とする
ことに決しました。 なお、本日はこの後委員
会、明1
9日ないし21日は委員
会、22
日、23日、24日は土曜日、日曜日、休日のため休
会、26
日は本
会議の日
程となっておりますので、ご了承願います。 本日は、これをもって散
会いたし
ます。 午後1時40分 散
会...
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