直方市議会 2024-06-19 令和 6年 6月定例会 (第4日 6月19日)
令和3年に民法等の一部を改正する法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されております。法改正の目的として、相続登記がされないことにより、土地の場合、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、あるいは所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない等の状態となった所有者不明土地の発生防止があります。
令和3年に民法等の一部を改正する法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されております。法改正の目的として、相続登記がされないことにより、土地の場合、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、あるいは所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない等の状態となった所有者不明土地の発生防止があります。
民法等の一部を改正する法律が令和4年12月16日に公布され、児童虐待の防止等を図る観点から、民法において親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育における子の人格を尊重する義務を定める等の措置が講じられました。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令、民法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるものです。
その主な内容としては、第2条において、地方自治法や地方税法等を根拠とする強制徴収公債権及び非強制徴収公債権、また、民法等を根拠とする私債権などを規定するとともに、第10条では、債権の放棄について規定しています。 我々委員会としては、本会議での質疑を踏まえ種々議論を交わしたのでありますが、その中でただした点は、本条例の制定により、これまでの事務処理がどう変わるかについてであります。
また、民法等において、不動産と同等の扱いでの財産権が認められているため、条例の対象とはしていないとの回答がありました。 しかしながら、樹木の倒壊のおそれや、枝が隣の家まで伸びるなど、近隣住民が迷惑されている現状が多々ある中で、この件につきましても、決算特別委員会の合意形成を図った空き家・空き地対策の意見・要望として提出をし、回答をいただいています。
空き地の樹木につきましては、本年9月議会で平山議員の御質問に際し、樹木等は民法等で不動産と同等の扱いでの財産権が認められておりますことから、慎重な検討が必要であるとの趣旨の答弁をしていたところでございます。
また、最近、議員も御指摘がございましたように、空き地・空き家の樹木等も対象とした条例を制定している自治体も見られるようでございますけれども、樹木等につきましては、民法等において不動産と同等の取り扱いでの財産権が認められておりますこと等から、草刈り条例の対象とすることにつきましては、慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
また、議員御質問の中にございました樹木の関係につきましては、民法等におきまして、不動産と同等の扱いでの財産権が認められているものもございます。そのために、大牟田市空き地等の雑草等の除去に関する条例の対象とはいたしていないところでございます。 一方、樹木についての相談は、年に数件寄せられているところでございます。
ですから、今までは非常に、改正前におきましては、法人等の定義づけというのが民法等の絡みもありまして不明朗な部分がございましたけれども、かっちりと分けられてしまうということになります。ですから、当然、最初に法人税があるわけでございますけれども、法人税等の対象としてもう明確に区分されるというのが今回の大きな改革の趣旨でございます。 以上でございます。
代執行するにはそれなりの確固たる理由と条件が必要で、民法等と照らし合わせるとかなり困難性の高い条例ではなかろうかと思いますが、市民の住環境を保全することへの強い意思のあらわれではなかろうかと評価するものです。このように一方では強制力の弱い条例で、他方では非常に強制力の強い条例で対応するといったような市の住環境保全に関する姿勢が問われるような今回の条例ではないかと危惧しております。