直方市議会 2024-06-17 令和 6年 6月定例会 (第2日 6月17日)
それでは、この拡充は結構なことなんですが、かつて、民主党政権下でしたが、公助から手当という考えの下、この手当と引換えに中学生までの年少扶養控除が廃止されました。このとき、年収500万円世帯でも、手当より増税額が上回るといった世帯が出てきたことがあります。
それでは、この拡充は結構なことなんですが、かつて、民主党政権下でしたが、公助から手当という考えの下、この手当と引換えに中学生までの年少扶養控除が廃止されました。このとき、年収500万円世帯でも、手当より増税額が上回るといった世帯が出てきたことがあります。
1点目は、個人市民税につきまして、1月1日に発生した能登半島地震災害に係る雑損控除の特例を規定するものでございます。 2点目は、本年度個人市民税で実施される、いわゆる定額減税につきまして規定するものであります。
ただし、所得割率及び保険料の賦課限度額につきましては、令和6年度に限り、激変緩和措置が設けられており、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方は、所得割率が11.83%から11.02%へ、また、昭和24年3月31日以前に生まれた方、もしくは令和7年3月31日までに障害認定などにより後期高齢者医療の資格を有している方、保険料の賦課限度額が80万円から73万円に引き下げられます。
◆12番(丸山真智子君) 企業版ふるさと納税というのは、自治体が作成した地方創生に関わる事業に対して企業が寄附を行った際に税額が控除される仕組みなんですよね。控除される金額が最大9割に引き上げられて、企業も積極的に取り組んであるというふうなことなんですけれども、志免町もそれをされたということですか。されてるんだったら、何の事業に対して幾らというのを知らないですけどね。
◆5番(安河内祐子君) 空き家の発生は、相続を機に発生するものが過半数以上であることですので、昭和56年5月31日以前に建築された家屋または敷地を相続し譲渡した場合は、所得から3,000万円の特別控除が令和元年4月1日から始まりましたが、志免町においても、その特例措置を受けに来られる方がおられると思いますが、どのぐらいの数がおられますか。 ○議長(丸山卓嗣君) 太田生活安全課長。
それに、直方市の補助金といたしまして、直方市農業振興補助金交付要綱において、事業費の総額から県の補助金の額を控除した額の10分の1以内の額と規定されていますので、事業費6,998万円から県の補助金2,064万4,000円を控除した額4,933万6,000円の10分の1で、493万3,000円が市の上乗せ分となります。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に関する課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものです。
主な質疑としては、文化施設指定管理者の契約については公契約条例の対象ではないが、一定の賃金を保障するという観点から協定書において直方市公契約条例に準ずるといった文言を入れることは検討できるかとの質疑に対し、考え方としては検討できるが、利用料金制度を導入しており、全体経費に対して事業収入等一定割合を控除するため、実際に指定管理料に反映させるという点では難しい部分があるとの答弁がありました。
ただし、スポーツ協会に加入している団体については、スポーツ協会のほうから補助金が一部出ますが、同じ大会に出る場合は、その分を控除して、市のほうは支給しているという状況になります。以上です。 401: ◯委員(福澤信光) ちなみに遠方であればあるほど、旅費だったりとかいうところでも、金額変わるんでしょうけれども、最高でどのぐらいまでいくんですか。
そのため、利用料金に関しても過去3年間の収入実績を基にして算定し、施設の運営経費から利用料金を控除した額が例年当初予算で計上しております指定管理料となります。そこに、例年補正予算にて計上しております各施設の一定規模以上の修繕に係る経費を合わせて3年間の債務負担行為額を計上しております。以上でございます。 ○9番(那須和也) 3款1項2目です。
直方市と消費税の非課税事業者と取引の大半は一般会計で行われておると考えておりますけれども、もともと一般会計は仕入税額控除の考え方、いわゆる消費税の差引き制度というものが認められておりません。その代わりに地方消費税交付金で相当分の歳入を受けるというルールになっておりますので、一般会計では取引の相手方が消費税のインボイス制度に対応しているかいないかには全く影響を受けないということになります。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の執行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 以上5件、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
まず、ふるさと納税について、今後も筑紫野市民の皆さんが他市に寄附する金額が増えることにより市民税の控除額も増え、財政を圧迫することが予想されるが、寄附金を増やすために魅力ある謝礼品の開発、寄附金の使途を明確化することが大事ではないかとの意見があり、また、農業体験や森林を生かした体験を謝礼品の一つに加えていくことで、筑紫野らしさをアピールしつつ、ふるさとを大事にしようという政策を組み立てていくべきでは
346: ◯4番(神田徳良) 企業が企業版ふるさと納税制度を利用すると、法人関係税から寄附額の最大9割の税額が控除されます。例えば、1,000万円寄附すれば900万円が戻る仕組みです。単なる寄附と違い、税額控除などの節税効果が大きく、企業は約1割の負担で再生事業を応援できます。
来年の2023年10月1日から、売手が発行するインボイス--適格請求書がなければ、買手は仕入税額控除を受けられなくなります。そして、インボイス、この適格請求書を発行するには、税務署で適格請求書発行事業者として登録しなければなりません。 その登録が、今、始まっております。市内事業者にとっては、本当にどうしようかと死活問題の大問題です。
企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に位置づけられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みになっています。通常は寄附額の約3割が損金算入されることで税の軽減効果がありますが、これに加えまして、令和2年度の税制改正により、拡大された税額控除が寄附額の最大6割につきまして上乗せとなりまして、最大で寄附額の約9割が軽減されます。
109: ◯委員(松崎正和) この黒字6億円、よく分からないけれども、要するに税金の寄附控除あたりも引いて、ふるさと納税に係る諸費用、いわゆる事務的なものとかじゃなくて、税収、市税を引いての6億円なんですか。 110: ◯プロモーション推進課長(岩本裕介) はい、そのとおりでございます。 111: ◯委員長(松田美由紀) その関連ですか。 112: ◯委員(平田不二香) はい。
消費税トータルでは差引きゼロになるようにして、結果、二重課税を回避するという、これは税制上の考え方でございますが、消費税はこの仕入れが税額控除を行った後に納税をするという仕組みになっております。 インボイス制度導入後は、経過措置期間はございますが、段階的に仕入税額控除できる金額が減少していきます。
○秘書広報課長(舩越健児) 議員御案内のとおり、ふるさと納税は寄附を受けることで歳入が増加する一方で、市民が他市に寄附することによって税控除により税収が減額となってしまいます。令和3年度の実績の収支につきましては、寄附額1億7,325万6,000円に対して税収の減額が5,766万2,000円となっております。
個人市民税においては、令和2年7月豪雨災害に係る雑損控除などの影響により減少した一方で、法人市民税においては、新型コロナウイルス感染症の影響が想定されたほどではなく、結果として増加となっております。 また、固定資産税については、3年に1度の評価替えによる家屋の減価の影響により減少しております。