春日市議会 2021-04-27 令和3年総務文教委員会 本文 2021-04-27
春日市指定文化財の指定につきましては、春日市文化財保護条例第4条第3項の規定により、春日市文化財専門員の意見を踏まえ、同条例第4条第1項の規定に基づきまして、市教育委員会が指定することとなっております。
春日市指定文化財の指定につきましては、春日市文化財保護条例第4条第3項の規定により、春日市文化財専門員の意見を踏まえ、同条例第4条第1項の規定に基づきまして、市教育委員会が指定することとなっております。
指定名称の1行目、奴国の青銅器官営工房と称されます1行目が、須玖岡本遺跡坂本地区から出土いたしました青銅器、ガラス製品生産関連遺物や青銅器、土器類などの72点と、その下の行、こちらは最高級の青銅器鋳型が多数出土といたしました須玖タカウタ遺跡の青銅器生産に関連する遺物や土器類137点の合計209点について、春日市文化財保護条例第4条第3項の規定によりまして、春日市文化財専門委員の意見を踏まえ、同条例第
県指定の文化財につきましては、福岡県文化財保護条例に基づきまして、県からの監督を受け、県費の補助金を活用して、文化財の保存と活用を図っております。小郡市では、三沢遺跡、花立山穴観音古墳、福童の将軍藤など7件が指定されております。
そして、県内で最初に文化財保護条例を制定し、産業だけでなく、生活や文化でも先進的で意識が高い存在だった大牟田が本館を解体して庁舎を建てかえる方針だと知ったときの驚きと、これからのまちづくりを懸念する思いを書かれておられます。 そこで、再度お尋ねをいたします。
制定について 同 第71号 大牟田観光物産館条例の一部を改正する条例の制定について 同 第72号 大牟田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 同 第74号 大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について同 第75号 大牟田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について同 第76号 大牟田市文化財保護条例
また、附則において、直方市文化財保護条例第37条第2項第4号中「その他」の次に、「市指定」を加え、既設の文化財専門委員会との役割分担を明確にするものであることから、原案のとおり可決すべきものと決定したのであります。 次は、議案第15号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
登録有形文化財ということでございますので、文化財保護審議会にかける必要があるんではないかというようなお話でございますけども、基本的には大牟田市の文化財保護条例の中では、この審議会は市の指定する文化財等についての御審議をいただくというようなことになっております。
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 同 第73号 大牟田市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 同 第74号 大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 同 第75号 大牟田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について 同 第76号 大牟田市文化財保護条例
今回の改正は、直方市附属機関設置条例別表第2条関係に直方市文化財等に関する有識者委員会を新たに設置し、それに伴い、直方市文化財保護条例第37条第2項第4号の文化財専門委員の審議内容の一部改正を行うものでございます。 条例改正の内容について御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の7ページをお開き願います。 左側が新で右側が旧でございます。
町の文化財保護条例の規定では、町指定文化財に指定するに当たっては、その所有者、占有者の同意を得た後、有識者等からなる文化財保護委員会に諮問しなければならないとなっております。 今後、鏡岩のある土地の所有者や地目等の情報収集に努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(熊谷みえ子君) 2番、吉竹次男議員。 ◆議員(吉竹次男君) ありがとうございました。 まず初めに、文化財の関係です。
文化財保護法及び古賀市文化財保護条例により、所有者の財産権と所有権が尊重されておりますことから、指定文化財の管理等の経費は所有者の負担となりますが、負担が困難な場合は市などの補助金の活用を検討できます。したがいまして、補助金活用による費用負担の軽減が指定のメリットとなると考えます。 5点目についてお答えします。
次に、県の指定文化財についてでございますが、県の文化財保護条例に基づきまして、県教育委員会の附属機関であります文化財審議会に諮問、答申の上、県教育委員会が指定をいたします。 市の指定につきましては、市の文化保護条例に基づきまして、市教育委員会が所有者の申請書の提出を受けた後に、市の文化財保護審議会に諮問、答申を経て、市の教育委員会が指定を行います。
障子ケ岳城跡の具体的な整備は特に検討しておりませんが、みやこ町文化財保護条例第12条の規定により、障子ケ岳城跡周辺の山頂部の除草作業を町の予算の範囲内で実施をしている状況です。 次に、無雙真古流木村家の墓所及び藤本平山の墓の整備についてです。 現在、いずれの場所も町などの指定文化財としての指定はされていませんので、公的な整備対象としての位置づけはされておりません。
町指定文化財への指定については、町の文化財保護条例において、教育委員会は、町にとって重要な有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物を町指定文化財に指定することができると規定をしております。 建造物など有形文化財を指定しようとする場合、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、占有者の同意を得た後に、有識者等からなるみやこ町文化財保護委員会に諮問しなければならないとなっております。
敷地外へはみ出した枝の剪定、伐採を管理者が行うのに対して、管理者と市で協議を行い、近隣家屋や市民への枝の落下等による事故防止や安全面から早急な対応を行うという結論になりましたので、大野城市文化財保護条例第10条に基づき、緊急対応として、市より、事業の4分の3、29万9,700円を補助するため、不足分の20万円を補正するものです。
近隣の家や市民への倒木や枝の落下による事故防止、安全面から早急な対応が必要という結論となりましたので、今回、大野城市文化財保護条例第10条(管理または修理の補助)に基づき、緊急対応として市より補助金を、事業費の4分の3、35万円を補助することとしております。 最後に、予算委員会説明資料の5ページ、最終ページをお願いいたします。
7点目は、大野城市文化財保護条例に基づき、大野城市指定文化財御笠の森の樹木整備に対する補助金を追加するものであります。 8点目は、学校情報化基盤整備事業などの新規業務量の増加に対応するため、通常業務の補助員として嘱託職員を雇用するものであります。 以上が、今回の一般会計補正予算であります。詳細につきましては、副市長から説明をいたさせます。以上です。 14: ◯議長(関岡俊実) 副市長。
本市におきましても、この文化財保護法や福岡県文化財保護条例、直方市文化財保護条例にのっとって、適宜、文化財の修理や環境保全などの事業を行い、適切な文化財の保護に努めているところでございます。以上です。 ○5番(渡辺幸一) ありがとうございました。直方市内には指定されているもの以外にも貴重な文化財はまだまだあるでしょうし、今後の文化財調査によって新たに価値が発見される場合もあろうかと思います。
社会教育課所管の志免町立町民センター条例の一部改正、志免町立町民図書館に関する条例の一部改正、志免町文化財保護条例の一部改正、志免町文化財保護審議会条例の一部改正の4条例が一括提案されました。 審査の結果、全員賛成で可決です。 次に、新聞の軽減税率の適用に関する請願については、審査の中で、請願内容や背景など、少し時間をかけて精査する必要があるとのことで、継続審査といたしました。
福岡県が福岡県文化財保護条例に基づきまして、必要に応じて補助金を、所有者に対して交付いたしております。 最後に、市の指定文化財でございますけれども、県の指定文化財と同じく、所有者が原則管理するということになっております。