福津市議会 2019-11-26 11月26日-01号
2点目は、給料表の改定でございまして、官民格差の是正の観点から、高卒、大卒の初任給の引き上げ及び30代半ばまでの職員の在籍する号給につきまして、平均給与改定率0.1%を引き上げた給与表に改定するものでございまして、これにつきましては平成31年4月に遡及し、適用するというふうになっております。
2点目は、給料表の改定でございまして、官民格差の是正の観点から、高卒、大卒の初任給の引き上げ及び30代半ばまでの職員の在籍する号給につきまして、平均給与改定率0.1%を引き上げた給与表に改定するものでございまして、これにつきましては平成31年4月に遡及し、適用するというふうになっております。
年度の中途に給料表が改定された場合も翌年の4月1日から改定後の給料表を適用するということにしております。 続きまして、議案第70号をごらんください。1ページ目ですね。1ページ目の第2条のところですね、第2条の2号と3号のところにそれぞれのパートとフルタイムの定義をしております。それから第3条には、勤務時間を規定しております。 4ページまで飛んでいただきまして、附則のところです。
本市職員の年間平均給与は人事委員会の試算によると、元年度の月例給と賞与の合計で行政職給料表(1)適用職員の場合、619万4,000円である。また、諸手当を含めた額は、平成30年度の全市決算ベースで668万円である。国税庁の調査は、従業員1人以上の全事業所を対象としていることや、非正規雇用を含むことから、比較には適さないと考えている。
2、会計年度任用職員は全てパートタイムとし、行政職給料表を適用する。また、通勤手当相当額を費用弁償として支給し、会計年度任用職員2級には一般職の職員に準じて期末手当を支給する。なお、地域おこし協力隊は特別職の非常勤職員から会計年度任用職員2級となる。
したがって、会計年度任用職員の給料表は行政職給料表を準用し、職務の級は等級別基準職務表に定めるとおりとし、その号給は職務内容、経験年数等を考慮し、町長が決定します。 パートタイム会計年度任用職員の給与及び旅費。 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬プラス期末手当です。報酬に加算して支給される手当等は、地域手当、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当です。
担当課からは、パートタイム会計年度任用職員の概要として、給与は職種ごとの給料表を基礎として職種ごとに決定される。また、期末手当などが新たに創設され、通勤手当も拡充される、との説明がありました。なお、条例施行日は、令和2年4月1日からとなっております。
第5条は、給料表でございます。給料表は職員給与条例第3条第1項に規定される行政職給料表を適用いたします。 第6条は、報酬及び給料の基準でございます。職務の級は2級立てとなっており、職種ごとに職務の複雑困難度、責任度により1級または2級に振り分けられます。また、号級は職務内容などを考慮し任命権者が決定いたします。 第7条は、パートタイムの報酬についてでございます。
(3)フルタイム会計年度任用職員の給与表、職務の級でございますが、まず職務の級として1級、こちら技能職給料表の1級と同額、同様の表を使用することとします。職務の内容については、定型的または補助的な業務を行う職。現在で言いますと、臨時職員相当の職、業務という補助的な業務、事務補佐的な業務ということとなります。 2級、行政職給料表の1級と同様でございます。
給料については別表第1ということで、第4条で、フルタイム会計年度任用職員の給料については別表第1に定める行政職給料表によるものとするというふうになってます。10ページにありますが、この別表第1、第4条の関係についてですが、この行政職給料表の別表第1を1級、2級しか使わなかった理由と、及び1級、2級についての職務分類表及びフルタイム職員の初任給の位置づけについてお尋ねをしたいと思います。
第4項は、任期の定めのない職員に適用される給料表について規定した第4条の規定が適用されないことを規定しております。 第5項は、期末手当の支給について規定しております。 第6項は、休職した場合の給与の支給について規定しております。1枚おめくりください。 第7項は、給与の減額について規定しております。 第8項は、勤務1時間当たりの給与の算出方法について規定しております。
それから職員の給料の関係なんですけど、職員の給料は公務員の給料表に沿った形で、初任者の給料ということで今支給させていただいておりますので、他の自治体と比べて、その給料が低いわけではございません。また高くすることも、ちょっと今は考えてないわけでございますが。 その中であまり職員の給与をどんどんどんどん上げていくと、ラスパイレスというのが上がってきます。
また給料表7級の調整監に相当する業務を行う職務とは何か。これに再任用職員を充てることはあるのかなど、新たに設けられた調整監に関しての質疑がございました。 これに対しては、執行部からは、専決権はないが、市長決裁事項及び副市長専決事項の重要な案件では決裁権を持つ。また、調整監と同等の業務を行う課長が調整監相当職に当たる。調整監に再任用職員を充てることは、想定はしていないとの回答を受けております。
年齢が上がると、正規教諭との格差が拡大する大きな要因だった常勤講師の給料485万円の上限は来年度から廃止しますが、給料表の級の違いを解消しないと、根本的な解決とはなりません。 また、教員免許を持つ学校支援講師は、行政職と同じ非常勤嘱託職員と位置づけられ、年度ごとの委嘱で年収は280万円です。経験が加算されず、30歳では常勤講師との差は160万円、正規教諭との差は230万円とほぼ半額です。
次に、議案第53号は、水道課が田川広域水道企業団へ統合されることに伴い、本町において企業職員の給料表を適用する職員がいなくなります。そのため、川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を廃止するものであります。委員会といたしましては、慎重審議の結果、議案第53号についても原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
給与は給料表で講師が1級、教諭が2級のため、小・中学校において新規採用時22歳の給与は、月額が教諭約22万6,000円に対し講師約22万2,000円で、年収の差は教諭370万円に対し講師360万円、差は10万円ですが、8年後、30歳では教諭510万円に対し講師440万円と70万円に拡大、40歳では教諭665万円に対し講師485万円で差は180万円へと広がります。
国の給料表に合わせた継ぎ足し号給の廃止というところでございます。 これは国の基準に合わせて、給料表の継ぎ足し部分を平成31年4月から廃止をするものでございます。ただし、②のところですね、激変緩和のため経過措置として1年間の現給保障を行うものでございます。大きな改定はこの2点でございます。 それでは議案に入りまして、新旧対照表で説明をさせていただきます。
改正の主な内容と致しましては、行政職給料表を平均0.2%引き上げ、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げるものでございます。なお、再任用職員につきましても、国に準じて、給料表並びに勤勉手当の改定を行うものです。適用は、平成30年4月1日からでございます。
第3条の第1項では、職務の種類に応じ給料表を設けること、第2項では、給料額を職務の級及びそれごとの号給を設けて定めること、第3項では、給料表の種類等を定めるに当たり、企業職員の給与の性格、給与の決定原則を考慮しなければならない旨を規定しております。 第4条では、初任給、昇格、昇給については、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する旨を規定しております。
議案第62号小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、平成30年度の人事院勧告に基づき、一般職の国家公務員の給与改定が行われることを踏まえ、本市一般職員の給料表、期末勤勉手当について条例の改正を行うものです。具体的には、給料表の水準を0.2%引き上げ、平成30年4月にさかのぼり改定するものです。
1、職員の給料表の引き上げ。 若年層に重点を置いた平均0.2%の給料表の引き上げを行う。任期付職員、再任用職員、臨時的任用職員についても引き上げとなる。 2、賞与の引き上げ。 三役及び議員は、期末手当を平成30年12月は0.05月分引き上げ、平成31年度以降は6月と12月それぞれ1.675月分とする。