古賀市議会 2018-06-08 2018-06-08 平成30年第2回定例会(第1日) 本文
開示請求はあるが不開示、部分開示等について、その決定に関する不服申し立てはなく、古賀市個人情報保護条例に基づく個人情報の訂正請求、削除請求、目的外利用等の中止請求及び是正の申し出もないとの報告であった。 人事課から、行政管理係より、平成30年度4月1日現在の職員配置及び行政組織機構、平成30年度職員研修、職員採用説明会、指定管理者の選定についての報告があった。
開示請求はあるが不開示、部分開示等について、その決定に関する不服申し立てはなく、古賀市個人情報保護条例に基づく個人情報の訂正請求、削除請求、目的外利用等の中止請求及び是正の申し出もないとの報告であった。 人事課から、行政管理係より、平成30年度4月1日現在の職員配置及び行政組織機構、平成30年度職員研修、職員採用説明会、指定管理者の選定についての報告があった。
次に、第22条及び第24条は、情報提供等記録が情報提供ネットワークシステムにおいて自動保存されるものであり、適法に取得されたものでないときや利用、提供の規定に違反する場合が想定されないことから、国の行政機関における取り扱いに準じて削除請求及び目的外利用等中止請求の対象外とするため改正を行うものです。
第2号は、ここは条文が少し個人情報保護条例の特定の文言になりますけれども、開示請求者、訂正を請求した者あるいは削除請求をした者、または目的外利用等中止請求をした者に対しての諮問した旨の通知をするものでございます。第3号は、不服申し立てに係る開示等の決定について、反対意見書を提出した第三者に対して諮問した旨の通知をするものでございます。
9番目、訂正等の請求権、10番目が目的外利用等の中止請求権。以上ですが、ほぼその内容は、不十分さはあっても網羅されていると思います。 しかし、一つだけ問題点を明らかにしておきたいと思います。それは、個人情報の結合制限です。岡垣町情報推進化計画が作成されたときから、他の機関とのコンピューターの結合については問題があると、一貫して強く指摘をしてきました。
それから、第8条では、個人情報の利用及び提供の制限ということで、目的外利用等の禁止、これは例外規定を定めておりますけれども、本人の同意等があればよろしいということでございます。それから、オンライン提供の制限、必要な法措置がとられておればオーケーですよという考え方でございます。
その内容はネットに接続された市民の個人情報保護のため、1、漏えい、目的外利用等の事実が明らかであるとき、または事故、災害その他の原因で個人情報の保護措置が適正に実施されず、市民の基本的人権を侵害する恐れがあるときは情報の提供先に対して報告を求め、調査を行う。2、その報告に基づき審議会に諮り、市の判断で一時停止等を含む必要な措置を講じる。
第24条個人情報の目的外利用等中止請求というものであります。第1項につきましては、利用及び提供の制限に関する規定に違反して利用提供されていると認めた場合、利用または提供の中止を提供できる権利でございます。 第2項につきましては、目的外利用等中止請求を行う場合の書面内容、目的外利用等の中止請求書というものでございます。