福島市議会 > 2013-06-25 >
平成25年 6月定例会-06月25日-06号

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  1. 福島市議会 2013-06-25
    平成25年 6月定例会-06月25日-06号


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    平成25年 6月定例会-06月25日-06号平成25年 6月定例会                 平成25年6月25日(火曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(38名)   1番  梅津一匡            2番  村山国子   3番  丹治 誠            4番  大内雄太   5番  田畝誠司            6番  誉田憲孝   7番  二階堂武文           8番  羽田房男   9番  佐藤真知子           10番  後藤善次   11番  梅津政則            12番  阿部 亨   13番  菅野輝美            14番  大平洋人   15番  白川敏明            16番  萩原太郎   17番  小松良行            18番  半沢正典   19番  杉原二雄            20番  土田 聡   21番  小野京子            22番  高木克尚   23番  粟野啓二            24番  西方正雄   25番  佐久間行夫           26番  黒沢 仁   27番  尾形 武            28番  真田広志   29番  宍戸一照            30番  斎藤朝興
      31番  須貝昌弘            32番  粕谷悦功   33番  山岸 清            34番  佐藤一好   35番  丹治仁志            36番  中野哲郎   37番  渡辺敏彦            38番  小島 衛 ───────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条による出席者   市長        瀬戸孝則       副市長       片平憲市   総務部長      斎藤信行       政策推進部長危機管理監                                  菊池 稔   財務部長      鈴木智久       商工観光部長    山内芳夫   農政部長      若月 勉       市民部長      髙村一彦   環境部長      小林克弘       健康福祉部長    冨田 光   建設部長      大槻和正       都市政策部長    佐藤祐一   下水道部長     高橋通夫       会計管理者会計課長今福康一   総務部次長     永倉 正       参事兼総務課長   羽田昭夫   財政課長      杉内 剛       参事兼秘書課長   高橋信夫   水道事業管理者   冨田哲夫       水道局長      小泉五男   教育委員会委員   村島勤子       教育長       佐藤俊市郎   教育部長      野地正栄       代表監査委員    金谷正人   消防長       高梨敏則 ───────────────────────────────────────────── 議会事務局出席者   局長        半澤 隆       次長兼総務課長   阿部新一   参事兼議事調査課長 下田正樹 ───────────────────────────────────────────── 議 事 日 程   1 日程の変更   2 議案第52号ないし第71号及び陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告   3 委員長報告に対する質疑、討論、採決   4 追加議案第72号ないし第74号の提出、審議   5 追加議案第81号の提出、審議   6 追加議案第82号、第83号の提出、審議   7 東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員会における調査の経過並びに結果の報告   8 特別委員長報告に対する質疑、討論、採決   9 追加議案第75号ないし第80号の提出、審議   10 所管事務調査の件の審議 ───────────────────────────────────────────── 会議に付した事件   1 議案第72号 財産区管理委員選任の件   2 議案第73号 財産区管理委員選任の件   3 議案第74号 人権擁護委員候補者推薦の件   4 議案第75号 放射性物質により汚染された土壌等の保管について一層の対策を求める意見書提出の件   5 議案第76号 汚染状況重点調査地域における除染作業の迅速化に資するマンパワーの確保に関する意見書提出の件   6 議案第77号 除染の加速化及び住民の不安解消に向けた除染推進パッケージのさらなる内容の充実等を求める意見書提出の件   7 議案第78号 個人や事業主が独自に実施した除染費用について東京電力による速やかな賠償が可能となる制度の構築を求める意見書提出の件   8 議案第79号 実効性ある災害時要援護者避難支援体制の整備を円滑に図るための措置を求める意見書提出の件   9 議案第80号 減容化後の下水汚泥及び新たに発生する下水汚泥に係る国の継続的な対応を求める意見書提出の件   10 議案第81号 国連人権理事会特別報告に基づく施策及び財源措置等を求める意見書提出の件   11 議案第82号 地方財政の充実・強化を求める意見書   12 議案第83号 東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書                午前10時44分    開  議 ○議長(粕谷悦功) 定足数に達しておりますので、これより本会議を開きます。  この際、ご報告いたします。  6月18日の本会議における20番土田聡議員からの議事進行につきましては、議長手元で善処いたしました。  この際、教育部長から発言を求められておりますので、これを許します。 ◎教育部長(野地正栄) 議長、教育部長。 ○議長(粕谷悦功) 教育部長。 ◎教育部長(野地正栄) 6月18日の本会議における4番大内雄太議員の質問中、空間線量の最大値についてお答えをいたします。  現時点で把握をしているホットスポット最大空間放射線量率は、雨どい下の地表面で毎時約20マイクロシーベルトでございます。 ○議長(粕谷悦功) 議事日程の変更についてお諮りをいたします。  さきに開会の議会運営委員会の決定のとおり、すなわちお手元に配付の印刷物のとおり議事日程を変更したいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、議事日程を変更することに決しました。  この際、ご報告いたします。  さきに開会の国土利用計画審査特別委員会におきまして、正副委員長互選の結果、委員長に22番高木克尚議員、副委員長に27番尾形武議員がそれぞれ選任された旨、議長手元まで報告がありました。  日程に従い、議案第52号ないし第71号及び陳情の各委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。  総務常任委員長、36番。 ◎36番(中野哲郎) 議長、36番。 ○議長(粕谷悦功) 36番。      【36番(中野哲郎)登壇】 ◎36番(中野哲郎) 去る18日の本会議におきまして、当総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告を申し上げます。  当委員会は、19日、20日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第52号平成25年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第57号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第58号福島市使用料等の督促及び滞納処分等に関する条例等の一部を改正する条例制定件中当委員会所管分、議案第68号工事請負契約の件、議案第69号工事請負契約の件、議案第71号専決処分承認の件、すなわち専決第8号平成24年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、以上につきましては、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。  次に、今議会において当委員会に付託になりました陳情について、審査の結果をご報告申し上げます。  「改善されない喫煙所について」の陳情につきましては、賛成多数により採択すべきものと決定いたしました。  「公文書開示手数料の無料化を求めることについて」の陳情につきましては、賛成多数により、閉会中においても、なお継続して審査すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) 文教福祉常任委員長、21番。 ◎21番(小野京子) 議長、21番。 ○議長(粕谷悦功) 21番。      【21番(小野京子)登壇】 ◎21番(小野京子) 去る18日の本会議におきまして、当文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、19日、20日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第52号平成25年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第58号福島市使用料等の督促及び滞納処分等に関する条例等の一部を改正する条例制定件中当委員会所管分、議案第61号福島市特定診療科医師研究資金貸与条例制定の件、議案第64号東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第70号財産取得の件、議案第71号専決処分承認の件、すなわち専決第8号平成24年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、以上につきましては、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) 経済民生常任委員長、29番。 ◎29番(宍戸一照) 議長、29番。 ○議長(粕谷悦功) 29番。      【29番(宍戸一照)登壇】 ◎29番(宍戸一照) 去る18日の本会議におきまして、当経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、19日、20日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第60号福島市公設地方卸売市場条例制定の件につきましては、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第52号平成25年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第54号平成25年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算、議案第58号福島市使用料等の督促及び滞納処分等に関する条例等の一部を改正する条例制定件中当委員会所管分、議案第59号福島市旧堀切邸条例の一部を改正する条例制定の件、議案第62号福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第63号東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第71号専決処分承認の件、すなわち専決第8号平成24年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、専決第9号平成24年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算、以上につきましては、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。  次に、今議会において、当委員会に付託になりました陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「不適切な詠帰亭敷地利用に対することについて」の陳情、「観光課による飯坂町財産区管理問題に対することについて」の陳情、以上につきましては、いずれも不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) 建設水道常任委員長、22番。
    ◎22番(高木克尚) 議長、22番。 ○議長(粕谷悦功) 22番。      【22番(高木克尚)登壇】 ◎22番(高木克尚) 去る18日の本会議におきまして、当建設水道常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、19日、20日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第52号平成25年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第66号訴えの提起の件、以上につきましては、いずれも賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第53号平成25年度福島市水道事業会計補正予算、議案第55号平成25年度福島市下水道事業費特別会計補正予算、議案第56号平成25年度福島市土地区画整理事業費特別会計補正予算、議案第58号福島市使用料等の督促及び滞納処分等に関する条例等の一部を改正する条例制定件中当委員会所管分、議案第67号市道路線の認定及び廃止の件、議案第71号専決処分承認の件、すなわち専決第8号平成24年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、専決第10号平成24年度福島市下水道事業費特別会計補正予算、以上につきましては、いずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) 東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長、23番。 ◎23番(粟野啓二) 議長、23番。 ○議長(粕谷悦功) 23番。      【23番(粟野啓二)登壇】 ◎23番(粟野啓二) 去る18日の本会議におきまして、当委員会に付託になりました陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「国に対し東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書提出方について」の陳情につきましては、採択すべきものと決定いたしました。  なお、この決定に伴い、当委員会所属議員による関係意見書に関する議案の提出を用意しておりますことを申し添えます。  「福島県による『ふくしまっ子移動教室体験活動応援補助事業』の活用を求めることについて」の陳情につきましては、賛成多数により採択すべきものと決定いたしました。  「放射性セシウムによって汚染されていない米飯を学校給食に用いることを求めることについて」の陳情につきましては、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) 国土利用計画審査特別委員長、22番。 ◎22番(高木克尚) 議長、22番。 ○議長(粕谷悦功) 22番。      【22番(高木克尚)登壇】 ◎22番(高木克尚) 去る18日の本会議におきまして、当国土利用計画審査特別委員会に付託になりました議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、18日、21日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第65号福島市国土利用計画策定の件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  日程に従い、討論を行います。  4番大内雄太議員、9番佐藤真知子議員より討論の通告があります。  順序に従いまして発言を許します。4番大内雄太議員。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(粕谷悦功) 4番。      【4番(大内雄太)登壇】 ◆4番(大内雄太) 放射線解決クラブ、大内です。6月定例会にあたり、議案第52号、陳情第8号に関して反対の立場で、陳情第9号に関して賛成の立場で討論をいたします。  まず、議案第52号平成25年度福島市一般会計補正予算及び陳情第8号「放射性セシウムによって汚染されていない米飯を学校給食に用いることを求めることについて」に関して、反対の立場で理由を述べます。  本会議の一般質問及び建設水道常任委員会でもたださせていただいた子どもの元気アップ推進事業のうち、松川工業団地公園の整備予算2億7,000万円について、一般質問の議会答弁では、整備箇所の要点として4点、遊具を設置できるだけの十分な面積であること、既存遊具との一体的な利用が可能であること、国道との隣接など交通の利便性、駐車場用地の確保などが挙げられました。松川工業第1公園の敷地は8,656平方メートルであり、現在、同公園の南側の広場にのみコンビネーション遊具が設置されております。予算額で2億円を想定している大型複合遊具1基の設置場所を鑑みれば、既存遊具との間に広場が1つあることから、一体的な利用と理由づけるには、計画図面を見る限りでは無理があるように思います。また、利便性に関しましては、黒岩交差点から松川工業第1公園まで約10キロメートルの距離があります。  ちなみに、今回一般質問でお話しさせていただいたこでらんに博とのコラボが期待されると申し述べた千貫森公園に関しましては、黒岩交差点から約11キロの距離にあります。さらに、それよりも、近隣に同規模以上の敷地を有する蓬中央公園、また杉妻地区の自治振要望等で園内の整備を求められていた弥生公園など、さまざまなチョイスがあったかに思われます。  そして、本議会での賛否で一番の判断材料となったのは、駐車場用地の借地契約という選択と、用地の現状についてであります。駐車場用地福島地方土地開発公社の所有地であり、1,250平方メートルの敷地で、本予算では半年間の借用で130万円が計上されており、駐車場用地の借用に関しては国の補助対象外となるゆえに、市の単独財源となっております。また、公園内に新設される駐車場で、駐車場の確保は十分であると考えることもできるかもしれません。今後、永続的に使用されるであろう公園の駐車場が、リニューアル化に伴う新規事業というスタートの時点から借地という判断は、今後の借地契約のあり方を考えたときに、透明性の観点からもよろしくないと思います。公園の駐車場のために、年間260万円の市単財源を投じ続けることは、とても容認できませんから、早急に用地取得に切りかえるべく調整を行っていただくことを強く要望いたします。  また、現地視察をし、駐車場予定地の現況は、全くと言っていいほど手入れのなされていない荒れ地であり、盛り土部分を大幅に造成しなければ、車もとめられない状況であることを確認しました。現状のままでは、月額約21万円、半年で130万円を支払う価値を、私は見出すことができませんでした。百歩譲って、借地であるならば、現状を大きく変える造成工事が発生するのですから、福島地方土地開発公社駐車場用地の造成を行った後でなければと思います。しかし、なぜか当たり前のように駐車場造成工事の費用1,000万円が、公園緑地課に事業費として計上され、事業化されることに、違和感を強く感じております。  よって、本予算は認められないと判断し、補正予算を反対といたしました。  次に、陳情第8号「放射性セシウムによって汚染されていない米飯を学校給食に用いることを求めることについて」でありますが、陳情書に記載されていたICRP、パブリケーション111でありますが、そのICRP、パブリケーション111の汚染された食品やほかの物品の管理の項目には、原発事故により被災した地域で生産された食品やほかの物品の管理は、市場の受け入れという課題のために、地域の農業従事者、生産者及び地域住民の利益と、消費者及び汚染地域外食品流通部門との利益の調和を深く検討すべきだが、汚染された領域の内側の住民と外側に居住する住民とでは、汚染地域で生産された食品に対しての見解が、異なって受けとめられてしまう可能性が示唆されています。同様のロジックが、福島県内でも発生しているものと強く感じています。  また、長期汚染地域で生産された食品の経口摂取による被曝を、経済的及び社会的条件を考慮して、合理的に達成可能な限り低いレベルまで低減することに努めるべきともされております。現状で農地に対して行われている農産物への移行対策の取り組みを、保護者、消費者にわかりやすく伝えることが今後も必要であり、そのためのコミュニケーションの機会を創出し、議論を深めていくことが重要であります。  また、パブリケーション111には被曝の特性の項目として、特に食品の経口摂取による被曝に関して、慢性摂取と1回摂取の同一摂取量に対して、期間末期における全身放射能が、慢性摂取においては優位に蓄積されるリスクに関して、1ベクレルの食品を1,000日間摂取した場合には、身体に与える負荷の大きいことが明記されております。  福島市で行われている給食1食全体及び食材ごとの放射性物質スクリーニング測定及び学校給食まるごと検査における検出下限値、セシウム134及びセシウム137の合算、20ベクレル・パー・キログラムに対する陳情者の懸念は十分に理解できるものでありますが、学校給食まるごと検査で詳細調査として行われているゲルマニウム半導体検出器での検査体制の拡充を求める思いに対して、現状では残念ながら、物理的には可能でありますが、運用上困難であることをご理解いただく必要があると判断し、本陳情は反対とさせていただきます。  次に、陳情第9号「福島県による『ふくしまっ子移動教室体験活動応援補助事業』の活用を求めることについて」、賛成の立場で理由を述べます。  震災特別委員会で審査が行われた案件でありますが、その際の各学校単位での補助事業利用率は非常に高いものでありました。しかし、特別委員会で事業活用されている学年ごとのデータについて質疑不足だったこともあり、改めて教育委員会に確認させていただいたところ、小学校ではおおむね4年生以上が対象で、事業は利用されているのが現状であり、1年生から3年生の低学年の利用率は、決して高いものではありませんでした。夏のリフレッシュ体験事業しかり、宿泊を伴う低学年の利用は非常に困難であることは耳にしておりますので、抜本的に低学年が利用できる環境整備が必要であると認識しております。  ふくしまっ子移動教室体験活動応援補助事業の事業主体は福島県でありますから、期間中に1度しか利用できない現状の要綱、要領に対して、具体的には延べ日数での利用を可能とするような条件緩和を求めることで、利用率はより向上するものと判断し、本陳情は賛成とさせていただきます。  以上です。 ○議長(粕谷悦功) 以上で、大内雄太議員の討論を終わります。  9番佐藤真知子議員。 ◆9番(佐藤真知子) 議長、9番。 ○議長(粕谷悦功) 9番。      【9番(佐藤真知子)登壇】 ◆9番(佐藤真知子) 日本共産党佐藤真知子でございます。議案第60号、第66号に対して、反対の立場で意見を述べます。  まず初めに、第60号の福島市公設地方卸売市場条例制定の件でございますが、当市場は昭和47年の開設で、40年が過ぎています。この間、市民の台所としての役割、安全安心、安定供給を担ってきました。しかし、近年は人口減少と少子高齢化、食生活の多様化や量販店などの進出、流通形態の変化、生産者や小売店の減少などが進んでおります。当市場も、取り扱い量もピーク時の36%に、取り扱い金額では39%となっております。国においても、第9次卸売市場基本方針において、再編等の方針を示しております。  そうした中で、本議案、中央卸売市場より地方卸売市場への転換をするという議案でございます。一般的に、卸売市場がコンパクトで衛生的で、なおかつ合理的な運営は必要だと思います。しかし、今回の条例の第68条には、市長は必要があると認めた場合には、指定管理者に管理を行わせるとなっており、審査の中でも、来年の4月1日より地方化と指定管理者での運営を同時に行うと答弁されております。私たちは、当面、地方化を進め、その効果をしっかり検証して、その後どのような扱いにするか検討すべきと考えます。  よって、本案に反対であります。  次に、議案第66号訴えの提起の件について、反対の立場で討論をいたします。  5件の市営住宅の明け渡しなど請求の件でございますが、11カ月から5年弱の滞納期間となっております。何度も督促状はもちろん出された結果とは思いますが、住居実態がない方が2件、子供さんのおられるケースも2件あるということでございます。その1つのケースでは、その市住に30年前から住んでいて、平成20年ごろの約4年ぐらい前から滞納になっているということであります。子供さんのいる中で、支払いができなくなっているというこの世帯の生活実態等調査されたのでしょうか。生活保護や就学援助など必要な方ではなかったのではないのか、あらゆる努力をして生活実態を調べるべきであります。7、8年前に市住を出された方が、農家の納屋で死亡されていたという事件も思い出されます。今、生活が大変な世帯がふえている中で、市はもっと丁寧な対応をすべきではないでしょうか。  よって、この議案には反対であります。  以上です。 ○議長(粕谷悦功) 以上で、佐藤真知子議員の討論を終わります。  以上で、討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第52号平成25年度福島市一般会計補正予算につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立多数。よって、議案第52号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第60号福島市公設地方卸売市場条例制定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立多数。よって、議案第60号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第66号訴えの提起の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立多数。よって、議案第66号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第65号福島市国土利用計画策定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、議案第65号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第53号ないし第59号、議案第61号ないし第64号、議案第67号ないし第71号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、議案第53号ないし第59号、議案第61号ないし第64号、議案第67号ないし第71号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわちいずれも原案または専決のとおり可決あるいは承認されました。  続いて、お諮りいたします。「改善されない喫煙所について」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立多数。よって、本陳情は採択されました。  続いて、お諮りいたします。「不適切な詠帰亭敷地利用に対することについて」の陳情につきましては、委員長報告は不採択でありますので、本陳情を採択することについて採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(粕谷悦功) 起立なしであります。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「観光課による飯坂町財産区管理問題に対することについて」の陳情につきましては、委員長報告は不採択でありますので、本陳情を採択することについて採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(粕谷悦功) 起立なしであります。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「放射性セシウムによって汚染されていない米飯を学校給食に用いることを求めることについて」の陳情につきましては、委員長報告は不採択でありますので、本陳情を採択することについて採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「福島県による『ふくしまっ子移動教室体験活動応援補助事業』の活用を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立多数。よって、本陳情は採択されました。  続いて、お諮りいたします。「国に対し東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書提出方について」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち採択することにご異議ございませんか。
         【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、本陳情は採択されました。  続いて、お諮りいたします。「公文書開示手数料の無料化を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち閉会中においても、なお継続して審査することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立多数。よって、本陳情は閉会中においても、なお継続して審査することに決しました。  ただいま市長から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第72号ないし第74号を一括して議題といたします。  市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(瀬戸孝則) 議長、市長。 ○議長(粕谷悦功) 市長。      【市長(瀬戸孝則)登壇】 ◎市長(瀬戸孝則) 皆さん、おはようございます。追加提案について申し上げます。  議案第72号財産区管理委員選任の件につきましては、土湯温泉町財産区管理委員のうち、渡邉和裕委員が7月4日、曳地榮子委員が9月20日に任期満了となりますので、後任委員として渡邉和裕氏及び曳地榮子氏を適任と認め、選任を行うものであります。  議案第73号財産区管理委員選任の件につきましては、飯坂町財産区管理委員のうち、大渡進委員が9月23日任期満了となりますので、後任委員として齋藤光朗氏を適任と認め、選任を行うものであります。  議案第74号人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、小熊敬子委員、井本くみ子委員、蒲原洋子委員、吉川哲也委員が9月30日任期満了となりますので、後任委員候補者として、小熊敬子氏、佐久間幸子氏、蒲原洋子氏、吉川哲也氏を適任と認め、法務大臣に推薦を行うものであります。  よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) 議案第72号ないし第74号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、議案第72号ないし第74号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第72号財産区管理委員選任の件、議案第73号財産区管理委員選任の件、議案第74号人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、いずれも原案のとおり同意することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、議案第72号ないし第74号につきましては、いずれも原案のとおり同意することに決しました。  ただいま議員から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第81号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。14番大平洋人議員。 ◎14番(大平洋人) 議長、14番。 ○議長(粕谷悦功) 14番。      【14番(大平洋人)登壇】 ◎14番(大平洋人) 議案第81号国連人権理事会特別報告に基づく施策及び財源措置等を求める意見書提出にあたりまして、提案理由を簡潔に述べさせていただきます。  国連人権理事会のアナンド・グローバー特別報告者は、先般、日本政府に対して、原発事故に関する人権についての報告書の中でさまざまな提言、勧告がなされました。本報告書は82ページにわたっておりますが、内容は意見書の本文に示しておりますので、省略をいたしますが、本市を含む放射線被害に苦しむ被災地にとって寄り添った勧告となっております。  最後に、本案はたくさんの同僚議員の助言、協力をいただいた議案となりました。ぜひご議決をお願いを申し上げまして、説明にかえさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(粕谷悦功) これより議案第81号に対する質疑を行います。  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  議案第81号につきましては、議員提出でありますので、委員会付託を省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、委員会付託を省略することに決しました。  討論に移ります。  討論の通告があります。4番大内雄太議員。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(粕谷悦功) 4番。      【4番(大内雄太)登壇】 ◆4番(大内雄太) 議案第81号国連人権理事会特別報告に基づく施策及び財源措置等を求める意見書について、賛成の立場で理由を述べます。  昨年11月に国連人権理事会において、アナンド・グローバー特別報告者による到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利に関する報告書では、日本政府に対してさまざまな提言、勧告がなされております。  その報告書記載の勧告に対する2011年11月時点での日本政府の回答は、まず福島県民、特に子供と避難区域に住んでいた住民の中長期的な健康管理を保障するため、福島県の健康管理調査に782億円の財政措置をしていることを明らかにしています。福島県の健康管理調査は、福島県民全員を対象とする外部被曝線量の概算値を意味する基本調査と甲状腺超音波検査、そして避難区域の全住民を対象とした総合的健康診断及びメンタルヘルスと生活スタイルに関する調査、福島県で妊娠、小児健康診断を受診した1万人の女性を対象とした調査などが行われておりますが、避難区域以外の住民に関しては、国は総合的な健康健診を想定しているものではないということが明らかになりました。  また、日本における年間自然放射線量は2.1ミリシーベルトであると国は想定しており、原発事故に伴い、さらに年間1ミリシーベルトを追加すると、年間の放射線量は3.1ミリシーベルトとなり、この数値はアメリカの年間放射線量3.1ミリシーベルト、ヨーロッパ諸国の年間放射線量2から7ミリシーベルトの自然放射線量とほぼ同等であると、追加被曝を是認するような見解も示しております。2011年11月時点での政府の見解は、福島県では2013年3月までに12万3,050人が原発事故に伴う内部被曝の検査を受けた結果、99.9%以上の住民の内部被曝は1ミリシーベルト以下で、最も内部被曝線量が高かった者の被曝量は約3ミリシーベルトであったがゆえに、原発事故の被害を強く受ける福島県であっても、自然放射線量の範囲内であるという見解も示しております。  原発事故にかかわる住民の健康モニタリングの内容は、科学的根拠と推定被曝線量に基づいて決定され、放射線量がやや高い地域もしくは長期にわたる避難が予定される地域では、個人の被曝線量が推定され、血液検査が実施されるとされています。また、被曝線量が比較的低い地域では、放射線被曝の健康への影響以外に、健康状態の調査が必要な場合、住民の追加被曝線量が1ミリシーベルトであるか否かにかかわらず、住民健康状況は既存の健康診断や医療機関のデータにより、監視することが可能であるという見解も示していることからも、2012年11月時点での政府の見解では、放射線量がやや高い地域がどこなのか明言はされておりませんが、今までの取り組みからも、福島市民に対しては健康県民管理調査及びホールボディーカウンター以外には、特段健康調査に関する見解は持ち合わせていないことがわかります。  さらに、2011年11月時点での政府の見解は、実効線量を用いると、原発事故による追加線量の影響は、自然放射線量のそれと等しくなり、年間3ミリシーベルトの放射線にさらされる住民を健康管理調査の対象に含まなければならないとした場合、年間3ミリシーベルトまでの放射線を被曝する住民が暮らす多くの国々で、放射線のための健康管理調査を実施すべきであるということになってしまいますという見解になり、追加積算線量が年間1ミリシーベルトの地域に暮らす住民が、健康管理調査の対象に含まれるべきであるという議論は、医学的、科学的な根拠が必要であるという見解からも、政府の消極的な姿勢がうかがえますことから、国連人権理事会の特別報告者の勧告内容が、日本政府の見解と相入れない箇所は数多いものの、原発被災地の住民の気持ちを十分に組み入れられているものと判断し、本議案に賛成させていただきます。  以上です。 ○議長(粕谷悦功) 以上で、大内雄太議員の討論を終わります。  以上で討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第81号国連人権理事会特別報告に基づく施策及び財源措置等を求める意見書提出の件につきましては、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(粕谷悦功) 起立多数。よって、議案第81号につきましては、原案のとおり可決されました。  ただいま議員から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第82号、第83号を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。議案第82号、第83号につきましては、議員提出でありますので、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略することに決しました。  討論に移ります。  ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご意見がなければ、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第82号地方財政の充実・強化を求める意見書、議案第83号東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書につきましては、いずれも原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、議案第82号、第83号につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                午前11時33分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後0時59分    再  開 ○議長(粕谷悦功) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程に従い、東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員会における調査の経過並びに結果の報告を求めます。  東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長、23番。 ◎23番(粟野啓二) 議長、23番。 ○議長(粕谷悦功) 23番。      【23番(粟野啓二)登壇】 ◎23番(粟野啓二) 東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員会における調査のうち、総務分科会、文教福祉分科会、建設水道分科会で行いました調査の経過並びに結果につきましてご報告いたします。  初めに、総務分科会において行いました、除染事業の迅速化(主として住宅除染)についての調査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  総務分科会におきましては、本市が直面する重要課題の一つであり、市民の生活に直結し身近な問題である住宅除染を中心に、本市の除染実施計画である福島市ふるさと除染実施計画に対しおくれが見受けられることから、一日も早い市民の不安解消を目的に、除染事業の迅速化(主として住宅除染)についてを調査事項と決定いたしました。  調査事項の決定にあたっては、委員間での協議とともに、市内小倉寺、南向台の住宅除染現場や大波地区の仮置き場等の現地調査も含めた福島市ふるさと除染実施計画の進捗状況の確認調査を実施し、その結果も踏まえ、平成24年11月9日より計15回の分科会を開催いたしました。  その内容としては、市当局からの説明を聴取するとともに、参考人として、国の機関である環境省福島環境再生事務所から所長の大村卓氏、市町村除染・廃棄物対策室長の草川祐介氏、市町村除染・廃棄物対策室除染推進市街地担当専門官の加藤徹夫氏の3名と、本市住宅除染の監理業務を受託している団体の1つである一般社団法人福島県測量設計業協会県北支部から支部長の児玉史朗氏、除染部会長の金田秀一氏の2名を招致し、また市町村が行う住宅除染において、本市と並ぶ先行実施自治体で、仮置き場の設置が進み、除染についての広報のあり方などに特徴がある福島県伊達市への行政視察を実施するなど、詳細な調査を実施いたしました。  その結果、本市の住宅等の除染事業の迅速化を阻害する4つの大きな課題、不足事項があるとの認識に至りました。  1点目として、仮置き場の不足についてであります。  除染事業においては、放射性物質により汚染された土壌等の一時保管場所である仮置き場が必要となりますが、現状では、その設置にかなりの時間を要しております。仮置き場の設置が決まらない場合、除染した汚染土壌などは現場での保管となり、その後仮置き場が決定した際には、再度の掘り起こし等に時間と手間がかかります。また、住宅除染以外の現場保管が困難な除染に関しては、仮置き場がないことにより、除染自体が進まないことにもなります。これらの課題については、市当局での取り組みはもちろんですが、放射性物質汚染対処特措法の趣旨からも、国による一層の対策が必要であります。本市は、県内の汚染状況重点調査地域の中でも、市街地や住宅密集地が多く、仮置き場の設置も容易ではないなどの課題があります。  こうした背景を鑑み、本市仮置き場設置の促進と、ひいては除染事業自体の迅速化を図るため、国に対し、国有地の積極的な提供や中間貯蔵施設の設置を速やかに進めることなどを求めるべきであるとの結論に達しました。  2点目として、マンパワーの不足についてであります。  調査の中で行った参考人招致等でも、除染現場の作業員不足の状況が明らかになりました。本市においては、除染事業の発注を進めておりますが、現場の作業員不足により、事業に十分対応し切れていない状況があります。また、法定受託事務として膨大な除染事業を行うにあたり、その負担は大きく、本市における技術系職員の不足も懸念されます。  こうした課題の解決には、一地方自治体による対応にはおのずと限界があるため、国に対し、除染現場の作業員不足に対する抜本的な解決策の検討と、本市等の汚染状況重点調査地域における特殊勤務手当の支給等を含む除染作業の労務単価について、除染特別地域と同一内容となるよう配慮し、他の公共事業への影響にも十分考慮しつつ引き上げを行うこと、また現在行っている被災自治体への国家公務員の派遣制度についても、技術系の専門職員の派遣や増員等による内容の充実を図るよう求めるべきであるとの結論に達しました。  3点目として、国等の行政機関における認識の不足についてであります。  環境省福島環境再生事務所職員への参考人招致において、国の除染についての考え方等を確認しました。現地の実情に応じた判断を迅速に行うため、福島環境再生事務所への権限委譲等が示されたことなど、一定の改善は見られましたが、除染に係る新たな技術の導入も迅速ではなく、除染等の措置等に伴う原形復旧措置に係る財源措置に制限があるなど、被災地の現場、市民の意識を十分酌み取った考え方、対応とは言えず、国においては、まだまだ認識が不足しております。  こうしたことから、除染の加速化及び不安解消に向けた対策である除染推進パッケージのさらなる内容の充実等を求めるべきであるとの結論に達しました。  4点目として、東京電力における当事者としての認識の不足についてであります。
     個人や事業主において、一日も早い除染を希望し、みずから除染を行う場合もあります。そうした場合、原子力損害賠償紛争審査会においては、必要かつ合理的な範囲の除染等を行うことに伴い、必然的に生じた追加的費用等については、原子力損害として賠償の対象となるとの見解を示しておりますが、東京電力からは、現時点においてこれら費用に係る賠償の方針は示されておらず、速やかな賠償が行われる状況にはありません。  こうしたことから、一日も早い除染を希望する個人や事業主が独自に実施した除染費用について、市民の不安解消と除染進捗への寄与という観点から、市民目線に立った賠償基準により、東京電力による速やかな賠償が可能となる制度の構築を国に求めるべきであるとの結論に達しました。  これら、4つの大きな課題、不足事項の解決、解消に向けて、地方自治法に基づく意見書を提出し、国に対し強く要望することと決しました。  次に、市当局に対して、次のとおり提言をいたします。  1点目として、除染作業に関してであります。  まずは、市当局の取り組みに関する評価についてでありますが、本市では県内他自治体に先駆け、平成23年10月に住宅の面的除染が開始されました。その後も、発注件数の状況から、積極的な取り組みがうかがえます。また、除染関係ガイドラインの内容等について、本市の取り組みを踏まえつつ、国等へも積極的に協議を行っておりました。具体例を挙げれば、保管容器であるコンクリートボックスについて、本市の強い要望があり、財源措置の対象になったとの話が環境省福島環境再生事務所の大村参考人からもありました。こうした本市の住宅の面的除染についての取り組みは、評価すべきところであります。  一方、国による除染手法の変更等により、現場レベルでの除染の方針、あるいはマニュアルの変更などがあった場合、現場で混乱が生じないような対応が必要であります。現在は、毎週金曜日の工程会議、隔週月曜日の除染作業に従事する方々との会議なども行っているとのことでありますが、業者や除染監理員等との緊密な連携に留意する必要があります。また、除染手法等の変更により、同じ除染工区内で異なる手法を用いたため、市民の誤解が生じた事例もあったとのことですが、こうした場合、少なくとも同一工区単位においては、同じ手法での除染を行うことを徹底すべきであります。  一般社団法人福島県測量設計業協会県北支部の金田参考人からは、担当する地域の除染監理業務において線量計が不足しているとの話がありました。機材の不足により除染の進捗が妨げられることがないよう、監理業務のみならず、全体的な除染業務の中で、早急に線量計等の機材の充足を検討すべきであります。また、金田参考人からは、住宅密集地の除染手法について、屋根、壁等の担当分けを行い、分業制での作業が効果的であるとの意見がありました。こうした意見を参考に、より有効な除染作業のマニュアル化を検討すべきであります。  さらに、現在の除染の発注状況が、現場において十分対応できる状況となっているのか、さらなる精査が必要であり、今後においては、現状を踏まえ、発注内容を当該年度内に確実に実施できるよう適切な工程管理について検討すべきであります。  また、環境省福島環境再生事務所の大村参考人からは、除染の加速化という観点から、国と東京電力で協議し、東京電力の福島復興本社において、市町村の除染に関し、技術的な指導を可能とする協力体制を構築したとの話がありました。本市において必要性があれば、その活用を検討すべきであります。  2点目として、仮置き場等放射性物質により汚染された土壌などの保管についてであります。  仮置き場の設置にあたっては、さらなる市民の理解を求めるため、課題を整理し、繰り返し丁寧な説明機会を設けることが肝要です。一般社団法人福島県測量設計業協会県北支部の児玉参考人からも、説明機会の必要性について言及がありました。また、行政視察で訪問した伊達市は、本市とは種々状況は異なりますが、仮置き場の設置について成果が上がっておりました。仮置き場の設置について、住民のコンセンサスを得ながらも、設置の加速化を図る対応を検討すべきであります。  また、仮置き場等の用地確保についても、国、県、市の一層の協調が求められます。本市にある国、県の所有する公有地について、仮置き場としての提供を積極的に求め、またそれぞれが設置する仮置き場について相互に調整を行いながら、効率的な運用を図るよう検討すべきであります。  さらに、環境省福島環境再生事務所の草川参考人からは、公有地等で既に除染を行い、放射性物質により汚染された土壌等の現場保管まで完了したところについて、その周辺の別なところの除染をし、当該敷地に追加で保管する場合も、原則的には国の財政措置の対象とできるとの見解が示されました。こうした対応についても、地域の意向を十分に踏まえることを前提に、その活用について検討すべきであります。  3点目として、除染等に係るリスクコミュニケーションについてであります。  まず、市当局の取り組みに関する評価についてでありますが、調査の過程において、伊達市の取り組みなども参考に、除染に関する広報紙を発行すべきとの意見がありました。その後、放射線対策ニュースが発行され、さらに第4号では情報量も増加しております。同様に、調査の過程の中で意見のあった市民への情報提供、相談窓口の設置については、平成25年度から除染情報センターが開設されました。  また、調査の過程で、住宅除染を行った市民に対し、除染作業後の放射線量の測定値をきちんと提示すべきとの意見もありましたが、その後、除染後の放射線量の測定値を速報値として提示していることが確認できました。こうした取り組みは評価できるものであります。  一方で、国における仮置き場設置の推進を目的としたガンマカメラによるリスクコミュニケーション支援事業や専門家派遣等の事業の活用について、除染に対する市民の理解が十分に得られるよう積極的な導入を検討すべきであります。  また、除染関係の広報についてでありますが、放射線対策ニュースについては一層の内容充実に努めること、除染情報センターの運営においては市民の相談受付機能を強化すること、さらに国等の機関との連携という観点から、除染情報プラザとの連携を強化し、市民への情報提供の充実を図ることも必要であります。こうした対応の実施について検討すべきであります。  さらに、地域除染等対策委員会に関してでありますが、地域除染等対策委員会と本市とのかかわりは、地元の支所が中心となっております。こうした状況に対し、放射線関係の専門部門の職員が一層関与することが必要であり、また地域除染等対策委員会の活動状況を地元住民へ十分に伝達することや、その伝達手段が適切なのかどうかの検証も必要であります。地域除染等対策委員会の活動状況を地域住民へ適切に伝達する広報手段の充実策を検討すべきであります。  最後に、除染事業の迅速化について、今回提言申し上げた内容の早期の実現を希望するものであります。  次に、文教福祉分科会において行いました災害時要援護者支援についての調査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  文教福祉分科会におきましては、東日本大震災当時の災害時要援護者の避難状況や支援体制について調査し、その経験を生かした今後の対応策を検討するため、災害時要援護者支援についてを調査項目に決定し、平成24年8月21日より計18回の分科会を開催いたしました。  市当局から詳細な説明を聴取するとともに、参考人として第二方部民生委員協議会会長金子祥子氏、信夫方部民生委員協議会会長長尾和榮氏、特別養護老人ホーム陽光園園長小野雅信氏、障害者支援施設けやきの村園長舟山信悟氏、渡利地域包括支援センター所長荒木健夫氏、清明・吉井田地域包括支援センター社会福祉士大波由希氏、清水西地域包括支援センター社会福祉士菅野誠氏を招致いたしました。また、大阪府豊中市、静岡県熱海市、千葉県野田市へ行政視察を行い、さらに福島市社会福祉協議会等への委員独自の聞き取り調査など、詳細な調査を実施いたしました。  本市においては、国が平成17年3月に策定した災害時要援護者の避難支援ガイドラインに基づき、災害発生時における災害時要援護者への支援を適切かつ円滑に実施するため、その避難支援対策について、基本的な考え方や進め方を明らかにした福島市災害時要援護者避難支援プラン全体計画を平成21年に策定し、平成22年8月には福島市災害時要援護者避難支援連絡協議会を設置しました。  その後、各地域における支援体制を協議する各地域災害時要援護者避難支援協議会を設置し、地域で支え合うネットワークづくりの構築を目指しておりますが、地域により取り組み内容にばらつきがある中で、避難支援プラン(個別計画)の整備はなかなか進んでおりません。  その要因としては、地域における制度の認知が不十分なことや地域支援者の確保が難しいことなどがあります。また、災害時要援護者の台帳や名簿等には、障害の内容等個人情報が多く含まれるため、その取り扱いに苦慮している状況が、参考人招致及び行政視察による調査において明らかになりました。  また、本市では福祉避難所の設置について、現在45カ所の社会福祉施設等と協定を結んでおりますが、災害発生時に十分に機能するためには、平時の訓練が必要であること、燃料や介護する職員等の確保が重要であることなど、福祉避難所の整備について参考人からご意見をいただいたところです。  国は、市町村に対して災害時要援護者の名簿作成を義務づけるほか、災害時要援護者の避難支援ガイドラインを改定する方針を示しておりますが、これまでの調査の結果から、東日本大震災の経験を生かし、災害時要援護者の安全を確保するためには、市町村が円滑に災害時要援護者避難支援体制の整備を図る上で必要な措置を国に求めるべきであるとの結論に達しましたことから、地方自治法に基づく意見書を提出し、国に対して強く要望することと決しました。  市当局に対しては、次の4点について提言いたします。  1点目として、避難支援プラン(個別計画)の整備についてであります。  本市では、支所単位を基本として各地域災害時要援護者避難支援協議会を設置しておりますが、進捗状況について、地域間の格差をなくし、災害発生時に機能する避難支援プランの早急な整備が必要です。避難支援プランの策定については、全国的に見ると個人情報の保護や地域支援者の確保が課題となっておりますが、本市は他市と比べると比較的順調に進んでおります。しかし、災害時の避難支援を一層円滑に実施するためには、避難支援プランを早急に整備すべきであり、そのためには、まず広く制度を周知し、地域支援者をふやすことが重要であります。また、災害発生時に適切な避難支援、安否確認を行っていくためには、守秘義務を明確にした上で、災害時要援護者の台帳や名簿を活用できる体制の整備について検討すべきであります。さらに、行政視察における野田市の例にありましたように、要援護者でありながら登録を希望しない方に対する支援として、市独自の未登録者台帳を作成するなど、災害発生時には情報が届くような体制の整備も検討すべきであります。  2点目として、想定外の災害を意識した福祉避難所設置運営等の訓練の実施についてであります。  福島市で作成している福島市災害時要援護者地域避難支援マニュアルをより実効性のあるものにするためには、町内会や福祉施設等に対し、情報伝達や避難支援も含めた訓練の実施について積極的に働きかけることが重要であります。福祉避難所が設置されても、実際に訓練をしていないと十分に機能するかどうか、課題も明確になりません。災害発生時にスムーズな設置運営が行えるよう、障害者団体等の関係団体との連携を強化しながら、実際に災害時要援護者の台帳などを活用し、要援護者も交えた避難所設置運営訓練の実施を検討するべきであります。  3点目として、福祉避難所の充実及び民間事業者との協力体制についてであります。  福祉避難所が果たす役割は重要であり、特に障害者については、本市が協定を締結した45カ所以外にも、障害特性に応じたスペースが確保されており、対応に習熟している職員がいる障害者の通所施設や特別支援学校等も、福祉避難所として設置できるよう協定を締結するなど、福祉避難所の充実が図られるよう検討すべきであります。また、災害発生時には、現在協定を締結している民間事業所のほか、参考人からも指摘があった暖房等に必要な燃料やガス、飲料水等の供給協力体制の確保について、今後さらに検討すべきであります。  4点目として、平時からの地域におけるネットワークづくりについてであります。  災害時要援護者支援については、要援護者と地域支援者との信頼関係が不可欠です。各地域災害時要援護者避難支援協議会は、地域の自主防災組織、町内会、消防団、民生委員、社会福祉協議会等が構成員になっており、地域における情報の共有と連携が、よりよい地域コミュニティーの構築につながるものと考えます。災害発生時に頼りになるのは、やはり地域の力です。日頃からの声かけによる安否確認、情報収集、日常生活における支援も含めた共助体制の整備を検討すべきであります。  最後に、東日本大震災の教訓を生かした災害時要援護者避難支援体制のさらなる充実を望むものであります。  次に、建設水道分科会において行いました、下水汚泥の減容化と一時保管について及び市道の効果的な除染方法についての調査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  建設水道分科会におきましては、下水汚泥の減容化と一時保管について及び市道の効果的な除染方法についての調査のうち、既に終了した事項について、平成24年3月定例会及び平成24年9月定例会において報告をいたしました。  その後、それぞれの調査項目について市当局から詳細な説明を聴取するとともに、下水汚泥の減容化と一時保管については、下水汚泥の減容化を中心とした計11回の調査と、堀河町終末処理場及び汚泥減容化施設へ2度の現地調査を行いました。また、市道の効果的な除染方法については、効果の高い除染方法を中心とした計9回の調査と、南相馬市へ行政視察を行うなど、詳細な調査を実施いたしました。  初めに、下水汚泥の減容化と一時保管についてであります。  放射性物質の検出により最終処分ができず、本市の堀河町終末処理場内に一時保管していた下水汚泥については、国が同場内に建設を進めていた汚泥減容化施設が完成し、本年4月6日から乾燥処理による減容化を図っております。  国は、これまで場内に一時保管していた下水汚泥について、平成25年度末までに滅容化を完了させるとしており、それ以降に発生する下水汚泥は、放射性物質汚染対処特措法に定める最終処分が可能とされる基準を満たすことが見込まれるとして、減容化等の対策が示されておりません。  しかしながら、放射性物質に対する不安から、その受け入れ先はないに等しく、下水汚泥は引き続き場内で一時保管する以外に方法がないため、場内の一時保管場所の容量が限界に達することは明らかであります。  このことから、これまで場内に一時保管していた下水汚泥だけではなく、新たに発生する下水汚泥の処理、場内での一時保管及び場外への搬出について、全て国が継続して対応していくことを求めるべきとの結論に達したことから、地方自治法に基づく意見書を提出し、国に対し強く要望することと決しました。  次に、市道の効果的な除染方法についての調査から、市当局に対して次のとおり提言いたします。  1点目として、新たな除染方法の導入に関してであります。  市道の除染を効果的に行うためには、本市が市道の除染で使用している高圧洗浄よりも、効果が高い除染方法によって行うことが必要であります。  行政視察で訪問した南相馬市では、小型高圧路面洗浄車による道路除染の取り組みを行っており、その中で路面の高圧洗浄と汚染水回収型の除染方法によって、高い除染効果を得ておりました。  また、調査の過程において、国、福島県などによる除染方法に関する実証実験等により、高圧洗浄よりも超高圧洗浄のほうが高い除染効果があると報告されていることから、この超高圧洗浄と、南相馬市で取り入れている汚染水回収型の除染方法が非常に有効であるとの結論に達しました。  汚染水回収型の除染方法は、側溝等へ汚染水の流入を抑えることができるため、側溝等の土砂への放射性物質の移行防止や、周辺住民の除染作業後の汚染水に対する不安解消にも有効であり、また、除染作業によって水しぶき等も飛散しないことから、これまで必要であった汚染水の飛散防止にかかる作業の手間を省けるほか、他の除染方法より比較的交通の妨げとならない作業方法と評価できるものであります。  このことから、超高圧洗浄と汚染水回収型の除染方法の効果を検証するための実証実験を行うとともに、その効果により市道の除染における導入の必要性を検討すべきであります。  2点目として、除染方法の選択に関してであります。  市道の除染においては、車道と歩道のように、それぞれ道幅や舗装面の材質、側溝の形状、周辺の状況等が除染する場所ごとに異なっているため、市道全ての部分において同じ方法により除染することは、必ずしも効果的ではありません。  よって、除染方法それぞれの特性を理解した上で、除染する場所の面積や交通量、作業速度、除染機器の大きさ等を総合的に勘案し、その場所ごとに適した方法を選択しながら除染を進めることが重要であります。  このことから、除染する場所ごとにさまざまな除染方法の選択が可能となるよう、今般公表された環境省の除染関係ガイドライン第2版で新たに認められた除染方法も含めた実証実験を行い、市道の除染における効果について検証を求めるものであります。  3点目として、除染作業の効率化に関してであります。  除染効果の高い方法は、市道の線量を低減させるために有効ではありますが、認定総延長が約3,000キロに及ぶ市道を除染するためには、非常に多くの時間と労力を要するため、福島市ふるさと除染実施計画において示している通学路等、優先すべき道路を早急に除染しなければならない状況において、除染作業の効率化は重要であります。  よって、今後の除染作業のスピードアップを図る必要があり、そのためには放射性物質が市道のどの部分に付着しているのか可視化した上で、線量が高い汚染箇所を特定し、集中的に除染することが不可欠であります。  この点において、路面等を撮影することで線量の可視化ができるガンマカメラは、非常に有効であり、線量の可視化により判明した汚染箇所を集中的に除染することによって、作業時間が短縮される上、作業の見落としを防ぐことができます。除染作業の効率化を図ることができれば、作業に費やす経費を大きく削減できるだけでなく、作業により生じる廃棄物の大幅な抑制にもつながるなど、さまざまな効果が期待されるところであります。  また、線量の可視化は、除染作業の効率化という観点だけでなく、作業後の線量の高低を市民に視覚的に訴えることによって、日常生活に欠かすことのできない通学路や生活路における放射線の見えない不安を解消できるという効果も持ち合わせております。  このことから、市道の除染作業の効率化に向けたガンマカメラの有効性を検証するため、まず国が行っているリスクコミュニケーション支援事業によるガンマカメラの貸出制度等を利用し、その実証実験を行うことを求めるものであります。  以上、総務分科会、文教福祉分科会、建設水道分科会における調査事項の結果につきまして申し述べましたが、これらの調査した結果に基づき、関係意見書に関する議案の提出を用意しておりますことを申し添えます。  最後に、引き続き東日本大震災からの復旧復興対策並びに原子力発電所事故による被害への対策に係る事項について調査を実施していくことを申し添えまして、特別委員長報告といたします。 ○議長(粕谷悦功) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご質疑がなければ、討論に移ります。  ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご意見がなければ、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りいたします。ただいまの東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長の報告を承認することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長の報告は承認されました。  ただいま東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員会から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第75号ないし第80号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎23番(粟野啓二) 議長、23番。 ○議長(粕谷悦功) 23番。      【23番(粟野啓二)登壇】 ◎23番(粟野啓二) 今回、提出いたしました6件の意見書につきまして、東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員長として提案理由を申し上げます。  議案第75号放射性物質により汚染された土壌等の保管について一層の対策を求める意見書提出の件は、本市除染の推進に必要な放射性物質により汚染された土壌等の保管について一層の対策を求めるため、意見書を提出するものであります。  議案第76号汚染状況重点調査地域における除染作業の迅速化に資するマンパワーの確保に関する意見書提出の件は、本市を含む汚染状況重点調査地域における除染作業の迅速化に資するマンパワーの確保を求めるため、意見書を提出するものであります。  議案第77号除染の加速化及び住民の不安解消に向けた除染推進パッケージのさらなる内容の充実等を求める意見書提出の件は、本市の除染作業や仮置き場設置のおくれなどの問題解決に必要な除染の加速化及び住民の不安解消に向けた除染推進パッケージのさらなる内容の充実等を求めるため、意見書を提出するものであります。  議案第78号個人や事業主が独自に実施した除染費用について東京電力による速やかな賠償が可能となる制度の構築を求める意見書提出の件は、市民の不安解消と除染の進捗に寄与する上で必要な個人や事業主の独自に実施した除染費用について、市民目線に立った賠償基準により、東京電力による速やかな賠償が可能となる制度の構築を求めるため、意見書を提出するものであります。  議案第79号実効性ある災害時要援護者避難支援体制の整備を円滑に図るための措置を求める意見書提出の件は、市町村が実効性ある災害時要援護者避難支援体制の整備を円滑に図るための措置を求めるため、意見書を提出するものであります。  議案第80号減容化後の下水汚泥及び新たに発生する下水汚泥に係る国の継続的な対応を求める意見書提出の件は、いまだ一時保管の状況にある減容化後の下水汚泥及び新たに発生する下水汚泥に係る継続的な対応を求めるため、意見書を提出するものであります。  なお、これらの件につきましては、東日本大震災復旧復興対策並びに原子力発電所事故対策調査特別委員会の総務分科会、文教福祉分科会、建設水道分科会において行われた詳細な調査の結果により提案されたものであります。  各議員におかれましては、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(粕谷悦功) この際、お諮りいたします。  議案第75号ないし第80号につきましては、委員会提出でありますので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、質疑、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第75号放射性物質により汚染された土壌等の保管について一層の対策を求める意見書提出の件、議案第76号汚染状況重点調査地域における除染作業の迅速化に資するマンパワーの確保に関する意見書提出の件、議案第77号除染の加速化及び住民の不安解消に向けた除染推進パッケージのさらなる内容の充実等を求める意見書提出の件、議案第78号個人や事業主が独自に実施した除染費用について東京電力による速やかな賠償が可能となる制度の構築を求める意見書提出の件、議案第79号実効性ある災害時要援護者避難支援体制の整備を円滑に図るための措置を求める意見書提出の件、議案第80号減容化後の下水汚泥及び新たに発生する下水汚泥に係る国の継続的な対応を求める意見書提出の件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、議案第75号ないし第80号につきましては、原案のとおり可決されました。
     続いて、日程に従い、所管事務調査の件を議題といたします。  この件につきましては、経済民生常任委員長から、お手元に配付いたしました所管事務継続調査表のとおり、調査を行いたいとの申し出がありました。  お諮りいたします。本件は、経済民生常任委員長の申し出のとおり決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(粕谷悦功) ご異議ございませんので、経済民生常任委員長の申し出のとおり決しました。  以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。  本定例会はこれをもって閉会いたします。                午後1時48分    閉  会                    意  見  書 ───────────────────────────────────────────── 議案第75号       放射性物質により汚染された土壌等の保管について一層の対策を求める意見書  放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された本市においては、市民の不安を一日も早く解消するため、福島市ふるさと除染実施計画に基づき、除染等の措置を実施している。  しかし、放射性物質により汚染された土壌等の除染は、過去に経験のない業務であり、本市は、市街地や住宅密集地も多く、仮置き場の設置も容易ではないなど多くの課題が山積し、本市議会で行った調査においても、除染作業の遅れなどの課題が明らかとなっており、こうした課題の解決には、一地方自治体規模での対応には限界がある。  よって、国においては、放射性物質汚染対処特措法に規定する「国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。」とした法の趣旨に基づき、汚染状況重点調査地域である本市除染の推進を図るため、放射性物質により汚染された土壌等の保管に関する次の事項について、一層の対策を講ずるよう強く要望する。 1 放射性物質により汚染された土壌等の仮置き場として、適切な国有地を積極的に提供すること 2 早期に中間貯蔵施設が設置されれば、放射性物質により汚染された土壌等について仮置き場を経ずに、直接搬入も可能となることから、中間貯蔵施設の設置を速やかに進めるとともに、平成27年1月とされている搬入開始時期を遵守し、可能であれば前倒しを図ること 3 中間貯蔵施設の設置においては、放射性物質により汚染された土壌等の搬入にあたり、規模、容積等の不足が生じないようさらなる精査を行うこと  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣          あて   財務大臣   環境大臣   復興大臣    以上、提案する。      平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第76号       汚染状況重点調査地域における除染作業の迅速化に資するマンパワーの確保に関する意見書  福島市ふるさと除染実施計画に基づく本市の住宅除染の状況は、住宅除染を計画している福島県内の汚染状況重点調査地域に指定された地方自治体の中でも、発注件数は多いものの除染を進める上で多くの課題が山積している。  特に、本市を含む福島県内の地方自治体における除染作業の本格化により、今後一層、除染現場の作業員が不足する可能性があり、計画どおりの除染の進捗に大きな懸念が生じている。  また、膨大な除染事業を行うにあたりその負担は大きく、技術系職員の不足も懸念される中で、本市においては、除染現場の監理業務の民間委託等で対応しているが、除染作業に係る人材の確保という課題の抜本的解決には、一地方自治体による対応にはおのずと限界がある。  さらに、国直轄で除染を行う除染特別地域の作業員については、環境省により特殊勤務手当の支給が義務づけられているが、同じ除染作業に従事する汚染状況重点調査地域の作業員については、空間線量率等の状況が異なるとはいえ、特殊勤務手当の支給がされていないのが現状である。こうした現状から、除染特別地域に比べ、現に居住する住民が多い汚染状況重点調査地域における除染現場の作業員の確保が困難となり、除染作業の停滞を招くおそれがある。  よって、国においては、放射性物質汚染対処特措法の趣旨に基づき、汚染状況重点調査地域における除染作業の迅速化に資するマンパワーが確保されるよう、次の事項について必要な措置を講ずるよう強く求める。 1 除染現場の作業員不足に対する抜本的な解決策を検討し、除染作業の労務単価については、除染特別地域と汚染状況重点調査地域において著しい格差が生じないよう、特殊勤務手当の支給等を含み同一内容となるよう配慮するとともに、他の公共事業への影響にも十分考慮しつつ引き上げを行うこと 2 現在行っている被災自治体への国家公務員の派遣制度について、技術系の専門職員の派遣や増員等による内容の充実を図ること   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣          あて   財務大臣   環境大臣   復興大臣    以上、提案する。      平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第77号       除染の加速化及び住民の不安解消に向けた除染推進パッケージのさらなる内容の充実等を求める意見書  平成24年10月23日に公表された除染推進パッケージにおいては、除染の加速化に向けた対策として、福島環境再生事務所への権限委譲や、住民の不安解消に向けた対策として、除染効果の発信や除染に関するリスクコミュニケーション強化等が示され、現在までに一定の成果が現れている。  しかし、本市においては、除染作業や仮置き場設置の遅れなどを例として、放射線に関する正確な情報を市民と共有し、十分な意思疎通が図られているとは言えない状況がある。  こうした問題の解決のため、放射線に対する理解の促進やリスクコミュニケーションの充実、除染等の措置等に伴う原形復旧措置への財源措置等について、一層の対策の充実が求められる。  よって、国においては、放射性物質汚染対処特措法の趣旨からも、除染の加速化及び住民の不安解消に向けた除染推進パッケージのさらなる内容の充実等のため、次の事項について必要な措置を講じるよう強く要望する。 1 放射線に対する理解を深めるため、放射線の安全基準について一層の調査研究を行い、その結果を広く国内外へ周知することを除染推進パッケージに明記すること 2 除染に関する新たな技術の導入について、除染効果が高いと認められるものについては、速やかに除染関係ガイドライン等に反映させることとし、その方針を除染推進パッケージに明記すること 3 リスクコミュニケーション強化の具体策として、テレビや新聞等の幅広い広報媒体を活用し、正確な情報を国内外へ周知することを除染推進パッケージに明記すること 4 除染等の措置等に伴う原形復旧措置について、子どもの生活環境のみに限定せず、広く市民が利用する公共施設等も財源措置の対象とし、その方針を除染推進パッケージに明記すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣          あて   財務大臣   環境大臣   復興大臣    以上、提案する。      平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第78号       個人や事業主が独自に実施した除染費用について東京電力による速やかな賠償が可能となる制度の構築を求める意見書  放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された本市においては、市民の不安を一日も早く解消するため、福島市ふるさと除染実施計画に基づく除染等の措置を実施している。  しかし、放射性物質により汚染された土壌等の除染は、過去に経験のない業務であり、原子力災害に係る多くの業務を抱える本市において、その負担は大きく、作業の遅れも見られる。  このような背景の中で、除染を待つ個人や事業主の中には、放射線への不安から一日も早い除染を希望し、みずから除染を行う場合もある。  そうした除染費用について、原子力損害賠償紛争審査会においては、必要かつ合理的な範囲の除染等を行うことに伴い、必然的に生じた追加的費用等については、原子力損害として賠償の対象となるとしているが、東京電力からは、現時点においてこれら費用に係る賠償の方針は示されておらず、速やかな賠償が行われる状況にはない。  一日も早い除染を希望する個人や事業主等の市民に対し、その費用について迅速かつ確実に賠償がなされることが示されれば、市民の不安の解消にもつながり、さらに、市民の理解と協力のもと、除染の進捗にも寄与することになる。  よって、国においては、個人や事業主が独自に実施した除染費用について、市民目線に立った賠償基準により、東京電力による速やかな賠償が可能となる制度の構築を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   財務大臣          あて   文部科学大臣   経済産業大臣   環境大臣   復興大臣    以上、提案する。
         平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第79号       実効性ある災害時要援護者避難支援体制の整備を円滑に図るための措置を求める意見書  本市は、国が平成17年3月に策定した災害時要援護者の避難支援ガイドラインに基づき、災害時要援護者避難支援に取り組んできた。ガイドラインにおいては、災害時要援護者の名簿作成を義務規定としていないため、その作成が進まず、また、名簿提供に当たっても個人情報保護法との関係が十分に整理されていない状況である。本市議会の調査においても、東日本大震災時には、町内会や消防団、地域包括支援センター等への情報提供は不十分であり、安否確認には相当の苦労があったということが明らかになった。  また、本市では、市内45カ所の社会福祉施設等と協定を結び福祉避難所を指定しているが、災害時要援護者の受け入れに当たっては、介護する職員等の確保が必要であり、災害発生時には、支援部隊等の人的支援が重要となる。さらに、避難者が安心して避難生活を送るためには、福祉避難所のバリアフリー化等の施設改修や、備蓄倉庫、多目的ホール等の整備及び発電機、非常食、簡易トイレや簡易ベッド等の備品の整備が必要である。  国は、市町村に対し災害時要援護者の名簿の作成を義務付けるほか、ガイドラインを改定する方針を示しているが、市町村において災害時要援護者の安全を確保するためには、ガイドラインに基づいた災害時要援護者避難支援体制の整備を早急に進めることが必要である。  よって、国においては、市町村が実効性ある災害時要援護者避難支援体制の整備を円滑に図られるようにするため、次の事項について必要な措置を講ずるよう強く要望する。 1 ガイドラインの改定に当たっては、市町村が災害時要援護者避難支援体制を円滑に構築できる内容とすること 2 災害時要援護者の名簿作成や福祉避難所の改修、整備を含め災害時要援護者避難支援体制の整備に必要な経費について負担すること 3 災害発生時には、災害時要援護者を介護する職員等必要な人材を確保できるよう広域的な支援体制を整備すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣   あ て   財務大臣   厚生労働大臣   内閣府特命担当大臣(防災)    以上、提案する。      平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第80号       減容化後の下水汚泥及び新たに発生する下水汚泥に係る国の継続的な対応を求める意見書  国は、平成25年4月から本市の堀河町終末処理場内で運転を開始した汚泥減容化施設において、放射性物質の検出により最終処分ができず場内に一時保管していた下水汚泥と、施設稼働後に新たに発生した下水汚泥を混合し、乾燥処理による減容化を図っている。  これにより生じた減容化後の下水汚泥は、中間貯蔵施設等への搬出が計画されているものの、その時期は明確ではない。  さらに、下水汚泥について最終処分が可能とされる基準を満たしていても、放射性物質に対する不安から、その受け入れ先は無いに等しく、引き続き場内に一時保管せざるを得ない状況である。  しかしながら、国は、汚泥減容化施設で行う減容化の期間について、これまで一時保管していた下水汚泥の減容化がすべて完了する平成25年度末までとしていることから、これ以降、新たに発生する下水汚泥についての対応は不透明である。  また、本市議会の調査において、減容化後の下水汚泥が中間貯蔵施設等へ搬出されない場合、最長でも平成27年3月には、場内の一時保管場所の容量を超えるおそれのあることが明らかになった。  国は、新たに発生する下水汚泥についても、放射性物質汚染対処特措法の趣旨に基づき減容化の必要性を認識するとともに、場外への早期搬出を行うべきである。  よって、国においては、汚泥減容化施設における減容化後の下水汚泥及び新たに発生する下水汚泥に関し、次の事項について必要な措置を講ずるよう強く要望する。 1 減容化後の下水汚泥及び新たに発生する下水汚泥の一時保管は、暫定的なものとし、国がすべて責任を持って場外に搬出すること 2 新たに発生する下水汚泥を場外に搬出するまでの間、汚泥減容化施設において下水汚泥を減容化し、それに伴い必要となる経費についても、すべて負担すること   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣          あて   財務大臣   環境大臣   復興大臣    以上、提案する。      平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第81号       国連人権理事会特別報告に基づく施策及び財源措置等を求める意見書  東京電力福島第一原発事故による被ばく問題に関する国連人権理事会のアナンド・グローバー特別報告者の報告には、日本政府に対して、様々な提言・勧告がなされている。  特に、原発事故の影響を受けた人々に対する健康管理調査及び放射線量に関連する政策・情報提供に関する内容は、原発事故被災地において必要な施策である。  同報告においては、原発事故の影響を受けた人々に対する健康管理調査として、「年間被ばく線量1ミリシーベルト以上の全ての地域に居住する人々に対し、実施されるべきであること」、「子どもの健康管理調査は、甲状腺検査に限定せず、血液・尿検査を含む、全ての健康影響に関する調査に拡大すること」、「全ての避難者及び地域住民、とりわけ高齢者、子ども、妊婦等の社会的弱者に対してメンタルヘルスの施設、必要品及びサービスが利用できるようにすること」等が求められ、放射線量に関連する政策・情報提供として、「避難区域及び放射線被ばく線量の限界に関する国家の計画を、科学的な証拠に基づき、リスク対経済効果の立場ではなく、人権を基礎において策定し、かつ、年間被ばく線量を1ミリシーベルト以下に低減すること」、「放射線の危険性と子どもは被ばくに対して特に脆弱であるという事実について、学校教材等で正確な情報を提供すること」等が求められている。  よって、国においては、東京電力福島第一原発事故による被ばく問題に関する国連人権理事会の報告に基づき、年間被ばく線量を1ミリシーベルト以下に基準を正式に設定した上で、全ての被災者の健康調査及び放射線教育拡充等の施策並びに財源措置を講ずるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   財務大臣          あて   文部科学大臣   経済産業大臣   環境大臣   復興大臣    以上、提案する。      平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第82号       地方財政の充実・強化を求める意見書  地方の固有財源である地方交付税は、地方交付税法第1条に規定する「地方団体の独立性の強化」「地方行政の計画的な運営」に資するものでなければならず、この法の目的を実現するため、地方財政計画・地方交付税は、国が一方的に決するべきでなく、国と地方の十分な協議を保障した上で、そのあり方や総額について決定する必要がある。  さらに、被災地の復興、子育て、医療、介護、教育、消防などの社会保障や環境対策にあっては、地方自治体が担う役割は増大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税総額を確保する必要もある。  よって、政府においては、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、平成26年度の地方財政計画・地方交付税総額の拡大にむけ、次の対策を講じるよう強く求める。 1 地方財政計画・地方交付税総額の決定にあたっては、国の一方的な政策方針で決するのではなく、国と地方の十分な協議のもとに決定すること 2 社会保障分野の人材確保、農業の再興、環境対策など増大する地域の財政需要を的確に把握した地方財政計画・地方交付税総額の拡大を図ること 3 地方自治体の復興に要する地方負担分は、国の責任において通常予算とは別枠として「震災復興特別交付税」を確保すること 4 地方公務員給与費に係る地方財政計画・地方交付税の算定にあたっては、地方自治体との協議、合意のもとで算定のあり方を検討すること 5 地域の防災・減災に係る必要な財源は、通常予算とは別枠で確保するとともに、地方交付税などの一般財源と地方債などの特定財源との振替は厳に慎むこと   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日                         福島市議会議長  粕 谷 悦 功   内閣総理大臣   総務大臣          あて   財務大臣   復興大臣    以上、提案する。      平成25年6月25日 ───────────────────────────────────────────── 議案第83号       東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書  東京電力福島第一原子力発電所事故は、これまで経験したことのない未曾有の大事故であり、広範囲の地域に長期にわたり深刻な影響を及ぼしている。避難を余儀なくされた被害者は、生活基盤を根こそぎ奪われ、地域コミュニティーから隔絶された中で、経済的にも精神的にも困難な状況が続いている。他方、放射性物質に汚染された地域にとどまって生活している人も、放射線被ばくを余儀なくされ、健康への影響に対する不安の中で、目に見えない被害を受け続けている。  さらに、その被害は潜在性を有し、被害の範囲も内容も未だ明らかになっておらず、被害者がみずからの被害の全容を客観的に把握し、その被害に見合った賠償を求めることは現時点においては不可能である。  このような中、東京電力株式会社は福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権について、民法第724条前段の消滅時効の適用について、限られた範囲でのみ適用が除外される旨表明している。  これに対し、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律によれば、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立てに時効中断効を付与し、和解が成立しなかった場合でも打ち切りの通知を受けた日から1カ月以内に裁判所に提訴すれば、和解仲介申立て時に訴えを提起したものとみなされることになる。  しかし、深刻な被害を被った被害者に全損害について、短期間のうちに和解仲介手続の申立て等の権利保全措置を講じることを求めるのは不可能を強いるに等しいと言わざるを得ず、打ち切り通知から1カ月以内に訴状を作成し証拠を整理して提訴することも極めて困難である。  よって、政府においては、すべての被害者について十分な期間にわたり損害賠償請求権の行使が可能となるようにするため、東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を講ずるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成  年  月  日
                            福島市議会議長  粕 谷 悦 功   内閣総理大臣   文部科学大臣          あて   経済産業大臣   復興大臣    以上、提案する。      平成25年6月25日                    国土利用計画審査特別委員                                      ◎委員長  ○副委員長 ┌──┬────────┬──┬────────┬──┬────────┬──┬────────┐ │議席│  委 員 名  │議席│  委 員 名  │議席│  委 員 名  │議席│  委 員 名  │ │番号│        │番号│        │番号│        │番号│        │ ├──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┤ │22番│◎高 木 克 尚│27番│○尾 形   武│2番│ 村 山 国 子│3番│ 丹 治   誠│ ├──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┤ │5番│ 田 畝 誠 司│6番│ 誉 田 憲 孝│7番│ 二階堂 武 文│8番│ 羽 田 房 男│ ├──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┤ │12番│ 阿 部   亨│13番│ 菅 野 輝 美│14番│ 大 平 洋 人│23番│ 粟 野 啓 二│ ├──┼────────┼──┴────────┴──┴────────┴──┴────────┘ │26番│ 黒 沢   仁│ └──┴────────┘                  陳 情 審 議 結 果 ┌─┬──────────────┬───────────────┬────┬─────┬───┐ │番│    陳 情 要 旨    │   陳 情 者 住 所 氏 名   │受  理│付託委員会│結 果│ │号│              │               │年 月 日│     │   │ ├─┼──────────────┼───────────────┼────┼─────┼───┤ │1│改善されない喫煙所について │福島市八島町11-30      │25.4.8│総   務│採 択│ │ │              │尾形 和男          │    │常任委員会│   │ ├─┼──────────────┼───────────────┼────┼─────┼───┤ │2│不適切な詠帰亭敷地利用に対す│福島市八島町11-30      │25.5.13│経済民生 │不採択│ │ │ることについて       │尾形 和男          │    │常任委員会│   │ ├─┼──────────────┼───────────────┼────┼─────┼───┤ │3│観光課による飯坂町財産区管理│福島市八島町11-30      │25.5.15│経済民生 │不採択│ │ │問題に対することについて  │尾形 和男          │    │常任委員会│   │ ├─┼──────────────┼───────────────┼────┼─────┼───┤ │4│公文書開示手数料の無料化を求│福島市八島町11-30      │25.5.30│総   務│継 続│ │ │めることについて      │尾形 和男          │    │常任委員会│審 査│ ├─┼──────────────┼───────────────┼────┼─────┼───┤ │5│国に対し東京電力福島第一原子│福島市山下町4-24      │25.6.3│東日本大震│採 択│ │ │力発電所事故により発生した損│福島県弁護士会        │    │災復旧復興│   │ │ │害賠償請求権につき3年の消滅│会長 小池 達哉       │    │対策並びに│   │ │ │時効の適用を排除する立法措置│               │    │原子力発電│   │ │ │を求める意見書提出方について│               │    │所事故対策│   │ │ │              │               │    │調査特別委│   │ │ │              │               │    │員会   │   │ ├─┼──────────────┼───────────────┼────┼─────┼───┤ │6│放射性セシウムによって汚染さ│福島市御山字荒田6-12    │25.6.10│東日本大震│不採択│ │ │れていない米飯を学校給食に用│福島のすこやかを願う会    │    │災復旧復興│   │ │ │いることを求めることについて│代表 佐藤 早苗       │    │対策並びに│   │ │ │              │               │    │原子力発電│   │ │ │              │               │    │所事故対策│   │ │ │              │               │    │調査特別委│   │ │ │              │               │    │員会   │   │ ├─┼──────────────┼───────────────┼────┼─────┼───┤ │7│福島県による「ふくしまっ子移│福島市御山字荒田6-12    │25.6.10│東日本大震│採 択│ │ │動教室体験活動応援補助事業」│福島のすこやかを願う会    │    │災復旧復興│   │ │ │の活用を求めることについて │代表 佐藤 早苗       │    │対策並びに│   │ │ │              │               │    │原子力発電│   │ │ │              │               │    │所事故対策│   │ │ │              │               │    │調査特別委│   │ │ │              │               │    │員会   │   │ └─┴──────────────┴───────────────┴────┴─────┴───┘  以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。      福 島 市 議 会 議 長                副議長                議 員                議 員...