久留米市議会 2019-03-25 平成31年第1回定例会(第7日 3月25日)
また、この教育集会所条例の目的及び設置について、第1条では、「本市は、同和対策対象地域住民及びその近隣地域住民の教育水準の向上と福祉の増進を促進し、もって地域住民の社会的、文化的向上を図ることを目的として、教育集会所を設置する」、このように書かれています。 今、同和対策対象地域というこのような地域は、法律上なくなっています。
また、この教育集会所条例の目的及び設置について、第1条では、「本市は、同和対策対象地域住民及びその近隣地域住民の教育水準の向上と福祉の増進を促進し、もって地域住民の社会的、文化的向上を図ることを目的として、教育集会所を設置する」、このように書かれています。 今、同和対策対象地域というこのような地域は、法律上なくなっています。
文化財保護法、皆さん御承知だと思いますが、この法律の目的として、この法律は文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
その辺で、この文化財のみやこ町文化財保護条例を見ているときに、みやこ町にとって重要なものについて、その第1条、目的については、「その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もってみやこ町の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする」というようなことで書かれています。
次に、文化財保護法第一条の目的には、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資する」とあります。活用とは、市民に公開することも含まれておりますが、本市の発掘調査で出土した遺物の公開はどのようになっていますか、お尋ねをいたします。 48: ◯議長(赤司 泰一君) 教育部長。
まず、基本認識でございますが、久留米市では、基本的人権の尊重の精神に基づきまして、社会的、経済的、文化的向上を図り、同和問題の速やかな解決を目指し、地域住民の福祉の増進を図る目的でみずから活動をされております団体と協働して、これまでも人権問題の早期解決に取り組んでまいりました。
宗像の貴重な歴史文化遺産は、文化財保護法の趣旨にのっとり、文化財を保存し、かつその活用を図り、市民の文化的向上に取り組みます。 世界遺産登録推進関係では、国指定史跡宗像神社境内、国指定天然記念物沖の島原始林保存管理計画に基づき、保存管理の徹底に努めるとともに、市内の子どもたちを中心に、宗像・沖ノ島と関連遺産群の世界的価値を知ってもらうため、学校教育の中で世界遺産啓発や歴史学習の推進を図ります。
これに企業を含む一般家庭のごみの量は文化的向上もあり大量化をしております。 この状況を打破するためには、私たち一人一人の心がけが大事だと思います。心がけ次第で地域環境も変え、住みよい社会、川崎町をつくることができると確信をいたします。
今後も文化財の保存及び活用のための処置を講じ、町民の文化的向上を図っていただくようお願い申し上げ、私の質問を終わります。 ……………………………………………………………………………… ◯議長(見月 勧君) 次に、瓜野議員。
したがいまして、文化財保護法第1条にも示されていますとおり、文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに世界文化の進歩に貢献する、こういった理念に基づきまして、本市としましても諸施策を進めているところでございます。
さて、国が定めている文化財保護法の第1条目的には、文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とすると明記されております。ふるさと古賀市の先人が残した貴重な文化遺産は、私たち古賀市民の財産であるとともに国民財産であり、この財産を保存し後世に継承することは、現存する私たちの使命と考えます。
この解放会館と申しますのは、基本的人権の尊重の精神に基づきまして、社会的、経済的、文化的向上を図り、同和問題の速やかな解決を目指し、もって筑後地域住民の福祉の増進を図る目的で昭和47年に建設したものでございます。その運営につきましては、筑後地区全12市町が協議し、筑後地区協議会に行っていただいているところです。
古賀市文化財保護条例は文化財保護法第182条2項の規定に基づいて同法の規定または福岡県文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、古賀市の区域内に存在するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進展に貢献することを目的とするとされております。
国は文化財保護法の第1条に、文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに世界文化の進歩に貢献すると規定され、保存と活用は文化財保護の重要な柱と位置づけています。重要文化財に指定を受けた竪坑櫓は、今コンクリートが剥離し、傷みがあります。見守り保存のままでいいとは思いません。まず、補修をして保存をしていかなければならないと思います。
筑後地区解放会館は、同和対策審議会答申の指摘にもありますとおり、「基本的人権の尊重の精神に基づき、社会的・経済的・文化的向上を図り、同和問題の速やかな解決を目指し、もって筑後地域住民の福祉の増進を図る」目的で、昭和47年に設置したものでございます。
この第1条に、文化財を保存しかつその活用を図り、もって国民の文化的向上を図ると、こういうふうになっています。 文化財の定義が第2条で書いてございます。