糸島市議会 2017-09-12 平成29年 第3回糸島市議会定例会(第3日) 本文 2017-09-12
具体的には、肢体不自由や病弱児童の食事、排せつ、教室移動の補助といった学校における日常生活の介助、それからADHD等の情緒的な障がいを持つ児童・生徒に対する安全確保などの活動上のサポートなどがございます。
具体的には、肢体不自由や病弱児童の食事、排せつ、教室移動の補助といった学校における日常生活の介助、それからADHD等の情緒的な障がいを持つ児童・生徒に対する安全確保などの活動上のサポートなどがございます。
それから、手前みそになりますけれども、私も教育センターに3年間おったときに、県の代表としてADHD等の研究ということでリーフレット等重なりましたので、18年度から校内検討で先生方の御指導、要望があれば行っているところでございます。
もう少し時間をかけてそれぞれの子どもたちに対応してあげたいが、人数が多いことや、対応のニーズも言語障害やLD、ADHD等の発達障害など多岐にわたっており難しい面もあるとのことでしたが、委員会としては、今後とも注視していきたいです。 以上、総務文教委員長の報告を終わります。 ○議長(大林弘明君) ちょっと読み落としておったのを。 ◎総務文教常任委員長(野上順子君) はい。済みません。
特別支援員教育、支援員の業務内容についてでございますが、肢体不自由や病弱児の食事、排せつ、教室移動の補助といった学校における日常生活上の介助や、ADHD等の情緒的な障がいを持つ児童・生徒に対する安全確保などの活動上のサポートなどがございます。
また、発達障がいを対象としたLD、ADHD等通級指導教室や自閉症・情緒障がい特別支援学級など、多様な学びの場を提供するとともに、児童生徒の実態に応じて、希望する学校に特別支援教育支援員を配置し、学習上のサポートなどを行っており、さらに、発達障がい者支援センターなどの関係機関と連携した教育相談や、特別支援学校のセンター的機能を活用した訪問支援などを実施している。
最後に、特別支援教育支援員の配置につきましては、各種障害やLD、ADHD等特別な教育支援を必要としている児童生徒が在籍しているので、支援の一層の充実を図るため、特別支援教育支援員を実情に応じて市内で10名配置しております。また、福岡教育大学と連携をいたしまして、学生ボランティアを活用できるような体制も整えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(大久保三喜男) 吉水議員。
最後に、特別支援教育支援員の配置につきましては、各種障害やLD、ADHD等特別な教育支援を必要としている児童生徒が在籍しているので、支援の一層の充実を図るため、特別支援教育支援員を実情に応じて市内で10名配置しております。また、福岡教育大学と連携をいたしまして、学生ボランティアを活用できるような体制も整えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(大久保三喜男) 吉水議員。
それまで、盲・聾・養護学校などの学校の種類ごとの免許状から、特別支援学校のための一種類の免許状として重複障害やLD、ADHD等を含めたさまざまな障害についての総合的な知識・理解を担保することとし、同時に視覚障害者に関する教育など、教授可能な障害の種別を特定し、専門性を担保して授与されることとなりました。
4点目は、言葉やADHD等に対応するための通級教室の設置でございます。現在、延命庁舎に4学級を設置し、市内の小中学校に在籍している子供たちが必要に応じて通級し、きめ細かい指導を行っているところでございます。 5点目は、特別支援教育支援員の配置でございます。
これに対しまして市費講師は、学級担任等を補助する職として配置しているものであり、具体的には学校長の監督のもと、学級担任等の指示、計画のもとで少人数・習熟度別指導や不登校児童生徒への対応や生徒指導における学級担任等の補助、また、LD、ADHD等の特別の支援を要する児童生徒への学級担任等の指導の補助などの業務を行っております。
ここで言う軽度という意味は、知的障害がない、ないしは知的障害が少ないという意味であり、通常学級の中にLD、ADHD等の軽度発達障害のある子供たちが全児童生徒の約6.3%の割合で在籍している可能性があると文部科学省は指摘しています。
ここでも15年に既にとても重要なことです、就労まで考えるのは、そういうシステムづくりをするのは重要なことですと川崎教育長も言っていらっしゃいますように、やはりこれはぜひ進めていただきたい、医療から労働ですね、ADHD等は治るとは明確には言えませんけど、抑えたいとかいろんなことができる、やっぱり医療関係も必要だと思うんですよね。だから、ぜひそれをお願いしたいと思います。
│ ├────────┴────────────────────────────────────────┤ │1 発達障がい者支援のさらなる充実に向けて 〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 │ │ 平成17年4月1日に施行された「発達障害者支援法」は従来制度の谷間に置かれ適切な支援を受け │ │てこられなかった自閉症、LD、ADHD等
平成18年6月に学校教育法施行規則の改正が行われまして、平成19年4月から小・中学校はこれまで通常学級に在籍しておりましたLD及びADHD等の発達障害の児童・生徒の学習支援についても適切な措置を講じることが可能となりました。以前、加藤秀彦議員からも御質問のあった発達障害の問題でございます。 本市の特殊学級、以前、特殊学級と言っておりましたが、昨年度より、特別支援学級と名称を変えております。
また、特別支援教育が本格実施され、これまでの特別支援学校、特別支援学級のみならず、通常の学級に在籍するLDやADHD等の発達障がい児が教育の対象となり、その範囲が拡大されております。
具体的には、学級担任等の指示のもとでの少人数・習熟度別指導や不登校児童生徒への対応や生徒指導における学級担任等の補助業務、LD、ADHD等の特別支援を要する児童生徒への学級担任等の指導の補助業務などを行っているものであり、その職務内容及び職責は正規教員とは大きく異なっております。
数年前より、学習障害、LDや注意欠陥多動性障害、ADHD等の発達障害の児童が注目されるようになり、現在本市では、小・中学校の通常の学級に在籍しながら障害に応じた指導が受けられる通級指導教室、また、市内の小・中学校に設置されている知的障害、情緒障害、難聴等の障害別に少人数で子供の発達段階に応じた教育を受けられる特別支援学級、そして、知的障害、肢体不自由、病弱の子供が通う特別支援学校などの教育体制で特別支援教育
言葉の教室に、通級あるいは希望する児童の中には集団での行動や感情のコントロールが苦手な子供、また特定の学習につまずきのある子供たち、いわゆるLDやADHD等の軽度発達障害の子供たちが多数含まれております。そこで、今後はそうした子供たちのための通級指導教室を新たに設置し、児童一人一人の状態に応じた適切な個別指導がかかる方向で検討を進めているところでございます。
具体的に申し上げますと、正規教員の計画や指示のもとでの少人数・習熟度別指導、不登校児童生徒への対応や生徒指導での担任等の補助、LD、ADHD等の特別の支援を要する児童生徒が在籍する学級での担任のサポートなど、正規教員の補助的な業務を行っているものでございます。
学童保育所での日常生活の中での対応におきましては、各学童保育所の指導員等が広汎性発達障害、LD、ADHD等を理解し、そのケアを把握しておく必要があります。そのため、学校関係課や関係機関との連携を図りながら、各学童保育所指導員等の資質の向上に向け研修会の案内や参加を促進してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(阿部巖) 中島議員。