宗像市議会 2005-03-24 宗像市:平成17年第1回定例会(第6日) 本文 開催日:2005年03月24日
2点目、労務職給料表、これは1級から5級までですが、これの運用については、技能職員は5級まで、用務職員は3級までとなっております。 3点目、手当は一般職に準拠するが、特殊勤務手当は支給対象とはならないということです。 委員会は全員賛成で原案のとおり可決いたしました。 次に、第17号議案 宗像市オフトーク通信条例の制定について。
2点目、労務職給料表、これは1級から5級までですが、これの運用については、技能職員は5級まで、用務職員は3級までとなっております。 3点目、手当は一般職に準拠するが、特殊勤務手当は支給対象とはならないということです。 委員会は全員賛成で原案のとおり可決いたしました。 次に、第17号議案 宗像市オフトーク通信条例の制定について。
具体的に言いますと、例えば行政職でありますと給料表が一本でございますんで、いわゆる全国で異動されるといったことから、そういう物価生計費が特に高い地域に対して支給されるということになっております。国においては、東京都の特別区では12%を支給地域にしておると。あるいは全国都市ごとに、10%、6%、3%というふうな支給地域をしております。
こういった現業職というんですか、行政IIというんでしょうか、労務職というんでしょうか、一般職の給料表を現在使っております。このことについて、そういった行政IIというのか労務職級というのか、私、正式名称は知りませんが、こういった一般職とは別の給料表を使うということはいかがでしょうか。
一方、全部適用は財務規定に加えて企業管理者の設置や組織、人事労務に関する規定を付加し、職員の任命や企業独自の給料表等の制定、予算の作成、資産の取得・処分権、契約の締結権、労働協約締結権などが企業管理者に与えられます。企業管理者に人事・予算権限などを持たせて独立企業体としての権限を強化するとともに、経営責任の明確化を図ろうとするものでございます。
具体的には、国や地方の公務員の給与制度は、職務給の原則のもとに組み立てられてはいますが、実際の給料表の体系及び運用につきましては、年功給、つまり年功序列型の給料的による性格が強く、一方、民間企業等におきましては年功序列型の賃金制度が見直され、能力、実績に応じて給与が決定される能力重視型の方向に進んでおります。
今回の改正は、第3条に規定しております給料表第8条の扶養手当及び第17条の期末手当の改正と、附則におきまして先ほど御説明いたしました減額調整の内容及び特別職に関する期末手当の率の変更に伴う所要の改正等を行うものでございます。 まず、給料表につきまして別途参考資料をつけておりますので、これによりまして御説明申し上げます。 参考資料の2枚目をお願いします。
の人事院勧告は、引き続きます厳しい経済・雇用情勢を踏まえて、依然として多くの民間企業でベースアップの中止、定期昇給の停止、賃金カットなどの給与抑制措置が行われ、公務員の給与水準が民間の給与水準を上回っているという実態に基づきまして、情勢適応の原則にのっとりまして、民間準拠を基本として、毎年4月時点での官民給与の比較を行い、民間の給与水準との均衡を図るとして、昨年に引き続きまして月例給、つまり月例の給料表
本案は一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、行政職給料表の改正、扶養手当等の減額等を行うものであります。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
いかがでしょうか。 3点目に、 組織、 機構については、 時代の要請に即応して行政の役割を見直し、 簡素で効率的な定員配置と定数の縮減など、 行政組織の減量と効率化をいま一層推進する必要があると思いますが、 本市のこれまでの取り組みと今後の方針についてお伺いいたします。 4点目に、 市の職員への給与、 各種給付等の義務的経費については、 職員の平均年齢の上昇に伴う増加等をかんがみ、 年功序列による給料表
さらに、行政権限に関しては、①職員に関する条例の制定・改廃について議会に意見を申し出ること、これは(地公法5条)、②人事行政に関して調査・研究・企画立案を行い、かつ給与改定、人事行政の運営等に関し布告すること、これは(地公法8条、26条、39条、40条)、③給与の支払いを監理すること(地公法8条)等があり、給与適正化のために、給料表に関する報告及び勧告に関する権限です。
123 ◯助役(竹村 文男君) まず、第1点目の人事異動、総括的な問題でございますけど、現在古賀市におきましては、現業給料表というものを持っておりません。一般職の給料が対応しておりますので、異動に伴う、現業職の職変に伴う給料の減額というものは生じておりません。
もう1点につきましては、公務災害補償の基準額のベースとなりますのが、国家公務員の公安職給料表がベースになっております。これが人勧に伴いまして引き下げられたというのが大きな2点の理由でございます。 ただ、議員御存じと思いますけれども、この中身といたしまして、基礎額の大半は引き下げられておりますけれども、扶養親族におきましては一部据え置き、また、一部については引き上げということもあります。
これはもうどこの自治体でもそうだと思うんですが、そういった賃金関係というのは明確な、これは正職員の場合ですと給料表はございますが、ございませんので、もうこれはどこの自治体でも苦慮していると思います。
された総括理事について尋ねます。 総務市民局の説明によると、 総括理事の職の位置づけは、 地方公務員法第3条第3項第3号の特別職のうち、 嘱託員に当たるとしています。 このため、 支給するのは給与ではなく、 報酬です。 この報酬は、 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支払われますが、 支給額は月額85万円と、 条例に定められた支給月額の最高額であります。 ちなみに、 給料表
本年の人事院勧告につきましては、人事院勧告制が始まって以来の給料表の引き下げというようなことで、それに対します減額調整を行うということになりまして、今回の給与改定は大変厳しいものがありました。
第101号議案 宗像市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、本案は、国家公務員の一般職の給与に関する法律が改正されたことに伴い、行政職給料表の改正、扶養手当等の減額等を行うものであります。 審査内容、明らかになった主な事項は、次のとおりであります。
給与改定の内容は、第1に国の一般職の職員の給与改定に準拠した行政職給料表の改正、第2に扶養手当の改正で、配偶者の手当の減額並びに配偶者を除く子等の扶養親族のうち、3人目以降の手当の増額、第3に期末手当の支給割合の引き下げ、第4に特例一時金の廃止であります。
次に、議案第93号 行橋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第94号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2件でございますが、いずれも、人事院勧告に基づき、国家公務員に準じた職員の給与改定をするもので、給料表及び期末勤勉手当の支給割合・支給時期の変更並びに扶養手当を改正するものです。
給料表、別表第1の改定、行政職給料表別表第1を別紙のとおり改正するもので、これにより平均2.3%の減、額で7,770円の減の給料月額の引き下げになっています。 第2条関係第19条第1項、15年度以降支給分から3月期の期末手当が廃止されることに伴い、3月1日の基準日を削除し、6月期と12月期に再配分するための改定です。
これを是正するために人事院勧告制度の創設、昭和23年以来でございますけども初めて月齢給、つまり給料表を引き下げることとして、あわせて配偶者にかかります扶養手当の引き下げ措置をするものでございます。 2つ目に、期末勤勉手当、つまりボーナスでございますけども、このボーナスの3月期分の期末手当を0.05月引き下げるものでございます。