春日市議会 2020-09-15 令和2年第3回定例会(第3日) 本文 2020-09-15
文書を保管する書庫の収容能力には一定の制限があることから、本市においては全ての公文書は、春日市文書管理規則に定めるファイル基準表に基づき、保存の必要性、重要性に鑑み、保存年限を定め、適切に管理しています。
文書を保管する書庫の収容能力には一定の制限があることから、本市においては全ての公文書は、春日市文書管理規則に定めるファイル基準表に基づき、保存の必要性、重要性に鑑み、保存年限を定め、適切に管理しています。
協議等の場というのは、これは地方自治法で規定されている会議規則でこの広報広聴委員会を規定しているところ。それぞれございました。バツについてはもう置かれてないということで空欄にしております。 その右側です。それぞれの議会の議運と書いてあるところは、議会運営委員会の正・副とあります。正が委員長、副が副委員長ですね。それぞれ加算の有無を入れています。
高齢者についてはインフルエンザのワクチン接種が法令で定められ、本市においても予防接種法の規定に基づき、市の実施要綱で助成の対象となっています。
昨日の委員長からの御質問の中で、介護保険法施行規則、平成29年3月31日に公布をされたものでございますが、その中に経過措置がある──一部改正された規則の第2条のことだと思いますが、その経過措置の対象になる主任介護支援専門員がいるのかという御質問でございました。
まず、1項の総務管理費でございますけれども、主なものといたしましては、国保広域化に伴って、県単位で資格管理や高額療養費の管理を行うことになりますので、データの送受信に係るシステムの改修が必要になりますので、この費用が増加となっております。また、職員の人事異動等に係る人件費の増、それと、先ほど歳入のほうでも御説明しましたけど、嘱託職員の人件費が増となっております。
初めに、現在、歴史資料館に保存してある古文書の数はどのくらいあり、古文書の管理はどのように行われているのかお尋ねいたします。お願いいたします。 20: ◯議長(金堂清之君) 中野社会教育部長。 21: ◯社会教育部長(中野又善君)〔登壇〕 近藤議員の質問にお答えいたします。 現在の古文書の保管数はどのくらいあるか、また管理についてどのようにしているかとのお尋ねでございます。
本案は、福岡県自治振興組合において、公文書館法第4条第1項に規定する公文書館の設置及び管理運営に関する事務などを、新たに共同設置すること及びこれに伴い、同組合の規約を変更することについて、地方自治法第290条の規定により、市議会の議決が求められたものであります。
すべての国民は法のもとに平等であり、「人権」は人類普遍の原理に基づく権利として、すべての人々に保障されています。
また、この音声コードは印刷データに張り込み、通常印刷もできることから、先ほど例に挙げました公文書や生活情報を健常者と共有できるわけです。昨年発行されました障害者自立支援法という、こういう結構厚いパンフレットがありましたが、これにも音声コードが印刷されているものがございました。
美 15番 吉 村 敦 子 16番 岩 切 幹 嘉 18番 金 堂 清 之 19番 舩 越 妙 子 20番 大久保 戰 雄 21番 長 能 文 代 22番 村 山 正 美 ◯ 欠 席 議 員(2名) 8番 塚 本 良 治 17番 武 末 裕 行 ◯ 地方自治法第
住基ネット法3条及び36条の2には、住基ネットの適正管理義務は市町村長にあると定めてあります。市町村長には、住民の本人確認情報を保護するために、適切な管理のために必要な措置をとる義務があります。総務大臣でもなく都道府県知事でもなく、市町村長にその権限があるわけです。ということは、何が適切な管理のための必要な措置であるかということは、市町村長がみずからの責任において判断しなさいということなんです。
平成11年12月議会で、政治資金管理団体に対する質問で、2000年1月からの政治家個人に対する企業献金を禁止する政治資金規正制法が成立をし、井上市長自身も自民党の県議時代から今日まで、企業、団体の方から御協力いただいたんではないかということで、総務委員会でも市長の資金管理団体であった和親会という名前も出てきましたので、情勢も踏まえてどのように対応するのかという、平成11年12月議会で質問さしていただきました
現在、春日市の財産管理は一括管理ではなく、それぞれの所管が管理するシステムになっております。このために所管外の財産についてすぐに確認がとれないのが現状であります。このため、現在財政課におきまして、春日市有物件7,305筆の地番リストと固定資産地番現況図との照合を行い、財産の分類及び所管課の再確認の作業をいたしております。また、あわせて財産台帳の再整備を予定いたしておるところでございます。
一部事務組合は、地方自治法第284条に定めてある特別地方公共団体で、2つ以上の自治体で事務を共同処理することで小規模自治体の財政力をカバーする制度として設けられ、構成する各自治体の首長、議員らから、組合管理者、組合議会議員を選出し、各自治体が経費を分担し運営しています。 事業内容は、ごみ処理、し尿、火葬場、上下水道、消防など、住民生活に非常に密接なものばかりです。
公文書改ざん、職員採用に当たっての便宜供与、入札に際しての最低制限価格の漏洩、さらには住民基本台帳データの流出等々、ここ数年を見ても重大な事案が相次いでいます。個々の不祥事につきましては、その原因、背景等さまざまでありますが、国の調査によれば、その多くが当事者自身の倫理観の欠如によるとされています。
この問題の解決は、御指摘のとおり、国の法整備が最も効果的な対策であると考えられます。
今回のこの項目の質問の背景は、地方分権の実施段階に入り、関連法の中でも中心的な部分を占める地方自治法が明治維新、終戦後に続く第3の革命と言われるほどに大改正が行われ、この改正地方自治法が平成12年4月1日に施行されることにあります。
この意思決定機関としての議会は、団体のすべての意思決定を行うものではなく、原則としては自治法、その他の法律、またはこれに基づく政令により、議会の権限とされている事項について行使するものであると思います。この権限事項として、自治法は14項目について規定し、制限列挙主義をとっております。私どもはこうした考えに立って、今日まで、また今後も法に沿って適正に処理していく所存であります。
次に、白水大池公園の管理についてお尋ねいたします。 まず1点目は、多目的広場の活用についてお尋ねいたします。 これまで何度と管理について質問さしていただきました。随分と管理が行き届き、市民にとっても利用しやすい公園になってきておりますし、市長並びに関係所管に敬意を表します。 さて、多目的広場の利用についての認識を確認する意味からお尋ねをいたします。