直方市議会 2024-03-01 令和 6年 3月定例会 (第7日 3月 1日)
○商工観光課長(細川貴文) 7款1項2目18節直方・鞍手新産業団地造成事業でございますが、現在、3月の都市計画法に基づく開発行為申請に向けまして、本市、鞍手町及び福岡県において、公共施設管理者との協議を進めております。この協議が整い次第、詳細な設計を始めることとしております。
○商工観光課長(細川貴文) 7款1項2目18節直方・鞍手新産業団地造成事業でございますが、現在、3月の都市計画法に基づく開発行為申請に向けまして、本市、鞍手町及び福岡県において、公共施設管理者との協議を進めております。この協議が整い次第、詳細な設計を始めることとしております。
○商工観光課長(細川貴文) 本事業につきましては、現在、開発許可申請に向けて県や本市土木課など、開発行為に関係がある道路などの公共施設の管理者と都市計画法32条協議を進めているところです。直方市におきましては、計画地内の用地買収がおおむね完了し、残る地権者との合意も大筋合意の下、事務手続を進めております。
本案は、都市計画法の開発行為により設置され、市に帰属された公園を市民公園に位置づけるため条例の改正を行うものでございます。 それでは、参考資料条例新旧対照表の23ページをお願いいたします。 左側が新で、右側が旧でございます。 市内の市民公園を掲げております別表第1に、市に帰属された公園を追加するものでございます。名称、頓野野添公園、位置直方市大字頓野2163番地1でございます。
本案は、都市計画法の開発行為により設置され、市に帰属された公園を都市公園に位置づけるため条例の改正を行うものです。 それでは、参考資料条例新旧対照表の67ページをお開き願います。 左側が新で右側が旧でございます。 市内の都市公園を掲げております別表の第1に、市に帰属された公園を追加するものです。名称、大藪公園、位置、直方市大字頓野2002番地34です。
33.開発行為に伴う公園の設置基準の緩和については、迅速に対応されたい。また、緩和により小規模公園の整備抑制につながることから、利用者の多い既存公園の魅力向上にも取り組まれたい。34.空家等対策推進事業については、利用可能な空き家等の物件数が不足していることから、空き家等の提供に伴う家財道具等の処分に関する支援策を検討し、空き家等の利活用が進むよう積極的に取り組まれたい。
○都市計画課長(田辺裕司) 概要ですが、都市計画法におきまして開発区域が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発区域面積の3%以上の公園、緑地、または広場を設置することとされています。
例えば多賀公園、遠賀川河川敷公園などがあり、それ以外に開発行為などでつくられた公園などがこれに該当します。 市民公園とは、都市計画法に定めのない公園で70か所ございます。両公園とも直方市公園条例により区分を行っているものの直方市の公園として区分なく管理を行っております。予算につきましても、都市公園、市民公園ともに区分なく維持管理を行っております。以上です。
都市計画法におきまして、開発区域は0.3ヘクタール以上、5ヘクタール未満の開発行為に当たっては、良好な市街地の形成を図るため開発区域面積の3%以上の公園、緑地、または広場を設置することとされております。
小さな3点目、区域区分と将来に向けた今後の開発行為についての考え方。 本市では、無秩序な市街化を抑制し、市街地を取り囲む農地や丘陵地等の自然環境の保全を図ることを目的として、昭和46年に都市計画法の区域区分、いわゆる線引きを指定した経緯があります。
また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められた区域で特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制が行われる区域として、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンを指定しております。
主な質疑といたしましては、議案第10号について、市道路線の廃止をする前に既に家が建っているがどういった状況かとの質疑に対し、開発行為の申請があった際に宅地と市道に機能交換を行ったが、一部の土地について開発行為継続の話があったため、その結果を待って処理するとしていたことにより、今回、改めて整理するものであるとの答弁がありました。
本市の都市公園等に関する現状は、総面積としておおむね整備されたものの、近年の人口減少や少子高齢化に伴う社会環境の変化や、さらには防災・減災への対応をはじめとした市民ニーズの多様化とともに、開発行為により設置された公園配置の偏りや遊具など施設の老朽化への対応が求められているところです。
また、老朽化した施設の計画的な更新や防犯上支障となる公園樹木の適切な維持管理、さらには、開発行為における公園等の設置基準の緩和を行うことにより、地域によっては必ずしも必要とされていない小規模公園の新設の抑制などにも取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(光田茂) 大野議員。
それ以外のものについては、開発行為の目的、内容等に応じて、それぞれの条例や指導要綱等に基づき協議、指導を行いながら進め、災害等の発生の防止、住民の安全で良好な生活環境の確保に努めております。 また、今年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土による災害防止のため、盛土の総点検が国、地方公共団体が連携して行われています。
今回は宅地分譲団地区域内の道路で都市計画法の規定に基づく帰属ということだが、開発行為を行う事業者が手続に来た際に都市計画課が一旦窓口となって話を聞いたときに指導等ができるのかとの質疑に対し、今のところ規制等がなく、市道認定等の条件の中でそういったことをうたっていないことから、事業者へ指導等はできず、採納基準にのっとっていれば採納せざるを得ない状況であるため、今後は検討が必要になってくるのではないかと
現在も福間駅東土地区画整理事業を契機として、高い開発圧力が継続しており、市街化区域内におきまして、いまだ多数の開発行為が行われ、雨水流出量が増加している状況でございます。
ただ、今お話いろいろ出ておりましたが、やはり開発行為を行う場合については、当然県の基準がございますので、まず基準に合致すればそれでいいというような状況でもございます。 しかしながら、先ほどから言われますように、雨水の問題等々がございます。許可申請の申請書には、地元の区長さんからの意見書というのもいただいております。
◎大中久俊都市建設部長 今ご質問いただいた小規模な公園というのは、その住宅が開発行為に基づいてできた場合における小規模な公園だというふうに理解しておりますが、この公園については、その開発行為の申請の段階で公共施設協議等々を行いますので、その中でその区域にお住まいの方で管理していただくようにお願いしておるといったところでございます。 ○入江和隆議長 小坪輝美議員。
これが全部の1,000何百平米の地主さんと交換するとやったらこのままの状態でできるかも分かりませんけれども、用地買収の中で交換は、300平米とか150平米とか200平米とかいうならば、これは、1,000平米を超していますから開発行為を起こさないかんと思いますけれども、その辺の流れていうのは今分かりますか。 96: ◯委員長(岩渕 穣君) 江崎用地課長。
57: ◯都市計画課長(平井和哉君) さっき言ったように、発想としては開発行為の流出抑制の大きさとは、全くちょっと大きさが違って、きちんと貯留施設としての設計をしたものであります。やはりですね、大きさはできるだけ広くしたかったんですけど、公園の施設の下にはですね、貯留施設が、これはほかの公園でも、どこでも一緒なんですけど。やはり広場の下に貯留施設をつくるのが一般的でございます。