福島市議会 > 2017-06-16 >
平成29年 6月定例会議−06月16日-05号

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  1. 福島市議会 2017-06-16
    平成29年 6月定例会議−06月16日-05号


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    平成29年 6月定例会議−06月16日-05号平成29年 6月定例会議                 平成29年6月16日(金曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(33名)   1番  沢井和宏            2番  佐々木優   3番  丹治 誠            4番  川又康彦   5番  誉田憲孝            6番  二階堂武文   7番  梅津一匡            8番  小熊省三   9番  後藤善次            10番  鈴木正実   11番  斎藤正臣            12番  根本雅昭   13番  白川敏明            14番  萩原太郎   15番  大平洋人            16番  小松良行   17番  羽田房男            18番  村山国子   19番  小野京子            21番  石原洋三郎   22番  梅津政則            23番  高木克尚   24番  半沢正典            25番  黒沢 仁   26番  尾形 武            28番  須貝昌弘   29番  佐久間行夫           30番  粟野啓二   31番  粕谷悦功            32番  山岸 清
      33番  真田広志            34番  宍戸一照   35番  渡辺敏彦 ───────────────────────────────────────────── 欠 席 議 員(2名)   20番  阿部 亨            27番  土田 聡 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長        小林 香       副市長       山本克也   政策統括監兼市長公室長          総務部長      八島洋一             紺野喜代志   財務部長      渡辺 勉       商工観光部長    若月 勉   農政部長      松谷治夫       市民安全部長危機管理監                                  横澤 靖   環境部長      渡辺千賀良      健康福祉部長    加藤孝一   こども未来部長   永倉 正       建設部長      佐藤 務   都市政策部長    鈴木和栄       会計管理者会計課長近江善夫   総務部次長     河野義樹       秘書課長      三浦裕治   総務企画課長    杉内 剛       財政課長      清野 浩   水道事業管理者   冨田 光       水道局長      三浦辰夫   教育長       本間 稔       教育部長      渡辺雄二   代表監査委員    村一彦       消防長       丹治正一   農業委員会会長   守谷顯一       選挙管理委員会委員長黒澤勝利 ───────────────────────────────────────────── 議会事務局出席者   局長        羽田昭夫       次長兼総務課長   下田正樹   議事調査課長    安藤芳昭 ───────────────────────────────────────────── 議 事 日 程   1 日程の変更   2 議案第47号ないし第62号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告   3 委員長報告に対する質疑、討論、採決   4 追加議案第63号ないし第67号の提出       議案第63号 農業委員会委員任命の件       議案第64号 固定資産評価審査委員会委員選任の件       議案第65号 財産区管理委員選任の件       議案第66号 財産区管理委員選任の件       議案第67号 人権擁護委員候補者推薦の件   5 市長の提案理由の説明   6 質疑、委員会付託、討論、採決   7 各常任委員会における所管事務調査の経過並びに結果の報告   8 委員長報告に対する質疑、討論、採決   9 追加議案第68号の提出       議案第68号 郵便等による不在者投票の対象者の範囲拡大を求める意見書提出の件   10 議員の提案理由の説明   11 質疑、討論、採決   12 除染推進等対策調査特別委員会における調査の経過並びに結果の報告   13 特別委員長報告に対する質疑、討論、採決   14 議員政治倫理条例策定特別委員会における策定の経過並びに結果の報告   15 特別委員長報告に対する質疑、討論、採決   16 追加議案第69号の提出       議案第69号 福島市議会議員政治倫理条例制定の件   17 議員の提案理由の説明   18 質疑、討論、採決   19 追加議案第70号の提出       議案第70号 被災児童生徒就学支援等事業の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書   20 説明、質疑、委員会付託、討論、採決 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   議事日程に記載のとおり                 午前10時34分    開  議 ○議長(高木克尚) 定足数に達しておりますので、これより本会議を開きます。  本日の議事日程の変更について、お諮りいたします。  さきに開会の議会運営委員会の決定のとおり、すなわちお手元に配付の印刷物のとおり、議事日程を変更したいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議事日程を変更することに決しました。  日程に従い、議案第47号ないし第62号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。  総務常任委員長、26番。 ◎26番(尾形武) 議長、26番。 ○議長(高木克尚) 26番。      【26番(尾形 武)登壇】 ◎26番(尾形武) 去る12日の本会議におきまして、当総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、13日、14日の2日間にわたり開会、当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第56号工事請負契約の件につきましては、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第47号平成29年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第50号福島個人情報保護条例及び福島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第51号福島税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第57号工事請負契約の件、議案第58号工事請負契約の件、議案第59号工事請負契約の件、議案第60号工事請負契約の件、議案第61号財産取得の件、議案第62号専決処分承認の件、すなわち専決第4号平成28年度福島一般会計補正予算、以上につきましては、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。  次に、今定例会議において当委員会に付託になりました陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「新設喫煙所の改善を求めることについて」の陳情につきましては、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) 文教福祉常任委員長、25番。 ◎25番(黒沢仁) 議長、25番。 ○議長(高木克尚) 25番。      【25番(黒沢 仁)登壇】 ◎25番(黒沢仁) 去る12日の本会議におきまして、当文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、13日、14日の2日間にわたり開会、当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第47号平成29年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第54号東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、今定例会議において、当委員会に付託になりました請願・陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書提出方について」の請願につきましては、採択すべきものと決定いたしました。  なお、この決定に伴い、当委員会所属議員による関係意見書に関する議案の提出を用意しておりますことを申し添えます。  「『花の写真館』の駐車場確保について検討を求めることについて」の陳情につきましては、不採択とすべきものと決定いたしました。  「福島教育委員会の夜間中学の担当に学校教育課を加えることについて」の陳情につきましては、採択すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) 経済民生常任委員長、22番。 ◎22番(梅津政則) 議長、22番。 ○議長(高木克尚) 22番。      【22番(梅津政則)登壇】 ◎22番(梅津政則) 去る12日の本会議におきまして、当経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、13日、14日の2日間にわたり開会、当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第49号平成29年度福島国民健康保険事業費特別会計補正予算につきましては、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     議案第47号平成29年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第52号福島国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第53号東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、今定例会議において当委員会に付託になりました請願・陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「東口行政サービスコーナー存続を求めることについて」の請願、「農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書提出方について」の請願、以上につきましては、いずれも賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  「駅西口交流拠点施設整備において慎重な検討を求めることについて」の陳情、「飯坂温泉が抱える問題の検証を求めることについて」の陳情、以上につきましては、いずれも不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) 建設水道常任委員長、9番。 ◎9番(後藤善次) 議長、9番。 ○議長(高木克尚) 9番。      【9番(後藤善次)登壇】 ◎9番(後藤善次) 去る12日の本会議におきまして、当建設水道常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、13日、14日の2日間にわたり開会、当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第47号平成29年度福島一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第48号平成29年度福島下水道事業会計補正予算、議案第55号市道路線の認定及び廃止の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(高木克尚) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  討論に移ります。  8番小熊省三議員、10番鈴木正実議員、11番斎藤正臣議員より討論の通告があります。  順序に従いまして発言を許します。8番小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) 議長、8番。 ○議長(高木克尚) 8番。      【8番(小熊省三)登壇】 ◆8番(小熊省三) 皆さん、おはようございます。私は、日本共産党市議団を代表して討論します。  議案第49号平成29年度福島国民健康保険事業費特別会計補正予算について反対の立場で討論します。日本共産党市議団は、市民の暮らしを守るためにも、健康保険税の引き下げを求めてまいりました。国民健康保険は、生存権を保障する憲法第25条に基づく社会保障制度です。福島国保加入世帯を見ると、世帯所得200万円未満が約8割に達しており、貧困が進む中、市民にとっては高過ぎて払えない国保税となっております。所得300万円の40代夫婦と子供2人の国保税は、年間48万5,540円に上ります。所得2カ月分が国保税ということになってしまいます。  平成23年度は、震災直後にもかかわらず課率が引き上げられ、約4億6,000万円もの増収となり、繰越金が約8億8,600万円になりましたから、課率の引き上げは必要なかったということになります。そして、平成28年度の繰越金は15億5,000万円の見込みです。国民健康保険財政調整基金は、平成23年度約648万円だったものが、現在は平成28年度は7億円余と、丸々ため込んでいるのが現状です。ですから、1世帯1万円の引き下げは十分可能です。  よって、平成29年度福島国民健康保険事業費特別会計補正予算には反対します。  議案第50号福島個人情報保護条例及び福島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、反対の立場で討論します。  日本共産党市議団は、国が国民の個人情報を一元的に管理、活用するマイナンバー制度について、100%情報漏えいを防ぐ安全なシステムの構築は不可能であること。意図的に情報を盗み取り得る人が存在すること。一度漏れた情報は、流通、売買され、取り返しがつかなくなること。情報が集積されるほど利用価値が高まり、攻撃されやすくなること。そして、一たび流通し、悪用されれば、甚大なプライバシー侵害や成り済まし等の犯罪の危険性を高めることになるということで反対しています。  さらに、平成28年3月定例会議で改正された福島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例は、これまでの法定事務に係る情報連携に加え、が条例で行う福島重度心身障がい者医療や福島子ども医療費、福島ひとり親家庭医療費などにも拡大されました。今回の条例改正は、我々の危惧する根本問題を何ら解決するわけではありません。  したがって、議案第50号福島個人情報保護条例及び福島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件について反対します。  議案第56号工事請負契約の件福島斎場整備事業建築本体工事について、反対の立場で討論します。  新聞報道によると、市内松川地区などの森林の除染を担当した3次下請業者ゼルテック東北が、約3,500平方メートルの森林を、単価が10倍高い竹林と偽り、1,000万円以上を不正に受け取った疑いが持たれているとあります。また、福島はこの事実を知っていたにもかかわらず放置しており、市民がに対して水増し分の金額を返還させるよう求め、住民監査請求をしたと報道されています。  福島は、新斎場整備事業建築本体工事では、不正を働いた3次下請業者ゼルテック東北の監督責任を持つ事業所が加わるJVが落札しました。福島競争入札参加停止等取扱要綱によれば、福島が応札前に不正の確定をしていれば、その業者は入札に参加できないことになります。不正の確定を先に延ばしておきながら、不正を働いた3次下請業者の監督責任を持つ事業所を入札に参加させ、その事業所を含むJVと請負契約をしようとしているということは大問題です。  よって、議案第56号工事請負契約の件福島斎場整備事業建築本体工事について反対します。  請願第3号東口行政サービスコーナー存続を求めることについて、採択に賛成の立場で意見を述べます。  は、東口行政サービスコーナー廃止の理由として、1つ目には利用件数の減少を挙げています。東口行政サービスコーナーの利用件数は、平成28年度年間利用件数は1万5,812件で、市内全体の利用件数に対する東口行政サービスコーナーの占める割合は毎年ほぼ変わりがありません。さらに地域の人口が多い東部支所、蓬莱支所、松川支所の利用件数と比べても、東口行政サービスコーナーの利用件数は多く、駅前であるという特性が生かされています。それだけ地域以外の利用者も多いということではないでしょうか。廃止の理由の利用件数減少は当てはまらないということです。  2つ目の理由として、コンビニ交付サービスの実施により、市民サービスに応えられるとしています。しかし、これまでの当局答弁でことし1月から4月までのコンビニでの交付の利用合計数は802件であり、1カ月平均利用はわずか200件です。そして、マイナンバー取得は市民のわずか8.7%ですから、今後もコンビニ交付は伸びていかないことが予想され、市民サービスに応え切れないということは明らかです。  また、廃止の理由として、コンビニ交付サービス事業の運営経費に対するコスト削減とありますが、平成28年度の東口行政サービスコーナー費は約1,000万円に対し、今年度のコンビニ交付事業費は約2,700万円で、3倍弱の経費がかかっています。事業の検証時に当局がたびたび持ち出す費用対効果を見れば一目瞭然、廃止すべきは利用が進まないコンビニ交付のほうではないでしょうか。当初が挙げた廃止理由、ことごとく根拠がないことが明らかになっています。  東口行政サービスコーナーの設置の目的は、市民のサービスの向上、中心市街地の活性化と都市機能の強化です。市民サービスの向上、中心市街地の活性化と都市機能の強化がコンビニ交付によって向上するとは到底考えられません。そして、何よりも地域の皆さんは廃止に納得していませんし、地域にとって必要な事業であることは明らかです。福島は、住民説明会で理解が得られたとしていますが、住民から要望、請願書が出ているということは納得していないということではないでしょうか。  よって、東口行政サービスコーナー存続を求める請願は採択し、東口行政サービスコーナーは存続させるべきです。  請願第5号農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書提出方について、採択に賛成の立場から討論します。  米価が生産費を大きく下回る水準に下落し、多くの稲作農家がこれではつくり続けられないという状況が生まれています。また、安い米の定着によって、生産者だけでなく、米の流通業者の経営も立ち行かない状況になっています。平成25年度までは、主要農産物の生産を行った販売農業者に対して、生産に要する費用と販売米価との差額を基本的に交付する農業者戸別所得補償制度がとられ、多くの稲作農家の再生産と農業農村を支えていました。  平成26年度からは、経営所得安定対策に切りかわり、米に対しては10アール当たり7,500円の交付金へと引き下げられ、稲作農家の離農が加速し、地域が一層疲弊しています。しかも、この制度も平成30年度産米から廃止されようとしています。欧米では当たり前となっている経営の下支えをする政策を確立することが必要と考えます。そうした観点から、当面生産費を補うこの制度を復活させ、国民の食料と地域経済、環境と国土を守ることが求められます。  よって、請願第5号農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願に賛成すべきことを訴えて、討論を終わります。 ○議長(高木克尚) 以上で、小熊省三議員の討論を終わります。  10番鈴木正実議員。 ◆10番(鈴木正実) 議長、10番。 ○議長(高木克尚) 10番。      【10番(鈴木正実)登壇】 ◆10番(鈴木正実) 皆さん、おはようございます。創政クラブ結の鈴木でございます。議案第56号工事請負契約の件福島斎場整備事業建築本体工事に反対の立場で討論します。  反対の理由、本定例会議で再三取り上げられた生活圏森林除染業務委託における不正請求疑惑の渦中にある元請業者が、本議案工事の共同企業体に含まれていることであります。昨年11月、委託料について不正請求の疑いありなどとの情報がに寄せられ、の職員が現場を確認したところ、竹林でない箇所を竣工写真等の偽造により竹林に見せかけ、費用を水増ししていた疑いがあることが判明しました。この件は、5月11日、翌12日の各新聞報道等により明らかになりました。多額の費用をかけて行われている除染事業で、いつか何がしかの不正が行われるのではないかと思っていた。職員の現場確認が甘かったのではないかなど、多くの市民の間でも話題になりました。  現在現場調査等により不正請求された竹林の面積、請求額などについて調査中であるとして、本定例会議において環境部長が再三概要等について答弁いたしました。この不正請求の疑いがあるのは3次下請で、今は存在しない事業所であります。しかし、管理監督する責任があるのは元請業者であります。管理監督の責任があるということ、そしてなおかつ不正請求については事件性を含めて調査中であるということ、まさに疑惑の渦中にある業者が当該斎場建設工事において共同企業体構成員となっているのであります。  本定例会議開会において、市長も提案説明の中で、昨年11月に本へ情報が寄せられて以降、慎重に事実確認を進めていたところでございます。福島としてこのような事案が発生したことは極めて遺憾であり、市民の信頼を損なうものと、重く受けとめておりますと述べております。市長が言うとおり、3次下請の不正請求疑惑は、市民の信頼を損ねる行為であります。それはもちろんのことであります。とすれば、この3次下請を管理監督する業者についても同様ではないのか、危惧することは自明のことであります。  まさにその調査の渦中にある業者が構成員となっている共同企業体斎場本体工事を落札、契約することについて、どのように判断すべきなのでしょうか。当局は、法的に問題はないとしていますが、市民の信頼を裏切ることにつながりかねないのではないでしょうか。法的に問題はなくとも、モラル的にはどうなのだ、道義的にはどうなのだ、倫理的にはどうなのだということであります。市民感情、市民の目はそこに向いているのであります。  ここで、もう一つ、別の角度から考える必要があると思います。それは、この定例会議でも早急にという言葉が何度も出てまいりましたが、発覚してからもう半年以上たっているわけであります。それでもなおかつ調査している、調査中であるということ。これでは、余りに対応が遅くないでしょうか。そのことも問題を複雑にしているのではないかと私は感じております。確かに警察、その他関係機関へ相談しながら事実確認に当たってきたこと、これは理解いたしますが、厳正な対応が速やかにとられていれば、このような問題にはならなかったのではなかったかと、そういう見方もあります。  さて、議案が否決されれば、長年の懸案事項である斎場建設におくれを生じさせ、市民の皆様にご迷惑をかけることになるかもしれません。しかし、だからといって市民を裏切ることにもつながりかねない今回の契約締結を看過することはできません。我々創政クラブ結は、市民目線に立ち、議案第56号に反対いたします。  法的に問題はない。しかし、おかしいと多くの方が感ずるところであります。おかしいと思えるところを改めなければ、おかしいままであります。過ちて改めざる、これを過ちという。この故事のとおりではないかというふうに感じております。今後は、我々も含めて市民にわかりやすい入札業者選定の基準など、入札のあり方を研究し、市民の理解が得られるような新たな仕組みを構築し、そうしていかなければならないとの思いを最後に申し上げて、討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長(高木克尚) 以上で鈴木正実議員の討論を終わります。  11番斎藤正臣議員。 ◆11番(斎藤正臣) 議長、11番。 ○議長(高木克尚) 11番。      【11番(斎藤正臣)登壇】 ◆11番(斎藤正臣) 採決に先立ちまして、請願第3号東口行政サービスコーナー存続を求めることについて、採択すべきとの立場で意見を述べます。  旧庁舎管内の窓口増設の役割を終えつつあること、及び財政が逼迫する本においてコンビニ交付サービス事業の運営経費に対するコスト削減等、市民安全部が説明する廃止理由も確かに理解できる内容ではございますが、一方中心市街地の活性化に寄与することも開設の目的の一つだったにもかかわらず、駅前通りリニューアル、大原綜合病院の新築開院、福島県立医科大学新学部の開設等、中心市街地がこれから大きく変わろうとしているこの時期に廃止することによって、中合二番館の閉館とともに中心市街地活性化に影を落とすことを懸念する請願理由も十分に納得できるものでございます。  昨年10月の地元議員に対する説明では、地域住民に説明を尽くして、理解を得た上で廃止するとの説明がございました。今議会中、経済民生常任委員会でもその方針に変わりはないとの答弁がありました。昨年11月、地域住民に対して東口行政サービスコーナーの廃止に係る説明会がどのように行われたかは、今定例会議中一般質問での答弁のとおりかと思いますが、その後立地町会並びに立地商店街から、ことし2月に存続を求める要望書が、今定例会議に同様の内容で請願書が提出され、さらにその間、提出者と本市担当部局との間で対話が一切なされておりません。また、今定例会議中一般質問での答弁で、市民からの要望等に対しての回答の有無は臨機応変に対応するとのことでしたが、回答や結果の公表が制度的に確立されていないこともあり、どのような処理が行われたか不明確であり、適切に処理されたと感じられず、同様の内容が要望、請願として繰り返し寄せられたと考えられます。これらのことを鑑みると、地域住民に説明を尽くし、理解を得たとは言えない状況であることは明白であります。  効率的かつ効果的な維持管理、更新を推進するために、市民利用施設の見直しを本が総論として必要と判断し、その総論の中の一つとして当該施設の廃止を各論として位置づけたのであれば、本は地域住民を総論の賛成は当然のことながら、各論の賛成にも導く説明責任があります。廃止の時期、暫定利用期間中やその後の利用方法等について、幾つかの選択肢を提示した市民参加の議論を行うなどの地域住民との対話を怠り、説明責任を十分に果たさず、理解を得られないまま廃止に踏み切ることは、本が広聴を軽視するあしき事例、慣習につながることが危惧されます。  以上のことから、請願第3号の採択を求め、賛成討論といたします。 ○議長(高木克尚) 以上で斎藤正臣議員の討論を終わります。  以上で、討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第49号平成29年度福島国民健康保険事業費特別会計補正予算につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第49号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第50号福島個人情報保護条例及び福島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第50号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第56号工事請負契約の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立多数。よって、議案第56号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第47号、議案第48号、議案第51号ないし第55号、議案第57号ないし第62号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第47号、議案第48号、議案第51号ないし第55号、議案第57号ないし第62号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認されました。  続いて、お諮りいたします。「東口行政サービスコーナー存続を求めることについて」の請願につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本請願を採択することについてお諮りいたします。  本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本請願は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、本請願を採択することについてお諮りいたします。  本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本請願は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「新設喫煙所の改善を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(高木克尚) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「『花の写真館』の駐車場確保について検討を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(高木克尚) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「駅西口交流拠点施設整備において慎重な検討を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
         【起立者なし】 ○議長(高木克尚) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「飯坂温泉が抱える問題の検証を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告は不採択でありますが、本陳情を採択することについてお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(高木克尚) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書提出方について」の請願、「福島教育委員会の夜間中学の担当に学校教育課を加えることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわちいずれも採択することにご異議ございませんか。     【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、当該請願、陳情はいずれも採択されました。  ただいま市長から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第63号ないし第67号を一括して議題といたします。  市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(小林香) 議長、市長。 ○議長(高木克尚) 市長。      【市長(小林 香)登壇】 ◎市長(小林香) 追加議案について申し上げます。  議案第63号農業委員会委員任命の件につきましては、農業委員会等に関する法律の改正による農業委員会新制度に基づき、新たな委員として大宮篤司氏、尾形寅昭氏、片平骼=A加藤功氏、加藤良子氏、菅野善晴氏、黒澤喜久夫氏、古関惠子氏、小山正雄氏、齋藤貴裕氏、佐藤秀雄氏、佐藤ミツヱ氏、宍戸薫氏、宍戸忠一氏、柴山栄重氏、鈴木顯典氏、関健一氏、芳賀正寿氏、安田善喜氏、油井妙子氏、渡邉賢一氏、渡邉敏明氏、渡邉俊春氏、渡邊友一氏を適任と認め、任命を行うものでございます。  議案第64号固定資産評価審査委員会委員選任の件につきましては、固定資産評価審査委員会委員のうち小賀坂孝司委員が7月4日任期満了となりますので、後任委員として小賀坂孝司氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  議案第65号財産区管理委員選任の件につきましては、土湯温泉町財産区管理委員のうち渡邉和裕委員が7月4日、曵地榮子委員が9月20日、佐藤宇一委員が9月23日任期満了となりますので、後任委員として渡邉和裕氏、曵地榮子氏、佐藤宇一氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  議案第66号財産区管理委員選任の件につきましては、飯坂町財産区管理委員のうち齋藤光朗委員が9月23日任期満了となりますので、後任委員として齋藤光朗氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  議案第67号人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、齋藤重康委員が9月30日任期満了となりますので、後任委員候補者として加藤昌永氏を適任と認め、法務大臣に推薦を行うものでございます。  よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高木克尚) 議案第63号ないし第67号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第63号ないし第67号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第63号農業委員会委員任命の件、議案第64号固定資産評価審査委員会委員選任の件、議案第65号財産区管理委員選任の件、議案第66号財産区管理委員選任の件、議案第67号人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、いずれも原案のとおり同意することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第63号ないし第67号につきましては、いずれも原案のとおり同意することに決しました。  日程に従い、各常任委員会における所管事務調査の経過並びに結果の報告を求めます。  総務常任委員長、26番。 ◎26番(尾形武) 議長、26番。 ○議長(高木克尚) 26番。      【26番(尾形 武)登壇】 ◎26番(尾形武) 総務常任委員会において行いました投票率の向上に関する調査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会においては、近年、全国的に投票率が低下している中、平成28年6月の公職選挙法改正により選挙権年齢が拡大された節目の時期を迎えたことを契機に、新たに有権者となった10代及び有権者全体を見据えた効果的な投票率の向上が喫緊の課題であることから、投票率の向上についてを調査項目と決定し、平成28年8月より計14回の委員会を開催いたしました。  これまで、当局から現状と課題について詳細な説明を聴取するとともに、参考人として、福島県選挙管理委員会事務局主任主査の徳永哲也氏、福島大学人文社会学群行政政策学類教授の中川伸二氏、福島大学の学生団体である福大Voteプロジェクト前代表の木村元哉氏を招致し、さらに、栃木県鹿沼、兵庫県姫路、愛媛県松山へ行政視察を行うなど、詳細な調査を実施いたしました。  以下、調査の結果についてご報告いたします。  初めに、投票率の現状と本市の取り組みについて申し上げます。  投票率は、国政選挙である参議院議員通常選挙では約30年前の昭和61年には国全体の投票率が71.36%であったのに対し、昨年には、54.70%となっており、本における市議会議員一般選挙においても昭和62年には74.57%であったのに対し平成27年には47.33%となるなど、本はもとより全国的に低下している傾向にあります。  また、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げとなって迎えた、昨年の参議院議員通常選挙における10代の投票率についても全国で46.78%と低い値になっております。  このような中、本市の取り組みとしては、選挙権年齢引き下げに関連した新たな取り組みとして、福島大学並びに福大Voteプロジェクトと協力し、昨年の参議院議員通常選挙より福島大学への期日前投票所の設置などを行い、若者の投票率向上を図っているところでありますが、10代の投票率は43.21%と全国より低く、投票率の向上に向けた取り組みを一層推進していく必要があります。  次に、調査の結果により浮かび上がった課題について4点申し上げます。  まず第1に全世代に共通した投票率の低さについてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、投票率は全ての世代において全体的に低下しており、そのような状況の中、本市の当日投票所別の投票率を見ると、直近6回の選挙において投票率の下位10位に毎回入っている投票所が3カ所、6回のうち過半数の4回以上入っている投票所が4カ所あるなど、多くの選挙において他の投票所より投票率が低い投票所が存在しており、その要因の分析と解決に向けた取り組みが課題となっています。  また、全体的な投票率が低下している中、期日前投票が占める割合は増加傾向にあり、本市においては全投票者数に対し、平成21年の市長選では16.41%、平成24年の衆議院議員総選挙では25.02%であった割合が、昨年の参議院議員通常選挙では34.83%と、3分の1を超えるなど、今後投票率の向上を図る上で、より重要度合いが増してきていることから、期日前投票における公平公正な投票機会の確保、拡大、さらには利便性の向上を図ることが課題となってきております。  第2に、若い世代の投票率の低さについてでありますが、直近である昨年の参議院議員通常選挙の年代別投票率を見ると、年齢が上がるにつれて高くなる傾向にあり、20代全般の投票率が国全体で33.21%、本市においては31.34%となるなど、どの選挙においても最も低く、昨年、選挙権年齢が18歳に拡大されたものの、若い世代の投票率は依然として低い現状です。  また、県選挙管理委員会の徳永参考人の意見によると、初めての選挙に行くか行かないかがそれ以降の投票行動につながり、将来の投票率全体に影響していくため、今後の投票率全体の底上げのためにも若い世代の投票率の向上が課題であるとの意見がございました。  第3に、高齢者の投票についてでありますが、昨年の参議院議員通常選挙における本の投票率を年代別に見ると、40代前半が49.51%、60代前半が70.81%、70代前半が75.72%と年齢が上がるにつれ高くなっているものの、80歳を超えると49.69%と極端に投票率が低くなっており、その要因としては、身体が不自由になり、投票所まで行くことが困難であることなどが考えられます。現在、高齢化が急速に進行している中で、高齢者の投票機会の確保のための取り組みが課題となってきております。  第4に、選挙啓発に必要な体制についてでありますが、当局説明によれば、国、県の選挙については原則として県からの交付金のみで執行しなければならず、その交付金も過去に比べて約3割削減され、啓発活動も限られた予算で行わなければならない状況とのことです。  また、選挙時には適正な選挙執行と効果的な啓発を同時に行わなければならず、現在の人員体制では啓発事業の企画立案、実行、改善を専門に担当する職員の配置は困難な状況とのことであることから、今後、投票率の向上のため積極的に新たな取り組みを推進すべく、必要な人員の確保も課題であります。  これら4点の課題の解決のため当局に対して、有権者全体による視点、若い世代による視点、高齢者による視点、啓発体制による視点の4つに整理し提言いたします。  第1に有権者全体の投票率向上のための取り組みについて4点申し上げます。  1点目は、当日投票所についてでありますが、先ほど申し上げたように、本市の当日投票所について、多くの投票において他の投票所より投票率が低い投票所が存在しています。その要因の分析を行い、有権者が投票しやすい環境づくりのため、現在の当日投票所の設置状況について再検討し、必要な見直しを行うべきであります。  また、投票日当日については、投票区ごとに決められた投票所において投票することになっておりますが、平成28年6月の公職選挙法の改正により、どの投票区の選挙人でも投票することができる共通投票所を設置することができるようになりました。  これにより、共通投票所を人の集まる駅や商業施設等へ設置することで、投票日当日の利便性の向上が期待されているものであります。しかしながら、県選挙管理委員会の徳永参考人によると、共通投票所には二重投票を防止するための仕組みが必須となり、そのための既存の全ての投票所と共通投票所を結ぶネットワーク整備が大きな課題となっており、昨年の参議院議員通常選挙においては、全国で4つの自治体の設置にとどまったとの説明がありました。  このような共通投票所については、実施自治体、国及び県からの情報収集に努め、導入にあたっての課題整理に努めるなど、将来的な導入に向けて、設置場所や二重投票防止策などに関する検討を進めるべきであります。  続いて2点目に、期日前投票所についてでありますが、姫路では大型商業施設内に期日前投票所を設置し、その結果、それ以前に図書館に期日前投票所を設置していたときに比べ、約8,000人ほど投票者がふえたとのことです。  また、有権者数約24万人の本の期日前投票所の数が、前回参議院議員通常選挙から新たに実施した福島大学を含めて9カ所であるのに対し、鹿沼では有権者数、約8万3,000人で、15カ所の期日前投票所を設置し、投票しやすい環境をつくっています。  これらの事例にもあるように、利便性の向上並びに投票機会の拡大のため、商業施設や、現在設置していない支所等への期日前投票所の設置に取り組むべきであります。  3点目に、投票済証に関してでありますが、鹿沼では、選挙のたびに投票率が低い地区の投票率向上を目的として、かぬま選挙割実行委員会という団体が組織され、の選挙管理委員会が発行した投票済証を協賛店で提示すると割引などのサービスを受けられるという企画を実施しています。  それにより、投票した有権者はサービスを受けられ、協賛店は新規顧客の獲得という双方にメリットがあり、さらには、選挙に関心のなかった有権者にも関心を持たせるという効果はあるものの、候補者の親族や後援会役員が責任者を務める店舗には参加を自粛してもらうなど、公職選挙法の観点から考慮しなければならない課題も多くあることから、今後、本市においても民間団体等で同様の企画が検討された場合、速やかに的確な対応ができるよう、地域へのメリットや投票率への効果、公職選挙法に関係する問題点について整理しておくべきであります。  4点目に、有権者全体が取得しやすい情報の発信についてでありますが、選挙の執行や選挙制度などについて、より幅広く有権者へ周知できるよう、の関係施設のみでなく、コンビニへの啓発チラシ設置や企業、事業所への啓発、広報依頼をより強化するなど、幅広い有権者がより取得しやすい情報発信に取り組むべきであります。  第2に、若い世代の投票率向上のための取り組みについて2点申し上げます。  1点目に、出前講座などの主権者教育についてでありますが、姫路では、選挙の意義や仕組みなどを教える出前講座や模擬投票を実施しており、平成28年度には小学校8校、高校6校で実施したとのことでした。また、松山においては参加者の年齢、人数にあわせた主権者教育プログラムを作成、実施し、平成27年度には小学生から大学生まで計40回で1万617名が参加しています。  早い段階から選挙や政治に関心を持ち、政治に参加する市民に求められる判断力や批判力、いわゆる政治的リテラシーが向上し、将来の投票行動へとつながるよう、若い世代に向けて主権者教育を実施することが重要であるため、高校生をはじめ、小中学生にまで範囲を広げ、積極的に主権者教育を実施すべきであります。  2点目は、大学生や高校生など、若者との連携についてでありますが、松山では、選挙コンシェルジュ、選挙クルーと連携して若者目線での啓発活動を実施しています。選挙コンシェルジュとは、啓発事業の企画立案や実施の統括、補助を主体的に行うことを目的に認定された大学生や高校生等の啓発スタッフであり、選挙クルーは、選挙コンシェルジュが企画した事業を実際に実施する大学のサークルなどの学生団体やNPOなど11団体、延べ300名を超えるボランティアです。  松山では、これら選挙コンシェルジュ、選挙クルーによる街頭啓発、選挙CMの作成、SNSでの情報発信など、若者が主体となりさまざまな啓発事業を積極的に展開することにより、若者の投票率を向上させることに成功しています。  この、松山の事例にもあるとおり、若者に関心を持たせるためには若者目線の事業展開が重要であり、本市においては昨年の参議院議員通常選挙の際にできた福大Voteプロジェクトとの関係を継続、強化し、若者が主体となった啓発事業のさらなる発展を目指すべきであります。  また、福大Voteプロジェクトのみならず、松山の選挙クルーの事例のように、さらに幅広い若者との連携を図れるよう検討することも重要であります。  第3として、高齢者の投票率低下を防ぐ取り組みについて2点申し上げます。  1点目は、身体が不自由で投票所に行くことができない方の郵便等による不在者投票についてでありますが、一定の等級以上の身体障害があることや介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5であることなどにより投票所に行くことができない方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出ることにより、自宅等で郵便等による不在者投票が可能となっています。  しかしながら、この制度の該当要件である介護保険の被保険者証の区分に関して、要介護5の方のみとされており、当局によれば、実際には要介護状態区分が4以下の方でも、投票所に来場することが困難である方が多数おられることから、国においてこの該当要件の引き下げの検討がなされているが、いまだに実現していない状態にあるとのことです。  これについては、実態に合わせた要件緩和を行うよう、国に対し求めていくべきであります。  2点目は、投票所までの巡回バスの運行など、投票所までの往復が困難な有権者への移動支援策についてでありますが、県選挙管理委員会の徳永参考人の意見によると、国政選挙では投票所までの循環バスを走らせるなどの移動支援が執行経費として認められており、県の選挙においても県が経費負担しているとのことです。  今後、ますます高齢化が進む中、高齢者が安心して投票所に行ける手段を確保することがより必要となってくるものと考えられるため、本市においても巡回バスの運行等、有権者の投票所までの移動支援について、検討すべきであります。  第4に、選挙啓発体制の不足を補う取り組みについて2点申し上げます。  1点目は、外部団体との連携についてでありますが、先ほども申し上げたとおり、松山では大学生などを選挙コンシェルジュ、選挙クルーとして認定し、啓発のCM作成などもそれらのボランティアが行い、の選挙管理委員会では経費をかけていないとのことでした。  そのように、限られた経費の中で効果的な啓発が行えるよう、外部団体と連携した啓発活動を実施すべきであります。  2点目は、人員体制についてでありますが、当局の説明によると、現在の体制では選挙の管理執行と同時並行的に十分な啓発事業を展開することが難しいという話がありました。しかし、投票率の向上のためにはこれまでと同じ事業の繰り返しではなく、これまで述べたような新たな取り組みを積極的に行うことが必要です。  他の自治体における選挙管理委員会事務局の体制を見ると、選挙のない時期には定員に満たない人数で業務を行い、選挙にあわせて人員を増員するなど、柔軟な人員配置を行うなどの工夫をしており、今後、さらに積極的に啓発活動に取り組むため、そのような柔軟な人員配置を含め、適正な選挙執行と効果的な啓発を同時に取り組むことが可能な人員を確保することも重要であります。  なお、これら当局に関する所管事務に関する調査をした結果に基づき、関係意見書に関する議案の提出を予定しておりますことを申し添えます。  最後に、今回の調査にあたりご協力をいただきました当局をはじめ関係各位の皆様に厚く、御礼を申し上げます。  選挙は、国民が政治に主権者としての意思を反映させることのできる、民主政治の根幹をなす制度であり、投票率はその政治参加、政治への関心を示すバロメーターであります。  市民に政治や選挙に関心を持っていただくためには、当局による投票率の向上に関する取り組みのみならず、選挙によって選ばれる側である、我々議員や議会も、福島市議会基本条例にあるとおり、議会活動への市民参加の機会を多様に設定し、市民にわかりやすく市民に開かれた議会運営を目指し、市民に対し活発に情報発信、情報交換をしていく努力をしていかなければなりません。  我々議員もその決意を新たにし、本調査の提言が本の投票率の向上につながりますよう祈念いたしまして、総務常任委員会の投票率の向上に関する調査報告といたします。 ○議長(高木克尚) 文教福祉常任委員長、25番。 ◎25番(黒沢仁) 議長、25番。 ○議長(高木克尚) 25番。      【25番(黒沢 仁)登壇】 ◎25番(黒沢仁) 文教福祉常任委員会において行いました地域福祉の充実に関する調査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。  文教福祉常任委員会においては、少子高齢化の今後一層の進行が予想される中、福島地域福祉計画2016にも位置づけられた新たな制度である地域包括ケアシステムについて、市民や民間事業者など多様な担い手が主体となり、相互にコミュニケーションを図りながら、さらなる行政サービスの質の向上と行政の効率化を図ることを目指した福島行政改革推進プラン2016において、その具体的な配置計画が策定されている生活支援コーディネーター制度を中心に地域福祉の充実に関する調査を調査事項として決定し、平成28年6月より計17回の委員会を開催いたしました。  これまで、当局から詳細な説明を聴取するとともに、神奈川県小田原、東京都世田谷区、新潟県長岡への行政視察を行い、広く市民から意見を聴取するためみんなが、はつらつと暮らせる地域福祉についてをテーマに意見交換会を実施するなど、国の動向も踏まえ詳細な調査を実施いたしました。  以下、調査の結果について、ご報告申し上げます。  初めに、国の動向について申し上げます。  75歳以上の後期高齢者の割合が増加していく反面、生産年齢人口が減少傾向にある中において、生活支援ニーズの拡大に対するサービスの担い手の減少という問題を背景に、現在、国においては、新しい総合事業として、2025年問題と言われる団塊の世代が75歳迎える平成37年度を目途に、生活支援、介護予防の充実を図るとともに、高齢者自身が生活支援の担い手となることで生きがいや介護予防につながる社会参加を促進し、自分のことを自分でする自助、家族、親族、近隣の助け合いやボランティア等による互助、社会保険等の制度化された相互扶助である共助、そして自助、互助または共助では対応できない困窮等の状況に対し、必要な生活保障を行う社会福祉等の公助をつなぎ合わせながら、住みなれた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築を目標に、多様な主体による多様な取り組みのコーディネーター機能を担い、一体的な活動を推進する生活支援コーディネーターの配置、並びに多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携、協働による取り組みを推進する協議体の設置など、各種施策に取り組んでおります。  次に、本市の現状について申し上げます。  本における高齢化率は、平成12年度から平成27年度にかけて、18.0%から26.9%へと、およそ1.5倍となっており、2025年問題と言われる平成37年における推計値は32.7%と、3人に1人が65歳以上となる見込みとなっております。  また、要介護率については、平成27年度は19.4%となっておりますが、平成37年度における将来推計値は21.7%と、全国平均を2ポイント以上も上回るという推計値が出ております。  このような状況を背景に、本市においても地域包括ケアシステムの構築に向けて新しい総合事業の実施に着手し、生活支援コーディネーターとして地域支え合い推進員、並びに協議体として地域協議会の配置について、平成28年度から段階的に取り組んでおり、平成30年度までには市町村区域を圏域とする第1層、市内19包括支援センター圏域を圏域とする第2層ともに配置する予定となっております。
     なお、地域包括ケアシステムを構築するにあたり、地域包括支援センターの圏域が行政区や地域住民の日常生活圏域と異なるため、平成30年度を目途に、8つの地域包括支援センターの圏域見直しが予定されております。  これら本を取り巻く状況と、文教福祉常任委員会で実施した調査を踏まえ、全ての市民が住みなれた地域で自分らしい暮らしを続けることができる地域福祉の充実が一層推進されますよう、当局に対しまして、以下の4点について提言いたします。  1点目は、圏域の見直しについてであります。  東京都世田谷区では、まちづくりセンターと呼ばれる、いわゆる支所と、あんしんすこやかセンターと呼ばれる地域包括支援センター、そして社会福祉協議会の3つの圏域が同一であり、かつ、建物についても、まちづくりセンターに集約されていることから、窓口が効率的であり、情報の共有化や対応の迅速化が図られておりました。  一方、本市においては、第2層の圏域単位である地域包括支援センターの圏域が、行政区や地域住民の日常生活圏域と異なるため、地域住民の生活に結びついた地域包括ケアシステムの構築や、支所、学習センター等との連携に支障を来すものとなっており、今後見直しが必要とされている、という状況にあります。  これらのことから、圏域の見直しについては、本市全体としての統一した共通性、平等性という観点に基づくとともに、現状の包括支援センターの圏域において、圏域の大小、及びさまざまな地域特性がある中で、地域包括支援センターを中心とした関係者との意見交換を密にしながら、各地域の実情に即した、効率的で迅速な対応が可能となる圏域の見直しを今後も着実に推進すべきであります。  2点目は、課題のきめ細やかな発見と解決事例の周知についてであります。  当文教福祉常任委員会において本調査に資するため、平成29年2月18日、保健福祉センターにおいて意見交換会を開催し、51名の市民に参加をいただき、高齢者福祉に関する地域の課題や困っている方の情報などについて、その原因や背景を含めた具体的なお話を聴取することができました。  このような、市民との意見交換会を開催することによって、高齢者の課題をきめ細やかに発見することは極めて重要なことであることから、各地域包括支援センターと連携し、市民と直接対話する意見交換会を実施することについて、検討すべきであります。  また、当委員会における市民との意見交換会の結果、地域のニーズやサービスの受け手側の課題については、認知症による徘回等への対応、公共交通による移動手段の確保、集いの場づくりなど、大きなテーマとしては共通した意見が多く、地域ごとの差はほぼ見受けられませんでした。  そのため、ある地域において課題解決の先進事例が実施された場合は、広く市内全域にその活動を周知し、活動の輪を広げていくことで、本市全体の地域福祉の充実につながる可能性があると思われます。  これらのことから、地域の課題解決事例の周知については、第2層における地域支え合い推進員のコーディネート機能の充実を図り、先進的な事例については、第1層の地域協議会間の定期的な情報共有の取り組みを推進すべきであります。  3点目は、地域支え合い推進員の機能の充実についてであります。  東京都世田谷区では、社会福祉協議会の地区担当者、新潟県長岡では、が配置している福祉担当コミュニティセンター主事をそれぞれ生活支援コーディネーターに充てるなど、既存の事業や人材、組織を生活支援コーディネーターあるいは協議体として位置づけながら、サービスの提供者の発掘や、活動への支援をすることで、課題を早期に発見し、課題解決につなげるための取り組みを、市民も行政も無理なく負担なく進めておりました。  一方、本市においては、現在、平成30年度を目途に、平成28年度より第1層並びに第2層における地域支え合い推進員の配置に取り組んでおり、また、情報共有と連携を図りながら地域支え合い推進員の孤立を防ぐために、地域支え合い推進員連絡会を立ち上げたところであります。  そのような状況において、地域支え合い推進員の機能の充実については、地域支え合い推進員連絡会の定期的な開催とともに、地域包括ケアシステムのかなめとなる地域支え合い推進員の円滑な業務遂行のために、圏域ごとに専属で各地域の福祉を担い、地域支え合い推進員の業務を常時支える人員の配置などの体制づくりを検討すべきであります。  4点目は、人材を地域資源の中心と捉えた事業の展開についてであります。  神奈川県小田原では、意欲的な高齢者を発掘するため、満60歳以上の市民を対象とし、指定の介護保険施設などでボランティア活動をするとポイントが取得でき、集めたポイントは翌年度、地場産品などの商品と交換できるというアクティブシニア応援ポイント事業と、元気で活力あるシニアとシニアの活躍の場をがマッチングしているシニアバンク事業という、2つの事業を実施し、生活支援の関係者同士が顔の見える関係性を持ち、情報を共有するためのネットワークが構築され、生活支援のニーズと高齢者の活躍の場をがマッチングしております。  一方、本市においては、店舗や病院、集会所などのハード面の地域資源を把握するためのマップの作成を検討しておりますが、地域包括ケアシステムを構築する上で最も重要なのは、地域住民の参加を促し、生活支援の担い手とサービスの受け手をつなぐことであります。  これらのことから、人材を地域資源の中心として捉え、高齢者の介護予防が求められている社会においては、高齢者自身が社会的役割を持って社会参加することが生きがいや介護予防につながることから、公益社団法人福島シルバー人材センター等との連携により、そのような仕組みを早急に構築すべきであります。  また、東京都世田谷区では、各種団体に対して公共施設の優先予約を認め、地域におけるサロン等の活動が定期的に開催しやすい環境づくりが取り組まれております。  このような、地域活動のための環境づくりに対する支援の制度化は、当委員会が開催した市民との意見交換会においても数多くのご意見が寄せられたところであり大変重要なことであることから、公助としての観点に基づく支援制度を創設することについて検討すべきであります。  以上、これら4点の提言を実現するためには、自助の精神を育みながら、多様な主体と自治体が協働しながら地域全体を支え合う互助の体制づくりが重要であり、その体制をつくるためには、市民、関係者との意見交換を継続的に実施すべきであります。  最後に、文教福祉常任委員会の調査に対し、ご協力をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。  地域包括ケアシステムの構築とは、まさに地域の人と人とをつなぐ地域づくりであります。  住みなれた地域の中で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるための、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築のためには、市民一人一人が地域の担い手として自分には何ができるのかということを考え、互いに支え合うことが重要であります。  当文教福祉常任委員会は、高齢者が生産的に創造的な活動ができ、支えられる側ではなく、支える側になりながら年をとるというプロダクティブ・エイジングという考え方に基づく地域包括ケアシステムの構築により、高齢者福祉の充実が図られるのみならず、人と人とのつながりの輪をさらに広げ、障害者あるいは子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者などの各分野にまたがるコーディネートを担う人材が配置されることにより、地域福祉全般の充実が一層推進され、楽しく生きがいの持てる桃源郷のまちふくしまが実現されることを祈念いたしまして、地域福祉の充実に関する調査の報告といたします。 ○議長(高木克尚) 暫時休憩いたします。                 午前11時55分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                 午後0時59分    再  開 ○議長(高木克尚) 休憩前に引き続き会議を開きます。  経済民生常任委員長、22番。 ◎22番(梅津政則) 議長、22番。 ○議長(高木克尚) 22番。      【22番(梅津政則)登壇】 ◎22番(梅津政則) 経済民生常任委員会において行いました移住定住の推進に関する調査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当経済民生常任委員会では、人口減少社会の進行に歯どめをかける全国的な地方創生の動きにより、地域それぞれの魅力や特性を生かした移住定住事業が各地で本格化してきている中、本市においても定住人口の拡大、人口減少対策に取り組むことで、都市の活力を保持し、将来にわたって活力ある社会を維持していくことが急務となっております。そのためには平成28年度に新規創設された専門部署を中心に、より実効性のある移住定住事業の推進が早急に求められることから、移住定住の推進についてを調査項目と決定し、平成28年12月13日より8回の委員会を開催しました。  当局からは、担当部局である市民安全部より本の移住定住事業の現状と課題について、これまでの定住二地域居住支援事業の取り組みの経過も含め、詳細な説明を聴取するとともに、移住定住を取り巻く国、県の動向や、県や当局が以前から連携しているNPO法人ふるさと回帰支援センターで実施した移住希望者調査の内容など、移住定住に係るさまざまな実態について詳細に聴取してまいりました。  また、移住定住につながる本市の魅力の掘り起こしと今後の庁内連携の可能性をさらに調査するため、移住定住事業の担当部局である市民安全部だけではなく、環境部、農政部、商工観光部の当経済民生常任委員会が所管する全ての部局から、それぞれ環境最先端都市の取り組み、就農支援の取り組み、就労支援の取り組みと各部局で捉えている本市の強みや弱みについて聴取し、より広い視点に立って移住定住を推進する上で必要となる項目を分析調査いたしました。  以下、調査の結果についてご報告申し上げます。  初めに移住定住を取り巻く国や県の動向についてでありますが、日本は本格的な人口減少時代に突入し、地方においては大幅な人口減少と高齢化の進展、労働力や企業の流出、産業の衰退などによる地域社会の活力の低下、税収の低迷による財政の悪化などが懸念されている一方、都市部においては団塊の世代の大量退職、ゆとりや豊かさ志向へのライフスタイルの変化が急速に進んでおります。  これを受けて国では、東京一極集中を是正し、人口減少に歯どめをかけ、日本全体の成長力を確保するため、平成26年より地方創生と称して地方への新しい人の流れをつくることを強く押し進めており、現在国の施策として地方移住を本格的に推進しているところであります。  このような流れの中で、全国的な移住定住の相談窓口であるNPO法人ふるさと回帰支援センターへの来訪、問い合わせ件数の推移も平成26年は1万2,430件であったのに対して平成27年が2万1,584件と大幅に伸びており、全国では移住定住に対する機運が高まりを見せていると当局から説明がありました。また、移住定住者の実数を捉えた国の統計資料がなく、民間の調査の数字ではありますが、毎日新聞と明治大学による全国移住者調査においても平成25年の全国移住者総数は8,181人であったのに対して平成26年には1万1,735人と、移住者実数も増加している調査結果が報告されており、このことからも全国的な移住者増の広がりがますます加速している状況にあると言えます。  以上の国の動向に加え、次に福島県の状況についてでありますが、NPO法人ふるさと回帰支援センターの調査による移住希望地ランキングでは平成20年から平成22年まで3年連続全国1位を獲得しており、以前は高い移住人気を得ておりました。しかしながら、平成23年の東日本大震災以降、順位は徐々に下降し、平成27年のランキングでは16位まで落ち込んでいると当局から状況を聴取したところです。また、参考までに毎日新聞と明治大学の全国移住者調査においては、平成25年の福島県への移住者実数は42名で、全国32番目の順位、そして平成26年には移住者実数41名で、全国34番目の順位との調査結果も報告されており、県を取り巻く移住定住の状況は非常に厳しい現状にあると言えます。  このような県の状況に対し当局からは、他県が移住定住の取り組みを強め、着実に実を結んでいる中、東日本大震災による根強い風評によるものではとの分析とともに、県としても移住人気復活のため、平成29年より都市部の学生をターゲットに一定期間、県内での仕事生活体験を行い、地域の人たちとの交流や学びの場を通して地域とのかかわりを深めるふるさとワーキングホリデーを実施するなど、今後も県独自の攻めの事業を展開する予定であり、としてもさまざまな場面で県との連携を検討していきたいとの説明があったところです。  次に、本市の移住定住事業の現状と課題についてであります。当局では当初平成17年より民間ベースの都市間交流を継続することで定住二地域居住支援に発展させることを目的に取り組みを開始し、以降、東京銀座との交流や、ふるさと体験交流会の支援などを実施してまいりましたが、本も国の地方創生の動きに呼応する形で、平成27年10月に福島人口ビジョン、福島総合戦略が策定され、交流人口の拡大、定住、移住の推進といった基本方針が明確に掲げられたことに伴い、それら推進する部署として平成28年4月より定住交流課が市民安全部に新設されたとのことであります。  現在、当局では1つ目にふくしま定住推進事業として、首都圏での移住セミナーの実施、首都圏で開催されるふるさと回帰フェアへの出展PR、市内をめぐる移住体験ツアーなどを開催し、首都圏在住者への積極的な本のPRに努め、あわせて移住PRビデオの作成や定住促進ガイドブックの作成配布、ホームページに官民が運営するサイトへリンクを張り、仕事や住まいに関する情報を提供する体制を整えるなど、移住者の受け入れ体制整備に努めているとのことでした。そして2つ目に土湯温泉町において、地域特産品の開発や販売促進、温泉への誘客促進に向けた事業に取り組む人材を都市部から募集し定住人口の拡大を図る地域おこし協力隊活用事業、3つ目に市内の結婚を希望する独身男女に対して新たな出会いの場の機会を提供する婚活イベントを開催し、定住人口の保持を図る出会いの場創出事業、4つ目に親世帯と子世帯が同居または近居するための住宅取得やリフォーム工事に対して補助を行い、定住促進を図る多世帯同居・近居支援事業といった、主に4つの移住定住事業を展開しているとの説明がありました。  これらの取り組みからもわかるように当局では、バリエーション豊富なさまざまな事業に取り組むとともにインターネットやSNSを活用するなど多角的なアプローチにより鋭意移住定住の促進を図っているところでありますが、その一方で、東日本大震災による負のイメージの払拭、震災復興、観光的な要素を取り入れ移住先の候補として認識してもらうという視点が先行して事業を行っているとの話や、本市の魅力と移住定住者側の移住理由が当局でとったアンケートの結果からも合致していないこと。の就職情報サイトも掲載件数が少なくまだまだ実効性のある内容とは言えないこと。さらに移住定住に関するワンストップ総合相談窓口の設置など、目に見えた庁内連携の構築にまでは至っていないといった実情も明らかとなりました。このことからも本来あるべき移住定住希望者のニーズに即した移住者目線での事業展開や、事業を展開する上で必要となる庁内各部署との連携、移住定住に関する情報やデータの収集と分析そして実施した事業の検証が不足していることが本移住定住事業の現段階における課題であると強く認識したところであります。  次に、これら本移住定住事業の現状と課題を受けて実施した環境部、農政部、商工観光部からの当局説明と分析調査についてであります。  当常任委員会では3つの部局から聴取した事項を委員会で整理するにあたって、SWOT分析を用いることで実験的に本の強みや弱みを分類し、どのような視点で移住定住事業に取り組むべきかを独自に分析調査いたしました。  このSWOT分析とは、主に民間企業において行われている分析手法の一つであり、自社の機会・事業機会、脅威・事業脅威、強み、弱みの4つの要因をクロス分析することで自社の成長戦略を創出するマーケティングツールであります。近年では、民間だけでなく行政でも取り入れることが多く、実際に他の自治体の移住定住事業においては、この手法を取り入れ戦略分析をする事例も数多く見られていることから、今回、当常任委員会では当局に先行してこれらの分析調査に取り組んだところです。  まず、3部局の説明を受けて当常任委員会が分析した本市の強みとしては、豊かな自然環境と安心安全な生活環境が確保されている、1年を通じてさまざまな果物が味わえ、品質のよい農産物がそろっている、雇用、労働相談窓口等の公的施設が多く、就労支援環境に恵まれているなどが明らかとなり、また本の弱みとしては、60歳代向けのスローライフを目的とした支援不足、廃業農家の農地や家屋等の情報収集不足、Uターン就職を促すための直接的なアプローチ不足などが明らかとなったところです。  その結果、強みを生かして積極的に取り組んでいくべき事業として、本市ならではの自然環境や食、農といった特徴を生かし、本市でのスローライフを提案する、アウトドアやレジャーを楽しむための生活環境が整っていることをPRし、福島に住むことで得られる付加価値を売りにした移住定住者の確保、本市で活躍する企業の情報の積極的な発信と掘り起こしによる本市での働く魅力の向上といった事業が分析結果として導き出され、本市の弱みを克服していくための事業としては高齢者向けの新規就農支援策を充実し、定年後のスローライフ実現といった移住ニーズの受け皿を確保する、市内の農地に関する情報収集と空き家バンクとの連携を図り、移住者受け入れ体制の整備を行う、進学等で市外へ流出した人材にターゲットを絞ったUターン推進の取り組みの事業を本市の方向性として分析するなど、短期間の調査にもかかわらず非常に効率的で活発な議論と調査を重ねることができました。  最終的に当常任委員会では、この調査を通してSWOT分析的手法については、本市の強み、弱みを整理し、本が取り組むべき事業を導き出す上で非常に有効な手法であると確認するとともに、当局においても今後ぜひ取り組んでいただくべき分析手法の一つであるとの結論に至ったところであります。  以上、これまでの当常任委員会でのさまざまな調査の結果を踏まえ、今後の本の移住定住事業が一定の方向性のもと、より実効的な事業展開を行い、移住定住の推進がさらに図られるよう、当局へ以下3点の提言を申し上げます。  1点目は、本市移住定住事業の方向性の明確化についてであります。当局の移住定住の取り組みは平成28年4月より本格的にスタートしたばかりであり、手探りでの事業運営が続いております。  全国の動向を見ると今後ますます自治体間での移住者確保や奪い合いが激化するものと考えられますことから、このような潮流に本もおくれをとることなく、結果を残していくために、まずは福島としてどのような方針のもと移住定住事業を推進し、いつまでにこうありたいという事業目標を持って効率的に事業を実施していく必要があります。そのためには、早急に基本方針の策定や移住定住推進計画の策定など、事業の柱と目標を整備し、一定の方向性を持った上で事業を実施していくべきであります。  2点目は、ターゲットを絞った移住定住事業の推進についてであります。市民安全部による当局説明の中で、ふるさと回帰フェアに出展した際にブース来場者に聞き取りしたアンケートにおいて、移住にあたって重視することで一番多かった回答が希望の仕事があること、さらに移住にあたって不安に思うことで一番多かった回答が就職、転職先の確保であり、仕事に関連する項目が多かったこと、また、平成26年に内閣官房で実施した東京在住者の今後の移住に関する意向調査においても、移住を考える上での不安についてでは、一番は働き口であり、さらに移住したい理由としては、出身地であるから、スローライフを実現したいからが上位を占めているというデータが出ているとのことでした。  当局におかれましては、早急にこれらの移住希望者のニーズ把握と情報収集に努め、本市の地域特性を考慮した上で、例えば首都圏に進学した学生に対してUターンを促す、あるいは勤務場所を選ばず業務ができるIT関連やメディア関係の職種に対して移住推進を行うといったターゲットとする対象者の年代、職種などを具体的に絞った移住者目線の事業を推進していくべきであります。  3点目は、SWOT分析等の手法を活用した本市の強み、弱みの整理と庁内連携の構築についてであります。当常任委員会の調査の経過でも確認したようにSWOT分析による戦略立案は移住定住という多くの所管にかかわる事業を効果的に展開していく上で非常に有効な取り組みであります。当局におかれましてはSWOT分析のような手法を導入することで、子育てや福祉、教育、防災などさまざまな視点における本の強みと弱みを正確に捉え本で暮らす魅力やメリットを集約整理し、分析結果を本が取り組むべき移住定住事業として実際の事業へ反映していくべきであります。  また、移住定住事業に全体で取り組んでいくという一体感を生み出し、庁内連携を構築していくためにも、このSWOT分析の手法をきっかけに、他の部局を巻き込み、事業に協力を得られる体制を少しずつ整備していくべきであります。  以上、3点の提言を申し上げましたが、詳細なご説明をいただくなど、調査にあたりご協力くださった当局の皆様に深く感謝を申し上げます。  もともと、現在の首都圏都市部への人口一極集中、若い労働人口の地方からの流出は、戦後の高度経済成長期の国の政策に端を発しているものであり、これを逆転させ地方に人を戻す大きな流れをつくることは大変時間のかかる困難な取り組みであります。一地方自治体の取り組みでは限界もある中で積極的な国の支援と関与も必要となってまいります。当局におかれましては、本市の移住定住促進のため、担当所管部が先頭に立って、まずは土台整備を着実に進めるとともに、国や県の動向を十分に注視し、県との連携や必要に応じて国への要望を行うなど、移り変わる全国的な潮流と課題に目を配り、広い視野を持って事業推進に取り組み、本市の地方創生のかなめとして、今後も大きな役割を担っていただくことを切に期待申し上げ経済民生常任委員長報告といたします。 ○議長(高木克尚) 建設水道常任委員長、9番。 ◎9番(後藤善次) 議長、9番。 ○議長(高木克尚) 9番。      【9番(後藤善次)登壇】 ◎9番(後藤善次) 建設水道常任委員会において行いました本市の住宅政策に関する調査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会では、少子高齢化社会、人口世帯減少化社会の進行による空き家の増加、それに伴う地域コミュニティーの活力低下など、住生活におけるさまざまな課題に対して、住宅行政における既存ストック及び民間市場の重視、福祉やまちづくりとの連携、地域の実情を踏まえたきめ細やかな対応等が非常に重要であると考えたことから、本市の住宅政策を調査事項と決定し、特に市営住宅における既存ストックの効果的、効率的な活用等について、委員による協議のほか、当局より福島住宅マスタープラン後期計画の概要、福島市営住宅長寿命化計画の取り組み状況などを聴取するとともに、下釜団地、入江町改良団地、所窪団地、曽根田団地の4つの市営住宅の現地調査を実施いたしました。  また、住宅政策に関して専門的な知識を有する福島大学行政政策学類准教授の西田奈保子氏を参考人として招致し、今後の市営住宅のあり方について意見を聴取したほか、先進事例等を調査するため、岐阜県多治見、兵庫県神戸及び岡山県岡山への行政視察を実施するなど、平成28年9月13日より計12回の委員会を開催いたしました。  以下、調査の結果についてご報告申し上げます。  初めに、国の動向及び本の現状について申し上げます。  国においては、空き家等を活用した上で住宅セーフティーネット機能の強化を図ることを目的とした住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が平成29年4月26日に公布され、従来の国の基本方針に加え、地方公共団体において、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に向けた賃貸住宅の供給促進計画を地域の住宅事情に応じて作成することができることとなりました。  また、本市におきましては、社会経済情勢の変化や東日本大震災の被害状況等を考慮した上で、平成27年3月に住宅マスタープラン後期計画を策定し、本プランの実現に向け、取り組みを進めているところであります。  さらに、限られた財源でよりよいサービスを提供し続けていくため、公共施設等の老朽化に対する基本的な考え方を示し、今後の計画的な取り組みにつなげることを目的として、平成29年2月に福島公共施設等総合管理計画を策定し、本計画において、市営住宅の管理に関する基本的な方針が定められたところであり、今後は、個別計画の早急な策定が望まれるところであります。  次に、本市の市営住宅及びその入居者の現状について申し上げます。  本市の市営住宅については、建設後30年を経過したストックが7割を超えるなど、全体的に老朽化が進んでおり、今後これらの維持管理には多額の費用を要することが見込まれます。  また、住宅マスタープラン後期計画において重点施策として位置づけている泉団地及び下釜団地の建て替え事業についてでありますが、泉団地については、平成10年度に東棟を建設して以降、西棟の建設は中断したままであり、下釜団地については、老朽化による平成29年度からの新規の入居募集停止から既に20年が経過し、現在、約7割の住戸が空き家となっているものの、具体的な事業の実施には至っておりません。  さらには、町なかへの居住の促進に効果的な曽根田、早稲町、中町、新町の4つの借り上げ市営住宅123戸が、いずれも平成35年度までに借り上げ期間の満了を迎えることから、今後の供給方法について効果的な施策の検討が求められております。  また、入居者の世帯構成や年齢の変化に伴いその暮らし方や住戸の使い方が多様化しているため、団地によっては応募倍率が偏在化しており、その結果、多くの空き住戸が存在しております。この空き住戸については、民間の賃貸住宅とのマッチングの検討も含め、入居者のニーズに応じた居住環境の整備が求められております。  次に、市営住宅の入居者についてでありますが、入居者の3割を超える方が高齢者の単身又は高齢者夫婦の世帯であり、団地の高齢化が進んでいるため、設備のバリアフリー化等の対策が求められているほか、これらの高齢者に加え、低額所得者及び子育て世帯等の住宅確保要配慮者が、それぞれの状況に適した住宅を確保することが困難な状況であります。  また、入居世帯の約8割弱は所得月額が10万4,000円以下である上、そのうちの約半数の世帯においては収入がないのが現状であります。  当委員会では、これら本市市営住宅の現状と当委員会で実施した調査の結果を踏まえ、当局に対して次の5点について提言いたします。  1点目は、使用可能な空き住戸の有効活用についてであります。  高齢者の多い市営住宅において、若年世帯や子育て世帯へ向けた住環境整備を進めることは、自治会の活性化や地域コミュニティーの再生など、人と人とのつながりを育み、世代間のコミュニティーの形成が図られます。  このようなことから、既存ストックの活用に向け空き住戸への入居を促進する必要があり、現在の多様化する入居者へのニーズに柔軟に対応できるよう、世帯構成や年代などに応じたライフスタイルを把握し、高齢者のためのエレベーターの設置や若年世帯の入居を促進するための居室のクッションフロア化など、入居者のニーズを捉えた改修について検討すべきであります。  また、応募倍率が低い住戸に若年層の単身者の入居を可能とすることにより、単身者への入居機会の拡大を図るとともに、入居者の入居後の状況変化に応じた柔軟な入居がえを認めることにより空き住戸を有効活用することについて検討すべきであります。  2点目は、住宅セーフティーネット機能の充実についてであります。  西田参考人からは、人口世帯減少化社会における市営住宅は、行政活動におけるセーフティーネットとしての中核的な役割を担っていることからも、福祉的な配慮を必要とする方々への再分配政策は重要であるとの説明をいただきました。  本市におきましても、住宅セーフティーネット機能強化の観点から法律の改正があった背景を十分に踏まえる必要があり、ふえ続ける空き住戸のストックを活用した上で、真の住宅困窮者が入居しやすい環境の整備のため、同居親族や連帯保証人の要件を緩和する検討を行い、住宅セーフティーネット機能を強化すべきであります。  3点目は、公平かつ公正な住宅供給についてであります。  世帯構成や収入状況等の入居要件を満たさなくなった入居者がその後も長期間入居し続けることは、真に入居要件を満たす入居希望者との公平性が図られないことが懸念されることから、入居後も引き続き入居要件の確認を十分行うなど、入居希望者への公平かつ公正な住宅供給に向けて取り組むべきであります。  4点目は、老朽団地の集約及び廃止についてであります。  多くの市営住宅が老朽化し、建て替え時期を迎えていることから、今後の市営住宅の管理戸数のあり方については、民間賃貸や県営住宅等の状況を踏まえ、本が持つべきストック量を適切に把握し、計画的に改修や廃止等を進めるべきであります。  また、老朽団地を集約するにあたっては、入居者の理解を十分に得ることはもちろんのこと、移転先でのコミュニティーに不安を抱える方への配慮として、グループ単位で新たに同じ団地に入居が可能となるような制度を構築することについて検討すべきであります。  なお、住宅マスタープラン後期計画において重点施策として位置づけている泉団地及び下釜団地の建て替え等の今後の具体的な整備方針については、市民の住生活環境の向上はもちろんのこと、土地に余剰地が生じる場合においては適切に活用するなど、魅力あるまちづくりに資するよう、財政状況や地域のコミュニティー活動の観点からも十分に検討した上で、本プランの計画期間内に早急に取り組むべきであります。  5点目は、民間活力の活用についてであります。  多様化する入居者のニーズに対応するためには、民間活力を活用した上で需要と供給のバランスを図る必要があります。  今後迎えることとなる借り上げ市営住宅4団地の借り上げ期間の満了に際しては、町なかにおける市営住宅供給のあり方について十分検討の上、中心市街地活性化を図る観点からも、引き続き民間活力を活用した施策として継続すべきであります。
     また、民間賃貸住宅に入居する世帯への家賃補助は、市営住宅とは異なり初期投資及び維持管理費がかからない上、入居者は希望に合致した住宅を選択することが可能であり、このことにより中心市街地の空き住宅の活用が図られることが期待されることから、その導入について検討すべきであります。  以上、建設水道常任委員会として提言を申し上げましたが、調査にあたりご協力をいただきました当局をはじめ、関係各位の皆様に厚く御礼申し上げます。  現在の少子高齢化社会、人口世帯減少化社会においては、市民全体の貴重な財産である市営住宅を取り巻くさまざまな課題に対し、市営住宅が果たすべき役割は何かを十分に勘案することが重要であります。  また、地域の特性やニーズを生かしつつ、優先順位を定めた上で、次世代へ引き継いでいくことのできる未来ある住宅政策を具現化する必要があります。  本市のさまざまな政策によって、市民の住生活の安定と向上が図られるとともに、住宅を基軸とした魅力あふれるまちづくりが推進されることを期待いたしまして、本市の住宅政策に関する調査の報告といたします。 ○議長(高木克尚) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご質疑がなければ、討論に移ります。  ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご意見がなければ、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りいたします。ただいまの各常任委員長の報告を承認することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、各常任委員長の報告は承認されました。  ただいま総務常任委員会から追加議案の提出がありました。  議案は、さきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第68号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務常任委員長、26番。 ◎26番(尾形武) 議長、26番。 ○議長(高木克尚) 26番。      【26番(尾形 武)登壇】 ◎26番(尾形武) 今回提出いたしました意見書提出の件につきまして、総務常任委員長として提案理由を申し上げます。  議案第68号郵便等による不在者投票の対象者の範囲拡大を求める意見書提出の件は、国に対し郵便等による不在者投票の対象者の範囲を拡大するための関係法令の改正を求めるための意見書を提出するものであります。  なお、この件につきましては、総務常任委員会において行われた所管事務調査の結果により提案されたものであります。  各議員におかれましては、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(高木克尚) この際、お諮りいたします。  議案第68号につきましては、委員会提出でありますので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第68号郵便等による不在者投票の対象者の範囲拡大を求める意見書提出の件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第68号につきましては原案のとおり可決されました。  日程に従い、除染推進等対策調査特別委員会における調査の経過並びに結果の報告を求めます。  除染推進等対策調査特別委員長、33番。 ◎33番(真田広志) 議長、33番。 ○議長(高木克尚) 33番。      【33番(真田広志)登壇】 ◎33番(真田広志) 除染推進等対策調査特別委員会のこれまでの調査活動についてご報告申し上げます。  当特別委員会は、除染事業に関する事項、除染作業により除去された土壌の運搬に関する事項、原子力損害賠償に関する事項の3点を調査事項とし、委員11名の構成により平成27年9月25日に設置され、詳細なる調査を実施いたしました。この間、2度にわたる委員長報告と国に対する意見書2件を提出したところであります。  以下、その結果についてご報告申し上げます。  当特別委員会においては、福島ふるさと除染実施計画が平成28年9月に計画期間の終期を迎え、本市の除染事業の大きな転換期であること、また、国が、本を含む汚染状況重点調査地域の除染を平成28年度中に終了すべきと協議されたことを受け、平成28年6月定例会議において委員長報告を行い、当局に対して以下3点の提言をいたしたところであります。  1点目は、フォローアップ除染について、年間追加被曝線量1ミリシーベルト以下が達成されていることが確認できる場合にはフォローアップ除染を実施しないとする国の方針は、到底受け入れることができない基準であり、フォローアップ除染の実施に必要な事後モニタリングの必要性を含め、国との協議を早急に進めるべきである。  2点目として道路側溝に長期間堆積している土砂等については、放射性物質汚染対処特別措置法の対象外となる長期間堆積している道路側溝の土砂等の1度目の除去については、除染以外の新たな仕組みを構築し対応することについて早急に検討するべきであります。また、1度除染した路線の側溝については、改めてモニタリングを実施し、安全を十分に確認した上で、市民の清掃活動が実施できる環境にあるか検証するとともに、地域の意向を把握し再開に向けた検討をすべきである。  さらに3点目として仮置き場については、国の中間貯蔵施設の整備状況を注視するとともに、住宅等に現場保管されている除去土壌や道路側溝の土砂等について、一日も早く搬出するため、今後も市民との協働で仮置き場の設置について協議を進めるべきであり、中間貯蔵施設への本格輸送時期が流動的であることから、地域の事情を考慮し、仮置き場の実効性や公益性に鑑み広域的に共有することについて改めて検討すべきである、との提言をいたしたところであります。  また、国に対し、東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する課題の解決に向けて必要なフォローアップ除染の実施と支援策を講じるよう求める意見書を提出し、フォローアップ除染については、これまでの除染の目安である空間線量率毎時0.23マイクロシーベルトを実施基準とすること。道路側溝に長期間堆積している土砂等については、横断的な連携協力を行い空間線量率や放射能濃度にかかわらず土砂等の除去が可能となるよう、新たな制度を整備すること。また、仮置き場整備に係る協議等に安心して取り組めるよう、中間貯蔵施設の用地取得や施設整備を早急に進め、施設整備の見通しを可能な限り明確にしていくこと、の3点について強く要望いたしたところであります。  これにより道路側溝に長期間堆積している土砂等については、福島再生加速化交付金を利用した支援制度が講じられ、特別措置法の対象外となる側溝の土砂の1回目の除去について実施可能となったところであります。  この平成28年6月定例会議での委員長報告以降、国が平成28年度をもって除染事業を終了する方針を固めたため、現場保管されている除去土壌について、またさまざまな事情により未実施となっている住宅等の除染についての2点を新たに重要課題として位置づけ、フォローアップ除染については、改めて国や県の職員を参考人として招致するなど、継続して詳細な調査を実施した結果、平成29年3月定例会議において2回目の委員長報告を行い、当局に対し以下4点について提言をいたしたところであります。  1点目として、中間貯蔵施設への搬出については、本市の仮置き場から中間貯蔵施設への搬出にあたり、今後も輸送量の増加が見込まれるが、搬出の順序や搬出方法については面的な住宅の除染を進めた地域ごとの順番を公平の原則とし、それを逸脱する場合はその要因について丁寧な説明を行うべきであること。  2点目として、現場保管されている除去土壌とさまざまな事情により未実施となっている住宅等の除染については、個別事情を十分に把握した上で、市民に寄り添った行政機関として国との協議を円滑に進めるべきであること。  さらに3点目として、フォローアップ除染の実施については、フォローアップ除染の実施に必要な詳細事後モニタリングなどの事前準備を進め、予算措置が見込まれる平成29年度中に実施できるよう早急に国と協議すべきであり、国の基準によりエリアが選別されることについては、市民の放射線に対する不安を軽減するため、丁寧な広報や説明に努めるべきであること。さらに除染直後のモニタリングにおいて空間線量率毎時0.23マイクロシーベルトを上回る約5,500カ所については、詳細事後モニタリングを早急に実施し、その結果においても空間線量率毎時0.23マイクロシーベルトを上回る箇所については、国に対し対応を強く求めるべきであるといたしたところであります。  また、4点目として、本市の環境回復について、東京電力福島第一原子力発電所事故から本市の豊かな自然及び日常を新たに創造するためには、長期的な対応が必要であることから、フォローアップ除染実施の対象外となる地区を含め、線量低減化をはじめとする東京電力福島第一原子力発電所事故以前の環境回復について、国に対し永続的な支援策を講じるよう強く求めるべきであるとした上で、これら4点の提言内容の実現のためには、本市の除染事業が市民お一人お一人のご協力とご理解に支えられ終息に向け歩み続けていることに鑑み、未来に向けて一片の不安も残さず正しい方向性を持って全ての事業の終期が迎えられるよう、最後まで放射能に対する課題の解消に努めるべきである、との提言をいたしたところであります。  また、国に対し、線量低減化をはじめとする東京電力福島第一原子力発電所事故以前の環境回復に向けた永続的な支援策を講じるよう求める意見書を提出し、面的な住宅等の除染終了後もこれまでの除染の目安である空間線量率毎時0.23マイクロシーベルトを上回る箇所については、より高度な技術を確立するなど線量の低減が図れるよう新たな制度を構築すること。中間貯蔵施設の用地取得や施設整備を引き続き迅速に進め、除去土壌の早期搬出に努めること。さらに、未来を見据えた長期的な視点に立ち、線量低減化をはじめとする東京電力福島第一原子力発電所事故以前の環境回復に向けた永続的な支援策を講じていくことの3点について強く要望したところであります。  しかしながら、平成29年度においても生活圏森林、河川の堤防、樹園地、農業用ハウス周り、農業用水路等については継続して除染事業が実施されるほか、農業用ため池については福島再生加速化交付金による線量低減化事業が実施されること。さらに道路等に長期間堆積している土砂等の除去については、発注延長3,082キロメートルのうち、これまで道路除染事業として約1,537キロメートルを完了したところですが、残りの約1,550キロメートルについて、約890キロメートルは道路除染事業として、また約660キロメートルは道路側溝堆積物撤去・処理支援事業として、道路側溝の堆積物撤去を継続しなければならないこと。国の中間貯蔵施設の整備のおくれにより、今後も住宅等に現場保管された除去土壌を搬入するための十分な仮置き場を整備する必要があること。フォローアップ除染についても、詳細事後モニタリングを実施する件数が当初の約5,500カ所に加え、さらに追加となる見込みであることなど、当特別委員会が重点事項として調査してきたものを含め、引き続き状況を注視すべき事業が数多く残されており、本市においてはこれまでと同様、市民との協働により誠実かつ着実に事業に取り組む必要があります。  そのような中で過日、生活圏森林除染における業者による事業費の不正受給問題が発覚し、市民の信頼を大きく損なわせたことは誠に遺憾であり、今後はさらに徹底した管理監督責任を果たしていくことが求められます。  当特別委員会といたしましては、約2年に及ぶこれまでの調査に基づき、本市除染事業の現状並びに今後の課題を踏まえ、当局に対し、以下の2点について提言いたします。  1点目は道路側溝における市民の清掃活動の再開についてであります。  1度道路除染事業もしくは道路側溝堆積物撤去・処理支援事業を実施した路線の側溝については、その状況を改めてモニタリングや可視化するなど、安全性を十分に確認した上で東京電力福島第一原子力発電所事故以前に実施していた市民の清掃活動が可能な環境にあるか検証するとともに、地域の意向を把握し再開に向け自治振興協議会等との協議を進めることに努めるべきであります。  2点目は除染事業におけるの管理監督責任についてであります。  除染事業においては管理すべき対象が膨大であることから不正や偽装などが発生しないよう関係機関との連携を強化すべきであります。  また現行の監理員体制を見直すなど、厳正で徹底した事業管理に努めるべきであります。  以上2点について提言を申し上げましたが、これまで当市議会は、平成23年3月11日の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故以降、いち早く復旧復興対策並びに放射線対策に資するため、平成23年8月12日東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員会を設置し、平成27年6月まで詳細な調査を実施してまいりました。そしてその後も除染事業が継続する中、当特別委員会ではそれらの調査を継承し、新たな課題や将来に向けて解決すべき事項を加え、国の動向や本の除染事業の進捗状況について機を逸することなく詳細な調査を継続し、全力で取り組んできたところであります。  この間、本市においては、平成23年10月には国内で初めてとなる面的な住宅除染に着手し、以降、市民の皆様の多大なるご協力と当局のご尽力により、平成29年4月現在9万2,730件の住宅等の面的除染を完了するなど、市民に最も密接にかかわる生活空間の大規模な除染をやり遂げ、放射能に対する事業は徐々に終息に向かい歩み始めております。  当特別委員会は、この委員長報告をもって今回の調査の区切りといたしますが、本は除染終了後の未来を見据え、将来にわたって健康や暮らしにおける市民の放射能に対する一片の不安もない東京電力福島第一原子力発電所事故以前の、希望に満ちた本来の福島の姿を取り戻すよう、市民、当局、市議会が一体となって最後の最後まで放射能に対する課題の解消と正しい情報発信に努めなければなりません。  最後になりますが、除染推進等対策調査特別委員会の調査に対し、ご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げますとともに、福島の復興と、未来に向けたさらなる飛躍のため、今後も本市議会は引き続き全力で取り組んでいく決意であることを申し添えまして、特別委員長報告といたします。 ○議長(高木克尚) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご質疑がなければ、討論に移ります。  ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご意見がなければ、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りいたします。ただいまの除染推進等対策調査特別委員長の報告を承認することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、除染推進等対策調査特別委員長の報告は承認されました。  日程に従い、議員政治倫理条例策定特別委員会における策定の経過並びに結果の報告を求めます。  議員政治倫理条例策定特別委員長、24番。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。      【24番(半沢正典)登壇】 ◎24番(半沢正典) 本特別委員会は、平成28年6月定例会議において議員政治倫理条例の策定並びに議案の提出を目的として設置されました。このたび、条例案の取りまとめが終了し、今定例会議において議案として提出する準備が整いましたので、条例案策定に至る経過につきましてご報告を申し上げます。  本市議会は、かねてより議会改革を進めており、さらに、平成26年3月定例会においては福島市議会基本条例を定めたところであります。  本条例は、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とし、議会の基本理念、議会及び議員の責務及び活動原則等、議会に関する基本事項を10章に取りまとめたもので、第9章において議員の政治倫理を規定するとともに、その政治倫理については、基本条例とは別に定めるとしたところです。  本特別委員会は、議員の政治倫理が議会の最高規範である議会基本条例の一部に位置づけられていること並びに議会基本条例と同一の市民の負託に的確に応えるという目的を持っていることを確認した上で、条例案の策定にあたっては、委員会による条例案の提出を前提とすることから、委員の総意を基本とし、取りまとめることといたしました。  次に、条例策定の具体的な手順と経過について申し上げます。  まず、私たち議員の行動規範として、さまざまな関係法令について確認いたしました。議員は、議員たる以前に一市民として憲法、各種法律や政令、各種条例などを遵守しなければならず、さらに議会活動に関しては、地方自治法や福島市議会会議規則、福島市議会委員会条例に定められた内容に違反した場合に懲罰の対象となることについて改めて確認いたしました。  また、議会基本条例第30条を受けた条例の目的を基本に、その目的を果たすための議員として守るべき行為については、委員が一つ一つ丁寧に意見を上げ、真摯な議論を重ねた上で条例に盛り込むことといたしました。  最初に、目的を果たすための議員として守るべき行為について申し上げます。  議会基本条例で位置づけた政治倫理の理念は、逐条解説にもあるとおり、議員が市民の負託に応えるため、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないなど、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、市民の代表として、良心と責任を持ってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を養うよう努めることであるということを確認いたしました。  議員として守るべき行為については、議会基本条例第30条の内容を実現するための項目でよいか、また、その行為は議員本人に限った行為とすることでよいかを確認した上で、委員が日頃から心がけている議員として守るべき行為等について、委員から具体的な意見を求めました。  これらの具体的意見から、条例の主要な構成内容について、議員政治倫理条例の目的、議員として守らなければならない基本的な倫理の方向性、議員として遵守しなければならない具体的な行為の3つに集約、整理いたしました。  議員政治倫理の根幹をなす議員政治倫理条例の目的、方向性、具体的な行為を協議するにあたり、議会基本条例で規定されている高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、市民の代表として、良心及び責任感を持ってその責務を果たすために、議員は社会一般に受け入れられている倫理観よりも高い倫理観を持って法令や社会規範を遵守することはもちろんのこと、みずからの活動の公正を確保する観点から、行政執行に関し、住民から疑念や不信を持たれないように心がけるべきとの意見が出されましたことから、議員の責務として整理いたしました。  また、議員が、法令違反や社会規範から逸脱する行為を行わないことを、本条例で規定する政治倫理基準とするべきかどうかの検討も行いました。  この法令違反や社会規範から逸脱する行為を行わないことは当然の責務ではあるものの、法令違反については司法の判断が必要であり、司法の判断がなされていない段階において、議会においてその具体的な審査ができないことや、案件によっては審査に長い期間を要し時間的限界があること、また、社会規範を逸脱する行為については、その行為の範囲を定めることが困難であり、かつ、行為の内容が多岐にわたり全てを条文に列挙することはできないことから、法令違反や社会規範から逸脱する行為を行った場合、本条例においては何らかの対処を必要とする条例内容とするには及ばないものと確認いたしました。  しかし、法令違反及び社会規範から逸脱する行為を行ったことが明らかな場合、議員には議員としての道義的責任があることから、それら議員の言動に対する警告等の決議を本会議へ提出し、その決議を可決することにより議会の機関意思を表し、対象議員の反省を促すことができることを確認いたしました。  以上のことから、議員は、社会一般に受け入れられている倫理観よりも高い倫理観を持って行動することを基本としながら、議会及び議員の名誉及び品位を重んじ、法令や社会規範を遵守することはもとより、市民の負託に応えるため、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことを中心に据え、政治倫理基準を規定することといたしました。  政治倫理基準の具体的な内容については、職員に対し圧力をかけないことや利益誘導となる行為をしないこと、また、金銭問題において透明性を図ることなどが意見として上げられたことから、これらの意見を集約し、次の7つの項目に整理することといたしました。  議員として職員の公正な職務執行を妨げないこと、職員の権限または地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと、職員の採用、昇任等の人事について、特定の個人が有利または不利になるように働きかけないこと、が行う契約または許可、認可その他の処分に対し、特定の者に有利または不利になるよう働きかけないこと、が行う指定管理者の指定または補助金の交付に関し、特定の者の有利または不利になるよう働きかけないこと、政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと、議員の地位を利用していかなる金品も授受しないこと、以上の内容を政治倫理基準として規定することといたしました。  また、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為の相手方をどこまでにするかについては、のみならずが資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人や指定管理者も対象とすることといたしました。
     次に、議員が守るべき行為に違反した場合においての対応について協議いたしました。  委員からは、違反する行為の存否についての審査請求から違反した議員の措置までの一連の仕組みが必要であるとの意見が出されましたことから、これらの仕組みについて、詳細な検討をすることといたしました。  まず、政治倫理基準に違反したという疑いがある行為があった場合の審査請求の手続きでありますが、これについては、審査請求をすることができる者を議員のみにするか、市民を含めるのかの議論、そして、審査請求として成り立つための条件についての議論を行いました。  審査請求をすることができる者については、市民の負託に応えるという議会基本条例の考え方を基本とし、条例として市民にみずからの政治倫理を示す以上、市民から審査請求をすることができるものとし、また、議員においても議員の自浄機能の観点から市民と同様に審査請求をすることができることといたしました。  また、審査請求の条件として、市民については地方自治法の条例の制定または改廃及び監査の請求に係る直接請求権と同じ議員及び長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署を、議員については懲罰動議の成立条件と同じ議員定数の8分の1以上の者の連署を要することといたしました。さらに、地方自治法で定める住民監査請求の請求期限と同じ当該請求行為のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができないことといたしました。  なお、審査請求の条件の協議にあたり、市民については、議員及び長の選挙権を有する者の総数の500分の1以上の者の連署とすべきとの意見も出されたところでありますが、地方自治法における条例の制定または改廃及び監査の請求に係る直接請求権の成立条件と同等とすることに意見の集約が図られたところであります。  また、議員については、地方自治法の規定による議会の意思決定を求める議員の議案提出権の要件である議員定数の12分の1以上の者の連署とすべきとの意見も出されたところでありますが、本条例の内容から判断すると、懲罰動議の成立条件と同等とすることに意見の集約が図られたところであります。  次に、審査請求を受けて、政治倫理基準に違反したかどうかを判断する審査会の委員は、議員の自浄機能の観点から議員のみで構成することとし、議長が指名する議員11名をもって構成することといたしました。  なお、この協議にあたり、審査会へ市民の参画も必要ではないかとの意見も出されました。しかし、審査会において違反行為の存否について判断するためには、関係者の意見の聴取や証拠の確認をすることとなるため、より迅速な対応が必要であること、また、市民が参画するにあたって、一定の周知期間や選考期間を要することとなり、委員の選考において迅速な対応が難しいこと、また、議会が地方自治法に規定する附属機関を設置することはできないことから、市民の委員へ支払う報酬の面においても疑義が生じること、以上のことから、審査会の構成は議員のみで行うとの結論に至ったところであります。  次に、審査会の審査から結果の公表までの流れについて申し上げます。  審査会の審査に関する条文については、審査請求の対象となった議員の弁明の機会を設けることなど、公正公平な審査ができるよう十分配慮いたしました。  また、審査会は、対象議員が審査請求の内容についての政治倫理基準に違反したかどうかの審査を行い、議長へその結果の報告を行いますが、それにより政治倫理基準に違反すると判断された対象議員は、審査会の指摘を尊重し、議会の自浄機能が確保されるようみずから律する観点から、政治倫理の確立のための必要な措置を講じることといたしました。  さらに、その対象議員が必要な措置を講じなかった場合は、議長は当該議員に対し、市民の信頼を回復するために必要な措置を行うことといたしました。  これら審査会での審査結果や措置の内容を一連の流れとして市民へ公表することといたしました。  なお、審査対象議員は、議長からの審査結果の通知の内容について、必要に応じ意見書を提出することができ、また、その意見書を公表することと規定しました。これは、政治倫理基準に違反する行為の存在が認められなかった場合は、意見書の内容を公表することにより、審査対象議員の主張を広く周知することで当該議員の名誉回復につながり、政治倫理基準に違反する行為の存在が認められた場合は、審査対象議員は、審査結果に基づき政治倫理の確立のために必要な措置を講じますが、審査結果に対して弁明の機会が与えられることとなるものです。  以上、条例案策定の経過や論点について申し述べましたが、これらの議論を受け作成された条例素案は、パブリックコメントに付され、条例案をまとめるに至りました。  策定にあたりこれらの議論を行う中で、私たち議員が、市民からの負託を受けていることの責任の重さを改めて認識するとともに、議会活動、議員活動、そして一市民として、ふだんからの生活も含めみずからを律し、より一層精進していくことが必要であると決意を新たにしたところであります。  また、本条例案は、本特別委員会において議員みずからの行動規範という今までにない議論を真摯に重ねて取りまとめたものであり、いかに私たちがこの規範を守っていくかが重要であります。今後は、この規範のもと、議会基本条例の目的である市民の負託に的確に応え、市勢発展及び市民福祉の向上に一層尽力してまいる所存であります。  なお、福島市議会議員政治倫理条例案につきましては、本定例会議において委員会提出議案として提出を用意しておりますことを申し添え、特別委員長報告といたします。 ○議長(高木克尚) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご質疑がなければ、討論に移ります。  ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご意見がなければ、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りいたします。ただいまの議員政治倫理条例策定特別委員長の報告を承認することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議員政治倫理条例策定特別委員長の報告は承認されました。  ただいま議員政治倫理条例策定特別委員会から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第69号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。議員政治倫理条例策定特別委員長、24番。 ◎24番(半沢正典) 議長、24番。 ○議長(高木克尚) 24番。      【24番(半沢正典)登壇】 ◎24番(半沢正典) 今回提出いたしました福島市議会議員政治倫理条例制定の件につきまして、議員政治倫理条例策定特別委員会委員長として提案理由を申し上げます。  議案第69号福島市議会議員政治倫理条例制定の件は、福島市議会基本条例第30条第2項の規定に基づき、議員が遵守すべき政治倫理に関し必要な事項を定めることにより、市民の信頼に応えるとともに、公正で民主的な市政の発展に寄与するため、条例を設けるものであります。  各議員におかれましては、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(高木克尚) この際、お諮りいたします。  議案第69号につきましては、委員会提出でありますので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第69号福島市議会議員政治倫理条例制定の件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第69号につきましては、原案のとおり可決されました。  ただいま議員から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第70号を議題といたします。  この際、お諮りいたします。議案第70号につきましては、説明、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、説明、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第70号被災児童生徒就学支援等事業の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(高木克尚) ご異議ございませんので、議案第70号につきましては、原案のとおり可決されました。  以上で、本定例会議の日程は全部終了いたしました。  本定例会議はこれをもって閉会いたします。                 午後2時16分    閉  会                   可決した意見書 ─────────────────────────────────────────────         郵便等による不在者投票の対象者の範囲拡大を求める意見書  選挙権は、憲法の最も基本的な原理である国民主権に基づき、規定の年齢に達した全ての国民に等しく保障され、投票の機会もまた規定の年齢に達した全ての国民に対し平等に保障されるべきものである。  現在の投票制度は、選挙人が選挙当日に自ら投票所に行き投票することを原則としながらも、投票の機会を広げるため、期日前投票制度、不在者投票制度、在外選挙制度などの充実が図られてきたところである。  郵便等による不在者投票は、平成16年3月1日に対象者の見直しがされ、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方も対象となった。  しかし、見直しから10年以上が経過し、高齢化が急速に進行している現在、現行制度では対象外となっていても、現実的には投票所に行くことが困難な選挙人が多数存在しており、高齢者の投票機会の確保のため、対象者範囲のさらなる拡大が求められている。  よって、国においては、郵便等による不在者投票の対象者の範囲を拡大するよう関係法令を改正することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成29年6月16日                           福島市議会議長  高 木 克 尚  衆議院議長  参議院議長           あ て  内閣総理大臣  総務大臣 ─────────────────────────────────────────────     被災児童生徒就学支援等事業の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書  平成23年度に創設された被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金は、平成27年度から被災児童生徒就学支援等事業交付金となり、東日本大震災で被災した子供たちが学校で学ぶために極めて有効な支援事業として機能している。  この交付金事業を通して、幼稚園児の就園支援、小中学生に対する学用品等の援助や通学支援、高校生に対する奨学金支援、特別支援学校等に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び専修学校・各種学校の授業料減免などが実施されており、学校現場からも事業の継続が強く望まれている。  福島県では、平成29年4月時点で約19,000人もの子供たちが福島県内外で避難生活を送っており、宮城県、岩手県でも被災した多くの子供たちの就学支援が行われていることから、経済的な支援を必要とする子供たちは多く、今後も継続した長期的支援がなくてはならない。  しかし、事業に係る予算措置は平成29年度単年度のため、今後、本事業が終了もしくは規模が縮小することとなれば、自治体負担となり、被災児童生徒の就学支援に格差が生じることが危惧される。  よって、政府においては、東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子供たちの就学・修学を保障するため、平成30年度以降も、被災児童生徒就学支援等事業の継続と、十分な就学支援に必要な予算を確保するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成29年6月16日                           福島市議会議長  高 木 克 尚  内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣     あ て  文部科学大臣  復興大臣                  請 願 審 議 結 果 等 ┌──┬─────┬──────────┬────────────┬─────┬─────┬───┐ │受理│受理年月日│  請 願 要 旨  │ 請 願 者 住 所 氏 名 │ 紹介議員 │付託委員会│結果等│
    │番号│     │          │            │     │     │   │ ├──┼─────┼──────────┼────────────┼─────┼─────┼───┤ │ 3 │29. 6. 1│東口行政サービスコー│福島本町2番8号   │山岸  清│経済民生 │不採択│ │  │     │ナー存続を求めること│福島本町親交会    │村山 国子│常任委員会│   │ │  │     │について      │会長 小泉 健一    │     │     │   │ │  │     │          │ほか1名        │     │     │   │ ├──┼─────┼──────────┼────────────┼─────┼─────┼───┤ │ 4 │29. 6. 1│国の「被災児童生徒就│福島上浜町10─38   │半沢 正典│文教福祉 │採 択│ │  │     │学支援等事業」の継続│福島県教職員組合    │梅津 政則│常任委員会│   │ │  │     │と被災児童生徒の十分│中央執行委員長     │鈴木 正実│     │   │ │  │     │な就学支援を求める意│角田 政志 ほか1名  │後藤 善次│     │   │ │  │     │見書提出方について │            │佐久間行夫│     │   │ │  │     │          │            │羽田 房男│     │   │ │  │     │          │            │佐々木 優│     │   │ ├──┼─────┼──────────┼────────────┼─────┼─────┼───┤ │ 5 │29. 6. 2│農業者戸別所得補償制│福島大森字日ノ下4─ │村山 国子│経済民生 │不採択│ │  │     │度の復活を求める意見│1           │     │常任委員会│   │ │  │     │書提出方について  │福島県北農民連     │     │     │   │ │  │     │          │会長 冨田 久夫    │     │     │   │ └──┴─────┴──────────┴────────────┴─────┴─────┴───┘                 陳 情 審 議 結 果 等 ┌──┬─────┬─────────────┬─────────────┬─────┬───┐ │受理│受理年月日│   陳 情 要 旨   │  陳 情 者 住 所 氏 名  │付託委員会│結果等│ │番号│     │             │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 4 │29. 5. 1│新設喫煙所の改善を求めるこ│福島八島町11─30    │総務   │不採択│ │  │     │とについて        │尾形 和男        │常任委員会│   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 5 │29. 5. 1│「花の写真館」の駐車場確保│福島八島町11─30    │文教福祉 │不採択│ │  │     │について検討を求めることに│尾形 和男        │常任委員会│   │ │  │     │ついて          │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 6 │29. 5. 8│駅西口交流拠点施設整備にお│福島八島町11─30    │経済民生 │不採択│ │  │     │いて慎重な検討を求めること│尾形 和男        │常任委員会│   │ │  │     │について         │             │     │   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 7 │29. 5. 9│飯坂温泉が抱える問題の検証│福島八島町11─30    │経済民生 │不採択│ │  │     │を求めることについて   │尾形 和男        │常任委員会│   │ ├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤ │ 8 │29. 6. 1│福島教育委員会の夜間中学│福島八島田字桃木町3─4│文教福祉 │採 択│ │  │     │の担当に学校教育課を加える│大谷 一代        │常任委員会│   │ │  │     │ことについて       │             │     │   │ └──┴─────┴─────────────┴─────────────┴─────┴───┘  以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。      福 島  議 会 議 長                副議長                議 員                議 員...