直方市議会 2023-02-24 令和 5年 3月定例会 (第5日 2月24日)
ただし養子縁組によって近親者となった者を除く。ということでございまして、なおパートナーに未成年の子供がいる場合に、宣誓書において当該子の記載を希望するときは当該子との関係性を確認できる書類を提出することで、当該子につきましても制度の対象となります。
ただし養子縁組によって近親者となった者を除く。ということでございまして、なおパートナーに未成年の子供がいる場合に、宣誓書において当該子の記載を希望するときは当該子との関係性を確認できる書類を提出することで、当該子につきましても制度の対象となります。
◆2番(岩下多絵君) 里親制度には幾つか種類がありまして、2番の質問に入る前に、養子縁組をする里親、両親が亡くなった場合に祖父母等が親権を引き受ける親族里親、そして養育里親というもの、これは養子縁組を目的としない、この2番に書いていますけれども、乳幼児期を短期間預かるという養育里親というものがあります。
◆3番(北岡あや) そのお困り事っていうか、戸籍であったり住民票であったり、例えば養子縁組、いろんな手続に来られるときに、なかなか判断が難しいケースとか、申請にいろいろ迷うといいますか、よく言われるのが、疑義が生じた場合に、そこで職員さんに聞いたら、これは偽装請負になっちゃうから、この場合フロアマネージャーさんなのか派遣元なのか分かりませんが、そこに聞いて、そしてまたそこから職員さんに伝えるという
このクリーンアップむなかたは、アダプト制度にのっとって活動している団体なんですけれども、アダプトとは何ぞやと申しますと、向こうに書いてございますが、英語で養子縁組をするという意味で、住民、企業等が主体となって、清掃、緑化等の美化活動を中心に、公共空間を我が子のように面倒を見る手法として制度化されたものであるとなっております。
婚姻、養子縁組、その他いろいろな条件での氏の変更等に影響されることなく、印鑑登録ができ、活躍を広げるという意味で賛成。現在、日本国民一個人としてさまざまな財産の所有があっており、それに対しての支援や明確な整理ということで、印鑑条例の改正については必要と考え賛成。なお、丁寧な周知を行っていただく必要があると考える。 審査結果。委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
里親の類型といたしましては、親族以外が行う養育里親、親族が行う親族里親、養子縁組によって里親になることを希望する人が行う養子縁組里親があります。里親になるには特別な資格等は必要ありませんが、県の実施する研修を受講した後、知事から里親として認定される必要がございます。 次に、(4)2)本市の里親登録数についてお答えいたします。
2016年の児童福祉法改正により、子供が権利の主体であること、実親による養育が困難であれば、家庭と同様の環境で子供が養育されることを優先するなどの理念が明記され、里親や特別養子縁組などによる養育を推進することが示されました。
そして、妊娠ホットラインを担当する保健師が里親制度や特別養子縁組のことをリアルに知った上で妊娠中の相談を受けることができるようになります。 また、財源の問題ですが、先ほど事業評価の方法について申し上げた、中長期的なアウトカム評価は、児童相談所に当てはまると思います。
その主なものとして、育児休業の対象となる児童として、「養子縁組里親を希望しているが、実親等の反対により養子縁組が成立していない児童」を新たに規定するものでありますが、委員からは、今回の改正を理由とした育児休暇の取得に当たっては、この制度を悪用し、不当に育児休暇を取得する者があらわれるのではないかという懸念があるなどの意見もあり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定したのであります。
議案説明で、昨年、育児休業法自体の改正があって、それに伴った条例改正ということですが、この改正育児休業法の説明を読んでいたら、厚労省によると、養子縁組や保育園に入れないとき、待機児童のときなどにも育児休業がとれるというか、延長できるなどということですけど、今回の条例改正の趣旨について、いま一度説明してください。
まず、第2条の2で規定しております養子縁組、里親である職員に委託されている児童に類するものについて、参照している児童福祉法の改正にあわせ条文等を修正するものです。 第3条第6号で規定しております育児休業を再度することができる特別な事情について、次のページにおいて、保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを明記するものです。
第2条の2では、育児休業の対象となる児童として、養子縁組里親を希望しているが実親等の反対により養子縁組が成立していない児童を新たに規定しております。 第2条の3は、前条を追加したことに伴い条番号を第2条の2から第2条の3に改めるものでございます。
そのために、親子関係再構築支援、里親委託の支援、養子縁組に関する相談支援のほか、18歳以上の者に対する支援の継続が明記されました。 さて、そこで最初の質問です。まず、児童福祉法の一部を改正する法律について、本市はどのようにお受けとめでしょうか。特に市町村にも設置が求められた子育て世代包括支援センターの設置について、お考えをお聞かせください。 壇上での質問は以上で、あとは質問席にて伺います。
83: ◯市民課長(中園人之君) 当然それも想定に入ってまして、ほかにも婚姻だけでなく、養子縁組とかで苗字が変わった方もいらっしゃいますので、そういうのも含めて旧姓を併記するということになってます。 84: ◯委員長(米丸貴浩君) 西川委員、よろしいですか。 85: ◯委員(西川文代君) はい。
主な内容としては、まず、行橋市職員の育児休業等に関する条例においては、1点目、育児休業の対象となる子の範囲として、養子縁組里親になることを希望しているが、親権者の反対により養子縁組里親になれず、養育里親となっている場合の子を追加。
本件は、児童福祉法の一部改正による養子縁組里親の法定化に伴う条文の改正及び地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき、一定の要件のもと、職員の育児休業等の再取得、再延長を可能とするため、条例の一部を改正するものです。
育児休業の対象となる子の範囲の拡大で、職員を養子縁組里親、養子縁組を前提とした里親として委託しようとしましたけれども、実の親の反対により当該委託ができないため当該職員を養育里親、これは養子縁組を前提としない里親になりますけども、に委託されている児童を育児休業の対象となる子どもに追加をいたします。これについては育児短時間勤務、部分休業も同様に対象として、この要件を追加をいたします。
議案第2号小郡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、議案第1号と同様に地方公務員の育児休業等に関する法律等が一部改正されたことに伴い、本条例の改正を行うもので、非常勤職員が育児休業を取得する場合の要件の見直しと育児休業等の対象となる子として法律上の親子関係に準ずる者として条例で定める者について実親の同意が得られないため養子縁組ができない養育里親である職員に委託されている
2、育児、介護を行う職員の早出、遅出勤務の条文に、「養子縁組里親」を規定、「養子縁組によって養親となることを希望している里親」が「養子縁組里親」として法律に規定されたことに伴い、「養子縁組里親」を本条例に規定する。 3、条ずれ等用語整理を行うもの。 施行日は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用。ただし、養子縁組里親の用語の法定化による改正については、平成29年4月1日から施行する。
改正の内容といたしましては、第1に、育児休業等の対象となる子の範囲として、既に法律で定めている子のほか、その他条例で定める子として、「養子縁組里親としての職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親としての職員に委託された子」を加えるものであります。