直方市議会 2024-02-16 令和 6年 3月定例会 (第1日 2月16日)
本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が令和5年11月24日に公布され、令和6年4月1日から施行されることに伴いまして、国が制定しております非常勤消防団員等に係る損害補償に係る補償基礎額について改正され、先週2月9日に公布されましたことから、本市の消防団員等公務災害補償条例で定めております補償基礎額について、速やかに所要の改正を行おうとするものでございます。
本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が令和5年11月24日に公布され、令和6年4月1日から施行されることに伴いまして、国が制定しております非常勤消防団員等に係る損害補償に係る補償基礎額について改正され、先週2月9日に公布されましたことから、本市の消防団員等公務災害補償条例で定めております補償基礎額について、速やかに所要の改正を行おうとするものでございます。
本案は、会計年度任用職員制度の創設に伴い、給料を支給される職員に対する公務上の災害等に係る補償の補償基礎額に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。 次に、第45号議案「春日市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
本案は、消防団員や消防活動等に協力した者が、その活動中に負傷等した際の損害補償を的確に行うためのものであり、今回の改正では、損害補償に係る補償基礎額についての引き上げ及び障害補償年金の算定利率が改定されるものであることから、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定したのであります。 最後は、議案第61号 令和2年度直方市一般会計補正予算(第4号)のうち所管分についてであります。
本案は、会計年度任用職員制度の創設に伴い、給料を支給される職員に対する公務上の災害等に係る補償の補償基礎額に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。 次に第45号議案「春日市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
改正の趣旨は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、給料を支給される職員に対する公務上の災害等に係る補償基礎額に関し所要の規定の整備を図るもので、改正の内容は、給料を支給される職員の補償基礎額について、平均給与額の例により実施機関が市長と協議をして定める額ということでございます。 施行期日は公布の日となります。
本案は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、一般職の職員の給与に関する法律の別表第四イ公安職俸給表(一)が改定されることに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について、また民法の一部を改正する法律により法定利率が改定されたことに伴い障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等
本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、給料を支給される職員に対する公務上の災害等に係る保償の補償基礎額に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 次に、第45号議案「春日市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
議案第3号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、会計年度任用職員制度の導入に伴い、新たに給料を支給される職員の補償基礎額について規定する必要があるため、その額を地方公務員災害補償法第2条第4項に規定している常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとするという規定を新たに設けるものですとの説明を受けました。
改正の概要は、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、非常勤であって給料を支給される職員、1年未満のフルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずることとする規定を新たに設ける改正です。 この条例は、令和2年4月1日から施行されます。 第11号議案は、全員賛成で可決です。 以上で報告を終わります。
改正の内容でございますが、公務災害に関する補償基礎額を定める条文に給料を支給される職員の条項を追加し、また、職員の定義に会計年度任用職員を追加するものであります。なお、施行日は、令和2年4月1日からとなっております。
その内容は、休業補償や傷病補償年金の基礎額となる補償基礎額の区分に関するもので、フルタイム会計年度任用職員については、労働対価が「給料」という名目で支給されることから「給料を支給される職員」の区分を追加するとともに、補償基礎額の算定方法についても、同様に給料が支給される常勤職員の例によるといった所要の改正を行うものであることから、原案のとおり可決すべきものと決定したのであります。
これは、フルタイムの会計年度任用職員につきまして、補償基礎額の算定に必要な規定を設けるものでございます。 令和2年4月から始まります会計年度任用職員制度におきましては、フルタイムの職員につきましては、正規職員と同様に、給料、また手当等が支給されることとなっております。これを受けまして、補償基礎額を算定する旨の規定を設けるものでございます。
本議案は、会計任用職員のうち、フルタイムの会計年度任用職員に対しましては報酬でなく常勤職員と同様に給料が支給されることから、補償基礎額について、新たに規定を設けるものでございます。 議案に添付いたしております新旧対照表をごらんください。
第25号議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、フルタイム会計年度任用職員の補償基礎額に関する規定を整備しようとするものでございます。 第26号議案は、水道事業及び下水道事業の運営に関し必要な事項について調査審議する久留米市上下水道事業運営審議会を設置しようとするものでございます。
今年4月1日からの会計年度任用職員制度の導入に伴い、給料を支給される職員の補償基礎額について、地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとするという規定を新たに設けるものです。 議案第4号小郡市文化遺産保存整備基金条例の一部を改正する条例の制定についてです。
本件は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイムで勤務する会計年度任用職員に係る補償基礎額の算定について、必要な規定を整備するほか、条例の適用を受ける者について規定を整理するなど、所要の改正を行うものであります。 第4号議案は、大野城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行され、会計年度任用職員制度を導入することに伴い、改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の公務災害補償等における補償基礎額を定め、条例の一部を改正するもの。 審査内容。議案の意図、詳細は次のとおり。
次に、第69号議案議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されるに当たり、フルタイムで勤務する会計年度任用職員の公務災害補償等における補償基礎額について新たに規定をするものでございます。
会計年度任用職員制度の導入に伴い、報酬が日額で定められている職員の補償基礎額に加え、給料を支給される職員の補償基礎額について常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずることとする規定を新たに整備する必要が生じたため、川崎町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。
昨年の6月定例会において、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法が平成28年に改正され、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることに伴い、同法に規定する扶養手当の支給額及びその対象者をもとに定めている損害補償算定の基礎となる補償基礎額の扶養親族加算額及びその対象者を改めるとともに、所要の文言整備を行ったところでありますが、本案についても、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を