行橋市議会 2014-12-19 12月19日-05号
次に、議案第85号行橋市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、平成27年4月1日に行政手続法が一部改正されることにより、行政指導の方法の変更、及び行政指導の中止の求め等の制度の新設に伴い、所要の改正をおこなうものであります。なお、この条例の施行日は、平成27年4月1日となっております。
次に、議案第85号行橋市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、平成27年4月1日に行政手続法が一部改正されることにより、行政指導の方法の変更、及び行政指導の中止の求め等の制度の新設に伴い、所要の改正をおこなうものであります。なお、この条例の施行日は、平成27年4月1日となっております。
◎中村茂人総務部長 それでは、今回の行政手続条例の一部改正は、今、議員が言われましたように3点についてでございますけども、1点目の条例第33条に規定する行政指導の方式の内容追加というこういうことでございますけれども、これにつきましては、今回の改正、これは基本的には行政手続法の改正に基づくものでございますけれども、内容といたしましては今回の改正により行政指導を行う際に許認可などをする権限、また許認可等
次に、議案第85号の行橋市行政手続条例の一部改正でございますが、これは、行政手続法が改正され、行政指導をおこなう際の手続き等に変更が生じましたので、所要の改正をおこなうものでございます。
行政手続法の一部改正に伴い、市行政手続条例の関係条文の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、国民の救済手段を拡充するために行われた行政手続法の一部改正に伴い、主に以下の3点でございます。1点目は市の機関が行政指導を行う際においてその権限を行使し得る旨を示すときにあらかじめ記載しなければならない事項を新たに規定するものでございます。
◆10番(江上隆行) それで今後は、平成27年4月1日に、行政手続法改正法が施行されると思います。平成28年4月までには本市においても、不服申し立てに関する第三者機関の設置に向け準備をしていくことになると思いますが、このことに対する本市の取り組みの現況についてお尋ねいたします。 ○議長(大久保三喜男) 総合政策部長。
◆10番(江上隆行) それで今後は、平成27年4月1日に、行政手続法改正法が施行されると思います。平成28年4月までには本市においても、不服申し立てに関する第三者機関の設置に向け準備をしていくことになると思いますが、このことに対する本市の取り組みの現況についてお尋ねいたします。 ○議長(大久保三喜男) 総合政策部長。
次に、議案第90号 糸島市行政手続条例の一部を改正する条例については、行政手続法の一部改正に伴い、行政指導の中止等の求め等のために必要な事項を定めるため、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第91号 糸島市NPO・ボランティアセンター条例の一部を改正する条例については、糸島市NPO・ボランティアセンターの移転に伴い、所要の改正を行うものでございます。
職員団体の登録に関する条例については、地方公務員法第53条の規定に基づき職員団体の登録に関して必要な事項を定めており、平成5年に公布された行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の第356条において地方公務員法が改正され、本条例の参照条文も改正されたところであるが、必要な文言の改正が行われていなかったため、今回、本条例における必要な文言の改正と準則及び実態に即して改正するものであり、異議なく
ですから、これに従わない、それからそれには結果的に協力しないということがあっても、市としては、これは不利益な取り扱いはしてはならないというふうに行政手続法でもなっておりますし、今の時点では、やはりもうマンションはある程度建つという考え方は市としても持っております。 以上でございます。 ○議長(大久保三喜男) 戸田議員。
ですから、これに従わない、それからそれには結果的に協力しないということがあっても、市としては、これは不利益な取り扱いはしてはならないというふうに行政手続法でもなっておりますし、今の時点では、やはりもうマンションはある程度建つという考え方は市としても持っております。 以上でございます。 ○議長(大久保三喜男) 戸田議員。
平成5年11月12日に公布されました行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第356条において地方公務員法が改正され、本条例の参照条文も改正されましたが、本条例の必要な文言の改正が行われないまま現在に至っております。参照法規である地方公務員法の改正から今日まで改正を怠っておりましたことはまことに遺憾であり大変申しわけなく思っております。
行政手続法第32条の趣旨にのっとり、これは実現が難しいのではないかと判断したので反対とする。 賛成。多少請願理由において、行政の範囲として難しい部分があるのは十分理解している。しかし、2年に及ぶ建設期間の住民との折衝等を考え、また、そこで生活される方、新しく住民となる方のことまで考えれば、受け入れられた中での住環境を考えざるを得ない。
行政手続法第32条の趣旨にのっとり、これは実現が難しいのではないかと判断したので反対とする。 賛成。多少請願理由において、行政の範囲として難しい部分があるのは十分理解している。しかし、2年に及ぶ建設期間の住民との折衝等を考え、また、そこで生活される方、新しく住民となる方のことまで考えれば、受け入れられた中での住環境を考えざるを得ない。
それから、指定管理者の申請者が、必要な応募書類を出していなかったら、行政手続法及び行政手続条例、市にありますよね。それによって、ちゃんと申請者にいつまでに出しなさいということをするのが行政のイロハでしょう、これは。だれでも知っていますよ。私は、そんなことも知らんかったのやろうかと思ったんですけど、部長は、ほかの部長からも注意も受けなかったんですか。
日本では、平成5年に制定をされた行政手続法によりパブリックコメント制度は法制化され、法的な義務によって法の定めている適用の除外に当たらない限りは、必ずしなければならないとされています。 久留米市について見てまいりますと、皆さんも御存じのとおり、この制度は「久留米市パブリック・コメント制度実施要綱」により、平成15年から実施をされております。
審査の過程では、条例改正に至った経緯について詳細な説明を求め、執行部から、行政手続法に準じて従前から行っていたが、明文化することによって事務の流れを明確にし、市民における開示請求が適切に行われるように今回の改正になったとの説明がなされました。 採決を行った結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。
又、未来庁者につきましては資格証明書の交付前に行政手続法により不利益処分を行うに際し、弁明の機会の付与通知が義務付けられておることから、来庁の通知をし、滞納世帯についてできるだけ多く接触の機会を設け、納税の相談、趣旨の説明等を行っておるところであります。更に、資格証明書交付後につきましては、年1回の臨戸訪問を行いまして、納税の相談、趣旨の説明等にも努めておるところであります。
まず1点目のパブリックコメントについてでございますが、この制度は、平成10年に制定されました中央省庁等改革基本法50条2項をきっかけに、平成11年に閣議決定により導入され、平成17年に改正行政手続法により明文化に至ったものでございます。 国のパブリックコメントは、行政手続における意見提出機会の確保と透明性の向上という側面が強く、国会の審議とならない政令、省令などが基本的な対象となっております。
行政手続法の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届け出に関する手続に関し共通する事項を定めることによって行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、福岡県介護保険広域連合構成市町村民の権利擁護の保護に資することを目的として条例として制定するものです。原案のとおり可決されました。
実は、市長は触れなかったんですが、2005年6月の行政手続法の改正によって新設されたということで、以降、全国の自治体でこうしたことが多く取り入れられるようになった。しかし、よく考えてみれば、パブリックコメントがあろうがなかろうが、市民の意見を聞くというのは当たり前のことだと思います。