1: 開議 午前9時55分
──── ─ ──── ─ ────
◯委員長(武末哲治君) おはようございます。ちょっと定刻より早うございますけれども始めさせていただきます。全員出席でありますので、ただいまから
総務文教委員会を開議いたします。
まず始めに、委員会記録の署名委員の指名を行います。
内野明浩委員を指名いたします。
本日の議題はお手元の次第のとおりであります。なお、発言は挙手により委員長の許可を得て、指名を受けた後、行ってください。
それではまず始めに経営企画部の審査を行います。
石橋部長、お願いします。
2:
◯経営企画部長(石橋 徹君) おはようございます。それでは、順番に沿って進めさせていただきます。
まず1個目、報告事項として、有資格業者(
業者登録制度)の追加登録の見直しについて、
萩原財政課長が説明いたします。
3: ◯委員長(武末哲治君) 萩原課長、お願いします。
4:
◯財政課長(萩原裕之君) それでは、お手元にお配りしてます有資格業者の追加登録の見直しについてというA4、1枚紙の資料をごらんください。
いわゆる業者登録の制度の見直しについてでございます。まず、見直しの内容としまして、最初に現行の制度について御説明させていただきます。通常は2年ごとの更新となっております。これを本登録という言い方をしておりますが、この資料の現行の例のところに記載しておりますとおり、直近の事例を用いて御説明申し上げると、登録の申請受付が昨年の12月からことしの1月にかけて行いまして、そして有効期間がことしの4月1日から再来年の3月末までの2年間となっております。これを2年ごとに繰り返すというのが業者登録の本登録という制度になります。
そして、この本登録に漏れた業者の方には追加登録をしていただくことになりますが、この場合は、従来ですと、ことしの12月から翌年の1月にかけて申請受付を行いまして、有効期間が来年の4月1日から再来年の3月末までの1年間というふうになっておりました。これが現行の仕組みですが、今回、この追加登録の部分に関して見直しを図ることとしております。
その下の表になります。下段の追加登録のところですが、まず、受付期間をことしの8月1日から来年の11月末までとします。そして、その間、随時に受け付けることといたします。そして、有効期間は申請月の翌々月の1日から本登録の末日まで、再来年の3月末までといたします。この見直しによりまして、これまでは追加登録の有効期間が1年間であったものが、最長で1年6カ月まで有効期間が拡大することとなります。
次に、その下の2の見直しの理由ですが、まず大きな理由としましては、(1)登録機会の喪失による業者の不利益を必要最小限にすることができるということが挙げられます。今までは、最低でも本登録の有効期間が1年間を過ぎるまでは追加登録できなかったものが、これからは6カ月経過時点から登録できるようになります。
本登録をした人との差は一定必要というふうには考えておりますが、最初の大体6カ月間にですね、大きな契約の発注が集中しますので、この6カ月の差を設けることで本登録のメリットは十分確保できるものというふうに考えております。
二つ目、(2)ですが、年末から年度末にかけて集中していた事務作業の平準化が図られることによりまして、日常業務の中での処理が可能となります。このため、追加登録の際に臨時職員さんを任用しておりましたが、こういった方が不要になるものというふうに見込んでおります。なお、
ルーチンワーク化が図られることによりまして、通常の人員体制での処理が可能になるというふうに見込んでおります。ちなみに、本登録は約2,400から2,500件、追加登録は例年ですと200件弱というような状況になっております。
三つ目の理由としましてはですね、電力入札、先日行った、要は新産業分野における調達行為が必要となったような場合でも未登録の契約候補者に対して登録を呼びかけることが可能となると。業者登録をしていることが原則ですよというのをですね、徹底することができるということが理由として挙げられます。
見直しの内容としては以上になりますが、最後にですね、参考までに、裏面のほうに業者登録に関する関係法令の主要部分を記載しております。まず一番上が、
地方自治法施行令になります。第167条の4、ここに欠格条項、この3号に該当する場合は
一般競争入札に参加させることができないというふうに定められております。次の条、第167条の5の規定によりまして、これ以外に必要のあるときはあらかじめ資格を定めることができるというふうになっております。この規定を受けまして、その下になります。本市では、春日市一般(指名)
競争入札参加資格等に関する規程というものを設けておりまして、ここに9号、資格に関する要件を挙げております。これに該当しない場合は業者登録できますよというような流れになっております。
有資格業者の追加登録の見直しについては以上でございます。
5: ◯委員長(武末哲治君) 説明が終わりました。ただいまより質疑をお受けします。質疑ありませんか。川崎委員。
6: ◯委員(川崎英彦君) 見直しの内容については特にないんですけど、そもそもですね、本登録との差ということを今、御説明の中でおっしゃったんですけど、本登録をしなければいけないということが前段であるということ、条例の中にうたわれているということですが、これは地方自治法の中にうたわれているということで解釈してよろしいですか。
7: ◯委員長(武末哲治君) 萩原課長。
8:
◯財政課長(萩原裕之君) 本市の財務規則におきまして、本市が契約する場合は、業者登録を有している業者を原則とするというふうにしておりますので、こういう登録制度がございます。
9: ◯委員長(武末哲治君) 川崎委員。
10: ◯委員(川崎英彦君) 私がお伺いしたいのは、本登録とその追加登録等のメリットとというかデメリットというかですね、その差というのはなぜ設けているのかというところを聞きたい。
つまりですね、ここまで追加登録を優遇するのであれば、30年1月の本登録の翌月の2月から始めても見直しの理由は網羅されるし、もっと喪失による業者の不利益を最小限に抑えることもできるのかなと思うんですけど、最長で1年6カ月のところを1年10カ月とかですね、要するに追加登録の期間をですね、広く、本登録の期間が終わってすぐ始めてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、それをしないのはなぜですか。
11: ◯委員長(武末哲治君) 萩原課長。
12:
◯財政課長(萩原裕之君) 現実的な事務処理上ですね、やはり二千数百件の登録がありますので、一定期間に集中して受け付けをしないと処理できないという現状がまずございます。もし本登録と追加登録に差がないということになれば、皆さんいつでも登録していいということで、常時申請が出てくることになってしまいますので、そうなると今の人員では対応できないという現状がございます。
13: ◯委員(川崎英彦君) わかりました。ありがとうございます。
14: ◯委員長(武末哲治君) いいですか。ほかに。北田委員。
15: ◯委員(北田 織君) これは基本的には登録をなさる業者の立場というよりも、職員さんの職務上の平準化というか、そういうものを図るということが目的でなされてるんですかね。今まで、どちらかというと臨時職員なんかも任用して対応しないといけなかったけれども、今回、期間を長くすることによって臨時職員の任用はもう要らないというか。ということは、どちらが主眼なのかなというような思いがするのだけれども。
16: ◯委員長(武末哲治君) 萩原課長。
17:
◯財政課長(萩原裕之君) 一番の主眼はですね、(1)に書いておりますやはり業者さんの不利益を必要最小限にすることができるというところであるというふうに考えております。実際に、登録に漏れた方からできないんですかという問い合わせはですね、やはり何件かあっておりまして、やはりそういう要望にもですね、できるだけ応えていこうというところが大きいのかなというふうに思っております。
18: ◯委員(北田 織君) はい。
19: ◯委員長(武末哲治君) ほかによろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20: ◯委員長(武末哲治君) 続いて、じゃあ、お願いします。金堂課長。
21:
◯経営企画課長(金堂円一郎君) 2番のその他になります。
コンクリートブロック塀の調査結果についてということで、ここ数日の猛暑並びに西日本の集中豪雨で、少し
大阪北部地震の話題がマスコミ等でも余り報道されなくなっておりますけども、大阪北部の地震に基づいた
ブロック塀の倒壊に基づく点検の報告をさせていただきます。
まず、内部の取り組みについての経過を時系列で簡単に説明をさせていただきます。6月18日月曜日の朝7時58分に大阪北部の地震が発生をしました。本市の内部では、6月20日の水曜日に
コンクリートブロック塀の安全点検を各施設管理者に依頼したところでございます。
点検対象施設は公共建築物112施設でございます。報告書を取りまとめまして、6月26日の火曜日に
公共施設マネジメント担当等が、不
適格コンクリートブロック塀の現地調査を実施、一日かけて行いました。その後、調査結果を取りまとめて、7月2日の経営会議に報告して対応等の方針を決めたところでございます。
本日お配りしております資料のほうをごらんいただけますでしょうか。
まず始めにですね、正式名称は
補強コンクリートブロック塀造の塀と言われてまして、
建築基準法で定められた構造物であり、
鉄筋コンクリートづくりの基礎の上に
空洞ブロックを組積し、積み上げまして鉄筋で補強したものになります。
2番の絵をごらんください。
コンクリートブロックの構造についてですが、
建築基準法施行令で基準が定められており、
ブロック塀の基準で重要なものは、(1)高さが2.2メートル以下であること、(2)
ブロック塀の厚さは基本15センチメートル以上であること、(3)になりますと、
ブロック塀の高さが1.2メートルを超え、かつ、
ブロック塀の長さが3.2メートルを超えればその範囲内で控え壁を3.4メートル以下の間隔で設けなければならないようになっております。
したがいまして、目視によるチェックを行いましたが、まず1点目、高さが適切がどうか、2点目として
ブロック塀の厚さが適切かどうか、控え壁が必要なものは適切に配置しているか、この3点で確認を行ったところでございます。
資料の2ページをお開きください。
もう既に御承知のことと思いますが、大阪で起きました事故の概要とすれば、児童がプールの塀の下敷きになり命を失いました。この高槻市の寿栄小学校の
ブロック塀の構造は、高さが3.5メートルあり、基準の2.2メートルを大幅に上回っており、かつ控え壁もない状態でございました。
以上を受けて点検をした結果が、次の3ページになります。現地調査を受けて、7カ所の不適合のものが出てまいりました。
まず1カ所が大和保育所になります。
陸上自衛隊側の道路標識の塀でございます。こちらは高さが2.37メートルありまして、基準を超えておること、また控え壁がないことが不適合の理由でございます。
次の
春日西小学校のプール、南小学校のプール、須玖小学校のプールについては、いずれも高さが1.2メートルを超え、また控え壁がないものがございます。したがいまして、不適合となっております。
次の春日東中と春日西中ですが、こちらはテニスの壁打ちでございます。東中のほうは高さが2.8メートル、西中のほうは高さが3メートルございます。控え壁はございません。したがってこちらも不適格となります。
最後の春日小学校につきましては、西門の
ブロック塀が、高さが1.4メートルで1.2メートルを超えておること、並びに長さが3.7メートルあり、基準法で定めている3.4メートルを超えておりますので控え壁がありません。
この7ヵ所については担当課から詳しい説明があるとは思いますけども、早急に撤去並びにフェンス等の設置をしていく方針としております。なお、財源については既決の予算がある所管については既決予算での対応、財源のない所管につきましては予備費での対応で、今、工事等対応しているところでございます。あとは質問をお受けしながら回答をさせていただきたいと思います。
以上になります。
22: ◯委員長(武末哲治君)
コンクリートブロック塀について質疑をお受けします。質疑ありませんか。内野委員。
23: ◯副委員長(内野明浩君) 工事は大体いつくらいまでに終わる予定ですか。
24: ◯委員長(武末哲治君) 石橋部長。
25:
◯経営企画部長(石橋 徹君) 詳しい説明は、学校についてはこの後
教育委員会が説明すると思いますが、プールにつきましては、夏休み開放しているところについてはそれが終わって、壁打ちについては、今後、夏休み中にできるかどうかもこの後
教育委員会から報告があると思います。ただ、大和保育所につきましてはもう工事に取りかかっております。取りかかってもう撤去は終わらせていただいています。大和保育所は。
以上になります。
26: ◯副委員長(内野明浩君) はい。
27: ◯委員長(武末哲治君) ほかにありませんか。高橋委員。
28: ◯委員(高橋裕子君) この
大阪北部地震を受けての点検だと思うんですけど、これは、例えば以前からこういう指摘があっていたとか、気がついていたとか、点検していたとかということはあるんですか。今回初めてですか。
29: ◯委員長(武末哲治君) はい、石橋部長。
30:
◯経営企画部長(石橋 徹君) 昨年から各公共施設の点検に回るようになりました。その際、大和町については、控え壁とか、
建築基準法を熟知していなかった部分もありますが、何か危険だなとは、若干高いかなという感覚は持っていた状況にはなります。
以上です。
31: ◯委員長(武末哲治君) 高橋委員。
32: ◯委員(高橋裕子君) 報道等によると、高槻のほうは指摘があっていたにも関わらず、取りかかっていなかったということが問題視されていましたけど、一応、把握はしていたということで今回補正でやるっていうことですね。
これは
教育委員会の所管かもしれないんですけど、通学路に関してはですね、たくさんあると思うんですよ。民間のおうちと
かも建築基準法に適合していない壁とかですね。そういったことは経営会議とかで協議をされたのかどうかっていうのは。
33: ◯委員長(武末哲治君) 石橋部長。
34:
◯経営企画部長(石橋 徹君) あくまでも今回公共施設をしましたが、する際に、学校の公共施設の周りの塗りとかある部分を見まして、そこら辺の部分は近寄らないようにとか、あくまでも民間の所有物ですので、市から今の段階でどうこう言える段階ではございませんので、施設管理者の方が、例えば、近所の擁壁が基準に合致しないとかいう判断はした部分で、そこは近づかないとか、先ほどおっしゃった通学路につきましては、毎年、通学路の安全点検を学校と警察と道路管理課で行っております。今後する際は、
コンクリート塀も注意しながら見て通学路の変更とか気をつけていくとか、そういう形でいきたいかなとは思っております。
あくまでも民間の所有物に対してどこまで指導ができるのかという部分は引き続き研究を行っている状況にはなります。今回は、あくまでも緊急的にさせていただくのは公共建築物の安全確保という形が中心にはなりましたが、その際、通学路の部分についての意見も出て、それは通学路の安全点検を実施する際に注意して見ようっていう形で話しているところにはなります。
以上です。
35: ◯委員長(武末哲治君) 金堂課長。
36:
◯経営企画課長(金堂円一郎君) もう一点補足なんですけども、福岡県のほうでもそれぞれの県土、うちで言えば
那珂県土整備事務所が小中学校の通学路の門から半径500メートル範囲を県のほうでも点検をしております。現在、小学校の分はもう完了しているということで、異常なしというような報告は受けてますけども、中学校のほうはまだこれからでございます。
以上、補足ですけれども説明をさせていただきます。
37: ◯委員長(武末哲治君) よろしいですか。ほかにありませんか。
38: ◯委員(北田 織君) その他でちょっといいですか。きょうの新聞の記事で、名前を出していいかどうかわからないけど、Nという建設業者が、前の社長さんが暴力行為で有罪判決、罰金の有罪判決を受けたということで、例えば春日の
南部清掃工場の事業の解体工事ですね、辞退したということで報道されてましたけど、そのことについては、春日市に対する影響というのは何かあるんでしょうか。
39: ◯委員長(武末哲治君) 萩原課長。
40:
◯財政課長(萩原裕之君) 通常、市の工事相手ですと指名停止という措置を検討することになりますが、今回は一部事務組合の分になりますので、一部
事務組合自身が判断する形になります。そういった意味では、本市のほうには今のところ影響はないということになります。
41: ◯委員長(武末哲治君) 北田委員。
42: ◯委員(北田 織君) ちょっと質問が悪かったのかもわからないけど、
南部清掃工場についてはそうだと思うんですけど、そのNというところから行政に対して、先ほどの登録であるとか、そういったものを辞退というのはあっているんでしょうかね。
43: ◯委員長(武末哲治君) 萩原課長。
44:
◯財政課長(萩原裕之君) 今のところはあっておりません。
45: ◯委員(北田 織君) ないですね。
46:
◯財政課長(萩原裕之君) ただ、その業者が本市の登録業者で何か違法行為とかもし出てくればですね、当然、指名停止等の検討をしていくことになるかと思います。
47: ◯委員(北田 織君) はい。
48: ◯委員長(武末哲治君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49: ◯委員長(武末哲治君) 以上ですかね。
50:
◯経営企画部長(石橋 徹君) はい。以上をもちまして。
51: ◯委員長(武末哲治君) ここで暫時休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前10時19分
再開 午前10時20分
──── ─ ──── ─ ────
52: ◯委員長(武末哲治君) 休憩前に引き続き委員会を開催いたします。
それでは、総務部の審査を行います。
内田部長、お願いします。
53: ◯総務部長(内田賢一君) 総務部でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、市営住宅の管理運営における民法改正の影響及び今後の対応につきまして、
大川管財課長のほうから説明をいたします。
54: ◯委員長(武末哲治君) 大川課長。
55:
◯管財課長(大川 剛君) おはようございます。お願いいたします。
市営住宅の管理運営における民法改正の影響及び今後の対応について御説明をさせていただきます。
まず、民法の一部改正が行われた理由でございます。民法の債権関係の規定はですね、1896年、明治29年に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正が行われておりませんでした。その間、社会経済は、取引内容の複雑化及び高度化、
情報伝達手段の発展、人口の高齢化などさまざまな面で大きく変化をしております。取引に関する最も基本的なルールを定めている民法の規定を社会・経済の変化に対応させる必要がありました。
また、民法が定める基本的なルールの中には裁判や取引実務で通用していても条文からは読み取りにくいものが少なくなく、法律の専門家でない国民一般にとって基本的なルールがわかりにくい状態となっておりました。そこで、社会・経済の変化への対応を図り、国民一般にわかりやすいものとする観点から、実務で通用している基本的なルールを明文化することを目的とし、改正が行われております。
それでは、お手元にお配りをしておりますA4横の1枚紙でございます。
民法改正内容(
公営住宅関係)の資料をごらんください。
今回の改正において、
公営住宅制度に関するものとして以下の6点が考えられております。上の3点につきましては保証人関連のものでございます。1、
個人根保証契約の極度額の設定。2、保証人の請求による債務の履行状況に関する
情報提供義務。3、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の
情報提供義務でございます。
今回の改正において、保証契約は極度額の設定が必要となりました。住宅困窮者が公営住宅に円滑に入居できるよう、保証人の確保を入居の前提にすることから、転換すべきであるとの考えから、国土交通省が策定した標準条例案から保証人に関する規定が削除されております。
また、適正に家賃徴収を行うためには、保証人に家賃債務の保証を求めるのではなく、入居者の置かれている状況に応じて個別具体的に家賃の納付指導を行うことが重要とされております。春日市では、現状においても
連帯保証人の免除規定を設けておりますが、今回の改正を機に、
連帯保証人制度に関する規定を削除する方向で検討しております。
次に、4、賃借人による修繕。5、賃借物の一部滅失等による賃料の減額等につきましては、市営住宅の現行の管理上、このような状況となった場合、春日市が早急に修繕を行っているため、同様の事態は生じないと考えております。6、賃借人の
原状回復義務につきましては、既に条例第22条第3項において定めております。繰り返しになりますが、1から3の
連帯保証人関連につきましては国の改正に合わせ、平成32年4月1日までに条例の改正につきまして検討を進めてまいります。4から6につきましては、現行どおりで対応が可能でございます。
以上で、民法の一部改正において
市営住宅管理運営への影響と今後の対応についての説明を終わらせていただきます。
56: ◯委員長(武末哲治君) 質疑をお受けします。質疑はありませんか。高橋委員。
57: ◯委員(高橋裕子君) 国の改正に合わせて平成32年4月1日までには一部条例を改正するというお答えだったんで、安心したというか、生活困窮者の方がやっぱり入りにくくなるっていうふうに思っていたものですから逆によかったなと思うんですけど、逆にですね、滞納する方が出ても、それもまた困るというふうに思うんです。
だから、今現状ですね、その指導とか勧告とか、家賃滞納された方に関しては何らかのアプローチをかけてあると思うんですけど、特段問題ないんでしょうか。逆にそういう
連帯保証人がなくなることによって、今度は家賃収入が入りにくくなるという逆の懸念も公平性の観点からの懸念も当然考えられると思うんですけれども、そういった面での、今の条例の中で特段問題ないかどうかっていうのと、条例改正した後の公平性の観点の懸念ということについてはどのように考えているのかというふうに思います。
58: ◯委員長(武末哲治君) 大川課長。
59:
◯管財課長(大川 剛君) 現行のですね、家賃収入につきましては、ちょっとお配りはしていないんですけど、こういった形で家賃の滞納の場合の
対応マニュアルというのをつくりましてですね、これに沿って、1カ月目に滞納が発生した翌日に督促状の送付という形からまず始めまして、3カ月目で再度催告書を送付する、それ以降4カ月目、5カ月目、そういった流れに沿ってですね、一応、催告等行っていくというのが実情でございます。
その中で、保証人のほうに催告、指導依頼等をするのはですね、5カ月目以降からそういった形で保証人のほうにも通知をして、指導をお願いしたいというような文書通知をしているというのが現状でございます。
過去にですね、滞納者に対して、最終的に保証人に家賃滞納について請求をして支払っていただいたという、そういった事例は今のところ発生しておりませんで、この保証人制度廃止したとしてもですね、そこは現状と大きく変わらないのではないかというふうに今のところは考えております。
60: ◯委員長(武末哲治君) よろしいですか。ほかにございませんか。内野委員。
61: ◯副委員長(内野明浩君) 極度額を定めるってありますけども、法律ではね、今回改正しようと思っている極度額を定めるというのと、何カ月分か、1カ月分ぐらいは保証するというような取り決めもあるわけでしょう。どうなんですか。金額だけではなくて、そういう家賃の1カ月分を保障しますとか、そういうふうな決め方もあるみたいなことが書いてあったけど、実際はどうなんですか。そこら辺。
62: ◯委員長(武末哲治君) 大川課長。
63:
◯管財課長(大川 剛君) この改正案で申しますと、極度額というのは、要は現行から将来についてまでの金額をある程度定めて、例えば3カ月なら3カ月、しかもその金額も家賃──月の家賃というのは収入によって毎年変わりますので、例えば入居当時の家賃に対しての3カ月分という形で設定をするというのが極度額、要は3カ月ということであれば入居の家賃の3カ月というふうに決定するというのがこの極度額を設けるということなんですが、基本的に先ほどから申しあげたとおり保証人について私どもの方は廃止、要は制度を設けないということでございますので、この1から3については基本的に該当しないというふうに考えております。
64: ◯委員長(武末哲治君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
65: ◯委員長(武末哲治君) 以上ですかね。内田部長。
66: ◯総務部長(内田賢一君) 以上で総務部の説明を終わります。
67: ◯委員長(武末哲治君) ここで暫時休憩いたします。
──── ─ ──── ─ ────
休憩 午前10時30分
再開 午前10時32分
──── ─ ──── ─ ────
68: ◯委員長(武末哲治君) それでは休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
ただいまより教育部の審査を行います。神田教育部長。
69: ◯教育部長(神田芳樹君) おはようございます。教育部です。よろしくお願いします。本日議題に沿ってですね、順次、担当課長のほうから説明いたします。
まず調査事件のほうから説明をさせていただきます。
70: ◯委員長(武末哲治君) 藤井課長。
71: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 調査事件、小中学校における
ブロック塀及び通学路の安全点検についてでございます。
さきに経営企画課より御説明申し上げておりますが、
教育委員会の
ブロック塀対応につきましては教務課から、通学路の安全点検につきましては学校教育課から御説明申し上げます。
まず、
ブロック塀対応についてでございます。
本件につきましては、6月18日朝発生いたしました大阪北部を震源とした地震において、登校中の児童のとうとい命が犠牲となる痛ましい事故を受け、本市
教育委員会におきましても、6月19日付で小中学校に対し、倒壊し事故につながるおそれのある塀等の調査についてという形で、今、お配りしております
総務文教委員会(30年7月25日)とじ込んでいる分をごらんいただいてよろしいでしょうか。こちらの1ページ目により、学校に対して調査依頼したところであります。
この学校からの調査の回答を受けまして6月20日、6月21日の2日間、
教育委員会の担当職員が現地に出向きまして状況を確認し、状況調査としてまとめましたものが資料の2ページ目、3ページ目、こちらが春日市小中学校
ブロック塀等調査総括でございます。
この春日市小中学校
ブロック塀等調査総括を経営企画課公共施設マネジメント担当に報告いたしまして、市としての対応が決定したものであります。資料の3ページと4ページの間に目次を差し込んでおりますが、ここに記載しております6件が小中学校関連で対応するものでございます。
資料4ページをごらんいただいてよろしいでしょうか。
春日西小学校の対応についてでございます。
左上の図面、赤文字で延長約32メートルと記載している部分でありますが、当該箇所の
ブロック塀を撤去し、撤去後
ブロック塀と同じ高さのフェンスを設置いたします。工事は夏休み中に実施する予定としております。設置するフェンスにつきましては、今お手元のこの資料の一番後ろのページ、10ページ目になりますが、資料10ページをお開きください。こちらと同様のものを設置する予定で進めております。
済みません、もう一度、それでは4ページをお開きお願いいたします。実はこの4ページで、済いません、訂正でございます。右側に概要を記載しておりますが、概要の2行目から3行目にかけまして「卒業制作有」と記載しておりますが、この部分については削除をお願いいたします。こちらの4ページの右側、概要の右側の2行目から3行目にかけて「卒業制作有」と書いてある部分でございます。ここは削除をお願いできればと思います。よろしいでしょうか。
次に、それでは資料5ページ、6ページに進めさせていただきます。この資料5ページ、6ページにつきましては5ページが春日南小学校のプール、6ページが須玖小学校のプールでございます。こちらにつきましても同様の対応を予定しておりまして、
ブロック塀撤去の工事は夏休み中に実施する予定でございます。
なお、当該この2校の
ブロック塀の壁面につきましては卒業制作の絵が描かれておりますので、この卒業制作の絵につきましては写真データで保存いたしまして、活用法については学校と相談し対応してまいる予定としております。
次に、7ページをお開きお願いいたします。
こちら7ページは、春日東中学校の赤枠で囲んでいる部分でございますが、これはソフトテニス練習用の壁打ちブロックでございます。こちらにつきましては、下から4段目、1メートル程度を残してそれより上の部分、その上段部分の撤去を行います。なお、中学校に確認いたしましたところ、現在、壁打ちブロックは練習では使用していないということでございましたので、壁打ちブロックにかわるものの設置は不要であるということを確認をしております。撤去の時期といたしましては、同様に夏休み中に実施する予定でございます。
続きまして、8ページをごらんください。
8ページ、春日西中学校、左上の図面の赤枠で囲んでいる部分でございますが、こちらも春日東中学校と同様にテニス練習用の壁打ちブロックでございます。こちらにつきましても、現在練習では使用していないということから、下から4段、約1メートル程度を残しましてその上段部分の撤去を行います。こちらにつきましても壁打ちブロックにかわるものの設置は不要であるということを確認しております。撤去の時期といたしましては夏休み中に実施する予定でございます。
続きまして、9ページをごらんください。
こちら春日小学校でございます。左上の図面の赤枠で囲んでいる部分でございますが、校庭横の西側の門の門柱ブロックでございます。この門柱ブロックも撤去いたします。撤去後ですが、撤去後はこの写真にも写っておりますが、現在、門柱ブロックの横に設置しております白いフェンスが写真に写っておるかと思いますが、この白いフェンスと同様のものをこの門柱の跡に設置することを予定しております。改修の時期といたしましては同様に夏休み中に実施する予定でございます。
調査事件、小中学校におけます
ブロック塀及び通学路の安全点検のうち、
教育委員会の
ブロック塀対応についての説明は以上でございます。
72: ◯委員長(武末哲治君) 高瀬課長。
73: ◯学校教育課長(高瀬光弘君) 続きまして、学校教育課の範囲です、通学路の安全点検についての御報告をいたします。
毎年ですね、通学路の安全点検については大体3月末に依頼をかけまして夏の時点、いわゆる7月から8月に対応協議、これは警察、道路管理課とも踏まえて協議をいたします。そして、8月からですね、対策を実施いたします。これは主にですね、例えば道路の整備、例えば信号機を設置するとか、そういった視点での安全対策を常に行っております。
ただ、今回の事件を受けまして、県のほうからですね、文書が発出されました。内容につきましては、小学校の通学路、特に
ブロック塀については県の土木事務所、いわゆるここではですね、
那珂県土整備事務所が中心となってですね、点検を行っているということです。
小学校の通学路につきましては、特に春日市においてはもう調査が終わっておりまして、異常はないといった報告を受けております。ただ、念のためにですね、これは同日になりますけれども、発出した時点の同日になりますが、市のほうで通学路のですね、
ブロック塀について追加調査を行いました。そのときにですね、気になる点、気になる箇所というのが70カ所出されております。
ただ、多くの場合が、ちょっと壁が老朽化しているとか、ちょっとひびが入っている、壁が高い、傾きが見られるとかそういったものがありました。一番多いのがやっぱりひびや老朽化がちょっと見られるということで、大体70カ所中の43カ所、61%が古いというだけでのですね、気になるといった報告でございました。
ただ、最も気になる度合いが高かったものがですね、4カ所ございました。それにつきましては、通学路を変更することでも対応可能なんですけれども、県の
那珂県土整備事務所のほうに情報提供しておりますので、そこと協議をして状況によっては立ち会っていく、そういった方向で考えております。
なお、市の関係機関はほかにもありましてですね、通学路は学校教育課ですが、もちろん通学路の道路ですのでほかの人が通行します。都市計画課とか道路管理課、また空き家に関しては安全安心課も担っておりますので、そういった関係機関との協議を行っております。
そのことからですね、不安が残るような箇所については
那珂県土整備事務所と協力してですね、状況によっては関係機関立ち会いのもとで現場検証を行っていきたいというふうにも考えております。
先ほど配付しております「
ブロック塀は大丈夫?」というチラシがございます。これは県のほうがつくったチラシでございますが、7月4日、既に7月4日の時点なんですけれども、都市計画課によってですね、市のホームページのほうにアップをしております。それとともに8月15日号の市報にですね、注意喚起の掲載を行っているところです。
なおですね、
那珂県土整備事務所の対応の仕方なんですけれども、気になる箇所、例えば破損が大きくて被害が見込まれる場所についてではですね、直接その家の方と面と向かって話をして、文書をお出しするといったような取り扱い、取り組みを行っているといったことの報告は受けております。
通学路については以上です。
74: ◯委員長(武末哲治君) 質疑をお受けします。質疑ありませんか。高橋委員。
75: ◯委員(高橋裕子君) 教務課に伺います。今度取りかえるフェンスですけど、写真を見たら多分大丈夫だろうとは思うんですが、不審者がのぞいたりするようなことがないようなものなのかどうか、その辺は大丈夫かどうか教えてください。
76: ◯委員長(武末哲治君) 藤井課長。
77: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今、高橋委員おっしゃられましたとおり、このフェンスにつきましては単に子どもたちがここを乗り越えるのを防止するというためだけではなくて、外からの目隠しの役割も果たすものとして設置させていただきますので、そういう分につきましては十分配慮してこのフェンスの選定をしていこうというふうに考えております。
78: ◯委員長(武末哲治君) どうぞ。
79: ◯委員(高橋裕子君) 通学路に関して伺いますけど、先ほど経営企画課のほうからの説明では、県のほうで調査したのが門から500メートル周囲の
ブロック塀の調査をされたって言われたんですけど、それで間違いないですか。
80: ◯委員長(武末哲治君) 高瀬課長。
81: ◯学校教育課長(高瀬光弘君) 那珂県土のですね、調査範囲が、学校の正門を起点として500メートル周辺ということです。春日市の土地の形状等考えますと、ほぼ大体それで多くのところが網羅されます。
ただ、那珂土木のほうがですね、追加で中学校区のですね、通学路の地図を要請しておりますので、中学校区は今年度からですね、調査をかけていくということになります。
学校教育課といたしましては、ほかの所管と一緒に協力してですね、立ち会いとかそういった取り組みの協力、また中心的にですね、安全対策について努めていきたいと考えています。
82: ◯委員長(武末哲治君) いいですか。ほかに。竹下委員。
83: ◯委員(竹下尚志君) 壁打ちの1.2メートルの基準以上を切断して撤去するってことだったでしょう。後を残してそのまま使用できる。使用できなければもう全部外して、それにかわるやつを何かつくってやったらどうかなと。
というのは、高さが低ければ練習にはならないと思うんだけど。やっぱり高いから、遠くから打ってどこどこまで打ち込むっていうあれがあるんだろうから、何か意味がないような感じもせんではないんだけど。利用しなければね、やっぱりクラブの、テニス会員の人数が多いためにテニスコートで練習できんからそこを使ってやるようになるんだろうから、そこまで配慮してやってあげたらいいのかなと。せっかくだから撤去と同時にそれにかわる代替でつくってやったらどうかなと思うんだけど。どうなのかな。予算も関係するけど。
84: ◯委員長(武末哲治君) 藤井課長。
85: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 竹下委員がおっしゃられるとおり、撤去してしまうとそういった壁打ちで練習ができなくなるということを十分配慮すべきところかと思います。そこの部分についてですね、一応テニス部関係、学校のほうにもですね、確認させていただいたところ、今、実際使われておられない状態だということでは確認はさせていただいているところではあるんです。今回、下の1メートル部分を残すというのがですね、転がったボールがちょっと外に遠くまで出ていくのをちょっと防止するために、下1メートル残しているという形でしておりますが、今の時点ではですね、壁打ちの板としてはちょっと準備が十分に進めておりませんので、本来であれば、このタイミングでもとの状態に復旧するのがよかろうかと思うんですけれども、一旦ちょっと学校のほうでは壁打ちの部分は使ってないよということで御了解いただいておりますので、もし今後また必要ということであれば、そのときに改めて学校と相談させていただければというふうに考えております。済いません。
86: ◯委員長(武末哲治君) よろしいですか。竹下委員。
87: ◯委員(竹下尚志君)
ブロック塀が、春日東中の正門の横の道路沿いのところなんですけど、多分3段、その土台が大きい石の上にね、
ブロック塀を積んである3段だろうと思うんですよ。そこに鉄筋をね、石まで穴あけて鉄筋を入れておればもう大丈夫なんでしょうけど、それで上に載せたままのブロックじゃないかなという感じがして、いざというときにはね、それが吹っ飛んできやせんかという感じがして、しかも警固断層の真上を通っとる学校ですので、飛ばないようなね、やっぱり策まで、石まで穴ほがして鉄筋を入れるなり何なりせんと、乗せたままだろうと思うんですよ。確認してないからわからんけど。そうであればなおさらね、処置しとったほうがいいのかなと。
88: ◯委員長(武末哲治君) 藤井課長。
89: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今回の件ですけれども、竹下委員に今、御指摘いただいた分につきましては、今回おつくりしておりますこちらの資料のですね、春日東中学校の項目の中で、学校や
教育委員会からも、ここの部分は大丈夫なのかなということで、一応ちょっと気にかかる点として挙げさせていただいているところではございます。
その中でですね、今回、経営企画課とのいろいろな調整の中で、まず早急に動くところというので市としての方針で今回この6カ所を対応していくとなっておりますので、この6カ所の対応が終わった後ですね、また市としての新たな方針等が出てくるかちょっとそこははっきりしないんですけれども、そういった部分も含めてですね、今回の御意見を参考にですね、必要な部分は対応を検証していくことになろうかと思いますので。済みません。ありがとうございます。
90: ◯委員長(武末哲治君) よろしいですか。
91: ◯委員(竹下尚志君) まあ基準内にあるからね、いいとして、それ以外でも配慮したらいいのかなと思いながら。
92: ◯教務課長(藤井謙一郎君) はい。
93: ◯委員長(武末哲治君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94: ◯委員長(武末哲治君) じゃあ、続いて、次お願いいたします。藤井課長。
95: ◯教務課長(藤井謙一郎君) それでは、続きまして報告事項でございます。
報告事項一つ目、平成30年度小中学校施設関連事業の入札結果についてでございます。お手元にですね、A4でとじ込んでおります資料をお配りしております。こちらをお手元のほうお願いいたします。
それでは、平成30年度小中学校施設関連事業入札結果の表と4月17日の
総務文教委員会でお渡ししておりました平成30年度主要工事の資料を一緒に添付させていただいております。
まず、A4横の平成30年度小中学校施設関連事業入札結果の表をごらんください。左側の件名が網掛けになっている部分が平成29年度繰り越し予算にかかるものでございます。表の中央の業者名が網掛けになっている部分が市外の業者でございます。工事の内容につきましては、4月の
総務文教委員会で御説明申し上げました資料の平成30年度主要工事、この2ページ以降につけております。そちらのほうで御確認いただければと思います。
なお、4月の
総務文教委員会の資料、平成30年度主要工事に記載されていないものといたしましては、番号10の春日小学校他2校トイレ洋式化工事と番号19の大谷小学校他2校アスベスト調査業務でございます。
番号10の春日小学校他2校トイレ洋式化工事につきましては、春日小学校、春日東小学校、須玖小学校の女子トイレの工事で、春日小学校におきましては洋式トイレを7から14に、春日東小におきましては洋式トイレを10から16に、須玖小学校におきましては洋式トイレを6から12に改修を行うものでございます。夏休み中に工事完了の予定でございます。
番号19の大谷小学校他2校アスベスト調査業務につきましては、来年度大規模改修工事を実施いたします大谷小学校、春日北小学校、天神山小学校、3校のアスベスト調査業務でございます。
以上で平成30年度小中学校施設関連事業の入札結果についての説明を終わらせていただきます。
96: ◯委員長(武末哲治君) 質疑ありませんか。竹下委員。
97: ◯委員(竹下尚志君) あの空調機の、ずっとあれなんですけど、空調機はこれで全部、小学校、中学校完了ですか。何遍もお聞きしたけど。
98: ◯委員長(武末哲治君) 藤井課長。
99: ◯教務課長(藤井謙一郎君) 今年度、小学校10校工事を行います。それと、中学校、春日野中学校が1校ございます。これをもってですね、小学校、中学校の普通教室全部、今年度中に完了させる予定で進めております。
100: ◯委員(竹下尚志君) もうちょっと早くやってやればよかったね。
101: ◯委員長(武末哲治君) よろしいですか。ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
102: ◯委員長(武末哲治君) ないようですので、続いてお願いします。高瀬課長。
103: ◯学校教育課長(高瀬光弘君) それでは報告事項の2点目です。平成29年度不登校児童生徒の状況について御報告申し上げます。資料につきましてはA4横、不登校児童生徒の状況1枚ですね、これを用意しております。
では、説明いたします。まず29年度の分になりますけれども、資料の一番上、不登校児童生徒数を挙げてます。そこに点線で枠囲みをしているところがございます。28年度が59件、小学校が59件、29年度が71件と増加傾向にあります。中学校につきましては28年度142件、29年度171件とこれも増加傾向にあります。トータルで41件の増が出ております。
その内訳です。下の表になります。2番目です。内訳の中には、解消と復帰と改善という三つの項目をつけております。解消というのが欠席数が3日以内になったこと、復帰は登校できるようになった、改善は登校まではできていないが好ましい変化が見られたという点になります。
1番から3番を合わせますと、左側の二つがですね、小学校の28年度、29年度、右側が中学校の28年度、29年度です。まず小学校のほうの小計を見ていただくと、人数、1)から3)の小計が28年度30です。29年度が24になっております。まあ若干下がっておりますけれども、継続的に少し改善傾向が見られているというふうに考えております。
中学校につきましては、28年度、小計が54、29年度が小計が59です。ただし、ちょっと内訳を見ますと、一番上の1)の解消の項目が中学校は11なのに29年度は4になっております。こういうふうに極端に減っている理由が一つございます。国のですね、定義が欠席日数3日以内となっておりますけれども、3日以内ということは、例えば、卒業の年とかに3日間出れば解消ということになるというふうな意味合いになります。しかし、これで本当にいいのかということで、春日市は3カ月間その状況が続いた場合に解消というふうな形で人数を出しております。
このやり方については、今、市のほうから県教委のほうにも要請をしているところです。定義の追加ですね、要項の追加について意見を申し述べております。ということで、解消と復帰を合わせてみますとですね、さほど昨年と傾向としては変わりはないです。しかし全体的にですね、やっぱり不登校数はふえており、解消傾向も含めてですね、人数が若干減っているという状態は否めないとも考えております。
3番目、出現率です。これは国と福岡県、春日市の三つを合わせたものになりますが、より具体的に、裏面をちょっとごらんください。
裏面はですね、それに福岡教育事務所を加えたものを年次的に折れ線グラフで示したものです。春日市がブルーのラインになります。こう見ていきますと、全体的な傾向としましてはですね、26年度を境に若干全体的にふえてきているんじゃないかなというふうに考えております。全国的に見てもですね、増加傾向が見られているようです。ちょっと福岡市のほうも問い合わせてみたんですけれども、26年まではずっと減ってきている状態で、27、28がやっぱり増加傾向に変わっているみたいです。私から電話したんですが、詳細には教えてくれませんでした。ただ傾向としては、全国的に、全体的にですね、不登校数は上がっているといった状況に変わりはないと考えております。
済みません、またもとに戻ってください。
4番目の表です。登校するまたはできるようになった児童生徒数の割合です。これは先ほど言いました2番目の内訳の表ですね、1)の解消2)の復帰、これを合わせてですね、登校するまたはできるようになった児童生徒というふうに国が定義しております。それを見ますと、やっぱり春日市はですね、波はございますけれども、やはり改善のところが少し若干弱くなってきているなといった状況を考えております。春日市としてはですね、ほかの市町村も同じなんですけれども、いろんなところで対策会議、または取り組みを行っていますけれども、なかなか厳しい環境になじめない子等がかなり出てきているというのは否めない状況にあります。
説明は以上です。
104: ◯委員長(武末哲治君) 質疑をお受けします。質疑ありませんか。川崎委員。
105: ◯委員(川崎英彦君) 不登校がふえているということなんですが、教育支援センターの人数の推移はどういうふうになっていますか。