大野城市議会 2020-12-14 令和2年第7回定例会(第3日) 一般質問1 本文 2020-12-14
法的な手続としましては、変更内容の事前閲覧、住民や利害関係者の意見を聞く公聴会、それから法定縦覧など経まして、市の都市計画審議会で承認していただく流れとなっているところでございます。 なお、都市計画の決定や変更を行う場合は、明確な変更理由が必要であり、市民に対する十分な事前説明とご理解が必要になってまいります。以上でございます。 339: ◯議長(山上高昭) 森議員。
法的な手続としましては、変更内容の事前閲覧、住民や利害関係者の意見を聞く公聴会、それから法定縦覧など経まして、市の都市計画審議会で承認していただく流れとなっているところでございます。 なお、都市計画の決定や変更を行う場合は、明確な変更理由が必要であり、市民に対する十分な事前説明とご理解が必要になってまいります。以上でございます。 339: ◯議長(山上高昭) 森議員。
今後のスケジュールとしましては、平成31年5月ごろに法定縦覧を行い、その後、都市計画審議会を経て、平成31年9月ごろの告示を予定をしております。 都市計画の変更については以上でございます。 190: ◯委員長(岩切幹嘉君) ただいまの報告について、質疑はございませんか。 中原委員。
法的手続としましては、事前閲覧、公聴会、法定縦覧の後に、市の都市計画審議会で審議され、告示となります。 これらの手続に必要な期間としましては、おおむね1年程度を要しております。以上でございます。 184: ◯議長(田中健一) 森議員。 185: ◯9番(森 和也) 大きく本市は人口を増やそうと考えているのでしょうか。人口を増やすと考えているのかいないのか、お答えください。
しかしながら、現時点における都市計画決定に向けた取り組みについては、福岡県とは常日ごろから協議を行っておりますが、7月4日に公聴会を開催いたしまして、その後、法定縦覧等の準備を進めております。 しかし、先ほど来お話しいたしましたように、事業協力者等があらわれないという中で、準備組合では、事業資金、こちらのほうの確保が重要となっております。
特定用途制限地域の指定について、現在県の事前協議にかけており、11月中旬ごろから法定縦覧、来年1月ごろ都市計画審議会の予定とのこと。 公園遊具の点検について、24公園の健全度調査が終了。10公園18遊具で金属部分の腐食等が発見されたので使用禁止措置、早期改修を行っているとのこと。
また、都市計画の決定に関しましても、昨年5月の公聴会開催以降、法定縦覧の実施や久留米市都市計画審議会の審議を経て、10月26日に都市計画決定告示を行ったところであり、今後は、施設建設のために必要な準備作業に着手し、平成24年度には事業者を決定したいと考えております。
市の意向に基づき、平成22年度初頭に県による都市計画変更案が決定され、都市計画法に基づく法定縦覧が早期に行われます。法定縦覧後、都市計画審議会を経て、国土交通大臣の同意を得たのち、平成23年1月ごろに都市計画区域編入の告示を行う予定であります。 第2点目についてお答えします。今回、新たに都市計画区域に編入される対象地区の全地権者に対して、2月25日付で通知、説明文書を発送しています。
残された課題を整理し、農政局協議を終結することを条件に、1月11日から2週間、法定縦覧を実施しているということです。また、1月29日の市の都市計画審議会で都市計画決定に関する答申案を諮る予定で、2月上旬に県の法定縦覧、2月中旬に県の都市計画審議会、3月末をめどに知事の同意という段取りになっているということの報告を受けております。
手続につきましても、市民の意見を十分取り入れるため、案の事前閲覧や法定縦覧を行うなど、手続にかなりの期間を要しております。 次に、事業の着手手順でございますが、この都市計画決定の後に事業認可をとるといったことから事業が開始となります。 ここで一つの例としましては知古・感田線、これの事業計画を述べますと、昭和53年に都市計画決定を行いました。
9月1日より始まった折尾土地区画整理事業計画案の法定縦覧に対し、地権者から反発の声が続きました。地権者の3割近くが反対しているにもかかわらず、なぜ一方的に計画案をつくり法定手続に入るのか、反対者の声を圧殺するのか、これは関係地権者の率直な声であります。我が党市議団は当初から、まちづくりの主体は住民、だからこそ主体である地権者の合意が前提、そのために全力を挙げるべきと指摘し続けてきました。
区画整理事業の事業計画案の法定縦覧が9月1日から始まりました。地権者の8割から9割以上の賛同がなければ事業はしない、これはこれまでの議論を通じて当局が述べてきたものです。
区画整理事業の事業計画案、その法定縦覧が9月1日より始まった今日、これまでの議論を踏まえて3点尋ねます。 第1に、区画整理事業の事業計画についてです。 地権者の8割ないし9割以上の賛同がなければ事業はしない、これはこれまでの議論を通じて当局が述べてきたものであります。予算議会での議論では、昨年9月からことし1月にかけて地権者を対象に訪問した結果、反対者は25名になった。
また、地元説明会を開催し同意を得ましたので、今年3月に原案の事前閲覧を行い、5月に計画案の法定縦覧を行いました。これにより、6月2日に都市計画審議会を開催し、計画案は議決されました。今後は、この計画案について県知事の同意を得た後、告示により都市計画決定となります。 次に、ワークショップでの意見は、良好な住環境の形成とその環境を守るためのまちづくりのルールをつくることです。
そして、つい先日、都市整備部の方から建設委員会各位へと、また、各派の方へ3月16日からの法定縦覧にしておりましたが、商工会議所等の要望を受け、3月30日から4月12日まで2週間行うこととなったと、3月15日号の広報おおむたに載せますと。
14年2月4日から18日までに法定縦覧に供しております。縦覧者は13名で、意見書の提出はございませんでした。14年2月26日に大野城市の都市計画審議会に諮りまして、3月1日に県への同意申請を提出をいたしております。今月の20日ごろには県の同意が得られるということで、都市計画決定の予定としているところでございます。
一方、市民に対しましては、明けて1月中旬にその計画案を2週間の法定縦覧を行い、また福岡県都市計画地方審議会へは2月下旬に付議する予定となっております。なお、ここで承認いただきますと、春には決定の告示がなされ、切りかえ作業が完了することとなります。 お尋ねの容積率の縮小に関し、財産権の侵害ではということについてでございますが、心情的には理解できるものでございます。