遠賀町議会 2019-05-08 令和 元年第 3回臨時会−05月08日-01号
二村誠司議員は、地方自治法第117条の規定により、除斥になりますので、退席を求めます。 しばらく休憩致します。 ─── 休憩 午後2時11分 〜 再開 午後2時12分 ─── (二村議員 退席) ○議長(仲野新三郎) 再開致します。 議案第34号に対する提案理由の説明を求めます。古野町長。
二村誠司議員は、地方自治法第117条の規定により、除斥になりますので、退席を求めます。 しばらく休憩致します。 ─── 休憩 午後2時11分 〜 再開 午後2時12分 ─── (二村議員 退席) ○議長(仲野新三郎) 再開致します。 議案第34号に対する提案理由の説明を求めます。古野町長。
それでは、先ほど除斥いたしました両議員の入場を求めます。 〔30番森多三郎君、36番田中多門君入場〕 ○議長(佐藤晶二君) ただいま入場の両議員にお知らせいたします。 第20号議案野中生涯学習センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されましたので、お知らせいたします。ここで、副議長と交代いたします。
本件については、3番 松田議員、8番 那須議員、11番 田中議員、12番 阪根議員は、地方自治法第117条の規定に該当し除斥されますので退席を求めます。 (松田議員、那須議員、田中議員、阪根議員 退席) これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 (「なし。」
地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、近藤幸恵議員には退場を求めます。 〔近藤幸恵議員退席〕 30: ◯議長(金堂清之君) お諮りいたします。 近藤幸恵議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長(金堂清之君) 御異議なしと認めます。
近藤幸恵議員が地方自治法第117条の規定により除斥の対象となります。また、表決の方法につきましては、異議がないかを諮り、異議がなければ許可の旨を宣告する、いわゆる簡易表決で行ってはと考えております。なお、簡易表決は、出席議員の全員一致による賛成が事前に予想される問題に限るべきとされておりますので、念のため申し上げます。表決終了後、近藤議員に入場していただき、挨拶をいただく予定としております。
日程第3、議長の常任委員の辞任についてでございますが、この件につきましては、地方自治法第117条の規定により、私は除斥となりますので、副議長が議長の職務を行います。よろしくお願いします。 副議長、お願いします。 ○副議長(米山信) それでは、議長にかわりまして議長の職務を行いますので、皆様がたのご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
日程第3、議長の常任委員の辞任についてでございますが、この件につきましては、地方自治法第117条の規定により、私は除斥となりますので、副議長が議長の職務を行います。よろしくお願いします。 副議長、お願いします。 ○副議長(米山信) それでは、議長にかわりまして議長の職務を行いますので、皆様がたのご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本件については、3番 松田議員、8番 那須議員、11番 田中議員、12番 阪根議員は、地方自治法第117条の規定に該当し除斥されますので退席を求めます。 (松田議員、那須議員、田中議員、阪根議員 退席) 提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長(小川祐司) 議案第24号 財産の取得について御説明いたします。 議案書は63ページから65ページでございます。
それでは、先ほど除斥いたしました両議員の入場を求めます。 〔30番森多三郎君、36番田中多門君入場〕 ○議長(佐藤晶二君) ただいま入場の両議員にお知らせいたします。 第111号議案 市民交流センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されましたので、お知らせいたします。 ここで、副議長と交代いたします。
地方自治法には第117条に議員の除斥ということが定められています。どういう中身であるかというと、議長及び議員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫に至るまで、利害関係のある事件についてはその議事に参与することができないと書いてあるんですよ。
(6) 除斥に関係しない議案54件 一括して議題とし、提案理由の説明、質疑の後、所管の常任委員会に付託する。質疑の通告は3人からあっており、2人目が終わったところで10分程度の休憩をとることになった。
尾下康文議員の除斥を解きます。 しばらく休憩致します。 ─── 休憩 午前10時00分 〜 再開 午前10時00分 ─── ○議長(仲野新三郎) 再開致します。 尾下康文議員に申し上げます。 ただいま、尾下康文議員に対する議員辞職勧告決議が、全会一致で可決されましたことを告知致します。 △日程第10 「各委員会の閉会中の所管事項及び特定事項調査について」を議題と致します。
また、議案の審議において、議員の除斥を必要とする指定管理者の指定議案について、資料に基づき事務局から説明があり、議事の手続については、除斥に関係しない議案、除斥に当たる議案を分けて議題とし、それぞれについて提案理由説明、質疑、委員会付託を行うことになった。 そのほかに除斥に該当する議案がある場合は、12月7日(金)午後5時までに事務局へ連絡することになった。
│ │ │ 入場 │ │ │ 途中入退場議員 │ │ 14時 35分(吉田 剛) │ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ 及 び 時 間 │ │ 10時 02分(石松和敏)除斥
本件については、石松議員が除斥の対象となりますので、地方自治法第117条の規定により、石松議員の退席をお願いいたします。 〔石松議員退場〕 ◯花田議長 お諮りします。
仲野新三郎議長の除斥を解きます。 しばらく休憩致します。 ─── 休憩 午前9時49分 〜 再開 午前9時50分 ─── ○副議長(萩本悦子) 再開致します。 以上をもちまして、議長の職務を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。 しばらく休憩致します。
本件については、丸山副議長は、地方自治法第117条の規定により、除斥されますので退場を求めます。 〔副議長 丸山真智子君 退場〕 ○議長(大西勇君) 本動議の提出者より説明を求めます。 古庄議員。 ◆11番(古庄信一郎君) 丸山副議長の不信任案提案の理由について申し上げます。
それでは、先ほど除斥いたしました各議員の入場を求めます。 〔5番山村太二君、8番佐藤晶二君、10番田中貴子君、32番大熊博文君、35番栗原伸夫君入場〕 ○副議長(甲斐田義弘君) ただいま入場の各議員にお知らせいたします。 第25号議案 都市公園の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されましたので、お知らせいたします。 ここで、議長と交代いたします。
◯議長(遠藤 嘉昭君) ここで、寳部議員については、地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、ご退席をお願いします。 〔13番 寳部 勝君 退場〕 ◯議長(遠藤 嘉昭君) お諮りします。