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平成30年 6月定例会 (第4日 6月21日)

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  1. 直方市議会 2018-06-21
    平成30年 6月定例会 (第4日 6月21日)


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    平成30年 6月定例会 (第4日 6月21日)                  平成30年6月21日(木) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 12時16分 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番 (欠席)  松 田   曻           4番       野 下 昭 宣           5番       岡 松 誠 二           6番       渡 辺 克 也           7番       澄 田 和 昭           8番       那 須 和 也           9番       河 野 祥 子          10番       渡 辺 和 幸          11番       田 中 秀 孝          12番       阪 根 泰 臣          13番       矢 野 富士雄
             14番       貞 村 一 三          15番       渡 辺 幸 一          16番       佐 藤 信 勝          17番       田 代 文 也          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        宮 近 博 之          係長        河 村 隆 志          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        壬 生 隆 明          副市長       三 原 ゆかり          教育長       田 岡 洋 一          総合政策部長    増 山 智 美          市民部長      大 谷 和 彦          産業建設部長    小 川 祐 司          教育部長      秋 吉 恭 子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       毛 利 正 史                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 一般質問 ┌─────────┬───────────────────────────────────┐ │ 議 員 名   │質   問   事   項                      │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 河野 祥子   │1.中学校給食の喫食率・残食率について                │ │         │2.介護保険制度について                       │ │         │3.指定管理者制度について                      │ │         │4.放課後児童クラブについて                     │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 佐藤 信勝   │1.直方市体育協会の指定管理者の取り消しについて           │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 貞村 一三   │1.直方市体育施設指定管理取り消しについて             │ │         │2.本市の社会教育の推進についての具体策について           │ │         │3.公共下水道事業について                      │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │ 渡辺 幸一   │1.不登校の子ども支援対策について                  │ │         │2.いじめ問題の対策について                     │ │         │3.小学校の道徳授業及び英語授業について               │ └─────────┴───────────────────────────────────┘            ───── 10時00分 開議 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 一般質問を行います。  昨日同様、議長より順次発言を許可します。  9番 河野議員の発言を許可します。               (9番 河野議員 登壇) ○9番(河野祥子)  9番 河野祥子です。本日は傍聴に来ていただきありがとうございます。今回の一般質問では、まず中学校給食の利用率・残食率について聞きます。  これは3月議会でも質問しました。ただ3月時点では、年度途中に始まったということもあり、まだ利用率が低い状態でした。これも新学期になって新1年生が入れば改善するのではないかということもあって、ことし4月、新入生が入学して2カ月以上たちました。では、現在、どの状況か、中学校給食のこの数カ月の学年ごとの喫食率というものについて答えてください。 ○教育総務課長安部静子)  過ぐる3月議会におきまして、ことしの2月までの学年ごとの喫食率をお答えいたしております。本日、3月からの喫食率でお答えしたいと思っております。  まず、3月でございます。1年生52.11%、2年生39.02%、3年生31.74%、全体喫食率45.80%でございます。  4月の喫食率でございます。ここは新1年生を迎えまして、卒業生がございますので、学年が少し上がっておりますが、新1年生41.47%、2年生51.16%、3年生40.13%、全体喫食率45.60%でございます。  5月喫食率でございます。1年生41.40%、2年生51.85%、3年生40.91%、全体喫食率46.58%となっております。  なお、29年度の9月から3月までの喫食率全体では1年生が51.37%、2年生37.56%、3年生36.89%で、全体喫食率は43.86%となっております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  今、答弁聞いていましたけど、もう大体45%超ということで、新学期になってもあんまり上がっていないと思います。私も新1年生が入ったら大分上がると思ったんですけど、新1年生の中学校給食への評判というものはどんなもんでしょうか。 ○教育総務課長安部静子)  先ほど数値申し上げましたとおり、1年生が飛び抜けて数値が高いわけではございません。しかしながら、卒業生があって、そして新1年性を迎えて全体喫食率を押し上げている状況でございますが、今一番高いのは、今の2年生でございます。ここの学年につきましても、この7カ月、徐々にパーセントを上げてきたということでございまして、新1年生41%台で、今、推移いたしておりますけれども、全体的には給食を受け入れいただいている、浸透しているのではないかというふうに考えております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  先ほど、今、答弁にありますように、学年ごとにかなり差がありまして、現在の2年生は他学年より10%高いと。50%ということで、同じ学校内で、恐らく差が生まれてるんでしょうね。喫食率の高い学年、クラスというものはどういう感じ、やっぱり差がある、クラスの感じとかが違うんでしょうか。それについて答えてください。 ○教育総務課長安部静子)  中学校給食、選択制にいたしましたときに、家庭弁当もそれなりに親子のきずなが深まるとか、アレルギー対応とか、いろんな関係で認めております。ですが、家庭弁当でない場合は、基本的には給食を注文してくださいというスタンスでございましたけれども、学年、クラスによりましては、いわゆる家庭弁当でもなく、給食も注文しないものをお昼に持ってきている状況も見受けられまして、お昼に何を持ってきてもというか、いいという雰囲気、一部ございます。  それから、やはりグループでお昼を食べるときに友達がやっぱりみんな家庭弁当であると。その中で、自分もやっぱり家庭弁当でないと、ということで家庭弁当というような雰囲気があるというクラス、学年もあるように聞いております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  今、聞いてますと、やっぱりクラスの雰囲気、そして何か食育、これは食育も結構関係あるかなと、今、聞いていて思いました。こういったことを参考にして改善していっていただきたいと思いますが、次に、中学校給食学年ごとの残食率、これが新学期になって改善されたかどうかについて答えてください。 ○教育総務課長安部静子)  2月の残食率、2月から5月の残食率でございますけれども、主食の残食率は平均が7%と前年度に比べまして大体4%減になっておりますが、副食、汁物の残食率は依然として横ばいでございます。  具体的には、2月の残食率が15%、3月も15%でございます。4月の残食率は13%、5月残食率15%となっております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  結局余り変わっていないという感じですね。しかし、量、味ともに適切であることが喫食率を上げる上で大事ですし、また、体格や、確かに部活などの運動の有無、男女の差など、同じ量の給食というか、こういう選択制の給食というのはなかなか難しいものがあるなというように感じます。今、全国的には給食費の無償化などする自治体も少しずつふえていますが、それはともかくとして、給食費の値段と、そして支払い方法なども利用率を左右するかと思います。  この支払い方法ですが、現在、中学校給食口座引き落としとか、コンビニ等の支払いという前払いなんですけど、他の自治体の選択制給食の上でも同様のシステムなんでしょうか、これについて答えてください。 ○教育総務課長安部静子)  中学校給食は前納制でございます。口座引き落とし、もしくはコンビニでの納付が済みましてからしか注文が受け付けられません。他の自治体でも同様に、選択制をとっているところは前納制ということで聞いております。  理由といたしまして、この徴収事務にかかわる事務量、それから、この未納があることによりまして食材の調達に影響するということでございます。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  コンビニ徴収という、教育委員会が徴収するのは負担が減っていいことだと思うんですけど、感覚的に言いますと、5,000円以上の、今回6,000円ですけど、前払いって本当に家計にとって重いと思います。現在、子供の貧困ということも問題になっていますけど、そういう家計が苦しい家庭にとってまとまったお金を前払いというのはなかなか難しい。もう1週間後にどうなっているかわからないからです。給食費というものも20年前に比べてもう大分上がりまして、以前は3,000円台だったこともあるんですけど、なぜこんなに上がっているのかということもありますし、こういった状況で、かつ貧困が広がっていることから、給食費の無償化というのも広がりつつあるんですけど、また、今回、先ほど言いましたけど、また予約の仕方、今回の中学校給食の予約の仕方にしても、先日、一般質問でもありましたように、やはりわかりにくい、やりにくいと客観的に見て感じます。味や好みというのも改善していくのは当然としまして、使いやすい制度というものも大事です。それらの改善を求めるとともに、そして、やはり本当は全員給食が基本だということを訴えまして、次の質問に入ります。  次は、介護保険制度総合事業についてですけど、総合事業が始まって2年たちまして、最近、市民の方から、これまで他市町村の通所介護を利用していたけど、ことしいっぱいで他市町村の施設は利用できないと言われたという御意見を幾つかいただきまして、これについては、総合事業が始まった当初から、要支援の方々は今後は他自治体の施設は使えなくなると言われてたこともありまして、国の制度的にそうなっているんですよという御説明させていただきましたけど、ちょっとわかりにくいといいますか、自治体によって微妙に対応が違うので、それについてちょっと高齢の利用者の方々が不思議に思われているようですので、改めてこの制度について、なぜこういったことが起こるのかについて説明してください。 ○健康福祉課長山本昭利)  介護予防日常生活支援総合事業通称総合事業ですが、地域の実情に応じて市民などの多様な主体が参画し、多様なサービスを提供することによりまして、地域の支え合いを推進していく、このことにより医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制である地域包括ケアシステムを実現し、高齢者が安心して在宅生活を送ることができ、また社会参加の促進や介護度である要介護、要支援状態となることを予防する事業を充実して、要支援状態からの自立促進、また重症化予防の取り組みを強化していくものでございます。  総合事業ガイドラインによりますと、地域包括ケアシステムの構築につきましては、団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、高齢者が可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう構築することが求められております。  そして、総合事業は市町村が中心となり、地域の実情に応じて市民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進していくものとされており、要支援者等生活支援ニーズについて、従来、予防給付として全国一律の介護予防訪問介護介護予防通所介護を市町村の実施する総合事業に移行されたところでございます。  つまり、地域の実情を一番よく知る市町村がみずから構築し、あるいは地域の方や事業者と協力して、適切なサービスを行っていき、住みよい地域をつくり上げることとされております。  議員お尋ねの市内の事業所に限定するという考え方は、この考え方に基づいて決定したものであり、具体的には、総合事業である介護予防訪問介護通所介護の利用を市内の事業所に限定とすることといたしまして、周知・移行期間を踏まえまして、平成31年1月1日から実施となっております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  今の説明聞きますと、住みなれた地域で最後まで生活する。要は30分以内にサービスができる日常生活圏というものを単位にしているので30分以内、つまり行政区に施設の利用を限定するということでして、つまり通所介護訪問介護もそうなるということで、これを自治体が判断するにおいて、行政区内、つまり市内のですね、事業所の数や受け入れ体制ということも基準にしてるんでしょうか。 ○健康福祉課長山本昭利)  市内の事業所に限定は、地域に根差したサービスを行うためでございます。議員がおっしゃるとおり、市内に存在する事業所でサービスを全て賄える余地があることが基本となります。この点を踏まえまして、市内事業所アンケート等で調査を行いました。  地域づくりを行うためには、地域に根差した行政や医療、介護事業者老人クラブ、自治会、ボランティア、NPO等が協力していくことが必要という視点と、市内の事業者への調査結果から十分な受け入れ体制があることから、市内の事業所で協力して取り組んでいくこととしたところでございます。以上です。
    ○9番(河野祥子)  それについて説明はいただきましたけど、先ほども言いましたように、ただ、周辺自治体でも他市町村の施設を利用できる自治体もあるということで、それについてちょっと不思議に思う方も多いようですので、これについて少し説明してください。 ○健康福祉課長山本昭利)  他の自治体におきましては、受け入れ体制の問題や、それぞれの行政の考え方の差もあろうと考えます。一律にその行政区にある事業所に限定するということではございません。そうした結果による違いだと考えております。以上です。 ○9番(河野祥子)  いろいろ市町村内部の事情とか、需要と供給の問題も大きいようですけど、総合事業から2年たって利用者にとってもそれなりの変化があります。総合事業の今後の見通しについて、特に利用者にとって変化があるものについて説明してください。 ○健康福祉課長山本昭利)  直方市における多様なサービスとして、従来の介護予防訪問介護通所介護基準よりも緩和した基準によるもの、サービスA及び生活行為の改善を目的としたサービスを保健・医療専門職により3カ月から6カ月間の短期に集中して支援するもの、サービスCに今後取り組んでまいります。このサービスの開始を11月1日から実施できるよう、現在、内容を精査し検討している段階でございます。以上です。 ○9番(河野祥子)  今、総合事業について幾つか聞いてきましたけど、やはり市民の声としては、サービスの内容が気に入っていたから、たとえ市外の施設を利用もしていたのにという声は幾つかありました。制度上、仕方ないという御説明をさせていただきましたけど、こういった意見がやはりあるということを伝えておきたいと思います。  今後も利用者の不利益にならないように対応をしていくことをお願いしまして、次の質問の指定管理者制度について質問します。  体育施設指定管理の取り消しが6月の1日で行われた件で、私も情報公開でこの指定管理者監査報告、市の調査報告、監査指摘事項の改善状況について開示を受けて読んでみました。私も教育民生委員会ですので、その体育施設もそうですが、文化施設などの指定について審議、議決をしてきたわけですけど、しかし、公開された監査結果報告などを見て、実際にどういう運営をしていたかというのを余りよくわかってなかったという反省があります。  今回、給与が違法に支払われていた。就業規則や給与規程が何年もない状態で自浄能力がないなど、本来であればすぐ発覚して改善するものではないかなあと思うんですが、実際にはそれが3年以上も改善していなかったということで、指定管理ってそういうもんなのかとちょっとびっくりしました。当然、税金が入っているわけですから、適切な運営をしていただかなければなりません。現在、指定管理制度を採用している施設の運営状況について聞いてみたいと思いますが、では、市で指定管理制度を採用している施設を上げてください。そして、指定管理制度、目的は達成されていると判断しているんでしょうか。 ○企画経営課長(宇山裕之)  指定管理者制度全般を所管していることから私のほうから答弁させていただきます。  まず、平成29年度の実績で指定管理者制度を採用している施設は17施設ございました。挙げますと、直鞍産業振興センター福智山ろく花公園竜王峡キャンプ村、それから文化施設としてユメニティのおがた、図書館、歳時館、それから石炭記念館、美術館、そして美術館別館の6施設、そして体育施設として、西部運動公園、直方市体育館、直方市民球場中泉市民球場直方市民体育センター、弓道場の6施設、それから保育園として若草保育園中央保育園の2施設、合計17施設がございました。  それから、指定管理者制度の目的は達成しているのかということについてですけども、指定管理者制度につきましては、公の施設をより効率的、効果的に管理運営するために民間事業者の有するノウハウを取り入れ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として創設された制度でございます。そういったことから、一定の効果は出ていると考えております。以上です。 ○9番(河野祥子)  今、指定管理を採用している施設というものを答えてもらいましたけど、指定管理者と行政というのは日々どういった関係なんでしょうか。単に書類を定期的に提出するだけの関係なんでしょうか。また、行政はどういった部分を確認しているのか、それについて答えてください。 ○企画経営課長(宇山裕之)  指定管理者に関する規程として、直方市では指定管理者制度導入に係る指針というのを定めております。業務遂行状況の確認・評価につきましては、次のとおり規定しております。  まず、一つ目に、指定管理者が行う事項として、日報、月報などの記録を業務報告書として翌月10日までに提出するようになっております。また、毎年度終了後60日以内に事業報告書を提出するようになっております。  次に、市が行う事項として、定期的に施設への立ち入り等により、現地で業務遂行状況の確認を行うということとしておりまして、提出された年度分の事業報告書に基づき、施設の管理運営、住民利用の状況、それから経理の状況について確認するものとしております。  それから、最後に、指定管理者と市が協働して行う事項として、管理運営業務を円滑に実施し、業務の調整及び情報の交換を図るため連絡調整会議を設置し、定期的に会議を行い、その場で指導や対応協議等を行うものとしております。以上です。 ○9番(河野祥子)  今、指定管理者と行政との関係と、どういった部分を確認するかということについて説明もらいましたけど、そして、今回の体育施設管理運営の件で人件費のことが問題となっていて、違法に支払ったと。しかし、こういった施設の管理だと、そもそもお金がかかるのがほぼ人件費でしょうし、管理に職員が何人必要で、1人当たり全部で幾らかかるなど、ほとんど明確かと思います。  では、指定管理者制度ではどういった基準で人件費というものを決めているんでしょうか。 ○教育部長(秋吉恭子)  指定管理者がみずから給与規程、就業規則、場合によっては定款等でそういう諸規程の中で決定すべきものと考えております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  その給与規程などがなかったという話が今回の問題なわけですけど、そのことは後で聞きますけど、指定管理者の期間というものについて聞きたいと思います。  それぞれ施設によって、2年であったり、5年であったり、いろいろとあります。これ、どういった基準で決まっているんでしょうか。これ、直方のことじゃないんですけど、指定管理者の現場の方の本音として、3年であっても書類をそろえたりするのが大変と。すごく負担になるという、これはもう本音ですけど意見もありまして、ただ同じような施設であっても、市町村によってかなりその期間というものが違いがあるようですので、そういうことについて説明してください。 ○企画経営課長(宇山裕之)  指定管理の期間につきましては、市町村ごとに定めるというよりも市町村ごとに施設によって、また年限を定めているというのが実態でございます。地方自治法第244条の2第5項では、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとするという規定になっております。  それを受けて、直方市条例では、原則として5年以内とする、ただし専門的な知識や経験を必要とする公の施設であって、市長が特に必要と認めるときは5年を超えて指定することができるものとするという定めになっております。  直方市においては、現在5年と3年と、二つの期間の設定が、今、行われております。ちなみに期間がそれぞれさまざまというお話がございましたが、総務省の平成27年4月1日の調査によりますと、5年が65.3%で一番多く、次に3年が17.8%となっております。  期間の定め方なんですけども、こういった指定管理者制度を導入してそれに参入しようとする場合は、やっぱり新たな雇用も必要ですし、そういった施設によっては機器操作など、一定程度必要な習熟期間が必要と考えられますので、長期間のほうが望ましいという考え方もありますが、逆に一定程度の期間を超えますと、期間の長期化により競争原理が働かずマンネリ化を招く可能性もございます。  そういった趣旨の施設の特徴などを勘案しまして定めている状況でございます。以上です。 ○9番(河野祥子)  今、期間について説明をもらいましたけど、少し戻りまして、今回、体育施設指定管理について、財務規程や就業規則などがなかったということが問題となっていますけど、これは正直に言って、へえ、そんなもんなのかと思ったわけですが、しかし、いわゆる協定書というものをつくるに当たって、これらの規程などが要件にはなっていないんでしょうか。 ○教育部長(秋吉恭子)  現在のところでは、協定書の要件にはなっておりません。どちらかと申しますと、選定のときにチェックすべきものであったのではないかという反省もしております。監査委員も指摘しておられますように、運営費に公金が大量に投入されておりますので、その透明性を確保しなければならないということで、その財務規則や諸規程をどこの時点でチェックするかということは、今後考えていかなければならない問題だと考えております。 ○9番(河野祥子)  それはそうだと思います。できれば最初から要件になっておいたほうが当然だと思います。  では、今回、監査報告などを読んだんですけど、いわゆる監査というものは、何年に一度行われているもんなんでしょうか。 ○監査委員事務局長(友原美佐子)  指定管理者監査につきましては、毎年度実施をしております。1団体につき、おおむね4年に一度のサイクルで実施している現状でございます。以上です。 ○9番(河野祥子)  4年に一度ということで、確かに、今回、監査報告を見まして、26年に前回の監査をしたとき指摘していたことが29年になっても改善されていなかったといった記述があってびっくりしたんですけど、ミスがあったり問題があっても、その場で直せばいいのに3年もほったらかして、改善したかどうか定期的にチェックしないものなのかなあということでびっくりしました。  指定管理だけではなくて、福祉関係の施設だと県などから監査が毎年のようにあっていまして、組織が大きいところだと内部の監査も毎年あっているようなところです。今回の直方の指定管理者でも、保育所については、恐らくそういったチェックが毎年のように行われていると思います。そういった組織の性質上に、毎年のようにチェックがある、監査があるような組織と、そうではないような組織では監査の回数や内容など変えるべきではないでしょうか。 ○監査委員事務局長(友原美佐子)  監査の実施につきましては、年間監査計画、適正な実施計画を策定し、この計画に基づいて適時に実施しなければならないため、法律で実施が義務づけられております監査を優先いたしまして、今回の指定管理者監査につきましては、地方自治法199条第7項の規定に基づきまして実施しておりますが、法律で義務づけられているものではなくて、「することができる」といった規定になっておりますので、先ほど申し上げましたように、指定管理者監査につきましては、4年に一度実施しているのが現状でございます。  基本、現行のスケジュールに基づきまして監査を実施してまいりたいと考えておりますが、必要に応じて監査期間の短縮等を考慮すべきというお考えを監査委員もお持ちですので、必要に応じて対応してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  必要に応じて対応していただきたいと思います。そして、今回の報告書で、一般社団法人なのに就業規則がないのは問題といった指摘がありました。その体育施設指定管理していた団体が一般社団法人なのにということです。しかし、公の施設を管理するのに、任意団体なら就業規則は要らないというのも何か変だと思うんですけど、一般社団法人を問わず指定管理において就業規則は必要という認識でしょうか。 ○教育部長(秋吉恭子)  労働基準法第89条によりますと、10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。行政官庁というのは、労働基準監督署のことでございますけれども、そういうふうに規定をされております。  体育協会では、10人以上を常時雇用しておりますので、これが一般社団法人、任意団体ということを問わず作成しなければならなかったということでございます。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  それは任意団体かどうかは関係ないと思いますが、つまり、これは労基法違反みたいなことなんでしょうか。 ○教育部長(秋吉恭子)  作成していない期間は労基法違反に当たると考えております。以上でございます。 ○9番(河野祥子)  いろいろ聞いてきましたけど、指定管理の趣旨としては、効率的な効果的な運営を目的でしていると先ほど答弁がありましたけど、もう実際に冗談みたいな適当だなあと思いましたけど、それ以上にミスや失敗があっても、それをすぐ直す体制があれば、それが1年で直れば何も問題はなかったわけですから、問題を指摘できない体制が問題だと思います。  今後、適切な指定管理者の対応をしていただきたいのと、そして今回、体育施設は直営になりました。市民にとっても直営のほうが、そして雇用されている人たちにとっても直営のほうがはっきり言っていいと思います。そのことを求めまして、次の質問に移ります。  次は、学童クラブについて質問します。  放課後児童クラブについて、この数年間、全国的にも学童クラブの利用者数が急激にふえて、もちろん直方も同様です。先日の報道でも、政府は定員を30万人ふやすという方針を出し、質の向上にも向けて計画を立てているということです。直方でも上頓野小学校や北小学校など増設も進んでいますけど、現場の様子などを聞きますと、もうそれでも足りないという声があります。全国的には、学童クラブの待機児童ももう1万人以上発生しているというような事態になっています。日本共産党としましては、現状を把握した上で、さらなる施設整備を求めていきたいのですが、では、直方市の現時点での待機児童の状況、また、どの学童クラブに全体に待機児の数がいるのか、答えてください。 ○こども育成課長(熊井康之)  6月1日時点ですけれども、新入小、直方北小、上頓野小、下境学童クラブにおいて、合計14名の児童が待機となっております。以上です。 ○9番(河野祥子)  次に、学童クラブの待機児童が出てしまっているわけですけど、今、答弁見ますと、需要の大きいところ、子供がふえている地域というものが見えてきます。施設整備が必要なのと同時に、また全国的に学童クラブの支援員が集まらないということが問題となっています。現実には、支援員は足りているんでしょうか。 ○こども育成課長(熊井康之)  条例に定めております最低基準は当然に満たしております。しかし、各事業所に話を聞きますと、やはり確保が困難になってきているということを聞いております。以上です。 ○9番(河野祥子)  全国的に見ても、余り待遇がよくないということで、支援員不足が続いていると聞いています。待遇の面では、これはもう、ちょっと条例改正でもあるようなんですけど、30年度国の予算を見ますと、支援員の処遇改善の予算がありますけど、こういう制度を直方で使って処遇を改善する、給料を上げたりすること、できるんでしょうか。 ○こども育成課長(熊井康之)  まず、直方市におきましては、公契約条例により、近隣に比べましてより高い賃金の保障と労働環境の確保を行っております。それにより人材の確保を図っておるとこでございます。  事業者が変わった場合におきましても、継続雇用に受託者は最大限努めなくてはならないことから、現場の支援員は安心して仕事に従事することができ、そのことは、当然、保育の質の向上、また児童の健全な発育に寄与していると考えております。  また、議員お尋ねの国の処遇改善の補助の件でございますけれども、これは放課後児童支援員のキャリアアップのための処遇改善補助金かと思いますが、現時点におきましては、ちょっとその実施につきましては、保育所監査のように、どの支援員にどのようなキャリアアップを図るのか、適用したのかということを把握する必要がございます。  また、先ほど答弁いたしましたとおり、学童クラブの委託料は、ほとんど人件費でございますけれども、既に比較的高い賃金で積算されていることもありまして、この補助金活用性については、一定の検討が必要と考えております。  ただ、使い方によりましては、歳入もふえる可能性がございますので、できるだけ前向きに、今後、検討していきたいと考えております。以上です。 ○9番(河野祥子)  保育士の、そうなんです、保育士の処遇改善は現在行われてるんですけど、その内容を見てますと、これで十分ということは全然ないんですけど、月数万円上がるような保育士もいて、本当にこれはいいことだなあと思いました。人材確保のためにも、質の向上のためにも、支援員にも処遇改善、給料が上がることが必要だと思います。前向きに検討するということで、ぜひ、よろしくお願いいたします。  確かに保育所でもどの人にどれだけ上げるかということで、結構難しいと。内部で調整が難しいという話は聞いておりますけど、ぜひ、その辺もクリアしてよろしくお願いいたします。  では、待機児童も現実的に直方にも出ていますし、国は学童クラブをふやす方針です。例えば、新入などが今ふえているという話も聞いています。直方市はさらなる施設整備の必要性というものを認識しているでしょうか。 ○こども育成課長(熊井康之)  学童クラブにつきましては、保育所と違い、保育の義務が定められているわけではございませんけれども、これはまた保育所と同様、子育て支援策として、また、移住定住策の一環として、その必要性は十分に認識しております。必要な場合につきましては、施設設備も含めて最大限の対応をしていきたいと考えております。以上です。 ○9番(河野祥子)  必要性を認識しているということで、では、施設整備の件につきまして、国の30年度予算を見ますと、学童クラブの施設整備補助金を国がふやすということを書いておりまして、その内容を説明していただくのと、現実的に直方市でもその補助金を活用して施設整備などできるものでしょうか。 ○こども育成課長(熊井康之)  議員お尋ねの交付金につきましては、子ども・子育て支援整備交付金のことかと思いますけれども、これは学童保育施設を整備する場合、待機児童の解消といった要件を満たせば国の負担割合が基準額の3分の1から3分の2にふえ、県市の負担が3分の1から6分の1に減るようになっております。  昨年度建設いたしました上頓野学童クラブと現在整備に取りかかっております直方北学童クラブについても、既にこの制度を活用しております。  利用者数の推移、また今後必要となる学校教室数からしますと、施設整備の必要性も今後まだあると認識しておりますので、この整備制度がある期間でできるだけ取り組んでいきたいと考えております。以上です。 ○9番(河野祥子)  現時点で利用されている制度ですね、この制度を利用して施設整備を、市の負担が減りますので、施設整備をお願いしたいと思います。  必要性があるという、認識しているという御答弁いただいてますので、現場の声、保護者の皆様の声を聞いて施設整備を進めていただきたいということを求めます。  そして、福岡県が昨年、低所得者世帯に対する保育料の補助をするという県の補助金がつくられまして、前回、この学童クラブについて、私が質問したときは、現在、直方市では、独自の保育料の補助をしているので、県からの補助金を保育料の減免には使わないということでした。では、昨年の県の補助金の額と、そしてそれをどういった、使い道というものについて答えてください。 ○こども育成課長(熊井康之)  まず、昨年度から始まりました福岡県の学童保育料に対する補助金ですけれども、平成29年度は185万1,000円を収入しております。  一方で、学童保育料の減免につきましては、学童保育が市町村の事業となりました平成27年度により既に3年前から市独自で実施してきているところでございます。市民税非課税世帯、また、第2子以降の児童につきましては、おやつ代を除き5,000円の保育料を2,000円にしてきており、平成29年度にこの減免に対して要した額は425万1,000円となっております。
     現時点につきまして、最大限の補助を行ってきていると考えておりまして、よって、県補助金につきましては、市の減免措置分に対して充当してきているとこでございます。以上です。 ○9番(河野祥子)  県内の他市町村でも、もともと減免措置のある自治体では、県の補助金をそういった扱いにしているということですので、これは仕方ないのかもしれませんが、学童クラブの保育料というのは、もう20年前ぐらいから比べれば、もちろん全然違うんですけど、かなり上がっていますね。おやつ代を入れると6,000円以上になっていますね。しかし、現実的に親世代の給与が上がっているわけではありません。むしろ下がっているんですね。少子化と言われる中、保育園もそうですけど、学童クラブの需要がどんどんふえているのも共働き世帯がふえているということが一番の理由ということです。  つまり小学生がいるような世帯の収入が下がって、であるからには安心して働けるように、保育料が高いからもう働き行くのがだめとか、そんなことにならないように、一層の施設整備や、また保育料の減免を求めていきたいと思います。それを訴えまして、質問を終わります。 ○議長(友原春雄)  16番 佐藤議員の発言を許可します。               (16番 佐藤議員 登壇) ○16番(佐藤信勝)  おはようございます。16番 佐藤信勝です。よろしくお願いいたします。  本日はたくさんの傍聴、ありがとうございます。本日は直方市体育協会指定管理の解除についての1点を通告しています。通告に従い質問をさせていただきます。  河野議員と少しダブるとこがあると思いますので、確認のために質問いたします。  まずは、第1回目の質問をいたします。直方市体育協会は、市の委託事業ですが、その委託業務内容、もともと体育協会とはどのようなものだったのか、詳しく説明をお願いいたします。  2回目からは自席にてお願いいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  今回、体育施設指定管理を担っていただいてたのは直方市体育協会でございます。指定管理の業務内容ということでございますが、指定管理者は直方市体育施設管理運営に関する基本協定書と年度協定書に基づいて管理運営を行っていただいておりました。  管理運営業務の内容といたしましては、体育施設の利用の許可、施設の維持管理、体育振興に関する業務等、また体育施設の利用料金の徴収に関する業務を指定管理者に担っていただいたということもあります。以上です。 ○教育部長(秋吉恭子)  体育協会はもともとどういう団体かという御質問でございますけれども、現在、一般社団法人直方市体育協会ということでございますけれども、目的は、直方市の体育、スポーツを推進し、市民の体力向上、競技力の向上及びスポーツ精神の育成を図り、明るく健康的な社会の建設に寄与することを目的として設立された一般社団法人でございます。以上でございます。 ○16番(佐藤信勝)  次に移ります。  主に財源は何をもって運営していたのか、お聞きします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  市から支払われます体育施設管理業務委託料、いわゆる指定管理料と体育施設利用者が支払います利用料金収入と、また指定管理者が自分のところで行います自主事業収入等がございます。以上でございます。 ○16番(佐藤信勝)  利用料金収入とありますけど、この大会の、この資料においては、そういうことが載ってないんですよね。ということは、市のほうに入るんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  条例に基づきまして、利用料金制度をとっております。地方自治法第244条の2第8項の規定によりまして、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとしておりました。全体の管理費、経費の中から利用料金の見込み額を差し引いた金額を指定管理料として支出しております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  それでは、その利用料金収入とありますが、年間の金額を教えてください。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  平成29年度指定管理者からの事業報告書によりますと、1,984万7,225円が29年度の利用料金収入としての報告が上がっております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  先ほどの河野議員が言われたように、平成25年度の指定管理者監査において、財務関係や人事管理に伴う規則の不整備の指摘があったにもかかわらず、平成29年9月の指定管理者監査においても同様の内容を指摘されております。この間、改善に向けた取り組みを怠っていたと言わざるを得ないと思いますが、監査委員からの積み重なる指摘等について、教育委員会はどう認識し、指定管理者に対してどういう指導を行ってきたのかをお聞きします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  監査指摘の改善につきましては、監査指摘改善状況報告書により指定管理者から規則等の作成を行うとの報告をいただいておりましたが、私ども教育委員会として是正の確認を行ってはおりませんでした。また、指定管理者に対しての改善を促す指導も怠っていたことは事実でございます。今回、指導監督の責任を重く受けとめております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  なぜそれを怠ったのか、きちんと指導していれば今回のことは起こらなかったのではないかと思いますが、お答えをお願いいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  問題点を改善していく体制をきちんととっていなかったことによるもので、今回深く反省いたしております。今後、指定管理者制度を採用した場合には、指定管理者からの定期的な事業報告書の提出など、モニタリングを徹底し、また条例、規則及び協定書に従い、適切かつ確実に履行されているかの確認等を行うなど、再発防止に取り組んでまいりたいと思います。  また、体育施設だけではなく、市の公共施設の指定管理制度にかかわる問題でもございますので、企画経営課とも協議しながら対応してまいりたいと思っております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  それでは、次に、市の予算書によりますと、体育施設管理業務委託料として3,890万円の委託料を市民の血税、血税ですね、つまり本市の一般会計予算から支出していますが、その内訳についてお尋ねいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  体育施設管理運営に係る経費でございまして、給料、共済費などの人件費、または消耗品や印刷製本費の事務費、あと役務費の通信運搬費と租税公課費、また光熱水費と施設の維持管理に係ります清掃業務委託料などの委託料業務費、また備品購入と自主事業費となっております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  それでは、その中で人件費の給料については、指定管理者の選定時の金額から2倍になったという方々もいますし、旅費についても、市の規定よりも高いとの情報を得ましたが、その点についてはどうですか、お尋ねします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  事実、監査指摘時には旅費規程がなかったということがございます。でも、後日、旅費規程についての作成の提出がございました。金額につきましては、指定管理者の裁量となっておりますので、私どもが関与できるものではございません。  また、給料についても給料規程がないまま理事に対して給料が支払われていた。それは報酬に当たるということになり、その報酬が社員総会に諮られることなく支払われていたということを認識しております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  それでは、体育施設管理業務委託料のほかに、体育協会に支出していたものがあったのか、お尋ねいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  県民体育大会等のスポーツ推進事業管理業務委託料と直方市体育協会に加盟している各協議団体への補助金としての体育協会補助金を支出しておりました。 ○16番(佐藤信勝)  それでは、それは大体どれくらいの金額になりますか、お答えください。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  体育協会補助金は、全部で97万円でございます。内訳といたしまして、体育協会の加盟負担金12万円と、あと直方市体育協会加盟の競技団体への社会教育活動費補助金の17団体に対して5万円ずつの補助で85万円となっております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  教育長はみずから給料の10%、1カ月分ですがカットされております。部長や課長らは戒告や訓告処分を受けてますが、指定管理者である体育協会の代表や理事は、何らかの処分があったのか、お尋ねいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  体育協会のことでございますのでお答えできる立場ではございません。御了解いただきたいと思います。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  わかりました。3月23日の指定管理者の指定取り消しについての議員の報告会において、新聞ですね、新聞とかには何名かの理事が理事会や社員総会に諮ることなく高額な報酬をもらっていたとのことですが、どういうことなのかお尋ねいたします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第89条におきまして、理事の報酬等は定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定めると規定されてありますが、今回、理事の報酬を支払う場合に社員総会に諮られることなく支払われていたということでございます。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  自由だったということですね。それでは、次に、3月23日の議員への報告会において、指定取り消しの不利益処分に対して3月16日に聴聞の機会を設けたが出席されず文書での回答があったとの報告がありましたが、どのような回答があったのか、お聞きします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  陳述書の提出がございまして、内容については、事実関係についてはほぼ同じ見解であり、事実関係は争うことなく認めておられました。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  報告会の中で解釈の違いとの回答もあったと聞きましたが、それは何ですか、お聞きします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  一般社団法人及び一般社団法人に関する法律に違反していたという件に対しまして、認識不足だったという回答をいただいております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  済みません。ちょっと腹が立ってきましたんで、体育協会から当市に来庁して市長や教育長に謝罪があったのか、お聞きします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  今後の引き継ぎ等を含む会議の中で、体育協会、指定管理者の代表の方とお会いする機会がございました。その会議の冒頭の際に、今回の件については御迷惑をおかけしたとの御挨拶がございまして、後日、今月でございますが、6月の社員総会後に挨拶に来られる予定だとお聞きしております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  では、必ず謝罪をするということですね。間違いないですよね。  次は教育長にお尋ねいたします。今後の体育施設の運営を市の直営でいくのか、指定管理者でいくのかを、考えをお聞かせください。 ○教育長(田岡洋一)  最初に、今回の件につきまして、教育行政のトップとして指定管理団体への指導監督を十分に果たせなかったことに対しまして、その責任を重く受けとめているということを述べさせていただきます。  次に、御質問についてですが、指定管理者制度導入の目的は、先ほども答弁に一部ございましたが、市の財政支出を軽減し、施設の運用面でのサービスの向上による利用者の利便性の向上にあります。したがいまして、今回の反省を踏まえ、問題点を整理し、その後に公募ができるような状況になれば、指定管理者での施設運営を行っていきたいというふうに考えております。以上です。 ○16番(佐藤信勝)  よろしくお願いします。では、最後に、市長にお聞きしたいんですが、壬生市長が就任され、現在まで財政難の立て直しを図るため取り組んでおられるのは大変すばらしいことだと思いますし、壬生市長の考え方や行動力に対する直方市民の期待は大変大きなものがあると思います。今回の件を受けて市長の思いをお聞かせください。 ○市長(壬生隆明)  指定管理制度、特に直方市における指定管理制度のあり方についての一般的な私の感想というふうに受け取っていただきたいと思いますが、今回の指定取り消しの件を踏まえて、正直に申し上げれば、やはり市役所全体として、指定管理を運用するに際して、その管理を任せる団体が本当に適格性を持っているかどうか、本当に任せるに足りるそういうノウハウもあり、適正な運用を図るだけのそういうきちんとした組織かどうかということについての認識が極めて甘かったんだというふうに思います。  体育協会そのものにつきましても、やはり団体自身の規律というものが極めて不十分なまま、言ってみればなあなあの関係で運営されていて、その結果、今回のような重大な事態が招来されたというふうに考えています。  そういうことも考えますと、やはり市の行政としても、指定管理制度というものが最初から結論ありきではなくて、本当になぜそれを、指定管理制度というものを選択するのか、その団体がなぜ指定管理者としての適格性を有しているのかということについて、もっと厳しい目で見ていかなければならないだろうというふうに思います。  指定管理そのものの制度のよさを否定するものではありませんけれども、もう一度、現に指定管理制度で運用している管理のあり方全体を、今回の事件を契機として見直していって、市の行政としてやはり欠けているものがあれば真摯にそこは反省し検討を加えていく必要があるというふうに考えています。以上です。 ○議長(友原春雄)  ここで、10分間程度休憩します。           ───── 11時02分 休憩 ─────           ───── 11時11分 再開 ───── ○副議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  14番 貞村議員の発言を許可します。               (14番 貞村議員 登壇) ○14番(貞村一三)  14番 貞村一三でございます。きょうは、田植え時期で、そして、また気候も、もう本当梅雨になりまして、うっとうしい日々が続いておりますけども、きょうは雨が降ってないようですけども、きょうは忙しい中、たくさんお見えいただきましてありがとうございます。
     きょうは、非常に、私の前にお二人が今、体育協会の件で質問されまして、本当に皆さんよくわかられたかと思いますけども、私も、ちょうど、きょうそういうことで、皆さん方に質問を、質問答弁を聞いていただこうと思っておりますので、ゆっくり話させていただきますので、いろいろ皆さんから注意受けておりますので、できるだけ意識してゆっくり話します。よろしくどうぞお願いします。  今回、私が提示してます質問は、直方市体育協会、施設の指定管理取り消しについてというテーマでございますけども、まあ、この件は、なぜ私がここで提示するに至りましたかといいますと、新聞記事として直方市体育施設の管理の委託先である一般社団法人直方市体育協会が、新聞記事で、監査委員会の監査で不祥事指摘により委託取り消し処分を受けたと。直方市が6月より直営する旨記載が出てたということが、私がここに出てくるきっかけにもなったわけですね。  従前から監査の折、指摘されていたが改善が見られないとのことであるようですが、事態がわからず、市民の皆様の声で検証してほしいと。なぜこういうことが起こったのかということが、今まではほとんど表に出てこなかったと。市の監査施設がございますけども、監査委員のほうから指摘があっても、なかなかこれが市民の中に声として届かないと。今回は新聞記事に載りましたので、これ、どういう意味かと。もっと詳しく教えてほしいという意見が皆さん方、出てきましたので、今回このような形になったわけでございます。  具体的な内容がわからない直方市側の処分だけでいいのか。これもやっぱり疑問が聞かれたり、今後の予防の観点からも実態解明と情報の開示を含め検証してほしいと。これの原因は予防措置までの具現化が事のかなめであるということでございますので、要は、これ、起こったことをどうこう言うてももう始まらないわけですけどね。今から予防措置、どういうふうにしてこういうことが起こらないように、直方市として対応していくのか。ここの辺を最終的にはお話しいただいて、皆様の回答にさせていただければと思っております。  第1番目に質問させていただくのは、指定管理取り消しに至った経緯と今回の指定管理業者の目的について教えてくださいということでさせていただきます。よろしくお願いします。  次からの質問については、自席で、また、させていただきますので、よろしくどうぞお願いいたします。 ○教育部長(秋吉恭子)  佐藤議員の御質問にもお答えいたしましたけれども、一般社団法人直方市体育協会の定款によりますと、その目的は、直方市の体育、スポーツを推進し、市民の体力向上、競技力の向上及びスポーツ精神の育成を図り、明るく健康的な社会の建設に寄与することを目的とするというふうにあります。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございます。大事な目的でございますね。これは直方市がするにしろ、指定管理者がするにしろ、大きなテーマでございますね。これを実現するためにお互いの立場で請け負ったり、お願いしたりしておるということですね。  そこで、今度は取り消しに至った経緯についてお話しいただければ助かります。どうぞお願いします。 ○教育部長(秋吉恭子)  本年度、先ほども監査の局長が申し上げましたように、すいません、29年度に指定管理の監査を監査事務局で行っております。前回の25年度の指定管理者監査で指摘されていた財務関係、人事管理に伴う規則の不整備等がいまだ改善されておらず、早急な改善をと求められているという監査公表がございました。  これを受けまして、市長部局と教育委員会におきまして、地方自治法第244条の2第10項並びに同法第221条第2項及び直方市補助金交付規則第21条の規定に基づき、指定管理団体の指定管理業務及び経理の状況並びに補助金の事務の執行状況について監査をいたしました。平成29年11月の8日から30年の2月28日までの間に調査を行いました。  この調査結果を踏まえまして、指定管理者として適格性を認めることができないと判断し、本年3月20日をもって取り消し処分を行ったところでございます。  平成30年6月1日をもって取り消すとしたところでございます。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございます。次に、調査されたということで、調査の結果、一部の理事に対し社員総会の決議を得ずに過大な報酬を支払っていたことについて、体育協会の理事報酬の違法行為について、金額も明示して説明いただけませんか。お願いいたします。 ○教育部長(秋吉恭子)  具体的には3件でございます。まず1名の理事に対し、平成28年3月に5万円を理事報酬として支払っておりました。1名の理事には、平成28年3月から29年3月までの間、給与名目として、合計額172万3,800円の報酬を支払っていたということでございます。  もう1件は、別の理事に対して、平成28年3月から29年3月までの11カ月分、給与名目とし、合計439万7,200円の支払いをしていたということが手続上違法だというふうに判断をいたしました。  先ほども説明いたしましたように、一般社団法人では、理事のお手盛り禁止ということがうたわれておりまして、理事が報酬を受ける場合は、定款、または社員総会の決議により定めると規定いたしております。そうでなければ、きちんとした給与規程の中でこの理事に対して幾ら払うという、給与で支払うことは認められておりますので、そういうことがうたわれていないといけないんですけれども、その給与規程もきちんとしていなかった。  そこで、給与目的で理事に払われた給与としても、それは理事報酬に当たるということでございますので、定款、社員総会においても決議されていないということで、これは違法な手続上払われたということで判断をいたしました。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございました。よくわかったのは、大体、調査期間ですね。調査期間の中で約600万円超のお金が違法に支払われたということを答弁いただきましたけど。次に、一部の理事が所属する会社に対し、理事会の承認を得ずに工事発注を行ったことなど、理事による違法な取引などについても金額を明示して説明をお願いします。 ○教育部長(秋吉恭子)  これも一般社団法人法の中で規定をされておりまして、理事が自己、自分が経営する会社等とその一般社団法人が取引をする場合には、理事会で承認をされないといけないという条文がございます。この手続を経ることなく理事が経営する会社に対し合計で2件、合計額68万1,480円の修繕工事を行ったということがこの法律の違反だというふうに判断をいたしております。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  これはもうどこの一般企業でも言われることですけども、特に代表者たる者、もしくはこれ、理事ですから、理事たる者は、利益相反行為といいまして、企業の利益と自分の個人の利益を同一にしてはならないと。したがって、これをするということは、企業に背くことになると。企業の利益をそぐことになるということで、やっちゃいかんよということで、もしやる場合は、きちっとしたルールを通して、ここでいえば理事会に通して、重要な状態のところを通して利益相反行為の規定にそぐわないということで、明確になればこういうことをやってもいいということですけど、第一、直接やることは許されないという規定がこの委託業務の中には書いてあるようでございますので、あくまで、これは市を通してやらなくちゃいけないということだと思います。ありがとうございます。  次に、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律により、違反していることが今言うことでわかったわけですけども、また指定管理業務には当たらない、例えば委託費用が指定管理業務の費用として計上されていたということでございますので、指定管理業務の不適切な会計処理について金額も明示して説明いただけませんか。お願いいたします。 ○教育部長(秋吉恭子)  私どもは、体育協会に対しましてスポーツ推進事業管理運営業務を委託いたしております。金額は236万円でございました。この経費につきまして、別の会計から人件費をこの指定管理の会計のほうに動かしていたと。それが結果的には違法な支出ではなかったんですけれども、指定管理業務の人件費が過大に報告された。この分、指定管理業務の人件費として算入されていたものですから、過大に報告されたということでございます。  それから、もう一つ27年度に28年以降の指定管理を受けるに当たって、アドバイザーに指定管理の業務のプロポーザルの委託契約をお願いしておられました。金額は50万円でございました。これについても指定管理業務とは当たらないのではないかと、私どもは判断いたしております。  体育協会が次の指定管理を受注するための経費でございまして、これを指定管理の業務の経費の中に盛り込んでいたことはおかしいのではないか。その管理費が過大に報告されたということはおかしいのではないかという指摘をいたしております。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございました。今話がありましたように、指定管理業務の不適切な会計処理ということで、今御説明いただきましたけども、これで、約、この期間中に28年4月と今の27年6月の分で期間的には今のアドバイザーの委託料は同年の7月から11月までということですけども、286万円ですかね、この金額が不適切な会計処理が行われてたということでございますので、これも本当はやっちゃいかんことですけどね、内々でやったということですから、今後は一つの大きな判定材料になるかと思います。  また、次に支払い事務について、理事の個人口座を利用していることなど、不適切な会計処理を行っていたことがここでわかったわけですけども、内容を具体的に教えてください。 ○教育部長(秋吉恭子)  これについては、かなり以前からなされてあったと報告を受けておりますけれども、いろいろな支払いの中で、例えば業者さんに業者の委託料を払う場合に、銀行では、当然、振り込み手数料をお支払いにならないといけないわけですけれども、この振り込み手数料を軽減というか節約するために、一旦理事の口座に入れまして、そこから銀行のATMで業者さんにお支払いをされてあったということでございました。金額については適正に振り込みはされておりましたけれども、そのような一旦個人の口座に振り込むということがコンプライアンス上どうかという、非常に、節約をするという名目でありながら、やはりリスクを負うようなそういう会計処理をしていたということは不適切であろうという判断をいたしております。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございます。体育協会の収入であり、大半が指定管理料と施設利用料が大体大半の収入でございますので、また本来的に利用料は公の施設であることもあり、地方自治体の収入となるべき金員であります。したがって、公金を運用する体育協会には会計上の透明性、体育協会が適当であるかどうか非常に疑問なところがあるということの見解かと思います。  その上で、本件監査の監査を通じて、検証を通して今までお話しいただきましたので、その結果、どのように捉えていらっしゃるのかを、指定管理者監査に対する不誠実な対応ということでしょうけども、具体的に教えていただければ助かります。よろしくお願いします。 ○教育部長(秋吉恭子)  まず、先ほど就業規則、財務規則等のお話を申し上げましたけれども、全く、事務規程等の規則はあったということを申し添えます。その中で、それで全てがきちんと行われてあったということでございませんので、監査の指摘についても給与規程、給与規程も別表があるだけだったと。ですから、財務規則や給与規程、それから例えば業者選定の規程等をつくるべきではなかったかという監査指摘を25年の監査で行っているところでございます。  これに対しまして、私どもも責任を痛感しておりますけれども、その後の指導監督がきちんとなされていなかったということで、29年度の監査でも、それに着手していないということで、監査は公表いたしております。  また、急いで提出する必要があるということで、体育協会から新たな就業規則をいただいておりますけれども、この内容が非常に体育協会に合う規則かどうかというのは甚だ疑問でございました。従事する職務の資格の中で薬剤師免許とかが必要だというような箇所もございまして、それから給与規程、給与表が全くなかったということでございまして、私どもは、これがこのまま就業規則として認められないのではないかというふうに思っております。その場しのぎといいますか、急いで出してきたという感じはございました。  それから、そういうこともございまして、25年度の監査以降、29年度までの監査の間に指摘事項の改善に取り組まなかったと。これは私どもの行政の責任もございますけれども、真摯に取り組んだ姿勢が認められないということで、これも指定取り消しをする一因であると考えております。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  はい、ありがとうございました。まあ、平成25年度の監査から29年度監査までの間、約、これ、4年間あるんですけどね。指摘事項の改善に取り組むことなく同監査実施を受け、初めて指摘事項中の不備に対し内容を十分に検証せず、体裁のみを整えるなど、監査に対する対応は極めて不誠実であるというふうに見解がなっとるわけですけどね。これはもうしようがないというちゃいかんのですけどね、今までの流れの中でそういうお互いの、相互の過去のいきさつがあったのかなあという感じは、私、持っております。  監査の検証結果としての最終的な判断をちょっと教えてください。 ○教育部長(秋吉恭子)  私どももこれを取り消すに当たりまして、いろいろ検討をいたしましたけれども、やはり一般社団法人の中の理事会、それから社員総会が現在のところは機能を果たしていないのではないかと。このコンプライアンスを徹底し、適切な運営を行っていくためには、この理事会や社員総会の機能が不可欠であろうというふうには思っております。現在のところ、それが期待はできないということによって指定管理を継続することはできないと結論したところでございます。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございました。次に、今までのことを反省しながら、じゃあ、教育委員会としてこれをどう今後対応していくのかと、予防措置ですね。予防措置が一番大事なんで、ここの予防について、どう、捉え方をちょっと教えていただきます。お願いします。 ○教育部長(秋吉恭子)  先ほど佐藤議員からの御質問にも課長が答弁申し上げましたけれども、やはり所管課としてきちんとチェックするシステムというのは必要だろうと思っております。  それから、連絡等を密にやっていくということも必要だろうと思っております。ただし、これは体育施設だけの問題ではございませんので、今後、指定管理を統括する企画経営課とも協議しながら、どうしたらこのようなことにならないかをきちんと検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございました。双方において、やっぱり連絡、協議を密にして、やっぱり公共サービスの履行を、履行が当たり前なんですよね、活用、利用者の意見や要望を聞くためのアンケートなどによるセルフモニタリングの実施をするなど、指導管理を徹底していただきたいと思っております。  今回、これは起こるべくして起こったと。長い間のいきさつの中で、お互い善管注意義務はありますけども、相互信頼と、こんなことしないだろうと、約束に従って当然やっていただいとるだろうという側と、まあ、任されたんだから、まあ、そうチェックも受けることないだろうということの双方の思いがあって、これが長年、積年、そのとおりずっといっとって、何のチェックもないから、まあ、これでいいわということで、今の現状に至ったのかなあという、私も感じはするんですけどね。ぜひとも、これを、私も先ほど市長からの意見ありましたけども、市長の答弁の中に、これは今からの検証として大事なことだと。やっぱりこれ、市長がもし壬生市長でなかったらどうだったのかなと思ったら、ひょっとしたらまず出てこないかもしれないという感じがするんですよ。だから、やっぱり市長は弁護士、元検事でもありますから、やっぱりそこは是々非々で正すべきことは正すと。それを機会に自分たちも見直すと。そして予防措置をとると。今後発生しないようにさせるということは決意のあらわれかと思いまして、私も、本当、いい、これは結果としては、今後の未来につながることでございますので、いい検証であったなというふうに理解しております。本当にありがとうございました。  次に、今度、社会教育の関係でございますけども、次の質問は、本市の社会教育推進についての具体策ということで、私ももう既に3年間、このテーマについて取り組んでおります。私、公民館の会員としてもう5年、今6年目になっております。直方の中央公民館がございますよね、中央公民館の役割の柱に青少年や市民への社会教育の推進があります。  直方市総合基本計画の実施から、もはや50年近くなります。笑顔の市民のまちづくりの声かけの主体が中央公民館の役割であると、私は最初から考えております。実態の把握と今後の人口構成も含め、環境変化に即応した運営がかなめであると考えています。  先日からも、私、議会で話しましたけども、65歳の市民が約1万8,000名いらっしゃると。現在、中央公民館を利用されている方が1,500名、これが現状でございます。何をどのように即応させていくのかを明確にすることが肝要であると思っています。  利用者をふやす。利用しやすく運営手続の改善をする。主催講座の目的は、基礎講座で社会教育した会員の皆様を地域の公民館のリーダーや指導者として養成する。貸し館利用者は自主的に目的に合わせて利用する団体である。したがって、中央と地域の役割分担のつなぎ手としての役割が中央公民館の施策のかなめであると、私、考えてます。特に、その中で主催講座がかなめであるというふうに考えています。  30年度、31年度で改善しますと館長が前議会で言われました。その答弁を、私、信頼して待ってるわけですけどもね。具体的に明確に方向性を利用者に示していただければと思います。  私は聞かせていただいて、しょっちゅう話をさせていただいてますのでわかっとんですけど、その辺のところを、また再度、この議会で、私が話すということも、もう本当危惧なんですけど、地域公民館のリーダー育成のための講座を30年度から実施すると答弁されましたが、実施状況を説明してください。以上です。お願いします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  議員御質問の件でございますが、今年度はまだ実施いたしておりません。今年度実施する予定でございます。講座の内容につきましては、地域の課題等を把握して、その把握するためにも地域、自治区公民館連合会の皆様の御意見を聞かせていただきたいとは思っております。  助言をいただきながら内容等を決めさせていただき、また、その内容の一つとして、地域リーダーとしての知識の習得、また、既に地域で活躍、活動されている事例発表なども含め内容としていきたいと思っております。  また、今後、その地域を担っていく若い人たちをどう公民館にいていただくかというところも考えていかなければなりません。例えば、青年団とか、子供会等の方々が地域づくりに参画していただき、また人々が集い地域社会、地域全体が活性化していくような取り組みを行える講座を行っていきたいと思っております。例えば、スポーツレクリエーションであったり、体力の向上、運動習慣の改善を取り入れた講座などを行って、地域に還元できる講座を取り組んでまいりたいと思っております。以上です。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございます。私、これ、まあ、前年度の議会でお話しさせていただいて答弁聞かしていただいたんですけども、30年度から採用しますと。実現していきますというて聞いておりましたので、果たしてどのような形で実現されるのか非常に楽しみにしておりました。それで、やっぱり先日聞いておりましたら、まだ実現してないと。今どういう計画やってんですかって言ったら、これも、まあ、そう具体的にはなってないと。これでは私ども期待しているものと実態とがそぐうてないということになりますと、もう年々時代は疲弊していくわけですね。  今、もう公民館利用されている方は70代から80代が、約80から90%です。今80代の人も大体50%以上いらっしゃいます。こうなってきますと、もうあと5年10年すると、その人たちリーダーですから、そこの団体の、この人たちがいなくなると後継者が育たないと。もう皆解散です。そういう実態が、もう事前に迫っているということですよね。私たちも、今入っているサークルは、もう人数も半減しました。そして、役員ももう高齢者です。80代、高齢者ですね。もう書類もつくりきらない状態になってきますので、もう解散しようかということで直近まで騒動しとったんですけど、何とか条件を整えてクリアできるようになったんですけども、まだ、70代の中盤の人たちでもそういう状態なんですね。  そこを公民館の皆さんたちが理解しなくちゃいかん。というのは、一つは、やっぱり教育長含めて教育部長も経験があると思うんですけど、以前、中央公民館の職員をしてらっしゃったということですから、経験してあるわけですから、やはりこの辺をしないと、社会教育というのは、窓口は教育委員会なんですよ。その教育委員会がそういう姿勢であれば、今までいろいろお話しいただいた中で答弁もありましたけども、いま一度努力がまだまだ足りないと私は思ってます。  これはソフトの問題ですから、ハードじゃないし、お金かからないんですよ、これは。ソフトですから、やる気があってやればできるんです、知恵絞れば。そこの辺をひとつ考えていただいて、今からも傾注していただければと思っております。これは私のお願いでございますけどね。  また、今30年度から31年度にかけて利用しやすい手続の簡素化も含めて新たな簡素化とまた改善ですね。今、主催講座の改善しますと言ってありますので、改善について、今現在どういうようなことを検討して、具体的に今思ってあるのか、その辺をちょっと教えていただければと思います。よろしくお願いします。 ○文化・スポーツ推進課長(山部福美)  利用しやすい手続の簡素化と改善についての御質問でございますが、以前から申し上げてますように、昨年度、条例改正を行いまして、手続の簡素化に努めてまいりました。その実態検証といたしまして、利用する日、従来は応当日、3カ月前の応当日までしか申し込みができなかったんですが、3カ月後の、丸々一月間を申し込めるように改善しております。  また、利用申請書をホームページからとれる、また、窓口に利用申請書を置くなどの手続の簡素化という面では、その点をしてきたわけでございますが、利用団体が今55団体、約一月にございます。その中で、約49団体、9割の方々が月の初め、1日から1週間以内に申し込みに来られて、今まで以上の利用申し込みができるようになっております。  また、ホームページからダウンロードした申請書や持ち帰り用の申請書を利用しての申込件数もふえております。ある一定程度のそういった改正については、利用者に関して浸透したのではないかというふうには思っております。  でも、そういったことに甘んじることなく、今後も公民館として社会教育を推進する拠点施設といたしましては、幅広い世代の方々により利用しやすい施設となるためにも、先ほど議員のほうから言っていただきました講座の見直し等とかも今後も行ってはまいりますが、今後も市民サービスの向上に向けて取り組んでまいりたいと思っております。以上です。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございます。私は前館長の坂田館長と山部館長はすごく優秀な方だと思ってます。何十年も変わらなかった制度を、今、着手いただいて、ちょうど私が、私は6年、今、公民館の会員として利用しておりまして、皆さんの意見が随分入ってきます。利用者ですからね、私も、仲間ですから。その中で、結局3年間、私、この案件について何とかならんかということを打診しまして、今誰が使っているのか、どのグループが使っているのかということの資料ができました。これ、今までできてなかったんですよ。それができました。  それと今おっしゃるように、40回開催したら、団体がサークルを40回開催したら、年にですね、40回行かないかんやったんです、申し込みに。40人の人の手が要ったわけです、我々ですね。今はそれが12人でよくなりました。月に1回でよくなりました。これは非常に物すごく助かるところですね。やっぱり、そういう目に見えてよくなるところも改善されました。だから、私は、今、山部館長は、もう本当必死になって、私がいろいろ提案する中で実施していただきよる立場にあるということは、私、重々に評価しとるんですよ、すばらしい方やなと。大変だと思います。そこは皆さん方にお伝えしておきたいと思っております。  だから、立場上、できる限りで精いっぱい、なぜなら、やっぱり今までの教育行政の中で、社会教育ちいうのは置き去りにされてました、はっきり言うて。もう本当、はっきり言うて置き去りにされてます。学校関係が中心。もう皆さんそうでしょうけど、今の教育委員会は学校が中心ですから、社会教育については余り目がいってないのかなと思います。  だから、そこら辺の点をもう1回見直しして、今1万8,000人の高齢者がおるんですから、その人たちに目を向けてどうしたらいいかちいうことを、みんなで知恵を絞ってやっていきたいというふうな感じで、これを今からお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。  次にいきます。ありがとうございました。次に、公共事業についてですけども、公共下水道も、これ、私、丸3年勉強させていただきながら、担当部署にいろいろ御指導いただきながらずっと3年間やってきたわけですけども、直方市の公共下水道事業は30年余り公共下水道基本計画、約六十数年の事業計画に基づき、あと30余年を残すまでとなりました。  地域環境の変化、少子高齢化の急激な進行により、当初の状況とさま変わりした状況にあると私は考えています。いまだに行政の総事業費コスト比較や、他の水洗化事業との目的、省力化、コスト意識、現状の市財政状況との整合性の説明が市民の皆様に開示していただいてないと考え、所属部署に開示を求めていきます。  まず、第1番目として、公共下水道事業、集落排水事業、個別合併浄化槽との各コストの方法の開示をお願いします。  その中で、事業の総コストの算出を当初より累計算出して教えてください。以上です。 ○下水道課長(城丸幸弘)  お答え申し上げます。事業の総コスト算出を当初より累計算出してということです。平成4年度から平成29年度までの決算書から数字を抜き出しまして計算しましたところ、次のとおりになりました。  公共下水道では、歳入合計約440億円に対し、歳出合計と起債残高を足した総事業コストの累計は約540億円となります。それに工事による設置ます数が7,955個に対し、現在、接続済みのますの数は3,409個となっております。したがって、1個当たりの総コストは約1,580万円となります。接続率は約43%となっております。これに対し、水道使用料は1戸当たり平均ですが、年間約4万7,000円となります。  次に、農業集落排水事業ですが、歳入合計約45億円に対し、これも歳出合計に起債残高を加え、総事業のコストとしての累計は約48億円となっております。  これに対し、設置のます数は602個に対し、当時接続済みのますの個数は531個ですが、現在、利用者が減っているということでありまして、459件が利用件数となっております。したがいまして、1件当たりの総コストは1,050万円となっております。  また、下水道の使用料に関しましては、年平均1戸当たり4万8,000円となります。一方、合併浄化槽に関してですが、申請書、下水道では合併浄化槽の補助金を受け付けておりますけども、その申請書に記載されている工事費の平均をとったところ、5人槽で約77万3,000円、このうち補助金として33万2,000円、よって個人負担は44万1,000円となっております。以上でございます。 ○14番(貞村一三)  ありがとうございます。今お話しいただきましたように、先ほど、じゃあ、今度、逆に市民の方の負担はどうなっているのかと申しますと、市民の負担の利用料、これは公共下水道の場合は大体年に4万7,000円ぐらいになるんですね、負担が。そして、農業集落排水の場合は負担が4万8,000円、余り変わりませんね。だから、農業集落排水と公共下水道は、最終的にその水を遠賀川に直しても、もう同じような質のものでございますので、余り関係ないんですけど、利用料は同じようになってると。ただコストが違うよと。コストは、一方は1,050万円ですけど、一方は、もう現在で1,600万円弱ですね、1,580万円ですから約1,600万円と。1,600万円と1,000万円ですから、相当の違いがあるわけですね。高コストでやるということですね。  それと、また、今、浄化槽についての説明ございましたけども、これは、浄化槽は補助金が33万円で済んどうわけですね。急ぎで自分で水洗したいという方は、この個別浄化槽、エリア外はですね、ということになるわけです。これが現状動いているわけですけども、これの負担も、今、これ、5万5,000円ぐらいですからね。5万2,000円から5万5,000円ですから、そう個人の負担する分は変わらないと。どこにしても個別浄化槽にしようが、公共下水にしようが、集落排水にしようが、余り負担としては変わらないと。ただし、今言ったように、市の財政負担からすると1,500万円、それから1,000万円、それから33万円ですから、もう全然、市の財政コストから考えたら、もう目に見えているわけですね。それでも、あえてやらなくてはいけないという理由はどこにあるんですかということですけども、今までいろいろ聞く中で、はっきりした回答は得ないと。遠賀川の水をきれいにしたいとか、いろいろ出てくるわけですけども、他の市町村はもう取りやめると。財政負担が重たいんで、公共下水やりませんというのが、この2年ぐらい前に田川の市議会で可決されましたけどね、もう、そういうところも出てきとるわけですね。  だから、私が今から30年前といいますと、ちょうど40なんですね。40年というと、私、30年前か、30年前です。私がちょうど40のときなんです。私が40というたらいけいけどんどんの時代やったんですね。頑張ってました。もう猛烈社員で頑張ってました。しかし、今は、もう70です。この時期、高齢者が今急増して、少子化が急増して、あと10年、15年、20年、30年先どうなるかちいうたら、もうみんな不安ですね。その中で、昔ながらのやり方を30年経過してもやりよる。これから30年も持続していきますという話なんです、69年まで。40年なりますけどね、今からね、変わらずにやっていきますと言よるんですよ。そしたら、これから今度メンテが入ってきます。改築ですね。もう30年過ぎますと、今度はパイプが古くなりますから、これもやりかえせないかんです。そうなってきたら、もう倍々ゲームになってきます、総予算は。そういう状況、本人の、担当者が、もしくは管理職がわかってあればいいんですけど、これ、去年の3月に部長が、話をしていただきました。約69年ごろは2,000万円弱かかりますということを言ってあったんよ、予測でですね、概算出していただきました。
     ところが、今回は、まだ予測もつくってないということですから、行き先がどこに行くのか、どうなるのか、全く予測もできてないという状況でございますので、これでは、私、市の財政担当者、責任者として、まだまだ私は努力が足りないと。やっぱりその辺は、管理職がやっぱりしっかり将来どうなるのかと。これをするとどうなるのかということはしっかり理解した上で職員の方をリードして、サポートしていただければと私いつも考えとんですよ。  だから、直方市民のために我々議員もあるわけですし、直方市民のために直方市もあるわけですし、そのためにどう現状をコストダウンして、負担かけずにニーズをクリアするかということは大事なことじゃないかと思います。  先日、今の責任者のほうから話を聞きましたら、アンケートで直方市のまちづくりのための市民意識調査では、重要度が高く満足度が低い。公共下水道の利用できる区域が少ない。下水道負担金が高いと上がってるんですね。これを考えてみますと、重要度が高く満足度が低いちいうんですから、重要度が高いちいうことは皆入るちいう意味でしょ。水洗化してほしいというんでしょ。今、接続件数が50%、45%なんです。もう、ますはつくっとるよと。どうぞ、これ使ってくださいと。水洗してくださいと。それが45%、今、接続されてるちいうことです。あとの55%は嫌よと言よるわけですね。実現できない。それは公共事業、行われてるんだけども利用者がいないということは、営業というか、推進が欠けてるんじゃないかなと。つくるだけ。もう、どんどんどんどんつくっていこうやと。あと入る入らんは相手の決めることやからと。そういうことではつくり終えたときに人口も半減してます。そのときに、果たしてそれでいいのかどうなのか。事業投資はもうしましたよと。しかし実際のところは利用者はもう半減したといったら、これ、またコスト上がりますよ、下がることはないです。  それと、公共下水道の利用できる区域が少ない。これ、また、本当はもう物すごいエリアが対象になってます。対象になってますから、それが皆さんに理解されてないだけです。70%ぐらいの対象地区分になってます。私、たまたま福地校なんです、福地校区なんですけどね。福地校区は公共下水もないし、集落排水もありません。一番分の悪い今の合併浄化槽しかないんですよ。そこの辺をやっぱり理解いただきたいと。  下水道の負担金が高いと、高いとございます。これは今オープンに幾らかかっとるということをお知らせしないと、皆さん、市民は自分が出す分の自己負担ばっかり考えてあるもんですから、こんなに高いお金を払ってでも水洗せないかんのと、こうなるわけですね。いや、そうじゃないですよ、1,500万円かかっとんですよと。その中のおたくが負担するのはこれだけですよと。随分低いでしょと。これ、もう残りはプレゼントですよというような感覚で、やっぱり説明いただくと、そんなに皆さん市がやってくれているんだと私たちも頑張らないかんということになるかと思いますので、ぜひとも、その辺のところ、今後活用しながら、よりニーズの高いものにしていただければと思ってます。  本当に長い間、ありがとうございました。よろしく、どうぞお願いいたします。済みません。 ○議長(友原春雄)  15番 渡辺幸一議員の発言を許可します。              (15番 渡辺幸一議員 登壇) ○15番(渡辺幸一)  こんにちは。15番 渡辺幸一でございます。今回は不登校の子ども支援対策、いじめ問題の対策、小学校の道徳授業及び英語授業についての3点を通告しております。  最初に、不登校の子ども支援対策についてです。大和郡山市の取り組みについて少し紹介をいたしたいと思います。  大和郡山市は、国の特区認定を受けて、2004年度に設立された不登校の小中学生の自立支援をする学科指導教室「ASU」があります。冊子では、休み始めや欠席が長く続いている状態など、不登校を段階ごとに分け、それぞれの対応を示しています。  また、子供や保護者に対してどのような声かけが必要か、具体的に示していることが特徴です。そして、小中学校全ての教員に対して不登校対応ガイドブックを配付して活用しているそうです。一人一人の子供の状態は違いますから、教員は悩んでいます。先生方を元気にすれば、子供たちを元気にすることにつながります。こういうことが紹介されています。本市各学校では、これまで児童生徒の不登校に対するいろいろな取り組みを行ってこられたと思います。  そこで、不登校にならないために、どのような対策が行われているのか、お尋ねいたします。  次の質問は自席から行います。 ○学校教育課長(川原国章)  児童生徒が不登校にならないために、市内小中学校ではソーシャルスキルトレーニングという人間関係づくりのコツを教えるグループ体験学習や縦割り班での活動などを通して自己有用感、自分が必要とされている、自尊感情を高める取り組みを行っています。また、福岡県は、「福岡アクション3」という共通的に実践すべき取り組みを明確にしております。  具体的には、未然防止のアクション、朝、顔を見ながら出席確認、言葉かけ。昼、子供を褒めるところを探して言葉かけ。夕方、遅刻、早退、欠席者がいたら忘れず連絡を。次に、早期発見、早期対応のアクションとして、欠席1日目、必ず様子を伺う電話連絡。欠席2日目、安心感を与える電話連絡。欠席3日目、家庭訪問をし、保護者とじっくり話をというものです。  本市の学校においても、この取り組みを行っているところです。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  予防的な対応についてはわかりました。それでも不登校になった場合はどのような対応を行ってますか、お尋ねいたします。 ○学校教育課長(川原国章)  不登校になった場合は、組織的に支援するために、各学校ではマンツーマン方式による対応を行っています。このマンツーマン方式による対応は、誰がどのようなことを行うか明確にし、不登校になってしまった子供に対してチームで対応するようにしたものです。  また、不登校児童生徒が学校復帰するために直方市学校適応指導教室「フレンズクラス」があります。そこでは、子供みずからが教科に関する学習課題を自己決定し、自主的に学ぶ学習活動を行っています。指導員は、その自主学習を個別に支援しています。また、運動や音楽、調理実習など、体験活動を通して自立心やコミュニケーション能力を高めるようにしています。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  大和郡山市は小中学校全ての教員に対して不登校対応ガイドブックを配付し活用してます。本市では、不登校対応ガイドブック等をつくる予定はありますか、お尋ねします。 ○学校教育課長(川原国章)  教員の不登校に関する校内研修を全小中学校で実施しており、先ほどの「福岡アクション3」や福岡県教育センターが発行している「不登校の解消をめざして」や、「ひきこもりがちな児童生徒への効果的な支援の進め方」など、そういう資料を、各学校に配付された資料を活用しております、校内研修で。  また、不登校対応に関する教育委員会主催の研修会や教育委員会の指導主事が巡回訪問等で教職員への指導を行っており、今のところガイドブックをつくる予定はありません。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  不登校の予防及び解消に向けての取り組みはわかりました。  次はいじめ問題の対策についてお伺いします。  児童生徒のいじめに関するいろいろな報道があっております。他の自治体であっていることとはいえ、本市においてもいつどのようなことが起こるかわかりません。そこで適切な対応を行うために体制整備はとても重要なことであります。  そこで、いじめ対策推進法の改正に伴い、国及び福岡県のいじめ防止基本方針が改定されていますが、直方市のいじめ防止基本方針の整備状況についてどうなっているか、お尋ねいたします。 ○学校教育課長(川原国章)  福岡県は、平成30年2月、福岡県いじめ防止基本方針の改定を行いました。今回の改定では、いじめの定義や見守り期間、学校等の対応について、平成29年3月の国のいじめ防止基本方針の改定に基づき行われました。  本市においては、この国のいじめ防止基本方針改定後、変更点を整理し、弁護士及び学識経験者等で組織された直方市いじめ問題専門委員会等の意見を得ながら、平成30年3月に直方市いじめ防止基本方針を改定したところです。  また、改定したこの直方市いじめ防止基本方針は、平成30年、本年4月に各学校へ通知しました。各学校は、この市の方針に基づき、各学校の方針を改定するよう、今、指導しております。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  改定した直方市いじめ防止基本方針を各学校へ通知し、市の方針に基づき各学校の方針を改定するよう指導することはわかりました。  それでは、いじめ防止基本方針を踏まえたいじめ対策及びいじめの認知についてはどのようになっているのか、お尋ねいたします。 ○学校教育課長(川原国章)  市では、直方市いじめ問題対策連絡協議会を設置し、福岡法務局直方支局、直方警察署、児童相談所等のいじめ防止等に関する機関及び団体と連携した児童生徒に係るいじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処について協議しております。  各学校では、いじめの早期発見、早期対応のために毎月1回、いじめに関するアンケートの実施といじめ対策委員会について開いていじめの予防と対策について取り組んでおります。  その取り組み状況については、教育委員会の生徒指導担当指導主事による巡回訪問において確認し、指導を行っております。  いじめを認知した学校数ですが、平成28年度は小学校6校、中学校4校です。平成29年度は小学校6校、中学校4校、28年、29年、ともに小学校6校、中学校4校です。  また、認知件数は、平成28年、小学校で15件、中学校で21件の36件です。平成29年度は小学校16件、中学校17件の33件でした。ここ数年、全国の傾向では、ネット上のいじめがふえており、いじめはどこの学校、どこの子にも起こり得るという事実を踏まえ、いじめの未然防止に向けた取り組みを進めてまいりたいというように考えております。  昨年までは、本市では、重大事態として取り扱った事例はなく、今後についてもそのような事態にならないように、家庭、地域、関係機関と連携し、注意深く取り組んでいきたいと思っております。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  全国でいじめが原因での小中高生の自殺が多く発生しています。いじめは犯罪なのですから、弁護士等が、いじめを受けた際、法的に有効な対処法や加害者になったときどんな罪を受けるかということを詳しく教えたほうがいいと思います。ということを保護者が新聞に記載されておりました。私もこのことについては同じ考えを持っております。  本市では、弁護士等の専門家による子供へのそのような講演会は行われたことはありますか。また、講演会が行われていなかったら、ぜひ弁護士等による講演会を実施してほしいと思いますが、教育長のお考えをお伺いします。 ○教育長(田岡洋一)  現在のところ、児童生徒へそのような講演会を実施しているというふうな学校はないというふうな報告を受けております。  しかし、今後は、法律的な観点からもいじめについて指導していくことも大切だと考えます。いじめについて弁護士等による講演会を学校に推奨していきたいというふうに考えております。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  不登校やいじめに関する取り組みが教育委員会及び各学校において行われていることはわかりました。では、教科の指導について、2点お伺いします。  まず、平成29年3月に学習指導要領が改定されました。その改定に伴い、小中学校での道徳教育の充実が図られると思います。その中で、これまでの道徳の時間から特別の教科 道徳に変化し、何がどう変わったのか、お尋ねいたします。 ○学校教育課長(川原国章)  今回の学習指導要領改定で、今、社会問題となっているいじめの防止の観点から、社会性や規範意識、善悪を判断する力、思いやりなどを育む道徳教育の充実が求められています。  特別の教科 道徳、教科になりましたので、教科書を使って授業することになりました。また、授業では、課題を自分自身の問題と捉え、課題に向き合い、学級での議論を通して自分の考えを広げたり、深めたりするといったいわゆる考える道徳、議論する道徳を行います。  さらに、教科になりましたので、評価をするようになりました。評価については、他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかなどの内容を記述で行うようになっております。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  では、そのような授業を行うためには教科書が変わるだけでは難しいと思います。教育委員会は、特別の教科 道徳の授業を行うために教員に対してどのような指導及び支援をしているのか、お尋ねいたします。 ○学校教育課長(川原国章)  教育委員会としましては、年1回、教育委員会主催による道徳教育研修会を開催し、特別の教科 道徳に対する理解を深めるとともに、市内の教員の指導力向上を図っているところです。  さらに、各学校で行われてい授業研究会等に指導主事を派遣し、実際の授業を通して考える道徳、議論する道徳の授業の進め方等を説明、例示したり、評価のポイントを示したりするなど、授業等に対する指導助言や学校支援を行い、道徳教育の充実を図っていきたいと考えております。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  御説明ありがとうございました。では、教科の指導においてもう一つ質問します。  平成32年度より新学習指導要領の完全実施に伴い、小学校3・4年生で外国語活動の授業が始まり、5・6年生では、外国語活動から外国語科へ移行していくことになります。小学校の英語教育が大きく変化する中で、市内小学校の英語教育の現状と今後の授業時間の確保に向けた取り組みについてお尋ねいたします。 ○学校教育課長(川原国章)  市内の小学校の英語教育の現状について、授業時間は本年度から新学習指導要領の移行期間に入っております。それで、小学校3・4年生では、年間15時間、5・6年生では、年間50時間の学習を行います。本年度は、新たにふえた15時間の授業時数は総合的な学習の時間や余裕時間を活用して授業時間を確保しております。  平成32年度からは、新学習指導要領が完全実施となり、小学校3・4年生で年間35時間、5・6年生では70時間の授業時数が必要となります。そこで、今後の授業時間の確保については、本年度より教育委員会指導主事と英語教育担当校長と各小学校主管教諭等からなる検討委員会を設置し、協議してまいります。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  相模原市では市議会本会議で、2019年度から市立小中学校の夏休みを1週間短縮して7月21日から8月31日までを7月21日から8月24日までにするという方針を明らかにしております。小学校では2020年度から実施される新学習指導要領で英語教育などが拡充されることに伴い授業時間が増加、必要な授業時間数を確保するためと言っています。  本市教育委員会では、どのように授業数を確保するのか、お尋ねいたします。 ○学校教育課長(川原国章)  先ほど申し上げた検討委員会の意見を参考に、充実した教育活動が行われるよう、土曜授業日の増加や長期休業日の短縮等、今後、検討していきたいというように考えております。以上です。 ○15番(渡辺幸一)  ありがとうございます。先生方のゆとりの時間もぜひ確保してほしいと思います。これで質問を終わります。 ○副議長(中西省三)  以上をもって本日の一般質問を終わります。  本日の日程は全部終了いたしました。  明日22日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。           ───── 12時16分 散会 ─────...