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平成29年第3回定例会(第3日) 名簿 2017-09-13
平成29年第3回定例会(第3日) 本文 2017-09-13

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  1. 春日市議会 2017-09-13
    平成29年第3回定例会(第3日) 本文 2017-09-13


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午前9時59分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯議長(金堂清之君) おはようございます。  全員出席であります。ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程第3号のとおりであります。                ──── ─ ──── ─ ────  ┌─────────┐  │日程第1 一般質問│  └─────────┘ 2: ◯議長(金堂清之君) 日程第1、これより一般質問をお受けいたします。  今期は、お手元に配付いたしております一般質問通告一覧表のとおりに、13名の方から質問の通告が提出されております。  通告順に質問をお受けいたします。  5番、松尾徳晴議員。  なお、松尾議員は回数制にて質問をいたします。 3: ◯5番(松尾徳晴君)〔登壇〕 皆さん、おはようございます。5番、春風会の松尾徳晴です。  私はさきに通告いたしましたよう回数制にて、国民健康保険事業及び悪質業者の詐欺などから市民を守る春日市の施策について質問をいたします。  国民健康保険は来年4月から、財政運営の責任主体を市区町村から都道府県に移すという大改革を迎えます。国は財政支援を拡充して加入者への影響を抑える方針のようですが、自治体によっては保険料の上昇が避けられないとのことです。都道府県は負担の公平化に向け、それぞれ将来の保険料一本化を検討しているようですが、市区町村の利害調整など、多くの課題を抱えていると思われます。来年度からは都道府県が市区町村ごとの医療費や所得の水準をもとに、目安となる標準保険料率を示す仕組みに変わると聞いております。医療環境が変わるわけでもないのに保険料が増減する市区町村が出てくるわけです。そこでお尋ねします。  今回の改革で、春日市及び春日市民にとってどのような影響があるのでしょうか。  2番目に、都道府県の運営となると、福岡県における市町村は保険料が同じだと考えてしまいますが、現在はそうではないようです。同じ運営である福岡県内で住居を移動すると、保険料が変わるということが起きます。保険料が下がる分には問題ないのでしょうが、将来は一本化になるのでしょうか。  3番目に、春日市は住民の健康づくりに熱心で、医療費を低く抑える努力をしていると私は思っています。それが医療費の高いほうに引きずられて保険料が上がることが起きれば、不公平だと思います。この件についての考えをお聞かせください。
     4番目に、基本的な質問で恐縮ですが、なぜ財政運営の責任主体が市区町村から都道府県に変わるのでしょうか。私の知っている知識では、国民健康保険は75歳未満の自営業者や非正規労働者、無職の人、3,000万人以上が加入する公的医療保険で、会社員が入る協会けんぽや健康保険組合より高齢者が多く、医療費がかかる一方、低所得者が多いため保険料が少なく、2015年度の赤字額は2,800億円に上るようです。財政的に厳しいようですが、それ以外の要因もあると思われますので、市民の皆様にもよくわかるように説明していただきたいと思います。  5番目に、春日市では健康保険税を滞納している人はどのくらいいらっしゃるか教えてください。  2項目めを質問いたします。  悪徳商法に対して、春日市は市民の安全・安心のため、日ごろから努力していることに感謝いたします。春日市民が悪徳業者の詐欺等に遭わないための施策で重要なことは、まず被害に遭わないためにどうすればよいか、まず講座・チラシなどによる啓発。これは大変重要です。そこでお尋ねします。  被害に遭わないための啓発等の内容とそれによる効果、また課題と対策をお願いします。  次に、被害に遭った場合の対処方法ですが、苦情や相談など、消費生活センターに年間何件ぐらい上がっていますか、お知らせください。  また、相談の件数が多いトラブルの内容はどのようなものがありましょうか、教えてください。  三つ目に、悪質業者にだまされないための啓発等に必要な情報は最新のものを発信されていると思っております。それもいろいろなチャンネルを介して行う必要があります。インターネット等は情報量が多く大変役に立ちます。しかし、利用できない高齢者もいらっしゃいます。それらの人についてどう対処されるか、お考えをお聞かせください。  以上を1回目の質問といたします。 4: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 5: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 松尾議員から、国民健康保険事業についての御質問でございます。  まず、今回の改革で、春日市及び春日市民にとってどのような影響があるのかとのお尋ねにお答えいたします。  これまで、それぞれの市町村が保険者であったものを、平成30年度から都道府県も保険者として財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事務の確保など、国保運営の中心的な役割を担うように変わります。市町村で徴収した保険料は、県に国保事業費納付金として納付し、県から保険給付に必要な費用の交付を市町村が受ける、という仕組みに変わります。  一方、被保険者に身近な事務は引き続き市が行います。具体的には、各種届け出の受け付けや保険証の発行等の資格管理、保険料の賦課・徴収、高額療養費等の給付の決定や支払い業務です。また、保健事業など健康づくりのための事業も引き続き市が実施してまいります。  このように市町村国保の財政運営の仕組みは変わりますが、春日市民にとって保険税の納付先や保険給付の申請、各種届け出の窓口などは今までと変わりません。  一方で、効率化、標準化される事務もございます。  高額療養費については、高額療養費の対象となった月数が1年間で4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる多数回該当という制度がございます。現行制度では市町村ごとに回数をカウントするため、他市町村へ転居した場合は改めて1回目からのカウントに戻り、負担がふえることになります。今後は高額療養費の多数回該当の回数が県単位で通算されることにより、県内での転居の場合は負担の軽減措置が継続されるようになります。  また、現在は70歳から74歳までの方には保険証と高齢受給者証の2枚を発行しておりますが、平成31年8月からは1枚に一体化し、被保険者の利便を図る方向で協議が進められております。  次に、福岡県内の保険料は将来は一本化になるのかとのお尋ねにお答えいたします。  現在、県が福岡県国民健康保険運営方針案を作成しているところでございますが、案の中で、「平成30年度直ちには保険料の県内均一化は行わない。保険料の県内均一化については、納付金額の設定及び医療費適正化の取り組みなどを通じて、市町村の医療費水準の平準化を図りながら中長期的に行うこととする」とされていますので、今後の検討になるものと考えております。  次に、医療費の高いほうに引きずられて保険料が上がることが起きれば不公平だと思うが、どう考えるかとのお尋ねにお答えいたします。  まず、現行制度においては、県内の市町村国保間の保険料の平準化を図るために、県内市町村国保が拠出し合い、医療費の負担を共有する共同事業が実施されています。また、国からはそれぞれの市町村の保険給付費に対して普通調整交付金が交付されるなど、保険者間の調整を行う制度がございます。  平成30年度から市町村が県に支払う国保事業費納付金は、医療費の水準のほか、所得水準や国からの交付金などを全て含めて県で調整した上で算定されます。一定の負担の平準化は、今回の制度改革の趣旨であると認識しております。平成30年度以降、具体的にどのような影響があるのかについては、本年度11月ごろに県から国保事業費納付金標準保険料率などの数字が示される予定でありますので、現在はそれが示されるのを待っている状況でございます。  次に、なぜ財政運営の責任主体が市区町村から都道府県に変わるのかについてのお尋ねにお答えいたします。  議員御指摘のとおり、国民健康保険制度は構造的に高齢者や低所得者の割合が高く、加えて、医療費の変動の影響を受けやすい小規模保険者が多いため、財政的に厳しいなどの課題があります。そこで国は、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保等の措置を講ずる必要があることから、財政運営の責任主体を市区町村から都道府県に変えるよう法律を改正したものです。  具体的には、国民皆保険の基盤である国民健康保険の安定化を図るため、国から国保への財政支援の拡充により財政基盤を強化し、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となることにより、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、国保運営の中心的な役割を担い、国民健康保険制度を安定化させるというものです。  次に、国民健康保険税を滞納されている人はどのくらいいるのかとのお尋ねにお答えいたします。  平成28年度の出納閉鎖の締め日であります平成29年5月31日の時点において、国民健康保険税を滞納されている人は3,684人でございます。  次に、悪質業者などの詐欺などから市民を守る施策についての御質問でございます。  まず、被害に遭わないための啓発などの内容とそれによる効果、また課題と対策についてのお尋ねにお答えいたします。  本市では、市民の希望に応じて職員が出向く出前講座「あすか市民塾」を実施しております。その中に「悪質商法の被害に遭わないために」と題する講座を設けており、申し込みに応じて講座を開催しております。  また、市内の全地区で開催する出前トーク「市長と語る」では、自治会からの要望に応じて、「市からの説明」の中で悪質商法の被害防止についての説明を行っております。  また、ふれあい文化センタースプリングホールにおいて毎年開催している「地域安全市民の集い」の中でも、消費者トラブルや詐欺に関する啓発の講演を行うことがございます。  チラシを活用した啓発につきましては、12月の悪質商法撲滅月間における街頭での配布に加え、全戸配布を実施しております。また、「安全安心課だより」として、ニセ電話詐欺に関する啓発チラシを作成して、各自治会に回覧を依頼するほか、成人式の会場でも啓発パンフレットを配布しております。  これらの啓発による効果は直接はかれるものではございませんが、講座や講演については年々受講者の人数がふえており、市民に対しては着実に浸透してきているのではないかと考えております。  啓発等における課題と対策につきましては、講座・講演へのさらなる受講者の人数増が課題でございます。この点につきましては、今後とも出前講座の利用を幅広く呼びかけていきたいと考えております。  また、啓発チラシに関しましては、きょうにでも自分の身に降りかかる身近な問題だと理解してもらえるかどうかが課題であり、よりわかりやすいチラシを作成してまいりたいと考えております。  次に、消費生活センターに寄せられた苦情や相談の件数と、相談が多いトラブルの内容、さらに解決に至った件数についてのお尋ねにお答えいたします。  消費生活センターには、悪質商法による被害の相談を含め、消費生活におけるさまざまなトラブルに関する相談が多数寄せられており、平成28年度の相談件数の合計は759件でございます。このうち一番相談が多かった内容は、デジタルコンテンツの127件でございます。デジタルコンテンツとは、インターネットを通じて取得できる動画等の情報サービスのことで、アダルトサイトなどによる不当請求や架空請求等がこれに含まれます。次いで相談が多かった内容は、不動産貸借の47件、フリーローンやサラ金の40件となっております。  相談の流れですが、消費生活相談員が相談者への助言を行って相談を終わる場合と、直接、事業者と交渉する場合がございます。直接、事業者と交渉して解決した「あっせん解決」の件数は、平成28年度で112件でございます。なお、相談員の助言やあっせんにより事業者に支払わずに済んだ金額や、支払ってしまった後に返金を受けることができた金額等の合計は、2,793万2,228円でございます。  次に、インターネットなどを利用できない高齢者へどのように情報発信を行うのかとのお尋ねにお答えいたします。  本市では主に市報により消費生活に関する情報発信を行っております。毎月1日号の市報には「消費生活通信」という欄を設けており、消費者トラブルの例や悪質商法、詐欺の手口を紹介して注意を呼びかけております。このほかにも民生委員に御協力をいただき、高齢者を訪問して悪質商法に関する啓発物品を配付することで注意を呼びかけております。 6: ◯議長(金堂清之君) 5番、松尾徳晴議員。 7: ◯5番(松尾徳晴君)〔起立〕 松尾徳晴です。  春日市の国民健康保険事業について再質問いたします。  回答の中で、今回の改革では大幅な変更はないと認識いたしました。事務の効率化、標準化等を図る観点から、高額療養費の多数回該当での負担軽減も継続され、また、被保険者に身近な事務は引き続き市が行うということで安心をいたしました。  私として少しわかりにくかったことは、一つ、国保事業費の納付金の仕組みのイメージをもう少し詳しく説明していただいたらと思います。  その中で、標準保険料率がポイントになると感じました。都道府県が市町村ごとに保険料で集めるべき必要額を算定し、必要額からあらかじめ定めた賦課方式や収納率等、全市町村統一の方法で市町村ごと標準保険料率を算定する。春日市は保険料率の算出は、国保事業費納付金標準保険料率を踏まえて算出することになるのでしょう。それは本年11月に示されるとのことです。わかりにくい言葉がたくさん出てきて皆さん混乱すると思いますが、よろしくお願いします。来年4月から実施が迫った現時点でも、算定の具体的指標はわからないようです。作業がタイトになり、担当職員等に過重な負担がかかるのではないかと心配です。大丈夫でしょうか。  三つ目に、今までに県と市町村の協議や県からの説明は行われたのかお尋ねします。  四つ目、私は保険料の水準について、市町村ごとから直接県内均一化するのではなく、医療費水準が大きく異ならない二次医療圏での運営にしたほうがスムーズにいくと考えます。県が決めることなのでどうしようもないとは思いますが、市としての考えがあれば、参考のためお考えをお聞かせください。  現在、春日市の国民健康保険特別会計では市からの繰入金がかなりありますが、五つ目の質問として、財政安定化基金の設置で繰入金が必要なくなるのではないかと思います。そう考えていいかお知らせください。  6番目に、国民健康保険税を滞納している人は3,684人と回答されました。その中で支払いが困難な人にはどのような対応をしてあるか、お示しいただけたらと思っております。よろしくお願いします。 8: ◯議長(金堂清之君) 神田健康推進部長。 9: ◯健康推進部長(神田芳樹君)〔登壇〕 国民健康保険事業についての6点の再質問でございます。  まず1点目、国保事業費納付金の仕組みについてのお尋ねにお答えいたします。  これまでは市町村が国や県からの交付金や保険料収入等で必要な保険給付費等を支払ってきましたが、改革後は県が市町村ごとの医療費の水準のほか、所得水準や国からの交付金等を全て含めて調整した上で算定した国保事業費納付金を市町村が県へ納付すれば、必要な保険給付費等は全て県から市町村へ支払われるということになります。また国保事業費納付金は、県全体の保険給付費等を含めた国保の財政運営に必要な費用のうち、国や県などからの公費で賄われない部分を県内全市町村で負担し合うという性格もございます。  次に2点目、担当職員に過重な負担がかかるのではないかとのお尋ねにお答えいたします。  平成30年度に向けて、新たな財政運営の仕組みに対応した当初予算編成や、県との資格等のデータ連携の確認作業等の事務はございますが、窓口での各種届け出の受け付けや保険証の発行等の資格管理、保険料の賦課徴収、高額療養費等の給付の決定や支払い業務等の事務は変わりませんので、過重な負担となるとは考えておりません。  次に3点目、今までに県や市町村の協議、県からの説明は行われたのかとのお尋ねにお答えいたします。  これまで県と市町村の協議の場として、市町村の12保険者の代表により構成される福岡県国保共同運営準備協議会が設置されています。その中で国保運営全般や、また部会の中で事務の標準化やシステム導入等について、県と市町村による協議が開催されております。また、県主催の市町村国保主管課長を対象とした国保制度改革に係る説明会等が随時開催されております。  次に4点目、保険料の水準について、二次医療圏での運営がスムーズではないかとのお尋ねにお答えいたします。  議員御指摘の医療圏での保険料の均一化についての考え方につきましては、国の国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について、ガイドラインの中で提供される医療サービスが等しく、年齢調整後の医療費水準が潜在的に大きく異ならない二次医療圏等において、保険料率を統一する方法もうたわれております。  先ほど市長が答弁しましたとおり、県の福岡県国民健康保険運営方針案で、平成30年度直ちに保険料の県内均一化を行わない、保険料の県内均一化については、納付金額の設定及び医療費適正化の取り組み等を通じて、市町村の医療費水準の平準化等を図りながら中長期的に行うこととするとなっており、現時点で本市として保険料の均一化に対する考えは持っておりませんが、将来、保険料の均一化の議論になった場合には、本市といたしましてもその中で十分に議論してまいりたいと考えております。  次に5点目、財政安定化基金の設置で繰入金が必要なくなると思うがどうかとのお尋ねにお答えいたします。  財政安定化基金とは都道府県に設置し、財政安定化のため、都道府県及び市町村に対し特別な事情により貸付交付を行うことができる体制を確保するための制度です。県全体の給付増や市町村の保険料収納不足により財源不足となった場合に対応するものでございます。  また、最近の国の方針では、制度改正当初は保険料については上がらないように、各市町村の一般会計からの繰入金のうち、その他繰り入れがなされる前提での運営で考えているようでございますので、財政安定化基金の設置でその他繰入金がなくなるというものではないと考えております。  次に、6点目のお尋ねにつきましては、市民部長がお答えいたします。 10: ◯議長(金堂清之君) 冨永市民部長。 11: ◯市民部長(冨永 敬君)〔登壇〕 続きまして6点目、保険税の支払いが困難な人についてはどのような対応をしてあるのかとのお尋ねにお答えいたします。  まず、滞納されている方に対しては、基本的な対応として地方税法による督促状を発送いたします。その後、訪問や文書による催告を行い、滞納初期段階で相談していただけるよう努めております。  滞納となっている市税等につきましては、一括納付していただくことが原則となっておりますが、納税者の個々の生活状況や収入状況などのさまざまな事情により、一括で納付することが困難である旨の相談を受けることがございます。その場合には、災害、疾病、事業廃止、著しい損失、所得激減などの地方税法の規定による徴収猶予事由に該当する場合を原則とし、納税者個々の事情や収入状況等を十分に聴取し、納付能力を踏まえ、1年以内の猶予を行い、適宜分割納付などの納税の緩和措置を講じているところでございます。  また、相談者の滞納原因等によっては、ファイナンシャルプランナーによる相談事業を実施しております。このファイナンシャルプランナーによる納税相談は毎月1回開催しており、相談を通じ、滞納している方の滞納原因の改善や納付計画の見直しなどを行い、経済的自立や継続的な自主納付につなげております。  平成28年度実績では52人、延べ73回の面談を実施いたしました。相談理由の内訳は、借金問題19人、事業不振12人、支払い計画の見直し12人、住宅ローン問題9人となっております。  本市といたしましては、納期内に納税していただいている方との公平性を保つためにも、催告等に応じない方や、納付する資力があるにもかかわらず納付に応じない方に対しては、財産の差し押さえを執行しております。しかしながら、事情があって一括納付が困難な方には、先ほど述べましたとおり、納税相談を通じ、丁寧に事情を聴取し、財産調査等により納付能力を把握した上で、分割納付や法による猶予、執行停止などの緩和措置を図るなど、状況に応じた対応を行っております。 12: ◯議長(金堂清之君) 5番、松尾徳晴議員。 13: ◯5番(松尾徳晴君)〔起立〕 松尾徳晴です。  春日市の国民健康保険事業について再々質問いたします。  るる述べていただきました。それで私なりに、それこそ大ざっぱで申しわけないんですが、ざっくり感覚を述べさせていただきます。  今回、国民健康保険の財政運営の責任主体を市区町村から都道府県に移す改革ですが、現時点では春日市及び春日市民は窓口事務手続等において大きな変更はないようです。  また、保険税率等は11月の試算結果を待っている状況であるということが理解できました。現在と大きく変わっていない、それ以降は11月からということで理解しております。職員の負担も私が思っているほど大きくないと確認できましたので、安心いたしました。  そこで、1点だけ質問いたします。県内全ての市町村が加入し設置している広域連合が運営を行っている後期高齢者医療制度と、改革後の国民健康保険制度との異なる部分について、わかりやすく説明していただけたらと思います。これはかなり複雑ですのでよろしくお願いいたします。  市民部については、要望と、私が感じたことを述べさせていただきます。  28年度決算では市税、健康保険税の収納率が向上しており、大変好ましいことだと思っています。担当部は収納率向上のため努力するがゆえに強く納付を迫り、支払いが困難な人々は厳しい状態になっているのではと心配していました。しかし、滞納の初期段階から相談等を受けてあり、十分配慮してあるようです。いろいろな事情に合わせて詳細にわかりやすく説明いただいたので、よくわかりました。  終わりに、回答とは重なりますが、私の税に対する基本的な考えを述べさせていただきます。  きちんと納税してある方、一方、資力があるにもかかわらず納付に応じない人がいます。その人には、税の公平性の観点から厳しい対応をしてもらいます。しかし、事情があって一括納付が困難な人には、相談等を通じ緩和措置を講じるなど、温かみのある対応を今後ともお願いします。  これをもちまして私の国民健康保険事業についての質問は終わります。よろしくお願いします。 14: ◯議長(金堂清之君) 神田健康推進部長。 15: ◯健康推進部長(神田芳樹君)〔登壇〕 国民健康保険事業についての再質問でございます。  後期高齢者医療制度と改革後の国民健康保険制度との異なる部分についてのお尋ねにお答えいたします。  被保険者の方の申請、届け出などの窓口での手続は、国民健康保険後期高齢者医療とも、原則市町村となっております。  次に、個別に異なる部分を御説明いたします。  まず、医療保険者についてでございます。国民健康保険では現在、市町村が保険者となっておりますが、改革後は県と市町村の共同保険者となります。  一方、後期高齢者医療では、都道府県の区域内の全ての市町村が加入する広域連合が保険者となっております。  次に、保険料の率の決定と賦課徴収についてでございます。  国民健康保険では、保険料の率の決定、賦課徴収は市町村となりますが、一方、後期高齢者医療では、保険料の率の決定、賦課は広域連合が行い、徴収のみ市町村が行っております。  次に、保険証の作成、交付手続についてでございます。  国民健康保険ではいずれも市町村となりますが、一方、後期高齢者医療では、作成は保険者である広域連合が行い、交付手続は市町村が行います。  次に、給付の関係でございます。  国民健康保険では、受け付け、決定、支払いは市町村が行いますが、一方、後期高齢者医療では、窓口での受け付けは市町村で行いますが、決定及び支払いは広域連合で行っております。  最後に、財政運営についてでございます。
     国民健康保険では県が財政運営の責任主体となり、各市町村の国保事業費納付金を決定します。各市町村はその国保事業費納付金を県に納付するため、財源となる保険料を徴収し、県が決定した国保事業費納付金を県に納付いたします。県はその国保事業費納付金と国からの交付金等で、各市町村が支払う医療給付費等の財源となる保険給付費等交付金を市町村へ支払うということとなります。  一方、後期高齢者医療では、広域連合が決定した県内均一の保険料率で付加された保険料を各市町村が徴収し、その徴収した保険料を後期高齢者医療広域連合納付金として、広域連合に市町村が納付します。広域連合は、各市町村から集めた保険料と国からの交付金等、また各医療保険者からの後期高齢者支援金などで保険給付費を支払うこととなります。  以上でございます。 16: ◯議長(金堂清之君) 5番、松尾徳晴議員。 17: ◯5番(松尾徳晴君)〔起立〕 5番、松尾徳晴です。  次に、悪徳業者の詐欺などから市民を守る施策について再質問いたします。  「悪質商法の被害に遭わないために」の出前講座は、市民から申し込みにより実施しているとのことです。この講座は何人からでも申し込むことができるのでしょうか、お尋ねします。  また、年に何回ともいうわけにはいかないでしょう。悪質商法を防ぐために、講座は年何回ぐらい行い、3番として参加者はどのくらいいるのでしょうか。  4番目に、講座・講演の受講者については、年齢層などによる実態の把握・分析はしてありますか。それをして、次の講座等に生かしていく必要があると私は思います。  今回の回答で、さらなる受講者の人数をふやすことを課題と認識してあるということを言ってあります。この認識こそが非常に大切であり、市民を守る意識のあらわれだと私は考えます。なぜなら、関心を持って受講される方と未受講の人を比較すると、未受講者のほうが被害に遭う可能性がかなり高くなると思うからです。  広報については、複数のチャンネルで講座やパンフレット配布など、きめ細かく行ってあるようです。しかし、悪徳業者は新手の詐欺を次から次、感心するぐらい考えてきます。市は常にアンテナを張って、新手の詐欺方法を素早く捉え、市民にわかりやすい情報にして、的確な発信をより一層努力してもらえば市民の安全につながると思いますが、お考えをお聞かせください。  消費者生活センターで759件、そのうち直接事業者と交渉し解決した件数は112件と回答いただきました。もし差し支えなければ、具体例を何件か挙げていただければ、よりわかりやすい啓発になると思いますが、いかがでしょうか。相談員の人はかなり大変な、しかも大切な業務をされていると考えます。うまくいって相談者に感謝されたことや、反対に自分として残念だったことを、よければお示しいただけたらと思っております。 18: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 19: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 まず、出前講座「悪質商法の被害に遭わないために」についてのお尋ねにお答えいたします。  この出前講座の申し込みは、春日市に在住または勤務する人でつくる10人以上のグループで申し込むことができます。  また、この出前講座の回数及び参加者の人数ですが、最近3カ年では回数はいずれも5回で、人数は平成26年度が合計112人、平成27年度が合計151人、平成28年度が合計211人となっております。  また、参加者の年齢層については、高齢者層が多いという実態でございます。出前講座の実施に当たっては、参加者の年齢層や要望に合わせ、最適な内容を盛り込むように考慮しております。  次に、市が的確な情報発信を行うことに対する考えについてのお尋ねにお答えいたします。  議員御指摘のとおり、詐欺等に関する情報を素早く捉え、市民にわかりやすく情報を発信することは非常に大事なことであると考えております。今後とも、悪質商法や詐欺等による被害防止に関して的確な情報発信を心がけてまいります。  次に、消費生活相談の具体例についてのお尋ねにお答えいたします。  消費生活センターに寄せられた相談の中には、悪質なサイトの不当請求によりクレジットカードで支払ってしまったが、相談員がサイト運営者やクレジットカード会社等を相手にあっせんした結果、返金してもらうことができた等の事例がございます。困ったときは消費生活センターに御相談いただければ解決できる可能性がございます。中には、相談を受けた時点で残念ながら手おくれということもございますので、怪しいと感じた時点、または困ったと思った時点で、市民の皆さんにはぜひすぐに御相談いただきたいと考えております。 20: ◯議長(金堂清之君) 5番、松尾徳晴議員。 21: ◯5番(松尾徳晴君)〔起立〕 5番、松尾徳晴です。  悪質業者の詐欺などから市民を守る施策についての再々質問をいたします。  出前講座は、自治会やシニアクラブなど幅広くお知らせしてあります。参加人数もここ数年は増加してきており、有意義な講座になっている。これは継続していることなどにより認知度が向上し、よい結果を出しているものではないかと考えます。ぜひ、今後とも続けていただくようお願いします。  また、消費生活センターに寄せられた相談で、解決できる可能性のある事例を具体的に説明されました。皆さんの参考になるのではと思っております。  ここで2点質問いたします。  一つは、消費生活センターが市民の方により一層身近に感じてもらい、そして気楽に相談できる環境というか雰囲気をつくっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか、考えをお聞かせください。  次に、消費生活センターは家族からの相談に対してどう対応してあるか教えてください。お願いします。  これをもちまして私の一般質問は終わります。2点お願いします。 22: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 23: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 消費生活センターを市民が身近に感じ、気楽に相談できるようにしてほしいとのお尋ねにお答えいたします。  議員御指摘のとおり、市民が消費生活センターを利用しやすくする工夫は必要であると考えております。今後もどのような工夫ができるか検討し、消費生活センターをより多くの市民に認知していただき、相談者数が現在よりもふえるよう努めてまいります。  次に、消費生活センターの家族からの相談への対処についてのお尋ねにお答えいたします。  消費生活相談は契約者本人からの相談の申し出を必要としております。相談に当たっては、本人の契約を解除したい等の意思を確認することが必要ですし、あっせんもあくまで事業者と本人の間に入って交渉するものであるからでございます。したがいまして、本人の家族からの相談を受けた場合は、ある程度の助言まではできますが、相談を進めるに当たっては、消費生活センターに御本人から改めて連絡等をいただいたりしております。 24: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。  なお、米丸議員は時間制にて質問いたします。 25: ◯12番(米丸貴浩君)〔登壇〕 議場の皆さん、市民の皆さん、おはようございます。12番、創政会の米丸貴浩です。  私はさきに通告いたしましたよう、時間制で、第10次春日市交通安全計画についてを質問いたします。  国が定める交通安全基本計画は、交通安全対策基本法第26条第1項に基づき、陸上、海上及び航空交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものであります。中央交通安全対策会議におきまして、昭和46年に第1次の交通安全基本計画が作成され、以降5年ごとに作成されております。平成28年3月11日、中央交通安全対策会議におきまして、5カ年計画である第10次交通安全基本計画が作成されました。  平成28年中に道路交通事故の発生から24時間以内に亡くなられた方は3,904人と、昭和24年以来67年ぶりに4,000人を下回りましたが、いまだ多くの方々が交通事故により死傷されています。  また、死亡事故の状況を見ますと、高齢化が進む中、交通事故死者数全体に占める高齢者の割合は過去最高を更新するなどしています。  こうした中、政府は第10次交通安全基本計画において、道路交通事故の発生から24時間以内に亡くなる方の数を2,500人以下とする新たな目標を定め、各種の交通安全施策を一層強力に推進すると述べております。  高齢者及び歩行者等の交通弱者の安全確保など、人優先の交通安全思想を基本としつつ、これまで実施してまいりました各種施策の深化はもちろんのこと、交通安全の確保に資する先端技術を積極的に取り入れた、新たな時代における対策に取り組むことにより、交通事故のない安全で安心な社会の実現を目指しております。  これを受けまして、都道府県交通安全計画及び市町村交通安全計画は、都道府県または市町村が、その区域における陸上交通の安全に関する総合的、長期的な施策の大綱等について定めるものであります。交通安全対策基本法により、都道府県についてはその作成が義務づけられており、市町村につきましてはその作成が努力義務とされております。  春日市におきましても、「第10次春日市交通安全計画」が本年3月に作成され、6月末には市ウエブサイトへの登録が、また市報7月1日号に掲載されるなど、市民への周知が図られているところであります。これは前期計画に引き続き、平成28年度から平成32年度の5年間に講ずべき交通安全に関する施策を定めたものであり、交通事故のない社会を実現するため、具体的な交通安全施策を推進し、悲惨な交通事故の絶無を目指し、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを目指すものであります。当然この計画に従いまして、関係機関、団体が一体となって、交通安全に関する施策を推進することになります。  そこで1点目。残念ながら前期計画に掲げた目標につきましては、死亡者数、発生件数ともに目標達成には至っておりません。さらに交通事故を減少させるためには、特に生活道路や通学路の安全性を高める必要があると私には思われますが、春日市の生活道路や通学路等の状況について、市長、教育長はどのように捉えていらっしゃるのか、見解をお聞かせください。  2点目。「第9次春日市交通安全計画」に記載されていますよう、道路交通環境の整備を図るなど交通安全対策の取り組みがされてきましたが、その効果について市長の見解をお聞かせください。  以上2点、最初の質問とさせていただきます。御回答よろしくお願いいたします。 26: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 27: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 米丸議員から、第10次春日市交通安全計画についての御質問でございます。  まず、生活道路や通学路等の状況についてのお尋ねにお答えいたします。  生活道路につきましては、市内幹線道路の渋滞を避けるため、生活道路を抜け道としている現状がございます。この状況を解消するため、県道那珂川宇美線と長浜太宰府線のそれぞれに「建設促進期成会」を設立し、福岡県に対して未整備区間の早期事業着手及び早期完成を強く要望しているところでございます。  次に、交通安全対策の取り組みの効果についてのお尋ねにお答えいたします。  生活道路においては、ゾーン30の導入により、人身事故の減少効果、またグリーンベルトなどのカラー化を行い、車道と歩道部を区別することで安全が確保できるなどの効果があらわれております。  具体的には、「第9次春日市交通安全計画」において掲げておりました、「平成27年までに年間の交通事故発生件数を800件以下、年間の交通事故死亡者数をゼロにする」という目標は、議員御指摘のとおり達成できませんでした。しかし平成28年には、交通事故発生件数が792件、死亡者数ゼロとなり、1年おくれで目標の達成となりました。これは市のみならず、地域、学校、家庭及び春日警察署などの各関係機関における努力の成果であり、交通安全対策の各種取り組みの効果は徐々にあらわれてきているものと考えております。  なお、御質問のうち通学路に関するお尋ねにつきましては、教育長が回答いたします。 28: ◯議長(金堂清之君) 山本教育長。 29: ◯教育長(山本直俊君)〔登壇〕 次に、通学路の状況についてのお尋ねにお答えいたします。  本市の通学路は校区によってさまざまであり、全ての通学路が万全であるとは認識しておりません。交通量の多い箇所もあれば狭隘な箇所もあり、また短時間に安全対策を講じることができる箇所もあれば、合意形成等に時間を要する箇所もあります。こうした状況下の通学路でありましても、学校、市、警察の三者の連携による安全対策を確実に行い、かつ積み上げながら、安全性の向上に努めていかなければならないと認識しております。 30: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 31: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。状況について御説明ありがとうございました。  平成24年に全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、通学路で関係機関と連携して緊急合同点検を実施されたと思います。引き続き各小中学校の通学路の安全確保に向けた取り組みを効果的に行うために、昨年の3月に春日市通学路交通安全プログラム、これを策定し、これに基づきまして関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるよう、通学路の安全確保を図っておられると認識しております。そこで、今年度の通学路安全点検の結果について見解をお聞かせください。 32: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 33: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 平成29年度の通学路安全点検の結果についての見解でございますが、平成29年度の安全点検については50カ所の危険箇所の報告がなされ、うち14カ所に対して三者による合同点検を8月3日に実施して、対策協議を進めているところでございます。  また、議員の御質問にもありました今年度の安全点検から、春日市通学路交通安全プログラムに基づきまして、安全対策を講じたこの効果についても把握することとしております。これは安全対策の効果をPDCAサイクルとして繰り返し検証を行い、次の安全対策の改善、充実につなげていくためです。  昨年度に行った安全対策後の効果について、学校、保護者等からの具体的な意見を申し上げますと、信号機の時間調整により、横断歩道を渡る際、時間的余裕が生まれ安全性が高まった、路面標示やグリーンベルトを整備することにより、運転手の注意力が高まり安全になったなどの改善が見られたとの意見をいただく一方、引き続き継続した対策が必要との意見としては、停止線の復旧や、校門前にクロスマーク、「スピード落とせ」の路面標示が行われたが、期待した効果が見られないなどの意見をいただいているところです。  こうした意見を十分に踏まえながら、次の安全対策につながるよう、安全性の向上に努めているところでございます。 34: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 35: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  いただきました回答からいたしますと、まず幹線道路の渋滞を起因として、生活道路や通学路に通過車両が進入している状況があること、それから、これまでの安全対策が功を奏しているものの、改善が見られた箇所がある一方で、期待した効果が見られない箇所もあり、まだまだ万全ではない現状にあると認識いたしております。  西岡部長の回答にもありましたように、今年度から始められました春日市通学路交通安全プログラム、これに基づいてですね、PDCAサイクルに基づいていろんな検証、それから課題の抽出、改善をしていく、これが今後大事になってくると思います。子どもたちのため、ひいてはですね、高齢者のため、皆さんのために役に立つと思いますので、またいずれこの検証の結果をですね、お知らせいただければと思っております。教育長、よろしくお願いいたします。  それでは、いただきました回答、見解等をもとに、第10次計画の策定について質問をさせていただきます。  これまでの春日市交通安全計画と違って、今計画は「人優先の安全・安心な歩行者空間の整備」、これが明文化されております。どのような議論を経て第10次計画に盛り込まれたのか、見解をお聞かせください。 36: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 37: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 「人優先の安全・安心な歩行者空間の整備」との記述がどういう議論を経て盛り込まれたのかとのお尋ねにお答えいたします。  本計画策定に先立ちまして福岡県が策定いたしました「第10次福岡県交通安全計画」を踏まえまして、生活道路が抜け道となっている現状がある中、これまでの車中心の交通安全対策では十分とは言えず、人の視点に立った交通安全対策を推進していくことが必要であると考えております。このことからこの記述を盛り込んだものでございます。 38: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 39: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  それでは、国の交通安全基本計画は中央交通安全対策会議で、それから県の交通安全計画は県の県交通安全対策会議で作成されるわけでありますけれども、努力義務である春日市におきましては、「第10次春日市交通安全計画」の作成はどういう組織で検討、そして作成がなされたのか、見解をお聞かせください。 40: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 41: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 「第10次春日市交通安全計画」はどのような組織で検討、作成されたのかとのお尋ねにお答えいたします。  議員御案内のとおり、交通安全対策基本法第18条におきましては、市町村交通安全対策会議の設置は努力義務となっており、本市では設置しておりません。また、市町村交通安全計画につきましても、同法第26条第1項におきまして作成は努力義務となっております。しかしながら、交通安全の各施策をより効果的に進めていくためには、市町村交通安全計画が必要であると考えております。このことから、同法第26条第1項に基づき、庁内の関係所管で素案をまとめまして、関係機関として春日警察署への意見照会を経て策定したものでございます。 42: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 43: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  関係機関ということでしたけれども、多分、庁内の道路管理課、現場のですね、それから安全安心課がその中心かなとは思っております。多分そうですね。  第10次計画を地域、いわゆる自治会等になるとは思いますが、地域に周知していただく対応はどのように行われたのでしょうか。また、その内容、例えば市の今後の交通行政に対する方向性などについて理解が図られているものと考えてよいのでしょうか。これについて見解をお聞かせください。 44: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 45: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 「第10次春日市交通安全計画」の地域への周知についてのお尋ねにお答えいたします。  本計画の地域への周知につきましては、ことし7月の春日市自治会連合会、自治会長会にて、三つの重点項目である高齢者及び子どもの安全確保、歩行者及び自転車の安全確保、飲酒運転撲滅を中心に説明しております。このほか、市報及び春日市ウエブサイトにより本計画の周知を図っておりますことは、議員御案内のとおりでございます。なお、本計画書は春日市ウエブサイトで公開しているほか、春日市民図書館及び春日市役所の情報公開コーナーに配置しております。  また、本計画の内容に対する地域の理解につきましては、「第10次春日市交通安全計画」の道路交通安全対策の今後の方向性について、従来の交通安全対策を基本としつつ、交通情勢の変化等に対応し、より効果的な対策への改善を図るための重点項目を自治会長会に説明を行っており、一定の理解を得たものと考えております。しかしながら、交通安全の施策を実現するためにも、今まで以上に地域との連携が必要不可欠でございます。このことで本計画のさらなる理解が深まっていくものと考えております。 46: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 47: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  自治会長会とかで御説明をなされたということで、多分、配付に際しては、計画における現状と課題、それから前計画との変更点、それから今後の市の取り組みの方向性、それから重視をする施策等について十分説明がされ、地域との情報共有は図られていると、そう認識してよろしいですね。それでは、情報共有が図られているものといたしまして、第10次計画について質問を続けさせていただきます。  第10次計画では、市内の道路交通の今後の見通しについて、自動車・自転車の道路交通の量的拡大に加え、少子高齢化の進行による道路交通の質的変化も進むものと思われるとされ、道路交通安全対策の今後の方向性は、従来の交通安全対策を基本としつつ、交通情勢の変化などに対応し、より効果的な対策への改善を図るため、1番、高齢者及び子どもの安全の確保、2番、歩行者及び自転車の安全確保、3番、飲酒運転撲滅を重視した対策を推進するとされております。  高齢者が安全に、かつ安心して、外出したり移動したりできるような交通社会の形成が必要であり、また子どもを交通事故から守る観点からの交通安全対策が一層求められると思います。これまでの交通安全対策は主として車中心、これの対策であり、人の視点に立った交通安全対策を推進していく必要があり、特に交通の安全を確保する必要がある道路においては、交通安全施設などの整備といったきめ細かな事故防止対策を実施することにより、車両の速度の抑制や、自動車・自転車・歩行者などの異種交通が分離された安全な道路交通環境の形成に努めることができます。  そこで、生活道路における交通安全対策として取り組まれていますゾーン30の区域内での通過車両台数や車両速度、また発生事故件数等について、具体的効果の見解をお聞かせください。 48: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 49: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 ゾーン30区域内の具体的効果の見解についての御質問でございます。  初めに通過車両の台数でございますが、惣利地区では導入前の流入が1,613台、導入後が1,771台で若干増加しております。また、松ヶ丘地区においては、導入前の流入が1,053台、導入後が981台で若干減少しております。
     次に、地区内の主な事故は、車両と自転車の出会い頭の事故で、これは双方の安全確認の欠如ではないかと考えております。そこで本市においては、速度抑制の減速帯や交差点のカラー化を実施したことで、緩やかに事故発生件数が減少しているところでございます。 50: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 51: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  緩やかに事故件数が減少しているということでした。  第10次計画には、生活道路において人優先の考えのもと、ゾーン30などの車両速度の抑制、通過交通の抑制・排除などの面的かつ総合的な交通事故対策を推進すると計画の中にありますが、どのような交通事故対策なのか、見解をお聞かせください。 52: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 53: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 ゾーン30区域内の交通事故対策の見解についての御質問でございます。  区域内の安全対策としては、ハンプ・狭窄・シケインなどの速度を抑制させる手法が事故対策としては有効ではないかと認識しております。 54: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 55: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  私はですね、ゾーン30における対策は、その効果を十分に検証しつつ、段階を踏んで深化していくものだと考えております。ゾーン30の推進について、警察庁交通局長通達によりますと、ゾーン内の最高速度時速30キロメートルの区域規制や路側帯の設置、それから拡幅と車両中央線の抹消を前提としつつ、その他の対策については、住民の意見と財政的制約を踏まえ、実現可能な対策から順次行うこととされております。  国土交通省道路局は、生活道路の交通安全対策、主に歩行空間の改善に資する対策として、歩道等の整備、防護柵の設置、ハンプ・狭窄等の設置、また即効性のある対策として、路側帯のカラー舗装等を提示しております。部長の答弁にあったとおりだと思っております。  その中の、まずハンプとは、車道に設置した凸型の路面で、その部分を通過する車両を押し上げるものであります。運転者が事前にこれを視界の中で確認して減速させる道路構造をいいます。昔はかまぼこ形のハンプでしたけれども、今は大分進みまして、サインカーブの緩やかな、振動が少ない、騒音もなかなか起こらない、そういうようなハンプになっているようです。車道の路面を盛り上げたもの、また交差点や横断歩道部分を盛り上げたもの、いろんなハンプがあります。  なお、地方自治体の道路管理者から、凸部、狭窄部及び屈曲部の仕様や、配置間隔等の基準や選定手法に係るマニュアル策定の技術的支援が求められていたため、凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準、これが平成28年3月31日付で国から通達が出されております。  そこで、ハンプの設置効果について改めて見解をお聞かせください。 56: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 57: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 ハンプの設置効果の見解についての御質問でございます。  ハンプの設置効果につきましては、道路区間において速度を抑制するハード的手法の一つであると認識しております。 58: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 59: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  次に狭窄とは、自動車の通行部分の幅を物理的に狭くする、あるいは視覚的にそのように見せることにより、運転者に対し減速を促す道路構造であります。もう一つ、シケインとは、車両の通行部分の線形をジグザグにしたり蛇行させたりして、運転者に左右のハンドル操作を強いることにより、車の走行速度を低減させる道路構造をいいます。  では、この狭窄及びシケインの設置効果について見解をお聞かせください。 60: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 61: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 狭窄やシケイン設置効果の見解についての御質問でございます。  狭窄、シケインにつきましても、ハンプと同様になりますが、速度を抑制させるハード的手法であると認識しております。 62: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 63: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  もう一つ、路面標示やカラー化等によって視覚的に自動車の走行速度を低減させるなどの対策として、これも春日市内でもよくしてありますけれども、路側帯のカラー舗装等がありますが、その効果について見解をお聞かせください。 64: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 65: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 路側帯のカラー舗装の効果の見解についての御質問でございます。  路側帯のカラー舗装の効果については、通学路のグリーンベルト、イメージハンプ、交差点のカラー化など運転者や歩行者の視覚に訴える手法で、注意喚起の効果があると認識しております。 66: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 67: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  視覚に訴えるいろんな施策というものは、時間の経過とともにだんだん、そこを通過する方にとってみれば、いわゆるなれが発生してまいりまして、効果が薄れるような報告もなされております。ゾーン30の効果につきましても、現行システムでのゾーン30の効果、これは流入台数は確かに地区ごとにですね、松ヶ丘と、それから惣利地区ですかね、それぞれで台数の変化も異なるものの、相対的に見ますと大きく改善されたものではないように見えております。  国はですね、昭和56年のコミュニティ道路の整備に始まり、平成8年からのコミュニティゾーン形成事業、それから平成13年には道路構造令の改正、平成15年からあんしん歩行エリアの整備を、平成21年には生活道路の最高速度は原則時速30キロとする交通規制基準改正を、これに基づきまして平成23年にゾーン30の整備を進めてまいりました。これが先ほど言いました、春日市でも行っている惣利地区、新たに今度、松ヶ丘地区が始まりましたが、このことだと思います。同時に、コミュニティゾーン実践マニュアル、それから生活道路のゾーン対策マニュアルの整備も国は行っております。  これまでの経緯から、「第10次交通安全基本計画」の策定において、道路交通環境の整備については、これまでも警察庁や国土交通省等の関係機関が連携し、幹線道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり、いずれの道路においても一定の事故抑制効果が確認されております。しかし、我が国の歩行中・自転車乗用中の死者数の割合は、主な欧米諸国と比較いたしましても約2ないし3倍となっているなど、歩行者や自転車が多く通行する生活道路における安全対策を、より一層推進する必要があります。  このため国は、今後の道路交通環境の整備に当たっては、自動車交通を担う幹線道路等と、歩行者中心の暮らしの道、いわゆる生活道路の機能分化を進め、暮らしの道の安全の推進に取り組むと、そうされております。また、少子高齢化が一層進展する中で、子どもを事故から守り、高齢者や障がい者が安全に、かつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から、安全・安心な歩行空間が確保された、人優先の道路交通環境整備の強化が図られてまいります。  これを受けて、道路管理者は歩道の整備等により、安心して移動できる歩行空間ネットワークを整備するとともに、県公安委員会により実施される交通規制及び交通管制との連携を強化し、ハンプやクランクなど車両速度を抑制する道路構造等により歩行者や自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策、もう一つ、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良、さらにエリア進入部におけるハンプや狭窄の設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策を実施するとされております。  また、生徒・児童・幼児の通行の安全を確保するため、通学路等の歩道整備等を積極的に推進するとともに、ハンプ・狭窄等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵の設置、自転車道・自転車専用通行帯・自転車の通行位置を示した道路などの整備、押しボタン式信号の整備、横断歩道等の拡充等の対策が求められております。  そこで、このような国の動き、また「春日市第10次交通安全計画」に記載がありますように、通過交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策の推進には、ハンプや狭窄等の設置は大変重要であると考えますが、見解をお聞かせください。 68: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 69: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 ハンプや狭窄の設置などの見解についての御質問でございます。  先ほども述べましたように、ハンプなどのハード的な手法については、有効な手法であると認識しております。  また、国が示す形状で設置すれば、騒音や振動の発生を抑制することもできるようです。しかし、これは速度30キロ以下が前提となっており、これ以上の速度で通過した場合は設置前より騒音や振動が増加することから、沿線住民の同意がないと設置できないという課題がございます。したがいまして、これまでどおりイメージハンプなどのカラー化による安全確保と同時に、ハード的な手法もあわせて研究してまいります。 70: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 71: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  ハード的な手法もあわせて研究していきたいということでありました。  回答ではですね、ハンプに対する課題が部長から示されましたけれども、そもそもその30キロ以上で来る方、こういう方は、仮にハンプがあったとすれば、最初はそうかもしれません。どんと行って、わっと。ところが2回目以降を通過される際には、もうここにハンプがあるということがおわかりですので、そういう方はだんだん、それでもあえて30キロを超えて40キロ、50キロでハンプを行くという方は、まずいらっしゃらないんじゃないのかなと。  先ほどから、ハンプにもいろんな形状があって、エリア内に進入を防ぐためのいろんな措置もあります。そういうことも大事なのかなと思っております。単路に設置する場合以外にも、生活道路への車両進入部分における交差点狭窄、それから交差点の横断歩道部分を盛り上げる、これはスムース歩道といいますけど、それから交差点ハンプ、交差点全面を緩やかに盛り上げたものですね。これを採用した場合、車両の速度が抑制されるとともに、安全意識の向上や、歩行者が見つけやすくなるなど、幅広い効果が得られると国総研が示しております。  県内でも、国の福岡国道事務所、ここが昨年10月に、糟屋郡の新宮町、緑ヶ浜地区においてですね、ハンプの実証実験を行うなど、通り抜け車両やこれに伴う通学路の安全確保といった課題を抱える自治体に対しては、ETC2.0プローブ情報の分析や、物理的デバイス、まあ物理的デバイスというのが先ほどのハンプとか狭窄をいいますけど、これの設置検討など、福岡国道事務所は支援していきたいと、もうそうおっしゃっております。  幹線道路が整備されるまでの間、生活道路の交通安全対策は待ったなしの状況であります。春日市におきましても、国などの技術情報の収集とあわせて、可能な限り物理的デバイスの活用を検討、研究されることを大いに期待しております。黒田部長、どうかよろしくお願いいたします。  それでは、第10次計画におきまして、幹線道路における交通安全対策の推進として、「幹線道路における交通安全については、事故危険箇所を含む死傷事故率の高い区間、それから地域の交通安全の実績を踏まえた区間を優先的に選定、歩道や自転車専用通行帯などの整備を積極的に推進し、歩行者・自転車・自動車などの異種交通の分離に努める」とあります。  生活道路への通過車両の進入抑制とあわせて、人優先の安全・安心な歩行空間の整備の観点から、県道板付牛頸筑紫野線、通称なぎの木通りと言っておりますけれども、なぎの木通りの歩道整備は重要であると考えております。  現在、須玖交差点付近から須玖北9丁目交差点付近までの道路整備が進められてまいっております。ここで採用されている工法は、スチール透水蓋工法といいまして、既存の側溝の上を車道及び歩道の舗装と一体化し、安全で快適な通行が短期間でできるようにする工法であります。国も公共工事等における新技術として活用を案内しているところであります。ちなみに、この工法の主な利点は、従来工事の4分の1程度に工期を短縮でき、また、車道及び歩道は全面が舗装で覆われるので、車や人及び障がい者の車椅子などは快適な通行ができます。  この道路の路側帯に関して、道路を──このなぎの木通りのことですね──この道路を走行する車、特に大型車両による振動がして困る、路側帯が狭い上に、歩いたり自転車で通る際に側溝ががたがたして通りづらい、また朝の通勤・通学時は通行車両が多いので危険すら感じるといった声を、地元の方だけではなく、多くのこの道路を利用されている方から頂戴してまいりました。そこで今回の整備に今至っているわけであります。そこで、今後の整備はどのような進捗になるのでしょうか、見解をお聞かせください。 72: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 73: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 なぎの木通りの整備についての御質問でございます。  このなぎの木通りの整備は、福岡県那珂県土整備事務所が実施する県道板付牛頸筑紫野線の再整備事業でございます。内容としましては、車道部の舗装打ちかえや傷んだ側溝の改修を行うとともに、路肩部のカラー化による安全な歩行空間の確保を行う事業でございます。また、この事業は平成27年度から平成29年度の3カ年で事業が実施されており、今年度が最終年度となっております。外環状線を除く福岡市境までの整備を年度末までに完了したいと聞いております。 74: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 75: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。  この道路整備が進んでですね、前は路側帯のふたがですね、もうがたがたで、そこを自転車で通ることはできないとか、歩く方も大変だというお声を聞いておりました。おかげでですね、もう今そこが使えますので、道路自体は拡幅を何もしておりませんが、利用できる範囲が非常に広まったとして、喜ばしいことだと私は思っております。そういう声もたくさん聞いておりますので、また県に対してもですね、整備をよろしくお伝えください。  また、須玖北地区の整備が完了した後、平成29年度で完了ということですけれども、人優先の安全・安心な歩行空間の整備の観点から、私はさらに須玖南地区への整備拡大について、福岡県に対する力強い要望をお願いしたいと考えておりますが、これについて見解をお聞かせください。 76: ◯議長(金堂清之君) 黒田都市整備部長。 77: ◯都市整備部長(黒田一輝君)〔登壇〕 須玖北地区の整備が完了した後は、さらに須玖南地区への整備拡大の是非についての御質問でございます。  須玖南地区への整備拡大の要望につきましては、平成28年3月8日に須玖南自治会から要望書が本市へ提出され、平成28年3月22日に那珂県土整備事務所に進達しております。今後も那珂県土整備事務所へ粘り強く要望してまいります。 78: ◯議長(金堂清之君) 12番、米丸貴浩議員。 79: ◯12番(米丸貴浩君)〔起立〕 12番、米丸貴浩です。どうか部長、よろしくお願いします。  第10次計画の策定に当たり、これまで特に生活道路対策に関する質問を中心に行ってまいりましたが、関係所管の皆さんとの最終的な方向性は私も同じであると認識いたしております。今後の交通行政に対して、引き続きさまざまな観点、視点から提言を行ってまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。  これをもちまして、私の「第10次春日市交通安全計画」に関します一般質問を終わります。ありがとうございました。 80: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。  なお、前田議員は時間制にて質問いたします。 81: ◯20番(前田俊雄君)〔登壇〕 20番、公明党の前田俊雄でございます。  さきに通告しております総合的な放課後対策について、時間制で市長及び教育長に質問させていただきます。  平成26年7月31日、文部科学省、厚生労働省連名で、「放課後子ども総合プランについて」という通知が発出されております。放課後子ども総合プランの趣旨、目的は、共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次世代を担う人材を育成するため、共働き家庭等の児童に限らず全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備等を進めるというものです。総合的な放課後対策の柱は、厚生労働省所管の放課後児童クラブ事業と、文部科学省所管の放課後子ども教室事業です。  こうした国の動きを認識した上で、春日市教育振興基本計画(平成28年度~平成32年度)を読みますと、19ページ、施策目標1-3)地域教育力の活性化、行動目標(1)子どもの共育──「ともに育てる」の「共育」──の支援の項に、「○アンビシャス広場(放課後子ども教室)の充実」、次の○ですね、「○市長事務部局との連携」との記述があります。さらに、「○市長事務部局との連携」の内容として、総合的な放課後対策についての記述があります。  そこで、まず2点お尋ねいたします。  1点目、春日市教育振興基本計画の先ほど私が述べました箇所は、国の「放課後子ども総合プラン」を受けてのことでしょうか。これが1点目ですね。  2点目、先ほど述べました箇所は、総合教育会議において協議されたのでしょうか。  まず2点お尋ねして、1回目の質問とさせていただきます。 82: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 83: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 前田議員から総合的な放課後対策についての御質問でございます。  教育委員会への御質問でございますので、教育長が回答いたします。 84: ◯議長(金堂清之君) 山本教育長。 85: ◯教育長(山本直俊君)〔登壇〕 前田議員から総合的な放課後対策についての御質問でございます。  まず、春日市教育振興計画の柱の一つに、社会教育の推進における行動目標(1)子どものともに育てる「共育」の支援は、国の「放課後子ども総合プラン」を受けてのことかとのお尋ねにお答えいたします。  国においては、「放課後子ども総合プラン」では、全ての児童の安全・安心な居場所づくりの観点から、小学校の余裕教室等の活用、教育と福祉との連携等の検討、放課後子ども教室及び放課後児童クラブの計画的な整備の必要性が示され、放課後子ども教室につきましては、市町村に対して整備計画及び教育委員会と福祉部局との連携等を行動計画に盛り込むことが求められました。  このことから、本市教育振興計画の策定に当たっては、「放課後子ども総合プラン」を受けた形で、かつ、国が示します放課後子ども教室事業への柔軟な意向を踏まえ、本市においてこれまで長きにわたり実施していますアンビシャス広場事業を包含するものとして位置づける放課後子ども教室の充実と、市長事務部局との連携を掲げているものです。  次に、教育振興基本計画の行動目標について、総合教育会議において協議されたのかとのお尋ねにお答えいたします。  総合教育会議は市長が主宰し開催され、教育委員会と協議して地域住民の意向をより一層反映させるべく、教育に関する総合的な施策の提案や、教育予算、条例案件等を協議する場として位置づけております。  議員御指摘の総合教育会議は平成27年6月に開催されました。この中では、「教育大綱」に基づいて策定する「春日市教育振興基本計画」の中で掲げております施策の重要な柱及び施策の目標を定めるべく、そのための協議を行いました。  なお、各種事業については、教育大綱にある主な事業の例示の説明にとどめ、「放課後子ども総合プラン」等の事業の具体的協議は行っておりません。  なお総合教育会議の冒頭で市長は、「これまで以上に福祉・地域振興など他の分野との連携を図り、子どもの健やかな育ちを確実にし、さらに確かなものにしていく」という宣言をしております。 86: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 87: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田俊雄でございます。  春日市教育振興基本計画、19ページの行動目標(1)子どもの共育の支援の項に記述されている内容は、国の「放課後子ども総合プラン」を受けてのことというふうに答弁がありましたので、これからの議論は「放課後子ども総合プラン」をベースに進めさせていただきます。  国の「放課後子ども総合プラン」の趣旨、目的は、1回目の質問で私が述べましたけども、再度整理しますと、目的の一つ目がですね、共稼ぎ等の「小1の壁」の打破、二つ目が、次代を担う人材を育成するため、共稼ぎ家庭等の児童に限らず、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験活動を行うことができるようにすること、目的は二つあろうかと思っております。  ここでですね、まあ、これから春日市の状況を整理しますけども、まず私自身ですね、これを読んだときですね、「小1の壁」という言葉があったもんですからですね、「小1の壁」というのは何だろうと思いましてですね、いろいろ調べてみたんですけども、いろんな視点での意味があるみたいですけども、この──済みません、これから「放課後子ども総合プラン」をもう「総合プラン」と略させていただきます。同じ言葉を繰り返していますと言いにくいもんですから──総合プランでいう「小1の壁」はですね、こういうことらしいです。  共稼ぎ家庭等においてはお子様を保育所に預けるわけですけども、保育所は意外と延長保育ってあってですね、19時ぐらいまで預けていただけるんですね。しかし小学校に上がりますと、確かに全国的にばらつきがあるにしても、放課後児童クラブというのがあるわけですけども、意外と全国的に見たらですね、そこでの保育が18時ぐらいで終わってしまってですね、延長保育はないところが多いみたいなんですね。そうしますとですね、保護者の方は小学校にお子さんを上げるときに、働き方をですね、変えざるを得ないという事態が全国的にあっているみたいで、国においては文部科学省とそれから厚生労働省と、いろいろ連携しながらということでですね、何とかしようということで、総合プラン──本当言いますと総合プランの前にですね、平成19年だったでしょうか、総合のつかない「放課後子どもプラン」というのがあったんですけども、まあ、それはまた後ほど話しますけども──あって、何とかこの「小1の壁」を打破しようと。  しかし春日市はですね、市長、また教育長、もう先進的に放課後児童クラブ、学童保育を進めてですね、今はもう全小学校にクラブ舎があって、そしてまたですね、保育の時間を見ましたら、延長保育としまして19時までやってもらっているんですね。当然、保育所においても19時まで延長保育があります。そういった意味では、春日市においてはこの「小1の壁」というのはないのかなと思ったんですけども、それでまあ、いいのかなと。  しかしもう一つの目的がありましてですね、放課後児童クラブと放課後子ども教室、まあ本市においてはアンビシャス広場というのがあるんですけども、こことのかかわりですね。ここのかかわりが──連携と言ったほうがいいでしょうか──が課題としてあるのかなと思っています。
     ここでですね、ちょっとこれからのきょうの議論を明確にするためにですね、教育振興基本計画19ページ、行動目標(1)に記述されているですね、言葉とですね、用語について、ちょっと整理させていただきます。  まず一つ目ですけども、「アンビシャス広場(放課後子ども教室)」との記述があるわけですけども、アンビシャス広場は福岡県で始まった福岡県の補助事業、放課後子ども教室は国の補助事業と私は認識しているわけですけども、「アンビシャス広場(放課後子ども教室)」と記述されている、その考え方をお聞かせください。 88: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 89: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 「アンビシャス広場(放課後子ども教室)」の記述の考え方をとのお尋ねにお答えいたします。  子どもの安全・安心な居場所づくりは補助事業として行っております。国・県の制度に合わせて移行いたしましたことから、事業内容は変わりませんが、事業名が混在しております。現在の補助事業名は「放課後子ども教室事業」でありまして、正式な名称は「放課後子ども教室」ですが、「アンビシャス広場」という名称は、これまで長く活動していただいたおかげをもちまして、地域に広く浸透しております。このことから通称名として使用をさせていただいております。教育振興基本計画には、正式名称の「放課後子ども教室」と通称名の「アンビシャス広場」を併記することで、市民の皆様にも活動が御理解いただけるようにと考えたところでございます。 90: ◯議長(金堂清之君) ここで暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時を予定いたしております。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午前11時55分                 再開 午後0時59分                ──── ─ ──── ─ ──── 91: ◯議長(金堂清之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  20番、前田俊雄議員。  なお、前田議員は時間制にて質問いたします。 92: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田俊雄でございます。  昼休みが入りましたので、午前中の終わりは「アンビシャス広場(放課後子ども教室)」の考え方をお聞きし、答弁をお受けしたわけでございますけども、確かにですね、本市においてはですね、補助金の関係で、第1期アンビシャス広場、地域子ども教室、第2期アンビシャス広場に移行した関係で、各会場のですね、設置された時期によって事業名が変わってきて、混在しているわけですね。で、平成28年度からは放課後子ども教室事業の補助を受けているということでですね。  確かにこれをお聞きしましたのはですね、アンビシャス広場という言葉そのものがですね、春日市には諸計画等があるわけですけど、結構あるんですね。第5次総合計画で後期基本計画で59ページに記載がありますし、今のところですね、それから教育大綱にも4ページの「家庭と地域の教育力を高める」ということでアンビシャス広場、それから春日市子ども・子育て支援事業計画、平成27年3月版でございますけど、ここにもですね、アンビシャス広場というのがあるわけですね。ただ、この教育振興基本計画だけが、括弧して(放課後子ども教室)という記述があるもんですから、ちょっと確認したいなと思って。まあ、いろいろ国からですね、総合プランを受けて、補助金の関係でそれをきちっと明記する必要があったんだろうというふうに、自分なりに理解しておりますけど、いずれにしましても考え方は理解しました。  二つ目にですね、ちょっと用語としてですね、これは大事なことなんですけど、確認したいんですけど、二つ目に「放課後児童クラブとの一体型アンビシャス広場について」云々とありますけど、「一体型」とはですね、どのような考え方なのか。  これをお聞きします背景がですね、「一体型」という言葉の意味からですね、放課後児童クラブの中で放課後子ども教室を実施する、もしくは放課後子ども教室の中で放課後児童クラブ事業をですね、行うかのような誤解を招くんですね、「一体」というのが。異なるものが一つ、二つあって、これを一体にするということのね、そういうような誤解を招きやすいんですよ。  ただ、これは十分認識したいのはですね、放課後児童クラブは児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業であります。小学校に就学する児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、授業の終了後、放課後ですね、放課後に児童厚生施設等、これは法令上、児童館等の施設を利用して、適切な遊びの場及び生活の場を提供するというふうに規定されているわけです。よってですね、放課後児童クラブは放課後子ども教室、本市でいうアンビシャス広場活動を行う場ではないと考えます。よって、通常の言葉の意味で言う「一体」という言葉とはですね、ちょっと困難だと考えております。  特にあえてですね、これを申し上げますのは、「放課後子ども総合プラン」の前に、平成19年から、「放課後子どもプラン」というのがあったんです。これがなかなか全国的に伝わらなかった。なぜならば、「一体型」のですね、定義が明確になされないできたもんですから、先ほど私が言ったような誤解を招いてですね、なかなか進まなかったというようなことも考えております。そういったことから今回、総合プランのQ&Aでもですね、その「一体型」の言葉の定義がですね、明確にされております。改めて、本市におけるこの「一体型」の考え方をお聞かせください。 93: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 94: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 本市における「一体型」とはどのような考え方なのかとのお尋ねにお答えいたします。  「一体型」とは、放課後児童クラブと放課後子ども教室、アンビシャス広場でございますが、活動場所が同じ小学校の敷地内にあり、放課後子ども教室が実施する共通のプログラムに、放課後児童クラブの子どもたちを含めた全ての児童が参加し、体験活動ができる体制が整ったものであると考えております。  共通のプログラムとは、企画段階から放課後児童クラブの支援員と放課後子ども教室のコーディネーターなどが連携して内容等を検討したものであり、小学校ごとに両事業の関係者や学校関係者を含む定期的な打ち合わせの場を設け、プログラムの内容や情報共有化を図っていくものと考えております。 95: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 96: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田俊雄でございます。  わかりました。今の答弁を聞いていましたらですね、先ほどちょっと言いました総合プランのQ&Aに書かれた定義と同じ定義がされているということが確認されました。これだけは押さえておかないとですね、先ほど言ったような誤解を招くもんですから、十分意識したいと思っております。  要するに「一体型」の定義の要件がですね、まず第1が、両事業がまず同じ小学校の敷地内であること、これが1点。もう一つのですね、第2の要件が、両事業が連携していることですね。関係者が協議をして共通のプログラムを使うとか、要するに連携があるという、この二つの要件があろうかと思っております。  しかし、ここで一言申し上げたいのが、通常の言葉とはですね、異なるような定義をされる用語にはですね、その用語のですね、近くに、「一体型は」という定義をですね、付記すべきと考えますが、いかがですか。それがあったら私もこんな質問をしなくても済んどるわけですけど。 97: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 98: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 「一体型」という表現に定義を付すべきではないかと考えるが、いかがかとの御質問にお答えいたします。  議員御指摘のとおり、「一体型」というふうな表現は混乱を招くものというふうに私どもも考えます。市民の皆様にも御理解をいただけるように、今後ですね、丁寧な記載や御説明等に配慮してまいりたいと考えております。 99: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 100: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  ぜひともですね、そのようにお願いしたいと思います。これはですね、今回の教育振興基本計画だけではなくて、春日市には諸計画等、いろんな書類があるわけですけど、一般的な言葉とは違うようなですね、意味で、また定義を設ける場合は、そういったような形で、これは教育委員会だけじゃなくて、ほかのですね、各部におきましても、そういったときには配慮、定義をされる場合は定義を付記されたほうがいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で言葉と用語の整理がつきましたので、それに基づいて、ちょっとこれからの議論を進めてまいります。  次にですね、本市においてはですね、アンビシャス広場が19広場、36会場で実施されております。また、子どもたちのためにですね、地域の方々が、平成28年度実績でですね、延べ9,975人、これは主要な施策と成果に記載があるわけですけど、実人数をお聞きしましたら531人参画いただいているわけです。本当にありがたいことです。地域の方々が、また関係者がね、春日市の子ども、地域の子どものためにといってですね、活動されていただいているわけですよ。本当にですね、ありがたいなと思います。この場をかりましてですね、私も議員の立場の一人としてですね、関係者の皆さんに深く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。  ただ、先ほどのですね、答弁にありましたようにですね、補助事業名が変わったことにおいてですね、関係者に戸惑いの声も一部あるようでございます。本市関係所管におかれましてはですね、こうした方々の思い、善意を大事にしていただきたいし、活動しやすい環境づくりに努めていただきたいわけですけど、お考えをお聞かせください。 101: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 102: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 活動しやすい環境づくりに今後とも努めてもらいたいが、いかがかとの御質問にお答えいたします。  議員がおっしゃられるとおり、アンビシャス広場事業をこのように長きにわたり続けることができたことは、多くの方々に多大なる御支援をいただいたからこそでございます。市教委といたしましても、関係者の皆様方に深く感謝申し上げるところでございます。  先ほども申し上げましたが、事業名はアンビシャス広場事業から変わっておりますけども、子どもたちの居場所として、安全・安心で多様な体験や活動の機会を提供する場という目的は全く変わりませんので、活動内容を変更することなく、これまでどおり活動を続けていただきますようにお願いしたいと存じます。  市教委といたしましては、これまで地域の方々に大切に育まれてきたアンビシャス広場への思いと善意を念頭に置き、支援者の拡充、さらにはコミュニティ・スクール等との連携も図りながら、より効果的な活動環境を整えてまいりたいと考えております。 103: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 104: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  ぜひですね、そのようにお願いしたいと思います。市長、これだけたくさんの方がですね、子どもたちのために活動されているわけですから、もう春日市の財産かなと思っております。本当に皆さん、関係者、ありがとうございます。  もう一つですね、アンビシャス広場の今後の活動についてですね、ちょっと確認したいんですけども、国のですね、放課後子ども教室においてはですね、体験活動、交流活動に加えてですね、学習支援も期待されているところなんですよ。しかし本市内のアンビシャス広場はですね、先ほどの19広場、36会場ですけれども、いろいろ調べてみましたら、11の会場においてはですね、学習支援が行われておりますけど、それ以外においては学習支援というプログラムがないわけですけども、今後、アンビシャス広場の活動をする上でですね、全ての広場、会場においてですね、学習支援は行わなければならないんでしょうか、お聞かせください。 105: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 106: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 今後、全ての広場、会場において学習支援を行わなければならないのかとの御質問にお答えいたします。  福岡県の放課後対策の基本方針は、「放課後児童クラブの利用児童を含む全ての児童に対して、放課後等において学習支援もしくは体験活動の機会が提供できる支援を行う」となっております。この中の補助事業の一つである放課後子ども教室事業の活動内容としては、学習支援は必須とはされておりませんので、全ての広場、会場において学習支援を行わなければならないものではございません。 107: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 108: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  もともと子どもの居場所事業というのはですね、福岡県が、私は全国で最初にやったということを考えております。それで国がそれに注目して後追いでやってきたんじゃないかなと、そういった意味で、福岡県民の一人として誇りを持っているわけでございますけども、それで後で、小さな声で言いますけど、後追いで来ているところで余り細かいことを言われるとですね、ちょっとね、不本意なんですけどですね、ぜひともですね、福岡県も国に対してしっかり踏ん張ってくれているみたいですので、ぜひ春日市も継続していきたいなというふうに思っております。  ただ、春日市のアンビシャス広場も平成14年度からだったと思っておるんですけども、もうそれから15年ですか、いろいろ関係所管としましても、所管課としましても、今後アンビシャス広場を拡大、継続していく上でのですね、いろいろ課題も見えているかと思いますけど、何か課題がありましたらお聞かせください。 109: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 110: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 アンビシャス広場の今後の継続、拡大の上での課題は何かとのお尋ねにお答えいたします。  アンビシャス広場事業を行う上で一番必要なものは、活動を支えていただく地域の方々の存在でございます。しかし現在、活動支援をいただく方が固定化していること、後継者不足等の課題があります。また、子どもたちへの多様なプログラムを提供するためにも、多くの方々にかかわっていただくことが必要となってまいると考えております。 111: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 112: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  もう、まさにそのとおりかと思います。私も現場で活動する一人としてですね、同じように課題を共有できるかと思っております。ちょっと難しいですけどですね、ぜひ関係所管課のですね、お力添えもいただいてですね、より拡大、また継続していければなというふうに願っているところでございます。  ここで教育振興基本計画の19ページに戻ります。「放課後児童クラブとの一体型アンビシャス広場について、平成31年度までに6カ所の開設を目指す」という記述があるわけですけども、具体的に目指す小学校は決めてあるんでしょうか、お尋ねします。 113: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 114: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 一体型アンビシャス広場の具体的に目指す小学校は決めているのかとのお尋ねにお答えいたします。  一体型の放課後子ども教室──アンビシャス広場でございます──の開設については、実情を踏まえて総合的な放課後対策として、慎重に、より効果的な体制を検討していく必要があると考えております。このことから、現在具体的に導入を検討しているものではございません。 115: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 116: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  確かに難しい問題でもありますのでですね、すぐにはできないでしょうけど、しかしまあ、先ほど1回目の答弁でありましたようにですね、国の通知を受けて具体的な計画、目標設定が必要だったから書かれているんでしょうけどですね、大変だろうとは思います。  ただ、先ほどですね、「一体型」の定義と要件を確認したわけでございますけど、まず同じ小学校の敷地内であることという、この要件の一つを考えますとですね、本市においては、放課後児童クラブは全12小学校でやっていただいているんですね。そして小学校を会場としたアンビシャス広場がですね、10会場、10小学校であるわけですから、そういった意味での要件の第1はクリアしているのかなというふうに思うんですけども、ただしですよ、これからが難しい問題です。ただし、放課後児童クラブ及びアンビシャス広場はですね、これまで単独事業として長い歴史を持っておりまして、それぞれの考え方、思いがあって来ているわけですから、すぐに連携というのも難しいかと思いますけども、ただですね、今後、両事業の関係者がですね、どう連携していくかとなるのか考えておりますけども、このですね、今、教育振興基本計画に挙げられている内容をですね、進める上でですね、ぜひとも両事業の関係者にですね、過度に負担にならないように、慎重に進めていただきたい、関係者の思いを大事にしてあげていただきたいというふうに思いますけど、お考えを聞かせください。あわせて、今後のスケジュールもお聞かせください。お願いします。 117: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 118: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 両事業の関係者に過度に負担にならないように慎重に進めてもらいたいがいかがかと、あわせて今後のスケジュールについてのお尋ねにお答えいたします。  議員がおっしゃるとおり、放課後児童クラブとアンビシャス広場はそれぞれの事業を展開しており、事業の性質、具体的には運営主体、利用の対象者、費用負担の有無などを異にする部分がございます。今後どのように構築するかにつきましては、総合的な放課後対策として御指摘いただいた両事業の関係者の過度の負担にならないような部分をしっかりと踏まえて、コミュニティ・スクールも含めましてですね、関係所管で慎重に協議を行いながら、よりよい方向性を導き出していきたいというふうに存じます。また、このことを踏まえまして、スケジュールにつきましてもしっかりと検討していきたいと考えております。  以上でございます。 119: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 120: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  もうぜひともですね、関係者の合意形成をされて、よりよい方向に向かうことを願っております。そういった意味で、今お話を聞いておりましたら、平成31年度までに6カ所の開設をというのは、なかなかちょっとスケジュール的に厳しいのかなというふうに思っておりますけども、ぜひともよろしくお願いいたします。  次の論点にちょっとここで移りますけども、私、1回目の質問でですね、教育振興基本計画19ページ、行動目標(1)子どものともに育てる「共育」の支援の項に記載の内容は、総合教育会議において協議されたのかどうかとお尋ねしましたけども、そのお尋ねした背景がですね、まず1点目ですね、放課後子ども総合プランにおいてですね、総合教育会議での協議を促されているんですね。2点目、それを受けて文部科学省から平成26年7月17日に発出された通知文書「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(通知)において、総合教育会議における協議事項の具体例な例として、総合的な放課後対策が挙げられていることが背景にあります。  教育振興基本計画に掲げられている目標を実現するためには、教育委員会と市長部局との協議、連携が不可欠かと考えておりますし、また、その協議の場とは総合教育会議ではないかなとも考えております。ぜひとも早い時期にですね、総合的な放課後対策について、総合教育会議においてまた御協議いただき、よりよいものに仕上げていただきたいなと考えておりますけども、総合教育会議の主催者である市長の御見解をお聞かせいただいたらなと思っております。 121: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 122: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 先ほどから、前田議員の放課後対策に対しての熱心な取り組みとか、また熱意を感じました。  やはり議員もおっしゃいましたように、この問題の難しいところは、そもそもの生い立ちが違うもんですから、しかも所管する省庁も違っておりますし、また対象者も全く違っておりますもんですから、これを一緒にせれというのが非常にやっぱり、私どもにとっては骨の折れることでございます。おっしゃいましたように、先に地方が先行していい取り組みをやっているのを、後から国が、それに加えてこれも一緒にやったらどうかとかですね。  例えばこういう話を聞いとって一番強く感じますのは、春日市は、もう40年ぐらい前になるんですかね、高齢者の配食サービスをやっておりました。非常に多くの高齢者の方に喜んでいただいておったんですけども、途中から国が、もうこれは誰にでも配食サービスするのは、何ていうんでしょうかね、自立を損なうということで、できるだけ限定したような形で、しかもそれを全国に広めていったもんですから、春日市は非常に当初、対象者を限定しなくちゃならなくなって、随分お叱りを受けた記憶がございます。果たして国がやっていることが本当にいいのかどうかというのも、正直言って考えさせられることがございます。これは私の個人的な思いでございますけれどもですね。  そこで、この総合教育会議の主催者である市長としての見解についてのお尋ねでございます。  総合教育会議における協議事項の具体的な例として、「総合的な放課後対策」が挙げられていることはもう存じております。本市のアンビシャス広場は、地域の皆様が主体的に、そして県下でも先駆的に取り組み、独自に進化発展を遂げてきたものであります。一方、放課後児童クラブは児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業であることから、両者には責任の所在あるいは管理運営などの違いがあるため、直ちに一体化を図ることは困難であり、解決すべき多くの課題がございます。このため、まずは関係所管において解決すべき課題を明らかにすべく、協議が必要でございます。なお、総合教育会議においては、全ての子どもの健やかな育ちが確かなものになるよう努めてまいります。 123: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 124: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  もう、市長のおっしゃること、全く同じですね。私がこれを今回あえて言っていますのはですね、総合プランでいろんな細かいですね、「あれせい、こうせい」ちゅうのがあるわけですね。先ほど言いましたように、福岡県が先にやって春日市も先駆的に取り組んできたアンビシャス広場でもあるわけですけども、だから私が先ほど言ったように、過度に負担にならないようにと言ったのはですね、国の言っている、規定していることはあるわけですけど、これを今のですね、アンビシャス広場にですね、がちがちにはめ込まないでいただきたいと。あくまでも自主的、自発的なこの活動、今まで育んできた、この市民の皆さん方のお力をですね、大事にしてあげていただきたいと、そういう思いで取り上げているんですけど。  ただですね、今回のこの総合プランのことをですね、通知書を読んでみますと、最後のほうにですね、こういうことが書いてあるんですね。「本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添えます」と。ちょっと一歩引いているのかなと思っているんですけど。私はこの規定ですね、地方自治法第245条の4第1項の規定、それから技術的助言というのをですね、従うべきじゃなくて参酌すべきと、参考にすべきというふうに理解しているんですけど、法制担当の総務部長、どうなんですかね。 125: ◯議長(金堂清之君) 又吉総務部長。 126: ◯総務部長(又吉淳一君)〔登壇〕 ただいま前田議員が言われました技術的助言についてお答えをさせていただきます。  議員言われましたとおり、参酌、いわゆる参考にすべきものという意味であります。  以上でございます。 127: ◯議長(金堂清之君) 20番、前田俊雄議員。 128: ◯20番(前田俊雄君)〔起立〕 20番、前田でございます。  そういうことですね。参考にすべきということでございますのでですね、まあ、国の意見は意見として尊重もしながら、しかし参考にすべき、従うべきじゃないわけですから、春日市にはもう市長同様、アンビシャス広場も歴史があります。放課後児童クラブも歴史があります。繰り返しになりますけども、その中でやってきた、培ってきたものがありますので、あくまでも春日市らしい放課後対策、総合的な放課後対策事業が構築され、また子どもたちにとって、また関係市民にとってですね、喜ばれるような施策の展開を願いまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 129: ◯議長(金堂清之君) 4番、岩渕穣議員。  なお、岩渕議員は回数制にて質問いたします。 130: ◯4番(岩渕 穣君)〔登壇〕 4番、春陽会の岩渕穣でございます。  通告に従いまして、本日は回数制にて、学習指導要領の改訂に向けた教育委員会の対応方針について質問いたします。  小学校においては平成32年、中学校は平成33年に予定される新学習指導要領の全面実施に向け、本市は小・中学校ともに来年度から先行実施がスタートします。今回の改訂の基本的な考え方の中に、「現行学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、確かな学力を育成すること」とあります。この「質の向上」を達成するために、さまざまな準備・試行が、先行実施の2カ年において展開されていくものと推察いたしております。
     現行学習指導要領の礎となった平成17年の中央教育審議会答申は、「21世紀は知識基盤社会の時代である」と指摘しています。知識基盤社会とは、「新しい知識・情報・技術が、政治・経済・文化を初め、社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す」社会であり、12年たった現在、社会のありようは、急激に進行するIT化、グローバル化といった社会的な変化を背景に、加速度的に進展しています。  この激動の時代の中にあって、世界に例を見ない少子超高齢社会となった我が国にとって、子どもたち一人一人が持続可能な社会の担い手として活躍を期待されることはもちろん、いかに育つべきなのかが社会的に問われていることは必然と言わざるを得ません。それだからこそ、学校教育の命題として、子どもたちがさまざまな変化に積極的に向き合い、他者との協働を通して課題を解決し、多様な情報を見きわめ再構成することにより、新たな価値を獲得していくといった「生きる力」の育成が求められているのは当然のことであります。  しかしながら、この命題のクリアを難しくする喫緊の課題として、ベテラン教職員の大量定年退職による世代間バランスの変化、教育にかかわる貴重な経験や知見が受け継ぎがたくなっている、といった人材継承問題に学校現場が直面しているということもまた事実であります。  今回の改訂学習指導要領は、中央教育審議会の答申、その後の論点整理も含め、2030年を見通して、将来の日本社会をつくっていける子どもたちを育むという遠大な思いに貫かれていると思います。その意図する思いとは、先行きが不透明であらかじめ答えが用意されていない未来に向けて、自分なりの答えをつくり出せる力を身につけさせるということにほかなりません。と同時に、新学習指導要領の理念は、いかに子どもたちを育てるかといった方法論にとどまらず、構造的な変容を続ける現代社会に生きる、私たち大人も含めた全ての世代に変化を求めているのではないかと感じています。  そこで、以上述べました私の考えと、今回の改訂の趣旨及び要点から、以下4点について教育長にお尋ねいたします。  1点目。改訂の基本方針に、子どもたちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し連携する「社会に開かれた教育課程」を重視する、とあります。これは具体的にはどのような内容を示しているのでしょうか。また、その具現化に向けての対応に必要なこととは何か。さらに、春日市のコミュニティ・スクールを推進していく中で、この基本方針が果たす効果についてどのような期待を持っているのでしょうか。  2点目。新学習指導要領の完全実施に向けては、毎回、学年間での指導内容の移行等に伴って、学習指導内容に遺漏がないように移行措置が設けられています。特に本市では、教育課程特例校の指定を受け、外国語活動に関して先進的な取り組みがなされていますが、新学習指導要領の完全実施に向けた対応はどのようになるのでしょうか。また、移行措置の具体的な計画をお示しください。  3点目。今回の改訂のポイントとして、「カリキュラム・マネジメント」の確立が求められています。「カリキュラム・マネジメント」とは、学校全体として教育内容や時間の適切配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に基づく改善等を通して、教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習効果の最大化を図ることを指します。本市においてはこの確立に向け、移行措置及び完全実施を見据えた、教職員を対象とした研修プログラム等の準備はされているのでしょうか。  4点目。改訂学習指導要領の総則は、海外から帰国した児童や外国人の児童の指導、日本語の習得に困難のある児童・生徒に対する日本語指導について明記してあります。国際化の進展に伴い、帰国子女や、親が外国人で仕事や留学で日本に滞在している児童・生徒の中には、日本語の能力が不十分であったり、学習活動への参加に支障が生じたりすることが考えられます。春日市における日本語の習得が必要な児童・生徒の実態はどのような状況にあるのでしょうか。また、対象の児童・生徒に対する支援等についてどのように対応されているのでしょうか。  以上で私の1回目の質問を終わります。御答弁をよろしくお願い申し上げます。 131: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 132: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 岩渕議員から、学習指導要領の改訂に向けた教育委員会の対応方針についての御質問でございます。  教育委員会への御質問でございますので、教育長が回答いたします。 133: ◯議長(金堂清之君) 山本教育長。 134: ◯教育長(山本直俊君)〔登壇〕 岩渕議員から、学習指導要領の改訂に向けた教育委員会の対応方針についての御質問でございます。  まず、「社会に開かれた教育課程」が示す内容、その具現化に向けての対応に必要なこと、さらに基本方針が果たす効果についてのお尋ねにお答えいたします。  春日市では、学校・家庭・地域の三者でともに育てる「共育」を推進し、「協働のまちづくり」につなぐコミュニティ・スクールを展開している中で、本市の小中学校が編み出し実践しております「地域連携カリキュラム」そのものであります。これはコミュニティ・スクールの「かなめ」となるもので、本市では先取りした形で今日に至っております。  内容を具体的に挙げますと、「地域資源を生かすカリキュラム」「地域資源を教材として学ぶカリキュラム」「学校で学んだことを地域に還元するカリキュラム」「地域の方と一緒に学ぶ共学のカリキュラム」と、四つのカリキュラムがあります。その具現化に向けた対応では、三者で目標を共有するとともに、地域連携カリキュラムの計画、実施、評価のマネジメントを通して、地域とつながる学校づくりをさらに進めていくことが必要だと考えております。  基本方針が果たす効果につきましては、児童・生徒の地域社会の形成者としての基礎となる「生きる力」の育ちとともに、地域に対する関心度や地域情報に対する関心度が高まるなどの児童・生徒の「市民性の向上」が見られます。また、学校を介した「協働のまちづくり」にもつながっております。  今後も引き続き、教科、特別の教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間における地域連携カリキュラムの創造とその実施に努め、コミュニティ・スクールのさらなる推進を図ってまいります。  次に、小学校における外国語活動の完全実施に向けた対応についてのお尋ねにお答えいたします。  文部科学省は平成30・31年度の移行期間における外国語教育につきましては、3・4年生の外国語活動は15時間、5・6年生は現行の35時間に15時間上乗せして50時間実施するよう求めております。  それに対しまして本市では、これまでの外国語特例校の取り組みを踏まえ、3・4年生は現行どおり20時間実施し、文部科学省が求める時数より5時間多く実施する予定であります。また、5・6年生については通知どおり50時間実施する予定とし、平成32年度からの全面実施に対応することとしております。  そのため、教育委員会といたしましては、今年度から外国語活動研修会や教育長出前トークを活用して、各学校への情報提供や担当者研修等、全面実施に向けた準備が各学校で円滑に行われるようにしているところであります。  次に、「カリキュラム・マネジメント」の確立に向けた教職員を対象としたプログラムについてのお尋ねにお答えいたします。  新学習指導要領に応じた教育課程を編成する上で、新学習指導要領の「かなめ」となります理念とその周知は必要不可欠なものです。福岡県教育委員会では10月に校長を、12月に教頭を対象とした、学習指導要領改訂に係る新教育課程の研修会を実施する予定です。また、来年度から実施されます外国語活動及び外国語科につきましては、10月に教務担当者を対象にした研修会、その他教諭等につきましては移行期間の2年間の間に研修を実施する予定です。  そこで本市では、県の研修会に加えまして、市独自の校長研修会、教頭研修会、教務担当主幹教諭研修会、10月1日に本市スプリングホールで開催されます「新教育課程実践セミナーin春日」等を活用して、さらに研さんを深め、「カリキュラム・マネジメント」の実現に向けて準備をしていく予定です。  次に、特別な配慮が必要な児童・生徒への支援として、日本語の習得に困難のある子どもへの適切な指導が挙げられているが、本市の状況と支援についてのお尋ねにお答えいたします。  議員の皆さんもよく出会われると思いますが、昨今、コンビニエンスストア等の店舗においても、店員さんが外国人であることが珍しくないようになりました。国際化の進展に伴い、身近なところでも少なからず外国人に接する機会が多くなったと感じております。  さて、本市の日本語の習得に課題を抱えている児童・生徒についての状況ですが、平成29年5月1日時点で、春日市内小中学校合わせて16名が在籍しております。前年度の同時点では11名でありましたので、1年間で5名増加している状況です。小中学校別では小学校に12名、中学校に4名です。国別に申し上げますと、中国、韓国、マレーシア、スリランカ、バングラデシュ等です。  支援についてですが、国別を申し上げたとおり、言語的・文化的背景、宗教、年齢、就学形態、教育内容・方法など、さまざまな背景を持った児童・生徒が在籍しておりますので、支援の内容は一人一人の状況を確認しながら、保護者との連携のもと、学校生活の面、日本語習得の面、教育活動の面と、総合的な支援に努めておるところでございます。 135: ◯議長(金堂清之君) 4番、岩渕穣議員。 136: ◯4番(岩渕 穣君)〔起立〕 コミュニティ・スクールを初めとする教育先進地としての矜持を持って、学習指導要領の改訂に向けた準備が着々と進められている現状を確認することができました。と同時に、現下の難しい教育課題への真摯な取り組みの一端をかいま見ることもできました。御回答ありがとうございます。  それでは、ただいまの御答弁を踏まえ、一歩踏み込んで、先ほどの4点について順番に再質問をさせていただきます。  1点目。コミュニティ・スクールの概念と、新学習指導要領が求める社会に開かれた教育課程が同一のものであることがよくわかりました。まさに国が春日市に追いついてきたという印象を持っているところでございます。その上でお伺いいたします。  全小中学校で推進しているコミュニティ・スクールの現時点での各校ごとの実施状況と進捗段階を、教育委員会はどのように判断しておられるのでしょうか。  また、これまでの実践を通して蓄積されてきたコミュニティ・スクールを推進していく上での課題と、今後予想される課題にはどのようなものがあるのでしょうか。  2点目。外国語教育の先駆けとして、国が要求する時数を上回る計画は、大変意欲的で心強さを感じます。計画の実行には、超えなければならないハードルが少なからずあるのではないかと推察いたします。  現実的に、学校現場では示された時数をいかに確保していくかに苦慮されているとの声を耳にします。全体的な取り組みに関しては先ほど御答弁をいただきましたが、具体的にはどのように時数を組み立てる予定であるのか、お聞かせください。  3点目。カリキュラム・マネジメントの確立に向けて、福岡県の研修に加え、市独自の研修が計画されているとの御説明でした。遺漏がないようにお願いいたします。  さて、各学校の先生方におかれましては、日々の教育実践を展開しながら、かつ、新教育課程の対応と準備を並行して進めなければならないということで、大変な御苦労があることとお察しいたします。とりわけ小学校の先生方におかれては、全教科の指導に加えて、外国語活動や外国語科の指導と、その力量まで求められ、大変な負担を強いるのではないかと推察いたします。以上述べた想定に対し、国、春日市は、今後の対応についてどのようにお考えなのでしょうか。  4点目。春日市における日本語の習得が必要な児童・生徒の在籍状況と支援方針について理解いたしました。想像以上に多くの対象児童・生徒が通学していることに正直驚くとともに、世界経済のグローバル化に伴い、今後ますますこの傾向が強まるのではないかと考えています。  くしくも8月27日の西日本新聞紙上において、福岡市教育委員会が、日本語指導の必要な児童・生徒が年度当初の予想以上に増加したことに伴い、日本語指導教諭を緊急採用するとの報道がなされました。  そこで、福岡県、春日市では、今後どのような見通しのもと、どう対応していこうとしておられるか、お考えをお尋ねいたします。  以上4点、再質問を終わります。よろしくお願いいたします。 137: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 138: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 学習指導要領の改訂に向けた教育委員会の対応方針について、4点の再質問にお答えいたします。  1点目でございます。コミュニティ・スクールの進捗状況と推進上の課題についてのお尋ねにお答えいたします。  コミュニティ・スクールの進捗状況につきましては、学校運営協議会委員及び教職員を対象に、三つの柱、ともに育てる「共育」文化醸成、開かれた学校教育文化醸成の進捗状況、コミュニティ・スクールの成果との因果関係をもとに、全38項目、4段階評価を年2回実施し、多様な観点から状況を把握しております。昨年度の評価結果をもとに、進捗状況と課題についてお答えいたします。  一つ目の柱、ともに育てる「共育」文化の醸成の進捗状況では、学校運営協議会の協議状況3.5ポイント、コミュニティ・スクールの目的、仕組み、活動についての教職員の周知状況3.5ポイントと高く、ともに育てる「共育」文化の醸成が着実に進んでおります。  二つ目の柱、開かれた学校教育文化醸成の進捗状況では、管理職と地域とのかかわりの状況、小学校では3.7ポイント、中学校では3.6ポイントと高く、学校と地域の連携が確実に進んでおります。しかしながら、教育課程内外に行う連携カリキュラムの整備・取り組み、小学校3.18ポイント、中学校3.13ポイントと他の項目に比べるとやや低く、今後、連携カリキュラムの開発にさらに力を入れていく必要があると考えております。  次に三つ目の柱、コミュニティ・スクールの成果は何に見られるか。これはコミュニティ・スクールの成果との関連性というふうなものでございます。この項目では特に特色ある学校づくりの推進、小学校で3.3ポイント、中学校で3.3ポイント、市民性の育成、小学校3.2ポイント、中学校3.3ポイントとなっており、この二つがコミュニティ・スクールの大きな効果として見ることができます。  今後の課題の1点目は、学校運営協議会の質的改善が挙げられます。具体的には、学校運営協議会における協議内容として、教育活動の報告や承認とともに、学校の問題解決に向けた問題解決型の協議として高めていくことです。  2点目の課題として、学校と地域をつなぐコーディネーターの育成と確保が必要になるものと考えております。現在は二つの中学校ブロックで地域コーディネーターを配置し、学校・地域間の連携調整や地域連携カリキュラム等の事業支援を行っておりますが、他の中学校ブロックでも地域コーディネーターが必要になると考えております。  以上、多少の課題があるものの、小中学校ともにコミュニティ・スクールの進捗状況は良好であり、今後とも小学校と教育委員会が連携協力し、さらなるコミュニティ・スクールの推進を図ってまいります。  2点目でございます。外国語教育に関する移行措置及び全面実施に伴う授業時数の確保についてのお尋ねにお答えいたします。  平成30・31年度の移行期間における外国語教育については、総合的な学習の時間を減じて実施することとしております。なお、全面実施される平成32年度から、小学校3年生から6年生ともに、現行の総授業時数より35時間増となります。改訂学習指導要領総則では、教科の特性に応じ、短い時間を活用して特定の教科等の指導を行う際の配慮事項をしておりますので、この点を踏まえながら、年間を見通した授業の実施等を検討していきたいと考えております。  3点目でございます。外国語教育の実施に伴う小学校教員の負担増への対応についてのお尋ねにお答えいたします。  文部科学省においては、昭和30年度からの移行措置及び先行実施による事業開始に伴い、これまでに補助教材として年間指導計画例素案──3年生から6年生でございます──それから児童冊子・児童書のサンプル配付を行うとともに、学習指導案例、これも3年生から6年生の全単元でございますが、これを含めたデータ共有等を経て、児童冊子・児童書・デジタル教材の完全版を平成30年2月に送付するように予定しています。また、教員の養成・採用・研修の一体的な改善や、専科指導の充実や、外部人材の活用などの条件整備を行う動きのようでございます。  本市教育委員会といたしましては、国・県の動向を踏まえながら、独自に作成している外国語教育既定カリキュラムの一部見直しとともに、各学校の状況に応じて計画的な準備や、当該補助教材を用いての指導がスムーズに実施できるよう、本市の小中学校の教員で組織する春日市外国語教育推進協議会を中心に研修を行ってまいります。また、本市で雇用・配置しているネーティブである外国指導助手(ALT)4名と、他市町には見られない日本人英語活動指導員(JTE)6名を各小中学校に派遣し、今後とも推進していきます。  なお、今後も力を入れていきたいと考えている取り組みをつけ加えますと、日ごろの学校生活の中に用いる英語表現を活用する場、クラスルームイングリッシュを推進したり、中学校英語暗証スピーチ大会を実施するなど、英語表現になれ親しむようにしてまいります。また、外国語教育の取り組みを保護者や地域へ発信するために、各小学校では年に1度授業を公開する外国語活動オープンスクールを継続して実施していきます。今後ともネーティブスピーカーとしてのALTやJTE等を活用しながら、小学校教員の心理的不安や負担感を軽減しつつ、外国語教育の一層の充実に努めてまいります。  4点目でございます。日本語の習得に課題を抱えている児童・生徒の増加に対する見通しと対応についてのお尋ねにお答えいたします。  議員御指摘のとおり、日本語の習得に課題を抱える児童・生徒はこれからも増加していくものと認識しております。我が国では国が示す学習指導要領に基づき、全国どの地域で学んでも同じ水準の教育を受けることができます。一方、世界情勢は国際化の進展に伴い、情報や人の移動も容易に国境を越える時代に突入しております。こうした人の移動から生まれてくる今日的課題であります日本語指導は、本市のみならず国を含めた地方公共団体全体の課題でもあります。  本市の状況についてはさきに回答したとおりですが、教育委員会では平成27年度から語学に堪能な日本語指導補助員を2名市費で雇用し、小学校に配置することで、具体的な教育現場への取り組みを始めました。児童・生徒一人一人の言語・文化・生活習慣等、さまざまな背景が個々に違いますので、日本語指導の難しさがあります。これまでの学校現場での日本語指導の実態を踏まえ、教育委員会といたしましては、一人一人の状況や背景を把握し、教育活動に沿った日本語指導を個々の実態に応じて行う必要があると考えております。これは発達に課題を有する児童・生徒への特別支援教育の観点と同じものであると認識しております。  現時点の日本語指導を四つの面で捉えますと、保護者との連携の面、学校生活の面、日本語習得の面、教育活動の面が挙げられます。  まず保護者との連携の面では、保護者の日本語に対する理解もさまざまでありますことから、教育活動を含む学校理解を図る必要があります。このため、入学説明会や授業参観時での通訳を初め、学校通信や学校通信の英訳版を保護者へ配付している学校もあります。  次に学校生活の面では、給食において宗教上の理由から豚肉を食べない等の場合もあり、個別に確認しながら対応しています。  次に日本語習得の面では、「おはようございます」などの日常会話や言葉カードで発音しながら物の名前を覚えたり、絵を見て2文節の文章をつくったりしています。  次に教育活動の面では、平成29年度に入り、本市教育委員会念願の、日本語指導が必要な外国人児童生徒等支援加配県費負担教職員が1名学校に配置されました。これにより、市費雇用の日本語指導補助員の3名体制となったところです。このため、教育活動の中心を県費教員が担い、学校長等との情報共有を図りながら教育活動を展開しているところです。  具体的には、各クラスの授業内容が示される週の学習指導計画書をもとに、県費教員が各担任教員と授業内容等の打ち合わせを行い、具体的に日本語指導に入るクラス、教科を決定した上で、日本語指導補助員との情報共有等を行い、授業に入るようにしています。  具体的な教育活動への日本語指導としては、入り込み指導を中心に行っております。入り込み指導とは、教室に直接入り、教科内容について先生の説明した内容を英訳で通訳したり補足しながらの学習です。最近は、みずから挙手をして日本語で発表する児童がふえたとの報告がありました。また、給食の準備時間等の時間を利用して、先ほど申し上げました日常生活や言葉カードを使った学習、授業等で不足する内容を補充する学習も行っています。  これまでるる述べてまいりましたけども、現在、教育委員会においては、日本語指導を特別支援教育の観点で捉えて、それぞれの背景が違う児童・生徒の状況を把握しながら、教育活動へつなぐ日本語指導を展開しているところでございます。  議員が御質問で触れられた福岡市の例でございますけども、政令市以外の市町村は県からの教員の配置が中心である点など、難しい面がございます。また冒頭に申し上げましたとおり、今後の国際情勢等を顧みますと、日本語指導が必要な児童・生徒は減少していくとは考えにくく、ましてや増加すると考えたほうが至極当然な気がいたします。したがいまして、教科と日本語指導をつなぐ役割を持つ教員の指導人材と、日本語指導をサポートしていただける人材の確保が、大きな課題であると認識しております。  しかし、視点を児童・生徒の立場で捉えますと、小学生のころから異文化に触れる、また国々によって考えや価値観が違うなどを直接的に体験できることは、大きなメリットであるとも考えております。  以上でございます。 139: ◯議長(金堂清之君) 4番、岩渕穣議員。 140: ◯4番(岩渕 穣君)〔起立〕 大変詳しい御答弁をいただき、ありがとうございました。  最後の再々質問は、本日の御回答に対する私の見解と要望を申し述べさせていただきます。御答弁は結構でございます。  コミュニティ・スクールの推進において、現状に安住することなく、さらに精度を高め、よりよいものを目指す姿勢に深く敬意を表します。  また、外国語教育においては、時数の確保と教職員の負担軽減策の実効性を大いに期待するところであります。  さらに、日本語指導の現場において、日々さまざまな努力と具体的な取り組みがなされていることは大変感銘を受けました。  特に、先ほどの御答弁の最後に教育部長が述べられた、いわゆるダイバーシティー、多様性ですが、これを尊重することを幼少期から実体験できることは、子どもたちにとっては有益な経験であるとの見解には大いに共鳴するところであります。この何げない学校での日常の積み重ねこそが、まさに新学習指導要領が目指す、主体的・対話的で深い学び、アクティブ・ラーニングの良好な端緒になるのではないかと強く感じています。  今後、日本語指導が必要な児童・生徒が間違いなくふえていく予測の中で、指導人材の確保という人材個々の資質と能力、配置、予算措置など、一筋縄ではいかない課題は多くあると思いますが、どうかこの一見ピンチに見える国際化の要請を、教育的機会の増大というチャンスに変えて、皆様で力を合わせ乗り越えていってくださいますよう、心から念願いたします。よろしくお願い申し上げます。  結びになります。教育の使命は子どもたちの生きる力を育むことであると、1問目の前半で述べさせていただきました。生きる力とは、端的に言えば未知の出会いへの対応力のことであり、未知との遭遇に対しみずからで立ち向かっていく力であると言えます。この使命の実現のため大きな役割を担う学校現場には、創意と工夫が求められていることはもちろん、その地力が今試されています。  しかしながら、前述させていただいた世代間バランスの変化や、文部科学省初等中等教育局が昨年実施した教員勤務実態調査に見られる教職員の勤務時間の増加傾向など、学校だけの力では解決できない課題は多くあります。であるからこそ、これから本当に真価を問われるのは、国や自治体の施策であるところの教育環境の整備と、いかに学校を支援していけるかの力量であると思います。  教育委員会におかれましては、未来を担う子どもたちのために、今まで蓄えてこられた学校個々の強靱な現場力を存分に生かし、国、県、市長部局とさらに連携を強め、課題解決に向けて力強く邁進していただきますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 141: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。  なお、近藤議員は時間制にて質問いたします。 142: ◯8番(近藤幸恵君)〔登壇〕 8番、会派大樹、近藤幸恵でございます。  私は通告に従いまして時間制にて、自治会との協働と施設整備について、武力攻撃事態に対する危機管理についての2項目を質問させていただきます。  まずは、自治会の協働と施設整備についてでございます。  市長は、「今日のまちづくりは市民の皆さんとの協働なくしてはなし遂げることはできず、市民が主役であるまちづくりを推進していく」と常々おっしゃってあります。また、市長出前トークに時折私も傍聴させていただいておりますが、最も大事な協働の相手は自治会であると思っていらっしゃることを、しばしば感じるところでございます。私も、市民との協働なくて春日市の発展はないと思っております。  現在、本市と自治会との協働で多くの市民サービスが行われており、本市と自治会はそれぞれの役割を持って行っております。地区住民の自主的な活動の拠点である公民館を指定管理者として管理しており、自治会は本市にとってはなくてはならない協働者です。自治会は活動を通し地区住民の共助を深めるために多くの努力をしており、今以上に広く深めていきたいと思いながら日々活動を行っております。  そこで改めて市長に、自治会との協働の考え方と、この協働で目指すものは何か、確認のためにお尋ねいたします。  続いて、武力攻撃事態に対する危機管理についてでございます。  最近ではテロやミサイル攻撃など、武力攻撃事態がいつ起こっても不思議でない状況となってきています。国は内閣官房国民ポータルサイトで、国民保護法とともに武力攻撃に対しての情報伝達手段等を示しております。また本市においては市長出前トーク時に心得を配付しております。  このように危機防衛を訴えている中、テロやミサイル攻撃等の武力攻撃事態から市民の生命と生活を守るためには、早急に危機管理体制を整える必要があると考えます。武力攻撃事態に対する危機管理についての見解をお尋ねします。  以上二つを1回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 143: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 144: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 近藤議員から、自治会との協働と施設整備についての御質問でございます。
     自治会との協働の考え方と、この協働で目指すものは何かとのお尋ねにお答えいたします。  本市は協働のまちづくりを目指しています。本市が目指す協働のまちづくりとは、「市民と行政が対等なパートナーとして当事者意識を持ち、地域・まちが目指す目標に向かって、自助・共助・公助がバランスよく機能するまちである」と捉えています。これが本市が目指す「住みよさ発見 市民都市かすが」であります。  このような協働のまちづくりの中核的役割を担っていただいているのが自治会であります。このことは、自治会制度の変遷や自治会連合会の設立からもうかがえます。自治会は地域の住民にとって身近な共助の存在でございます。地域の担うべき役割は、行政との十分な情報共有と連携のもと、地域の特性に応じて主体的に行われているものでございます。その活動は、防犯や防災、環境改善、高齢者や子どもたちへのさまざまな取り組みなど、実に多岐にわたる事業や活動を工夫しながら展開していただいております。このような活動の積み重ねにより、協働のまちづくりがなされているものと考えております。その成果の一つがコミュニティ・スクールであり、本市は児童・生徒も参画する協働のまちづくりへと発展しております。  このように自治会を中心に、市民、子どもや地域がまちづくりの担い手として主体的に参画し、行政と重要かつ対等なパートナーとして、ともに地域の課題に取り組んでいくことができる「まち」を目指しております。  次に、武力攻撃事態に対する危機管理についての御質問でございます。  武力攻撃事態に対する危機管理についての見解はとのお尋ねにお答えいたします。  北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返している状況下においては、市としても有事における危機管理体制については重要なことと位置づけております。市の体制といたしましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法や、その他の法令、また「春日市国民保護計画」などに基づき、市民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施できるように、今後も市民の生命と身体及び財産を保護するため、危機管理体制の整備に努めてまいりたいと考えております。 145: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 146: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  市民と自治会が対等なパートナーとして当事者意識を持ち、地域・まちが目指す目標に向かって、自助・共助・公助のバランスよく機能するまちである、との御回答がありました。捉え方としては私もそうでございます。自治会と行政は同じ目標に向かって活動を行うことが基本であり、スタートラインです。しかし、その捉え方が自治会に浸透し、確認しながらの自治会活動が行われているかははかり知れませんので、少し整理、確認させていただきます。  まずは、自治会と行政との共通目標「住みよさ発見 市民都市かすが」とは、どのようなことを意味するのでしょうか、お尋ねいたします。 147: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 148: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 自治会と行政との共通目標「住みよさ発見 市民都市かすが」とは、どのようなことを意味するのかとのお尋ねにお答えいたします。  先ほど市長が答弁いたしましたとおり、地域・まちが目指す目標に向かって、自助・共助・公助がバランスよく機能するまちでございます。 149: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 150: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 次に当事者意識についてですが、自治会の当事者意識とはどのように捉えているのでしょうか。また、行政の当事者意識とはどのようなことを意味するのでしょうか。お尋ねいたします。 151: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 152: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 自治会の当事者意識と行政の当事者意識とは、どのようなことを意味するのかとのお尋ねにお答えいたします。  自治会と行政の当事者意識とは、双方がまちづくりの主体となって、それぞれの役割と責任をしっかりと果たしていくことであると考えております。 153: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 154: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  次に、自治会の役割として、身近な住民の共助の構築であると私も考えますが、役割としては、行政との十分な情報共有と連携。また、地域の特性に応じて主体的に行われる活動と捉えてあります。では、行政の役割はどのようなことでしょうか、お尋ねいたします。 155: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 156: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 行政の役割とはどのようなことなのかとのお尋ねにお答えいたします。  行政の役割とは、これから春日市が目指す方向を示し、必要な情報を自治会に提供し、ともに考え、協働してまちづくりに取り組んでいくことでございます。 157: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 158: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  協働についての確認をさまざまさせていただきましたが、先ほどの市長の答弁と何ら変わりありませんでした。もっと詳しく、市民にわかりやすく、イメージが膨らむ答弁がいただきたかったのですが、とても残念でございます。この一般質問をテレビ等で見ていらっしゃる、また傍聴席で見ていらっしゃる自治会の方々に、協働についての御理解が深まったのかと、少々心配でございます。  まことに恐縮ではございますが、協働に対する私の考えを少し述べさせていただきます。  特に目標の一致は協働を行うためには大切なことであり、本市の将来をどのように描き、発展させていくかにかかります。自治会と行政が目的を確認しながら事業を行う意識は、協働の基本です。そこからお互いの分担が生まれ、お互いが担う役割がおのずと発生してくるのです。  また、一番忘れてはならないことは、常に一緒に活動しているという実践躬行の気持ち、感謝の気持ちをあらわすことが、自治会活動の継続の原動力となっていくと私は考えております。また、御回答にありました、自治会と行政は同等であると意識されていることに安心いたしました。これは非常に大切なことであり、自治会と行政のパートナー意識は重要です。  そこで、協働における行政のすべきことをまとめさせていただきます。  一つは、適切な報酬、謝金、活動費等の保証をするべきと考えます。例えば本市が大きく推進しております一丁目一番地と言っても過言ではないコミュニティ・スクールは、活動費すらついておりません。コミュニティ・スクールが構築していくと、さまざまな活動を創造していくのは自然的発想です。何より地域で子どもを育てようという意識のもと、子どもにとってよりよい地域の環境を整えていきたいと活動を行っております。この活動を発展させ、実り多きコミュニティ・スクールにしていくには、適切な活動費の保証は必要と考えます。これは協働の適切な活動費の保証という観点から、例として提示させていただいております。  二つ目は、活動を豊かにするための要望には、寄り添い、適切な施設整備が必要です。現在、公民館の大規模改修が順次行われ、自治会の要望も取り入れながら、バリアフリー等も考慮した使いやすい公民館等になっていますが、もう一歩踏み込んだエレベーター設置の要望も出ています。自治会の要望に適切に応え、寄り添うことが必要と考えます。  三つ目は、実践躬行の意識です。実践躬行とは、身をもって実際に行うこと、口先だけではなくまず行動することであり、理論や信条をみずから進んで行為にあらわしていくことです。実践躬行の気持ちを忘れず、感謝の気持ちをあらわすことと考えます。主役は市民であることを忘れてはなりません。  この三つのことは、自治会のやらせ感や疲れ感をなくしていくものと考えられ、事業の継続も期待できるものと私は考えております。  では具体的に、自治会悲願のエレベーター設置についてでございます。  自治会は、さきの回答にありましたように、防犯、防災、環境改善、高齢者、障がい者、子どもたち等の地域の全ての住民を対象に活動をいただいております。現在の自治会の活動を見ていますと、行政にかわって市民サービスを行っていると言っても過言ではないように私は思います。  特に高齢者、障がい者においては、安心生活創造事業を受けて、何らかの手助けが必要な方々を含んだ要支援者の確認をしており、地域支え合いカード登録者数は28年度の総数で1,156人となっており、昨年より290名の新規登録者数となっております。  また、高齢者サロンやシルバークラブが行っている介護予防や認知症予防事業は62件となっており、高齢者に向けた介護予防、認知症予防、ひいては医療費の適正化が見込める事業を日々行っていただいております。  その活動を行っていく中、活動をもっと広げ深めていきたいとの思いが強くなっており、自治会においては、本当に参加してほしい方に施設が対応できないために呼ぶことができない、また住民にとっては、施設が整わないために参加を断念せざるを得ない等の状況が発生し、自治会は課題と捉えています。  先ほど議論いたしました自治会との協働において、地域住民の共助を深めるためのパートナーであり、役割と責任をしっかりと果たすとの回答であります。そこで、エレベーター設置を切望している自治会については、パートナーシップを果たすために要望を真摯に受けとめ、しっかり行政としての役割を務めることが求められます。  自治会は住民の共助を深める活動をさまざまに行っている中、2階に集会場を備えている公民館の自治会は、エレベーター設置を行うことで自治会活動が大きく展開され、今以上に住民の共助が広がり深まるのではないかとの考えのもと、市長出前トークで長年要望してきてあります。行政の回答は難しいとのことで、自治会の思いは届きません。再度、私から設置の意向についてお尋ねいたします。なお、具体的な納得いく回答をお願いいたします。 159: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 160: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 地区公民館のエレベーター設置についてのお尋ねにお答えいたします。  地区公民館につきましては、平成24年度から大規模改修工事に取り組んでおり、既に11地区が終了し、今年度の工事を2地区予定しているところでございます。エレベーターの設置につきましては、この大規模改修工事の協議の中で、2階に集会室がある16地区のうち10地区について、本市の状況を十分に説明し、御理解いただいているところでございます。  また、平成13年度から開始しております出前トークにおきましていただいた御意見の総数は7,907件となっております。そのうちエレベーター設置に関する御意見は、延べ16件、八つの地区からいただいております。  地区公民館にエレベーター設置の要望があることは理解しておりますが、今後とも限られた財源の中で実施すべき事業の優先順位を見きわめながら、地域の実情を踏まえ、慎重に事業の選択をしてまいりたいと考えております。 161: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 162: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  御回答によると、幾つかの地区が納得いただいているということですけれども、これはあくまで財政的なことで納得せざるを得なかったのかなと私は思いました。ただいまの回答によりますと、やはり財政的なことが理由で今のところ設置に至っていないと私は理解いたしました。では、財政についての考えを述べさせていただきます。  今定例会の決算認定審査における一般会計の歳入は333億4,853万3,000円、歳出は315億3,410万7,000円であり、差し引き18億1,442万6,000円の黒字になっています。それから繰り越さなければならない財源7億497万6,000円を差し引くと、実質収支は11億945万円となっています。今年度も黒字の決算でございます。  では、本市ではどのぐらいの実質収支額が適切であるのか決算委員会で尋ねたところ、実質収支額は標準財政規模に対する3から5%と考えているとのこと。本市の標準財政規模は約191億円で、そのことから考えると、本市においては下限を5億7,312万円から上限を9億5,521万円となります。28年度決算では上限の実質収支比率5%を超え5.8%で、適正率の上限より0.8%を超えており、額にして1億5,424万円の剰余金となります。この剰余金が多く残ることは市民サービスの低下につながると私は考えておりますので、この超える額1億5,424万円の剰余金は市民サービスとして還元するべきと考えます。  また、基金の積み立て状況についてですが、公共施設等整備基金が先々必要になることは見えておりますが、28年度も取り崩しはしたものの、4億8,996万6,000円を積み立て、総額6億3,496万6,000円になっております。財政調整基金につきましても、28年度は4億9,836万4,000円の積み立てを行っており、総額27億882万1,000円の積み立て状況です。本市においては総合スポーツセンターの建設が終わり、大きく基金積み立ての必要がなく、今後も安定した基金積み立て状況となっていくのではないかと私は考えております。  また、市債償還につきましては、償還計画がしっかりされておりますので、何ら心配はない状況と考えております。  以上のことを考えると、実質収支比率5%以上の余剰金を残す必要もなく、0.8%、1億5,424万円の剰余金は、市民の皆さんからお預かりしている税金である以上、市民サービスとして還元するべき税金と私は考えます。そして市民の福祉向上に常々努力をしている自治会の思いを酌み取り、せめて2階に集会場がある16の公民館にエレベーターの設置をすべきではないでしょうか。  さきの市長出前トークでも、「無理とわかっているけども」と前置きをしながら、公民館のエレベーター設置を要望されました。長年の要望は哀願から悲願となり、エレベーターの設置がかなうなら、自治会でもできるだけ資金を出していきたいと言っている自治会も出てきております。それほどエレベーターの設置を望み、自治会事業で共助を広げ、深めていきたいと考える自治会があります。パートナーシップのもと、自治会の声に真摯に向き合い応えるべきと考えます。財源については可能であると私は考えます。  御回答では、限られた財源の中で実施すべき事業の優先順位を見きわめながら、地域の実情を踏まえ、慎重に選択していくとの回答で、エレベーター設置を期待できる回答だと私は思いました。自治会との協働の考え方と地域の実情は十分に確認されており、財政確保もできている状態です。単年度余剰金は適切に市民に還元していくことが、市長が目指す「住みよさ発見 市民都市かすが」を実感していただくことになるのではないでしょうか。自治会の悲願であるエレベーターの設置についての市長の判断に期待し、再度市長の見解を伺います。 163: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 164: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 地区公民館のエレベーター設置についてのお尋ねにお答えいたします。  ただいま地域生活部長が、財政的に非常に厳しいというお話をさせていただきました。これは誤解があってはいけませんけど、今、春日市に財政的なゆとりがないという話をしておるわけじゃないんです。今、財政的に春日市は困窮しているというお話じゃございません。今から申し上げますけども、いろんなこれから先の少子高齢社会に向けて、さまざまな取り組みをやっておりますし、これから先どういう取り組みをやっていくかという中で、地域の皆さん方の率直な御意見を聞かせていただきました。そういう判断から、優先順位がもっともっと高いものがたくさんあるということを、ぜひ御理解いただきたいというふうに思います。  地区公民館のエレベーター設置について、私がその必要性を否定するものではありません。私はこれまで市民の皆様、そして地域の声に常に真摯に向き合いながら、市政運営に当たってまいりました。協働のまちづくりの柱として17年前に始めました出前トークはことしで600回を超え、市政全般にわたる7,907件もの本当に貴重な市民の声をいただきました。できるものは即座に、また速やかに対応し、財源や制度、法令などの問題で直ちに解決できないものは、その理由もお示ししながら、時間をかけて庁内や議会の場で議論を積み重ね、市の施策に反映してきたものも多々あります。単なる言葉だけでなく、長年にわたって市民の皆様とともに実直に協働のまちづくりを進めてきたという強い思いがありますし、その姿勢は今後ともいささかも変わることがありません。  地区公民館へのエレベーターの設置でありますが、集会室が2階にある自治会において敬老会を開催される場合など、役員の皆様、その準備やお世話に苦労されている中で、「エレベーターがあれば」という気持ちが出てくることは、私も直接地域に出向いてお話をしますので、よく理解しているところです。  このことについては、昨年5月に各自治会長の皆様に実施したアンケート調査の中で、敬老会を実施する上での課題を伺っております。その中では、集会室が2階のため、階段の上りおりが困難であるなどの意見を四つの自治会からいただいている一方で、1階に集会室がある公民館も含めて、高齢者数が年々増加し、会場に入り切れないなどの意見を13の自治会からいただいており、敬老会に関してはエレベーターの設置では直ちに解決できない課題も出てきているものと考えております。既に小中学校の多目的ホールの活用などにより対応している自治会もありますので、コミュニティ・スクールの趣旨を踏まえ、まずはそのような対応も御検討いただけないかと考えております。  また、アンケートの中で、高齢者対象の地域サロンなどの課題や、高齢者支援活動に取り組む上での困り事を伺っていますが、その中ではエレベーターなどの設備の問題よりも、ボランティアなどの担い手の確保が大きな課題として上がっております。  また、行政に対しては、敬老会などに対する財源的な支援、ボランティアに対する報酬ではなくして、そういう地域の取り組みに対する支援、また、ボランティアなどの人材育成、情報提供などに対する要望も多くいただいております。  このようなことを踏まえ、本年度から、まちづくり交付金の高齢者支援加算や介護予防ボランティアポイント制度、活動事例集の作成などにより、各自治会の高齢者福祉活動の支援に一層力を入れているところであります。  本市におきましても、本年度中には高齢化率が21%を超え、いよいよ超高齢社会に突入いたします。当然ながら行政の力だけでどうなるものでもなく、地域と行政が一体となって高齢者の皆さんを支えていく仕組みづくりを進めていかなければなりません。その中では、自治会や市民の皆様の声にしっかりと耳を傾け、何が本当に優先していくべき課題なのか慎重に見きわめていく必要があります。  これまで取り組んだ事業を例に挙げて申しますと、数年にわたり出前トークなどの場で市民の皆様から多くの御意見をいただき、また市議会においても、一般質問で御要望いただいておりました小中学校エアコン設置の問題があります。このことにつきましては、学校現場の声を聞くため実施した教職員の学校教育に関する意識調査におきまして、優先すべき教育施策としての1番目が少人数学級の拡充、2番目が低学力児童生徒対策、3番目がエアコン設置であったことを踏まえ、まず、その順位に沿って課題の解決に取り組んだところであります。そして1番目と2番目の課題解決のめどが立った段階で、3番目のエアコン設置の判断をし、本年度から設置に至ったところであります。  このように、常に現場あるいは地域の声、そしてその優先順位をしっかりと受けとめながら、財源や制度、法令などさまざまな観点から庁内で議論を重ね、施策の実施を決定しているのが本市の組織運営の形でございます。私の思い、考え方だけで、市政の運営や施策の決定をしているものではありません。これこそが市民と協働のまちづくりの基本であると考えております。地域のまちづくりの担い手である自治会との協働は、今後とも市政運営のかなめであると考えておりますので、これまで同様、自治会、地域の方々、そして現場で仕事をしている職員の声にもしっかりと耳を傾けながら、慎重に優先順位をつけ、地域の課題の解決に努めてまいりたいと考えております。 165: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 166: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  市長、御回答ありがとうございました。「限られた財源の中で実施すべき事業の優先順位を見きわめ、地域の実情を踏まえ慎重に選択していく」と、この繰り返しでございましたが、私は先ほども述べましたように、28年度決算で1億5,424万円の黒字、繰り越していける、そして市民にお返しできる税金であると思います。それをやはり市民にもう返す時が来たのではないかと思いますし、その返し方としては、一番自治会が頑張って共助を深めてもらっている、春日市が本当に大切だと思っている共助の力に尽くすために、このエレベーター設置を求めてあるわけですから、私はこれが今一番の候補だと思います。どうぞ御検討くださいませ。  以上で、自治会との協働と施設整備については終わらせていただきます。  続いて、武力攻撃事態に対する危機管理についての再質問を行わせていただきます。  国民保護法に基づき、国民保護に関する基本方針が国でも策定され、地方自治体がそれぞれの保護計画を立案・整備し、業務計画も立案・整備されることとされております。本市は平成19年2月に「春日市国民保護計画」が策定されました。  「春日市国民保護計画」が策定され、10年がたちました。御回答では、「今後も市民の生活、身体及び財産を保護するために、危機管理体制の整備に努めてまいる」とのことでしたが、まずは武力攻撃に対する危機管理体制の整備はどのようなものをお考えなのか、お尋ねいたします。 167: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 168: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 武力攻撃事態に対する危機管理についての御質問でございます。  まず、武力攻撃事態に対する危機管理体制の整備とはどのようなものを考えているのかとのお尋ねにお答えいたします。  危機管理体制の整備について、主に市における体制の確保、関係機関との協力、市民への情報の周知啓発の3点を考えております。  市の体制については、情報の共有及び方針の確認を行うため、全職員に対し、有事の際の参集基準や体制、情勢への対応などについての徹底を図っているところでございます。  関係機関との協力につきましては、自衛隊や警察、消防機関などの関係機関と相互に連携協力することが不可欠であるため、防災のための連携体制も活用しながら、今後も連携体制の整備に努めてまいりたいと考えております。  市民への情報周知啓発については、市のウエブサイトを初め、防災ツイッター、市報、春日市総合情報メール、出前トーク「市長と語る」など、さまざまな機会を通じて、対応についての情報の周知啓発を行っております。 169: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 170: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  危機管理体制の整備のお考えを今お尋ねしたところでございますが、平成19年2月に「春日市国民保護計画」が作成されました。この10年間で危機管理体制の整備として具体的にどのようなことをなさったのでしょうか、お尋ねいたします。 171: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 172: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 この10年間で危機管理体制の整備として具体的にどのようなことを行ったのかとのお尋ねにお答えいたします。  平成21年に福岡県国民保護図上訓練に、平成24年に福岡県原子力防災訓練に参加、平成28年には国が実施した第1回国民保護訓練に参加するなど、事態対処能力の向上に努めているところでございます。  また、市民への情報伝達の手段として、平成22年に全国瞬時警報システムを導入、平成25年には全国瞬時警報システムで受信した緊急情報を自動的に緊急速報メールとしてお知らせするための自動起動装置の運用開始、平成27年にはツイッターを運用開始するなど、武力攻撃事態時の市民への情報伝達の迅速化にも努めてきたところでございます。 173: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 174: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  武力攻撃事態が発生した場合は迅速な情報伝達が必要でございますが、本市の情報伝達はどのようにお考えなのかお尋ねいたします。 175: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 176: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 武力攻撃事態等が発生した場合の本市の情報伝達の考えについてのお尋ねにお答えいたします。  市は「春日市国民保護計画」に基づき、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、市民に適時、適切な情報提供を行うこととしております。具体的には、仮に弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合には、政府から24時間いつでも全国瞬時警報システム、通称Jアラートを使用して緊急情報が届きます。このJアラートによる情報伝達が行われた際には、以前、地震の際に受信された方も多いと思いますが、国から直接その情報が各携帯電話会社に配信され、一斉に該当地区にエリアメールで配信されることとなっております。  また、ウエブサイト総合情報メール、ツイッター、広報車による広報、自治会への一斉ファックスなど、さまざまな情報伝達手段を活用して、市民へ的確かつ迅速に情報伝達を実施することとしております。 177: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 178: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。
     今までるるお尋ねいたしましたが、これはやはり市民にとって、今この危機管理に対してですね、全然見えないということも含めまして、行政はどのようなことを計画しているのかをちょっとお伺いしました。  本市はですね、「春日市国民保護計画」の第1章 組織・体制の整備の中の第4 情報収集・提供等の体制整備ですね、その(2)で「防災行政無線の整備」という項目では、「市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となる同報系その他の防災行政無線の整備に努める」と掲げてあります。  この情報伝達は非常に私は大切だと思っております。この「春日市国民保護計画」に記載されてあるわけですが、まだ設置はされておりません。武力攻撃事態等における情報伝達は、市民全体に一堂に周知できる防災行政無線の活用が的確なツールと考えていますが、本市のお考えをお尋ねいたします。 179: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 180: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 武力攻撃事態等における情報伝達手段である防災行政無線の活用についての考え方のお尋ねにお答えいたします。  本市は市域面積が狭小で、平坦かつ人口密度が高いため、過疎が進む山林地域のように交通・通信などが遮断し、孤立するなどの障害はほとんど生じないと考えております。防災行政無線の設置につきましては、その必要性を見出しておらず、本市における有効性、必要性は低く、現在のところ設置については考えておりません。 181: ◯議長(金堂清之君) 8番、近藤幸恵議員。 182: ◯8番(近藤幸恵君)〔起立〕 8番、近藤幸恵でございます。  防災行政無線については、過去の一般質問を検索したところ、過去に数回、防災行政無線の設置について質問があっております。  まずは平成8年に前市長は、「災害時の情報は一刻を争う重要なものであり、通信衛星を利用した防災行政無線の整備を図る」と、検討事項としての回答がありました。  また、平成11年には現市長は、「防災担当へ早急に検討するように指示をする」と御回答いただきました。  その後も多数の議員が質問なされ、平成15年には四つの問題点を示しながらも、「膨大な事業を要する。財源が必要であるため、研究時間に猶予を賜りたい」との回答で、少々トーンダウンしたものの、期待できるものでした。  平成17年以降は、急に「財政的問題で防災行政無線の設置は不可能」との判断が出されました。  このように長い間の懸案事項であったにもかかわらず、前進はせず後退し、今では先ほどの理由で、本市には防災行政無線の設置は行わないとされています。本当にこれでよいのでしょうか。  市長の御答弁のとおり、北朝鮮の核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返している状況下において、有事における管理体制については重要なことと位置づけているとのことですが、危機管理体制における全ての回答では、私は他力本願であるんじゃなかろうかと思いました。本市は、この武力攻撃事態に対する危機感を持って対処しようとしているようにはとても私には思えません。  携帯やパソコンを全市民が持っているとは限りません。特に御高齢のひとり暮らしの方は、比較的携帯やパソコンを持っていないのではないでしょうか。お知らせする機会を持たない市民を含む全市民の命と身体及び財産を守る本市の責任として、全市民に瞬時に知らせる手段をとらなければならないと考えます。御回答では、市域面積が狭く、通信が遮断するなどの障害はほとんど生じないので、防災行政無線の有効性と必要性は低いと考えて、設置の予定はないとの御回答でした。そうでしょうか。先ほど述べましたように、本市の市民の命を預かる本市として、もっと積極的な政策をとるべきと考えます。  先日、他自治体へ調査に行ってまいりました。他自治体の地域としては27地域ですが、防災行政無線の数は49カ所設置されておりました。どの場所にいても警報、サイレンは聞こえる配置です。避難勧告はもちろん、災害時や防災訓練に大いに役に立っているようです。また、災害行政無線に加え、固定電話やファクス、電子メールでも、避難勧告や緊急情報を伝えられるシステムも導入されていました。パソコン、携帯電話はなくとも、誰にも一堂に緊急事態をお知らせできる二重、三重の手厚い情報の伝達方法です。市民は行政が守るとの意気込みに感動して帰ってまいりました。  ちなみに、防災行政無線を設置するに当たっては1基400万円程度だったそうです。年間のメンテナンス料は、Jアラートを含めても150万円だそうです。財政のことは、さきの一般質問の自治会との協働でお示ししたとおり余剰金が出ておりますので、この余剰金を使うこともできるのではないかと思います。  一堂に周知できる防災行政無線の設置は、市域が狭いとお考えであれば、地域全体に設置することもなく、公の施設に設置するだけでもほとんど聞こえるのではないかと考えられます。昨日、本市の地図を広げ、想定してみました。警報は一種独特の音ですので、15カ所ほどあればよいのではないかと私は想像しました。これは全くの素人の考えですが、御検討の余地はあるのではないかと思います。  また、先ほどの先進地の、固定電話等に直接流れてくるシステムの設置も検討するべきではないかと思います。  以上が私の研究したことでございますが、ぜひ本市においても調査研究を行い、全ての市民は行政が守るとの意識のもと、この武力攻撃に対する危機管理に備えていただきたいと思います。「春日市国民保護法」に記載してある、防災行政無線の整備に努めてあると記載してありますので、実現することを確信しております。  この質問に対しては、また改めてさせていただこうと思っております。  以上で私の全ての一般質問を終わらせていただきます。 183: ◯議長(金堂清之君) ここで暫時休憩いたします。  なお、再開は午後3時15分といたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後3時03分                 再開 午後3時15分                ──── ─ ──── ─ ──── 184: ◯議長(金堂清之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  15番、中原智昭議員。  なお、中原議員は回数制にて質問いたします。 185: ◯15番(中原智昭君)〔登壇〕 15番、翔春会の中原智昭でございます。  私は今回、さきに通告いたしましたとおり、都市計画道路1級1号路線光町大土居線光町交差点西側の多発する自転車と児童との事故防止と対策について、回数制で質問いたします。午前中の米丸議員の交通安全計画についての質問と一部重複する部分があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。  まず、今回、自転車と児童との事故が多発する現場の場所が「光町大土居線光町交差点西側」という表現ではわかりづらいと思いますので、詳しく説明しますと、県道31号線光町より春日東中学高校方面に約二、三十メートル程度上った、東小学校入り口の押しボタン式信号と横断歩道のある小さな無名の交差点であります。なかなか言葉で表現するのが難しいんですが、思い浮かべていただければ幸いでございます。  ここ数年、全国的に歩行者と自転車による交通事故が多発し、状況によっては自転車側に多額の賠償責任が発生しております。福岡県警の調べでは、福岡地区でも自転車による事故発生件数が、平成27年3,616件、平成28年3,232件、平成29年7月時点で2,909件と、これを年齢別で見ますと最も多いのが10歳代で、平成27年1,658人、平成28年1,482人、平成29年7月末現在で838人です。また本年においては、小・中・高校・大学生の自転車による事故件数は福岡県内で1,052件で、全体の36.2%を占めております。  このように自転車による事故が昨今増加傾向にある中、春日市においても毎年200件前後の事故が発生しております。事故原因としても、信号無視やながら運転、右側通行等の交通ルールを無視した無謀運転が一番多いということです。  そして、先ほど言いました交差点では、最近3年間に限定しましても、平成27年11月29日、自転車対自転車の事故で12歳の児童が被害を受け、平成28年1月8日、バイク対歩行者の事故で11歳の児童が、平成28年1月20日、自転車対歩行者の事故により中学生が、また平成28年12月5日、自転車対歩行者により小学校2年の児童が事故に遭っております。そして最近では、本年6月13日、そして6月29日には、自転車対歩行者の接触事故により、登校中の東小学校の小1女児と小6女児が被害に遭っております。  自転車等による接触事故が同じ場所で短期間に6件報告され、全ての事故が軽傷で済んだのが幸いではございますが、あれほど交通量の多い地域の中で、いつこれが重大事故につながるかということに、保護者はもとより、多くの地域の人たち、交通立哨してある御老人の皆様方からも、不安を口にしてある方がたくさんおられます。  事故が多発している現場は、東中学校から長い下り坂のため、自転車のスピードが出る地形でもあり、また、県道31号線光町交差点より西に二、三十メートルの交差点のため、光町交差点の信号に気をとられ、直進を急ぐため、手前の信号に気づかず発生している事故だと考えるのですが、いずれにしても自転車等の交通違反が原因であるやに思っております。どうにかしてこの事故を防ぐ手だてはないものでしょうか。  もちろん行政としても、平成17年には光町交差点の改良工事で、渋滞解消の一端として自動車の右折レーンを設置していただいたり、信号のいわゆる歩行者のたまり場のスペースも広げていただいております。また、下り坂でスピードが出るところに自転車専用レーンを設け、マナーアップの看板等も設置していただいておりますが、事故が減らないのが現状でもあります。  そこで質問いたします。  まず1点目に、行政としては毎年のように発生するこの場所での事故の原因をどのように考えてあるのでしょうか。自転車運転者のマナーの問題なのでしょうか。まず御見解をお聞きいたします。  次に、行政として自転車の事故防止のための対策はどのようにお考えなのでしょうか。  3点目に、現在のところ、本年6月の事故を受け、警察、行政、学校との再発防止に向けた協議を行っているとお聞きしておりますが、その状況をお知らせいただきたいと思っております。  4点目に、やはり小学校に通う児童・生徒にもこの状況を理解させ、みずからが事故から身を守ることも必要だと考えますが、学校での事故の周知と予防策として、どのような取り組みを行っているのでしょうか、お聞きいたします。  以上で1回目の質問を終わります。よろしくお願いします。 186: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 187: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 中原議員から、都市計画道路1級第1号路線光町大土居線の光町交差点西側の多発する自転車と児童の事故防止と今後の対策についての御質問でございます。  まず、春日東小学校入り口の押しボタン式信号機前の交差点において、児童を巻き込む自転車事故が多発する原因をどのように考えているのかとのお尋ねにお答えいたします。  当該交差点は坂道となっており、光町交差点に向かう下り方向では自然と自転車のスピードが増すため、これまでも注意喚起看板や自転車専用レーンの設置などの安全対策を行ってまいりました。しかしながら、この交差点内でたびたび発生する事故は、軽車両である自転車運転者の交通違反が一番の原因であると考えております。  次に、行政としての自転車の事故防止のための対策はどのように考えているのかとの御質問にお答えいたします。  事故防止の対策といたしましては、先ほどお答えいたしましたとおり、ハード面での交通安全対策を講じてまいりましたが、効果としてあらわれていない状況を踏まえ、平成29年8月3日に春日警察署、市、教育委員会の三者合同による通学路安全点検を実施いたしました。その協議の中において、将来、道路拡幅工事を実施して、車道、歩道、自転車レーンを区分すること、また、自転車運転者に対してマナーアップなどの啓発を行うことの2点が解決策の両輪として必要であるとの認識に至りました。  しかし現状では、自転車による交通違反が多発していることから、当面の対策として、当該交差点に可能な範囲で警察署に立哨を依頼し、自転車運転者に対する指導をお願いすることとしております。あわせて、その他の有効な対策についても早急に検討を進めてまいります。  なお、警察、行政、学校との再発防止に向けた協議の状況について及び学校での事故の周知と予防策としての取り組みについてのお尋ねにつきましては、教育長が回答いたします。 188: ◯議長(金堂清之君) 山本教育長。 189: ◯教育長(山本直俊君)〔登壇〕 次に、警察、行政、学校との再発防止に向けた協議の状況についてのお尋ねにお答えいたします。  現在の協議の状況につきましては、先ほど市長が回答しましたとおりです。なお、児童・生徒には、通学路等で起こりました自転車等の危険な行為に出会ったり見たときは、必ず保護者や学校へ迅速に連絡するように周知してまいります。  次に、学校での事故の周知と予防策としての取り組みについてのお尋ねにお答えいたします。  学校におきましては、これまでも交通安全に関する指導を行ってきたところですが、御指摘の事故以降、児童に対しましては事故の周知を含め、「横断歩道を渡る際は青信号でも左・右の確認を行う」など、みずからの身を守る観点を含めまして、各学級での指導に加え、全校での指導を行い、交通ルールの徹底を図っております。  また、保護者に対しましても、横断歩道の渡り方など家庭でも徹底していただくよう、学校通信等で周知しているところでございます。 190: ◯議長(金堂清之君) 15番、中原智昭議員。 191: ◯15番(中原智昭君)〔起立〕 15番、中原智昭でございます。  御回答ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。  ただいまの教育長のお答えの中で思ったんですが、学校にですね、この対策というのを、本当に子どもたちは被害者でありますので、やっぱりこれ以上の対策というのはなかなか学校のほうでは難しいのかなと。もう十分なほど子どもたちの認識も、保護者にも教えてあるということで、本当に感謝しております。  ということを考えると、先ほど市長が言われましたようにですね、やっぱり自転車運転者の交通違反というのが一番の原因だと私も考えております。そのためにですね、行政としましても、注意喚起の看板や自転車レーンの設置等の対策を行ってあるんですが、毎年のように自転車が原因の児童・生徒を巻き込む事故が多発しております。  毎日登校中に立哨してある若葉台西のシニアクラブの皆さんのお話では、注意喚起や自転車専用レーンの設置で右側通行違反をする自転車は減少したと。しかしその分、左側に集中し、地形的にも下り坂のために、猛スピードでおりてくる自転車に対し、大人でも恐怖を感じるということを言ってありました。また、進行方向の押しボタン式信号が赤になって、子どもたちを渡そうとしても、猛スピードで信号無視してくる自転車をとめることは、やっぱり体を張っても不可能だと言ってあり、今や若葉台では事故多発の魔の交差点とも呼ばれております。  もちろん、先ほど市長が言われましたように、今できる対策の一番は、警察署にですね、交通違反としてちゃんと取り締まっていただくということも、事故防止への一番だと考えておりますが、現実的に、じゃ、毎日毎日警察署に立っていただけるかということになると、それも難しいのかなと思っております。ただ、「だめだから仕方ない」でやはり我慢できないというところがあるもんで、やはり完璧にやるには将来の道路拡張しか、市長が言われるようにないのかなと私も考えております。  実は私はここの交差点でですね、事故が発生するたびに、自治会と、交通立哨してある皆さんと対策について話しているんですが、地域では自転車レーンにスピードを抑えるようにハンプをつけたらどうかとか、県道31号線と信号の連動をもっともっと要請したらどうかとか、さまざまな意見が出ておりますが、例えばハンプを設置すると自転車のスピードは確かに軽減されます。でも、自転車レーンが本当に90センチもないぐらいですから、それによって、じゃ、自転車が転倒した場合、あれだけ交通量の多い交差点ですので、逆に今度は自転車と自動車の重大事故にもつながります。そして信号の連動につきましても、今回の質問で聞いてみると、もう施工済みということでありますので、現状では余り変わるようではありません。  そしてそういう話をすると、極論として、横断歩道と信号をもう両方ともいっそのこと撤去したらどうかという意見まで出ています。でも、これはもう、かなり昔についた信号ですので、地域住民の本当に交通の拠点でもありますので、あそこの信号というのはやはり撤去するということについては、地域住民としても難しい面があると考えております。  先ほどの市長答弁に、その他、有効な対策についても早急に検討を進めていきたいということでございましたが、具体的に何かお考えがあるのでしょうか。  そして、次に学校での対策についてですが、先ほども言いましたように、子どもたちにたび重なる交通安全の指導をしてあることには感謝しておりますし、被害者となり得る子どもたちには指導を行う以外、対策はないのかもしれません。しかし通学路をですね、もし試験的にでも変更してみたら、そこの交差点での事故は少なくなるんじゃないかと考えております。  それは試験的にですね、ちょっと遠回りになるんですが、子どもたちを光町の交差点までおろして、光町の交差点を渡らせて、学校に行くようにさせてみてはいかがでしょうか。確かに光町の交差点というのが、今度は車が物すごく多いもんですから、あちらの大野城のほうから左折する車というのが、今度、東中学校のほうに曲がってきます。これも相当量の車があるんですけど、そこに巻き込まれる事件、事故というのは、今度そちらを通せば通したで懸念されるんですが、まあ事故防止のためにですね、交通立哨されている皆さんを交差点に集中させて、複数の目で確認することというのは可能だと思いますので、そこのところ、教育委員会のほうには、例えば通学路の変更についてどういうふうにお考えでしょうか。  以上2点をお聞きいたします。 192: ◯議長(金堂清之君) 染原地域生活部長。 193: ◯地域生活部長(染原利幸君)〔登壇〕 中原議員からの、その他の有効な対策についてのお尋ねにお答えいたします。  その他の有効な対策につきましては、事故発生の原因が自転車運転者の違反となっており、違反者に対する有効な対策が急務であると考えております。この対策を図る上で、春日警察署と協議し、早急に具体化に向けて努めてまいります。  なお、警察による立哨につきましては、9月の21日から始まります秋の交通安全県民運動の期間中に実施していただけるよう、春日警察署に依頼することとしております。 194: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。 195: ◯教育部長(西岡純三君)〔登壇〕 続きまして、通学路を試験的にでも変更してはどうかとのお尋ねにお答えいたします。  各学校における通学路の決定については、教育委員会が決定するのではなく、各学校でPTAや地域の関係団体と連携して通学路の調査を行い、調査結果から安全性を考慮した上で、学校長が決定し、教育委員会に報告することとなっております。したがいまして教育委員会といたしましては、当該箇所の通学路の安全性向上のための一つの方策として、議員御提案の試験的な通学路の変更につきましては、学校長のほうに提案をしていきたいと考えております。 196: ◯議長(金堂清之君) 15番、中原智昭議員。 197: ◯15番(中原智昭君)〔起立〕 15番、中原でございます。  先ほどの地域生活部長のお答えでですね、早速9月の21日からの秋の交通安全週間の中で、警察官の立哨をお願いするということですので、本当に心強いと思います。まあ、その期間はですね、もちろん警察官が立っていますので、自転車通行の皆さん方も注意され行かれると思います。それをですね、少しでもつなげていただければと思っておりますので、そこのところは御検討していただければと思っております。  それでは、再々質問させていただきます。  今回の質問に当たり、午前中の米丸議員の質問にもありましたように、本年3月に作成されました第10次春日市交通安全計画書を情報公開条例に基づき取り寄せて読ませていただきました。その中の第1章「道路交通の安全」の第2節「講じようとする施策」の2「道路交通環境の整備」の欄を読みますと、「特に交通の安全を確保する必要がある道路において、交通安全施設等の整備、効果的な交通規制の推進等、きめ細かな事故防止対策を実施することにより、車両の速度の抑制や、自動車、自転車、歩行者等の異種交通が分離された安全な道路交通環境の形成に努める」とありました。  また、「通学路の交通安全の確保」の欄では、「小・中学校に通う児童・生徒の安全を確保するため、通学路等の歩道整備等を積極的に推進するとともに、路肩のカラー化、防護柵の設置、自転車専用通行帯等の整備等の対策を推進する」と明記されております。  やはり何だかんだいっても、この道路の最終的な事故の対策には、市長が冒頭に申されましたとおり、将来的な道路拡張の工事の実施だと考えております。もちろん、それを実施するには多額の予算が必要となるわけですし、現在の県道那珂川宇美線の工事や長浜太宰府線の工事を抱えている当市にとっては、早急に工事が難しいということも理解できるのですが、この道路は春日市を東西に横断する都市計画道路1級1号路線です。春日市の市道においては、いわば道路における一丁目一番地の幹線道路ではないでしょうか。その道路の中でも、大土居から那珂川町境、光町から大野城の境までは完了し、光町から大土居間が平成8年に告示され、都市計画道路として告示され、現在まで手つかずの状態になっております。  何度も言いますけど、道路拡張には用地の買収や交渉等、多額な予算と期間がかかるのは本当によく理解しております。そして県道工事が完了する20年、30年、それからということになると、なかなか待っていられないというのが本当に現状でございます。20年、30年となると、小学校1年生がもう立派な大人になります。そのときにですね、子どもたちを連れてここの場所に帰ってこれるような、東小学校に安全にやれるような、そういう環境はつくっておいてほしい、私はそう思っております。  先ほどからですね、言われるとおり、税の使用につきましては優先順位が本当に必要です。ですから、光町・大土居間の都市計画道路の全区間じゃなくてもいいんです。せめて光町から東中学校の部分区間でも、道路の拡張の予算と事業認可をですね、当該部署に交渉していただき、安全に安心して子どもたちが学校に通える環境を確保していただければと思っております。  最後にですね、井上市長、後藤副市長、山本教育長、内田経営企画部長、又吉総務部長、西岡教育部長、染原地域生活部長、冨永市民部長神田健康推進部長、筒井福祉支援部長、黒田都市整備部長、そして緒里議会事務局長の、市長と11名の市の幹部の皆さん、そして市職員全員の皆様に本当にお願いいたします。この問題は市内の渋滞対策の交通問題とともに、子どもたちの命の問題として、一人一人の全ての皆様がもう一度考えていただき、庁内で議論し、早急な改善策を講じていただきますよう、強く強く要望しておきます。何とか子どもたちの安全のために、子どもたちが事故に巻き込まれないように、よろしくお願いします。  以上で私の一般質問を終わります。 198: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 199: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 きのう、実は夜9時過ぎでしたけども、帰宅途中で光町交差点を通りましたら、光町交差点でたしかバイクの事故があっておりました。非常に交通量の多いところで、朝・昼・夜を問わず、やはり非常に危険性の高い交差点でございますし、今、中原議員御指摘いただきました当該交差点につきましても、まさに朝は子どもたちの通学時間帯、特に危険箇所でございます。そのことはかねてから私どもの職員も警察も学校関係者も、誰もがやっぱり春日市で一番子どもたちにとっては危険な交差点だという認識を持っております。そこで、北側の道路を拡幅したり、自転車専用道路をつくったりしたんですけれども、それでも一向に改善、まあ多少は改善できたんでしょうけども、まだまだ事故が多い状況でございます。  先ほど言いましたように、できる限り警察官の立哨もお願いしていきたいと思います。しかし議員おっしゃるように、毎日というわけにはいきません。そしてまたマナーアップにつきましても、これもなかなか、すぐに実効性が上がるというのは難しいことだというふうに思っております。地道にやるべき点はやってまいりたいというふうに思いますし、また全面的に道路の拡幅等につきましても、まさに今議員御指摘のとおり時間がかかる事業でもございます。そういうことを考えたときに、もしこれからの警察官の立哨とかマナーアップ、そういうことをやりながら、改善がなかなか見られないようであればですね、少し視点を変えて、いわゆる悪質な走行違反を抑止するような、そういうことも考えていきたいというふうに思っております。  これはまた、これから可能性を考えていかなきゃいけません。どういうことができるのか、そういったことも考えていかなきゃいかんことになろうと思いますけども、何よりもやっぱり子どもたちの命を最優先にしていく、それとあわせて学校とも連携をとりながら、恐らく今の状態であれば、我々の耳に届かないところでいろんな接触事故があって、それがそのまま放置されているケースもあるんじゃなかろうかというふうな、そういう推測も成り立ちますので、そういうことも学校側としっかり連携をとって、そういう危険な目に遭ったとか、あるいはぶつけられたとか、そういう事態が発生したときには、子どもたちにやっぱり正直に、けがはしていなくても、こういう危険な目に遭ったということを学校側に伝えていけるような、そういうことをやりながらですね、同時に抑止のシステムというものを考えていきたいというふうに思っておりますので、しばらくお時間をいただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 200: ◯議長(金堂清之君) 1番、吉居恭子議員。  なお、吉居議員は回数制にて質問いたします。 201: ◯1番(吉居恭子君)〔登壇〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  私は通告に従い回数制で、国民健康保険の財政運営責任の都道府県化による影響と、市民の健康を守るための今後の対策について質問を行います。
     国保の財政運営責任の都道府県化については、本日1番に松尾議員から質問がありましたので重なる部分もあるかと思いますが、私はまた違った側面からも質問したいと思いますので、よろしくお願いします。  日本の健康保険制度は国民皆保険が基本で、国内に住所がある方であれば、年齢や国籍に関係なく、必ず何かしらの健康保険に加入しなくてはなりません。1、健康保険組合、2、全国健康保険協会、3、共済組合、4、建設国保や医療国保など国保組合ほか船員保険などの保険、5、後期高齢者医療制度、6、生活保護受給者、それ以外の人は市町村の国民健康保険に加入することになります。仕事はしているが1週間の労働が30時間未満の短時間労働の場合や、従業員を雇っていない個人事業主・自営業者で、前述1から6に該当しない人、就労していない人なども国民健康保険への加入が義務づけられ、2015年3月時点での厚労省ホームページによると、組合健保に次いで多い国民の25.7%の人が加入しています。  このように、国民健康保険は国民皆保険という社会保障制度の中で大事な役割を果たしてきました。しかし、非正規労働者、就労していない人や高齢者層が多くなったため、国保加入者の平均所得は年々低くなっています。春日市においても、国保加入者の中で平成28年普通徴収者の81.3%が所得額区分の200万円未満で、そのうち所得のない世帯は27.5%です。  2015年国民健康保険実態調査によると、国保世帯の1世帯当たりの平均所得は約140万円となっており、所得に対する1人当たりの保険料負担は国保9.9%、組合健保5.3%となっています。組合健保加入者の42%の平均所得しかない国保加入者が、組合健保加入者の約2倍の保険料を負担していることになります。あわせて、国保には被用者保険の事業主負担に当たるものがないため、一層厳しい状況となっています。  国民健康保険は現在、市町村が保険者となって運営していますが、自治体ごとに保険料の算出基準が異なり、保険料も違います。それは高齢化率、医療機関の数、健康状態、健診率、居住環境の違いや住民の所得の違い、さらには市町村からの法定外繰入金の違いがあるからで、自治体間で国保運営の水準にも開きが出ている状況です。  こうした中、平成27年5月29日、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。この法律は、国民健康保険の財政運営主体を市町村から都道府県単位へと移行するというものです。  都道府県は国民健康保険の広域化に向けて、都道府県ごとに標準保険料率の試算をするとともに、各市町村の保険料率の標準的な水準をあらわす数値、いわゆる市町村標準保険料率により、支払うべき国民健康保険事業費納付金を市町村に通知します。各市町村は国民健康保険事業費納付金を県に納め、県は国保加入者の保険給付について責任を持つということになりますが、国保財政運営の都道府県化により、市民の事務手続が変わるとか、各自治体の行政業務の簡素化が期待できるといった変化はあるのでしょうか。  また、都道府県による国保事業費納付金等算定標準システムを活用した市町村ごとの納付額及び標準保険料率の試算が進められているそうですが、各市町村の国保加入者の保険料額への影響はどうでしょうか。現在わかる範囲でよいので、国保の都道府県化による春日市民と春日市行政への影響にはどんなものが考えられるか教えてください。  次に、都道府県化による国保加入者の税負担軽減のためにはどのような対策があるとお考えでしょうか、お尋ねします。  次に、国民健康保険法第44条には、特別の理由がある被保険者で、医療機関窓口での一部負担金を支払うことが困難と認められた場合に限り、セーフティーネットと言うべき窓口一部負担金減免制度があると聞きましたが、今までに適用になった事例がありますか。春日市におけるこの減免制度の適用の件数と、適用となった理由と、この制度について広報など市民への周知をどのように行っているかをお尋ねします。  最後に、少子化対策、子どもの貧困対策としても、子ども一人一人に対する国保の均等割の免除はできないのかということについてお尋ねします。  被用者保険加入者では、その家族は被扶養者として保険料の支払い基準から外されますが、国保世帯では子どもの数が多ければ多いほど、世帯当たりの保険料の負担は大きくなる仕組みになっています。国保世帯の15歳未満の子どもの数と、免除した場合の試算を教えてください。  以上、1回目の質問といたします。 202: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。 203: ◯市長(井上澄和君)〔登壇〕 吉居議員から、国民健康保険の財政運営責任の都道府県化による影響と、市民の健康を守るための今後の対策についての御質問でございます。  まず、国保財政運営の都道府県化による春日市民と春日市行政への影響にはどのようなものが考えられるかとのお尋ねにお答えいたします。  今回の制度改革は、これまでそれぞれの市町村が保険者であったものが、平成30年度から都道府県も保険者として財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事務の確保など、国保運営の中心的な役割を担うように変わるものです。  そこでまず、春日市民への影響についてですが、市民への身近な事務は市が引き続き実施してまいります。具体的には、各種届け出の受け付けや保険証の発行などの資格管理、保険税の賦課・徴収、高額療養費等の給付の決定や支払い業務です。また、保健事業など健康づくりのための事業も引き続き市が実施してまいります。なお、保険税の納付先や保険給付の申請、各種届け出の窓口も今までと変わりません。  一方で、効率化、標準化される事務もございます。高額療養費については、高額療養費の対象となる月数が1年間で4回以上となった場合は、4回目から自己負担限度額が引き下げられる多数回該当という制度がございます。この制度では市町村ごとに回数をカウントするため、他市町村へ転居した場合は、改めて1回目からのカウントに戻り、負担がふえることとなっています。しかし新制度では、高額療養費の多数回該当の回数が県単位で通算されることにより、県内の転居の場合では負担の軽減措置が継続されるようになります。また現行、70歳から74歳までの方には保険証と高齢受給者証の2枚を発行しておりますが、平成31年8月からは1枚に一体化し、被保険者の利便を図る方向で協議が進められております。  一方、春日市行政への影響についてですが、市が徴収した保険料は県に国保事業費納付金として納付し、県から保険給付に必要な費用の交付を受けるという仕組みに変わります。保険料への影響については、新しい制度の中で市町村が県に支払う国保事業費納付金は、医療費の水準のほか、所得水準や国からの交付金等を全て含めて、県で調整した上で算定されます。本市の国保財政にどのような影響があるのかについては、本年度11月ごろに県から国保事業費納付金標準保険料率などの数字が示される予定ですので、現在それを待っている状況でございます。  次に、都道府県化による国保加入者の税負担軽減対策があるのかとのお尋ねにお答えいたします。  これまでも国は平成27年度から、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対策となる低所得者数に応じた市町村への財政支援を拡充してきました。平成30年度からは財政調整交付金の実質的増額に加え、非自発的失業者の状況や子どもの数などによる医療費増への対応として、毎年約1,700億円を新たに配分する予定であると聞いております。  今回の制度改革は、国民皆保険の基盤である国民健康保険の安定化を図るため、国から国保への財政支援の拡充により財政基盤を強化し、都道府県が財政運営の責任主体となることにより、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、国民健康保険制度を安定させるというものです。このように、国は平成30年度の制度改革に向け、国民健康保険制度を安定化させるため、保険者への公費投入を行っております。  次に、窓口一部負担金減免制度の適用件数と、適用となった理由と、この制度について広報など市民への周知をどのように行っているのかとのお尋ねにお答えいたします。  国民健康保険法第44条に規定する窓口負担の減免制度について、本市においては平成8年8月26日に「春日市国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予実施基準」を定めて運用してきたところでございます。適用状況でございますが、平成26年度、平成27年度は適用がございませんでした。平成28年度については、熊本地震の被災者の方に対して1件適用しております。  また、広報など市民への周知については、具体的に市報等には掲載しておりませんが、窓口で国保へ加入される方などについて、一部負担金や保険税の納付に関する相談がございましたら、本制度の説明を含めた対応をしております。  次に、国保世帯の15歳未満の子どもの数と、国保税の均等割を免除した場合の試算についてのお尋ねにお答えいたします。  平成28年度に県に報告しております平成27年11月末現在の15歳未満の被保険者数は2,361人です。国保税均等割は、本市国民健康保険税条例に基づき、国民健康保険加入者1人当たりに対して課税されるものであります。15歳未満の被保険者には医療給付費分として1人当たり年額2万5,000円、後期高齢者支援金分として年額6,500円の合計3万1,500円が年間で課税されます。  なお均等割額については、国保世帯全員の所得に応じて7割・5割・2割の減額を行う制度もございますが、仮に15歳未満の子ども全員が均等割の軽減を受けていないと試算した場合、満額で7,437万1,500円の税収になります。 204: ◯議長(金堂清之君) 1番、吉居恭子議員。 205: ◯1番(吉居恭子君)〔起立〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  国民健康保険の財政運営責任の都道府県化による影響と、市民の健康を守るための今後の対策について再質問を行います。  都道府県化による影響については、市民にとっての窓口が市役所ということは変わらない、県内移動であれば高額療養費における4回目からの自己負担限度額引き下げが可能になること、平成31年からの国民健康保険証と高齢受給者証の一体化など、広域化したことによるメリットがあるということですが、各市町村の保険料の算定に関しては、来年4月からの施行であるにもかかわらずまだわからない。したがって春日市の国保財政への影響も、県から標準保険料率などの結果が出る11月ごろになってわかることで、それから市独自の保険料率で各世帯の保険料が決まるということですね。  昨年末より国と県とで試算を繰り返しているようですが、保険給付費の違い、住民の所得の違い、市町村からの繰入金の違いなど、それぞれ条件の違う自治体の国保財政を一括して県が運営するわけですから、簡単なこととは思えません。  春日市は高齢化率も県平均より低く、平成26年度の国民健康保険事業状況調査によれば、国保被保険者1人当たりの医療費は年間31万6,793円で、県内でも一番少ない額でした。それは逆に、他の医療費の高い自治体と平準化することにより、負担がふえるのではないかとの危惧があります。今回の県単位化により国保加入者の負担増にならないよう、国から国保への財政支援を強化するようですが、春日市においての負担軽減のための対策、工夫はありますか。  次に、窓口負担の減免制度についてですが、運用基準が既に整備されており、平成28年度には実際に運用された事例があると知り、安心しました。本当に必要な人はなかなか自分から積極的に相談しない、またはできないことも多いと思いますが、窓口に立つ担当職員の方の想像力と感性とを働かせて察知し、必要な手だてをとっていただくことをお願いします。  最後の項目の15歳未満の子どもの保険料の免除について質問します。  軽減世帯の保険料が反映されない状態での試算は約7,437万円とのことですが、具体的な数字は出ないようですね。労働基準法では15歳未満の児童の就労を原則禁止してあります。つまり、そもそも児童から国保税を取るということは原理上できないのではないでしょうか。無論、これは本来国に問うべきことかもしれませんが、今回の国保財政運営の県単位化では、市町村には保険料率を決定し、加入者の個々の事情に応じた賦課徴収を行うことが求められています。子どもの医療費助成のさらなる拡充を図ると同時に、社会全体で守り育んでいくべき子どもたちの国保の均等割を免除すべきと思いますが、そのようなお考えはありませんか。  ちなみに、本市における7割軽減・5割軽減・2割軽減の世帯数はどうなっているか、最新の数字があれば教えてください。 206: ◯議長(金堂清之君) 神田健康推進部長。 207: ◯健康推進部長(神田芳樹君)〔登壇〕 吉居議員から3点の再質問でございます。  まず1点目、春日市においての負担軽減のための対策、工夫はあるのかとのお尋ねにお答えいたします。  平成30年度から新たに導入される制度として、保険者努力支援制度というものがございます。これは各保険者が医療費適正化等に向けた取り組みに対するインセンティブを一層強化する制度です。特定健診受診率や糖尿病等の重症化予防などの医療費の適正化に向けた取り組みや収納率の状況に応じて、交付金が交付されるものです。既に平成28年度から2年前倒しで導入されております。具体的には18項目の指標が点数化されており、その点数に応じて交付金が交付されます。この保険者努力支援制度でできる限り多くの点数を獲得することで、保険給付費等の抑制にもつながりますし、より多くの交付金の交付を受けることで、本市の国保財政上も負担軽減の対策、工夫の一つになるものと考えております。  次に2点目、子どもたちの国保の均等割を免除すべきと思うが、そのような考えはあるかとのお尋ねにお答えいたします。  安心して医療を受けることができるという国民皆保険制度の根幹をなす国民健康保険制度の本市の国保税の算出方法は、地方税法第703条の4に基づき算定することとなっており、その中で必ず均等割は課すこととなっております。その上で、地方税法第717条の規定に基づき、天災その他特別な事情がある場合において、減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別な事情がある者に限り、条例の定めるところにより国保税を減免することができるようになっております。  そこで、本市国民健康保険税条例や市税減免取扱要綱では、災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者など、個別事情により減免を行っていますが、15歳未満の子どもという理由で一律に均等割額を免除することは、制度の趣旨にそぐわないのではないかと判断しておりますので、均等割を免除することは考えておりません。  最後に3点目、本市における7割軽減・5割軽減・2割軽減の世帯数はどうなっているかとのお尋ねにお答えいたします。  平成29年1月31日現在、全世帯1万4,732世帯のうち、7割軽減は4,523世帯、5割軽減は2,121世帯、2割軽減は1,797世帯となっております。  以上でございます。 208: ◯議長(金堂清之君) 1番、吉居恭子議員。 209: ◯1番(吉居恭子君)〔起立〕 1番、日本共産党、吉居恭子です。  国民健康保険の財政運営責任の都道府県化による影響と、市民の健康を守るための今後の対策について、再々質問は要望とさせていただきます。  保険料の負担軽減のための対策、工夫については、保険者努力支援制度による交付金があるとのことですが、特定健診、特定保健指導を受けることによる成人病予防や悪化の防止、がん検診などで早期発見・早期治療を促し健康を維持する、重症化予防、歯周疾患検診の計画など、市民が病気になるリスクを減らす、または健康を維持することで交付金もふえるというのは、市民にとっても国保財政にとっても理想的なことだと思います。  神奈川県建設連合国民健康保険組合による10年間の健康診断受診状況と1人当たり年間医療費の調査結果では、70歳から74歳の層のほぼ毎年受診者の医療費46万5,310円は、10年未受診者70万989円の66.4%、3分の2の額にとどまり、5歳ごとの各年齢層もこうした相関を示しているそうです。これこそ医療費抑制策ではなく、健康増進による本来的な医療費の抑制を実現する道です。  春日市の特定健診受診率は、他自治体と比べて高いとは言えません。特定健診の出前健診を行うなど、受診しやすい環境の整備、外来受診者へのデータ提供についての周知など、広報の仕方の工夫をされたらよいかと思います。  また、保険者努力支援制度の中には収納率の向上などもありますが、保険料の徴収強化を図る余り、国保加入者を追い詰めるようなことのないよう、十分な配慮をお願いします。国保料は何とか払ったけれど、病気になっても病院に行くお金がないなど、本末転倒の事態にもなりかねません。困ったときは市に相談すれば親身になって聞いてもらえ、何らかの道が開けるという、ファイナンシャルプランナーの活用など、市民の立場に立った窓口対応を続けていただきますようお願いします。  また、各市町村では一般会計からの法定外繰り入れという方法で、保険料を過度に高額とならないような手だてを講じていますが、厚労省は平成28年度に法定外繰り入れや基金取り崩し等で保険料の増加を抑制した市町村は、同額を平成29年度に繰り入れた上で試算することを要請しています。春日市においても、今回の制度改正での国保加入者の負担増を回避するために、継続することをお願いします。  次に軽減措置についてですが、春日市における国保の7割軽減・5割軽減・2割軽減の世帯は合わせて8,441世帯で、国保世帯の約59%が国も認めざるを得ないような高過ぎる国保料を払っているということだと思います。  軽減措置にはこのほかにも、被自発的失業者、つまり会社の倒産や雇用期間満了による契約打ち切りで失業した場合などの国保税軽減措置、自治体によっては多人数世帯の国保料の特別減免などがあります。春日市においても、少なくとも生活保護基準以下の生活状態にある国保加入者については、生活保護受給の有無にかかわらず保険料は免除されるべきという観点で、独自の軽減措置の拡充を検討していただくことを切にお願いします。  今回、市の国保財政運営を改めて見直し、分析してみましたが、市町村国保事業の運営の難しさ、大変さを強く感じました。  2015年の厚労省国民健康保険実態調査によれば、皆保険開始時の1961年の国保加入者は、自営業者24.2%、農林水産業者44.7%と、合わせて7割だったのが、後期高齢者医療制度の導入の影響もありますが、無職44.1%と非正規雇用の労働者34.1%で8割弱、自営業の割合はわずか14.5%となっています。端的に言えば、国保加入者は自営業者から無職者と非正規雇用の労働者へと移行しているということになります。  さきに述べましたように、退職し、正規の被用者保険から移行した世代が入る保険ということもあり、加入者の高齢化も進んでいます。2015年の統計では、60歳から74歳までが50.7%です。高齢になると体のあちこちに故障が起き、若い人より医療機関受診の頻度がふえるという特徴があります。つまり、平均所得が低い上に、医療を必要とする確率は被用者保険の対象者よりもはるかに高いという性質を持っています。  このように国庫負担金なしには成り立たない国民健康保険は、まさに社会保障の制度として整備されてきました。自助や共助では決して支えることのできない人々にも、受診する権利、健康になる権利、生きる権利を保障するために、公的医療保険の一つである国保が歴史的に引き継がれてきたわけです。こういった社会保障として整備されてきたにもかかわらず、国庫補助率は1980年代までの医療費の50%から、2004年の20%へと、その予算は削られ続けてきました。ちなみに2015年は医療費の30.9%となっていますが、その結果軽減されるはずの保険料は、後期高齢者医療制度への支援金、介護保険料などが追加されているため、加入者にとっての直接の軽減とはなっていません。  1957年に国民皆保険計画が発足し、1958年、国民健康保険法が全面的に改正され、1961年から国民皆保険、国民皆公的医療保険体制が整備されました。そのときの第1条には、「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と定められています。  そして今回の制度改革のもとになった「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の附則第2条第1項でも、「政府は(中略)加入者の負担能力に応じた医療に要する費用の負担のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」、第2項では「政府は(中略)国民健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とあり、他の医療保険と比べても高い保険料負担を今後の検討項目の中で明らかにしています。つまり、医療費の適正化とともに、高い保険料負担を改善していく制度の見直しでもあるわけです。  以上、今回の国民健康保険の制度改正を加入者の視点から述べてまいりましたが、国保のこと、地域の医療のことに地域住民自身がもっと関心を持ち、行政とともに考え、行動するという姿勢が必要なのだと痛感しました。担当所管におかれましては、今回の都道府県化により保険料の増額とならないよう、また、所得に対して余りにも高い保険料にならざるを得ない今の国保運営の困難な状況を改善するため、社会保障として成り立つ財政負担を国に強力に求めるなどの対策をとっていただきますよう強く要望して、私の質問を終わります。 210: ◯議長(金堂清之君) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、明日、引き続き一般質問をお受けしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 211: ◯議長(金堂清之君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこの程度にとどめ、明日、引き続き一般質問をお受けいたします。  本日はこれにて延会いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 延会 午後4時22分...