志免町議会 2016-09-21 09月21日-05号
ベッドや車椅子など福祉用具の貸与サービスについても、原則自己負担化などが提起されております。しかしながら、生活援助は、単なる家事援助ではなく、ヘルパーと利用者の共同を通じた自立支援であり、保険給付から外されると、専門職による利用者の状態変化に合わせたケアはできなくなり、重度化も進行し、自立支援に逆行することとなります。
ベッドや車椅子など福祉用具の貸与サービスについても、原則自己負担化などが提起されております。しかしながら、生活援助は、単なる家事援助ではなく、ヘルパーと利用者の共同を通じた自立支援であり、保険給付から外されると、専門職による利用者の状態変化に合わせたケアはできなくなり、重度化も進行し、自立支援に逆行することとなります。
それから、第3点目に、意見書にもありますように、福祉用具貸与サービス、これを原則自己負担にしてしまうということ、これはもう意見書の中身にあったとおりであります。 本来は生活援助サービスを保険給付から外すということは、要するに専門職が対応するのではなく、自立支援に逆行するものというふうに言われております。
10名のうち残りの3名の方は、福祉用具の貸与サービスのみの利用と、こういう状況でございます。 両島の高齢者への支援につきましては、小倉北区の地域包括支援センターが窓口になりまして、介護、保健、医療等に関する幅広い相談に応じており、必要な情報提供や関係機関とのつなぎの役割を果たしております。
まず、福祉用具の貸与サービスであります。歩行器、歩行補助つえ、工事が伴わない手すりやスロープなどがあります。また、原則的に要介護2以上の方の利用となりますが、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具などがあります。貸与されますと、毎月契約業者へ料金の1割をお支払いいただくこととなります。 次に、福祉用具の購入費の一部支給サービスについてであります。
介護用ベッド等につきましては、今まで貸与サービスとなっておりましたので、不用になると事業所が引き取り、リサイクルに出回らない物品でしたが、平成18年度の介護保険制度改正により、介護度が軽度なために貸与を受けることができず、購入された方につきましては、リサイクルの仕組みが必要となる可能性があります。
介護保険制度の改正により福祉用具貸与サービスの制度が変更となりましたが、この改正の趣旨は利用者の状態からは想像しにくい福祉用具の不適切な貸与が見受けられたため、福祉用具の貸与がより適切に利用されるようにする観点からでございます。軽度者であってもその状態に応じて利用が想定される福祉用具の貸与については、介護保険の対象とされているところでございます。