北九州市議会 2018-09-14 09月14日-03号
本市で、更なる子育て支援のために、子供のいる世帯への条例減免拡充を検討できないか、見解を伺います。 第2に、滞納者対策に関する資格証明書の交付についてです。 資格証明書は、1年以上経過する前年度の滞納があり、かつ窓口での納付相談に応じていない世帯に正規の保険証にかえて交付されるもので、医療機関を受診した際に10割を負担し、後日精算する仕組みです。
本市で、更なる子育て支援のために、子供のいる世帯への条例減免拡充を検討できないか、見解を伺います。 第2に、滞納者対策に関する資格証明書の交付についてです。 資格証明書は、1年以上経過する前年度の滞納があり、かつ窓口での納付相談に応じていない世帯に正規の保険証にかえて交付されるもので、医療機関を受診した際に10割を負担し、後日精算する仕組みです。
福岡県社会保障推進協議会という団体がありますけれども、この調べでは、県内43市町村に独自の条例減免の制度があります。特に所得が激減した場合、これは前年の所得に課税されますので、もうとても払えない状態になるんですね。そういう相談を私随分たくさん受けてきました。
国民健康保険税についてでございますが、これは申請減免、あるいは条例減免と言われる独自の減免制度、それから、国民健康保険法第44条に基づく医療機関等に払う一部負担金の免除のことなんですけれども、本市の国民健康保険条例第29条に、いわゆる法定減免以外の減免規定はあります。
また、多くの国保世帯が低所得であることについて、当局は保険料の法定軽減を受けている低所得世帯は、政令市中で多いほうから2番目と答弁し、認めているにもかかわらず、本市の条例減免が一般会計への繰入金が更に増加することを理由に、改善されていないことも認められません。 また、本市の国保法第44条による窓口一部負担金の減免方式は大変厳しいもので、減免の必要な方のほとんどが利用できていません。
北九州市には条例減免として、総所得金額が5割の法定軽減の基準以下の場合の低所得減免がありますが、その件数は平成23年度で952件、減免総額1,499万円にすぎず、不十分です。 千葉市では、法定軽減に加えて1割減免を追加し、平成24年度予算で所得200万円未満の3万6,000世帯を対象に2億1,000万円を独自に軽減しています。
条例、減免の改善を要求し続けてきた我が党市議団は、一歩前進だと考えます。しかし、提案をされた保険料は、医療分、支援分、介護分の均等割が2,220円、6.8%、同平等割が2,100円、5.4%もの引き上げとなっています。不況と生活苦の中、負担能力を超えた保険料の引き下げを願う加入者の切なる願いを真っ向から踏みにじる提案に、怒りさえ覚えます。 そこで、2点尋ねます。
◆議員(熊谷みえ子君) 従来、国保税の直接の条例減免等を私は提案してきました。ただ、全国的に払えない世帯がふえ続ける中で、やはり社会保険のほう、厚生年金保険のほうでは、赤ちゃんが生まれたからといって保険料がふえるわけではないのです。ですから、子供が1人生まれたときに均等割が一気にかかってくる、そういうふうなのが今、地域の国民健康保険の制度なのです。
で、こういう状態から厚労省が必要に応じて保険者の判断で条例減免により保険税の減額を講じていただきたいというような内容の通知は出しておるところでございますけども、本市の場合は条例減免の基準というのは定めておりません。ただ、今後は先ほど議員申されましたような基準でやってる団体もあるようでございますので、そこはしっかりと調査をしていきたいというふうには考えております。以上です。
次に、一部負担金や条例減免の基準の見直しについてです。 市長は意見において、一部負担金は、乱診乱療を防止し保険財政の負担を軽減するとともに、保険給付を受ける被保険者と健康な被保険者との公平を図るためと述べています。しかし、生活が成り立たないほどの高い保険料を払い続けたあげくに、必要なときに病院にかかることができない。
今後7月に保険証をまた送られるというか、そういう中で、もっとわかりやすい形でこういう制度がやられている、これまでの条例減免なども含めたあれとあわせて、プラスアルファ上乗せしてこういうこともやられているんだということをもっとわかりやすく周知して、加入者に知らせる手だてをとっていただきたい。それと同時に、各区役所、国保の窓口、大変相談の方も含めて今も人が来られています。
国民健康保険税医療分の基礎課税額の上限を47万円から50万円に、後期高齢者支援金等課税額の上限を12万円から13万円に引き上げること、第2に、非自発的失業者である特例対象被保険者の保険税について、その前年の給与所得を100分の30に相当する金額として計算することにより、保険税を軽減すること、第3に、後期高齢者医療制度に移行した被保険者に扶養されていた者の保険税について、資格取得から2年間であった条例減免期間
また、今回、改正予定の対象外となる非自発的失業者につきましても、条例、減免規則を策定いたしまして、非自発的失業者等の相談に対応してまいりたいと考えています。 次に、介護保険等々でございます。
現在の志免町国民健康保険税条例では、第28条に税の減免が規定され、減免対象は災害のみの減免となっておりますが、失業して収入がなくても前年度所得で保険料がかかり、負担が重く、そういった場合も減免の配慮が必要ではないかと委員会でも意見を出していましたが、現在の雇用失業情勢等を踏まえ、国のほうから離職者に係る保険料の減免の推進について通知が出されましたので、6月議会に条例減免(案)が上程予定とのことです。
また、保険料の減免につきましても広域連合の条例で定めるところにより行うこととなっているため、市町村が独自で条例減免を行うことはできないとされております。
それから、市町村の国保減免、3点目に市町村の国保条例減免を下回らない保険料減免規定を設けるべきだと議論があったのではないかと思いますが、まず最初に3点お尋ねをいたします。 ○議長(古庄信一郎君) 8番大西議員。 ◆8番(大西勇君) 末藤議員の質問にお答えします。
その結果、滞納発生率が高い多人数世帯等の保険料を条例減免する財源が生まれます。そこで、平成18年度から我が党の質疑に検討すると答弁されてきた多子世帯への条例減免を、子供2人以上のすべての世帯に20歳まで適用するなど可能な限り適用を広げること、減免額は少子化対策にふさわしいものとすることを求めます。また、条例減免の所得減少世帯の適用基準の拡大など改善を求めます。答弁を求めます。
これに対して、福岡の場合は、年収基準の2倍以内と、格段に違ってくるわけで、今ちょっと別の分野ではありますけど、国保で滞納率が非常に高い多子世帯、多人数世帯のところでは、滞納率を改善するために、独自の条例減免の検討をするとか、窓口の一部負担金の減免をするとか、そういう検討が進んでる最中であります。
特に、少子化対策の一環として、多子世帯に対する負担軽減は必要であり、条例減免を改善し対応すべきであります。 第3に、一部負担金減免制度の開始についてです。この問題は、これまでの議論を通じて制度の開始は決まっていますが、その具体化がなされていません。減免の基準は、生活保護をベースとし、新年度からの実施をすべきであります。答弁を求めます。 次に、八幡西区の黒崎、折尾のまちづくりについてただします。
第2に、現行の本市の条例減免の改正について、低所得者あるいは所得減少の場合、減免基準の収入限度額を引き上げるなどの対策が必要です。同時に、多人数、多子世帯への条例減免を新設すべきです。 第3に、一部負担金減免基準の策定を急ぐべきです。 第4に、本市では一連の税制の変更により、平成18年度の個人市民税は、25億700万円の増収が見込まれています。
加入者が安心できる国民健康保険事業にするために、保険料軽減のために使われる適正な繰り入れ及び保険料納付が困難な世帯のための条例減免制度の創設が急がれています。 第3に、生活保護についてです。