行橋市議会 2007-12-10 12月10日-02号
市民の納税者の権利というのは、行政全ての面においてもそうですけれども、基本的人権や幸福追求権など、市民の権利を侵してはなりません。しかし今の徴税のやり方、私は残念ながら、これに大きく違反しているんだと思っています。 去る9月議会で、赤い封筒、市長は使用しないと言われました。しかし、その後暫く、これ、使われたんです。
市民の納税者の権利というのは、行政全ての面においてもそうですけれども、基本的人権や幸福追求権など、市民の権利を侵してはなりません。しかし今の徴税のやり方、私は残念ながら、これに大きく違反しているんだと思っています。 去る9月議会で、赤い封筒、市長は使用しないと言われました。しかし、その後暫く、これ、使われたんです。
これらの法律によって、国民の幸福追求権、憲法第13条ですが──にこたえていると言えます。 だれでもが必要なときに医療を受けられる体制を維持し、皆保険制度を崩壊させてはならないと思います。
日本国憲法は13条で個人の尊厳に立脚し、幸福追求権について最大限の尊重を求めております。また、25条では健康で文化的な生活を営む権利を有するとしています。例えば、社会保障のサービスは尊厳を支えることを目的としており、年金も医療も福祉もそのためにあると言えます。
13条では、「すべて国民は個人として尊重されること」とあわせて、「幸福追求権に対する国民の権利」が規定をされています。憲法97条では、「基本的人権の本質」として、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対して侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」ことを明らかにしています。
また、そのこととも関係するわけですが、憲法の中でも特に教育は幸福追求権憲法第12条、思想心情の自由、内心の自由、憲法第19条、学問の自由、23条、それから教育を受ける権利、26条との関係は重要だと思います。立法趣旨や理念についてですが、この問題については、教育基本法の成立過程から見ていく必要があると思うんです。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」として、いわゆる幸福追求権を保障しているわけでございます。また、憲法第25条第1項では、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」として、いわゆる生存権を保障しております。
同和問題解決に取り組む法的根拠についてでありますが、その基本は日本国憲法であり、憲法の第11条基本的人権の享有、第13条個人の尊厳・幸福追求権、第14条法のもとの平等であると考えています。
憲法13条が定めている個人の尊厳の確保、幸福追求権の保障は自己の情報、つまり自分の情報が、予期しない形で、あるいは無限定に収集、管理、利用、提供されることを防止し、自己の情報がどこにどのような内容で管理され、だれに提供されているかを知り、これら管理された情報については、誤りがあれば、この訂正をする権利を有する。
また、「憲法25条の生存権から憲法13条自由権、個人の尊重、幸福追求権へ軸足を移行させることだ」とも言っております。 しかし、実際はうたい文句とは裏腹に、国庫負担を減らし、福祉への市場原理の導入をねらいとした社会保障の「構造改革」の一環として具体化されているものであり、行政責任の後退、深刻なサービス不足、利用者負担の増大など、問題点を持つものとなっております。
現在、環境管理の基本理念として、環境法は憲法第25条の生存権及び第13条の幸福追求権のもとに環境基本法が制定され、人の健康の保護と生活環境の保全は環境法の最も中心部分の最小限の理念として最重要であり、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境を享受し、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切な環境保全がなされるよう法制化がされました。
憲法第13条に定める個人の尊重、幸福追求権を実現するために、地方公務員法、地方自治法で秘密保持が担保され、身分や処遇などがはっきり安定しているから、市民は安心してすべての個人情報を明かすことができます。 そこで、お尋ねします。 第1に、市民の基本的な人権や財産を担保している個人情報の保護は、市民課業務の中でまさに最優先すべきであります。