直方市議会 2021-06-15 令和 3年 6月定例会 (第3日 6月15日)
これ、「はず」ということは、何らかの約束があって、初めて「はず」という言葉が出てくるんだろうと思いますが、この広域の協議に関しまして、これ、何かそのような規約の一文というか、何か協定の一文というか、そういうものがあるんでしょうか。
これ、「はず」ということは、何らかの約束があって、初めて「はず」という言葉が出てくるんだろうと思いますが、この広域の協議に関しまして、これ、何かそのような規約の一文というか、何か協定の一文というか、そういうものがあるんでしょうか。
協会の規約によりまして、各自治体の人口規模の区分による人口割及び各自治体内の前年度の県営河川改修事業規模による事業費割の合算により算定されております。 算定方法といたしまして、直方市が該当する人口10万人未満の人口割が1万5,000円、事業費割は前年度県営河川事業費の総額に1,000分の1.5を乗じた額となっております。
次に、利用規約、これに同意をいただきまして、本人様の利用される方のメールアドレス、もしくはSNSのアカウント、これを登録するということになっております。その後にインターネットに接続し利用できるようになります。 提供場所につきましては、先ほど答弁いたしましたけども、市庁舎の1階から4階までが利用可能ということになっております。
5条第2 項第1号) 第39 選挙第5号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙(組合規約第5条第2 項第2号) 第40 選挙第6号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員選挙(組合規約第5条第2 項第3号) ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(中西省三) おはようございます。
本案は、現在使用している戸籍システムの契約期間が平成31年2月末で終了することから、長期的な運用コスト削減に向け、他の市町とシステムの共同利用をすることを目的に、電子情報処理組織による戸籍事務の事務委任に関する規約第1条に定められた事務を飯塚市に委託するための協議であります。
この共同利用につきましては、地方自治法第252条の14第1項の規定により、協議により規約を定めることで普通地方公共団体の事務の一部を他の普通地方公共団体に委託して管理し及び執行させることができるとされ、同条第3項により準用する第252条の2の2第2項及び第3項本文により、協議については関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないとされておりますことから御提案させていただいたものでございます。
それでは、協議により定めようとする規約について御説明いたします。 議案書の38ページから39ページをお願いいたします。 第1条では、委託事務の範囲を規定いたしております。 第2条では、委託事務の管理及び執行の方法については、受託市の条例及び規則その他の規程によるといたしております。 第3条では、経費の負担及び予算の執行として、第1項で、委託事務に要する経費は委託市の負担とすること。
について 第10 議案第49号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 の一部を改正する条例について 第11 議案第50号 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条 例の一部を改正する条例について 第12 議案第51号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について 第13 議案第52号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約
について 第10 議案第49号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 の一部を改正する条例について 第11 議案第50号 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条 例の一部を改正する条例について 第12 議案第51号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について 第13 議案第52号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約
について 第11 議案第49号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 の一部を改正する条例について 第12 議案第50号 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条 例の一部を改正する条例について 第13 議案第51号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について 第14 議案第52号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約
○商工観光課長(長田正志) 昨年12月に開催いたしました観光物産振興協会の総会におきまして、規約と組織を改正いたしまして、理事長には副市長が、事務局長には商工観光課長がそれぞれ就任いたしました。役員体制は、旧来では、会長以下15人、新体制では、職名を会長から理事長へと改めまして、理事長以下7人となっております。
○商工観光課長(長田正志) 観光物産振興協会規約第3条には、協会は直方市の観光事業の振興と地域の活性化を図り、もって市民の生活、文化及び産業経済の向上発展に寄与することを目的とすると明記をされております。
この領収書提出をしっかり皆様にお伝えするため、規則とするために条例改正が必要なのか、規約等の改正で事足りるのかということは、私ちょっと今わかりかねますが、今後の対応についてお聞かせいただければと思います。 ○人事課長(近藤博史) 今後の対応ということでございます。
直方市からの広域連合議員につきましては、福岡県後期高齢者医療広域連合規約第8条に広域連合議員についての規定があり、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町から2名となっております。現在は、宮若市長と鞍手町長が広域連合議会の議員となっており、直方市からは出ておりません。以上です。 ○10番(渡辺和幸) わかりました。
第2項では、第3条に規定する取り組みにおいて、地方自治法第252条の14に規定する事務の委託、または同法第252条の16の2第1項に規定する事務の代替執行により事務処理を行う場合の取り扱いについては、別途、法に基づく規約の作成等の手続を行う旨定めております。
組合規約第5条第2項第1号に定める議員に、直方市大字下境 岩熊良一さん、直方市大字下境 安永英夫さん、直方市大字下境 友原幹生さん、直方市大字直方 飯野芳徳さん、直方市大字中泉 堀 孝さん、直方市大字頓野 大野和博さん、組合規約第5条第2項第2号に定める議員に直方市大字感田 静岡俊治さん、組合規約第5条第2項第3号に定める議員に14番 佐藤議員、以上8名を指名します。
昨年10月には建立記念式典も終え、その後、銅像に対するいたずら等への対応などもあった中、建立委員会は3月末までには解散されるようになっており、残余財産の取り扱いについては、規約により、委員会の解散に伴う精算の結果、会計に残余財産が生じたときには、全て直方市に寄附するものとなっている。
残余財産の取り扱いにつきましては、規約第17条により委員会の解散に伴う清算の結果、会計に残余財産が生じたときには、全て直方市に寄附するものとするとなっていることから、本市といたしましては、この寄附金をいただくに当たって、寄附された多くの皆様の意思に沿うべく、大関魁皇の顕彰事業等に使途を限定するため、特定目的を持った基金を創設することといたしたところでございます。
○学校教育課長(川上裕史) 行き帰りの安全確保につきましては、これは保護者の責任のもとでという規約のもとに参加をしていただいております。また、事故の補償につきましては、今、市が掛けておりますその保険で補償するということであります。以上です。
利用規約ですと一定期限すると処分されるというふうに書いてあったような記憶があるんですが、その点どうなってますでしょうか。