直方市議会 2024-06-24 令和 6年 6月定例会 (第6日 6月24日)
○税務課長(石橋 剛) わがまち特例とは、各自治体が地域の実情に対応した政策を展開可能にするという観点から、地方税法で定める課税標準額の軽減特例について、軽減割合をどの程度にするかを各自治体が条例で決定できるようにする仕組みのことで、平成24年度税制改正により導入された制度であり、正式名称を地域決定型地方税制特例措置といいます。このわがまち特例は固定資産税に適用されるものです。
○税務課長(石橋 剛) わがまち特例とは、各自治体が地域の実情に対応した政策を展開可能にするという観点から、地方税法で定める課税標準額の軽減特例について、軽減割合をどの程度にするかを各自治体が条例で決定できるようにする仕組みのことで、平成24年度税制改正により導入された制度であり、正式名称を地域決定型地方税制特例措置といいます。このわがまち特例は固定資産税に適用されるものです。
商業地等及び住宅用地について、負担水準に応じて課税標準額を調整する特例措置が令和8年度まで3年間延長されます。 この条例は、原則として令和6年4月1日より施行されます。 採決の結果、第23号議案は全員賛成で可決されました。
提案理由といたしましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手数料の標準額については地方分権推進計画に基づき定期的に見直しが行われているところであり、今般、手数料の標準額の見直しが行われたため、改正を行うものです。 採決の結果、全員賛成で原案どおり可決されました。 議案第4号令和5年度粕屋南部消防組合一般会計補正予算(第1号)。
この手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に標準額が定められておりますが、この政令の一部を改正する政令が令和5年12月6日に公布され、手数料の標準額が見直されたことから、併せて改正を行うものです。 それでは、内容につきまして、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の10ページをお願いいたします。 左側が新で、右側が旧でございます。
これにつきまして、今後、指導、勧告が行われた場合につきましては固定資産税の先ほど言われました優遇措置がなくなるということですが、これは固定資産税の課税標準額が6分の1になって計算されるものが解かれて計算をされるという形になります。 次に、これまでの住宅用地の特例解除の実績については、今のところ現在ございません。
令和4年度限りの措置として、商業地等の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行5.0%)を加算した額とする。②住宅リフォームに係る固定資産税の減額措置の延長と拡充。耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等の改修には条件はあるが、固定資産税の減額措置が受けられる措置が2年間延長され、改修工事の幅も広がった。8月の志免町広報に掲載されています。
平成15年からは市街化区域内の農地につきましては、課税標準額の上限を評価額の3分の1、都市計画税は3分の2とする軽減措置こそ取られておりますが、同じ農地でも両者の状況は全く異なります。 そのことについてお尋ねしますが、どのような経緯を経て一部の農地が市街化区域に指定されたのかお教えください。 ○議長(光田茂) 谷本都市整備部副部長。 ◎都市整備部副部長(谷本卓也) お答えいたします。
あくまでこれは国が示しました標準額に準拠した設定でございます。 消防団活動でございます。皆様、志を持たれて、市民の生活、安全を守っていただく中、昼夜を問わず活動していただいている現状でございます。
○4番(森本裕次) 著しく危険で所有者が指導に従わない特定空家については、住宅用地特例として課税標準額を6分の1に軽減する、固定資産税減免の適用が受けられないことになっております。この範囲を老朽危険家屋まで広げる考えはないのでしょうか。
令和4年度限りの措置として、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%(現行5%)とする。この調整措置による影響は、約2,400万円ほどが見込まれる。 2、省エネ改修が行われた既存住宅に係る固定資産税の減額措置の拡充。
本件は、依然厳しい状況が続く事業者等の税負担を軽減するため、商業地等の固定資産税について課税標準額の上昇幅を従来よりも抑える措置を講ずるものでございます。 次に、報告第2号筑紫野市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。 本件も、事業者等の税負担を軽減するため、商業地等の都市計画税について、課税標準額の上昇幅を従来よりも抑える措置を講ずるものでございます。
1点目は、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅を現行の2分の1とするものであります。 2点目は、省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額要件が拡充されたことに伴い所要の改正を行うものであります。 3点目は、地方税法の一部改正に伴い引用条項を整理するものであります。
主な質疑として、今回の負担調整措置について本市で該当する土地はないとのことだが、近隣で該当する自治体があるのかとの質疑に対し、全国的に地価の上昇に伴い評価額及び課税標準額も上昇するため、近隣でも住宅地等で地価が上昇している都市では該当する場合があるかもしれないとの答弁がありました。 本案については、討論はなく、採決の結果、異議なく承認すべきものと決定しました。
改正の内容ですが、コロナ禍により傷んだ経済の景気回復に万全を期すために、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を通常5%のところ2.5%に抑制するものであります。 それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により主要な事項を御説明いたしますので、1ページをお願いいたします。
今回の消防庁長官の通知では、標準額のみ提示されている。近隣市との調整もあり、本市は標準額以上の金額を設定している。 質疑。条例改正により歳出が増えると考えるが、財源はどこなのか。 答弁。消防庁の方で、地方交付税で補う調整が進められていると聞いている。 質疑。消防団員への周知はどのように行うのか。 答弁。分団長会議でしっかりと説明し、分団長から各団員へ伝えてもらっている。 (2)主な意見。 なし。
現在、正副団長等と協議を行っている中で、幾つかの案を検討しておりますが、国の示す標準額を基にして業務の負荷や活動時間などを勘案した上で均衡のとれた額を定める必要があること。また、近隣など、他の市町村の動向も注視しつつ慎重に協議を重ねてまいりたいと考えております。以上です。
3番目、令和3年度税制改正により講じられた土地に関わる固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年限りとすること。 4番目、令和3年度改正により講じられた自動車税、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるもの。 3、軽自動車税。 環境性能割の税率区分の見直し。
こちらにつきましても、3年に1度の固定資産評価替えに係る年度の該当箇所の改正でございますが、令和3年度分につきましては、前年度の課税標準額を用いる特例を追記した改正になっております。
負担調整措置とは、評価額が急激に上昇した場合にあっても、税負担の上昇は緩やかになるように、課税標準額を徐々に是正していくものでございます。 次に、ウ、イの負担調整措置等により税額が増加する土地に係る令和3年度の税額を前年度の税額に据え置く特例の新設。