福岡市議会 2019-09-24 令和元年第4回定例会(第5日) 本文 開催日:2019-09-24
この条例案は道路構造令の一部改正で、用地確保の困難さなどで自転車道整備が進んでいない中、自転車通行帯整備を進めてきた現状を追認するものとなっています。これまで道路交通法の規則に基づき整備をしてきたものですが、環境、健康、経済性など、多様な効用がある自転車利用のしやすさは今後広く、そして高く求められ、これからの社会状況にとって、もっと進めていく必要があります。
この条例案は道路構造令の一部改正で、用地確保の困難さなどで自転車道整備が進んでいない中、自転車通行帯整備を進めてきた現状を追認するものとなっています。これまで道路交通法の規則に基づき整備をしてきたものですが、環境、健康、経済性など、多様な効用がある自転車利用のしやすさは今後広く、そして高く求められ、これからの社会状況にとって、もっと進めていく必要があります。
もともとこういう変則五差路、これを設置したときには、もう既に道路構造令では、こういう変則五差路はつくっちゃいけないとなっているのに県がああいう五差路をつくったんだと。だから、その当時、沖縄県が国を相手取って裁判してるから直方市も法務大臣に提訴しろと言いましたけどね。
これらの交差点は道路構造令を踏まえまして、適切に整備しているものの、通学路など子供たちの移動経路上にある48の交差点については、より安全性を高めるため緊急的に車両用防護柵や車どめを設置したいと考えてございます。
バス停でのバス待ち環境の整備に当たっては、国が定める道路構造令において設置の可否の基準が具体的に示されております。 ベンチやシェルターの設置に当たっては、バスを待つ人が他の歩行者や自転車の円滑な通行の妨げにならないように滞留場所として設けるものとされており、設置後も規程以上の歩道の有効幅員を確保しておく必要がございます。
次に、北九州市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正については、道路構造令の一部改正に伴い、県道及び市道の構造の技術的基準に自転車通行帯に関する基準を加えるなどのため、関係規定を改めるものです。 次に、北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正については、北九州広域都市計画地区計画の変更に伴い、関係規定を改めるものです。
109: ◯建設環境部長(高原正宏) 手すりの設置につきましては、歩行者の安全性向上に寄与するものと考えているところでございますが、手すりを追加設置することで歩道の有効幅員が狭くなりまして、道路構造令に抵触する可能性が生じてまいります。歩行者が通行する手すりを設置するためには、法令順守をしながら、可能となる手法を考える必要性がございますので、今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
325 ◯教育部長(井上義浩君) 道路構造令に準拠します道路につきましては、その工事前に発掘調査を実施することが定められております。この場合の発掘調査は記録保存を目的としたものでございますので、アンダーパスか平面交差かといった道路の構造にかかわりなく、発掘調査を実施することによって、必然的に遺跡は失われるということになります。
交差点部の整備につきましては、道路構造令などを踏まえまして、歩道部への車両の乗り上げの防止や歩行者などの乱横断を抑制するという観点から、防護柵や車どめの設置、縁石を高くするなどの措置を講じてまいりました。中でも周囲の建物への車両の飛び込みなど重大な事故を防止する必要がある場合には、現地の状況に合わせて車両用防護柵を設置しております。
道路構造令によると、歩道等巻き込み部には車どめ等の設置、スペースが許せば低い植栽等を行い、歩行者の信号無視横断や大型車両の左折時の巻き込みを防止し、道路景観を向上させるような配慮を求めていますが、具体的な措置が規定してありません。悲惨な事故を繰り返さないために、通学路、保育所、園路等の周辺交差点で本市独自の事故防止対策の具体化を求めます。答弁を求めます。 次に、中小企業対策について2点尋ねます。
134 △ 事業者からは、道路構造令などの関係法令や現地の交通量調査等を踏まえ、実現可能であるという判断のもとで提案がなされている。また、事業者検討委員会では、敷地南西側への車両出入り口の設置によって、歩車分離が図られることや駐車場が敷地北側に一団となること等が評価されている。
先ほどの交通事故が発生した川宮歩道橋交差点を含め、右折専用車線が設置されていない交差点があると思いますが、対向車も多いために、右折車線が未設置の交差点では右折待ちの車両がなかなか右折できずに、後続車の滞留が生じてしまい、このような状況も交通事故を招く要因と考えておりますが、道路構造令の基準などを踏まえた、適切な安全対策は講じられているのか、これについて伺います。
続いて、点字ブロックの件ですけれども、これはユニバーサルデザインの観点から、道路構造令とかございますが、それぞれ点字ブロック等は設置すべきであるというお考えかと思います。ただ、新設道路によっては、設置されていない箇所もあれば、今回私が指摘させていただいたようなところもありまして、本当に必要性がある場所なのか、いろんな議論をしなくてはいけないところではないか。
255: ◯建設環境部長(高原正宏) 道路構造令では、一定の幅員の歩道路を整備するということが決めてありますので、そのような歩道の幅に余裕があるところについては街路樹を設定していきます。現状では狭い道路にも街路樹は設けられているところでございますが、今後につきましては、狭い道路については、快適な歩行空間確保のほうを優先していくという考えのもとに整備をしていきたいと思っております。
◎都市整備課長(村中隆秀君) 防衛の対象ということで、道路と町道及び水路等があるんですが、町道については条件がありまして、道路構造令に基づいての可否で判断をしております。要望があっても、それに該当にならなければ、要するに防衛の交付金に該当しないというような話になります。
道路側溝は道路構造令などに基づいて設計しておりまして、その排水能力は1時間当たり53.1ミリメートルの雨量を基準としております。 道路側溝の維持管理には、職員による巡回調査や市民からの要望などを受け、損傷箇所の補修を行うとともに、必要に応じて土砂のしゅんせつを行っております。
国はですね、昭和56年のコミュニティ道路の整備に始まり、平成8年からのコミュニティゾーン形成事業、それから平成13年には道路構造令の改正、平成15年からあんしん歩行エリアの整備を、平成21年には生活道路の最高速度は原則時速30キロとする交通規制基準改正を、これに基づきまして平成23年にゾーン30の整備を進めてまいりました。
それについても当然、歩道部であればですね、屋根の下が2メートル50センチ以上のものを設置しないと「道路構造令」に抵触しますので、そういったところは当然、法律行為を犯さない形で協議を行なっております。 90: ◯委員長(岩切幹嘉君) では、屋根の設置については、今、前向きにそれはもう検討事項に入っているということで、そういうことでよろしいですね。
福間駅の利用者がバスや迎えの車を待つときの雨よけ、そして日よけの件についてですけれども、現在、駅前広場歩道上に設置してありますシェルター、これは、本来、歩行者用でありまして、道路上の建築物でございますために、道路構造令の規定により、歩道部分は2.5m、そして車道部分は4.5m以下の高さで屋根をつくることしかできません。
福間駅の利用者がバスや迎えの車を待つときの雨よけ、そして日よけの件についてですけれども、現在、駅前広場歩道上に設置してありますシェルター、これは、本来、歩行者用でありまして、道路上の建築物でございますために、道路構造令の規定により、歩道部分は2.5m、そして車道部分は4.5m以下の高さで屋根をつくることしかできません。
また、現在歩道上にある車どめのポール、これは道路法上の道路を新設または改築する場合における、道路構造の一般的技術基準と言われる道路構造令、これに照らしても設置が定められたものではなく、移動は可能であると考えられます。このような観点から、過去にあったよう、議会棟前からのスクールバスでの通学であればと、切に願う次第であります。 それでは、これまでの回答をもとに質問を続けてまいりたいと思います。