直方市議会 2002-09-13 平成14年 9月定例会(第5日 9月13日)
この具体的な使い方といたしましては、一般会計及び他の特別会計へ実質的には貸付金とも言える形での基金を運用することについては差し支えがないという行政実例がございます。
この具体的な使い方といたしましては、一般会計及び他の特別会計へ実質的には貸付金とも言える形での基金を運用することについては差し支えがないという行政実例がございます。
このことについては、行政実例において確認をしております。訴訟において監査請求の期間が争点となりましたが、裁判長の判断により具体的に契約そのものについて争点となってきた場合には、本市といたしましては、この点を主張することとしておりました。 したがいまして、本市としては随意契約そのものについて法令に基づいた適法なものであったと考えております。
ですから、行政実例の中で4月1日まで契約を結びたいということのあれが出ておりますが、これについては債務負担行為補正を行わないとできないということもございますし、予算上の問題もありますし、事務処理上の問題からもぜひ今後ともこういう形での対応をさせていただきたいと思いますし、また、今回こういう形での改善方法をとらせていただきました。
参考までに、地方議会の議員については、憲法第51条のような定めはなく、したがって国会議員と異なり院外無答責の特権──免責特権を与えられていないとする行政実例、これは行政実例の昭和23年6月16日付のものが示されております。 最後に、匿名文書についての取り扱いに関するお尋ねについてお答えします。 このことは、議会での取り扱いについて申し合わせしてあるように、基本的には私も同じ考えであります。
ここで言う請負をする者とは、行政実例によりますと、営利的な取引契約によって、普通地方公共団体に対し、継続的、反復的に物品の供給を行っている者を指し、またこの場合、地方公共団体に対する請負の総額が、最近の決算書から判断して、総売り上げの50%を超えたときには、地方自治法第142条に抵触するものとしております。
そこで、こういう場合は、市はどのようにするのか、また教育委員会そのものとしては、どのようにするのかというのを私も今回文部省地方課法令研究会編ということで、教育関係行政実例集というのを、いろいろその場合どうなるのかというのを若干調べてみました。
市議会議員等の委員の制限規程を私どもは内部的な規程でつくっておりますけども、これについては、一つの実例というのがございまして、附属機関等の委員への議員の就任については、違法ではないが適当ではないという昭和28年の1月21日の行政実例がございますけども、一番最近、これ1998年でございますけども、全国市議会議長会の報告書でも、議員が市長の設置する審議会等に参画することは、立法機関と執行機関との機関対立型
この問題につきましては、先ほどの同法の行政実例でも昭和28年1月21日ですけども、直接的には違法とは言っておりませんけども、違法ではないが適当ではないとされておりますし、議会の議論でも平成8年9月定例会での私との議論に対して結論的には代表ではないと、議員個人であると。
と申しますのは、行政実例の中でこういう文言がございます。昭和39年の行政実例でございますけども、法律的に明記されたものについては、特別会計設置条例の設置はしなくてよいと。つまり、国保会計そのものは、この行政実例が出る前の制度でございましたし、特別会計を設ける場合は、特別会計の設置条例を設置しなければならないと、そういうことで設置されたものというふうに考えております。
委員会では、執行部に本市の職員採用における国籍条項の撤廃についての取り組み状況等について説明を求め、慎重に審査した結果、各委員の一致した意見といたしましては、執行部は国籍条項撤廃に向けて川崎市を初め見直しを進めている自治体及び行政実例を参考に、遅くとも来年度には実施すべきであるとのことで、全員が本請願を採択することに賛成いたしております。 以上で総務委員会の審査結果の報告を終わります。
これに関連して、当時募集に際して、住所制限をしていることの可否について、論議されておりましたし、あわせて憲法や地方公務員法に照らし、公平、平等、公開の原則に抵触すること、つまりだれでもどこに居住している者でも、資格要件が整えば、機会を与えるべきであるとの見解や、行政実例等からも好ましくないことなどの通知通達があり、今日のように本市を含め、県内各地において住所要件の撤廃に踏み切ったのが実情でございます
この件につきまして、行政実例等もあるわけでございますが、昭和31年に地方自治法が改正されたわけでございます。それまでは特別職の職員、これは議員さんも含めてでございますが、この職員に対しましてはいかなる種類の給与をどのような方法で支給しても何ら違法な点はなかったということで、研究費や定額旅費というような名目で支給がなされてきた例がございます。
当局は、行政実例を引き合いに、契約の時点での出資率が5割を超えていれば合法と強弁しますが、法が地方公共団体の出資割合を2分の1以上としているのは、第三セクターが行政の指導監督のもとに業務運営が行われることに加えて、監査や議会報告の対象になり得ることを勘案したものであり、その意味においては、キプロに対する監査はもとより、経営報告も拒み続ける北九州市は、その出資者としても、法の求める役割を果たしていません
地方自治法においては附属機関の委員に議員を加えることについては触れておりませんが、昭和28年1月21日に福岡県からの照会に自治省が回答した行政実例において、「違法ではないが適当ではない」とされております。
議員さんが審議会等の委員になることは好ましくないという行政実例があることは私も承知いたしておりますが、議会と執行機関は互いに権限を尊重しつつ、牽制し合いながら共同して住民の負託にこたえていくものとの観点から考えますと、行政実例の趣旨を踏まえつつも議会との情報の共有化が図られるなど、議員さんが審議会等に参加する意味も理解できるところであります。
特に期限をつけないで継続審査に付された事件は、次の議会まで継続すると解され、この場合次の議会とは次の定例会を意味すると解されているとの行政実例を多くの文献で見ることができます。この事実からも明らかなように、原案に対する10日の採決は、期限が付されないまま採決が行われているわけでありますから、12月の定例会まで継続されると理解されるものと考えます。
次に、春日市地区世話人規則に、地区世話人の職は非常勤特別職であると明記してはどうかとの御指摘でありますが、春日市の地区世話人は規則第2条にもございますように、委嘱辞令により任命していることや、春日市非常勤特別職の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づき報酬や費用弁償が支給されていること、さらに地区世話人を特別職の地方公務員とみなして差し支えないという行政実例があることを考え合わせますと、地区世話人
そういったことから、先ほど市長が申しましたように、公的契約につきましては、いろんな行政実例、あるいは自治省の研究グループのハンドブック等も示されておりますように、一定のルールがあるわけでございます。
この質問の中でも前田議員さんが述べられておったわけでございますけど、附属機関の構成員に議会の議員を加えることは違法ではないが、適当ではないという行政実例が、昭和28年の1月21日に出されておるわけでございます。
このことについては調べてみましたら、附属機関の設置は条例の専管事項ですが、行政実例(昭和28年1月16日)において、「執行機関の職員のみで構成される場合は、あえて条例によらなくても執行機関限りで適宜設置することができると解する」とあるため、これを根拠にされているものと判断しておりますが、この判断で間違いないでしょうか。