春日市議会 2021-03-03 令和3年予算審査特別委員会 本文 2021-03-03
学校教育法第19条の規定に基づく中学生の保護者に対する就学援助で、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費などを支給するものです。 配付しております資料、A4サイズの当初予算資料(就学援助費・特別支援教育就学奨励費関連)を御覧ください。
学校教育法第19条の規定に基づく中学生の保護者に対する就学援助で、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費などを支給するものです。 配付しております資料、A4サイズの当初予算資料(就学援助費・特別支援教育就学奨励費関連)を御覧ください。
学校教育法第19条に基づく小学生の保護者に対する就学援助で、新入学児童生徒学用品、校外活動費、修学旅行費、卒業アルバム代等を支給するものです。また、医療費は、学校保健安全法第24条に基づき、就学援助の認定を受けた児童がいわゆる学校病理に関し学校において治療の指示を受けたときは、当該児童の保護者に対して治療のための医療費を支給しています。
年明けの新入学児童生徒の就学に向けた準備も進められていることと思います。新入学児童生徒の見込みと対象家庭への対応ですか、入学案内などはどのようにされているでしょうか。
国の2019年度の予算におきまして、各市町村の支給額アップにつながる中学校の修学旅行費や新入学児童生徒学用品費の単価の引き上げなどが盛り込まれております。 本市の状況と見解を問いたいんですけれども、就学援助制度とは、ということで簡単に説明をさせていただきます。
国の2019年度予算において、 ││ │ │ │各市町村の支給額アップにつながる中学校の修 ││ │ │ │学旅行費や新入学児童生徒学用品費の単価引き ││ │ │ │上げなどが盛り込まれた。
本町では、今回の改正に合わせまして、準要保護世帯に対する就学援助費につきましては、新入学児童生徒学用品費、入学準備金でございます。それから学用品費、校外活動費などの単価の引き上げを行いまして、就学援助費の拡充を行っております。 修学旅行費につきましては、小中学校ともに現在の上限額の範囲で賄えているため、単価の改正は行っておりません。
次に、新入学児童生徒学用品費支給事業の周知状況についての御質問です。 小学校入学準備金の周知については、入学予定の児童の保護者へ就学前健康診断の案内通知といっしょに就学援助入学準備金についてお知らせするチラシを送付しております。あわせて広報紙やホームページに掲載し、周知を行っている状況です。
学校教育法第19条に基づいて小学校の保護者に対する就学援助で、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費等を支給するものになります。 ここで配付資料があります。全体図を今からちょっと申し上げたいと思いますので、配付資料A4のですね、この黄色のバーがついているところ、タイトルは平成31年度当初予算資料(就学援助費・特別支援教育就学奨励費関連)、これをお開きください。
また、新入学児童・生徒の学用品費が増額されたり、再来年度入学から小中学校の就学前に学用品などの前倒し支給ができるようになるなど、新たに取り組んでいただけることがふえ、うれしく思っています。
現在、春日市では、経済的な理由で就学が困難と認められる小中学生の保護者に対し、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、校外活動費などさまざまな就学支援を行っていますが、今回は中学校給食費の支給方法について、就学援助におけるここ数年の中学校の受給率と、弁当給食の喫食率の推移をお聞きいたします。 以上4項目をお尋ねして、1回目の質問といたします。御回答をお願いいたします。
なお、本市では就学援助制度をより充実させるため、吉居議員を初め多くの議員の皆様の御意見を参考にさせていただきながら、新入学児童生徒学用品費を、平成30年度の小中学校入学対象児童分から、入学前に支給できるよう見直しを行ったところであります。 なお、子どもの実態調査の実施につきましては、教育委員会としてその考えは持っておりません。
就学援助の新入学児童・生徒学用品は、今年度から前倒しして4月に支給するようにいたしました。また、国の支給基準に合わせることで、これまでのほぼ倍額としております。入学前支給については、現在準備を進めているところです。
教育委員会が行う就学援助のうち、新入学児童生徒が対象になる新入学児童生徒学用品費につきましては、入学時の経済的負担軽減のために本年度から4月に前倒しして支給することにいたしました。 これにより、これまでほかの援助費にあわせて9月支給としておりました新入学児童生徒学用品費については、早期支給を希望する保護者は半年ほど早く支給を受けることが可能になりました。
教育委員会が行う就学援助のうち、新入学児童生徒が対象になる新入学児童生徒学用品費につきましては、入学時の経済的負担軽減のために本年度から4月に前倒しして支給することにいたしました。 これにより、これまでほかの援助費にあわせて9月支給としておりました新入学児童生徒学用品費については、早期支給を希望する保護者は半年ほど早く支給を受けることが可能になりました。
特に本市の就学援助につきましては、御承知かと存じますが、平成29年度に経済的負担軽減の観点から、翌年度に小中学校へ入学される新1年生の保護者に対しまして、新入学児童生徒学用品費を前年度に前倒しして支給できるよう、いわゆる入学準備に必要な時期に支給できるように変更いたしました。 155: ◯議長(金堂清之君) 1番、吉居恭子議員。
学校教育法第19条に基づく小学生の保護者に対する就学援助で、新入学児童生徒の学用品費や校外活動費、修学旅行費等を支給しております。また、医療費は、学校保健安全法第24条に基づき、就学援助認定を受けた児童生徒が、いわゆる学校病に罹患し、学校において治療の指示を受けたときは、保護者に対して治療のための医療費を支給しておるものでございます。
また、就学援助の新入学児童・生徒学用品費を国の支給基準に合わせることで、ほぼ今の倍額となるよう準備を進めているところであります。
当然、新入学児童・生徒学用品等を国庫補助対象にできるよう、要保護児童・生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励補助金交付要綱の一部を別途2つのとおり改正をいたしましたという形で各都道府県委員会に通知をし、各教育委員会に告示をしたということです。後でいいです。 という形で、今年度の新就学援助の基準その他配付状況はどうなるんでしょうか。 ○議長(大西勇君) 太田学校教育課長。
今回の補正予算の概要としては、各事務事業を推進する中で生じた不足額への対応、人事異動に伴う職員構成の変動による人件費の調整のほか、市が管理する施設の修繕料、及びこれまで4月の申請に基づき5月に支給していた新入学児童・生徒の学用品費を前倒しで支給するための扶助費等を新たに計上するものであります。