宗像市議会 2018-03-23 宗像市:平成30年第1回定例会(第6日) 本文 開催日:2018年03月23日
指定統計調査事業費では、10月に実施される住宅・土地統計調査の必要経費を計上している。 (3)市民協働環境部(32億9,211万4,000円)。 機構改編に伴い世界遺産課を編入する。市民活動推進事業費では、市内外の市民活動団体とともに、本市で九州母ちゃんサミットを開催する。男女共同参画推進事業費では、5年ごとに実施する市民意識調査を行う。
指定統計調査事業費では、10月に実施される住宅・土地統計調査の必要経費を計上している。 (3)市民協働環境部(32億9,211万4,000円)。 機構改編に伴い世界遺産課を編入する。市民活動推進事業費では、市内外の市民活動団体とともに、本市で九州母ちゃんサミットを開催する。男女共同参画推進事業費では、5年ごとに実施する市民意識調査を行う。
協働推進係におきましては、町内会、協働の事業、表彰関係、男女共同参画、国際交流、生涯学習の講座、それと生涯学習1号館の管理運営、それと、続きまして商工振興係におきましては、商工業の振興、消費者の行政、観光、企業立地の調査及び報告、計量の取り扱い及び指導、指定統計調査、国勢調査、それと雇用相談窓口ですね、それと先ほど言われましたまちづくり支援室も配下に入っております。 以上です。
2款5項2目指定統計費、国勢調査費といたしまして1,917万7,000円をお願いしております。これにつきましては、5年ごとに実施をされます国勢調査に係る経費でございます。 それから、飛びまして157ページをお願いいたします。9款1項消防費、3目消防施設費の工事請負費で3,230万円をお願いしておりますが、これにつきましては第3分団の消防格納庫建設費でございます。
執行部から、これまでの指定統計が基幹統計と名称が変更になったこと、総務大臣に届け出られた統計調査のうち、国が行うものが一般統計調査となったことなど、それぞれの調査内容も含めて詳細にわたって説明を受けております。 採決を行った結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。 次に、第11号議案「春日市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
その適用除外の中の文言、これが変わるということで、「指定統計」という言葉が「基幹統計」という言葉に改正されるものでございます。それに伴いまして条例を改正するということでございますが、因みに、基幹統計というのは、国勢調査等そういうものの大きな調査内容、総務大臣が指定する調査内容のことでございまして、55、統計の種類があるそうでございます。
1点目は、現行の条例第29条第2項では、国の法律である統計法に規定する国勢調査等、つまり指定統計については、個人情報保護の適用除外が明記されています。ところが、この統計法が平成19年に新統計法として全部改正され、従来の指定統計と言われていたものが基幹統計という名称に変更されており、この度これにあわせて、当市条例の個人情報保護の適用除外規定の字句の整理等を行おうとするものです。
委員会では、基幹統計には、改正前の届け出統計調査及び承認統計調査の全部が含まれているのか、との質疑があり、執行部からは改正前の指定統計が基幹統計に、届け出統計調査が一般統計調査に、承認統計調査が統計調査に、それぞれほぼ同じであるが、全く同じ内容ということではなく、呼び名の変更にあわせて、それぞれの区分、分類も変わっている、との答弁がありました。
本案は、この統計法の全部改正が平成21年4月1日から施行されることに伴い、統計法の法律番号が変わることや、指定統計調査や届出統計調査といった名称も使用されなくなることから、これらの統計法の条文を引用しております直方市個人情報保護条例について文言整理が必要となったことから提案するものであります。
今回の改正は、従来の統計法において規定されておりました指定統計が、改正後の統計法におきましては、基幹統計として体系的な整備が図られたこと及び改正後の統計法附則において、統計報告調整法が廃止されたため、宮若市個人情報保護条例の適用除外項目に規定されている統計法に関する項目の改正をお願いするものでございます。 それでは、添付しております宮若市個人情報保護条例新旧対照表でご説明を申し上げます。
古賀市の今回の条例に関係いたします統計法の主な改正点といたしましては、まず1点目といたしまして、旧法に規定されております指定統計が、新法におきましては区間統計の一部として取り扱われることになったこと。
旧統計法の第2条で、指定統計に関する規定が設けられておりました。これが、新しい法律で、基幹統計調査と一般統計調査に改められたこと、それから、新しい統計法の第52条の第1項に、事業所のデータベース、国の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報に関する規定などが設けられましたことにより、これを改めるものでございます。
2、国勢調査など指定統計が基幹統計調査に変更。また、幾つかの個人情報の部分が整理されている。 3、条例は、平成21年4月1日から施行する。 審査結果。委員会は全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。 続きまして、第59号議案 宗像市ふるさと寄附条例の制定について。
1節報酬の調査員報酬の減額についてでございますが、本年度予定しておりました三つの指定統計調査のうち、全国物価統計調査が事情により中止になったこと、それから既に調査が終了しております商業統計調査、就業構造統計調査の調査員報酬等の確定による減額を補正するものでございます。 次に、7節の賃金でございますけれども、これは全国物価統計調査の中止に伴う臨時職員の賃金を減額補正するものでございます。
◎地域づくり課長(門司晋君) ここの統計に上げられてるものは、すべて国の指定統計調査になります。その結果については、公表するということになりますので、そのうちの岡垣の分を抜粋して公表するということは可能でありますので、今議員の言われたようなことに対しての配慮はできるというふうに考えます。 ○議長(太田強君) 10番、竹内議員。
国勢調査は、統計法で定められた国の指定統計調査の中でも最も規模の大きい調査でありますが、調査方法、調査内容等につきましては、所管の総務省統計局の定めによりまして実施をしているというような現状でございます。 平成17年の国勢調査では、500名を超える調査員を必要といたしましたので、調査員の人選、確保には大変苦慮をいたしたところでございます。
次に、2款5項2目統計委託調査費の、指定統計調査の主なものは、国勢調査等の三つの調査でございます。 次に、6款1項1目農業委員会の、農業委員会委員報酬費は、13人の農業委員の年間報酬でございます。農業委員会委員費は、農業委員の費用弁償及び県農業会議筑紫支部負担金などでございます。 次に、6款1項2目は農業総務費です。112ページの事務局運営費は、職員旅費を出庫しております。
また、調査結果は広く行政施策の基礎資料作成に資するものとされていますが、必ずしも有用ではなく、むしろ他の指定統計調査等の中でも把握できるものも少なくありません。 このように国勢調査は、調査される国民の側と調査員及び指導員など調査する側の双方に過酷であり、自治体の負担も大きくなっています。その原因には、詳細な調査項目、記名調査があることは明白です。
2款5項2目統計委託調査費の一番上、指定統計調査費は、事業所・商業・サービス3調査、消費実態調査等6調査の事務を上げております。 6款1項1目農業委員会費、農業委員会委員報酬費は13人の農業委員の年間報酬でございます。農業委員会委員費は、農業委員の費用弁償及び県農業会議負担金を上げております。 6款1項2目農業総務費です。事務局運営費は職員旅費を上げております。
この統計調査条例の第1条、目的はですね、この条例は統計法に基づいて指定統計調査、その他国の行う統計調査を除くほか、県政の実態を把握して適切な行政運営の基礎資料を得るために行うと。基礎資料をつくるためにやるんだと、基礎資料をつくったら、行政運営をそれに基づいてやるんだと、そのために調査をするんだというこになっているんですよ。それが目的なんですね、県の条例の。
だから志免町が調査を、実質的にはそれを、調査用紙も含めてそれに基づいて行うものでございますので、志免町が統計調査を受けて、これはいろんな指定統計調査はいろいろでございますけど、そういうことでございますので、法が失効しているのにということで調査を行っていることではないと、ちょっと答弁になっていないかもわかりませんけど、そういうことで考えております。 ○議長(大林弘明君) 末藤議員。