みやこ町議会 2018-12-06 12月06日-02号
それで、御承知かと思いますが、行政実例等でも、支所と出張所のあり方が定義させております。どんなふうにされているかというと、支所は市町村内の特定区域を範囲として、市町村の事務の全般にわたって事務をつかさどる事務所でありますと。出張所は、住民の便宜のために、本庁まで行かなくて済むように、そんな簡単な事務を処理するためと設置されておるんです。だから、今、もう、両支所とも出張所とかわならいんです。
それで、御承知かと思いますが、行政実例等でも、支所と出張所のあり方が定義させております。どんなふうにされているかというと、支所は市町村内の特定区域を範囲として、市町村の事務の全般にわたって事務をつかさどる事務所でありますと。出張所は、住民の便宜のために、本庁まで行かなくて済むように、そんな簡単な事務を処理するためと設置されておるんです。だから、今、もう、両支所とも出張所とかわならいんです。
ただし、地方自治法第92条の2に係る行政実例によれば、行橋・みやこ清掃施設組合の議員を務める小田議員が株式会社CWFグローバルマーケティングの取締役である場合は、行橋・みやこ清掃施設組合と請負契約を行えないこととなっているため、場合によれば違反となる可能性はありますと。 この可能性の問題でございます。