みやこ町議会 2022-03-10 03月10日-03号
まず、本町の新型コロナウイルス感染症に対する体制といたしましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき設置しているみやこ町新型インフルエンザ等対策本部において全庁的に取り組み、各課で所管する状況について共有を行い、本町の対応等について協議を行っているところです。
まず、本町の新型コロナウイルス感染症に対する体制といたしましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき設置しているみやこ町新型インフルエンザ等対策本部において全庁的に取り組み、各課で所管する状況について共有を行い、本町の対応等について協議を行っているところです。
この対策本部は、緊急事態宣言が発出されたときには、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、直ちに設置する義務があり、国が基本的対処方針を定め、都道府県が措置の実施主体となり、市町村は県が行う措置について協力し、対策の総合的な推進にあたるために設置いたします。
本件は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を変更する必要が生じたため条例の一部を改正するものです。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 4: ◯議長(高原 良視君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。
本案は、本年2月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、「新型コロナウイルス感染症」の定義が改正されたことに伴い、直方市国民健康保険条例を改正する必要があることから、異議なく承認すべきものと決定したのであります。 次は、議案第43号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方市一般会計補正予算(第16号))のうち所管分についてであります。
今年2月13日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。そこでお尋ねします。この改正法の第13条の第2項に、国や地方公共団体の責務が定められましたが、その内容、意図するところと本市の取組状況についてお伺いします。 ○議長(光田茂) 冨安市民協働部副部長。 ◎市民協働部副部長(冨安徹) お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症が世界中が猛威を振るう中、我が国では令和2年4月7日に改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の緊急事態宣言が発令され、人々の生活や経済活動が大きく制約を受けております。 本県においても、これまでの国の緊急事態宣言の発令を受け、県民生活はもとより、特に検査、医療、救急搬送の現場は、これまで経験したことのない危機に直面しております。
初めに、議案第28号みやこ町介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した場合に引き続き保険料の減免措置を延長することと、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改訂により、その定義についての読み替えを行うとの説明を受け、審査した結果、全員賛成のもと、原案のとおり可決すべきものと決しました。
本件は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義が変更されたため、本条例においても、その定義を改正するものでございます。 次に、議案第46号宝満山保存活用計画策定委員会設置条例を廃止する条例の制定の件でございます。 本件は、計画の策定が完了し、委員会の目的を達成したため、条例を廃止するものでございます。
本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を見直すため、関係条例の一部を改正するもの。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 1、本案は、古賀市国民健康保険条例と古賀市国民健康保険税条例の2つの条例における新型コロナウイルス感染症の定義を改正するものである。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、条例の一部を改正するものである。 明らかになった主な事項は次のとおり。 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正に伴い、引用する条文を整理する。 審査結果。委員会は、全員賛成で原案のとおり可決しました。 第11号議案 宗像市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。
提案理由は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、新旧対照表に記載されておりますように、条例中の用語の整理を行うもので、新型コロナウイルス感染症の定義を加えるものです。 この条例は、公布の日から施行されます。 採決の結果は、全員賛成で可決です。
次に、議案第6号小郡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が今年2月3日に公布され、2月13日に施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。新型コロナウイルス感染症の定義に関して文言の変更がありましたので、法律の改正に合わせ、条例内の文言を変更するものですとの説明がありました。
改正の内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。 採決の結果、全員賛成により原案を可決することにいたしております。 次に、第8号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
議案第18号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本市の国民健康保険条例を改正する議案でございます。 議案第19号は、市道路線を認定、廃止及び変更するための議案でございます。 最後に、議案第20号は、随意売却により、市が取得した土地及び建物に関しまして明け渡し請求をしましたが、相手がたが応じなかったことを理由として、訴えの提起を行う議案でございます。
議案第18号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本市の国民健康保険条例を改正する議案でございます。 議案第19号は、市道路線を認定、廃止及び変更するための議案でございます。 最後に、議案第20号は、随意売却により、市が取得した土地及び建物に関しまして明け渡し請求をしましたが、相手がたが応じなかったことを理由として、訴えの提起を行う議案でございます。
これは新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、令和3年6月に予防接種に関する事務がマイナンバーを利用する事務となることから、システム改修が必要となるため、改修委託料を新たに計上するものです。 続きまして、その下の段、4款1項3目保健対策費です。8,923万6,000円で、前年度に比べ72万円の増です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法において、36条に市町村対策本部長の権限ということで、これは市長になってくるんですけども、その2において、市は、一般市はどういうことができるのか。つまり保健所を持っておりませんので、そういうときにどういう対応ができるのか、法論拠について、何か明記されているものがありましたら、答弁をお願いします。 ○議長(澤田保夫君) 鶴市長公室長。
1、改正の趣旨は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものでございます。 2、改正の内容は、(1)法改正に伴う規定の整備、用語の定義を行うものでございます。 ここで、新旧対照表の5ページを御覧ください。 現行の春日市国民健康保険条例付則第2条第1項において、新型コロナウイルス感染症の用語を特別措置法付則第1条の2第1項の規定を引用して定義しております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第10号議案志免町道路線の認定についてであります。 道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により町議会の議決を求めるものであります。 第11号議案志免町道路線の変更についてであります。
まず、(1)の新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正法の施行後、宗像市が適用対象地域に指定された場合、想定される対応についてということでの御質問ですけど、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されまして2月13日に施行されました。その中に私権制限を含むものがあるということでございます。