春日市議会 2019-09-09 令和元年市民厚生委員会 本文 2019-09-09
4番目の指定の手続につきましては、春日市老人福祉センター設置条例第6条により公募としております。5番目の指定期間につきましては、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間でございます。春日市老人福祉センターナギの木苑は、平成18年に指定管理制度を導入して以来、非公募により春日市社会福祉協議会を指定管理者として4度にわたり再指定を行い、今に至っております。
4番目の指定の手続につきましては、春日市老人福祉センター設置条例第6条により公募としております。5番目の指定期間につきましては、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間でございます。春日市老人福祉センターナギの木苑は、平成18年に指定管理制度を導入して以来、非公募により春日市社会福祉協議会を指定管理者として4度にわたり再指定を行い、今に至っております。
次に、第88号議案「春日市老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定について」であります。改正の内容は、施設用地の分筆に伴う春日市老人福祉センターの位置の表示を変更するものであります。 委員会では、議案の要旨等をもとに慎重に審査いたしました。 採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。
┤ │ │ │春日市放課後児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定│ │ │ 87 │ │ │ │ │について │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ │ │春日市老人福祉センター設置条例
春日市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい て 第85号議案 春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について 第86号議案 春日市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定 について 第87号議案 春日市放課後児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定について 第88号議案 春日市老人福祉センター設置条例
次に、第88号議案「春日市老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、施設用地の分筆に伴い、春日市老人福祉センターの位置の表示を変更するものであります。 次に、第89号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
春日市老人福祉センター設置条例を見てみますと、第1条にこのようにあります。「第1条 老人に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活に資することを目的として、老人福祉法第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する」。
初めに、第69号議案「春日市老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定について」であります。これは、春日市南部星見ヶ丘1丁目の町名地番整備事業の実施に伴い、春日市老人福祉センターの位置の表示を変更するもので、委員会では、議案の要旨等をもとに慎重に審査いたしました。 委員からは、この議案は9月定例会で提案できたのではないのかとの質疑が出されました。
│ │号)について) │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 市民厚生 │ │春日市老人福祉センター設置条例
次に、第69号議案「春日市老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定について」であります。本案は、星見ヶ丘の町名地番整備に伴い、春日市老人福祉センターの位置の表示を変更するものであります。 次に、第70号議案「春日市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
│ │ └────────┴──────────────────────────────┴────┘ ◯ 会議に付した事件名 第66号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について 第67号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について 第68号議案 証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第69号議案 春日市老人福祉センター設置条例
初めに、第15号議案「春日市老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定について」及び第16号議案「春日市いきいきプラザ設置条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 これら2議案は、春日市暴力団排除条例第6条の規定に基づき、公の施設の使用許可等に関し所要の規定の整備を図るものであります。 委員会では、これら2議案の条例改正の内容等について執行部に説明を求めました。
│ 22 │平成22年度春日市一般会計補正予算(第4号)について │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │春日市老人福祉センター設置条例
第11号議案「春日市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第12号議案「春日市地区公民館等設置条例の一部を改正する条例の制定について」、第13号議案「春日市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について」、第14号議案「春日市ふれあい文化センター設置条例の一部を改正する条例の制定について」、第15号議案「春日市老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定
について 第11号議案 春日市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい て 第12号議案 春日市地区公民館等設置条例の一部を改正する条例の制定について 第13号議案 春日市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について 第14号議案 春日市ふれあい文化センター設置条例の一部を改正する条例の制定について 第15号議案 春日市老人福祉センター設置条例
次に、第69号議案「春日市老人福祉センター設置条例の制定について」であります。本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため、同条第4項の規定により、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものであります。
│ 68 │春日市放課後児童クラブ設置条例の制定について │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ 69 │春日市老人福祉センター設置条例
の一部を改正する条例の制定について 第65号議案 春日市ふれあい文化センター文化芸術審議会条例の制定について 第66号議案 春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改 正する条例の制定について 第67号議案 春日市保育所設置条例の制定について 第68号議案 春日市放課後児童クラブ設置条例の制定について 第69号議案 春日市老人福祉センター設置条例
次に、第69号議案「春日市老人福祉センター設置条例の制定について」であります。本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため、同条第4項の規定により、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものであります。
次に、第13号議案「春日市老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 本案は、老人福祉センター「ナギの木苑」の利用者負担の適正化を図るため、使用料を改定するものであります。行政改革大綱において、平成13年度を目途に使用料の改定の指摘がなされており、料金改定により生じる収入見込み額は運営費の1割程度であります。
│ │ 10 │春日市税条例の一部を改正する条例の制定について │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ 13 │春日市老人福祉センター設置条例