福島市議会 2015-06-15
平成27年 6月定例会議−06月15日-05号
平成27年 6月定例会議−06月15日-05号平成27年 6月定例会議
平成27年6月15日(月曜日)
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出 席 議 員(38名)
1番 梅津一匡 2番 村山国子
3番 丹治 誠 4番 大平洋人
5番 田畝誠司 6番 誉田憲孝
7番 二階堂武文 8番 羽田房男
9番 佐藤真知子 10番 後藤善次
11番 梅津政則 12番 阿部 亨
13番 菅野輝美 14番 大内雄太
15番 白川敏明 16番 萩原太郎
17番 小松良行 18番 半沢正典
19番 杉原二雄 20番 土田 聡
21番 小野京子 22番 高木克尚
23番 粟野啓二 24番 西方正雄
25番 佐久間行夫 26番 黒沢 仁
27番 尾形 武 28番 真田広志
29番 宍戸一照 30番 斎藤朝興
31番 須貝昌弘 32番 粕谷悦功
33番 山岸 清 34番 佐藤一好
35番 丹治仁志 36番 中野哲郎
37番 渡辺敏彦 38番 小島 衛
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説明のため出席した者
市長 小林 香 副市長 安齋睦男
政策統括監 紺野喜代志 総務部長 高梨敏則
政策推進部長兼危機管理監 財務部長 鈴木智久
八島洋一
商工観光部長 若月 勉 農政部長 菊池 稔
市民部長 斎藤昌明 環境部長 鈴木 隆
健康福祉部長 松谷治夫 建設部長 鈴木信良
都市政策部長 佐藤祐一 下水道部長 栗山 哲
会計管理者兼
会計課長川村栄司 総務部参与兼次長兼中核市
移行推進室長
羽田昭夫
総務課長 三浦裕治 秘書課長 清野一浩
財政課長 杉内 剛
水道事業管理者 冨田 光
水道局長 小河弘実
教育委員会委員 中村恵子
教育長 本間 稔 教育部長 菊地威史
代表監査委員 村一彦 消防長 佐藤和彦
農業委員会会長 守谷顯一
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議会事務局出席者
局長 佐藤芳男 総務課長 菅野公雄
議事調査課長 安藤芳昭
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議 事 日 程
1 日程の変更
2 議案第72号ないし第100号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告
3
委員長報告に対する質疑、討論、採決
4 追加議案第101号ないし第103号の提出
議案第101号
人権擁護委員候補者推薦の件
議案第102号 財産区
管理委員選任の件
議案第103号 財産区
管理委員選任の件
5 市長の提案理由の説明
6 質疑、
委員会付託、討論、採決
7 追加議案第104号の提出
議案第104号
福島市議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件
8 議員の提案理由の説明
9 質疑、討論、採決
10
文教福祉常任委員会における
所管事務調査の経過並びに結果の報告
11
委員長報告に対する質疑、討論、採決
12
議員政治倫理条例策定特別委員会における策定の経過並びに結果の報告
13
特別委員長報告に対する質疑、討論、採決
14
東日本大震災復旧復興対策並びに
原子力発電所事故対策調査特別委員会における調査の経過並びに結果の報告
15
特別委員長報告に対する質疑、討論、採決
16 追加議案第105号、第106号の提出
議案第105号
中間貯蔵施設の早期建設と同施設への搬入計画の明確化及び輸送体制の整備を求める
意見書提出の件
議案第106号
フォローアップ除染、再除染の基準の明確化及び制度の構築を求める
意見書提出の件
17 議員の提案理由の説明
18 質疑、討論、採決
19 追加議案第107号の提出
議案第107号
被災児童生徒就学支援等事業交付金による
就学支援事業の継続を求める意見書
20 説明、質疑、
委員会付託、討論、採決
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本日の会議に付した事件
議事日程に記載のとおり
午前10時49分 開 議
○議長(佐藤一好) 定足数に達しておりますので、これより本会議を開きます。
この際、当局より答弁修正のための発言を求められておりますので、これを許します。
◎市民部長(斎藤昌明) 議長、市民部長。
○議長(佐藤一好) 市民部長。
◎市民部長(斎藤昌明) 6月9日、20番土田聡議員の一般質問の大項目2の細目2、本市高齢者の
運転免許証返納率についての質問に対しまして、平成26年の本市における65歳以上の高齢者の
運転免許証自主返納率を6.2%と答弁いたしましたが、0.62%の誤りでございましたので、訂正し、おわび申し上げます。
○議長(佐藤一好) 本日の議事日程の変更についてお諮りいたします。
さきに開会の
議会運営委員会の決定のとおり、すなわちお手元に配付の印刷物のとおり議事日程を変更したいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議事日程を変更することに決しました。
日程に従い、議案第72号ないし第100号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。
総務常任委員長、28番。
◎28番(真田広志) 議長、28番。
○議長(佐藤一好) 28番。
【28番(真田広志)登壇】
◎28番(真田広志) 去る9日の本会議におきまして、当
総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。
当委員会は、10日、11日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。
議案第72号平成27年度福島市
一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第74号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第84
号専決処分承認の件、すなわち専決第6号平成26年度福島市
一般会計補正予算、専決第7号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第85
号工事請負契約の件、議案第86
号工事請負契約の件、議案第87
号工事請負契約の件、議案第88
号工事請負契約の件、議案第89
号工事請負契約の件、議案第90
号工事請負契約の件、議案第91
号工事請負契約の件、議案第92
号工事請負契約の件、議案第93
号工事請負契約の件、議案第94
号工事請負契約の一部変更の件、議案第95
号工事請負契約の一部変更の件、議案第96
号工事請負契約の一部変更の件、議案第97
号工事請負契約の一部変更の件、議案第98
号工事請負契約の一部変更の件、議案第99
号工事請負契約の一部変更の件、以上につきましては、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。
次に、今定例会議において当委員会に付託になりました請願につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。
「
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について」の2件の請願、「戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について」の請願、以上につきましては、いずれも採決の結果、可否同数となり、委員長の決するところによって不採択とすべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 議長、8番。
○議長(佐藤一好) 8番。
【8番(羽田房男)登壇】
◎8番(羽田房男) 去る9日の本会議におきまして、当
文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。
当委員会は、10日、11日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。
議案第72号平成27年度福島市
一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第79号福島市
介護保険条例の一部を改正する条例制定の件、議案第80
号東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件につきましては、
子育て世帯応援に係る手当の支給要件及び支給額について、一人一人の子供に対して公平に手当の給付がなされるようにすること及び一定の所得制限を設けるべきであるとの立場から、原案を賛成多数により次のとおり修正して可決すべきものと決定いたしました。
すなわち議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件中、第1条中「全ての
子育て世帯」を「
子育て世帯」に、「3人以上の子ども」を「子ども」に改める。
第2条第3号中「3人」を「2人」に改める。
第5条第2項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、第1項の次に次の3項を加える。
第2項、前項第1号の場合において、子どもを監護し、かつ、これらと生計を同じくするその
未成年後見人が数人あるときは、
当該子どもは、
当該未成年後見人のうちいずれか
当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第3項、第1項第1号の場合において、父及び母並びに
未成年後見人のうちいずれか2以上の者が当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これらと生計を同じくするときは、
当該子どもは、当該父若しくは母又は
未成年後見人のうちいずれか
当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第4項、前2項の規定にかかわらず、子どもを監護し、かつ、これらと生計を同じくするその父若しくは母又は
未成年後見人のうちいずれか1の者が
当該子どもと同居している場合(当該いずれか1の者が
当該子どもを監護し、かつ、これらと生計を同じくするその他の父若しくは母又は
未成年後見人と生計を同じくしない場合に限る。)は、
当該子どもは、当該同居している父若しくは母又は
未成年後見人によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第5条に次の1項を加える。
第6項、
子育て世帯応援手当は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定に基づいて算出した額をいう。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する
控除対象配偶者及び扶養親族(以下「
扶養親族等」という。)並びに同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の
扶養親族等でない子どもで同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、
児童手当法施行令第1条に規定する額以上であるときは、支給しない。
第8条第1項中「第5条第1項」を「第5条」に改め、同項第1号及び第2号中「3人」を「2人」に改める。
第9条を次のように改める。
(
多子世帯特別手当の額)
第9条、
多子世帯特別手当は、年度を単位として支給するものとし、その額は、1年につき、子ども(第11条第1項の規定により支給の決定を受けた受給資格に係る子どもをいう。)の数に1万円を乗じて得た額から1万円を減じた額とする。
附則を次のように改める。
附 則
(施行期日等)
第1項、この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項から第4項まで及び同条第6項の規定は、平成28年度以後の年度分の
子育て世帯応援に係る手当の支給について適用する。
第2項、平成27年度分の
子育て世帯応援に係る手当の支給については、第5条第5項中「前各項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。と修正する。
次に、今定例会議において、当委員会に付託になりました請願につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。
「『
被災児童生徒就学支援等事業交付金』による
就学支援事業の継続を求める
意見書提出方について」の請願につきましては、採択すべきものと決定いたしました。
なお、この決定に伴い、当
委員会所属議員による関係意見書に関する議案の提出を用意しておりますことを申し添えます。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(佐藤一好)
経済民生常任委員長、29番。
◎29番(宍戸一照) 議長、29番。
○議長(佐藤一好) 29番。
【29番(宍戸一照)登壇】
◎29番(宍戸一照) 去る9日の本会議におきまして、当
経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。
当委員会は、10日、11日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。
なお、審査の過程で、議案書中、市が資本金を出資している法人の
事業計画等提出の件の中に誤りがあったことが判明し、市当局から正誤表が提出され、委員会としてはこれを了としたことを申し添え、以下、ご報告申し上げます。
議案第100号福島市
健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。
議案第72号平成27年度福島市
一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第73号平成27年度福島市
国民健康保険事業費特別会計補正予算、議案第77号福島市
国民健康保険税条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第78
号東日本大震災による被災者に対する
国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、今定例会議において当委員会に付託になりました陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。
「
市営公衆浴場『切湯』の廃止を求めることについて」の陳情につきましては、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
「『
福島おおとり荘』の
温泉供給停止を求めることについて」の陳情につきましては、不採択とすべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(佐藤一好)
建設水道常任委員長、23番。
◎23番(粟野啓二) 議長、23番。
○議長(佐藤一好) 23番。
【23番(粟野啓二)登壇】
◎23番(粟野啓二) 去る9日の本会議におきまして、当
建設水道常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。
当委員会は、10日、11日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査をいたしました。以下、ご報告申し上げます。
議案第75号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件、議案第81号福島市
特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第82号訴えの提起の件、議案第83号市道路線の認定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(佐藤一好) ただいまの
委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) ただいまの
文教福祉常任委員長の議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件の修正動議についてお伺いします。
まず、原案はそもそも世帯に対しての給付でありましたけれども、今回の修正によって子供1人に対しての給付に解釈が変更になったと思いますけれども、その辺の背景を改めてお伺いします。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) お答えします。
第9条でお示しをしたような
多子世帯特別手当の額ということで、第9条をごらんになっていただければわかりますけれども、まず所得の制限についてもいろいろと議論もされましたけれども、子供1人に対して子ども手当を支給をしましょうという修正案が提出をされました。それぞれ委員の皆さんから率直なご意見をいただいたわけですけれども、最終的にはこの先ほどお示しをいたしました第9条のように多子世帯の額ということで、1年につき子供の皆さんの受給資格に係るということで1万円という形になったという、結論はそういう形になりました。
以上です。
議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 答弁になっていないですか。だって1万円でしょう。どうぞ、どうぞ。いいよ。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) では、次になのですけれども、そもそもこの修正案の1人当たり1万円というその根拠というのが、例えば多子世帯に対してとか、
あと子育て世帯に対して、委員会ないし各委員の方が、そういった世帯の方々にヒアリングをされたかどうかという事実関係はあるかどうかお伺いします。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) そういう提出者については、そういうことを部分的に聴取をしたというご意見がございました。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) それを踏まえたときに、私も子育て3人、子供3人いる世帯なのですけれども、とりあえず子供1人の世帯と3人を抱えている世帯とで、子供に対するものではなくて、世帯に対する給付というような考え方の背景には、私も今、子供が入院していて、すごくいたくわかるのですけれども、1人だと夫婦で何とかできるのですが、3人いると、子供2人いて、もう1人入院されてしまったら、その
辺どうしようというふうな形になって、とてもとても、例えば一番生活を一緒にしているであろう母親の負担感というものを考えると、子供1人だから1万円というよりは、世帯に対するというところ辺で、負担感というところ辺のイメージというか、そういった議論というのはされたのかどうかというのをお伺いしたいのですけれども。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 委員会において3人世帯の中でお一人が入院して、その具体例も含めてそういう事例については出ておりません。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) それはわかりました。
次なのですけれども、今回の提出していただいているその概算の
支給額比較表というのをいただいておるのですけれども、そもそも市長が3月定例会議のときに出した予算と、今回
子育て世帯応援手当という形でまた修正した、補正した額と、今回修正動議でかけられた予算書を見ていくと、確実に修正動議のほうが600万円程度オーバーしているわけなのですけれども、この辺の財源の確保策については議論はあったのでしょうか、お伺いします。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 15歳以下のお子さんは中学校卒業まで対象とする、16歳ですけれども、15歳以下は3万8,188人だそうでございます。これは平成26年の9月の末現在です。中学校卒業まで対象といたしますと3,000人、約半数の1,500人程度が加わるのだろうと、そのようにご説明をいただきました。また、ああ、これはいいか。所得制限は言われていないので。それで、それについては、予算の関係については、地方自治法第222条というのがありますけれども、それはご質問されていないので省きますけれども、今回の修正においては、範囲内で、補正予算の範囲内で十分対応可能なのだと、また予算の提案権、これについては議員としては持っておりませんので、その点から詳細な予算は持ち得ていないと、そのようなご説明をいただきました。
以上です。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) 先ほどある程度事業費の中でできるよというようなお話でしたけれども、であるならばなおさらのこと、補正予算に関する、この修正動議に関する修正案というものが私は出されてもよいのかなと思うのですけれども、その辺できるというふうにおっしゃるのであれば、修正案を私出せると思うのですけれども、その辺に関してなぜそういった提出がないのか、その背景をお伺いします。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 今のご指摘は、その予算をきちっと出して、そして
常任委員会なり、本会議に出す、提出をしてくださいと、そういう意図でよろしいですか。
先ほど申し上げましたけれども、予算を示すべきだ。この意見についてもご意見がございました。今回の補正案においては、補正予算の範囲内で済むのだということで、改めて予算は数字としては出せないというようなご説明でございました。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太)
委員長報告なので、その辺はしようがないのかなと思ったりもするのですが、もしすっきりさせていただいたほうがよろしかったのかなというようなところ辺は今後検討していただいたほうがいいかなと思いますけれども、あとその所得制限に関して私も3月のときにつけたほうがいいのではないかという話をしましたけれども、関係部局にお伺いしたら、要は所得制限を設けることによって新たに2,200万円
システム開発にかかってしまうよという概算が示されていることを聞き及んでおるのですけれども、その辺のさらなる負担増に関する議論というのは、その辺の妥当性、一般財源を投入することの妥当性も含めての議論というものはあったのか、改めてお伺いします。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) ご質問の中でも、協議の中でも、システムの開発費で約2,200万円、そして人件費運用に当たって5,260万円ほどの増になるのだということですけれども、これはそれぞれの委員の皆様のご意見があろうかと思います。恒久的な予算ということになるので、やはりシステムは必要ではないのですかというご説明もございました。いや、一方、大内議員がおっしゃるように、
システム開発で2,200万円なのだと、人件費も運用等も含めると5,260万円なのですよと、もったいないではないですかということですけれども、あくまでこれについては恒久的な事業ということと、もう一方ではもったいねと、そんなのはやめるべきだという、原案のとおりいくべきだというようなご意見というものがあったのは事実でございます。
それと、予算に関してですけれども、私どもは予算を提出する立場でないと、予算の提案権は持っておらないという、先ほども申し上げましたけれども、予算の提案権を持っておりませんので、そういう意味では、今回の修正についても範囲内で済むと、先ほども申し上げましたけれども、そのような形の中で議論になったということでございます。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) 済みません。あと2問くらい聞きたいのですけれども、あとその
システム開発費、またこれも結局議会側はその予算の計上はできないよという話だから、そのような答弁にとどまると思いますけれども、そもそもその増額分の2,200万円の財源というものはどういうふうに議論されたのかというところ辺、これも結局当局がそれが通ったときに考えなさいよというような形なのかどうかも含めてどういう議論があったか、改めてお伺いします。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 具体的に掘り下げたような、議員ご指摘の掘り下げたような議論はありませんでした。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) では、その辺に関しては触れなかったということですね。何か異議があるのですか。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 触れなかったのではなくて。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) 議論に上がらなかった。されなかったということ。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) そうです、はい。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
◆14番(大内雄太) 議論はされなかったという解釈で。
今、最後ですけれども、過去のこの次世代も含めてなのですけれども、以前の議会において、市長選挙の公約云々で、要はその給付金額は不足しているよという指摘が議会でも何度かされておりました。今回の修正動議というものは、そもそもその市長さんが提出している額よりも、給付額が1人当たり、1世帯当たり少なくなるわけであって、要はこれは市長公約の支給金額、不足分も含めて議会が遮った形になるのかなと私は解釈するわけであって、その辺も含めてこの辺の話というものは認めた形になるというような議論はあったのかどうかお伺いしたいです。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 今のご質問というのはちょっと違うのではないのか。議案第76号の福島市
子育て世帯応援……
○議長(佐藤一好) 委員長、委員会の審査の経過だけでいいですから。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好)
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) はい。ないです。
ですから、市長の子ども手当云々かんぬんではなくて、議案第76号に関しての
文教福祉常任委員会としての議論の経過と結果でございますので、市長が公約とされていた年間23億何千万円かな、そのぐらいのその子ども手当云々かんぬんという議論とは別に考えていただければと思います。別です。
○議長(佐藤一好) ほかにご質疑はございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終結いたします。
討論に移ります。
17番小松良行議員、30番斎藤朝興議員、25番佐久間行夫議員、14番大内雄太議員、3番丹治誠議員、9番佐藤真知子議員より討論の通告があります。
順序に従いまして発言を許します。17番小松良行議員。
◆17番(小松良行) 議長、17番。
○議長(佐藤一好) 17番。
【17番(小松良行)登壇】
◆17番(小松良行) 私は、真政会を代表して議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件に反対、この条例の修正案に賛成の立場で討論を行います。
議案第76号は、本年3月定例会議において賛成少数で否決され、改めて今議会に提出されたものであります。振り返りますと、福島市次世代育成に係る手当に関する条例では、新生児誕生手当として4万円を支給、そして次世代育成手当として中学校卒業までの期間、年額で子供が2人いる世帯に1万円、子供が3人いる世帯に5万円、4人いる世帯に7万円、5人以上いる世帯に9万円を支給するとしておりました。これに反対した理由は、子供1人世帯、子供を持つ世帯の実に34%に当たる7,600世帯には支給がない。支給額ゼロであることは著しく平等性を欠くものであること、また所得制限が設けられていないことは、富の再分配、所得の再分配の法則に反し、ばらまき予算とのそしりを免れないものであると主張したのでした。
これに対し当局の説明は、人口増加へのインセンティブと多子世帯、特に第3子以降の経済的負担軽減であると殊さらに論じておられ、その際、今、小林市長はフランスやスウェーデンの家族手当を引き合いに出されていたと聞き及びます。ちなみに申し上げますけれども、フランスでは第1子はゼロで、第2子には月額125.78ユーロ、約1万7,000円、3人目以降は1人当たりに約2万円が支給されます。つまり3人では月額3万9,000円、4人では6万1,000円であり、さらにゼロ歳児から3歳児までの乳幼児手当が月額2万5,000円や11歳以上と16歳以上になると家族手当がさらに追加されるというもので、結果、合計特殊出生率がV字回復し、2.0を超えるようになったということはつとに有名であります。
また、今般我が国では、まち・ひと・しごと創生総合戦略において、さらには本年3月20日に少子化社会対策大綱が閣議決定され、多子世帯への一層の配慮が示されております。しかし、ここでよく考えていただきたい。ここは地方自治体であります。こうした制度は本来国がやることなのであります。さらに申し上げますが、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についてと、創生本部事務局長代理、内閣審議官による平成26年12月27日通知では、1、基本的な考え、2の(4)において、まち・ひと・しごと創生の実行をする上では、住民、NPO、関係団体や民間事業者等の参加協力が必要であることから、地方版総合戦略会議の策定にあたっては、例えば住民代表や産業界、行政機関、大学、金融機関、労働機関、産官学金労で構成する推進組織で審議するなど幅広く関係者の意見が反映されるようにすることが重要であると書かれてあります。
本市は、4億円もの費用をつぎ込む子育て支援の重要施策にもかかわらず、幅広く関係者から意見を聞いたのでしょうか。福島市子ども・子育て会議は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関、そして子ども・子育て支援法第77条の市町村等における機関でありますが、第12回が2月17日に開催されたのを最後に、その後は一度も開催されておりません。また、このまち・ひと・しごとでは、第3子以上の多子世帯優遇を唱えていることから、妊婦健診のときのように、今後国や県が補助金を出してくれる、国や県の補助がつくかもしれないというもしかしたら期待を抱いている向きもあるかもしれません。しかし、国も財政難であり、しかも消費税10%の先送りにより、子ども・子育て支援新制度の財源確保にもあえいでいるときであり、当面はこのような現金給付が行われるなど考えにくい話であります。万が一にも妊婦健診15回無料化のように、国、県で補助がなされるようになったとしたときは、福島市は手出しが少なくなってもうかったなどというふうに考えないで、そのときは私どもも反対などいたしませんから、どうぞ私たちの修正案に上乗せをして支給してくださるようお願いをいたします。
さて、話をもとに戻してまいりますと、これまでの議論において条例案に反対した会派には、現金給付ではなく、現物給付をと強く主張するものもありました。本市では子育て支援に対し、エンゼルプラン及び子育て支援基盤整備事業を展開し、保育所の新設や地域子育て支援センター、また児童クラブの整備を進めるとともに、小学生児童の医療費無料化や、こんにちは赤ちゃん事業等の他市に先んじて、かつては日本一子育てしやすいまちに評されるほどとなりました。本年4月から子ども・子育て新制度がスタートいたしましたが、再び待機児童は増加傾向に転じております。これはなぜでしょう。誰もが幼稚園のこども園化や、小規模保育所の設置により待機児童は大幅に減少すると考えました。幼稚園からのこども園移行がたった2園だけ、小規模保育所は申請中のところが数件ありますが、現在までゼロ件です。議員の皆さんはご存じでありましょうが、福島市の私立幼稚園では、保育料が国の単価基準よりも低く設定されているため、こども園に移行すると、その差額分を保護者から徴収するしかなく、またそうでないと経営が大幅にマイナスになってしまうことや、安心こども基金の活用では、給食室、また乳児室の改修に1施設当たり上限が2,000万円しか補助がなく、改修費用が足りません。また、事業実施期限が平成26年度末までであり、平成27年度分に関しましては、補助の額すら示されておらないのが実情であります。そして、慢性的な保育士不足もございます。こうしたところに4億円もの資金を市独自で支給したら、私はたちどころに待機児童は解消されていくものと思っております。
また、反対意見の会派の主張には、子供たちの給食費補助に充てるようにするという意見や、幼稚園、保育所の保育料の保護者負担の軽減に充てるとするような意見もあるように、国が施すミニマムスタンダードでは足らないところを地方自治体が補完するものであり、ことほどさように現金給付ではなく、現物給付とするやり方のほうが私も正しいと思うところであります。
残念ながら私ども議員は政策を唱えても、なかなか実現は難しいです。一方で、行政執行者の権限は絶大であります。1度口に出したり、活字になってしまったら、市民はそれを期待し、もう後には引けなくなるのです。市長の鶴の一声、現金給付、これまでにない大胆な政策に今でもためらいはあるところではありますが、小林市長の強い姿勢や当局の熱意に対し、我が会派も子育て支援の一助となるならば、まあそれもよいではないかという考えに至りました。
しかし、それならば一人一人に平等に子供たちに行き渡るように、そしてばらまき政治にならないためにも、一定の所得制限を設けるよう要望書を起草し、市民21、公明党、そして社民党・護憲連合の皆さんとの賛同を得て、小林市長にこれを提出したのでありました。私たちの意見はほんの少しお酌み取りいただき、議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例において、1人世帯にも年額1万円の支給が盛り込まれたことは評価するところですが、2人でも同額の1万円という点や、所得制限が盛り込まれなかったことは大変残念なことであります。そして、さきの3月定例会議からのてんまつを見れば、本市の子育て支援に関する政策の優先順位や、政策を進める上で重要な庁内及び議会との連携のあり方に対し疑問を呈さざるを得ません。修正案は、子供1人当たりにつき1万円を支給し、6人以上いてもひとしく支給されるよう、また国の児童手当に倣い、次年度以降所得制限を設けるよう修正し、6月11日午前9時30分過ぎに公明党並びに社民党・護憲連合の皆様方のご賛同を得て、羽田房男
文教福祉常任委員長に提出させていただきました。その後、
常任委員会において慎重なる審査を経て、賛成多数で可決されたものであります。
このことから私たち真政会は、議案第76号条例の原案に反対をし、修正案に賛成する立場を表するものであります。多くの議員のご賛同を、そしてさらには市民の皆さんの温かい理解を賜りますようお願いし、討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。
○議長(佐藤一好) 以上で、小松良行議員の討論を終わります。
30番斎藤朝興議員。
◆30番(斎藤朝興) 議長、30番。
○議長(佐藤一好) 30番。
【30番(斎藤朝興)登壇】
◆30番(斎藤朝興) 私は、議案第76号の修正案に反対する立場で、したがって議案第76号に賛成する立場で意見を述べます。
私どもの会派は、現物給付をすべきだという立場で3月議会では反対をいたしました。その後、さまざまな皆さんとの意見交換の中で、もちろん現金給付はいろいろ問題あるけれども、
子育て世帯にお金が市役所から届くのだから、それは悪いことではないだろうという意見をお聞きしまして、それもそうだなという思いはいたしました。そういう意味で、第76号、いろんな意味で問題ありますけれども、第76号には今回は賛成をいたします。
それで、なぜ修正案に反対をするかといいますと、理由は3つあります。1つは、政策目的が明確でないこと、2つ目は所得制限を設けること、3つ目にはそのために1年目は支給された世帯が2年目には支給されないという事態に陥ること、こういう欠陥制度だということ、その点で反対をいたします。第76号では、第1条に目的、このように書いてあります。この条例は、少子化の進行、人口減少が社会生活全般に深刻な影響を及ぼす懸念があるので、
子育て世帯における経済的負担を軽減するとともに、多子世帯に
多子世帯特別手当を支給することにより、3人以上の子供を産み育てることができる環境を整備することだとあり、目的は修正案は公平に手当の支給となっています。それも一つの考えかと思いますけれども、この条例の目的は、2人よりは3人ねと、それ以上の子供を産み育ててほしいという人口増加を政策の目的として明確に掲げています。ですから、こういう条例になるということは、修正案よりも第76号のほうがすぐれていると思います。
もう一つは、所得制限です。子育て応援というような福祉の分野に所得制限は必要ないと思います。そして、何よりもこの修正案の最大の欠点は、所得制限を設けるために、1年目はその制度設計ができないので全家庭に配るというわけです。2年目からは所得制限で、1年目もらったけれども、2年目は来ないという世帯が出てくるわけです。こんな欠陥な制度を市役所という行政がやりますか。市民から信頼を得られますか。ほかの自治体から笑われますよ、こんな制度では。そういう意味で、非常に修正案は欠陥があると思います。
そういう意味で、私たちは修正案には反対をして、第76号に賛成をいたします。
○議長(佐藤一好) 以上で、斎藤朝興議員の討論を終わります。
25番佐久間行夫議員。
◆25番(佐久間行夫) 議長、25番。
○議長(佐藤一好) 25番。
【25番(佐久間行夫)登壇】
◆25番(佐久間行夫) 私は、議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件に原案に賛成、修正案に反対の立場で意見を述べます。
まず、この条例の目的をもう一度しっかり考えていただきたいと思います。少子化の進行、人口減少が地域社会の担い手の減少、現役世代の負担増加、経済活動の衰退や地域社会の活力の低下など社会生活全般に深刻な影響を及ぼすことが懸念されていることを鑑み、全ての
子育て世帯に
子育て世帯応援手当を支給することによって、
子育て世帯における経済的負担を軽減するとともに、
多子世帯特別手当を支給することにより、多子世帯への一層の配慮を行い、3人以上の子供を産み育てることができる環境を整備することで、本市の人口増加及び定住促進を図り、もって
子育て世帯が真に喜びを感じながら、安心して子育てができる社会の実現に寄与することを目的としております。
この政策目的がきちんとしているかということが一番私は大切だと思っております。1つは、
子育て世帯の経済的負担を軽減するという意味での経済的支援でありまして、もう一つは人口増加なのです。都市はやっぱり人口です。それが活力につながりますので、人口増加、この点を考えると、特に人口増加については、原案の3人以上の
多子世帯特別手当の支給、子供3人には4万円、4人には6万円、子供5人には8万円ということで、修正案より人口増加につながる3人目からの政策目的をしっかりとした予算編成をしているということで、修正案よりその人口増加に対して効果があるというふうに考えるのが普通の考えではないかというふうに申し述べます。
また、多子世帯の定義でありますけれども、第1章の目的に、人口増加を明記しておりますよね。人口維持のための合計特殊出生率は2.08人でありますので、人口増加は当然3人目からなのでありますので、多子世帯は3人目とするのが考え方としては当然ではなかろうかというふうに考えます。また、政府の考え方に沿った多子世帯の捉え方であります。多子世帯については、政府自民党の考えもそうでありますが、公明党の主張として、少子化大綱の見直し、急ぎたい多子世帯の支援強化と題して2月18日付公明新聞に、安心して子供を産めない理由の一つが経済的負担の大きさだということで、特に子供が3人以上の多子世帯になると、食事や教育費などを含めさまざまな支出がふえ、ある調査では、これは独自な調査であるのでしょうが、ある調査では、第3子以降産まない理由に、子育てや教育に係るお金がかかり過ぎることを上げた人が最も多かったというふうな、この公明党さんの調査で明らかになり、第3子以降に手厚い支給が望まれることを指摘をしております。
次に、所得制限を行うかどうかについてでありますが、修正案によって制限を受ける世帯は、推計で約4%、900から1,000世帯程度だというふうな試算でありまして、扶助費についても1,500万円程度と試算をされております。しかし、その所得制限を行うための開発では、先ほども皆さんからご指摘ありまして、5,250万円がかかるとの計算であり、どう考えても5,250万円は税金の無駄遣いとなってしまうのが懸念されるわけでありまして、そもそもことしは所得制限が間に合わないから所得制限をしないで、来年度以降は所得を制限をするのだと、こんな法律とか条例のつくり方って私は考えられません。こんな恥ずかしいことは福島市議会としても慎むべきだというふうに思います。また、たまたま裕福な家庭に生まれた子と、そうでない子と区別や不平等、差別をしないで全世帯に支給すべきではないでしょうか。
次に、執行権と議会について考えます。自治法の第149条の地方自治法の首長の担任事務や、その他自治法上における首長の各権限と第96条の議会の議決権、第112条の条例提案権との関係は、では議会がどれだけ予算を条例案などで間接的に修正できるかが、これは昔から、古くから問題となってきていました。中でも第112条のただし書きの予算については、この限りでないとの規定や、第97条の第2項において、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできないとの規定である。これは私たちも議員になってから、この規定に基づいてルールを持った形でお互いに協議しながら進めたものでありました。その首長の専属的な予算調整権と解され、議会としてはどのような条例案が首長の予算提出権を侵害するのかは依然としてはっきりしない。依然問題とされております。条例提案権とは異なりますが、議会の予算修正権における行政実例は、長の提案した予算の中に含まれていない新たな事項を予算に付加するのは、首長の予算提案権の侵害になるとするが、新しい項目の追加でも、実質的に見て予算全体の調和と一体性を破壊しない限り、首長の提案権の侵害にはならないと解すべきというふうに捉えるべきだと私は思います。
○議長(佐藤一好) 静粛に願います。
◆25番(佐久間行夫) それで、また条例が新たな予算を伴うときは、必要な予算上の措置を講じなければ、これは議会に提出してはならないという自治法の第220条の規定でありますが、これは議会にとっても適用されることであります。
このような観点から、今回の修正案について考えますと、まず予算でありますけれども、委員会提出の支給額の比較表を見ますと、原案より修正案は1,400万円多い。この予算の裏づけはどうかということもありますし、またさらに所得制限をするための
システム開発などに5,250万円、この予算に対して市長の予算調整権の侵害や執行権の侵害になりませんかということもありますし、こんな予算の修正において、こんなことができるならば、では極端な話、例えばあの敬老祝金、77歳、88歳が1万円、2万円を10万円、20万円にして議会で可決したらば、裏づけのない予算でも議会が通すかということである。これはそういうふうに解されてもおかしくないので、よく冷静に考えてみてください。
さらに言えば、今回の子育て応援手当の恒久的な財源が明確でないと、多くの議員さんがおっしゃっていたわけです。それに対して、でないと言っていながら、さらに子ども・子育て基金の約4億円の半分を取り崩して今回予算化するわけです。本当に大丈夫なのでしょうか。
○議長(佐藤一好) 議員各位に申し上げます。傍聴者の方がたくさん来られておりますから、私語は控えてください。
◆25番(佐久間行夫) だから、よく聞いてもらいたいのは、だからよく考えてほしいのは、恒久的な財源について疑問を持っている議員さんが多い中で、議員みずからが修正案で当局提案を超える予算を、条例案を出してよいのかということと、議会は今後この予算に対してずっと責任を持ちながらやっていくことでありますし、そして条例が新たな予算を伴うときは、先ほども言いますように、必要な予算上の措置が講じられなければ議会に提出されないのでしたから、当局とのきちんとした調整、協議が必要だったのです。これをしなくてはいけないというのと、それがなされていないのは、やっぱり執行権の侵害と言わざるを得ないというふうに私は考えます。
以上の理由で修正案に対しまして反対、原案に対して賛成をいたします。議員各位のご賛同を賜りますようにお願いをいたしまして、討論を終わります。ありがとうございました。
○議長(佐藤一好) 以上で、佐久間行夫議員の討論を終わります。
14番大内雄太議員。
◆14番(大内雄太) 議長、14番。
○議長(佐藤一好) 14番。
【14番(大内雄太)登壇】
◆14番(大内雄太) 無所属の大内です。採決に先立ち、まず先ほどの羽田
文教福祉常任委員長の丁寧な
委員長報告の質疑に敬意を表しつつ、陳情第5号「
市営公衆浴場『切り湯』の廃止を求める陳情書」に関して賛成の立場、次に議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件の原案に関して賛成の立場、次に議案第100号福島市国民
健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件に関して反対の立場でそれぞれ討論をいたします。
皆さん、ちょっと落ちついていただいて、まず陳情第5号「
市営公衆浴場『切湯』の廃止を求める陳情書」についてであります。私が所属する
経済民生常任委員会にて詳細なる審議を行ったわけでありますが、委員会では不採択となってしまいましたので、今までの概要を含め、陳情者の正当性をあえて申し述べておきます。
そもそも
市営公衆浴場切湯に関しましては、福島市飯坂地区都市再生整備計画として、平成18年から平成22年の5カ年の国庫補助により行われた事業、その際に切湯は廃止が検討されたわけでありますが、地元の要望等により事業が継続になったという経過を当時の資料等から確認しております。建物が同一である民間の花乃湯さんと切湯との境界線が不明瞭であるなどの当時の状況から少しずつ改善されてきた経緯があることを理解したとしても、次に述べる3点の問題を考えると、施設そのもののあり方を考えるべき時期にあると思われます。
まず1点目は、陳情に記載されている内容である市営の施設にもかかわらず、公共下水道に接続されていないという問題であります。2点目は、昭和40年、私よりも年上に改修されたことからなる施設の老朽化、そして3点目は、税の公平性であります。下水道接続に関しては、そもそも陳情者から指摘を受けるまでの現状まで、今まで放置していたことがそもそもの問題であります。他の
市営公衆浴場が接続を済ませていることから鑑みても、問題と言わざるを得ません。そして、当局の説明では、切湯の位置関係から、排水のための揚水ポンプが必要であり、同一の建物にある花乃湯も下水道に接続していないことからも、共同で接続するという可能性を秘めております。しかし、仮に切湯単独で下水道に接続するとなれば、概算で下水道管の布設に約1,000万円、揚水ポンプは下水道の持ち出しをしたとしても約800万円、合わせて約1,800万円の財源を要することになります。一般財源を投入すると考えたとき、年間1万9,000人の利用、大体1日平均で60人程度の利用状況ということでは、税の公平性を担保できるか甚だ疑問であり、飯坂地区には公衆浴場はほかにも8カ所抱えていることからも、公衆浴場が不足するという理由もなく、そして一番切湯にこだわった理由というのが源泉にあるということを聞き及んでおりますが、その源泉に関しましても、同一建物の花乃湯さんと同一のものであることからも、源泉自体は継続することができるわけであります。そもそも切湯の存続自体が源泉の泉質を求める声が根強かったという経緯を聞き及んでおりますけれども、低廉な価格帯で利用できる公衆浴場にそもそも泉質を求めるという要望は利用者の趣向に類するものでありまして、いわゆるその当時の結論は、感情論に偏った決断をされたものだなと私は理解しております。切湯の施設について老朽化対策を含めて今後整備を行うかの冷静かつ客観的な判断をすべきであります。陳情書の内容は、一足飛びに下水道を接続していないから切湯を廃止にすべきというちょっと強引なものでありましたけれども、過去2回の陳情の経過を踏まえ、将来を鑑みたときに、必要な議論を行うべきであるという趣旨は十分に読み取ることができますので、本陳情は賛成すべきであると思います。
さて、次に議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の原案に賛成についての立場で述べていきます。さきの3月議会から限られた予算の中でやりくりと、今回の議会で長時間にわたった
文教福祉常任委員会での当局の労苦をまずもってねぎらわせていただきます。子供1人世帯の約8,000世帯の財源を確保するために、新生児手当の廃止はやむを得ないと私も理解しております。所得制限についてもできることなら私は設定すべきと考えておりましたが、担当課に確認しましたところ、所得制限を含めた
システム開発に約2,200万円の事業費を新たに要するという説明がありました。福島市の児童手当の所得制限世帯は全体の4%でありまして、多く見積もって約900世帯から1,000世帯ということでありますから、1,000世帯に給付しないために2,200万円もの一般財源を投入することは私は理解に苦しみます。さらに、本件は子供に対する給付ではなくて、原案はそもそも世帯に対する給付であることが納得されていないことも私はちょっと理解に苦しみます。そもそも子供1人世帯と子供3人世帯とで両親、特に長く子供さんと生活をともにしているお母さんの負担感はどちらが大きいでしょうか。現役の子供3人を抱えている私から言わせていただくと、現在とてもいい経験をしておりますので、ご報告いたします。先週から私の第3子が病院で入院をしております。年の近い姉2人が幼稚園のお友達からもらってくる強烈な風邪に対して対抗することができない第3子は、人生で3度目の入院生活を送っております。親戚が市内にいない核家族まっしぐらの我が家では、日中は妻が病院におり、娘たちは幼稚園で預かり保育の経費がかかっております。私の仕事が終わると病院に直帰をし、妻は幼稚園に子供を迎えに行き自宅に帰ります。そういった生活を1週間以上していると、医療費はかからないとはいえ、生活費での負担は非常に重くなります。これが子供1人であったなら預かり保育代は当然かかりませんし、子供2人であれば預かり保育代は半額で済むわけであります。負担感が同じであるという論理では私は絶対にないと思います。子供が多ければ多いほど風邪をこじらせる可能性は多くなります。子供1人当たりにかけられる養育費の額は当然少なくなります。母親の負担も大きくなります。そして、何より母親が女性として自分に投資できる金額もおのずと少なくなってしまいます。世帯給付という捉え方で多子世帯に手厚く給付をする正当性は確実にあると私は確信しております。そんなに大変なら子供を多く育てなければいいじゃんというような残念な方もこの議場にはいらっしゃったと思いますけれども、そもそも少子化対策というものは、そういう環境を乗り越えていただかなければならないのであって、そういう立場を経験したことのない方々が机上の空論となっていることにさえも気がつかないとしているならば、福島市の多子世帯は不幸であると思います。そして、その想像力の欠如では、本質的な意味での少子化対策に関する政策提言というものはできないと私は確信しております。そもそも多子世帯給付が認められないのならば、幼稚園や保育園での保育教育料の3人目の無償化についても不平等である、差別であるというような論調で異議を申し立てるべきであります。本手当に対してのみに言及するのは、私は論理的ではないと断じておきます。
そういった中で、修正動議で提出された内容は、子供1人に対して1万円給付といった、今回の決定に対する、そもそもの額の決定に対して根拠がそもそも薄く、そして委員長への質疑によりましても、
子育て世帯もしくは多子世帯からのヒアリングがなされていないというようなことが判明していることからも、そもそも非常に閉鎖的な議論をしている。議員にとって納得のいきやすい子供1人当たり1万円という手法であると想像されますが、多子世帯の負担感と子供1人世帯の負担感が同等であるという、そういう趣旨で本当にいいのでしょうか。この修正動議の提出に際して、最低限多子世帯のヒアリングはするべきであったと私は思います。そして、そもそも修正動議の内容からは、市長が過去に提出した議案よりも事業費で600万円程度不足しております。その財源はどのようにして確保されるのでしょうか。その方法を私は示すべきだと思います。そして、なぜ補正予算に関する修正案が提出されないのでしょうか。仮に本修正動議が可決された場合、市議会改選後の議会で補正予算を審査することになります。そういった事態は避けるべきであると思います。反対するのだったらもう反対する。来年度から始めればいいというような議論を最初からするべきだと私は思います。
さらには、選挙戦の公約云々で給付金額は不足しているという指摘をなされていた方々がいらっしゃいましたが、本修正動議は、そもそも市長提出の額よりも給付額は少ないものを議員みずからが提出しています。この事実は、市長公約の給付金額不足分を議会が遮って認めたことになると私は理解しますが、それでよろしいのでしょうか。修正動議に賛同される方は、提出した議案により、財源確保が必要になるにもかかわらず、議会は要望だけして、あとはお任せというような、そういったスタンスは、さまざまな意味で全くもって私は無責任であると断じて申し述べておきます。
次に、議案第100号福島市国民
健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件についてであります。これも私が所属する
経済民生常任委員会にて詳細なる審議を行いましたが、担当課からの聴取内容を含め、改めて反対の立場で意見を述べさせていただきます。共産党さんからの提案内容は、現状を鑑みて理解、共感できる部分は多くありました。しかし、決算における次年度繰越金は、平成22年度が1億7,500万円、平成23年度が8億8,600万円、平成24年度が13億6,100万円、平成25年度が13億1,100万円、平成26年度決算見込みが16億1,200万円という推移を見れば、積み上がっていく繰越金に対して、単年度会計であるから納税者に還付すべきという考え方は理解できます。しかし、その繰越金の内訳は、国からの国民健康保険の調整交付金に特別調整交付金が平成27年度分の当初予算で2億9,215万5,000円が追加計上されております。そして、それは震災後からの毎年の積み増し分が要因であって、本年度で終了することを認識した上で国保会計は考えなければならないと思います。そして、平成12年に厚労省から都道府県に対して予算編成について示した通知文によれば、福島市の財政規模であれば、国民健康保険の財政調整基金積立金は11億円規模にすべきという指針のようなものが示されているということでありますけれども、現状の福島市の基金残高は平成27年3月31日現在で3億8万1,486円でありまして、約8億円が不足している状況であります。現状で繰越金としている決算見込金額16億1,200万円のうち、歳入不足を考慮した調整金としての6億円、前年度精算分として国に還付する3億円を除いた約7億円に関して、まず基金への繰り入れがなされるべきであるという議論は、当然委員会でもされてきました。そういった背景の中で、今議会において議案第73号福島市
国民健康保険事業費特別会計補正予算においては、被保険者数が当初予算よりも一般被保険者及び退職被保険者合わせて1,075人少なくなる見込みであることから、歳入において国保の税収及び国庫及び県の補助金が軒並み減額され、合計7億円の減収の試算をしておりました。そして、それは前年度の繰越金7億円のうち、5億8,000万円の繰り入れがなされているというような予算案でありました。
しかし、その相対するように、歳出においては被保険者の数が減少した割には、保険給付費、すなわち全体の医療費の減額を見越した算出には、非常に消極的であり、インフルエンザ等の流行によるリスクを考慮すれば、事業費が確実に余るような計算となる傾向にあるのは理解できることでありますけれども、補正予算を審議する上で、見かけ上は歳入と歳出の整合性はとれているけれども、今議会で繰越金の繰り入れを早急にしなければならないという状況にはなく、うまくはめ込んだ印象を受けております。余り健全な内容ではないと率直に感じております。このような取り組みから、繰越金が右肩上がりという結果を招いている要因の一つであるという認識からも、繰越金及び基金の計上の方針に改善の余地はあるという考えを申し添えます。
そもそも議案第100号は、保険料の軽減が趣旨でありました。本議会提出の議案第77号福島市
国民健康保険税条例等の一部を改正する条例制定の件においては、国の政策における低所得者対策強化により、本市では5割軽減者が420世帯、2割軽減世帯が240世帯の合計660世帯で約2,500万円の保険料軽減がなされております。その補填として国から約2億円の財政支援が見込まれており、提案者が示す最大1万円の引き下げは実現できなくても、担当課の概算では来年度にはもしかすると約5,000円の引き下げの可能性もあるということでありました。そして、実質今年度の保険税改定は無理でありますから、基金積み立ての状況を見ながら、来年度の
国民健康保険税の動向を注視すべきであると考えますことから、本議案は反対とさせていただき、討論を終了いたします。
○議長(佐藤一好) 以上で、大内雄太議員の討論を終わります。
討論の一部を残し、暫時休憩いたします。
午後0時03分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後0時59分 再 開
○議長(佐藤一好) 休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続き討論を行います。
3番丹治誠議員。
◆3番(丹治誠) 議長、3番。
○議長(佐藤一好) 3番。
【3番(丹治 誠)登壇】
◆3番(丹治誠) 私は、公明党福島市議団の一員として、請願第6号「
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について」に関する請願、請願第7号「
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について」に関する請願、請願第8号「戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について」の請願に反対する立場で討論をします。
なぜ今、安保法制の整備を進める必要があるのでしょうか。それは安全保障環境が厳しさを増す中、国民を守るすき間のない体制を構築するとともに、国際社会の平和にも貢献するためであります。それでは、一体今、日本に対しどのような脅威があるのでしょうか。核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが各地に拡散しています。また、軍事技術も著しく高度化しております。日本の近隣においても北朝鮮が日本の大半を射程に入れる弾道ミサイルを配備し、核兵器も開発しております。日本人も犠牲となっている国際テロ、そしてサイバーテロの脅威も深刻です。今や脅威は簡単に、容易に国境を越えてやってきます。こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できるすき間のない安全保障体制を構築する必要があります。大事なことは、まず現下の安全保障環境をどう認識するのか。その上で国と国民を守るため、どのような安保法制を整備する必要があるのか。憲法との適合性をどう図るのか、こうした議論をしなければならないと考えます。
今回の法整備の大きな目的の一つは、日本防衛のための日米防衛協力体制の信頼性、実効性を高め、強化することにあります。我が国の防衛は、主として自衛隊と日米安全保障条約に基づく米軍との2つの実力組織によって確保されています。そもそも自衛隊や日米安保条約には違憲の疑いがあるという立場の人は別として、このこと自体を否定する人は少ないと思います。今回の法制を整備することによって、平時から有事に至るまですき間のない体制を構築し、日頃から日米間の連携や協力が密接にできるようになります。また、さまざまな想定のもとで共同訓練も可能になります。こうした日頃からの十分な備えが結果として抑止力を高め、紛争を未然に防ぐことができます。また一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要です。なぜなら、国際社会の平和と安全があってこそ、日本の平和と繁栄を維持できるからです。これまで日本は国際平和協力の場面では、20年余りにわたって自衛隊がその役割を担ってきました。その経験と実績を踏まえ、国際協力のための法制を改めて今回整備する狙いがあります。
ただ、日本の平和と安全を守ると言っても、大切なのは紛争を未然に防ぐための平和外交努力です。この努力を尽くす中で、安保法制整備による抑止力の効果も紛争の未然防止につながります。今回の平和安全法制の関連法案は、国際社会の安全に関する新法の
国際平和支援法案と日本の安全に関する自衛隊法改正案など10本の改正法案を1つにまとめた
平和安全法制整備法案の2つの法案です。このうち、自衛隊の武力行使については、自国防衛の自衛の措置に限って許され、専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使はできないとする政府の憲法第9条解釈の根幹は維持しました。その上で、武力攻撃事態に加え、存立危機事態でも自衛の措置の発動を認めました。存立危機事態とは、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であり、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいいます。これは自国防衛の範囲内であり、昨年7月の閣議決定で自衛の措置の新3要件としてまとめられ、法案にも全て記載されています。
そういたしまして、請願の文章中の憲法上できないことをあっさりと踏み越え、あるいは戦争につながるなどの文言ですが、全く根拠のないことであります。前述したとおり、昨年7月の閣議決定では、海外での武力の行使を禁じた憲法第9条の解釈は変えていません。平和憲法のかなめである専守防衛の理念も堅持しています。そして、日本を守るための自衛の措置の限界を明らかにするため、新3要件も定めました。自衛隊が武力行使を許されるのは、どこまでも日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶ場合に限られます。他国を守ること自体を目的とした集団的自衛権の行使は今後も認められるものではありません。
次に、後方支援についてですが、外国軍隊に対し、輸送や補給をするなどで協力することであって、武力行使ではありません。重要影響事態法案と
国際平和支援法案で後方支援について定めていますが、重要影響事態法案は日本の安全、それから
国際平和支援法案は国際社会の安全のためであり、目的が違うことから、公明党の主張で別々の法律になりました。また、これらの自衛隊の後方支援が外国軍隊の武力行使と一体化しないように両法案とも厳格な歯どめを定めました。つまり後方支援をする場所について、現に戦闘行為が行われている場所、現場では実施せず、近くで戦闘行為が行われると予測される場合などには、部隊長が活動を一時休止します。また、実施地区で後方支援をすることが困難になれば、防衛大臣が活動の中止を命令します。そのまま放置すれば日本に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など日本の平和と安全に重要な影響を与える事態は、武力行使が許される存立危機事態や武力攻撃事態とは違います。自衛隊ができるのは、日米安全保障条約の目的達成に寄与する活動を行っている米軍等の部隊に対し後方支援をするだけです。
一方、
国際平和支援法案は、1つ目として、国際平和を脅かす事態が発生し、2つ目として、国連憲章の目的に従って国際社会が共同で対処しており、3つ目として、日本が主体的、積極的に寄与する必要がある場合、この3つに限って自衛隊の後方支援を認めました。国連決議があることが大前提であるとともに、また自衛隊派遣の国会承認も例外なく、事前承認となっています。これはこれまでの特別措置法による実施から、今法案は一般法、つまり恒久の
国際平和支援法案による実施方法に変わるため、こうした厳格なルールを定めました。請願の文章中には、いつでも、どこでも米主導のあらゆる戦争に自衛隊が参加しという文言もありますが、これは支援の目的、趣旨や厳格に定められた要件、手続きなど確認すれば誤りであることがわかります。
平和安全法制整備法案中の重要影響事態法は、日本の防衛のため活動している米軍等への支援であり、あくまで日本の平和と安全のためです。
一方、国際平和支援法は、米国のための支援ではなく、国際の平和と安全のために活動している外国軍隊への支援です。国連決議によって、国際法上の正当性が確保されたものに限られます。日本が主体的に行う国際貢献としての支援です。しかも両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。また、自衛隊の派遣には、国会の承認が不可欠です。米軍のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は全く当たりません。
憲法第13条では、生命、自由及び幸福を追求する権利をうたっていますが、その責任を負っているのは、政府や国会でありますから、憲法に基づいて自衛権のあり方、国際貢献のあり方を決めていかなければなりません。決して国民に不安や恐怖をあおるのではなく、世界の中における日本の置かれた立場や状況を冷静に見きわめ、議論し、判断することこそが大切なのではないでしょうか。
よって、請願第6号、第7号、第8号については反対をいたします。
○議長(佐藤一好) 以上で、丹治誠議員の討論を終わります。
9番佐藤真知子議員。
◆9番(佐藤真知子) 議長、9番。
○議長(佐藤一好) 9番。
【9番(佐藤真知子)登壇】
◆9番(佐藤真知子) 日本共産党の佐藤真知子でございます。請願第6号、第7号、第8号の安全保障2法案、
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案の廃案を求める
意見書提出について、採択すべきとの立場で意見を述べます。
今、まさに国会で審議中の法案であります。今から70年前に戦争に敗れた日本は、アジアと日本国民に甚大な被害を及ぼしたことを反省して、憲法前文に政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすると決意を表明し、憲法第9条で戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認をうたいました。自民党など歴代政府は、憲法を踏みにじって自衛隊を創設し、軍拡を進め、アフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争などでインド洋やイラクに派兵しましたが、非戦闘地域とか武力の行使とは一体化しないなどと言いわけを続けたのも憲法の制約があったからであります。安倍政権が進める今の法案は、そうした制約を取り払い、アメリカが始めた戦争で、自衛隊が後方支援の名で弾薬の補給や武器の輸送まで行い、戦闘地域であっても活動できるようにするというものであります。文字どおり武力の行使と一体で、憲法第9条を完全に踏みにじるものであります。とりわけ日本が攻撃されてもいないのに、海外で武力を行使する集団的自衛権の行使は、歴代政府でさえ、憲法上許されないとしてきたものであります。衆議院憲法審査会で野党推薦の参考人だけでなく、与党推薦の参考人からさえ、集団的自衛権が許されるという点は憲法違反と批判されました。憲法違反との批判に安倍政権は、憲法解釈の変更は政府の裁量の範囲などと強弁しますが、憲法は公務員などの憲法尊重擁護義務、第99条を定め、憲法に違反する戦争法案の強行自体、憲法に基づく立憲主義に反したものであります。昨今の世界情勢の変化を受けて、自衛隊が集団的自衛権を行使できるようにすべきだと考える憲法学者も少なからずおります。しかし、その学者の中でも、そのためには憲法第9条をまず見直すこと、その上で自衛隊の海外派兵を論ずるべきだと立憲主義の立場で意見を述べる学者が主流であります。そして、今回の戦争法案には、国民の8割が理解をしていない。納得をしていません。
このような戦争法案は即時廃案にすべきであります。憲法を守り、生かすために、今国会での成立阻止の1点で力を合わせることを訴えて賛成討論といたします。
以上です。
○議長(佐藤一好) 以上で、佐藤真知子議員の討論を終わります。
以上で、討論は終結いたしました。
これより採決を行います。
初めに、議案第76号福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件の採決を行います。
本案の
文教福祉常任委員長の報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について採決を行います。
採決の方法は、記名投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
【議場閉鎖】
○議長(佐藤一好) ただいまの出席議員は37名であります。
投票用紙を配付させます。
【投票用紙配付】
○議長(佐藤一好) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をさせます。
【投票箱点検】
○議長(佐藤一好) 異状なしと認めます。
念のために申し上げますが、本修正案を可決することに賛成の方は白い票を、反対の方は青い票を投票願います。
1番議員より順次投票願います。
【投 票】
○議長(佐藤一好) 投票漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
【議場開鎖】
○議長(佐藤一好) これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に7番二階堂武文議員、30番斎藤朝興議員を指名いたします。
立会人の開票立ち会いを求めます。
【開 票】
○議長(佐藤一好) 投票の結果を報告いたします。
投票総数37票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。
投票中、賛成21票、反対16票。
以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第76号に対する委員会の修正案は可決されました。
お手元に残りました投票用紙を回収いたします。
【投票用紙回収】
○議長(佐藤一好) 次に、議案第76号中、ただいま修正議決した部分を除く残余の部分の原案についての採決は、記名投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
【議場閉鎖】
○議長(佐藤一好) ただいまの出席議員は37名であります。
投票用紙を配付させます。
【投票用紙配付】
○議長(佐藤一好) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をさせます。
【投票箱点検】
○議長(佐藤一好) 異状なしと認めます。
念のため申し上げますが、議案第76号中、修正議決した部分を除く残余の部分の原案を可決することに賛成の方は白い票を、反対の方は青い票を投票願います。
1番議員より順次投票願います。
【投 票】
○議長(佐藤一好) 投票漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
【議場開鎖】
○議長(佐藤一好) これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に8番羽田房男議員、29番宍戸一照議員を指名いたします。
立会人の開票立ち会いを求めます。
【開 票】
○議長(佐藤一好) 投票の結果を報告いたします。
投票総数37票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。
投票中、賛成35票、反対2票。
以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第76号中、修正議決した部分を除く残余の部分につきましては、原案のとおり可決されました。
お手元に残りました投票用紙を回収いたします。
【投票用紙回収】
○議長(佐藤一好) 続いて、お諮りいたします。
議案第73号平成27年度福島市
国民健康保険事業費特別会計補正予算につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、議案第73号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第100号福島市国民
健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、ただいまの
委員長報告は否決でありますが、採決にあたりましては可とするほうを諮る原則によりまして、本議案を原案のとおり可決することについてお諮りいたします。
本議案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(佐藤一好) 起立少数。よって、議案第100号につきましては、否決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第72号、第74号、第75号、第77号ないし第99号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第72号、第74号、第75号、第77号ないし第99号につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認されました。
続いて、お諮りいたします。「
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について」の2件の請願についての採決は、記名投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
【議場閉鎖】
○議長(佐藤一好) ただいまの出席議員は37名であります。
投票用紙を配付させます。
【投票用紙配付】
○議長(佐藤一好) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をさせます。
【投票箱点検】
○議長(佐藤一好) 異状なしと認めます。
念のため申し上げますが、ただいまの
委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本件を採択することについてお諮りいたします。当該請願を採択することに賛成の方は白い票を、反対の方は青い票を投票願います。
1番議員より順次投票願います。
【投 票】
○議長(佐藤一好) 投票漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
【議場開鎖】
○議長(佐藤一好) これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に9番佐藤真知子議員、28番真田広志議員を指名いたします。
立会人の開票立ち会いを求めます。
【開 票】
○議長(佐藤一好) 投票の結果を報告いたします。
投票総数37票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。
投票中、賛成16票、反対21票。
以上のとおり、賛成が少数であります。よって、当該請願は不採択となりました。
お手元に残りました投票用紙を回収いたします。
【投票用紙回収】
○議長(佐藤一好) 続いて、お諮りいたします。
「戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について」の請願についての採決は、記名投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
【議場閉鎖】
○議長(佐藤一好) ただいまの出席議員は37名であります。
投票用紙を配付させます。
【投票用紙配付】
○議長(佐藤一好) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をさせます。
【投票箱点検】
○議長(佐藤一好) 異状なしと認めます。
念のため申し上げますが、ただいまの
委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本件を採択することについてお諮りいたします。本請願を採択することに賛成の方は白い票を、反対の方は青い票を投票願います。
1番議員より順次投票願います。
【投 票】
○議長(佐藤一好) 投票漏れはございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
【議場開鎖】
○議長(佐藤一好) これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に10番後藤善次議員、27番尾形武議員を指名いたします。
立会人の開票立ち会いを求めます。
【開 票】
○議長(佐藤一好) 投票の結果を報告いたします。
投票総数37票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。
投票中、賛成16票、反対21票。
以上のとおり、賛成が少数であります。よって、本請願は不採択となりました。
お手元に残りました投票用紙を回収いたします。
【投票用紙回収】
○議長(佐藤一好) 続いて、お諮りいたします。
「
市営公衆浴場『切湯』の廃止を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの
委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
【賛成者起立】
○議長(佐藤一好) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。
続いて、お諮りいたします。「『
福島おおとり荘』の
温泉供給停止を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの
委員長報告は不採択でありますが、採決にあたりましては、可とするほうを諮る原則によりまして、本陳情を採択することについてお諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
【起立者なし】
○議長(佐藤一好) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。
続いて、お諮りいたします。「『
被災児童生徒就学支援等事業交付金』による
就学支援事業の継続を求める
意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの
委員長報告のとおり、すなわち本請願を採択することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、本請願は採択されました。
ただいま市長から追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第101号ないし第103号を一括して議題といたします。
市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(小林香) 議長、市長。
○議長(佐藤一好) 市長。
【市長(小林 香)登壇】
◎市長(小林香) 追加議案について申し上げます。
議案第101号
人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、瓶子敏子委員、尾形洋子委員及び川上一男委員が9月30日に任期満了となりますので、後任委員候補者として、瓶子敏子氏、真壁加代子氏及び篠ア美知男氏を適任と認め、法務大臣に推薦を行うものでございます。
議案第102号財産区
管理委員選任の件につきましては、飯坂町財産区管理委員のうち、紺野浩委員が9月26日に任期満了となりますので、後任委員として、紺野浩氏の選任を行うものでございます。
議案第103号財産区
管理委員選任の件につきましては、青木財産区管理委員のうち、黒沢寛寿委員、阿部富良委員、佐藤勝利委員、菅野孝一委員、伊藤洋明委員、伊藤烈委員及び阿部佐市委員が6月30日に任期満了となりますので、後任委員として黒沢寛寿氏、三浦昌明氏、阿曽正俊氏、齋藤義宏氏、阿部日出男氏、佐藤明男氏及び渡邉善正氏の選任を行うものでございます。
よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(佐藤一好) 議案第101号ないし第103号につきましては、質疑、
委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第101号ないし第103号につきましては、質疑、
委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第101号
人権擁護委員候補者推薦の件、議案第102号財産区
管理委員選任の件、議案第103号財産区
管理委員選任の件につきましては、いずれも原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第101号ないし第103号につきましては、いずれも原案のとおり同意することに決しました。
ただいま
議会運営委員会から追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第104号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。議会運営委員長、22番。
◎22番(高木克尚) 議長、22番。
○議長(佐藤一好) 22番。
【22番(高木克尚)登壇】
◎22番(高木克尚)
議会運営委員会からの提出議案につきまして、委員長として提案理由を申し上げます。
議案第104号
福島市議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、さきの12月定例会議におきまして、福島市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の件が可決され、次の一般選挙より本市議会の定数が38人から35人と改正されましたことに伴いまして、委員会の委員定数等の見直しのため、所要の改正を行うものであります。
各議員のご賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(佐藤一好) この際、お諮りいたします。
議案第104号につきましては、委員会提出でありますので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第104号
福島市議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第104号につきましては、原案のとおり可決されました。
日程に従い、
文教福祉常任委員会における
所管事務調査の経過並びに結果の報告を求めます。
文教福祉常任委員長、8番。
◎8番(羽田房男) 議長、
文教福祉常任委員長、8番。
○議長(佐藤一好) 8番。
【8番(羽田房男)登壇】
◎8番(羽田房男)
文教福祉常任委員会において行いました学校給食についての調査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。
文教福祉常任委員会においては、学校給食における食物アレルギー対応を中心に学校給食についてを調査事項と決定し、平成25年9月より計22回の委員会を開催いたしました。
これまで本市の学校給食の現状と課題について、学校給食センター栄養教諭をはじめ市当局から詳細な説明を聴取するとともに、医療法人竹内こどもクリニック院長、竹内真弓氏を参考人として招致し、食物アレルギーの基礎知識とその対応等についてご教示いただき、さらには埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、東京都調布市へ行政視察を実施するなど国や県の動向も踏まえ詳細な調査を実施いたしました。
以下、調査の結果についてご報告申し上げます。
初めに、国及び県学校給食会の動向について申し上げます。
学校給食における食物アレルギーについては、文部科学省が平成20年に監修した学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づき対応することとされております。
しかし、平成24年12月20日、調布市富士見台小学校の児童が、学校給食終了後、短時間に全身にあらわれる激しい急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故が発生いたしました。
文部科学省は、この事故がガイドラインに沿って給食を提供したにもかかわらず起きたことを重く受けとめ、平成25年5月学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議を設置し、さらに平成27年3月学校における食物アレルギー対応指針を定め、具体的な対応方針と関係する各機関の取り組むべき内容を示し、再発防止に努めております。
また、県においても平成27年3月、県内学校現場の実態を踏まえた実践的なマニュアルが公益財団法人福島県学校給食会から発行され、各教育委員会を通じて給食現場に配付されております。
次に、本市の取り組みについて申し上げます。
本市においては、これまで国が示した学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインをもとに、新入学及び進級時に保護者から学校生活管理指導表の提出を求め、食物アレルギーをもつ児童生徒一人一人の原因食物を特定し、食物アレルギーの病型を分類するなど、アレルギーのレベルに合わせた個別の取り組みプランを作成し対応してまいりました。
また、調布市での事故以降、アレルギーを持つ児童生徒が何らかの体調の変化を訴えた場合に、その症状を確認し適切に対応するためのマニュアル等を整備するとともに、平成26年8月と12月には、学校長等を対象に市内の医師を講師として迎え、食物アレルギーに関する基礎知識やアナフィラキシーの補助治療剤であるアドレナリン自己注射薬のエピペンの使用方法等、実技を交えた研修会を開催するなど積極的な取り組みを推進しております。
これら学校給食を取り巻く状況と、
文教福祉常任委員会で実施した調査の結果を踏まえ、全ての子供たちが安全で安心して豊かな学校生活を送るために必要な学校給食の環境整備が一層推進されますよう市当局に対しまして、以下の6点について提言いたします。
1点目は、食物アレルギーに関する教育についてであります。
参考人からは、クラスメートが自分と違う御飯を食べることについて、その児童生徒が食物アレルギーのためであることを理解し、差別やいじめの原因にならないよう、またよかれと思って分け与えることによる事故を防ぐ上でも、食物アレルギーに関する教育が必要であるとの意見がありました。
また、さいたま市、名古屋市では、道徳の時間等を活用して食物アレルギーに関する教育を実践しております。
これらのことから、児童生徒が食物アレルギーについて正しい理解と知識を身につけるため、食物アレルギーに関する教育について一層の充実を図るべきであります。
2点目は、教職員等の研修についてであります。
参考人からは、学校給食における食物アレルギー対応は、教育委員会を含め学校長等が積極的に現場の職員とコミュニケーションを図り、同じレベルで危機感を持って取り組むべきであり、また食物アレルギーは既往症のある児童生徒のみが発症するとは限らないとの説明がありました。
これらのことから、教育委員会等の職員が食物アレルギーに関する研修会等に積極的に参加する機会を設けるとともに、現在食物アレルギーを有する児童生徒がいない学校も含め、全ての教職員に当事者としての意識を醸成させるために必要な研修会を定期的に開催すべきであります。
3点目は、緊急時の対応についてであります。
調布市においては、各校に食物アレルギー対応委員会を設置し、緊急時における教職員の役割分担をあらかじめ設定するとともに、緊急時の市内の病院との連絡手段として、専用のPHSを各小学校に配備し、アナフィラキシー対応ホットラインを開設しております。
参考人からは、児童生徒にアナフィラキシーショックの反応が見られた際、医療の専門家ではない教職員が、その症状を見た上で大げさに診断し、対応としてエピペンを打ったとしても、そのことは責められないとの意見がありました。
これらのことから、本市においても各学校に食物アレルギー対応委員会を設置し、緊急時の教職員の役割分担を事前に決定しておくとともに、アナフィラキシーショックの反応が起きたことを想定した模擬訓練を年度当初に実施することについて検討すべきであります。また、アナフィラキシーショックの反応が見られた際のマニュアルについては、国の指針等を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを図るとともに、教職員がエピペンを打った後の対応について、市教育委員会が全面的に責任を持つことを広く発信し、教職員がためらわずに実践できる仕組みを整備すべきであります。
4点目は、市医師会との連携と学校生活管理指導表についてであります。
調布市においては、アレルギー事故再発防止検討委員会から、学校生活管理指導表の内容を確認し正してこなかったとの報告を受け、調布市食物アレルギー医療・教育連携会議を設置し、市医師会、学校医等と月1回打ち合わせを行っております。その中で、食物アレルギー対応については、医師の診断を前提とすることとし、その基礎となる学校生活管理指導表の現状分析や課題の整理、食物アレルギーの対応策について、教育委員会及び教職員が日常的に医師等に相談できる体制を構築しております。また、学校生活管理指導表における食物アレルギーについては、保護者の同意のもと学童クラブと情報の共有を図っております。
一方、本市においては、県より配置されている栄養教諭が2名のみであることから、学校生活管理指導表に係る事務作業について、相当労力を要している現状があります。
これらのことから、学校給食における食物アレルギー対応については、医師の診断を前提とし、その基礎となる学校生活管理指導表の内容を正しく分析し、児童生徒一人一人の症状を把握するため、日常的に市医師会との連携を図るべきであります。また、学校生活管理指導表の情報を関係施設等と共有することについて検討すべきであります。
5点目は、除去食、代替食をつくるために必要な施設の整備についてであります。
栄養教諭からは、学校給食とは、単に食事をとるためだけのものではなく、子供たちが食材を通じてふるさとを知り、生産者や自然に対する感謝の心を養い、食事の時間によって生活のリズムを整えるなど生きた教材である。そのため、アレルギーを持つ児童生徒の対応については、可能な範囲で除去食や代替食を提供し、同じようなものを子供たちがみんなで一緒に食べることが大事であるとの説明がありました。
しかし、除去食や代替食の提供には、アレルギー食品の混入を防ぐだけではなく、調理で使用する全ての調理器具、機材、食器の洗浄、殺菌保管庫等を別に備えることが必要であることから、既存の調理室等を大規模に改修、修繕する必要があります。
本市においては、現行の学校給食長期計画において、将来新設する学校給食センターに専用の調理室を整備し対応することとしておりますが、平成26年5月1日現在、本市のアレルギーを持つ児童生徒は962名、全体の4.5%であり、うちアナフィラキシーショックの症状が出る可能性のある児童生徒が33名在籍していることからも、現在、休校等の措置がとられている学校の調理室を一時的に活用し除去食や代替食を提供することについて、必要な人員の配置も含め検討すべきであります。
6点目は、次期学校給食長期計画についてであります。
本市においては、現在、平成28年度からの次期福島市学校給食長期計画の策定に向け、庁内策定委員会及び市民の代表者から成る計画懇談会を設置し、学校給食に関する具体的な取り組みの目標年度を定めた計画素案を作成しているところであります。
学校給食における食物アレルギー対応については、子供たちの命にかかわる問題であることを踏まえ、将来においても形骸化することなく、その推進に必要な環境整備と施策を講じるよう、次期学校給食長期計画については十分に意を用いて策定することはもとより、教育振興基本計画においても最重点課題として位置づけることについて検討すべきであります。
最後に、
文教福祉常任委員会の調査に対し、ご協力いただきました皆様に対し厚く御礼申し上げます。
調布市食物アレルギー事故再発防止検討委員会には、事故により亡くなった児童の両親からメッセージが寄せられております。メッセージには、わが娘は、食物アレルギーという負担を抱えてはいたものの、一生懸命に明るく楽しく生きていました。そして将来は、自分の経験を生かして、子供が助かるような研究をする科学者になりたいという、大きな夢を持っていました。その日の給食後、滅多におかわりを希望しない娘が進んでおかわりをしたことを不思議に思ったクラスメートが、どうしておかわりをしたのか尋ねると、給食の完食記録に貢献したかったからと答えたそうです。クラスでは、給食の残菜をゼロにする給食完食を目標にしていたこともあって、みんなと同じ物が食べられない日も多い中、何かできることがあれば周囲の役に立ちたいという思いが、このような結果を引き起こすことになろうとは残念でなりません。教育現場、行政の皆様には、多くのアレルギーを持つ子供やその保護者の安心につながるような施策を作り上げ、未来を向いていた娘の思いに応えてほしいとつづられております。
文教福祉常任委員会は、二度とこのような事故が起きないよう、また本市の学校給食が単に食事を提供するためではなく、子供たちが命と心をつなぐ食について学べる教育の機会となるために必要な環境整備が推進されますことを祈念いたしまして、学校給食についての調査の報告といたします。
○議長(佐藤一好) ただいまの
委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご質疑がなければ、討論に移ります。
ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご意見がなければ、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
お諮りいたします。ただいまの
文教福祉常任委員長の報告を承認することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、
文教福祉常任委員長の報告は承認されました。
暫時休憩いたします。
午後2時18分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後2時29分 再 開
○議長(佐藤一好) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程に従い、
議員政治倫理条例策定特別委員会における策定の経過並びに結果の報告を求めます。
議員政治倫理条例策定特別委員長、26番。
◎26番(黒沢仁) 議長、26番。
○議長(佐藤一好) 26番。
【26番(黒沢 仁)登壇】
◎26番(黒沢仁)
議員政治倫理条例策定特別委員会における委員会の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。
福島市議会では、議員の政治倫理について、平成26年3月27日に制定された議会基本条例第30条議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、市民の代表として、良心及び責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を養うよう努めるものとすると位置づけるとともに基本条例とは別に条例で定めることとされ、当特別委員会は、この議員政治倫理条例を策定するため、平成26年3月27日設置されました。
委員会は、条例案の提出を議員任期中最後の定例会議にあたる平成27年6月定例会議を目途として鋭意協議を重ねてまいりましたが、協議の中で多くの課題が見い出され、予定した期限までにこれらの課題を整理し、条例案を取りまとめ、またその内容について市民から意見を伺うパブリックコメントの期間を十分にとっていくことが困難であると判断したことから、条例を提案するに至りませんでした。
委員会としては、残念ながら条例案の策定という目的を達成することはできませんでしたが、協議の中で議論され、あるいは課題として整理された内容は、今後福島市議会として、議員政治倫理条例を策定する場において参考となるべきものと考えられますので、以下、委員会の協議の経過並びに協議の中で議論された課題等について申し上げます。
初めに、委員会の進め方について申し上げます。
委員会の進め方として、最近条例を策定した下関市、福山市、姫路市、横手市の事例を参考としながら条例素案を検討するとともに、必要に応じ先進地視察、参考人招致などの調査手法を活用することといたしました。また、条例素案については、市民意見を伺うためにパブリックコメントを実施し、平成27年6月定例会議での提案を目途とするといたしました。
また、議員政治倫理については、議会基本条例の逐条解説の中で、議員は、市民の負託に応えるため、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないなど、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、市民の代表として、良心と責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を養うように努めるものとすると解説されているところでありますが、条例策定を始めるにあたり、まず議員政治倫理に対する考え方について改めて各委員から意見を聴取いたしました。
次に、条例の構成を、議員政治倫理として禁止すべき内容を規定する前半部分と、この禁止すべき内容に違反した場合に、どのような手続きのもとで、本人に対しどのような措置を行うかなどを内容とする後半部分とに大きく分けて検討していくことといたしました。
なお、必要に応じて行うとした先進地視察や参考人招致は、委員会の進捗状況を勘案した中で実施しませんでした。
次に、条例の前半並びに後半の具体的な検討は、他市の条例で規定した内容を参考としながら行いましたが、その検討内容と条例化するにあたっての課題について申し上げます。
条例前半で検討した基本項目ですが、条例制定の目的のほか、参考とした他市で条例項目として取り入れている以下の項目、すなわち市民の負託を受けた代表者としての自覚、議員の責務としての法令遵守、議員が条例に違反すると疑いを持たれたときの疑惑の解明、条例を遵守する旨の制約を行う誓約書の提出義務、議員の政治倫理基準としての禁止すべき事項として、品位と名誉を損なう行為の禁止、不正を疑われるような金品の授受の禁止、強制、圧力をかける行為の禁止、人権侵害のおそれのある行為の禁止、市職員の職務執行への不当介入の禁止、市が行う許可、請負契約への働きかけの禁止、市職員人事への介入禁止、政治活動に関して企業、団体から寄附を受けないこと、遵守すべき事項として、市の請負契約における地方自治法第92条の2、すなわち議員の兼業禁止の趣旨の遵守、市へ納付すべき市税などの確実な納付、自粛すべき事項として、議員の親族が経営する企業の市の請負契約等の自粛又は辞退、議員が経営する企業が市の指定管理者の指定を受けた場合の取締役等の辞退、市から補助等を受けている団体の報酬を得ている長への就任の自粛、議員の兼業等の実態について明らかにするための兼業等の報告義務、本会議又は委員会において地方自治法第117条等の規定により除斥となった場合の議員名及び事件名の公表、以上の項目に加え委員から提案されました事項として、市から活動及び運営に対する補助または助成を受けている団体の役員に請負契約同様、議員の親族も就任しないことなどについて、福島市議会議員政治倫理条例として盛り込むかどうか検討を行いました。
また、条例を策定していく上で基本となる条例制定の目的の考え方については、議会基本条例を上位規定と位置づける表現を取り入れる、議員が置かれている立場を議会基本条例や憲法上の表現などで表し、高い倫理的義務を負っていることを定める、議会基本条例第30条の政治倫理に関する考え方を具現化する条例として実効性を担保するとともに、条文はわかりやすく、明確に規定すると定める、議員の政治倫理を条例として規定し、それを遵守することが、ひいては市民の信頼を得、公正で民主的な市政運営につながる旨を定めることといたしました。
検討の結果、除斥となった場合の議員名及び事件名の公表については、後半部分との関係から引き続き盛り込むべきか検討するとされたが、他の項目については、全て盛り込むべき内容との意見の一致を見たところであります。とりわけ、議員政治倫理として禁止すべき事項としている内容につきましては、条例制定の目的の考え方で確認したように、わかりやすく、明確に規定するとの考えから、個々に規定していくことといたしました。
また、法令遵守の考え方については、条例全体が法律で示されているよりも、高い倫理を求めるものであるという考え方のもとで規定していくこととされました。
なお、前半部分での主な課題といたしましては、いわゆる他市において禁止規定としている条文について、規制しようとする範囲や内容、また他市においては自粛すべき事項として規定されている、議員の親族が経営する企業の市の請負契約等の自粛又は辞退、議員が経営する企業が市の指定管理者の指定を受けた場合の取締役等の辞退、市から補助等を受けている団体の報酬を得ている長への就任の自粛などについては、親族の範囲、請負の範囲、補助金の範囲、団体の役職の就任状況などをどのように規定するのかなどが挙げられます。
次に、条例後半部分の検討事項ですが、条例前半と同様、参考とした他市で条例項目として取り入れている項目、すなわち政治倫理基準に違反する行為があったとの疑いがある場合に審査請求をするための検討項目として、政治倫理違反を証する資料の提出、市民からの審査請求の要件、議員からの審査請求の要件、政治倫理基準に違反しているとして審査請求があった場合に審査するための組織の設置等の検討項目として、審査会の設置、審査会の設置期間、審査会委員の構成、審査会委員の任期、審査会委員の責務、会長、副会長の選任、会長の職務、副会長の職務、審査会の審査事項や運営等の検討項目として、審査会の招集、審査会の成立、審査会の議事、審査会の公開、審査請求の適否、政治倫理に違反する行為の存否、審査対象議員、審査請求者への事情聴取及び資料の提出、関係者の説明及び資料の提出、審査対象議員の義務、審査会において政治倫理基準違反があると決した場合の審査対象議員に勧告する措置基準、審査会における審査対象議員に対する弁明の機会の付与、審査会委員の守秘義務規定、審査結果の議長への報告、審査の結果、疑惑の事実がなかった場合の審査対象議員の名誉回復の措置、審査結果に対する議会の対応、審査請求者及び審査対象議員への審査結果の通知、審査会の審査結果及び議会での議決内容の公表、審査会の審査結果に対する審査対象議員の意見書の提出及び公表、条例施行後の手続きについて検討を行い、項目として全て盛り込むべき内容との意見の一致を見たところですが、具体的な条文の内容の協議までは至りませんでした。
なお、後半部分での主な課題といたしましては、公平で客観的な審査等を行うための審査請求を行うことのできる条件や審査会委員の構成の考え方、また禁止規定等に反した議員への措置をどのような内容とし、その措置決定の手続きを具体的にどのように行うのかなどが挙げられます。
また、前半後半部分を通しての課題として、議員の政治倫理として市民に提示する上で、条文の内容や目的を議員間で十分に共通認識されること、前半部分での条例内容を禁止規定にするのか、あるいは遵守規定や努力規定とするのかなどを検討する際には、後半部分での、どこまで審査請求の対象とし当該議員へ相応の措置を行うのかも並行して考慮するなど条例全体の整合をとっていくことなどが挙げられます。
最後に、当
議員政治倫理条例策定特別委員会はこの報告をもって終了いたしますが、議会基本条例において政治倫理条例を策定するとされていることから、今後議会において条例策定の取り組みがなされることと思われますが、当特別委員会におけるこれまでの検討内容や課題が少しでも参考になれば幸いであると考えます。
以上、
特別委員長報告といたします。
○議長(佐藤一好) ただいまの
委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご質疑がなければ、討論に移ります。
ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご意見がなければ、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
お諮りいたします。ただいまの議員政治倫理条例策定特別委員長の報告を承認することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議員政治倫理条例策定特別委員長の報告は承認されました。
日程に従い、
東日本大震災復旧復興対策並びに
原子力発電所事故対策調査特別委員会における調査の経過並びに結果の報告を求めます。
東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長、21番。
◎21番(小野京子) 議長、21番。
○議長(佐藤一好) 21番。
【21番(小野京子)登壇】
◎21番(小野京子)
東日本大震災復旧復興対策並びに
原子力発電所事故対策調査特別委員会における調査のうち、総務分科会において行いました除染の進捗に関する調査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。
総務分科会では、平成26年8月の当委員会全体会での本市における原子力災害に関する損害賠償請求等についての調査報告以後、平成26年9月11日より新たな調査項目についての協議を行い、ふるさと除染実施計画に基づく本市除染の確実な進捗及び
中間貯蔵施設への搬入や
フォローアップ除染、再除染などの課題を調査し、提言を行うことを目的に除染の進捗についてを調査事項と決定し、計16回の分科会を開催し調査を進めてまいりました。
以下、調査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。
初めに、調査の経過について申し上げます。
市当局からは、除染作業について、仮置き場等における放射性物質により汚染された土壌等の保管について、除染のリスクコミュニケーションについて、地域除染等対策委員会に関することについて、除染手法について、
フォローアップ除染と再除染について、
中間貯蔵施設について、汚染土壌等の
中間貯蔵施設への輸送についてなど本市の置かれている現状と課題等について詳細な説明を聴取いたしました。
また、参考人として、環境省福島環境再生事務所長、関谷毅史氏、
中間貯蔵施設等整備事務所長、 藤塚哲朗氏、市町村除染推進室長、松岡直之氏、福島県生活環境部環境回復推進監、鈴木一夫氏、
中間貯蔵施設等対策室長、星一氏を招致し、福島市における面的除染と国、県が行う除染の状況について、
フォローアップ除染と再除染に関する見解について、
中間貯蔵施設に関することについて、特措法施行前の汚染土壌等の
中間貯蔵施設への搬入について、汚染土壌等の
中間貯蔵施設への輸送について、除染のリスクコミュニケーションについて、今後の除染費用の確保に関する見解についてなど国、県からの説明及び意見を聴取するなど詳細な調査を実施いたしました。
以下、調査の結果について申し上げます。
フォローアップ除染、再除染に関しましては、環境省福島環境再生事務所の松岡参考人から、国では除染の効果は面的に維持されていると考えられることから、基本的に面的な除染は再度実施しないが、除染効果が維持されていない箇所が確認された場合においては、個々の現場の状況に応じて原因を可能な限り把握し、合理性や実施可能性を判断した上で、必要な
フォローアップ除染の実施が可能であるとの説明がありました。
しかし、その合理性や実施可能性については、国がその判断基準を明確にしていないため、市町村は、除染後極端に線量の高いところが認められた場合においても、
フォローアップ除染、再除染の実施が困難な状況となっております。
また、福島県の鈴木参考人からは、国直轄で除染を行っている地域の一部では
フォローアップ除染が開始されており、その結果を踏まえた
フォローアップ除染の仕組みづくりを早期に明確にするよう国に求めているとの説明がありました。
さらに、除染により発生した土壌や廃棄物の
中間貯蔵施設への搬入については、当初平成27年1月から開始するとされておりましたが、環境省福島環境再生事務所の藤塚参考人、福島県の星参考人からは、現在個々の地権者との交渉に入っているが、全体の地権者約2,300人のうち現在交渉可能な地権者が約1,200人であり、用地交渉には相当な日数がかかる見込みであることなどから、
中間貯蔵施設の完成時期や本市汚染土壌等の
中間貯蔵施設への搬入時期は明確にできない状況であるとの説明がありました。
これら
フォローアップ除染と再除染及び
中間貯蔵施設に関する課題の解決に向けて、総務分科会では地方自治法に基づく意見書を提出し、国に対し強く要望することを提案することと決しました。
次に、市当局に対しまして以下の4点について提言いたします。
1点目として、今後の除染作業の確実な実施についてであります。
本市において、東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、一日も早く市民の不安を解消するため、県内他市町村に先駆けて平成23年10月から試行錯誤を重ねながら、除染作業を進めてきたことは、非常に評価すべき取り組みであります。
また、市民には、除染作業に入る前の段階で除染実施同意書を提出いただき、除染業者や除染監理員が行う現地調査、除染前後のモニタリング、除染箇所や除染方法等を記載した協議書作成の打ち合わせ等本市の除染業務の推進に多大なる協力をいただいているところであります。
こうした行政、市民が一丸となった取り組みの結果、平成27年3月現在、本市の住宅除染の進捗状況としては、対象件数約9万5,000件に対して完了件数は約5万5,000件となっており、全体の約6割を完了しているところであります。
今後は比較的放射線量の低い地域での住宅除染となりますが、国では毎時0.23マイクロシーベルト以上の区域のうち、除染が必要と判断されるところを除染実施区域としており、松岡参考人からも、除染の目的は人体に影響を及ぼさない線量率に低減させることであるため、他自治体では毎時0.23マイクロシーベルト未満の場合、除染を実施していないとの説明がありました。
しかし、本市では、平成24年5月21日に改訂された福島市ふるさと除染実施計画において市内全域を除染対象地域とし、市当局が設定した除染優先地区から順に市内全戸で除染作業を実施するとしております。
こうしたことから、本市においては今後も現在の空間線量率にかかわらず、より線量を低減し、市民の安全、安心を確保し、また市民の間で不公平感が生じないよう市内全戸において確実に住宅除染を実施すべきであります。
2点目として、除染作業の監理業務のさらなる強化についてであります。
震災から4年が経過し、現在の本市の除染手法については、監督者会議、除染監理員への伝達、業者全体会を毎月2回行うとともに、指示内容をまとめたマニュアルの配布、補足説明、質疑応答、現場での指示の徹底により均一化、統一化が図られてきております。
また、除染業者全体会議、除染監理員による工程会議で問題点等の情報共有や指導徹底を図るとともに、除染作業の事前、事中、事後にチェックリストで線量の確認もしているとの説明もありました。
現在、除染開始当初と比べて放射線量が低い地域での除染作業となっていることや除染の作業方法の変更等により作業量が減少し、作業時間も短縮されてきている状況において、協議書に記載された作業の確実な実施を確認する体制に不十分な部分があった場合、市民の不安や不信感につながるおそれがあることから、除染監理員のチェック体制が非常に重要であります。
よって、市、除染監理員、除染業者の連携をより密にし、除染監理員は除染業者と日程調整を図った上で、作業当日の実施内容を把握し、現場での除染業者や住民との意思疎通が十分になされ、除染作業が共通認識のもとで確実に実施されるよう監理業務のさらなる強化を検討すべきであります。
3点目として、汚染土壌等の保管期間延長に伴う対応についてであります。
本市では、本庁及び全支所管内に地域除染等対策委員会を設置し、仮置き場に関する情報提供と情報共有等を行い、平成27年3月現在、13カ所の仮置き場が設置されております。仮置き場の設置にあたっては、地域住民の多大な苦労、心痛はもとより、景観を損なうなどの様々な問題が生じております。また、未設置の地区や容量が不足している地区においては、設置に向けた協議が続けられており、除去土壌等は敷地内に現場保管されたままであります。
市当局からは、一定期間現場保管をしている場合、シートの交換を含めた保管状況の確認等順次メンテナンスを実施しており、現在仮置き場として準備または運用している箇所においては、放射性物質の漏えい等の事故はなく、安全に管理できているとの説明がありました。
しかし、国からは汚染土壌等の
中間貯蔵施設への具体的な搬出時期が示されていないため、仮置き場や敷地内での保管期間も期限が不明なまま延長となっていることから、今後は保管期間の長期化も視野に入れて、定期的に保管状況や安全性の確認をするとともに、メンテナンスの継続、確認状況やモニタリングの結果等を公表していくことなどにより、汚染土壌の保管に対する市民の理解と協力を得られるよう努めるべきであります。さらに、国に対しては
中間貯蔵施設への具体的な搬出時期を早期に示すよう、引き続き要望すべきであります。
4点目として、市民への説明責任としての除染のリスクコミュニケーションについてであります。
本市においては、これまで除染情報センターの設置や市政だより、放射線対策ニュース、ホームページなどで広報に努めるとともに、地区の除染を実施する際には、地区除染実施検討会議や全住民を対象とした地区説明会を開催するなど透明性を確保しながら除染作業を進めてまいりました。
しかし、市当局はふるさと除染実施計画での除染期間を9カ月前倒しし、平成27年12月完了を目標に住宅除染の加速化を表明し、平成27年度からはこれまで除染を実施する前に各地区で開催してきた住民説明会を取りやめ、その代替として対象者への住宅除染の案内の送付と個別相談会を開催することといたしました。このことにより直接共通の情報を受け取る機会がなくなり、多くの住民が除染に対する不安や不公平感を感じることが懸念されます。
特に除染方法については、除染が開始された当初、屋根、壁等のブラッシングや高圧洗浄、拭き取り等の作業を行っておりましたが、現在では、雨等の自然的要因などにより外壁や屋根は汚染が確認されなくなってきていることから、それらの作業を行う必要がないこと、高所測定機器の導入により足場を設置しなくても屋根や雨どいなどの線量確認が可能となることなど以前より効率的な作業手法に変更されております。この作業手法の変更については、除染作業の簡略化ではないかとの誤解が生じる可能性もあります。
これらのことから、市当局は除染の実施にあたっては十分に説明責任を果すべきであり、除染作業の内容についても、除染の完了目標を早めるために作業を簡略化したとの誤解が生じることのないよう丁寧な説明を行い、住民との共通認識の上で作業を実施すべきであります。さらに、これから除染を実施する地域に限らず、全市民に対し除染の方針や手法、実施状況や除染効果、今後のスケジュール等に関するきめ細やかな情報発信によりリスクコミュニケーションの一層の充実に努めるべきであります。
最後に、除染の進捗に関して、今回提言申し上げた内容が十分に反映されることを希望するものであります。また、あわせて福島県の復興を推進するにあたり大前提となる除染について、これまで本県の除染実施市町村においては十分な連携がなされておりませんでしたが、今後
フォローアップ除染や再除染の基準の明確化や市町村の迅速な対応が可能となる制度の構築、必要な経費の確実な措置などにあたって、県内の各市町村との連携を図り、国に求めていくべきであります。
特措法施行に関する費用は最終的には原因者である東京電力へ求償する仕組みとなっておりますが、必要な除染が確実に実施できるよう国は責任を果たすべきであります。
以上、総務分科会における調査事項の結果につきまして申し述べましたが、これらの調査した結果に基づき、関係意見書に関する議案の提出を用意しておりますことを申し添えます。
続いて、任期中最後の定例会議にあたり、これまでの当特別委員会の調査活動について申し上げます。
当特別委員会は、平成23年8月、東日本大震災からの復旧復興対策並びに原子力発電所事故による被害への対策に係る事項について調査を行うため、議長を除く全議員の構成により設置され、
常任委員会と同一の構成による4つの分科会を設置した上で、市当局ほか関係機関等のご協力を得ながら、本市の復旧、復興に資するため、詳細かつ専門的な調査活動を行ってまいりました。
その主な調査の内容としては、主として住宅除染に係る除染事業の迅速化について、本市における原子力災害に関する損害賠償請求等について、未来を担う子供たちを育成する環境整備について、学校における防災教育について、本市地域経済復興再生のための再生可能エネルギーの活用策について、水田、畑地、果樹園地の除染及び観光、農産物等の風評被害対策について、下水汚泥の減容化と一時保管及び市道の効果的な除染方法について、震災以後の公園整備についてなどであります。
当特別委員会による調査活動の結果といたしましては、総務分科会、文教福祉分科会、経済民生分科会、建設水道分科会の各調査に基づき、計8回の
委員長報告を行い、国に対する意見書21件、東京電力に対する決議2件を本会議へ提出し、いずれも全会一致で可決されました。
この議決に基づき、福島市議会として、国に対して意見書を提出するとともに、意見書の内容を要望書として取りまとめ、直接的な要望活動として、平成24年1月23日には民主党幹事長、東日本大震災復興対策担当大臣、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省へ、平成25年8月1日には内閣府、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、復興庁へ、また平成26年11月17日には復興庁へ提出しました。
また、これまでの国の関係機関に対する意見書として提出したもののうち、平成24年1月及び平成25年8月の33項目に及ぶ要望事項の達成状況について、各分科会での検証作業を行い、いまだ解決に至っていない事項の整理を行い、特別委員会では実現に向けたさらなる対応を求める事項として21項目を決定いたしました。この結果に基づき、平成27年2月6日には本県選出の国会議員10名に対する要望活動を実施しました。
さらに、東京電力に対しては、平成26年11月17日、平成27年3月25日の計2回、決議書を提出いたしました。
また、本市の取り組みに対しては、市長に計7回当特別委員会からの提言書を提出しており、市当局においても地震災害からの復旧、復興と原子力災害による放射性物質への対策を最優先に位置づけ、総力を挙げて取り組まれております。
震災から4年3カ月が経過した現在も、福島市は東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故からの復旧、復興に向け一路邁進しており、地震災害からの復旧は進んでおります。
しかしながら、原子力発電所事故によりもたらされた放射能問題に関する除染対策や子供たちを健全に育成するための環境整備、子供たちの甲状腺検査を含めた長期的な健康管理、さらには本市農産物の消費の低迷や価格の下落、精神的損害をはじめとした原子力災害に起因する賠償の適切な対応に関する問題など市民生活や本市産業に対する直接的な影響は依然として大きく、当特別委員会で取り組みました調査の結果からも明らかとなっているとおり、解決すべき課題はいまだに山積しております。
福島市から放射能の影響を取り除き、市民の安全と安心を確保するとともに、本市基幹産業である農業、観光をはじめ商工業など全ての産業に対する風評被害を払拭しなければ、東日本大震災及び原子力発電所事故からの真の復興はまだ道半ばであり、震災が終息したとは言えません。
今後においても、市外へ自主避難している市民の早期帰還に向けた環境整備を推進し、一日も早く震災以前の本来の姿を取り戻し、地域経済が活力に満ち、市民が安心して子供を産み育てられ、夢や希望を持ち、幸せに暮らすことができる復興の実現と、福島市の未来に向けたさらなる発展のために、市民の皆様とともに本市議会は全力で取り組んでいく決意であることを申し添えまして、当特別委員会の報告といたします。
○議長(佐藤一好) ただいまの
委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご質疑がなければ、討論に移ります。
ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご意見がなければ、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
お諮りいたします。ただいまの
東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長の報告を承認することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、
東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長の報告は承認されました。
ただいま
東日本大震災復旧復興対策並びに
原子力発電所事故対策調査特別委員会から追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第105号、第106号を一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長、21番。
◎21番(小野京子) 議長、21番。
○議長(佐藤一好) 21番。
【21番(小野京子)登壇】
◎21番(小野京子) 今回提出いたしました
意見書提出の件につきまして、
東日本大震災復旧復興対策並びに
原子力発電所事故対策調査特別委員会委員長として提案理由を申し上げます。
議案第105号
中間貯蔵施設の早期建設と同施設への搬入計画の明確化及び輸送体制の整備を求める
意見書提出の件は、国に対し、
中間貯蔵施設の早期建設と同施設への搬入計画の明確化及び輸送体制の整備を図るための措置を求めるため、意見書を提出するものであります。
議案第106号
フォローアップ除染、再除染の基準の明確化及び制度の構築を求める
意見書提出の件は、国に対し、市町村での迅速な除染を推進する上で必要な
フォローアップ除染、再除染の基準の早期明確化と市町村での迅速な対応が可能となる制度の構築を求めるため、意見書を提出するものであります。
なお、本件につきましては、
東日本大震災復旧復興対策並びに
原子力発電所事故対策調査特別委員会の総務分科会において行われた詳細調査の結果により、提案されたものであります。
各議員におかれましては、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(佐藤一好) この際、お諮りいたします。
議案第105号、第106号につきましては、委員会提出でありますので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第105号
中間貯蔵施設の早期建設と同施設への搬入計画の明確化及び輸送体制の整備を求める
意見書提出の件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第105号につきましては、原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。
議案第106号
フォローアップ除染、再除染の基準の明確化及び制度の構築を求める
意見書提出の件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第106号につきましては、原案のとおり可決されました。
ただいま議員から追加議案の提出がありました。
議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
日程に従い、議案第107号を議題といたします。
この際、お諮りいたします。議案第107号につきましては、説明、質疑、
委員会付託、討論をそれぞれ省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、説明、質疑、
委員会付託、討論をそれぞれ省略することに決しました。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第107号
被災児童生徒就学支援等事業交付金による
就学支援事業の継続を求める意見書につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第107号につきましては、原案のとおり可決されました。
以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。
【議長(佐藤一好)登壇】
○議長(佐藤一好) 任期中最後の定例会議にあたり一言ご挨拶を申し上げます。
議員の皆様には平成23年8月の選挙で当選し、市民の代表として市勢伸展、市民福祉の向上のため、議会活動を通し、職務を全うされましたことは大きな喜びとするところであり、この間熱心なご審議と議会運営へのご協力に対しまして厚く御礼を申し上げます。
この任期を顧みますと、私たちは一丸となって震災対応、特に今まで経験したことのない原子力災害の対応に奔走した4年間でした。速やかな除染、そして必要な仮置き場の設置や下水汚泥の処理をどうするのか。市民の放射線に対する健康不安をどのように解消していくのか。市民が受けた精神的な損害、さまざまな風評被害や、それによる経済損失をどのように賠償させ、また産業を復興させていくのか。今後の防災体制や防災教育はどのようにすべきかなど市民生活に関連するあらゆる課題について議会は広く市民や有識者の意見を聞き、市当局へは提言として、国へは意見書として提出いたしました。また、原子力災害に関する損害賠償に関し、決議を取りまとめ、直接東京電力へ要求内容を説明いたしました。
このように市民が受けたさまざまな被害の救済や今後の対策をはじめとして、市民福祉の向上や市勢の発展を目指す中で、議会はどのように活動すべきかという基本原則の制定は重要であると改めて認識したところであり、本市議会は議論を重ね、平成26年3月に議会基本条例を制定いたしました。市民に開かれた議会、議員間の自由闊達な議論、討論を行う議会、政策立案や政策提言を積極的に行う議会、以上3つの基本方針のもと議会活動を行うこととしました。市民に開かれた議会を目指し、会議の傍聴手続きを簡素化したほか、議会活動を市民にご理解いただくために、議員が市民のもとへ出向いて議会活動について説明、報告をする議会報告会の開催や、より読みやすい編集を心がけた議会だよりのリニューアルや、目の不自由な方への点字や、声の議会だよりの発行、向こう3カ月間の本会議、委員会、各種の会議日程を掲載したほか、必要な情報に素早くアクセスできるよう工夫した議会ホームページの作成など、この1年間で大きな改善がなされたと思っております。
また、議員間の議論も活発に行われ、政策提言なども数多くなされたところであります。これら震災の対応から議会基本条例の制定、通年議会の導入等新たな議会活動の実施に対しまして、真摯にご議論いただき、精力的に取り組まれたことに対しまして、改めて皆様に深く感謝申し上げるところであります。
さて、来る7月30日をもって議員の任期を終えることになります。今期限りで勇退されます議員の皆様におかれましては、多年にわたり本市議会議員として重責を果たされましたことに対しまして敬意を表すとともに、健康に留意され、今後ともそれぞれの立場から引き続きご指導とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。
また、次の任期も立候補される議員の皆様におかれましては、当選の栄誉を得られ、今後とも希望ある復興と市勢発展のためご尽力されることを望むものであります。ご承知のとおり、ことし11月には全国から2,000名の市議会議員の方々をお呼びした全国市議会議長会研究フォーラムが開催されます。これを本県の風評被害を払拭するための絶好の機会にしたいと思いますから、次期当選されました方にその仕事を託したいと思います。
終わりに、28万市民の皆様方のご多幸と福島市の限りない発展をご祈念申し上げまして、ご挨拶といたします。皆さん、本当にご苦労さまでした。
【議長(佐藤一好) 議長席着席】
この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。
◎市長(小林香) 議長、市長。
○議長(佐藤一好) 市長。
【市長(小林 香)登壇】
◎市長(小林香) 一言ご挨拶申し上げます。
本6月定例会議におきましては、議員の皆様には慎重なご審議をいただき、議決を賜りましたことにつきまして御礼を申し上げます。東日本大震災発生からのこの4年間、行政といたしましては、震災対応、とりわけこれまで経験したことのない原子力災害への対応に全力を傾注してまいりました。市議会におかれましても、いち早く
東日本大震災復旧復興対策並びに
原子力発電所事故対策調査特別委員会を設置されました。委員会では、震災後のさまざまな課題について調査検討を行い、国や東京電力などに対し積極的な働きかけを行っていただくなど震災からの復旧、復興への取り組みについてご理解、ご協力を賜りましたこと、御礼を申し上げる次第でございます。
また、昨年3月には議員提案によって福島市議会基本条例が制定され、同年8月12日から福島県内の自治体としては初となる会期を通年とする議会に移行いたしました。災害や緊急の行政課題等にこれまで以上に速やかに対応できるなど市民の負託に的確に応える取り組みを進めてこられたことに対し、市民を代表しまして深甚なる敬意と感謝の意を表するものでございます。
さて、皆様方の中には、今期限りでご勇退される方もあるやに伺っております。ご勇退される皆様におかれましては、これまでの長年にわたる議会活動のご労苦に対し心から感謝申し上げますとともに、今後ますますご健勝にて市勢発展のためご指導をお願い申し上げます。また、再選を期される皆様におかれましては、見事ご当選の栄誉をかち取られ、震災からの希望ある復興と未来を開くまちづくりによるさらなる市勢進展に向け一層のご活躍を賜りたいと存じます。
終わりに、皆様方のご健闘とご健康を重ねてご祈念申し上げ、簡単ではございますが、6月定例会議閉会にあたっての御礼の挨拶といたします。
○議長(佐藤一好) 本定例会議はこれをもって閉会いたします。
午後3時22分 閉 会
記名投票表決態度一覧
議案第76号 福島市
子育て世帯応援に係る手当に関する条例制定の件
修正案に賛成した者(白票) 21票
1番 梅津 一匡 3番 丹治 誠 4番 大平 洋人 5番 田畝 誠司
6番 誉田 憲孝 7番 二階堂武文 8番 羽田 房男 10番 後藤 善次
15番 白川 敏明 16番 萩原 太郎 17番 小松 良行 18番 半沢 正典
19番 杉原 二雄 21番 小野 京子 26番 黒沢 仁 27番 尾形 武
28番 真田 広志 29番 宍戸 一照 31番 須貝 昌弘 37番 渡辺 敏彦
38番 小島 衛
修正案に反対した者(青票) 16票
2番 村山 国子 9番 佐藤真知子 11番 梅津 政則 12番 阿部 亨
13番 菅野 輝美 14番 大内 雄太 20番 土田 聡 22番 高木 克尚
23番 粟野 啓二 24番 西方 正雄 25番 佐久間行夫 30番 斎藤 朝興
32番 粕谷 悦功 33番 山岸 清 35番 丹治 仁志 36番 中野 哲郎
修正部分を除く残余の部分の原案に賛成した者(白票) 35票
1番 梅津 一匡 2番 村山 国子 3番 丹治 誠 4番 大平 洋人
5番 田畝 誠司 6番 誉田 憲孝 7番 二階堂武文 8番 羽田 房男
9番 佐藤真知子 10番 後藤 善次 11番 梅津 政則 12番 阿部 亨
13番 菅野 輝美 14番 大内 雄太 15番 白川 敏明 16番 萩原 太郎
17番 小松 良行 18番 半沢 正典 19番 杉原 二雄 20番 土田 聡
21番 小野 京子 22番 高木 克尚 23番 粟野 啓二 24番 西方 正雄
25番 佐久間行夫 26番 黒沢 仁 27番 尾形 武 28番 真田 広志
29番 宍戸 一照 30番 斎藤 朝興 31番 須貝 昌弘 35番 丹治 仁志
36番 中野 哲郎 37番 渡辺 敏彦 38番 小島 衛
修正部分を除く残余の部分の原案に反対した者(青票) 2票
32番 粕谷 悦功 33番 山岸 清
請願第6号、第7号
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について
本請願の採択に賛成した者(白票) 16票
1番 梅津 一匡 2番 村山 国子 8番 羽田 房男 9番 佐藤真知子
11番 梅津 政則 14番 大内 雄太 19番 杉原 二雄 20番 土田 聡
22番 高木 克尚 23番 粟野 啓二 24番 西方 正雄 25番 佐久間行夫
30番 斎藤 朝興 32番 粕谷 悦功 33番 山岸 清 35番 丹治 仁志
本請願の採択に反対した者(青票) 21票
3番 丹治 誠 4番 大平 洋人 5番 田畝 誠司 6番 誉田 憲孝
7番 二階堂武文 10番 後藤 善次 12番 阿部 亨 13番 菅野 輝美
15番 白川 敏明 16番 萩原 太郎 17番 小松 良行 18番 半沢 正典
21番 小野 京子 26番 黒沢 仁 27番 尾形 武 28番 真田 広志
29番 宍戸 一照 31番 須貝 昌弘 36番 中野 哲郎 37番 渡辺 敏彦
38番 小島 衛
請願第8号 戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)の廃案を求める
意見書提出方について
本請願の採択に賛成した者(白票) 16票
1番 梅津 一匡 2番 村山 国子 8番 羽田 房男 9番 佐藤真知子
11番 梅津 政則 14番 大内 雄太 19番 杉原 二雄 20番 土田 聡
22番 高木 克尚 23番 粟野 啓二 24番 西方 正雄 25番 佐久間行夫
30番 斎藤 朝興 32番 粕谷 悦功 33番 山岸 清 35番 丹治 仁志
本請願の採択に反対した者(青票) 21票
3番 丹治 誠 4番 大平 洋人 5番 田畝 誠司 6番 誉田 憲孝
7番 二階堂武文 10番 後藤 善次 12番 阿部 亨 13番 菅野 輝美
15番 白川 敏明 16番 萩原 太郎 17番 小松 良行 18番 半沢 正典
21番 小野 京子 26番 黒沢 仁 27番 尾形 武 28番 真田 広志
29番 宍戸 一照 31番 須貝 昌弘 36番 中野 哲郎 37番 渡辺 敏彦
38番 小島 衛
可決した意見書
─────────────────────────────────────────────
中間貯蔵施設の早期建設と同施設への搬入計画の明確化及び輸送体制の整備を求める意見書
東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質は、今なお住民の生活や経済活動に多大な影響を及ぼしている。放射性物質の問題は、福島県及び県内市町村復興の大きな足かせとなっており、除染の推進が復興の大前提といっても過言ではない。
被災地である福島県内に
中間貯蔵施設を建設せざるを得ない現状は、周辺地域の住民感情はもとより、我々福島県の住民にとって過酷な現実であるが、現在も除染作業で生じた放射性物質を含む除去土壌等は日々増加しており、除染作業の一層の進捗のためには一刻も早い
中間貯蔵施設の建設と供用開始が必要である。
国は、当初平成27年1月に
中間貯蔵施設への搬入を開始するとしていたが、今後の具体的な
中間貯蔵施設の計画工程や汚染土壌等の搬入時期については現時点で示しておらず、加えて、すべての汚染土壌等を一度に同施設へ搬入することは困難としている。本市の汚染土壌は仮置き場においてこの先数年にわたり保管せざるを得ない状況となっており、仮置き場の周辺住民や敷地内で現場保管をしている住民の放射線への不安はもとより、仮置き場の設置や現場保管により土地の有効利用が阻害される状況が続くこととなる。
よって、国においては、
中間貯蔵施設に関する次の事項について必要な措置を講じるよう強く要望する。
1 国の責任において、
中間貯蔵施設の建設を早期かつ着実に進めるとともに、同施設への搬入計画を明確に示すこと
2
中間貯蔵施設への汚染土壌等の搬入にあたっては、周辺自治体と協議した上で、安全で安心な輸送体制を確保するとともに周辺住民の日常生活や周辺産業に対して十分に配慮すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年6月15日
福島市議会議長 佐 藤 一 好
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 あ て
国土交通大臣
環境大臣
復興大臣
─────────────────────────────────────────────
フォローアップ除染、再除染の基準の明確化及び制度の構築を求める意見書
福島市では、1日も早く市民の不安を解消するため、市が主体となり市内全域で放射性物質の除染を進めてきたが、除染を行った地区においても、国が除染実施区域の基準とする毎時0.23マイクロシーベルトを超えている場所もあり、このような場所については、今後も引き続きモニタリングを行い、
フォローアップ除染、再除染を行う必要がある。
国では除染の効果について、面的に維持されるとして基本的に再度の面的除染を実施しないが、除染効果が維持されていない箇所が確認された場合には、個々の現場の状況に応じた原因把握を行い、合理性や実施可能性を判断した上で、必要な
フォローアップ除染の実施が可能であるとの見解を示している。しかし、
フォローアップ除染、再除染の実施にあたっては、現在、その都度国と協議し対応しなければならず、除染の推進における大きな障壁となっており、本市除染作業の迅速な対応に支障をきたしているのが現状である。
よって、国においては、
フォローアップ除染、再除染の基準を早期に明確に示すとともに、市町村でその基準に基づき迅速な
フォローアップ除染、再除染の実施が可能となる制度を構築するとともに、その実施に必要な財源措置を講じるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年6月15日
福島市議会議長 佐 藤 一 好
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
あ て
財務大臣
環境大臣
復興大臣
─────────────────────────────────────────────
被災児童生徒就学支援等事業交付金による
就学支援事業の継続を求める意見書
国は、東日本大震災において被災し、経済的理由により就学等が困難な子供たちを対象に就学支援等を行っている。これは、幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学級・学校、私立学校、専修学校、各種学校に対して、自治体が実施している既存の
就学支援事業等において、震災による対象者増や単価増が見込まれることから、自治体の新たな負担を国が全額負担し支援するものである。
平成23年度の国の補正予算において、平成26度まで必要な支援ができるよう被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金が創設され、平成27年度は基金方式ではなく
被災児童生徒就学支援等事業交付金として継続されている。この交付金事業の対象となった子供の数は、平成25年度の実績で全国52,436人、福島県内では10,014人にのぼり、学校現場からも事業の継続が強く望まれているが、集中復興期間は平成27年度で終了することとなっていることから、復興事業の見直しが検討されている。
よって、政府においては、東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子供たちの就学・修学を保障するため、平成28年度以降における
被災児童生徒就学支援等事業交付金による
就学支援事業の継続と必要な財政措置を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年6月15日
福島市議会議長 佐 藤 一 好
総務大臣
財務大臣
あ て
文部科学大臣
復興大臣
請 願 審 議 結 果 等
┌──┬─────┬──────────┬───────────┬─────┬─────┬───┐
│受理│受理年月日│ 請 願 要 旨 │ 請 願 者 住 所 氏 名 │ 紹介議員 │付託委員会│結果等│
│番号│ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤
│ 5 │27. 6. 1│「被災児童生徒就学支│福島市上浜町10−38 │宍戸 一照│文教福祉 │採 択│
│ │ │援等事業交付金」によ│福島県教職員組合 │佐久間行夫│
常任委員会│ │
│ │ │る
就学支援事業の継続│中央執行委員長 │粟野 啓二│ │ │
│ │ │を求める
意見書提出方│角田 政志 ほか1名 │杉原 二雄│ │ │
│ │ │について │ │斎藤 朝興│ │ │
│ │ │ │ │小野 京子│ │ │
│ │ │ │ │大内 雄太│ │ │
├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤
│ 6 │27. 6. 2│
安全保障関連2法案 │福島市舟場町3−26 │斎藤 朝興│総務 │不採択│
│ 〜 │ │(
国際平和支援法案、│原水爆禁止福島地区協議│ │
常任委員会│ │
│ 7 │ │平和安全法制整備法 │会 │ │ │ │
│ │ │案)の廃案を求める意│代表理事 │ │ │ │
│ │ │見書提出方について │二階堂次男 ほか1名 │ │ │ │
│ │ │(2件) │ │ │ │ │
├──┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┼───┤
│ 8 │27. 6. 2│戦争につながる安全保│福島市舟場町3−26 │斎藤 朝興│総務 │不採択│
│ │ │障関連2法案(国際平│新日本婦人の会福島支部│梅津 一匡│
常任委員会│ │
│ │ │和支援法案、平和安全│支部長 薄 夏江 │ │ │ │
│ │ │法制整備法案)の廃案│ │ │ │ │
│ │ │を求める
意見書提出方│ │ │ │ │
│ │ │について │ │ │ │ │
└──┴─────┴──────────┴───────────┴─────┴─────┴───┘
陳 情 審 議 結 果 等
┌──┬─────┬─────────────┬─────────────┬─────┬───┐
│受理│受理年月日│ 陳 情 要 旨 │ 陳 情 者 住 所 氏 名 │付託委員会│結果等│
│番号│ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤
│ 5 │27. 5. 1│
市営公衆浴場「切湯」の廃止│福島市八島町11−30 │経済民生 │不採択│
│ │ │を求めることについて │尾形 和男 │
常任委員会│ │
├──┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────┼───┤
│ 6 │27. 5. 1│「
福島おおとり荘」の温泉供│福島市八島町11−30 │経済民生 │不採択│
│ │ │給停止を求めることについて│尾形 和男 │
常任委員会│ │
└──┴─────┴─────────────┴─────────────┴─────┴───┘
以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。
福 島 市 議 会 議 長
副議長
議 員
議 員...