春日市議会 2013-03-27 平成25年第1回定例会(第6日) 本文 2013-03-27
本案は、国家公務員の退職手当制度の見直しに伴い、これに準じて一般職の職員の退職手当の支給水準を引き下げる等の措置を講ずるものであります。 委員会では、執行部に説明を求め、議案説明資料等をもとに、慎重に審査いたしました。執行部からは、制度見直しの趣旨としては、退職金と年金、事業主分を合わせた退職給付の官民均衡を図るため、公務員の退職手当の支給基準を引き下げるものとの説明を受けております。
本案は、国家公務員の退職手当制度の見直しに伴い、これに準じて一般職の職員の退職手当の支給水準を引き下げる等の措置を講ずるものであります。 委員会では、執行部に説明を求め、議案説明資料等をもとに、慎重に審査いたしました。執行部からは、制度見直しの趣旨としては、退職金と年金、事業主分を合わせた退職給付の官民均衡を図るため、公務員の退職手当の支給基準を引き下げるものとの説明を受けております。
本案は、国家公務員の退職手当制度の見直しに伴い、これに準じて一般職の職員の退職手当の支給水準を引き下げる等の措置を講ずるものであります。 次に、第12号議案「春日市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
このようなことから、私どもに続いてこれからの職につく人たちのためにも、市民の負託を受けた一定の対価として、退職手当制度は必要であるというふうに考えております。 なお、議員が申し上げましたように、この私どもの退職手当につきましては、市町村の退職手当組合ですね、ここに統一的な考えで実施しておりますので、組織的な問題にもなろうかとは思います。
第137号議案は、退職手当に係る新たな支給制限及び返納の制度等を設け、退職手当制度の一層の適正化を図るため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。 第138号議案は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。
従来の退職手当制度では、退職手当支給後に懲戒免職処分に相当する非違行為が発覚をいたしましても、禁錮以上の刑に処せられない限り退職手当を返納させることができず、在職中に非違行為が発覚し懲戒処分となった場合との不均衡が生じていました。また、懲戒処分または禁錮以上の刑の確定に先立って、当該職員が死亡した場合には遺族に退職手当を支給するなど、先に処分や刑の確定をした場合との不均衡が生じていました。
これら3議案は、国家公務員退職手当法の一部改正に準じ、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部または一部を返納させることができることとする等の新たな制度を設けるものであります。
職員退職手当条例の一部改正につきましては、退職手当制度の一層の適正化を図るため、職員の退職手当について、新たな支給制限、返納制度等を設けるとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。 市税条例の一部改正につきましては、個人の市民税における寄附金税額控除の見直しを行うとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。
これら3議案は、国家公務員退職手当法の一部改正に準じ、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至ったものの、退職手当の全部または一部を返納させることができることとする等の新たな制度を設けるものであります。
改正の主な内容につきましては、雇用保険法における基本手当を受給するための要件が見直されたため、失業者の退職手当制度における受給資格要件を勤続6カ月以上から12カ月以上に見直すものであります。 本案につきましては、審査の結果、別段異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。 ○議長(原口 秋良 君) ただいま総務文教委員長の審査結果の報告が終わりました。
改正の主な内容は、雇用保険法における基本手当を受給するための要件が見直されたことに伴い、失業者の退職手当制度における受給資格要件を勤続6カ月以上から12カ月以上に見直すことであります。 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(原口 秋良 君) ただいま提案理由の説明が終わりました。このことについて質疑の通告はありません。 ほかに質疑はありませんか。
このことから任期満了を区切りとして支払われます現在の退職手当制度は適切であると思っています。 また、本町の特別職の給料月額については、特別職報酬審議会の審議を経て平成17年6月議会で議決され、構造改革プログラムに先がけ7月から減額を行いました。
次に、議案第13号の行橋市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、これは、国家公務員の退職手当制度において、在職期間中の貢献度を、より的確に反映するなど、構造的な改正がなされたことに伴いまして、これに準拠した退職手当制度に見直すため、関係条例を整備するものでございます。
改正の主な内容は、第1に、公務員の退職手当制度において、勤続年数に応じ累進的になっている等の指摘がある支給率の構造を見直すものであります。全体として中期勤続者の支給を引き上げ、長期勤続者の支給率を微減することで勤続年数による段差が生じないよう措置するものであります。 第2に、一定期間における職務の経歴と、在職期間中の貢献度を退職手当に反映できるよう、新たに調整額制度を新設するものであります。
第2に、一定期間における職務の経歴または在職期間中の貢献度を退職手当に反映するため、国家公務員の退職手当制度に準じ、新たに調整額制度を新設するものであります。 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(田丸 雅美 君) ただいま提案理由の説明が終わりました。このことについて質疑の通告はありません。 ほかに質疑はありませんか。
本案は、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことに伴い、これに準じて一般職員の退職手当制度の構造面の見直しを行うものであります。 委員会では、改正の内容等について執行部に説明を求め、慎重に審査した結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。 次に、39号議案「春日市「財政事情」の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
本案は、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことに伴い、これに準じて一般職の職員の退職手当制度の構造面の見直しを行うものであります。 次に、第39号議案「春日市「財政事情」の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、春日市「財政事情」の作成及び公表に関する条例の条文の整備を図るものであります。
「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」が、平成17年11月7日法律第115号をもって公布され、国家公務員の退職手当制度が平成18年4月1日から改正されることに準じて、条例の改正を行なうものです。 退職金制度について、給与構造の改革の状況等を踏まえ、中期勤続者の支給率を引き上げることによる支給率カーブのフラット化や、役職別の貢献度を反映する調整額の新設などが主な改正の内容です。
そこで、この田川市職員の退職手当に関する条例第10条の「失業者の退職手当」制度について概略御説明いたします。 市の職員、いわゆる公務員は雇用保険法の適用対象となっておりませんが、公務員といえども退職後失業している場合には雇用保険法の失業給付程度のものは保障する必要があるという趣旨から、本制度が設けられているものであります。
本案は、雇用保険法の一部が改正されたことに伴い、改正後の雇用保険法で定められた失業給付の水準を確保するため、本市職員の退職手当制度についても所要の措置を講ずるものであります。 委員会では、執行部に改正の内容等について説明を求め、新旧対照表を中心に慎重に審査した結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。
本案は、雇用保険法の一部が改正されたことに伴い、改正後の雇用保険法で定められた失業給付の水準を確保するため、本市職員の退職手当制度についても所要の措置を講ずるものであります。 次に、第8号議案「春日市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」であります。