大牟田市議会 1999-12-16 12月16日-03号
この情報公開条例では、冒頭第1条で 「公文書の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、市民の市政への参加を一層促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正かつ透明で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする」 と、このように規定しているところでございます。
この情報公開条例では、冒頭第1条で 「公文書の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、市民の市政への参加を一層促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正かつ透明で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする」 と、このように規定しているところでございます。
〔第3日〕(案) (平成11年12月7日)日程第1 一般事務に関する質問日程第2 議案に対する質疑、議案の委員会付託 1.報告第 7号 交通事故による損害賠償の額の決定の専決処分の報告 について 2.報告第 8号 平成11年度地方卸売市場行橋市魚市場特別会計補正 予算の専決処分の報告について 3.議案第43号 行橋市情報公開条例
について ││ │ │(4) 交通問題について ││ │ │(5) 基地問題について │├──┼────────┼─────────────────────────┤│ 5 │西 本 徹 │(1) 教育行政について ││ │ │(2) 情報公開条例
(平成11年12月1日)日程第1 会期並びに議事日程の決定日程第2 諸般の報告日程第3 提出議案の上程、提案理由の説明 1.報告第 7号 交通事故による損害賠償の額の決定の専決処分の報告 について 2.報告第 8号 平成11年度地方卸売市場行橋市魚市場特別会計補正 予算の専決処分の報告について 3.議案第43号 行橋市情報公開条例
北九州市情報公開条例の改正については、法律や政令等国の動向を見ながら、改正を前提に研究、検討すべきである。 第三セクターの経営破たんの一因は、経営状況等の情報の開示がないことであり、少なくとも、出資比率25%以上の団体については、議会に報告すべきである。 事業を行うに当たっては、事前に目標を公表、設定し、その目標に向かって事業展開を行い、議会や市民の評価、意見を取り入れる仕組みも構築されたい。
幸い本市は、昭和58年4月に全国の市に先駆けて情報公開条例を施行し、市政の透明性や公正性に努めてきたところであります。 しかし、今後は請求されたら開示するということから、さらに一歩進めて積極的に情報を提供していくことが必要であります。 2点目は、行政の説明責任を果たすための取り組みについてであります。
次に、本市情報公開条例について尋ねます。 情報公開法が5月7日に成立して、2001年から施行されます。情報公開の根拠法としては地方自治体の条例より後発でありますが、その分、先進的な条文があり、それと比較して1989年に施行された本市情報公開条例は改善を要するところが多々あります。法と本市条例の違いを述べて、改正を求めるものであります。 まず第1、知る権利についてです。
まず1つは、田川市の情報公開の基本とも言える田川市情報公開条例の見直しについて質問をいたします。 情報公開条例は、全国約3,300の自治体のうち、ことしの4月1日現在で908団体が制定をしています。全国の市では約7割が制定しています。
情報公開条例に基づく審査の請求がございましたので、その審査会開催に要する経費でございます。5人の7回分を予定いたしております。 5目 財産管理費におきまして、265万8,000円を計上いたしております。12月1日実施を予定いたしております公用車の集中管理にかかわります経費及び5月1日の人事異動に伴う表示板修正等の修繕料の不足、そういうことからの計上でございます。
先程、申し上げました情報公開条例については、現在、審議会等つくり、具体的な検討を重ねて頂いておりますが、平成12年4月1日の施行に向けまして、現在、条例制定の作業を行っております。
それから、春日市は、全国に先駆けて情報公開条例を制定しました。以来、現在に至っておりますが、情報公開条例改定の必要性の有無についてもお聞かせいただきたいと思います。 そして、国会ではNPO法案が可決され、全国にも動きが出ている中、本市においてNPOやボランティア組織への対応はどのようになっていくのか、お考えをお聞かせください。
本市では、全国に先駆けて情報公開条例を制定し、情報公開の理念に沿った積極的な運用を図ってまいりました。 地方分権の流れの中で、住民自治を推進し、市民参加型の市政を実現するためには、今後市民の知る権利の保障と市民への説明責任(アカウンタビリティ)を明確にした新しい時代に対応した情報公開を総合的に推進していく必要があります。
去る3月定例議会におきまして、情報公開条例の改正がなされ、市議会も実施機関となりました。私たち議会人も市民の信頼と負託にこたえ得る活動と、それに基づく自覚を持たなければならないと考えているところであります。 1点目に、議会内各会派に支給されております市政調査研究補助金の支給手続についてであります。現在、議会内会派につきましては、1人年15万円の補助金が出されています。
年度大野城市老人保健特別会計予算について 日程第28 第28号議案 平成11年度大野城市土地区画整理清算金特別会計予算について 日程第29 第30号議案 平成11年度大野城市公共用地先行取得事業特別会計予算について 日程第30 第31号議案 平成11年度大野城市水道事業会計予算について 日程第31 第32号議案 平成11年度大野城市下水道事業会計予算について 日程第32 第34号議案 大野城市情報公開条例
今回、私は介護保険制度の導入に向けた来年度の取り組みと課題について及び情報公開条例の充実と附属機関等への議員参画の問題点についてを質問とさせていただきます。 さて、介護保険制度の実施まで残すところ1年となりました。議会でも過去質問され、執行部も検討されてきたことを踏まえ、この1年間の取り組みについてを質問させていただきます。 1点目に、介護保険料についてであります。
│1.介護保険制度導入に向│(1) 保険料の算定と介護サービスの充足の体制に│ │ │ けた来年度の取り組み│ ついて │ │ │ と課題について │(2) 介護認定審査会の広域事務化について │ │ │ │(3) 成年後見制度の具体化について │ │ │2.情報公開条例
次に、情報公開条例制度についてお伺いをいたします。 平成12年4月、情報公開条例施行に向けて準備を進めておりますが、先に先輩議員がご質問しておりますが、文書管理、或いは組織体制の充実に裏付けされたソフトランディングが必要と考えておりますけれども、再度この辺についての見解をお伺いいたします。
政治倫理条例とあわせて、市政の民主主義の大前提となる、情報公開条例の制定に向けて審議会も設置をされ、具体的な動きとなってきました。この段階にあって、いくつかの点で質問をいたします。 まず情報公開審議会のメンバーについて明らかにして下さい。私達、日本共産党行橋市議団は、先日、川西市に行きまして、研修をしてまいりました。
1点目の情報公開条例の施行を、平成12年4月とする目標を掲げました。 2点目の第3次行政改革大綱と、その実施計画を策定し、その方針を示します。 3点目の中心市街地活性化に向けた基本計画を策定し、街に賑わいを取り戻す方針を示し関係者に呼びかけます。 4点目の人にやさしい街づくりに向けて、整備基本計画を策定中であります。
本市の情報公開条例につきましては平成2年に制定されておりますが、当時、議会は対象実施機関に入っておらず、検討課題とされ、今日に至っておりました。議会では、昨年の9月より情報公開に関する研究会を発足させ、議会の情報公開について種々検討を重ねてまいりました。