古賀市議会 2001-03-21 2001-03-21 平成13年第1回定例会(第3日) 本文
その他のいわゆる制度改正に伴う予算につきましても、検討いたしたところでございますが、何分にもやはり国や県と今調整段階でございまして、権限移譲だけが先に示されて、実際のその自治事務として我々地方自治体が何をすればいいのかと、正直申し上げまして何も示されてない中で、困惑しているというのが今の心の内でございます。
その他のいわゆる制度改正に伴う予算につきましても、検討いたしたところでございますが、何分にもやはり国や県と今調整段階でございまして、権限移譲だけが先に示されて、実際のその自治事務として我々地方自治体が何をすればいいのかと、正直申し上げまして何も示されてない中で、困惑しているというのが今の心の内でございます。
いずれにいたしましても、介護保険制度というのは自治事務として初めて、市町村事務として位置づけられた事務でございます。これを補完する介護予防策につきましても、あるいは地域におきます取り組みにつきましても、いわゆる自治事務としまして自治体それぞれで創意工夫して考えていくものだというふうに考えてございます。
まず保険料の考え方でございますが、これ、介護保険全般につきましては、これは、本年4月から施行されております地方分権一括法に基づく自治事務でございますので、この介護保険の制度運営につきましてどうするかということは、自治体に権限があると考えるとこでございます。
本来ならこれをやった、減免をした法律の基本的な法律というのは、自治事務次官が法律を出しておるわけですが、それは昭和38年に、とにかく水害の常習地域とか何とかいう地域などで、環境が悪いというようなところに限って、この税金を3割程度、固定資産の評価を減額することができるということになっておったのを、そのまま福岡県がその通達を出したのが昭和43年で、低環境地域というのを同和地域というふうに読みかえて、これを
そういう点で、ぜひ自治事務という話も出ておりましたが、市独自で、単独でできることがあれば、ぜひやっていただきたいと思います。他の状況も今少し申しましたけども、いろいろやっぱり工夫されてます。当然一般会計から繰り入れて補助する。
しかも、地方自治法では、この改正地方自治法では、介護保険法というのは自治事務として、答弁すれば国がこう言っていると、うんぬんという話にすぐなりますけれども、そうではなくて、自治体の判断でできるということをはっきり定められているでしょう。国の指導ではなく、自治体の判断で減免が可能なのかどうか、この点をまずお答えいただきたい。 それから、境界層証明のことについても言いたいことがあります。
しかも、今度の介護保険というのは、国から仕事を地方自治体が代行してする、いわゆる法定受託事務、これとは全く違って、地方自治体の判断と責任で事務を進めることができる、自治事務だと思うんですよ。その中にあって、こういうことを国が定めたから、政府が決めたからということで、「する」と言ったら、「地方自治体の自主性はどこあるのか」と言いたいような感じがするわけです。
従来の機関委任事務は、新たに自治事務と法定受託事務に区分された。 a 自治事務 地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除いたもの 飲食店営業等の許可、特定工場の届出の受理・勧告等、96本の法律に基づく事務 が本市に該当する。
介護保険制度施行と同じくいたしまして、地方分権一括法も施行となったところでございますが、この介護保険制度も自治事務でありまして、保険者である市の主体的な判断が可能であります。自由に制度設計ができるようになったところでございます。 これらのことから、議員も御案内のように介護保険は地方自治の試金石と、こんなふうに言われているところでございます。
介護保険制度は、法律に基づく市町村の自治事務であり、地方分権の具体化であるとも言われています。総合的な地域生活支援を進めるためにも、低所得者の保険料、利用料等の減免対策を進める上でも、住民の権利擁護をする上でも、住民に身近な市町村が具体的な方法を定め、具体的な予算を計上することが求められていると思います。市長は、いつも市民がまんなかということをおっしゃいます。
この機関委任事務の廃止に伴いまして、自治体の事務は、自治体が主体的に行います自治事務と国の利害に関係する事務、いわゆる国民の利便性や事務処理の効率性等の観点から法律の規定で自治体が行うとされている事務、すなわち国が法令に基づき自治体に委任する事務を法定受託事務と名称し、二つに整備・再編となりました。
一括法によって、日常的な監督責任と権限が国から離れ、自治事務として市長の権限と責任に課せられることになりました。時あたかも、白島の本格的な安全性がこれから問われる、そのときです。国家計画で進めてきたものを、これから危ない安全管理が問われるときになって、自治体に押しつける。何が地方分権ですか。こうした押しつけは理にかないません。白島に関する自治事務は返上すべきです。
次に、消防費について、委員から、救急体制め充実、避難場所の表示板の設置、災害発生時の応援体制、白島石油備蓄基地貯蔵船の泊地内でめ定期検査の安全欧と機関委任事務の自治事務化による市の責務等について質疑があり、当局から、救急体制の充実について、救急出動件数は、この1~2年、約7%ずつ増加しており、特に出動件数が多い小倉北区では、平成10年7月から井堀出張所に救急隊を増隊して対応している。
このため、改正前は、都市計画決定等、地方公共団体が行う都市計画に関する事務を団体委任事務としていたものを、自治事務と位置付けるとともに、国または都道府県との関係が明確にされました。
この機関委任事務制度が廃止されることにより、介護保険制度も地方自治法上の自治事務となり、介護保険の運営主体である市町村は、介護保険法に違反さえしなければ、この制度を地域の実情や市民のニーズに合わせて自由に実施できるわけであります。この介護保険制度が地方分権の試金石と言われるゆえんであります。
その他のほとんどの事務は自治事務となり、条例制定権の及ぶ範囲は他の事務より格段に広くなっています。 しかし、介護保険法ができてから施行までの期間が余りにも短く、法の成立時点では政省令事項が300カ所余り、市町村が独自に決めていい事項は20数項目しかなく、しかもぎりぎりになって政省令や基準が示されるという実態でした。
自治事務と、それから国が我々に法定受託事務と、任せるのと2つになりました。自治事務というのは、本来我々が中央に余り相談せんでもやれる。法定受託事務はいろいろ相談しなきゃならん。この2つに分かれてきたわけです。
市は、今この市民の切実な叫びを真正面から受けとめて、本当に市民要求にこたえることができる介護保険制度にしていくための一層の努力が求められていると思います。 介護保険制度は自治事務となり、自治体の裁量権が拡大しました。当市においてはこれを活用し、住民参加と利用者保護の視点、自治体本来の基本原則を大切にして、実態にあった最も効果的な制度となるようにしなければなりません。
43: ◯総務部長(香野信儀) 2点お尋ねのようでございますが、まず1点目の今回の手数料徴収条例の改正を提案しているわけでございますが、その中で機関委任事務の廃止により市で徴収することとなった事務の件数、それから県からの権限移譲によるものは何件ですかということでございますが、事務の種類につきましては、24件でございますが、この中で機関委任事務の廃止により法定受託事務とされますのが6件、自治事務とされたものが