糸島市議会 2019-03-15 平成31年 第1回糸島市議会定例会(第3日) 本文 2019-03-15
しかし、日本国憲法の23条「学問の自由は、これを保障する。」、そして、第26条の1項「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」、そういったことが書かれています。教育基本法第1条には「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
しかし、日本国憲法の23条「学問の自由は、これを保障する。」、そして、第26条の1項「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」、そういったことが書かれています。教育基本法第1条には「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
平成28年12月に施行されたこの法律には、教育及び啓発、それと部落差別の実態に係る調査などが規定されておりますが、その一番の特徴としましては、部落差別を名称に冠した初めての法律で、現在も部落差別が存在するとの認識を新たに示すとともに、部落差別は日本国憲法に照らして許されないもの、解決すべき重要な課題であると明記されたことだと考えております。 以上でございます。 ○議長(境公司) 平嶋議員。
久留米市では、日本国憲法、基本的人権の尊重に基づき、平成6年の人権尊重都市宣言を初め、翌年には、あらゆる差別の撤廃を目指す人権擁護条例を策定、平成20年には人権啓発教育基本指針、最近では、新総合計画において重ねて人権のまちづくりの方向性が示されています。
現在、我が国では日本国憲法を初め、児童福祉法、児童虐待防止法、学校教育法、そして子ども・子育て支援法などさまざまな法律等においては、子供の権利は保障されているものと考えています。
選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条で明記されている「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神にのっとっています。日本は、国民が主権を持つ民主主義国家です。選挙は国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる、最も重要かつ基本的な機会です。
日本国憲法は、応能負担原則にのっとった税制の確立を要請しています。今、必要なことは、消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すことです。軍事費や不要不急の大型公共事業への歳出を減らし、暮らしや社会保障、地域経済振興を優先に税金を使い、内需主導で家計を温める経済政策をとるべきです。
本協定は日本国憲法に基づく日米安全保障条約の目的達成のために、我が国に駐留する米軍と米軍による日本防衛のための円滑な行動を確保するため、米軍による我が国における施設、区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものであり、日米安全保障体制を維持、強化するために極めて重要なものであります。 そもそもこの意見書案は、日米安全保障条約の重要性をどのように捉えて出されているのでしょうか。
日本国憲法の前文に、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とあります。日本共産党小郡市委員会では、安倍9条改憲NO!の3,000万人署名を毎月小郡駅前と三国が丘駅前にて行っております。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 では、一般質問に入ります。
日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行であります。70年以上が経過しました。これまで国防、安全保障や国民の権利義務などさまざまな論点において議論が行われてきました。憲法に対してさまざまな立場からさまざまな主張が唱えられています。議論が深まることは、民主主義の原則からしても好ましいことであります。
この日本国憲法の前文に、日本国民は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定すると。それに照らせば、住民が政府の誤った行為によって再び戦争の惨禍にさせられないように声を上げることは憲法の立脚点であり、主権者の権利であり義務でもあります。築城基地の機能強化についてきっぱりと反対を表明するように求めて、終わります。
第2に、米軍の先制攻撃や侵略戦争の先兵としての役割を担う軍用機であり、日本の防衛とは無縁であるばかりか、アジア太平洋地域の安定にも逆行するものであり、戦争放棄を定める日本国憲法と専守防衛に徹する基本理念にも反します。第3に、朝鮮半島の平和に向けた大きな動きにも逆行するものです。よって、本市議会は政府に対し、佐賀空港へのオスプレイの配備を行わないよう強く要請するものです。
次に、日本国憲法の基本原則及び規定と今回の意見書案提出との整合性についてであります。一つは、日本国憲法第99条とのかかわりです。第99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」としています。
日本国憲法は昭和22年5月3日の施行以来、国民主義、平和主義、基本的人権の尊重の3原則のもと、我が国の発展に重要な役割を果たしてきました。このことは我々国民の誇りとするところであります。この3原則こそ現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならないと思います。
にもかかわらず、意見書には、「日本国憲法の理念を世界に発信し」とあります。これは護憲への誘導となる恐れもあります。どうしても憲法を持ち出すというならば、そもそも憲法9条を玄関先に掲げていれば泥棒が入らないのかと強く思う次第です。
古賀市だけではなく、子どもたちは全国どこに住んでいても一定水準の教育を受ける権利があり、これは日本国憲法で定められた権利です。近年、子どもたちを取り巻く状況は、複雑化、困難化しています。いじめ、不登校、子どもの貧困、発達障がいと思われる児童も増加傾向にあります。一人一人の子どもたちへのきめ細やかな対応が必要です。
この条約が核兵器廃絶と平和を願う全世界の人々に希望を与えるとともに、我が国が唯一の被爆国として、二度と戦争をしてはならないと固く決意した日本国憲法の平和の理念と非核三原則の厳守を世界に発信し、核兵器のない世界の実現に向けて前進する大きな力になることは明らかです。
この条約が核兵器廃絶と平和を願う全世界の人々に希望を与えるとともに、我が国が唯一の被爆国として、二度と戦争をしてはならないと固く決意した日本国憲法の平和の理念と非核三原則の厳守を世界に発信し、核兵器のない世界の実現に向けて前進する大きな力になることは明らかです。
ちょっと要約しますけど、日本政府には、核兵器禁止条約の発効に向けた流れの中で、日本国憲法が掲げる崇高な平和主義を体現するためにも、国際社会が核兵器のない世界の実現に向けた対話と強調を進めるよう、その役割を果たしていただきたいと言っています。
その前に、先ほど言われましたけど、日本国憲法26条、これ、何か手元にありますか。 ○議長(大西勇君) 太田学校教育課長。 ◎学校教育課長(太田成洋君) 日本国憲法26条では、小・中学校の義務教育は無償とされております。 以上です。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 日本国憲法については、今言われるように無償だ、義務教育はこれを無償とする。これも検討されたんでしょう。