春日市議会 2014-09-17 平成26年第3回定例会(第4日) 本文 2014-09-17
民生委員法の第1条によりますと、「民生委員は社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする」とあり、地域福祉のパイプ役として、生活実態の把握、相談、生活支援、福祉サービス等の情報提供など、多大な御尽力をいただいております。
民生委員法の第1条によりますと、「民生委員は社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする」とあり、地域福祉のパイプ役として、生活実態の把握、相談、生活支援、福祉サービス等の情報提供など、多大な御尽力をいただいております。
民生委員・児童委員の定数については、民生委員法第4条の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、福岡県の条例により定められます。また、定数設定にあたっては、地域の実情を踏まえた弾力的な設定に留意することとされております。 国が示した参酌基準では、120から280までの世帯に一人とされております。
民生委員・児童委員の定数については、民生委員法第4条の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、福岡県の条例により定められます。また、定数設定にあたっては、地域の実情を踏まえた弾力的な設定に留意することとされております。 国が示した参酌基準では、120から280までの世帯に一人とされております。
理由は、民生委員法(昭和23年法律第198号)の趣旨を踏まえ、福祉行政の円滑な遂行を図り、町民の生活の安定を期するため、国から委嘱を受けた民生委員、児童委員及び主任児童委員を民生連絡員として町が委嘱する必要があるためです。 内容は、3月議会で第2号議案として提出された民生委員、児童委員及び主任児童委員を福祉相談員に委嘱することが取り下げとなり、今回、民生連絡員に委嘱するとしたものです。
民生委員法の趣旨を踏まえ、福祉行政の円滑な遂行を図り、町民の生活の安定を期するため、国から委嘱を受けた民生委員、児童委員及び主任児童委員を民生連絡員として町が委嘱する必要があるため、本条例を制定するものであります。 第33号議案財産の取得についてであります。 取得する財産は小型動力ポンプつき積載車1台で、志免町消防団第9分団に配備する予定であります。
また、民生委員法の趣旨を踏まえ、地域での各種相談や見守り調査を実施し、住民に適切な福祉サービスの提供を行うことを目的として、国から委嘱を受けた民生委員、児童委員及び主任児童委員を福祉相談員として町が委嘱する必要があり、整備するものであります。 第3号議案町長等の給与の特例に関する条例の制定についてであります。
2点目の、民生委員の役割についてでございますけれども、民生委員につきましては、民生委員法に基づきまして、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、もって社会福祉の推進に努めることとされております。
ただし、民生委員法ができた昭和23年でしたかね、ともう状況が違いますよね。そしてまた、こんだけ高齢化が進むならば、どうしても高齢者対策、高齢者福祉に手をとられる現状があります。
まず、福祉施策についてでございますが、その内の1点目、民生委員、児童委員の活動状況でございますが、民生委員の職務につきましては、民生委員法第14条におきまして、「地域住民の生活状況の把握を初め援助を必要とする者の生活相談に応じ、助言その他の援助を行なうとともに、福祉サービスの利用に必要な情報の提供や社会福祉を目的とする事業者等々と連携し、その事業又は活動を支援すること」とされております。
民生委員の給与につきましては、民生委員法第10条で民生委員には給与を支給しないものとするということで、無報酬でありまして、奉仕制度でございます。ただし、活動費の実費、いわゆる費用弁償等ということで、謝礼として国、県から金額5万8,700円が支給されております。 以上、訂正させていただきます。
198 ◯保健福祉部長(青柳 茂君) 民生委員につきましては、民生委員法に基づいて、国から委嘱されるところでございまして、本市の場合、現在、55名という数字でございます。本来、56名でございますが、1名欠員という状況でございます。それから、制度疲労でございますけれども、国におきましても、関係法令の見直しにかかっている状況でございます。
次に、費用弁償の増額要請及び市独自の増額についてですが、民生委員法において、民生委員は、社会奉仕の精神をもって社会福祉の増進に努めると規定され、給与を支給しないことになっております。
また、民生委員につきましては、民生委員法第14条に基づく住民の生活状況の把握または援助を必要とする方への相談等の活動に必要な個人情報を提供しております。個人情報の提供につきましては、行政区長、民生委員がそれぞれ非常勤の特別職であり、守秘義務が課せられていることを理由として、必要に応じてなされているものであり、その際も活動に必要最小限の情報を提供するようにしております。
3点目に、民生委員は民生委員法第10条の規定により給与は支給されず、活動経費を支給することとなっています。本市の民生委員の活動費は、全国政令指定都市の中で8番目の年間7万5,000円と聞いています。しかし、政令指定都市の中で本市の高齢化率が最も高いことから、民生委員の負担は他都市よりも高いと考えられます。 そこで、本市の民生委員に支払う活動費の積算根拠はどうなっているのか、お聞かせください。
民生委員法は職務内容の第14条、民生委員の職務は次のとおりとすると5項目あります。 要点を言いますと、(1)住民の生活状態を必要において適切に把握しておくこと。(2)自立した日常生活を営むことができるよう生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。(3)必要な情報の提供その他の援助を行うこと。(4)社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事情または活動を支援すること。
334: ◯福祉課長(白水博美) 国が定めております民生委員法の中に、民生委員を大臣が委嘱するようになっています。同じく、児童福祉法の中に児童委員を委嘱するということで、民生委員と児童委員は同じ人がなるような形で、一般的に民生委員・児童委員ということで言われています。
261: ◯福祉課長(白水博美) 民生委員は民生委員法にいう民生委員です。児童福祉法で民生委員は児童委員を兼ねるということですので、民生委員・児童委員と呼んでおります。それから、主任児童委員については、同じく児童福祉法で民生委員・児童委員の中から主任児童委員を選考するということで、すべて大臣が委嘱しております。民生委員・児童委員は、県が年額5万8,900円の報償費を払っております。
先ほど申しましたように、民生委員としての業務につきましては民生委員法の関係もございます。それに付随した形で市独自で何がしかの業務を行っていただくというところであれば、それは相当の補助という可能性もあり得るんではないかと思います。
まず、初めに第1項目についてですが、民生委員法第4条の規定に基づく民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が市区町村長の意見を聞いて定めることになります。現在の当市における民生委員・児童委員の配置基準は、120世帯から280世帯に1人という基準が適応されています。
民生委員・児童委員は、民生委員法及び児童福祉法に基づき、厚生労働大臣の委嘱を受けて活動しておられます。その役割は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助も行い、もって社会福祉の増進に努めるものとされているところでございます。 その任期は3年間であり、ことしの11月30日で任期が満了いたしましたことから、12月1日に全国でいわゆる一斉改選が行われました。