田川市議会 2010-12-10 平成22年第5回定例会(第3日12月10日)
民生委員法第6条には、「民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない」とあります。
民生委員法第6条には、「民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない」とあります。
ここに厚生労働省の民生委員法ちいうの私インターネットで取り出してみたんですよね。これでは、役割からもうすべて第1条から29条まで、民生委員法ちいう法律があるんですよね。これをずっと見てみますと、大変な役割なんですよ、ね。それで報酬もほとんどないと、そういう実態。
民生委員は昭和23年、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱されている福祉に関するボランティアであり、児童福祉法によって児童委員を兼ねることとされ、重要な役割を担っているが、ここ最近、高齢者の不明問題や子どもの虐待など、地域課題が生まれるたびに民生委員に求められる役割が肥大化し、民生委員の人員確保が難しくなっている。
特に、いわゆる民生委員、児童委員、主任児童委員につきましては、民生委員法で守秘義務が規定されており、職務上知り得た個人の身上に関する秘密は守られていることから、各自治体におかれましては活動の重要性をご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき特段のご配慮をお願いいたしますと。
特に、いわゆる民生委員、児童委員、主任児童委員につきましては、民生委員法で守秘義務が規定されており、職務上知り得た個人の身上に関する秘密は守られていることから、各自治体におかれましては活動の重要性をご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき特段のご配慮をお願いいたしますと。
◯9番(石松議員) 今回、改めて住民基本台帳法という法律とか、民生委員については民生委員法という法律があるんですけども、これを私、初めて今回見直したんですけども、大変、民生委員の任務といいましょうかね、重たいですよね。
今般、民生委員推薦会委員の議会議員の任期が、平成22年8月31日をもちまして3年の任期満了等となることに伴いまして、民生委員法第8条第2項第1号の規定によりまして、議会議員から2名の選出をしていただきたいということをお願いをいたしております。
また、平成12年に民生委員法が改正され、その守備範囲は拡大をしていると聞き及びますが、民生委員の皆さんの活動の実態はどうか、相談や訪問などの活動が過剰になってはいないのでしょうか、お尋ねをいたします。 2問目は、民生委員の定数は「厚生労働大臣の定める基準に従い」となっていますが、当市においてはどのような状況でしょうか。
民生委員の役割ということでございますけども、民生・児童委員につきましては、民生委員法の第1条で、民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとするというふうにうたわれております。そこで、民生・児童委員の方々でございますけども、常に住民の立場に立って、地域の方々が自立して暮らすためのさまざまな支援を行っておられます。
民生委員法の14条に次のようにあります。「援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと」とあります。
民生委員制度につきましては、大正6年に岡山県で発足した済世顧問制度、また大阪府に創設された方面委員制度が源となり、民生委員法や児童福祉法の制定から改正を経て現在の民生委員制度が定着しているところでございます。民生委員は児童福祉法において、児童委員は民生委員を充てるとされていたため、現在は民生委員児童委員として活動いただいているところでございます。
民生・児童委員は、民生委員法に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住人の立場になって相談に応じるとともに、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市に配置されている民間の奉仕者であります。
民生委員法には第3条、第4条に定数の基準を書いてはございますが、読んでみても具体的に理解できませんでした。民生委員の配置はどのような基準でお願いされているのでしょうか。このような状況を踏まえて民生委員は御苦労が大変多いことと思いますけれども、配置をふやすなどの考えはないのでしょうか。現状で十分対応が可能だと判断しておられるのでしょうか。
そういった中で、民生・児童委員は、いわゆる民生委員法の規定によりまして、民生・児童委員推薦委員会の推薦によりまして、厚生労働大臣からの委嘱を受けられておりまして、市内に95名おられます。
そこで、1点目の質問は、民生委員法第4条に基づく基準規定は、厚生労働大臣の定める基準に従い、県知事が、町長の意見を聞いて定めるということになっております。 平成16年度の改選において、4人の増員がありました。現在33人定数になった経緯について、町長にお伺い致します。
民生委員は民生委員法、児童委員は児童福祉法に基づきまして、市町村の区域ごとに置くこととされております。 委員の委嘱は、市町村の民生委員推薦会が推薦した方につきまして、県の社会福祉審議会の意見を聴きながら、厚生労働大臣が委嘱することとなっております。
そういう具体的なやつばさい、民生委員さんを所管するのは福祉課か、福祉課で民生委員さんの集まりのときに、3年前に民生委員法が変わったでしょう法律が、今は役所が頼んでいいごとなったでしょうが、前は第1条に民生委員は何か名誉職と書いてあった。
また、民生委員から、繰り返し保護をかけるように申請があったこと、これは民生委員法に基づく通報に対しては、どのように民生委員に返していったのか、きちんと答弁をお願いします。 こうした不明朗な点を明らかにするために、私はこの事件に特定した監査を行って、関係者、区役所、主治医からの事実関係の調査を求めたいと思います。答弁をお願いします。 ○副議長(平田勝利君) 教育長。
民生委員法の中で、民生委員の使命は定められており、地域の要援護者の相談、行政とのパイプ役等で、必要に応じて活動している。
そして民生委員法も2000年の5月に変わりました、名誉職からですね。行政がお願いしていて、ただ月1万ぐらいのガソリン代では、これも酷でしょうね、これもぜひとも地域福祉計画の中で制度として、だれでも気安く頼まれるような制度として、それで民生委員さんが「よしわかった」と、うちの場合は老人クラブでできると思います。老人クラブはどこでも同じ活動があってないから。