古賀市議会 2005-09-13 2005-09-13 平成17年第3回定例会(第3日) 本文
一つ、我が古賀町では核兵器に関する軍事行動、軍事演習も許さない。一つ、我が古賀町内の地上、上空のいずれでも核兵器及び軍事用途の核物質の通過は認めない。一つ、軍事用途以外の核物質は議会及び自治体の許可なしには古賀町区域内を通過させない。一つ、古賀町はいかなる状態においても核戦争に協力する作業を行わない。一つ、この決議を自治体は遵守し、住民への徹底を図る。以上の決議をする。
一つ、我が古賀町では核兵器に関する軍事行動、軍事演習も許さない。一つ、我が古賀町内の地上、上空のいずれでも核兵器及び軍事用途の核物質の通過は認めない。一つ、軍事用途以外の核物質は議会及び自治体の許可なしには古賀町区域内を通過させない。一つ、古賀町はいかなる状態においても核戦争に協力する作業を行わない。一つ、この決議を自治体は遵守し、住民への徹底を図る。以上の決議をする。
日本政府は、米英が国連決議に基づいて武力行使に踏み切ったということで、米英の軍事行動を支持したわけで、大量破壊兵器があることを理由に支持したわけではありません。 以上、今回の自衛隊の派遣延長につきましては、イラク人道復興支援のためにもぜひとも必要であるとの立場から、本意見書案には反対させていただきます。
イラクの自衛隊は、安全確保支援として武装米兵を輸送するなど、米軍の作戦を支える軍事行動をとっています。まさに、米軍指揮下の多国籍軍に組み込まれており、実質的な占領軍となっているのであります。これ以上自衛隊派兵を続けるならば、今後イラクの人々との間に、殺し、殺されるという取り返しのつかない事態を引き起こしかねません。
これは、アメリカの軍事行動への日本の協力を義務付けた周辺事態法のとき、1999年ですが、同様の意見書を採択したのは、188議会だったのと比べても、3.4倍にも広がったものです。そして、強行成立後も、有事法制を発動させないとの、さまざまな行動が取り組まれております。 有事法制強行採決のために、北朝鮮問題脅威論を最大限に活用し、これを有事法制成立の最大の戦術としたのです。
そういう意味で、今後はこの軍事行動が速やかに停止、もしくは終了され、一刻も早くこのイラク、また周辺国の安全が確保されることを私たちは願っておりますけれども、今回のこの決議に関しましては、そういった意味での当初の部分の考え違いがおわりではないかと、このように思いますので、このことをお伝えし、反対の討論とさせていただきたいと思います。 ○議長(大森忠勝君) 次に本件に対する賛成討論の発言を許します。
国連憲章は、世界平和の秩序を守るためとして「各国の内政に干渉しない」「国際的な武力行使は国連の決定による」「各国の軍事行動は侵略への自衛反撃以外は認められない」と定めており、アメリカとイギリスのイラク侵攻は国連憲章と国際法違反の無法行為であります。唯一の原爆被爆国である日本として、このような無法な武力行使と悲惨な戦争を容認することはできません。
よって、本議会は、国会及び政府がイラク問題の平和的解決のため、イラクへの軍事行動を直ちに中止することを求め、アメリカやイラクはもとより、国際社会に平和と連帯の呼びかけをされるよう、強く要請するものであります。 案文につきましては、お手元に配付いたしておりますので、御一読の上、よろしくお願いいたします。 64: ◯議長(武末裕行君) 以上で提案理由の説明を終わります。
3番目に後方支援とは何か、これは軍事行動であると、これが国際社会の基準です。周辺事態法の場合はどうだったか。周辺事態法、周辺事態とは、第1条で、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れがある事態など我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態と第1条で書いてます。
されていたという事実が、 戦後明らかにされました。 それゆえに、 本市は準被爆都市と言われ、 毎年、 新勝山公園で慰霊祭が行われています。 5月31日、 福田官房長官は、 非核三原則の見直し発言を行い、 国内外から厳しい批判の声が上がっています。 小泉総理は、 どうってことないという発言までしました。 また、 米国は、 イランやイラク、 北朝鮮などを悪の枢軸と決めつけ、 テロ対策に消極的な国には軍事行動
また、ブッシュ大統領は、盛んに軍事行動をもう二、三日うちに行うと言っていますが、このアメリカを支援するための小泉首相の自衛隊派遣への7項目のブッシュ大統領との間の約束は、既に自民党内からも異論が出てきています。テロ事件を利用しての憲法違反の各種の行動に対する反対を表明するとともに、日本国民の将来にかかる問題について、冷静に皆さん方が対処されることを要望したいと思います。
そもそも、自国の歴史教科書の中で、自国の軍事行動を侵略でございますなどと教えている国がどこにあるだろうか。戦後の日本だけの特別の現象であるということに多くの国民、市民が早く気づいて、教科書を正常な姿に戻したいものであります。 次に、大日本帝国憲法、明治憲法の記述について触れます。
これらの訓練は、アメリカの海外での介入・干渉戦争に、日本が参加・協力する危険な軍事行動そのものです。2度と戦争は起こさないとの、固い決意でつくられた平和憲法の精神を踏みにじるものです。
アメリカの周辺地域の軍事行動に、自治体に協力を強制する日米防衛指針 (新ガイドライン) 法案、検察や警察など公権の盗聴を正当化する通信傍受法3法案、国民1人1人に背番号をつけ、プライバシー侵害のおそれがある住民基本台帳法改正案、戦前回帰を思い起こし、アジア諸国の反対を無視した日の丸・君が代法案、現行の平和憲法改正に道を開く憲法調査会の設置などの法案が成立したのです。
この新戦略概念での軍事行動がユーゴへの空爆であり、コソボへの地上軍の投入です。 この新戦略概念は、ヨーロッパだけでなく全地球的規模で展開されています。この戦略概念をアジアで実行するためにつくられたのが日米防衛協力に関するガイドラインです。
政府とアメリカに、政府と言いましてもほとんどアメリカが決めるわけですから、アメリカに白紙委任した形で米軍の軍事行動に対して、日本の自衛隊だけでなく、政府の機関も地方自治体も民間企業も無条件に協力させられることを決めています。
もしこの法案が可決されますと、自衛隊は後方支援という名目で海外派兵されることになり、アメリカの軍事行動に手をかし、その範囲も極東から周辺有事に拡大し、アジア・太平洋からアフリカ東海岸にまで及ぶことになります。 周辺事態法第8条は防衛庁を含むすべての国家機関がこの周辺事態での軍事作業行動にかかわること。
日本時間の17日早朝から始まったアメリカとイギリスによるイラクに対する軍事行動は、イラク政府の転覆目的をも目的にしている。これはいかなる国際法規によっても合理化されない。よって、春日市議会は世界の平和を願い、アメリカとイギリスが直ちに軍事行動を中止するよう要望し決議するものである。
インド洋であれ中東であれ、在日米軍が出動する範囲であればどこへでも行って、米軍の軍事行動に自動的に参加しなければならないのです。 第3に、政府が決定できるのは米軍の後方支援の規模や内容を盛り込む基本計画だけであります。米軍が軍事行動を開始すれば、米軍が必要とする武器・弾薬の輸送や戦時物資の補給に自動的に参加することになります。
アメリカの軍事行動に、自治体や民間人を動員する条項を戦後初めてもりこみました。法案作成にあたって、米軍基地を抱える14都道県からなる渉外連絡知事会や、米軍基地周辺市からなる全国基地協議会、東京都、神奈川県などは、適切な情報提供や、自治体の意向の反映などを政府に何度も申し入れました。政府側は国会の審議中であり、具体的には答えられないと、一貫して無視してきました。
政府が4月28日閣議決定しだガイドライン関係の周辺事態措置法案は、従来の日米安保条約の枠組みを根本的に改め、米軍の軍事行動に地球的規模で全面協力するという、昨年9月にアメリカと合意した新ガイドラインの実行を法制的に支えるための法律です。この法案の第9条では、周辺事態の際、アメリカの軍事行動に自治体や民間を動員する条項が、戦後史上初めて盛り込まれました。