春日市議会 2001-09-05 平成13年第4回定例会(第1日) 本文 2001-09-05
本案は、福岡都市計画平田台地区地区計画の決定に伴い、当該地区計画の区域内における建築物に関する制限に法的拘束力を持たせるため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例に規定するとともに、都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴う用語の整備を図るものであります。 次に、第58号議案「平成13年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」であります。
本案は、福岡都市計画平田台地区地区計画の決定に伴い、当該地区計画の区域内における建築物に関する制限に法的拘束力を持たせるため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例に規定するとともに、都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴う用語の整備を図るものであります。 次に、第58号議案「平成13年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」であります。
平成6年、建築基準法、都市計画法の改正があって、平成7年の3月定例会からずっと訴え続けているわけです。難しい問題から先に手を入れなさいと。
次に手数料条例の一部改正につきましては、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正に伴い、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の緩和規定が追加されたことによります当該制限の適用除外に係る許可申請手数料を徴収するに当たり、関係規定の整備を図るものであります。
次に、北九州市手数料条例の一部改正については、都市計画法及び建築基準法の一部改正等に伴い、手数料を徴収する事務及び当該事務に係る手数料の金額を定める等のため、関係規定を改めるものであります。 次に、北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正については、北九州市立第2緑地保育センターを廃止するものであります。
第27号議案の大野城市都市計画税条例の一部改正では、都市計画法及び建築基準法の一部改正により、所要の整備を行うものであります。
春日市都市計画税条例の一部改正につきましては、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により地方税法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るものであります。
まず、1点目は、本市火災予防条例が引用する建築基準法施行令の一部改正に伴うもので条例中、第3条第11条及び第31条の3の規定、3箇所において、甲種防火戸又は乙種防火戸を防火戸に改正するなど、防火設備に係る用語等について、字句の改正が行なわれております。 次に、2点目として、本年1月6日の中央省庁再編に伴い、別表第8の備考中、第7号において、自治省令を総務省令に改めるものであります。
次に、議案第9号の行橋市火災予防条例でございますが、これは、建築基準法施行令の改正と、中央省庁の再編に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議案第10号及び議案第11号の条例でございますが、これは、議員及び職員の旅費のうち、日当の見直しに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
3.59メーターていうなのは、道路としてはいわゆる建築基準法上で言うと道路ではないわけですね。ただ、ここに住まれておる方が、生活に困らないように道路指定をして、建築基準法上の建築──確認申請を受理して、建築してよろしいという手続になるんだろうと、一般的にですね。 図面を見してもらったら、色分けができていないところがかなりあるんですね。
本案は、建築基準法施行令の一部を改正する政令が平成12年4月26日公布、同年6月1日から施行されました。この政令の一部改正に伴い、防火設備に関する技術上の基準、構造に関する技術上の基準、不燃材料に関する技術上の基準が、それぞれに性能規定化されたことに伴う条例の一部改正であります。
今年5月に成立した都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律は、これからのことを踏まえた新たな制度の枠組みを構築したものであろうかと思います。
春日市開発行為等整備要綱は、宅地の開発や建物の建築に対し、都市計画法や建築基準法などの諸法令の規制を補完し、さらに良好な都市環境を整備する目的で制定いたしております。
次に、火災予防条例の一部改正につきましては、防火設備、構造、材料等に係る建築基準の性能規定化等基準体系の見直し等を内容といたします建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行及び中央省庁等改革関係法施行法の制定に伴いまして、関係規定その他所要の規定の整備を図るものであります。
次に、北九州市火災予防条例の一部改正については、建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正等に伴い、関係規定を改めるものであります。 次に、北九州市教育委員会の委員の定数を定める条例については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第3条ただし書きの規定に基づき、北九州市教育委員会の委員の定数を定めるものであります。
本案は、建築基準法施行令の一部を改正する政令が平成12年4月26日に公布され、同年6月1日から施行されたところであります。この改正により建築基準の性能規定化等が行われ、火災予防条例準則によりまして、建築基準法令上の用語の定義等が変更されたことに伴い、直方市火災予防条例の一部を改正しようとするものであります。 その内容につきまして、新旧対照表により御説明をいたします。1ページをお開きください。
効率的な業務の遂行については、平成10年度の建築基準法の改正により、中間検査の導入や民間確認検査制度が創設された。こうした新たな制度に速やかに対応し、検査体制が充実されるよう、本年4月に組織の見直し、強化を行った。今後とも効率的かつ的確な業務の遂行に取り組んでいく。
このケースの場合、いわゆる都市計画法の開発許可の問題、それから建築基準法の確認申請の問題等がございます。 まず、都市計画法の開発許可の場合ですけども、ここは調整区域になっております。当然、開発許可が要るわけですけれども、中に開発許可が不要なものがございます。これは、農業、漁業、林業等に関する建物の場合、許可が不要なものがございます。
ただ、そのときに、現在困惑してるのは、どういう事業手法をとるのか、補助金とか起債とか、また建築基準法との問題もございまして、実際にそれが可能なのかどうかということでの、今、事業手法を探っている状況でございますので、このことは視野に入れながら検討しているということで御理解いただきたいと、こう思います。
また、建築基準法や構造的に難しいのであれば、将来計画として庁舎の増築についてはいかがでしょうか、お尋ねいたします。 また、元シルバー人材センターの建物を有効活用の観点から、環境改善の一環として利用もしていただいて利用する考えはないでしょうか。あるいは、行政として何らかの考えがあるのであれば、お尋ねをいたします。 次に、文化財についてでございますが、今回答いただきましてよく理解はいたしました。
また、手数料条例の一部改正につきましては、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、関係規定の整備を図るものであります。 以上が条例議案の概要であります。 続きまして、国民健康保険会計補正予算について御説明いたします。