大野城市議会 2022-12-07 令和4年総務政策委員会 付託案件審査 本文 2022-12-07
特定任期付職員につきましては、国家公務員に準じまして月額給料を1,000円、期末手当の支給月数を現在の年3.25月分から0.05月分引き上げて、年3.3月分とするものです。 なお、会計年度任用職員を除く一般職の職員の給料表の改定については本年4月1日、期末手当及び勤勉手当の改定については本年12月1日に遡って実施いたします。 説明は以上でございます。
特定任期付職員につきましては、国家公務員に準じまして月額給料を1,000円、期末手当の支給月数を現在の年3.25月分から0.05月分引き上げて、年3.3月分とするものです。 なお、会計年度任用職員を除く一般職の職員の給料表の改定については本年4月1日、期末手当及び勤勉手当の改定については本年12月1日に遡って実施いたします。 説明は以上でございます。
条例附則に、降給に関する経過措置といたしまして、このたび改正いたします直方市職員の給与に関する条例における月額給料の7割することが地方公務員法の第27条第2項に規定する職員の意に反する降給となるため、条例に定めるものでございます。 新旧対照表の47ページをお願いします。 次に、第9条は、直方市職員の懲戒に関する条例の一部改正でございます。
理由といたしまして、会計年度任用職員制度の導入に伴い、報酬が日額で定められている職員に加え、新たに月額給料を支給される職員が任用されることになり、災害補償に関する規定を新たに整備する必要が生じるため、福津市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、議案第17号は48ページでございます。
理由といたしまして、会計年度任用職員制度の導入に伴い、報酬が日額で定められている職員に加え、新たに月額給料を支給される職員が任用されることになり、災害補償に関する規定を新たに整備する必要が生じるため、福津市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、議案第17号は48ページでございます。
まず、一般職の職員の給与改定につきましては、月額給料の水準を平均で0.2%引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げて、現行の年1.70月分を年1.80月分とし、再任用職員の支給月数を0.05月分引き上げて、現行の年0.80月分を年0.85月分とするものでございます。
初めに、一般職の職員の給与改定につきましては、月額給料の水準を平均で0.2%引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げて、現行の1.6月分を年1.7月分とし、再任用職員の支給月数を0.05月分引き上げて、現行の0.75月分を年0.8月分とするものです。なお、引き上げ額の平均につきましては、月例給が727円、勤勉手当が年額約3万5,291円の引き上げとなっております。
まず、一般職の職員の給与改定につきましては、月額給料の水準を平均で0.4%引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げまして、現行の1.5月分を1.6月分とし、再任用職員の支給月数は0.05月分引き上げて、現行の年0.7月分を年0.75月分とするものでございます。 引き上げ額の平均でございますが、月例給が1,159円、勤勉手当が年額で約3万6,000円の引き上げとなっております。
ですから普通の臨時職員のように日額幾ら、時給幾らではなくて、月額給料表でいきます。それから、手当関係が臨時職員については全くありませんが、手当関係が職員と同じように地域手当、期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当等、職員と同じような手当がつくということですから、給与面の待遇だけでも全然違うということです。それから、待遇一般が地方公務員法上の正規職員と同じ取り扱いになります。
給与につきましては、福津市の一般職の職員に支給する給与条例の中の給与表、1級から7級制をひいておりますけども、その中の3級という主任という位置づけの中の給与表の一部を適用した再任用職員の5分の3の、週に3日でございますので約20万から21万の給与月額の5分の3で大体月額給料が十五、六万ということの根拠になろうというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(大久保三喜男) 榎本議員。
給与につきましては、福津市の一般職の職員に支給する給与条例の中の給与表、1級から7級制をひいておりますけども、その中の3級という主任という位置づけの中の給与表の一部を適用した再任用職員の5分の3の、週に3日でございますので約20万から21万の給与月額の5分の3で大体月額給料が十五、六万ということの根拠になろうというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(大久保三喜男) 榎本議員。
執行部からは、事業管理者を採用するに当たっては、月額給料、期末手当など年間総支給額を提示しており、また病院長とのバランス等を考慮することを条件としていた。今回、医師は減額しないこととしたため、事業管理者も減額しないこととした。また、減額しないことについては、病院事務局には確認をしているとの答弁がなされております。
ですから、具体的な数字で言いますと、40万の、例えば本俸をもらってる方は1.5%で6,000円の月額給料が12月から下がる。それから、それに関連する管理職手当、地域手当等につきますと、やっぱり7,000円、8,000円の引き下げになるということ。非常にきつい、高齢者に対する措置が今回厳しく盛られてるという状況でございます。 以上です。 ○議長(阿部巖) 他にございませんか。
ですから、具体的な数字で言いますと、40万の、例えば本俸をもらってる方は1.5%で6,000円の月額給料が12月から下がる。それから、それに関連する管理職手当、地域手当等につきますと、やっぱり7,000円、8,000円の引き下げになるということ。非常にきつい、高齢者に対する措置が今回厳しく盛られてるという状況でございます。 以上です。 ○議長(阿部巖) 他にございませんか。
平成17年度人事院勧告で月額給料0.3%の減額、配偶者に係る扶養手当の支給額500円の減額が行われています。それにもかかわらず、昨年に引き続き、管理職の2%の減額は、一般職への給与、嘱託・臨時職員への賃金に影響を与え、民間企業で働く労働者の賃金にも波及していくおそれがあります。 財政危機を理由に安易に管理職手当の減額を行うことは、市職員の職務への熱意を阻害することになります。
勧告内容に準じて、筑紫野市職員の給与、勤勉手当で0.05カ月の増額を行うものの、月額給料を0.3%の減額、配偶者にかかる扶養手当の支給額の500円の減額を行い、さらに本年4月にさかのぼり、給与の0.36%を12月の期末手当で差し引きするもので認められません。
本議案は、平成17年度人事院勧告に伴い、その勧告内容に準じて筑紫野市職員の給与を勤勉手当で0.05カ月の増額を行うものの、月額給料を0.3%の減額、配偶者に係る扶養手当の支給額の500円の減額を行うものです。さらに、本年4月にさかのぼり給与の0.36%を12月の期末手当で差し引き調整するものです。基本給での減額は、退職金にまで響いてまいります。