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  1. 福島市議会 2018-09-18
    平成30年 9月定例会議−09月18日-07号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成30年 9月定例会議−09月18日-07号平成30年 9月定例会議                 平成30年9月18日(火曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(35名)   1番  沢井和宏            2番  佐々木優   3番  丹治 誠            4番  川又康彦   5番  誉田憲孝            6番  二階堂武文   7番  梅津一匡            8番  小熊省三   9番  後藤善次            10番  鈴木正実   11番  斎藤正臣            12番  根本雅昭   13番  白川敏明            14番  萩原太郎   15番  大平洋人            16番  小松良行   17番  羽田房男            18番  村山国子   19番  小野京子            20番  阿部 亨   21番  石原洋三郎           22番  梅津政則   23番  高木克尚            24番  半沢正典   25番  黒沢 仁            26番  尾形 武   27番  土田 聡            28番  須貝昌弘   29番  佐久間行夫           30番  粟野啓二
      31番  粕谷悦功            32番  山岸 清   33番  真田広志            34番  宍戸一照   35番  渡辺敏彦 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長        木幡 浩       副市長       紺野喜代志   副市長       山本克也       政策調整部長    川村栄司   総務部長      羽田昭夫       財務部長      渡辺千賀良   商工観光部長    横澤 靖       農政部長      斎藤房一   市民安全部長危機管理監         環境部長      遊佐吉典             横田博昭   健康福祉部長    加藤孝一       こども未来部長   永倉 正   建設部長      菊田秀之       都市政策部長    鈴木和栄   会計管理者会計課長佐藤博美       総務部次長     信太秀昭   市長室長秘書課長 三浦裕治       総務課長      松崎 剛   財政課長      松田和士       水道事業管理者   八島洋一   水道局長      佐藤保彦       教育長       本間 稔   教育部長      山田 準       代表監査委員    井上安子   消防長       阿蘓 武 ───────────────────────────────────────────── 議会事務局出席者   局長        下田正樹       次長総務課長   安藤芳昭   議事調査課長    渡邉洋也 ───────────────────────────────────────────── 議 事 日 程   1 議案第122号、第123号の先議   2 議案第122号、第123号に対する質疑   3 議案第122号、第123号を各所管常任委員会付託   4 議案第122号、第123号の委員会におけ審査の結果の報告   5 委員長報告に対する質疑討論採決 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   議事日程に記載のとおり                 午前10時00分    開  議 ○議長半沢正典) 定足数に達しておりますので、これより本会議を開きます。  本日の議事日程は、さきに決定のとおりであります。  市長から議案第122号、議案第123号の先議の要請がありました。  日程に従い、議案第122号、議案第123号に対する質疑を行います。  質疑通告があります。  8番小熊省三議員。      【8番(小熊省三登壇】 ◆8番(小熊省三) 議長、8番。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) おはようございます。日本共産党小熊省三です。私は、会派を代表して、日本共産党市議団を代表して質疑を行いたいと思います。  まず初めに、議案第123号の訴え提起についてです。  今般の判決に至るまでの福島地方裁判所における訴訟経緯について伺います。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。  訴訟経緯につきましては、福島地方裁判所より原告からの訴状とともに第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状平成28年8月23日付で送達され、平成28年10月4日に同裁判所への出頭を要請されました。  本市といたしましては、顧問弁護士訴訟代理人として委任し、原告の請求を棄却するとの判決福島地方裁判所に求めてまいりましたところ、平成30年6月12日に口頭弁論が終結、結審し、9月11日に判決が言い渡されたものでございます。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) 次の質問に行きます。  福島地方裁判所における第1審判決の結果を市は不服として控訴する理由を伺います。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。  第1審審理におきましては、本市当該市道が国の示す基準に基づき整備されており、通常有すべき安全性を欠く状況ではないことから、道路設置管理瑕疵がないことを主張しておりました。  これに対しまして、福島地方裁判所道路管理瑕疵に当たるとの判決であったため、本市主張が認められなかったことから、これを不服として控訴するものでございます。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) ただいまの答弁についてお伺いします。  国の基準に基づいて安全が示されたということでございますが、その国の基準とはいかがなものでございますか。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。  国の基準といたしましては、平成16年3月に道路局長通達ということで防護柵設置基準が出されております。その設置基準をもとに同年に日本道路協会のほうから防護柵設置基準解説というものが出ておりまして、その解説によりますと、設置基準におきましては路側の高さ4メートル以上かつ法勾配1.0以下の区間につきましては車両用防護柵設置をすることが必要とされているものでございます。ただし、上記区間ほど危険度が高くはないものの、一定の危険度が認められる区間というものが示されておりまして、それが2メートルというふうになっておるものでございます。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) ただいまの答弁の中で防護柵設置基準解説書なるものの答弁があったと思います。防護柵解説書の中で総則の中では、車両防護柵必要性現地状況により異なるため、実際に車両防護柵設置するか否かは、路外を含む道路状況及び交通量を十分に踏まえた総合的な判断が必要、こう記されております。そしてまた、市として2次被害の防止を目的として設置する区間では、沿道状況を含めた道路及び交通状況を総合的に判断した上で、車両歩道等への逸脱から歩行者等を守るため必要と認められる区間について防護柵を設けるものと記されております。それで、この点について沿道状況も含めた道路及び交通状況を総合的に判断する、そういう意味防護柵が必要ということが書いてあるのですが、この点についてはいかがでしょうか。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。  現地におきましては、防護柵設置基準によりまして路側高さ2メートル以上の箇所設置するということになっておりますが、当該道路におきましては90センチの高さまで設置している状況でございます。その後は道路勾配に従って段差がだんだん減少してくるということから、特に危険な場所であるというふうには捉えておりません。それと、あとは国の基準によって防護柵設置が要請されるところではないということから、ガードレール設置はしてございませんでした。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) ただいまの答弁について質問いたします。  ガードレールがあるのが90センチまでということで、そこから先は90センチからだんだん低くなっているということでございました。私現地調査してきました。ガードレールのあるところまでは白線があって、その脇までは多少路肩があるのです。そこのガードレールから先はほとんどコンクリート、20センチぐらいですかね、それがずっとなっているような状況で、路肩から段差のあるところまでほとんど余裕がないという状況になっています。そういう意味でそこの危険というか、そこのところで危険はないというふうに判断しておりますが、その点についていかがでしょうか。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。  ただいまも答弁いたしましたけれども、最大では高さ90センチございますが、その後につきましては道路勾配に従って段差がだんだん少なくなってくるということを勘案しまして、私どもといたしましては特に危険な現場であるというふうには捉えてございませんでした。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) ただいまの答弁の中で特に危険な箇所とは認識しなかったということでございます。その箇所というのは、先ほども言いましたけれども、僕が行ったときもそうなのですけれども、僕は夕方の5時ごろだったのです。そのときも道路結構車が通っていました。調査するのにガードレールからその脇のあたりにいるだけでも、交差するだけでも非常に危ないという状況だったと私は思っております。それで、そこに歩行者が、歩行者というか、いたときにそれが危険を十分回避できるような状況ではないというふうに私は思いました。 ○議長半沢正典) 質問議員に申し上げます。質疑ですので、意見要望、感想はお控えください。  小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) わかりました。そういった状況なので、特に歩行者にとって危険がないというふうに判断する根拠についてお伺いします。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。  第1審審理におきまして、原告当該道路防護柵注意喚起看板道路照明施設設置されていないことに対しまして、通常有すべき安全性を欠いているとの主張でございました。  しかしながら、防護柵につきましては国の基準に基づき設置しているとともに、現場状況に応じ防護柵を延長するなど、国の基準以上に安全策を講じております。  なお、道路照明施設につきましては、国の基準設置を要しない箇所となってございます。  また、危険箇所につきましては、市民の方々からの通報自治振興協議会等からの要望を受け、優先的に整備を行っているところでありますが、当該道路につきましては危険箇所通報もなく、自治振興協議会からの安全対策実施要望等もなかったところでございます。  これらのことから、本市といたしましては通常有すべき安全性を欠く状況ではないと判断しているところでございます。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) ただいまの答弁の中で自治振も、それから市民要望もなかったということで、それでなおかつ安全は国の基準を守っているので、大丈夫だという話でございました。そこについて質問させていただきます。国の基準を守っていても実際にはけがをしているわけですよね。そういう意味市民の暮らしを守るという意味管理責任というのはなかったのか、そのことについて伺います。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。
     原告の方におかれましてはけがをされているということで、大変お気の毒であると思っておりますけれども、本市におきましては事故が発生した市道における営造物設置管理には瑕疵がないというふうに判断しているというところでございます。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) 次の質問に行きます。議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算についてです。  歳出補正予算土木費151万5,000円の内訳について、控訴審最終判決に至るまでに予想される土木費の総支出額も含めて伺います。 ◎建設部長菊田秀之) 議長建設部長。 ○議長半沢正典) 建設部長。 ◎建設部長菊田秀之) お答えいたします。  補正予算内訳につきましては、弁護士へ支払う着手金及び仙台高等裁判所までの旅費111万9,440円、控訴に係る印紙代23万7,000円、仙台高等裁判所までの職員旅費15万7,760円でございます。  また、控訴審判決に至るまでの総支出額につきましては、控訴審内容が現時点では不明であるため、算出は困難でございます。 ○議長半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) ただいま金額についてお伺いしました。最終的なところで不明なので、出せない、お答えできないということでございましたが、実際には今出てきたように着手金等111万円、それから印紙代等々出てくるわけですよね。最終的にはどこまで行くかはわかりませんが、これが今後また続くということになると思うのです。そういう意味では、こういう状況になっているので、最終的にはどのぐらいというのについては出せないということでしょうか。  最後に、ではそれについて。151万5,000円かかるということですが、この裁判ずっと続けるということに対してやっぱりこれから、予算も含めてかかると思うのです。そういう意味では上告をやめるべきだと思う…… ○議長半沢正典) 質問議員に申し上げます。質疑ですので、意見はお控えください。  小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) では、以上で私の質疑を終わらせていただきます。 ○議長半沢正典) 以上で小熊省三議員質疑を終わります。  通告議員は自席にお戻りください。  以上で質疑は終結いたしました。  日程に従い、議案第122号、議案第123号を所管の各常任委員会審査に付することにいたします。  委員会開会のため、暫時休憩いたします。                 午前10時16分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                 午後1時29分    再  開 ○議長半沢正典) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程に従い、議案第122号、議案第123号の委員会におけ審査の結果の報告を求めます。  総務常任委員長、16番。 ◎16番(小松良行) 議長、16番。 ○議長半沢正典) 総務常任委員長。      【16番(小松良行登壇】 ◎16番(小松良行) さきの本会議におきまして当総務常任委員会付託になりました議案に対する委員会の審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。  議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分につきましては、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長半沢正典) 経済民生常任委員長、21番。 ◎21番(石原洋三郎) 議長、21番。 ○議長半沢正典) 経済民生常任委員長。      【21番(石原洋三郎登壇】 ◎21番(石原洋三郎) さきの本会議におきまして当経済民生常任委員会付託になりました議案に対する委員会の審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。  議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長半沢正典) 建設水道常任委員長、15番。 ◎15番(大平洋人) 議長、15番。 ○議長半沢正典) 建設水道常任委員長。      【15番(大平洋人登壇】 ◎15番(大平洋人) さきの本会議におきまして当建設水道常任委員会付託になりました各議案に対する委員会審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。  なお、議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分議案第123号訴え提起の件の審査につきましては、その一部を秘密会として行ったことを申し添えます。以下、ご報告申し上げます。  議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分議案第123号訴え提起の件、以上につきましては、いずれも賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長半沢正典) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長半沢正典) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  討論に移ります。  討論通告があります。  2番佐々木優議員。 ◆2番(佐々木優) 議長、2番。 ○議長半沢正典) 佐々木優議員。      【2番(佐々木優登壇】 ◆2番(佐々木優) 日本共産党佐々木優です。会派の一員として討論を行います。  議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算について、議案第123号訴え提起の件について、反対の立場で討論をします。  福島市民市道路側溝に転落して大けがを負ったのは市が道路管理を怠ったためだとして市に約1億4,000万円の損害賠償を求めた訴訟判決で、福島地裁は9月11日、市民主張の一部を認め、市に約4,500万円の支払いを命じました。新聞報道によると、事故は2013年10月11日午後6時ごろ、方木田の市道で歩いていた際、道路脇側溝に転落をし、重傷を負ったというもので、判決では当時の事故現場ガードレールが途切れ、現場を照らす照明施設注意を促す看板がなかったことから、歩行者側溝を認識しづらかったと指摘をし、歩行者が夜間に通行する際、転落する可能性が客観的に存在をし、管理瑕疵があったとしています。ただし、市民が見通しのきかない道路をあえて通行し、負傷したことなどを考慮し、相当の過失があるとしたという内容です。  市は、2メートル以上の高低差がある場合はガードレール設置をするという国の基準の中、この現場高低差が90センチのところまでガードレール設置しており、国の基準以上に安全性への配慮をしていたという点から、市の責任は認められないとし、福島地裁における第1審判決結果を不服として仙台高等裁判所控訴をするという判断をしました。  確かに国の基準高低差2メートルよりもずっと低い90センチの高さまでガードレール設置しているということについては、現場状況に合わせて安全に配慮したのだと思われます。しかし、現場歩道がなくて、車道両サイドの白線ガードレールがある場所までは引かれていますが、その先は道路が狭くなり、ガードレールもなくなり、白線だった位置がほぼ路肩になっていて、突然高いところで90センチ、幅1.2メートルの側溝になっており、暗ければなおのこと危険だったと予測がされます。  例えば建物や道路など全て国の基準設置をしたとしても、住民から危ないので、何とかしてほしいと要求が上がり、調査をして危険となれば改善をしていく事例は幾らでもあるわけですから、国の基準が絶対なわけではありません。今回の現場では地域からの要望等が出なかったとしても、現に事故が起こっているのです。防護柵設置基準解説総則でも防護柵必要性現地状況により異なるため、実際に防護柵設置するか否かは、路外を含む道路状況及び交通状況を十分に踏まえた総合的な判断が必要であるとありますけれども、現場高低差には配慮したけれども、総合的な判断として市民の安全が確保されている状況ではなかったというのが実情ではないでしょうか。実際、事故現場は現在市によって赤いポールが立ててあり、気をつけて通行することができるようになっています。ポールがなければ同じような事故が起こる可能性があるとみずから認識したということにならないでしょうか。ですから、今回事故が起こったということは、危険性があったということそのものだと考えるべきです。そして、今後こういった事故がない、安心して暮らしていける福島市に向けて一層の安全確認改善を図ることが福島市の使命です。そのためにも今回事故に遭われた方の人生に大きな影響を与えてしまった事実を受けとめて、控訴をするべきではないと考えます。  よって、それにかかわる議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算議案第123号訴え提起の件について反対をいたします。  以上で討論を終わります。 ○議長半沢正典) 以上で佐々木優議員討論を終わります。  以上で討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第122号平成30年度福島一般会計補正予算につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長半沢正典) 起立多数。よって、議案第122号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第123号訴え提起の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長半沢正典) 起立多数。よって、議案第123号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  この際、お諮りいたします。9月25日は事務整理のため休会にいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長半沢正典) ご異議ございませんので、9月25日は事務整理のため休会とすることに決しました。  なお、本日はこの後委員会、明19日ないし21日は委員会、22日、23日、24日は土曜日、日曜日、休日のため休会、26日は本会議の日程となっておりますので、ご了承願います。  本日は、これをもって散会いたします。                 午後1時40分    散  会...