志免町議会 2023-03-03 03月03日-01号
また、管理監督職に就くことができる年齢を原則として60歳までとする管理監督職勤務上限年齢制や、60歳に達した日以降退職した職員を、短時間勤務職員として採用できる定年前再任用短時間勤務制の導入など、国が示した改定内容と同額とするものです。 原案のとおり可決されました。 議案第8号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。
また、管理監督職に就くことができる年齢を原則として60歳までとする管理監督職勤務上限年齢制や、60歳に達した日以降退職した職員を、短時間勤務職員として採用できる定年前再任用短時間勤務制の導入など、国が示した改定内容と同額とするものです。 原案のとおり可決されました。 議案第8号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。
2、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)に関する規定を整備。課長補佐級以上の管理監督職員は、60歳到達年度末で役職定年となり、係長級等の管理職以外の職に降任するもの。 3、定年前再任用短時間勤務制に関する規定を整備。60歳以後の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以後定年年齢前に退職した職員を、短時間勤務の職で再任用することができる制度を新たに設ける。
職員の定年年齢の引上げに伴い、60歳に到達した職員のうち、管理監督職である7級部長職及び6級課長職の職員については、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年により翌年度の4月1日に、部長職、課長職ともに5級参事補佐の職に降任になります。なお、60歳に到達した時点で、5級参事補佐の職位以下である職員については、職の変更はございません。