春日市議会 2018-12-03 平成30年第4回定例会(第1日) 本文 2018-12-03
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対しそれらに係る支払いを求めましたが、履行期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対しそれらに係る支払いを求めましたが、履行期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対し、その支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対しその支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対し、その支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押え、被告に対しその支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 次に、報告第2号「専決処分について」であります。
このことから、水道料金の支払請求権のうち、時効期間が経過したもので、かつ一定の要件を満たすものについて、これを放棄することとしたいため、所要の改正を行うものでございます。