春日市議会 2021-06-28 令和3年第2回定例会(第5日) 本文 2021-06-28
27: ◯議会運営委員長(中原智昭君)〔登壇〕 第43号議案「春日市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」、上記の規則案を別紙のとおり提出する。 令和3年6月28日。春日市議会議会運営委員会委員長、中原智昭。 提案理由。
27: ◯議会運営委員長(中原智昭君)〔登壇〕 第43号議案「春日市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」、上記の規則案を別紙のとおり提出する。 令和3年6月28日。春日市議会議会運営委員会委員長、中原智昭。 提案理由。
│ │議会運営 │3 議会改革について │ │ │4 議会の評価について │ │ │5 議会の災害時等における対応について │ └─────┴────────────────────────────────┘ ○ 会議に付した事件名 第43号議案 春日市議会会議規則
議事の都合により、春日市議会会議規則第9条に規定する会議時間について、同条第2項の規定に基づき、本日の会議時間を延長いたします。 ここで暫時休憩いたします。
議員の所属会派の異動に伴い、春日市議会会議規則第4条第3項の規定により、議席の一部を変更いたします。 3番岩渕穣議員を5番に、4番松尾徳晴議員を7番に、5番米丸貴浩議員を10番に、6番川崎英彦議員を9番に、7番飯田浩昭議員を4番に、9番白水祥太郎議員を3番に、10番内野明浩議員を6番にそれぞれ変更いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
春日市議会会議規則第55条第2項の規定により発言を中止しました。これは一部事務組合のことになりますので、ここで論議することは不適当だということで判断をさせていただきました。 次に進みます。 6番、川崎議員。 81: ◯6番(川崎英彦君)〔起立〕 6番、創政会、川崎英彦でございます。 私の質問がですね、一部事務組合の範囲の中に踏み込んだということでありましたので、失礼をいたしました。
次に、春日市議会会議規則第37条第2項の規定により、第25号議案は委員会付託を行わず、これより討論に入ります。 第25号議案に対し、討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯議長(松尾徳晴君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 直ちに採決に入ります。
──── ─ ──── ─ ──── 閉会 午後2時44分 地方自治法第123条第2項及び春日市議会会議規則第88条の規定により下記に署名する。
──── ─ ──── ─ ──── 閉会 午後1時53分 地方自治法第123条第2項及び春日市議会会議規則第88条の規定により下記に署名する。
このような西川文代議員の言動は議会の品位を著しくおとしめており、春日市議会会議規則第150条に反している。よって、懲罰を科することが妥当であり、懲罰の種類は陳謝が相当であると判断する。 米丸委員。 今回の懲罰事犯の審査において、西川文代議員への質疑と答弁にて明らかになった点がある。 まず、西川文代議員には謝罪する意思が一切なかったこと。
また、議員提出の意見書でありますので、上程、質疑の後、春日市議会会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会付託の省略をお諮りいたしまして、討論、採決という日程を考えております。 以上でございます。御協議をよろしくお願いいたします。 58: ◯委員長(中原智昭君) 意見書案の取扱いについて、委員から何か御意見はございますでしょうか。
以上申し上げましたとおり、議会を軽視し、議会の秩序を乱し、自らの非を認めず、市民の皆様への説明責任を放棄する姿勢は議員としての資質を疑わざるを得ず、西川議員の言動は議会の品位を著しくおとしめており、春日市議会会議規則第150条に明確に反しています。 よって、本懲罰事犯に対し、懲罰を科すことが妥当であり、懲罰の種類は陳謝が相当であると判断し、答申いたします。 以上です。
懲罰の理由には、議会運営委員会という公の場において議長から謝罪を促されたにもかかわらず、私がそれを拒否した事実、それが春日市議会を軽視し、市民に対して説明責任を果たそうとしていない姿勢であり、議会の品位を著しくおとしめる行為であり、春日市議会会議規則第150条の規定に反するため、懲罰動議を提出するとされております。
次の理由により、西川文代議員に対して懲罰を科されたいので、地方自治法第135条第2項及び春日市議会会議規則第159条第2項の規定により、動議を提出いたします。 発議者、春日市議会議員、船久保信昭、同じく金堂清之、同じく迫賢二。 以下、経緯と提案理由になります。 令和2年12月3日に開議された議会運営委員会において、松尾徳晴議長より、西川文代議員に対し厳重注意を行った旨の報告がなされました。
──── ─ ──── ─ ──── 閉会 午後1時59分 地方自治法第123条第2項及び春日市議会会議規則第88条の規定により下記に署名する。
──── ─ ──── ─ ──── 閉会 午後3時45分 地方自治法第123条第2項及び春日市議会会議規則第88条の規定により下記に署名する。
春日市議会会議規則第37条第3項の規定により、第3号意見書案及び第4号意見書案の委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長(松尾徳晴君) 御異議なしと認めます。 よって、第3号意見書案及び第4号意見書案の委員会への付託は省略することに決定いたしました。
今回のは委員会なので、じゃあ、委員会のときにはどうするかということで、私どものこの春日市議会会議規則を見ていくとですね、ここにも議事録はどうしなさいというのは確かにあるんですけれども、申合せの中にですね、議事録はどうしなさいというのはあるんですけれども、ここにはですね、たしかですね、申合せの第20条に、会議録中発言に関するものは一言一句そのまま処理しなさい。
また、議員提出の意見書案でありますので、上程、質疑後、春日市議会会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会付託の省略をお諮りいたしまして、討論、採決という日程を考えております。 次に、次第の5ページから7ページまでをお開きください。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め意見書案についてでございます。
岩渕委員長から、春日市議会会議規則第91条の規定に基づき、本日の委員会を欠席する旨の届出があっております。よって、春日市議会委員会条例第10条第1項の規定により、副委員長の私が委員長の職務を行います。 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから地域建設委員会を開議いたします。 本日は、議会閉会中の調査事件について調整を行います。
次に、春日市議会会議規則第37条第2項の規定により、第77号議案は委員会付託を行わず、これより討論に入ります。 第77号議案に対し、討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯議長(松尾徳晴君) 討論なしと認めます。 これをもって、討論を終結いたします。 直ちに採決に入ります。